Contract
印紙
発注者 xx県 と受注者 は、道路の維持管理業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 発注者は、次に掲げる 業務(以下「委託業務」という。)を受注者に委託し、受注者は、これを受託するものとする。
(1) 委託業務の名称
(2) 委託業務の場所
(委託期間)
第2条 委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金 円(消費税及び 地方消費税額金 円を含む。)とする。
(契約保証金)
第4条 受注者は、この契約と同時に、契約保証金として金 円を発注者に納付しなければならない。
2 発注者は、受注者がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を発注者に帰属させることができる。
(第4条 契約保証金は、免除する。)
(委託業務の処理方法)
第5条 受注者は、発注者と協議して作成した作業計画及び仕様書並びに発注者の指示に従い委託業務を実施しなければならない。
2 発注者は、受注者に作業の遂行に必要な資料を提出するものとする。
(再委託の禁止)
第6条 受注者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 受注者は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(管理責任者)
第8条 発注者は、管理責任者を置いたときは、その職名及び氏名を受注者に通知し
なければならない。管理責任者を変更したときも同様とする。
2 管理責任者は、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場xx者に対する指示、承諾又は協議
二 作業計画等に基づく工程の管理、立会い又は確認
3 前項の規定に基づく管理責任者の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 発注者が管理責任者を置かないときは、この契約に定める管理責任者の権限は、発注者に帰属する。
(現場xx者)
第9条 受注者は、委託業務を処理するに当たり、作業員を監督及び指導するため現場xx者を定め、書面により発注者に通知しなければならない。現場xx者を変更したときも同様とする。
(検査)
第 10 条 受注者は、委託業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して 14 日以内に内容を検査し、合格又は不合格の旨を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により不合格の通知があったときは、発注者の指定する期間内にその指示に従い、委託業務の補正をしなければならない。前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 前項の規定による補正に要する費用は、受注者の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
第 11 条 受注者は発注者から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含 む。)の規定による合格の旨の通知があったときは、発注者に委託料の支払請求書を提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して
30 日以内に受注者に委託料を支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を支払わない場合には、受注者は、発注者に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(部分払)
第 12 条 受注者は、委託業務の完了前に、出来形部分に相当する委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、委託期間中3回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から起算して 14 日以内に、乙の立会いの上、作業計画及び仕様書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から起算して 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から起算して 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の委託料相当額×9/ 10
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後は、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「委託料相当額」とあるのは「委託料相当額から既に部分払の対象となった委託料相当額を控除した額」とする。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 13 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における委託料の支払の限度額 (以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円(消費税及び地方消費税を含む。)
年度 円(消費税及び地方消費税を含む。)
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年度 円(消費税及び地方消費税を含む。)
年度 円(消費税及び地方消費税を含む。)
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 14 条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における委託料相当額が前 会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することができない。
2 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第 15 条 受注者は、発注者の承諾を得て委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の
提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 11 条又は第 12 条の規定に基づき支払をしなければならな い。
(契約の変更)
第 16 条 発注者及び受注者は、相手方に対して本契約の変更の協議を申し出ることができるものとする。
(契約の解除)
第 17 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)受注者がこの契約に違反したとき。
(2)受注者が委託期間内に作業を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者
に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項の規定による契約の解除によって生じた受注者の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第 18 条 受注者は、この契約に定める義務を履行しないために発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 委託業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(秘密の保持)
第 19 条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(相殺)
第 20 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺できることとし、なお不足があるときには追徴する。
2 前項の場合において、相殺の充当の順序は発注者が指定する。
(契約の費用)
第 21 条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受注者の負担とする。
(協議等)
第 22 条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、xx県財務 規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日
発注者 xx県
受注者 住 所商号又は名称