英語 INDEPENDENT INSURANCE AGENTS OF HOKKAIDO INCORPORATED
一般社団法人北海道損害保険代理業協会
定 款
(名称)
第1章 総則
第 1 条 この法人は、一般社団法人北海道損害保険代理業協会(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第 2 条 本会は、損害保険の健全かつxxな募集と保険契約者の利益を守るため損害保険代理店の資質を高め、地位の向上を図り、損害保険事業の健全な発展に寄与するとともに併せて地域社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第 3 条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。一 損害保険代理店に対する教育研修事業
二 損害保険代理店の制度、業務に関する調査研究および関係諸機関への提言
三 損害保険の健全な普及に関する啓発、宣伝及び防災活動四 損害保険代理店の広報活動
五 地域社会に貢献するためのボランティア活動六 会員の福利厚生増進のための事業
七 会員への情報伝達と相互理解を図るための会報等の発行
八 前各号のほか、本会の目的を達成するために必要と認めた事項
(事務所)
第 4 条 本会は、主たる事務所を本部と称し、これを札幌市に置く。
(公告の方法)
第 5 条 本会の公告は、電子公告により行う。
(会員及びその資格)
第2章 会員
第 6 条 本会会員は、正会員、一般会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という)上の社員とする。 2.正会員は、保険業法第 276 条により登録された損害保険代理店の代表者であって、本会の目的に賛同して入会した個人とする。但し、保険会社、統括代理店(法人)と三者で代理店業務委託契約を締結し、統括代理店と共同して代理店業務を行う募集人 1 名の個人代理店(以下、「勤務型代理店等」という。)を除く。
3.一般会員は、正会員が代表する損害保険代理店の役員、使用人として保険業
法第 302 条により届出がなされた者並びに勤務型代理店等であって、本会の目的に賛同して入会した個人とする。 4.賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助又は後援する法人、個人とする。
(入会の方法)
第 7 条 本会の正会員、一般会員、及び賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第 8 条 本会に入会する場合は、総会の決議を経て別に定めるところにより、入会金を納めなければならない。
2.会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
(会員の権利義務)
第 9 条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を有する。
(退会)
第 10 条 会員は次の各号のひとつに該当する場合には、退会するものとする。一 退会届の提出
二 会員資格の喪失
三 その他法に規定する事由
(戒告及び除名)
第 11 条 会員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の決議によりこれに戒告を与え、又は除名することができる。
一 本会の名誉又は信用をき損したとき
二 本会の目的に反し、又は秩序を乱す行為があったとき三 会員としての義務の履行を怠ったとき
2.前項の規定により除名しようとするときは、その会員に総会の日から 1 週間前までにその旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(権利の喪失)
第 12 条 会員が退会し又は除名されたときは、その理由のいかんを問わず、既納の入会金及び会費の返還請求その他本会に対する一切の権利を失う。
(会員名簿)
第 13 条 本会は、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。 2.会員は、会員名簿記載事項に変更があったときは、遅滞なく本会に届け出なければならない。
3.本会の会員に対する通知等は、会員名簿の記載によって発する。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第 14 条 本会の設立時社員(正会員)の氏名及び住所は、別紙のとおりとする。
(役員の種類)
第3章 役員及び顧問
第 15 条 本会に次の役員を置く。
一 理事 10 名以上うち 会長 1 名
副会長 1 名以上
専務理事 1 名以上
常務理事 1 名以上二 監事 1 名以上
2.会長は法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第 16 条 理事及び監事は、総会において選任する。
2.理事は、正会員の中から選任する。
3.前項の規定にかかわらず理事 2 名以内を正会員以外から選任することができる。
4.会長及び副会長は、理事のうちから理事会において選任する。
5.専務理事及び常務理事は、理事会において選任する。
(役員の職務及び権限)
第 17 条 会長は、本会を代表し、総会及び理事会を招集し、理事会の議長となる。
2.副会長は、会長を補佐する役割を担う。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐する役割を担う。
4.常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐する役割を担う。
5.理事は、理事会を組織する。
6.監事は、法 99 条ないし 104 条の職務を行う。
7.監事は、総会、理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第 18 条 各役員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会終了の時までとする。ただし、重任を妨げないが、会長及び副会長のそれぞれの任期は 3 期を限度とする。
2.役員は、任期終了後であっても、後任者の就任するまで引き続きその職務を行う。
3.補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第 19 条 役員の職務遂行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったとき、あるいは本会の名誉又は信用をき損する行為をしたときは、総会の決議によりその役員を解任することができる。
(顧問)
第 20 条 本会に顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3.顧問は、本会の諮問に応じ、総会、理事会に出席して意見を述べることができる。
(決議事項)
第4章 総会
第 21 条 総会は、法令及びこの定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
一 事業計画及び予算の承認
二 事業報告及び会計報告の承認
三 入会金及び会費の額並びに納入方法
四 前 3 号に掲げるもののほか、理事会が付議を決議した事項
(総会の種類及び招集)
第 22 条 この定款においては、通常総会を法上の定時社員総会とし、臨時総会を法上の臨時社員総会、ならびに表決権を法上の議決権とする。通常総会は毎事業年度終了後 3 ヵ月以内に、臨時総会は、会長が必要と認めたときに理事会の決議により招集する。
2.正会員の 5 分の 1 以上又は監事が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したときは、会長はその請求を受けた日から 6 週間以内に臨時総会を招集し、開催しなければならない。
3.総会は開催の日から少なくとも 2 週間前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面による通知を発して招集しなければならない。
(総会の議長)
第 23 条 総会の議長は、その総会において、出席者の中から選任する。
(総会の成立及び決議)
第 24 条 総会は、正会員の 2 分の 1 以上の出席により成立し、その議事は出席正会員の過半数をもって決する。
2.前項の規定にかかわらず第 11 条第 1 項の除名の決議、及び第 19 条のうち監
事の解任の決議、並びに法 49 条 2 項で定める決議は、総正会員の半数以上で
あって、総正会員の表決権の 3 分の 2 以上の多数で決する。
(表決権)
第 25 条 正会員は各 1 個の表決権を有するが、一般会員及び賛助会員は表決権を有しない。
2.止むを得ない理由により総会に出席できない正会員は、第 22 条第 3 項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき書面又は代理人によって表決権を行使することができる。
3.前項に規定する代理人は、本会の正会員に限るものとし、総会ごとに委任状を提出しなければならない。
4.書面又は代理人によって表決権を行使する正会員は、総会の出席者とみなす。
(総会の議事録)
第 26 条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には開催の日時、場所、議事の経過及びその結果、並びにその他法で定められた事項を記載し、議長及び出席した正会員 2 名以上のものが署名又は記名押印しなければならない。
(理事会)
第5章 理事会
第 27 条 本会は理事会を置くものとし、理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか次の事項を審議決定する。
一 総会の議決事項の執行に関する事項二 総会に提出すべき議案に関する事項三 総会から委任された事項
四 前 3 号に掲げるもののほか、本会の会務の運営に関し、会長が必要と認めた事項
2.会長は、毎事業年度ごとに 4 ヵ月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(理事会の招集方法)
第 28 条 会長は、開催の日から、少なくとも 2 週間前に通知を発して招集しなければならない。ただし、緊急の場合には、その期間を短縮することができる。
(理事会の成立及び決議)
第 29 条 理事会は、理事の過半数の出席により成立し、その議事は出席者の過半数をもって決する。
2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第 96
条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の議事録)
第 30 条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、開催の日時、場所、議事の経過及びその結果、並びにその他法で定められた事項を記載し、会長及び出席した監事が署名又は記名押印しなければならない。
3.会長が出席しないときは、出席した理事及び監事が署名又は記名押印しなければならない。
(委員会)
第6章 委員会及び事務局
第 31 条 本会の事業につき、特に専門的な調査審議又は特別の事項の処理遂行に当てるため、理事会の決議により委員会を設置することができる。
2.委員会の設置及び運営に関する規約は別に定める。
(事務局)
第 32 条 本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び職員を置くことがで
きる。
2.事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。
3.事務局長は、理事をもって充てることができる。
(資産)
第7章 資産及び会計
第 33 条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。一 会費
二 入会x x 寄付金品
四 資産から生ずる果実五 事業に伴う収入
六 前各号以外の収入
(経費)
第 34 条 本会の経費は資産をもってあてる。
(資産の管理)
第 35 条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
(事業年度)
第 36 条 本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業報告書の作成)
第 37 条 会長は毎事業年度の末日ごとに次の書類及びその付属明細書を作成しなければならない。
一 事業報告書二 貸借対照表三 損益計算書
2.会長は、前項の各書類を、毎年通常総会の開催日より 3 週間以上前に監事に提出して監査を受けなければならない。
3.監事は、前項の書類の提出を受けた日から 1 週間以内に監査し、かつ、その報告書を会長に提出しなければならない。
(事業報告書等の承認)
第 38 条 会長は、前条第 1 項各号の書類を通常総会に提出してその承認を得なければならない。
(定款の変更)
第8章 定款の変更及び解散
第 39 条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の表決権の 3 分の 2 以上の決議を経なければ、これを変更することができない。
(解散)
第 40 条 本会は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の表決権の 3
分 2 以上の決議により解散することができる。
(残余財産の処分)
第 41 条 解散に伴う残余財産の処分方法は、総会の決議を経て、これを定める。
(施行規則等)
第9章 附則
第 42 条 本会は、この定款の運用を円滑にするため、定款に別に定めるもののほか、理事会の決議を経て、施行に関する規則等を定める。
(施行日)
第 43 条 この定款は設立登記があった日から施行する。
(最初の事業年度)
第 44 条 本会の設立初年度の事業年度は、設立登記日から平成 21 年 3 月 31 日までとする。
令和 3 年 6 月 1 日 改定
運営規則
(目的)
第1章 総則
第 1 条 一般社団法人北海道損害保険代理業協会(以下「本会」という。)は、定款第 42 条の規定に基づき、本会の運営及び会員の組織方法につき定款に定めるほか、本規則を定める。
(外国語名称)
第 2 条 定款第 1 条に定める本会の名称は、外国語でつぎの通り表示する。
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(組織)
第 3 条 本会は、本部と会員とで組織する。
2.本部機構を組織するものは、総会・理事会・委員会及び事務局とする。
(支部設置規程)
第2章 支部
第 4 条 本会は、その目的を達成し、事業の円滑化をはかり、地域活動を推進するために支部設置規程を定め、その規程に基づき支部を置く。
2.会員は、いずれかの支部に所属し、本会業務の達成に協力しなければならない。
(支部長会議)
第 5 条 各支部長を構成員とする支部長会議を開催し、本会会長が議長を指名する。
第3章 入会金及び会費
(入会金及び会費の決定と納入方法)
第 6 条 定款第 8 条に定める、本会の入会金及び会費について、会費規定を別に定める。
(名簿)
第4章 会員名簿
第 7 条 定款第 13 条に定める会員名簿は、電子的方法により作成することもできる。
2.名簿には、次の事項を記載する。
代理店名、代表者、所在地、電話番号、FAX 番号、Mail アドレス、保険業法第 302 条による募集人人数、専属・乗合の別、代申会社名
3.定款第 13 条第 2 項に定める会員名簿記載事項の変更の届け出は、遅滞なく支部経由で行う。
(選任)
第5章 役員等
第 8 条 役員の選出については、定款に定めるもののほか、次のとおり定める。 2.理事、監事及びその役職者の数は、役員改選時より 1 か月以上前理事会において決定する。
3.監事のうち 1 名は、会員以外から選任することができる。
(法令等の遵守)
第 9 条 役員は、関係法令、定款、本会が定める規則、規程等を遵守し、誠実に就業し、協力して本会の発展に尽くさなければならない。
(機密保持)
第 10 条 役員は、本会の機密を保持し、本会の不名誉あるいは不利益な行為をしてはならない。また、役員退任後においても同様とする。
(出席会員)
第6章 総会
第 11 条 総会に出席する会員は、総会出席票を持参し、受付でその確認を受けなければならない。ただし、総会出席票に委任状の添付なきものは無効とする。
2.総会出席票の持参なき会員は、出席することができない。
(入場)
第 12 条 総会に出席する会員は、定められた時刻までに入場しなければならない。
2.総会に出席する会員は、総会成立宣言を行った後は、特別の理由がない限り入場することができない。
(総会招集通知及び委任状の配布)
第 13 条 総会招集通知票及び委任状用紙は、事務局にて作成し、直接会員に配布する。
(委任状)
第 14 条 委任状は、すべて第 13 条の用紙による。
(委任状の取扱い)
第 15 条 事務局は、開会直前に出席会員数並びに提出された委任状数を会長に報告するものとする。
2.事務局は、委任状持参会員の氏名及びその数の明細を作成し、議長に提出するものとする。
(議事進行)
第 16 条 総会の議事は、予め印刷配布された議事日程に従い進める。
(開会宣言)
第 17 条 会長または会長が指名した者は、総会の成立要件が満たされたとき、その数を報告し、成立の旨を述べ、開会を宣言する。
(議長選出)
第 18 条 会長または会長が指名した者は、定款第 23 条の規定に従い議長の選任を総会にはかるものとする。
(副議長)
第 19 条 議長が必要と認めたときは、副議長を指名し、総会に報告してその承認をもとめるものとする。
(議長権限)
第 20 条 議長は総会の秩序を維持しなければならない。
2.議長は、定款及び本運営規則の定めるところに従い、総会の進行をはかる。
3.議長は、議事の進行上必要と認めた場合は、発言者の発言時間を制限し、又は、発言者の人数、回数を規制する等の措置をとることができるものとする。 4.議長は、議案を表決に付し、その結果を発表し、可否の別を明確に宣言しなければならない。
5.議長は、会員及び傍聴者の中で、総会の進行を妨害する者に対し、退場を命ずることができる。
(議事録署名人)
第 21 条 議長は、定款第 26 条第 2 項の規定に従い、議事の開始にあたり、総会の承認
を経て議事録署名人 2 名以上を指名するものとする。
(議案の説明)
第 22 条 議長は、議案の説明につき、必要に応じ説明者を指名する。
(発言)
第 23 条 議案に関し質問又は意見を述べようとする者は、挙手し、議長の承認を得なければならない。
2.本規則第 25 条(動議)のほか、発言はすべて議題及び提案内容の範囲内に限定するものとする。
(修正案)
第 24 条 提出議案に関する修正案が提出されたときは、議長はその採否を表決に付す
るものとする。
(動議)
第 25 条 定款第 21 条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項を議題と
する場合は、出席した正会員の 5 分の 1 以上の同意を必要とする。
2.議長は、開会中に動議の存否を確かめなければならない。動議の提出があるときは、前項の規定にしたがい議題とするか否かを決め、議題とする場合は、議長はその動議の採否を表決に付さねばならない。
(表決の方法)
第 26 条 議長は、定款第 24 条の規定に従い表決を行う。
2.表決には、発声・拍手・起立・投票の何れかによるものとし、その何れによるかは、議長が議案並びにその審議の状況に応じこれを定める。
(出席者の義務)
第 27 条 総会の出席者は次の事項を守らなければならない。
(1)議長の承認のない限り、乱りに文書類を配布してはならない。
(2)その他、総会の運営に障害となる行為をしてはならない。
(規則)
第7章 委員会
第 28 条 委員会規則は、定款第 31 条に基づき別に定める。
(変更)
第8章 附則
第 29 条 本規則の改廃は定款第 42 条の規定に従い、理事会の決議を経なければならない。
(附則)
第 30 条 本規則は、平成 20 年 12 月 1 日より施行する。
平成 28 年 1 月 15 日 理事会改定
平成 30 年 1 月 12 日 理事会改定
会費規則
(総則)
第 1 条 一般社団法人北海道損害保険代理業協会(以下「本会」という。)は、定款第 42
条の規定に基づき、第 8 条に定める本会の入会金および会費につき定款の定めるほか、本規則を定める。
(入会金)
第 2 条 入会金は正会員 3,000 円とする。
(会費)
第 3 条 会員は、会費の種類により次の会費を納入する。
(1) 正会員 年額 36,000 円とする。
(2) 一般会員 年額 10,000 円とする。
(3) 賛助会員 年額 60,000 円とする。
(会費の納入方法)
第 4 条 会費は口座振替またはその他の方法によるものとする。
(中途入会の会費)
第 5 条 中途入会の正会員会費は、入会 4 月 33,000 円、5 月 30,000 円、6 月 27,000 円、
7 月 24,000 円、8 月 21,000 円、9 月~12 月 20,000 円、1 月 6,000 円、2 月 3,000 円、
3 月 0 円とする。
(会費発生期限)
第 6 条 継続正会員の会費発生期限は、5 月末日とする。
(会費の滞納)
第 7 条 会員は、当年度内に会費を納めないものは、退会するものとする。
2.前項で定款第 10 条(三)に該当することの確認は、理事会で行う。
3.退会者は滞納会費を完納しなければならない。
(変更)
第 8 条 本規則の改廃は、定款第 42 条の規定に従い、理事会の決議を経なければならない。
2.第 2 条および第 4 条に定める入会金・会費の額と納入方法を改廃するときは、総会の決議を経なければならない。
平成 30 年 4 月 1 日 理事会改定
平成 31 年 1 月 18 日 理事会改定
令和 3 年 1 月 15 日 理事会改定
委員会規則
第1章 総則
(目的)
第 1 条 一般社団法人北海道損害保険代理業協会(以下「本会」という。)は、定款第 31
条の規定に基づき、本規則を定める。
(種類)
第 2 条 委員会は、各種委員会、特別委員会に区分する。
第2章 各種委員会
(設置)
第 3 条 本会は、会長又は理事会の諮問に応ずる目的をもって、理事会の決議を経て、主管事項別に各種委員会を設置する。
2.委員会は、その主管事項に関し会長又は理事会の諮問にこたえ、委員長は、理事会に出席して報告を行い、意見を述べることができる。
(種類)
第 4 条 本会は、主管事項に従い、各種委員会を次のとおり設置する。組 織 委 員 会
教 育 委 員 会 CSR広報委員会事 業 委 員 会企画環境委員会
(主管業務)
第 5 条 本会は、各種委員会の主管業務を次のとおり定める。
組 織 委 員 会 本会の組織に関する諸事項の調査、研究、答申及び推進教 育 委 員 会 本会の教育事業に関する調査、研究、答申及び推進 CSR広報委員会 本会の地球環境保護・社会貢献活動・広報活動に関する調
査、研究、答申及び推進
事 業 委 員 会 本会の収益事業等に関する調査、研究、答申及び推進
企画環境委員会 本会の会員からの問題提起など募集環境や保険業界に係る諸問題について対応し、解決のための努力をする。また、諸問題に対する研究・提言などを行う
2.前項に定める主管業務のうち、具体的対応、陳情、折衝、実施に関する業務は、理事会の承認を経てこれを行う。
(構成)
第 6 条 各種委員会の構成は委員 20 名以内で次のとおりとする。うち 委 員 長 1 名
副委員長 3 名以内
(選出)
第 7 条 委員長は、理事会の決議を経て、会長が指名する。
2.副委員長は、委員の互選、又は委員長が指名する。
(任期)
第 8 条 第 6 条に定める委員の任期は、1 期 2 年とし、本会役員の改選が行われる総会終了時に始まり、2 年後の総会終了時に終わる。
2.委員が任期の途中で辞任し、又は委員の所属する正会員が正会員の資格を失ったときは、その委員の所属するブロック協議会会長は、その後任者を選出しなければならない。
3.前項により選出された後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第 9 条 委員長は、必要に応じ、会長の承認を得て各種委員会を招集する。
2.議長は、委員長がこれにあたる。委員長に事故があるときは、副委員長がこれを代行する。
(代理者)
第 10 条 委員は、各種委員会に代理人を出席させることができない。ただし、あらかじめ委員長の承認を得た場合は、この限りではない。
(議決)
第 11 条 各種委員会の審議は、出席委員の過半数以上の賛同をもって決定する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
(議事録)
第 12 条 委員長は各種委員会の議事について議事録を作成し、理事に送付又は理事会に提出しなければならない。
第3章 特別委員会
(設置と任期)
第 13 条 会長は、定款第 2 条に定める目的を達成し、定款第 3 条に定める事業を展開するため、特定の事項につき必要と認めたときは、理事会の決議を経て、特別委員会を設置し、付託することができる。
2.会長は、特定事項につき特別委員会がその職務を完了したと認めたときは、理事会の決議を経て、これを解散する。
3.委員は、理事会の決議を経て、会長が指名する。
4.委員が任期の途中で辞任し、又は委員の所属する正会員が正会員の資格を失ったときは、会長がその後任者を指名する。
(構成)
第 14 条 特別委員会の委員には、以下の者をおくことができる。委 員 長 1 名
副委員長 若干名専門委員 若干名
(委員xx)
第 15 条 会長は、理事会の決議を経て、委員長及び副委員長を任命する。
2.委員長は、理事会の決議を経て、政府関係者、諸団体役員、学識経験者等に専門委員を委嘱することができる。
(招集)
第 16 条 委員長は必要に応じ、特別委員会を招集する。
2.議長は、委員長がこれにあたる。委員長に事故があるときは、副委員長がこれを代行する。
(代理者)
第 17 条 委員は、特別委員会に代理人を出席させることができない。ただし、あらかじめ
委員長の承認を得た場合は、この限りではない。
(議決)
第 18 条 特別委員会の審議は、専門委員を除く出席委員の過半数以上の賛同をもって決定する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
(議事録)
第 19 条 委員長は、特別委員会の議事について議事録を作成し、理事に送付又は理事会に提出しなければならない。
第4章 附則
(変更)
第 20 条 本規則の改廃は、定款第 31 条の規定に従い、理事会の決議を経なければならない。
(附則)
第 21 条 本規則は平成 20 年 12 月 1 日より施行する。
平成 25 年 4 月 24 日 理事会改定
支部設置規程
(支部の設置)
第 1 条 一般社団法人北海道損害保険代理業協会(以下「本会」という。)は、この規程により支部の設置を定める。
(支部の設置、改廃、名称及び区域)
第 2 条 支部の設置、改廃、名称及び区域は理事会において決定する。
(支部会員の資格)
第 3 条 支部会員の資格は、本会の正会員または一般会員または賛助会員であること。
(支部規約)
第 4 条 支部はその運営につき本規程に基づき支部規約を設け、本会に届出するものとする。
(支部経費、会費)
第 5 条 支部の運営経費は支部総会の決議に基づき会員より徴収する会費、その他の収入を充当する。
(支部役員)
第 6 条 支部に次の役員を置く
支 部 長 1 名
副支部長 若干名
事務局長 1 名
x x 若干名
会計監事 2 名
2.支部に顧問及び相談役を置くことができる。
3.支部役員は当該支部会員中より選出してその任期は 2 ヵ年とする。
4.顧問、相談役の任期は役員に準ずる。
5.支部役員、および顧問、相談役はこれを本会に届出するものとする。
(業務承認)
第 7 条 支部は、本会の定款その他の規則、規程に則り運営するものとし、支部長は支部の業務につき特に必要と認められる事項についてあらかじめ会長の承認を得るものとする。
(支部総会)
第 8 条 支部総会の開催は、事前にあらかじめその日時、場所、会議内容の必要事項を会長に報告するものとする。
2.支部長は毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に支部総会を開催し、支部総会で決定された事項は、xxxxにこれを会長に報告するものとする。
(議案提出)
第 9 条 支部において本会の総会、理事会に提案事項があるときは、その開催日前までに会長宛に案件を提出するものとする。
(事業年度)
第 10 条 支部事業年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日までとする。
(書類提出)
第 11 条 本規程による事務関係書類の提出はすべて事務局を経由するものとする。
(変更)
第 12 条 本規定の改廃は理事会の決議を経なければならない。
(施行日)
第 13 条 本規程は、平成 20 年 12 月 1 日から施行する。
慶弔見舞規程
(x x)
第 1 条 一般社団法人北海道損害保険代理業協会(以下「本会」という。)は、本規程に基づき、本会が行う慶事、弔辞に関する金品、並びに退任記念品の取り扱いについて定める。
(適用の範囲)
第 2 条 本規程を適用する範囲は、次の各号の現職にある者とする。
(1)本会の理事、監事、本部委員
(2)本会の相談役
(3)正会員の会員名簿に記載された代表者で、第 6 条に該当する者
(4)前各号のほか、会長が特に必要と認めた者
(慶祝金)
第 3 条 本会は、第 2 条第 1 号、第 2 号、第 4 号に記載された者が、次の各号の慶事に該当することになったときは、その付記金額を基準に慶祝金品を贈り、慶賀の意を表する。
(1)叙勲、国家褒章 30,000 円
(2)他の慶祝金品の贈呈は、支部の申請に基づき会長が必要と認めた範囲で実施する。
(弔意金)
第 4 条 本会は、第 2 条第 1 号、第 2 号に記載された者が逝去したときは、その遺族に対し、次の各号のとおり弔慰金を贈り、哀悼の意を表する。
(1)会長、副会長 30,000 円
(2)専務理事、常任理事、相談役 20,000 円
(3)理事、監事、本部委員 10,000 円
2.本会は、必要に応じ、第 1 項の弔慰金に加え弔電・供花を行うことができる。
3.本会は、事情に応じ、供花をもって第 1 項の弔慰金に代えることができる。
4.上記にかかわらず会長が必要と認めたとき。
(役員等退任記念品)
第 5 条 本会は、第 2 条第 1 号、第 2 号に記載された者が、就任後 3 期 6 年以上経過後退任したときは、次の各号に退任記念品を贈り、その労に謝意を表する。
(1)会長
(2)会長以外の役員
2.第 1 項に定める退任記念品の贈呈は、最後の退任時に行う。
(災害見舞金)
第 6 条 本会は、第 2 条の各号に記載される者が災害にあったときは、事情に応じ、見舞の金品を贈ることができる。
2.第 1 項で定める見舞金品の贈呈は、支部の申請に基づき、会長が必要と認めた範囲で実施する。
(金額の増減)
第 7 条 本規程に定める金額は、会長が必要と認めたときは、増減を行うことができる。
(変 更)
第 8 条 本規程の改廃は、理事会の決議を経なければならない。
(附 則)
第 9 条 本規程は、平成 20 年 12 月 1 日から施行する。
令和 3 年 1 月 15 日 理事会改定
旅費規程
(x x)
第 1 条 一般社団法人北海道損害保険代理業協会(以下「本会」という。) は、本規程に基づき、本会の役員、委員等が会務のため出張したときの旅費の支払いについて定める。
(旅費の内容)
第 2 条 本規則で定める旅費とは、次の各号をいう。
(1) 鉄道運賃
(2) 航空運賃
(3) 船舶運賃
(4) 陸 行 費
(5) 宿 泊 費
(鉄道運賃・船舶運賃)
第 3 条 役員、委員の運賃は、普通料金とする。
2. 特急料金、急行料金及び座席指定料金は、実際に利用した場合、役職にかかわらず実費を支払う。なおグリーン車の利用は認めない。
(航空運賃)
第 4 条 航空機を利用する必要がある場合は、事前に申請し本会の承認を得るものとする。
2. 航空運賃は実費を支払う。
(陸行費)
第 5 条 陸行費とは出張中実際に利用した電車、バス、タクシ-、その他の乗車賃をいう。
2. 陸行費は、本会が必要と認めた場合に実費を支払う。
(宿泊費)
第 6 条 宿泊費には、宿泊料、税金、サ-ビス料、朝夕食費、その他を含み、10,000 円を上限とする実費とし、泊数を乗じて支払う。
2. 宿泊費は、会長又は委員長が必要と認めた場合に限る。
(旅 程)
第 7 条 旅費は、本会の命により特に迂回する場合を除き、順路によりxxしたときの費用を支払い、私事のため迂回又は滞在したために要した費用は支払わない。
2. 交通機関の運休・欠航その他やむを得ない事故等のため迂回又は滞溜した場合、本会はその事実の証明に基づき承認した範囲内で、旅費の支払を行う。
3. 出張中、業務外の理由により負傷し、又は疾病にかかり滞留した場合は、その期間に対する旅費の支払いは行わない。ただし、本会が特に必要と認めたときは、本規則に定める旅費の範囲内で、適当と認める額を支払うことができる。
(旅費の加給)
第 8 条 本会以外の者と同行する場合は、本会が適当と認める額の旅費を支払う。
2. その他特別の事情がある場合は、本会が認めた範囲で加給して支払う。
(旅費の仮受)
第 9 条 旅費は概算をもって仮受することができる。
2. 出張が終了し帰任したときは、5 日以内に仮受を精算しなければならない。
(承認・認定及び報告)
第 10 条 第 4 条、第 5 条 2 項、第 6 条 3 項、第 7 条 2 項及び 3 項、第 8 条 1 項及び 2 項で規程する承認及び認定は、会長または理事会から権限を委任された者が行う。会長または理事会から権限を委任された者が、承認または認定を行った場合は、その内容を理事会に事後報告する。
(変 更)
第 11 条 本規則の改廃は、理事会の決議を経なければならない。
(附 則)
第 12 条 本規程は、平成 22 年 1 月 22 日より施行する。
令和 3 年 1 月 15 日 理事会改定