Contract
ロイヤーズマネーガード適用約款(一般契約用)
1.運送保険普通保険約款
第1条(保険金を支払う損害-貨物に生じた損害)
当会社は、この保険の対象となる貨物(以下「貨物」といいます。)に生じた次の①または②に該当する損害に対して、この約款の条項にしたがって保険金を支払います。
① 「オール・リスク担保」条件の場合は、すべての偶然な事故によって生じた損害
② 「特定危険担保」条件の場合は、火災、爆発、もしくは輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた損害または共同海損犠牲損害
第2条(保険金を支払う損害-費用の損害)
当会社は、前条に定める損害に加えて、次の①から④に該当する費用の損害に対して保険金を支払います。
① 損害防止費用
第 22 条(損害防止義務)(1)および(2)で定める損害防止義務を履行するために必要または有益な費用をいいます。
② 救助料
当会社が保険金を支払うべき事故(以下「保険事故」といいます。)が発生した場合において、救助契約に基づかないで貨物を救助した者に支払うべき報酬をいいます。
③ 継搬費用
貨物または輸送用具に保険事故が発生した場合において、貨物を保険証券記載の仕向地へ輸送するために要した費用(中間地における荷卸し、陸揚げ、保管または再積込みの費用を含みます。)をいいます。ただし、原運送契約によって運送人が負担すべき費用、貨物に
ついて通常要すべき費用または被保険者が任意に支出した費用を除きます。
④ 共同海損分担額
運送契約に定めた法令またはxxx・xxxxxx規則もしくはその他の規則に基づき正当に作成された共同海損精算書によって、被保険者が支払うべき額をいいます。
第3条(保険金を支払わない損害-その1)
当会社は、次の①または②に該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その法人の理事、取締役その他の業務執行機関を構成する個人を含みます。以下同様とします。)またはこれらの者の使用人の故意または重大な過失。ただし、上記の使用人については②に掲げる者を除きます。
② 貨物の輸送に従事する者が、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の代理人もしくは使用人である場合は、これらの者の故意
第4条(保険金を支払わない損害-その2)
(1) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 貨物の自然の消耗またはその性質もしくは欠陥によって生じた自然発火・自然爆発・むれ・かび・腐敗・変質・変色・さび・蒸発・昇華その他類似の事由
② 荷造りの不完全
③ 輸送用具、輸送方法または輸送に従事する者が出発(中間地からの出発および積込港・寄航港からの発航を含みます。)の当時、貨物を安全に輸送するのに適していなかったこと。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場合は、この規定を適用しません。
④ 運送の遅延
(2) 当会社は、(1)に定める損害に加えて、間接損害(第2条(保険金を支払う損害-費用の損害)を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない損害-その3)
(1) 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、内乱その他の変乱
② xxまたは水中にある魚雷または機雷の爆発
③ 公権力によると否とを問わず、捕獲、だ捕、抑留または押収
④ 検疫または③以外の公権力による処分
⑤ ストライキ、ロックアウトその他の労働争議行為または労働争議参加者の行為
⑥ 10 人以上の群衆・集団の全部または一部によりなされた暴力的かつ騒動的な行動およびこの行動に際して当該群衆・集団の一部によりなされた暴行(放火および盗取を含みます。)ならびにこれらに関連して生じた事件
⑦ 原子核反応または原子核の崩壊。ただし、医学用、科学用または産業用ラジオ・アイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物は含みません。)の原子核反応または原子核の崩壊を除きます。
(2) 当会社は、陸上(湖川を含みます。)にある貨物について、地震、噴火もしくはこれらによる津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。地震、噴火もしくはこれらによる津波により異常な状態が存続する間に生じた損害は、前段に掲げる事故によって生じたものと推定します。
第6条(保険価額)
(1) 保険価額は、貨物の仕切状面価額(貨物の仕切状・納品書に記載された価額をいいます。以下同様とします。)または発送の地および時における価額を基準として、保険契約を締結した時に、当会社と保険契約者または被保険者との間で約定した額とします。
(2) あらかじめ保険価額を約定しなかった場合は、保険価額は保険金額と同額とします。ただし、次の①または②に該当する場合は、それぞ
れの規定によります。
① 当該保険金額が仕切状面価額(仕切状面価額が運送賃、保険料その他の諸掛りを含んでいない場合は、これらを加算した額をいいます。以下同様とします。)にその 10%に相当する金額を加算した額を超えていたことが明らかになった場合は、保険金額および保険価額はいずれも仕切状面価額にその 10%に相当する金額を加算した額とします。
② 当該保険金額が仕切状面価額より著しく低い場合は、保険価額は仕切状面価額と同額とします。
(3) 仕切状・納品書がない場合は、貨物の発送の地および時における価額に仕向地までの運送賃、保険料その他の諸掛りを加算した額を(2)の仕切状面価額とみなします。
第7条(当会社の保険責任の始期と終期)
(1) 当会社の保険責任は、輸送開始のために、貨物が保険証券記載の発送地における保管場所から搬出された時またはその保管場所において貨物の輸送用具への積込みが開始された時のいずれか早い時に始まり、通常の輸送過程を経て、貨物が保険証券記載の仕向地における荷受人の指定した保管場所に搬入された時またはその保管場所において輸送用具から荷卸しされた時のいずれか遅い時に終わります。ただし、輸送用具が仕向地における荷受人の指定した保管場所に到着した後の担保期間は、輸送用具が到着した日の翌日の正午をもって限度とします。
(2) (1)本文の規定にかかわらず、積込港において貨物が海上輸送用具に積み込まれる前の担保期間は、貨物の保険証券記載の発送地における保管場所からの搬出が開始された日またはその保管場所における輸送用具への積込みが開始された日のいずれか早い日の翌日の午前0時から起算して 15 日間(発送地が積込港以外の地である場合は 30 日間)をもって、また、荷卸港において貨物が海上輸送用具から荷卸しされた後の担保期間は、貨物の荷卸しが完了した日の翌日の午前0時から起算して 15 日間(仕向地が荷卸港以外の地である場合は 30 日間)をもって、限度とします。
(3) (1)本文の規定は、搬出された、もしくは積込みが開始された貨物の部分ごと、または搬入された、もしくは荷卸しされた貨物の部分ごとにこれを適用します。
(4) (1)および(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第8条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書(付属する明細書等の書類がある場合は、これらの書類を含みます。以下「保険契約申込書等」といいます。)の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故による損害の発生前に、保険契約申込書等の記載事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認める場合にかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑤ (2)の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(損害の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項に関係のないものであった場合
(4) (2)の規定による解除が保険事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 16 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害については適用しません。
第9条(野積み等の貨物の取扱い)
(1) 当会社は、この条を適用しない旨の特約がある場合を除き、次の①から③までのいずれかに該当する損害に対しては、第1条(保険金を支払う損害-貨物に生じた損害)②で定める「特定危険担保」条件のみで保険に付けられたものとみなして保険金を支払います。
① 貨物が野積みされている間に生じた損害
② 貨物が船舶またははしけの甲板上に積まれている間に生じた損害
③ 貨物が被覆の完全でない輸送用具(船舶およびはしけを除きます。)に積まれている間に生じた損害。ただし、その輸送用具の被覆が完全であったとしても生じたであろう損害を除きます。
(2) (1)の規定は、次の①から③までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① 貨物が密閉式の金属製または強化プラスチック製コンテナに収容されている場合
② 保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれも(1)①から③までのいずれかに該当する事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場合
③ 保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人のうち、(1)①から③までのいずれかに該当する事実を知った者が遅滞なくこれを当会社に通知し、当会社の承諾を得て、相当の追加保険料を支払った場合
第 10 条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次の①から⑤までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人は、事実の発生がその責めに帰すべき事由による場合はあらかじめ、責めに帰すことのできない事由による場合はその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。なお、切迫した危険を避けるため、または人命救助もしくは輸送用具上にある者の緊急の医療のために必要となった場合は、この規定を適用しません。
① 保険契約申込書等に記載された発送地、積込港、荷卸港もしくは仕向地を変更し、もしくは変更しようとしてその実行に着手したこと、または輸送用具が順路外へ出たこと。
② 貨物が保険契約申込書等に記載された輸送用具以外のものに積み込まれ、または積み替えられたこと。
③ 輸送の開始または遂行が著しく遅延したこと。
④ 輸送用具を日本国または外国の法令に違反する目的のために使用し、または使用しようとしてその実行に着手したこと。
⑤ ①から④までのほか、保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したこと。ただし、他の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)に関する事実は除きます。
(2) (1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)は、当会社は、その事実について承認請求を受けたと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合は適用しません。
(4) (1)に規定する手続を怠った場合は、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求を受けるまでの間に生じた保険事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合はこの規定を適用しません。
(5) (4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した保険事故による損害については適用しません。
第 11 条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第 12 条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次の①または②に該当する場合は、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 貨物の全部が滅失した場合。ただし、第 35 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 貨物が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた貨物が2以上ある場合は、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第 13 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 14 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第 15 条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) (1)の規定による解除が保険事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由
が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
第 16 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 17 条(保険料の支払)
(1) 保険契約者は、保険契約締結の際、保険料の全額を支払わなければなりません。ただし、別途取決めた場合は、この規定を適用しません。
(2) 当会社の保険責任が始まった後でも、(1)ただし書に該当する場合を除き、当会社は、保険料領収前に生じた保険事故による損害に対しては保険金を支払いません。
第 18 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第8条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要がある場合は、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。
(2) 第 10 条(通知義務)(1)の事実が生じた場合は、当会社は、保険料を返還しません。ただし、危険の著しい減少がある場合にかぎり、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還します。
(3) 第 10 条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、追加保険料が必要となる場合は、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を請求します。
(4) 当会社は、保険契約者が(1)または(3)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(5) (1)または(3)の規定による追加保険料を請求する場合において、(4)の規定によりこの保険契約を解除することができる場合は、当会社
は、次の①または②に定める時より後に生じた保険事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
① 第8条(告知義務)(1)に該当する場合は、第7条(当会社の保険責任の始期と終期)に定める当会社の保険責任の始期
② 第 10 条(通知義務)(1)に該当する場合は、危険増加が生じた時
(6) (1)、(2)および(3)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要がある場合は、当会社は変更前の保険料と変更後の保険料との差額を、返還または請求します。
(7) (6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠った場合は、当会社は、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約にしたがい、保険金を支払います。
(8) (1)、(3)または(6)の規定による追加保険料が必要となる場合において、被保険者が当会社に保険金の支払の請求を行う場合は、当会社は、保険契約者が追加保険料の全額を支払った場合にかぎり、保険金を支払います。ただし、別途取り決めた場合はこの規定を適用しません。
第 19 条(保険料の取扱い-無効または失効の場合)
(1) 第 11 条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効となる場合は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、当会社は、保険料を返還しません。ただし、危険の著しい減少がある場合にかぎり、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還します。
第 20 条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第 13 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第 21 条(保険料の取扱い-解除の場合)
(1) 第8条(告知義務)(2)、第 10 条(通知義務)(2)、第 15 条(重大事由による解除)(1)または第 18 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定により、保険契約が解除となる場合は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第 14 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約が解除となる場合は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、当会社は、保険料を返還しません。ただし、危険の著しい減少がある場合にかぎり、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還します。
第 22 条(損害防止義務)
(1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人は、保険事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人が損害の発生および拡大の防止を怠った場合は、損害の額から損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた残額を基礎として、保険金の額を決定します。
(2) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人は、第三者(他人のためにする保険契約の場合の保険契約者ならびにその使用人を含みます。以下同様とします。)に対して、損害について賠償、補償その他の給付を請求することができる場合は、その請求権の保全または行使に努めなければなりません。保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人が第三者に対する請求権の保全または行使に必要な手続を怠った場合は、当会社は、損害の額からその請求権の行使によって、第三者から給付を受けることができたと認められる額を差し引いた残額を基礎として、保険金の額を決定します。
第 23 条(保険事故発生の通知義務)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したこと、または発生した疑いがあることを知った場合は、遅滞なくその旨ならびに他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。)を当会社に通知しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 24 条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 貨物に生じた損害に対する保険金については、損害が発生した時
② 費用の損害に対する保険金については、費用の額が確定した時
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から③までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害額の計算書(損害額の明細が把握できる書類)
③ その他当会社が第 26 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なることの記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 25 条(時効)
保険金請求権は、前条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 26 条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、被保険者が第 24 条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(保険価額を含みます。)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
⑤ 損害を受けた貨物もしくは損害発生事由が他の事例に鑑み特殊である場合または多数の貨物が事故により損害を受けた場合において、 (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会もしくは関係当事者への照会 180 日
(3) (2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4) (1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
第 27 条(全損)
(1) 貨物の全部が保険事故によって次の①から④までのいずれかに該当する状態になった場合は、貨物に全損があったものとします。
① 貨物が滅失したかまたはこれに類する大損害を受けた場合
② 被保険者が貨物を喪失して回収の見込みがない場合
③ 貨物を保険証券記載の仕向地へ輸送する方法がなくなった場合
④ 第2条(保険金を支払う損害-費用の損害)に定める各費用の見積額の合計額が、貨物が仕向地に到着したならば有するであろう価額を超える場合
(2) 貨物を積載している船舶または航空機の行方が最後の消息のあった日から起算して 30 日間不明である場合は、保険事故によって貨物に全損があったものとします。ただし、その行方不明が保険事故以外の事故によるものと推定される場合を除きます。
(3) 貨物が複数の鉄道車両、自動車、船舶、はしけまたは航空機に分載されている期間中は、その貨物は1両、1台、1隻または1機ごとにおのおの別に保険に付けられたものとみなして、(1)または(2)の規定を適用します。
(4) この保険契約においては、被保険者は貨物を当会社に委付することができません。
第 28 条(残存物)
(1) 当会社が保険事故により保険金を支払った場合でも、貨物の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取
得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) (1)で当会社が所有権その他の物権を取得する場合において、貨物に対して留置権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、その他の権利が存在する場合、または損害を受けた貨物を取り除く義務その他その貨物に関する義務が存在する場合は、被保険者は、遅滞なくその明細を当会社に通知しなければなりません。
(3) 被保険者は、(2)に定める権利を消滅させなければなりません。これに要する金額および費用または(2)に定める義務を履行するために要する金額および費用は、被保険者の負担とします。
(4) 当会社が(3)の金額および費用を支払った場合、または将来支払う必要があると認めた場合は、当会社は、支払うべき保険金の額からこれらを差し引くことができます。
第 29 条(請求権代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払った場合は、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得した(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 30 条(分損の計算方法)
(1) 貨物の全部または一部が、保険事故によって損傷を被って仕向地に到着した場合は、損傷を被らないで到着したならば有したであろう価
額(以下「正品市価」といいます。)と損傷した状態で有する価額(以下「損品市価」といいます。)をもとに次の算式によって算出した額を損害の額とします。
損害の額 = 保険価額またはその割当額 ×
正品市価-損品市価
正品市価
(2) 輸入税、消費税、その他の税金が課せられる貨物については、これらの税金を含めた価額を正品市価または損品市価とします。
(3) 当会社と被保険者との間で、損品市価について協定がととのわない場合は、被保険者の勘定で損傷を被った貨物を売却し、その売却代金
(税金を買主の負担とした場合はその額を加算し、また、売却に要した費用はこれを控除しません。)を損品市価とみなします。
(4) (1)の規定にかかわらず、貨物のラベルに損害が生じた場合は、そのラベルの代替費(再貼付費を含みます。)を、また貨物が機械類である場合は、その損害部分の代替品購入代金、修繕費および運送費を合算した額(貨物の関税の全額が保険価額に含まれていた場合にかぎり、代替品購入のため支払われた関税があればこれを加算します。)を当会社が支払うべき保険金の限度とします。この場合においても第 32 条
(保険金の支払額の限度)の規定を適用します。
第 31 条(支払を免れた運送賃その他の費用の控除)
保険価額に運送賃その他の費用が含まれている場合において、損害発生のために被保険者がこれらの費用の全部または一部について支払を免れた場合は、当会社は、その費用を控除した残額を基礎として、保険金の額を決定します。
第 32 条(保険金の支払額の限度)
(1) 当会社が保険金として支払う額は、1回の保険事故について保険金額を限度とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、貨物が損害を被り、これを修繕または手直ししない状態において、さらに他の保険事故によって損害を被った場合は、当会社が保険金として支払う額は、担保期間中を通算して保険金額を限度とします。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う損害-費用の損害)①に定める損害防止費用については、その費用とその他
の保険金とを合算した額が保険金額を超えた場合でも、当会社は、これを支払います。
第 33 条(一部保険の場合の保険金の支払額)
保険金額が保険価額より低い場合は、当会社は、保険金額の保険価額に対する割合によって算出した額を保険金として支払います。
第 34 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または
②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(2) 保険契約等のうち、保険価額の異なるものがある場合は、最も高い保険価額を基礎として算出した損害の額を(1)の損害の額とします。
第 35 条(保険金支払後の保険契約)
(1) 保険事故による保険金(第2条(保険金を支払う場合-費用の損害)①に定める損害防止費用を除きます。)の支払額が1回の保険事故
につき保険金額の全額となった場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3) (1)の規定により、保険契約が終了した場合は、当会社は保険料を返還しません。
(4) おのおの別に保険金額を定めた貨物が2以上ある場合は、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第 36 条(貨物の譲渡)
(1) 保険契約締結後、被保険者が貨物を譲渡する場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を貨物の譲受人に移転させる場合は、(1)の規定にかかわらず、貨物の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合は、第 12 条(保険契約の失効)(1)②の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、貨物が譲渡された時に貨物の譲受人に移転します。
第 37 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 38 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
2.コーポレートマネーガード保険特別約款(ロイヤーズマネーガード)
第1章 基本条項
第1条(この保険の対象)
この保険の対象となる「貨紙幣類・有価証券」は、第2条(用語の定義)、第3条(貨紙幣類の定義)および第4条(有価証券の定義)において規定されたものとします。
第2条(用語の定義)
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
用語 | 定義 | |
① | 貨紙幣類 | 第3条(貨紙幣類の定義)で個別に定めるものをいいます。ただし、家計用のものについては、この保険の対象 となりません。また、貨紙幣類のうち被保険者が受託物として預かっている貨紙幣については、被保険者の所有物とみなします。 |
② | 有価証券 | 第4条(有価証券の定義)で個別に定めるものをいいます。ただし、家計用のものについては、この保険の対象 となりません。 |
③ | 保険期間 | 保険証券または被保険者証に記載された当会社の保険責任開始日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)から、保険責任終了日の午後4時までの間をいいます。なお、時刻は日本国の標 準時によるものとします。 |
④ | 輸送中 | 発送地における店舗・事務所等において、被保険者、その使用人(派遣社員は使用人とみなします。以下同様と します。)または被保険者より事務委託を受けた者により、輸送の目的をもって「貨紙幣類・有価証券」の移動が開始された時から通常かつ合理的な輸送過程を経て、仕向地における店舗・事務所等において「貨紙幣類・有 |
価証券」が引渡された時までをいいます。ただし、輸送方法は、被保険者、その使用人または被保険者より事務委託を受けた者による携行、護送、書留郵便または貴重品であることを告げて輸送を委託する鉄道便・航空便・自動車便にかぎります。なお、書留郵便の場合においては、「貨紙幣類・有価証券」が仕向地以外の地にある受取人に転送される場合または差出人に還付される場合は、「貨紙幣類・有価証券」が転送先の受取人に配達もし くは交付される時までまたは差出人に還付される時までを含みます。 | ||
⑤ | 保管中 | 被保険者、その使用人または被保険者より事務委託を受けた者の管理下にある「貨紙幣類・有価証券」が通常か つ合理的な方法により保管(作業中を含みます。)されている間をいいます。 |
⑥ | 取引相手 | 保険契約者または被保険者が、この保険の対象となる「貨紙幣類・有価証券」に関連のある取引を意図してその取引の交渉を開始した相手方(その者が法人である場合は、その法人の理事、取締役その他の業務執行機関を構成する個人を含みます。)またはその者の使用人をいいます。ただし、これらの者が業務上か否かを問わず、保 険契約者または被保険者が取引を意図した相手方を装った者は、当該相手方には含みません。 |
⑦ | 即時払 | 保険事故が発生した際、その損害を軽減するために必要な法律上の公示催告手続または株券喪失登録手続を行っ た後に被保険者の損害の額が確定する前に、保険金額を限度として運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 24 条(保険金の請求)の規定にしたがい支払う保険金をいいます。 |
⑧ | 事故手形の割引額 | 事故が生じた手形にかかわる保険金の支払日において、当該手形を銀行、信用金庫等で割り引いたならば得られ たであろう額をいいます。 |
⑨ | インターネットバ ンキング | インターネットを介した銀行取引(銀行に類する金融機関も含む)サービスのことをいいます。 |
第3条(貨紙幣類の定義)
貨紙幣類とは、次のものをいいます。
① 貨紙幣(インターネットバンキング内、外国通貨を含みます。)
② 小切手(線引であると否とを問いません。)
③ トラベラーズチェック
④ 郵便切手、収入印紙、収入証紙、国民年金印紙、特許印紙、自動車重量税印紙、自動車検査登録印紙、自動車審査証紙、登記印紙、健康保険印紙
⑤ 金券、商品券、ギフト券、商品引換券、図書券、購買券、景品券、食券
⑥ クーポン券、乗車券(定期券、航空券を含みます。)、高速道路回数券、入場券(前売券を含みます。)
⑦ プリペイドカード(テレホンカード、乗車用カード、図書カード、百貨店・スーパーマーケット用カード、ガソリンスタンド用カード)
⑧ 記名・捺印済み預金の払戻請求書、預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券(ただし、いずれも印鑑とともに輸送する場合にかぎります。)
⑨ 郵便為替、利札、宝くじ(抽選日前にかぎります。)、ゴルフ会員券、クレジットカード売上票、売掛伝票
⑩ キャッシュカード
⑪ 金・銀・白金の地金(クルーガーランド金貨およびこれに類似の財産用法定金貨を含みます。)、ダイヤモンド原石
第4条(有価証券の定義)
有価証券とは、次のものをいいます。
① 国債証券
② 株券(新株券を除き予備株券を含みます。)
③ 公・社債券、抵当証券、船荷証券、倉庫証券、荷渡指図書、投資信託または貸付信託の受益証券、出資証券、新株引受権証書
④ 手形、C.P.(コマーシャル・ペーパー)
⑤ 株式申込証拠金領収証、株式払込金領収証、株式配当金領収証、郵便振替支払通知書、公債登録済書、国債・株券・公債・社債・投資信託または貸付信託の受益証券・C.P.(コマーシャル・ペーパー)・譲渡性定期預金証書の預り証
⑥ 預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券(ただし、い
ずれも印鑑とともに輸送する場合は除きます。)
第5条(保険金を支払う損害)
(1) 当会社は、日本国内における「輸送中」または「保管中」の「貨紙幣類・有価証券」につき、盗難・滅失その他すべての偶然な事故(「保険期間」に生じたものにかぎります。)により被保険者が被った当該「貨紙幣類・有価証券」の損害に対して、普通保険約款およびこの特約にしたがって、保険金を支払います。
(2) 当会社は、次の①から④までに該当する費用の損害に対して、保険金を支払います。
① 公示催告、除権決定または株券喪失登録の手続に要した費用
② 保険契約者または被保険者により合理的に支出された損害防止費用および救助料
③ 遺失物法(平成 18 年法律第 73 号)に基づき、当会社の同意を得て拾得者に支払った報労金。ただし、保険証券記載の「貨紙幣類・有価証券」合算のてん補限度額の 20%をもって限度とします。
④ 「貨紙幣類・有価証券」が再発行された場合は、それに要した費用
(3) (2)の費用の損害については、普通保険約款第 32 条(保険金の支払額の限度)(1)の規定を適用しません。
(4) 第6条(保険金を支払わない損害)⑦および⑧にかかわらず、インターネットバンキングにおいて振込先口座を誤り、組戻し等の取消し手続をしたにもかかわらず、被保険者が被った当該「貨紙幣類・有価証券」の損害
(5) 第6条(保険金を支払わない損害)⑦および⑧にかかわらず、インターネットバンキングにおいて本来振り込むべき口座とは異なった口座への振込依頼に応じ、返金申入の内容証明を振込先に送付したにもかかわらず、返金がなされなかった場合に被保険者が被った当該「貨紙幣類・有価証券」の損害
第6条(保険金を支払わない損害)
当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない損害-その1)、同第4条(保険金を支払わない損害-その2)および同第5条(保険金を
支払わない損害-その3)に掲げる事由
② 債権の回収不能、不渡りもしくはその他の信用危険または市場価値の下落
③ 「取引相手」による詐欺
④ 第3条(貨紙幣類の定義)①で定める貨紙幣(外国通貨を含みます。)以外の「貨紙幣類・有価証券」に対する偽造、変造、模造もし
がん
くは贋造
⑤ 身代金の支払
⑥ 恐喝
⑦ 保険契約者または被保険者の使用するコンピュータシステム(オンライン端末機を含みます。)の操作(通信回線を利用した間接的な操作を含みます。)。ただし、盗難されたキャッシュカードを利用したコンピュータシステム(オンライン端末機を含みます。)の操作によって生じた損害については、この規定を適用しません。
⑧ 帳簿・伝票の誤記、勘定間違い、支払の過誤または受取不足等の事務的・会計的間違い
⑨ 「保管中」に生じた紛失・その他原因不明の数量の不足。ただし、被保険者がその職務に関し、依頼者・相手方・その他利害関係人より受託物として預かっている「貨紙幣類・有価証券」(貨紙幣を除きます。)を紛失したことにより、被保険者が当該「貨紙幣類・有価証券」(貨紙幣を除きます。)の所有者に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害については、この規定を適用しません。
第7条(保険価額と保険金額)
「貨紙幣類・有価証券」 | 保険価額 | |
① | 貨紙幣 | 通貨表示額 |
(1) 保険価額は、次の①から⑭までに定める額とします。ただし、保険証券に計算基準を定めた場合は、これにより算出した額とします。保険価額について、次の①から⑭および保険証券のいずれにも定めのないものについては、「貨紙幣類・有価証券」の発送日(「保管中」については「事故発生日」と読み替えます。以下同様とします。)における時価とします。
② | 小切手、手形、C.P.(コマーシャル・ペーパー)、トラベラーズチェック、ギフト券、郵便切手、収入印紙、収入証紙、国民年金印紙、特許印紙、自動車重量税印紙、自動車検査登録印紙、自動車審査証紙、登記印紙、健康保険印紙、郵便為替、利札、金券、購買券、商品券、図書券、クーポン券、景品券、食券、乗車券 (定期券、航空券を含みます。)、高速道路回数券、商品引換券、入場券(前売券を含みます。)、プリペイドカード(テレホンカード、乗車用カード、図書カード、百貨店・スーパーマーケット用カード、ガソリンスタンド用カード)、記名・捺印済み預金の払戻請求書、預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券、株式申込証拠金領収証、株式払込金領収証、株式 配当金領収証、郵便振替支払通知書 | 表示金額または額(券)面金額 |
③ | ゴルフ会員券 | 日経産業新聞に掲載される発送日前の最新の相場価額。同新聞に掲載がない銘柄について は、発送日の前日前6か月間において売買の行われたもののうち適正と認められる価額 |
④ | 上場株券 | 銘柄ごとに発送日の前日(この日に取引がなかった場合は、それ以前における最も近い日の取引が行われた日。以下同様とします。)における東京証券取引所(当該銘柄が東京証券取引所に上場されていない場合は当該銘柄の本社の所在地に最も近い証券取引所)の公示 する最終価格を当該銘柄の券面表示株数に乗じて得られた金額 |
⑤ | 店頭気配のある株券(日本証券業協会に おける店頭売買登録銘柄および店頭売買登録扱銘柄) | 銘柄ごとに時事の報道を目的とする日刊新聞に掲載される発送日の前日における取引価格 (その取引価格が高値と安値の双方について公表されている場合は、その平均額)を当該銘柄の額面表示株数に乗じて得られた金額 |
⑥ | ④および⑤に該当しない株券 | 銘柄ごとに、次の(ア)から(ウ)までに定める価額を当該銘柄の額面表示株数に乗じて得られた金額 (ア)売買実例があるもの 発送日の前日前6か月間において売買が行われたもののうち適正と認められる価額 (イ)売買実例がないもので、その株式を発行する法人と事業の種類・規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの 当該価額と比較して推定した金額 (ウ)(ア)および(イ)に該当しないもの 発送日の前日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額を参考に通常取引されると認められる価額 |
⑦ | 新株引受権証書、出資証券、株券預り証 および予備株券 | ④から⑥までの規定に準じます。 |
⑧ | 利付国債証券、利付公社債券(利付金融債を含みます。) | 額(券)面金額(ただし、証券取引所に上場されているものおよび店頭気配のあるものに ついては、④および⑤の規定に準じます。)と経過利子相当金額(直近の利払日から発送日までの期間に応じて計算される経過利子に相当する金額。以下同様とします。)との合計額 |
⑨ | 割引国債証券、割引公社債券(割引金融債を含みます。) | 発行価額と、額(券)面額と発行価額との差額に、発行日から償還期限までの日数に対する発行日から発送日までの日数の割合を乗じて算出した額との合計額。ただし、この合計額が次の(ア)または(イ)に定める金額を超過する場合は、次に定める金額を保険価額とします。 (ア)証券取引所に上場されている債券または店頭気配のある債券 ④および⑤の規定に準じて得られた金額 (イ)(ア)に該当しない債券 (ア)に該当する債券と種類および償還期限のいずれもが同じとみなせる債券については、(ア)の規定に準じて得られた金額 |
⑩ | 公債登録済書 | ⑧および⑨の規定に準じます。 |
⑪ | 投資信託の受益証券 | 発送日の前日の基準価額 |
⑫ | 貸付信託の受益証券 | 額(券)面金額および経過利子相当金額 |
⑬ | 金・銀・白金の地金 | 発送日の前日における田中貴金属工業株式会社本店における店頭販売価額の終値 |
⑭ | ①から⑬までに規定のないもののうち、性格が類似するものが①から⑬までに規定されている場合は、性格が類似するものに準じま す。 |
(2) 異なる取決めがないかぎり、外貨表示の「貨紙幣類・有価証券」の保険価額は、「貨紙幣類・有価証券」の発送日の前日(この日に当該通貨の取引がなかった場合は、この日以前の最も近い日の取引が行われた日)の株式会社三菱 UFJ 銀行本店における電信直物売相場(T. T.
Selling Rate)の公示換算率により円貨に換算した額をもって(1)の規定を適用します。
(3) 保険金額は保険価額と同額とします。
第8条(保険事故発生の場合の義務)
(1) 保険契約者または被保険者は、「貨紙幣類・有価証券」に保険事故が発生したことを知った場合は、次の①から④までに定める措置をと
らなければなりません。ただし、当会社が指示した場合は、次の①から④までに定める措置の一部を省略することができます。
① 事故の発生を最も迅速な方法で当会社に通知すること。
② ①に定める手続をとるとともに、遅滞なく警察署、日本郵便株式会社等に届け出て事故に関する証明書を取付けること。
③ ①および②に定める手続終了後、公示催告手続または株券喪失登録手続をとること。ただし、法律上公示催告手続等が認められない場合を除きます。
④ ①から③までに定める手続の他、本特約第2章小切手条項、第3章手形条項および第4章株券条項に定める手続または必要に応じて所定の手続をとること。
(2) (1)の規定に違反した場合は、当会社は、普通保険約款第 22 条(損害防止義務)および同第 23 条(保険事故発生の通知義務)の規定にしたがい、保険金を支払います。
第9条(保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者の損害が確定した後に保険金を支払います。ただし、公示催告手続または株券喪失登録手続を行った場合は、被保険者の請求により「即時払」を行います。
(2) 損害が確定した場合において、支払うべき保険金の額が「即時払」で既に支払った額を超過する場合は、その超過する額を保険金として追加払します。
第 10 条(「即時払」の限度額)
当会社が「即時払」として支払う額は、1回の保険事故ごとに保険証券または被保険者証記載の「貨紙幣類・有価証券」合算のてん補限度額の 10%をもって限度とします。ただし、第5条(保険金を支払う損害)(2)の費用の損害についてはこの限度額を適用しません。
第 11 条(てん補限度額)
(1) 当会社が保険金として支払う額は、第9条(保険金の支払)(1)の「即時払」および本条(2)で定める貨紙幣(外国通貨を含みます。)に
対する偽造、変造損害の保険金の額を含めて算出された損害額から保険証券または被保険者証に記載された免責金額を控除した額とし、保険証券または被保険者証記載の「貨紙幣類・有価証券」合算のてん補限度額をもって限度とします。ただし、第3条(貨紙幣類の定義)①で定める貨紙幣(外国通貨を含みます。)に対する偽造、変造損害の保険金については、(2)で定める「保険期間」の通算支払限度額をもって限度とします。
(2) 当会社が第3条(貨紙幣類の定義)①で定める貨紙幣(外国通貨を含みます。)に対する偽造、変造損害の保険金として支払う額は、1回の保険事故ごとに算出された損害額から保険証券または被保険者証に記載された免責金額を控除した額とし、「保険期間」を通じて、保険証券または被保険者証記載の「貨紙幣類・有価証券」合算のてん補限度額の 10%または 300 万円のいずれか低い額を超えないものとします。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、被保険者がその職務に関し依頼者・相手方・その他利害関係人から預かった貨紙幣に損害が生じた場合において、当該損害の生じた預り貨紙幣が保管施設内に 30 日を超過して保管(その管理に付随して保管施設外で携行されている間を含みます。)されていた場合は、当会社が保険金として支払う額は、1回の保険事故ごとに算出された損害額が、保険証券または被保険者証に記載された免責金額を超過する額とし、100 万円を限度とします。
(4) 第3条(貨紙幣類の定義)⑩に規定するキャッシュカードの損害に対して当会社が保険金として支払う額は、1回の保険事故ごとに算出された損害額が、保険証券または被保険者証に記載された免責金額を超過する額とします。ただし、保険証券または被保険者証記載のてん補限度額にかかわらず、1回の保険事故ごとにおよび「保険期間」を通じて 500 万円を限度とします。
(5) 第5条(保険金を支払う損害)(2)の費用の損害については、その保険事故により支払われる保険金との合計額がてん補限度額を超える場合でも、当会社はこれを支払います。
(6) 第5条(保険金を支払う損害)(4)(5)に規定する損害に対して当会社が保険金として支払う額は、1回の保険事故ごとに算出された損害額から保険証券または被保険者証に記載された免責額を控除した額とし、「保険期間」を通じて、100 万円を限度とします。
第 12 条(保険金の返還)
被保険者に損害(第5条(保険金を支払う損害)(2)の費用の損害を除きます。)が発生しなかった場合は、被保険者は直ちに保険金を
当会社に返還しなければなりません。
第 13 条(帳簿の備付け)
保険契約者は、個々の輸送につき、「貨紙幣類・有価証券」の種類、数量、価額、発送地、輸送過程、仕向地、輸送用具名、発送日を記載した帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を備付けなければなりません。当会社は、保険契約者の帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を閲覧することができます。
第 14 条(保険料の支払)
(1) 保険契約者は、「保険期間」の始期までに、当会社の請求する保険料を当会社に支払わなければなりません。
(2) 当会社は、「保険期間」の始期以降であっても、(1)に定める保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第 15 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)
区分 | 保険料の返還または請求 |
① 普通保険約款第8条(告知義務)(1)により告げられた内容が 事実と異なる場合において、保険料を変更する必要がある場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求しま す。 |
② 普通保険約款第 10 条(通知義務)(1)の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注1)する場合 | (ア)変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合 返還保険料=(変更前の保険料-変更後の保険料)×(1- |
(1) 普通保険約款第 18 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)、(3)および(6)の規定にかかわらず、次の①から③までの場合において、保険料を変更する必要がある場合は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還し、または追加保険料を請求します。
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 | 既経過期間(注2)に対応する別表に掲げる短期料率) (イ)変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合 追加保険料=(変更後の保険料-変更前の保険料)×未経過期間(注2)に対応する別表に掲げる短期料率 |
(注1)変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく普通保険約款第 10 条(通知義務)(1)の事実が生じた時を変更の時として、保険料を返還または請求します。
(注2)既経過期間・未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた保険事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
① (1)①に該当する場合は、「保険期間」の初日
② (1)②に該当する場合は、危険増加が生じた時
(4) 当会社が(1)③の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第 16 条(保険料の取扱い-失効の場合)
この保険契約が失効となる場合は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、既に払い込まれた保険料から既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率をもって計算した額を差し引いた額を返還保険料とします。
(注)既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第 17 条(保険料の取扱い-解除の場合)
区分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第8条(告知義務)(2)、同第 10 条(通知義務) (2)または同第 15 条(重大事由による解除)(1)の規定により当会社がこの保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料×(1-既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率) (注)既経過期間 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 本特約第 15 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場 合)(2)の規定により当会社がこの保険契約を解除した場合 | |
③ 普通保険約款第 14 条(保険契約者による保険契約の解除)の 規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合 |
この保険契約が解除となる場合は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還します。
第 18 条(他の保険契約等との関係)
第3条(貨紙幣類の定義)⑩に規定するキャッシュカードについて、この保険契約と同一の危険を負担する他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。) がある場合は、当会社は、損害の額が他の保険契約等により支払われるべき金額を超過する場合にかぎり、その超過額に対して本特約にしたがい保険金を支払います。
第 19 条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
第2章 小切手条項
第 20 条(保険事故発生の場合の手続)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険事故が発生した場合は、第8条(保険事故発生の場合の義務)(1)①から④までに定める措置に加えて、遅滞なく次の①から③までに定める措置をとらなければなりません。ただし、当会社が指示した場合はこれらの措置の全部または一部を省略することができます。
① 事故が生じた小切手(以下「事故小切手」といいます。)の振出人に対して事故発生の通知をし、かつ、事故小切手の支払の停止を支払人に依頼すること。
② 事故小切手につき公示催告の申立をすること。
③ 振出人に対して、支払人を通じて手形交換所へ異議申立提供金を遅くとも手形交換所規則により許容される日限までに提供することを求めること。
(2) 振出人が被保険者である場合には、(1)①から③までを、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 支払人に事故小切手の支払の停止を依頼すること。
② 事故小切手につき公示催告の申立をすること。
③ 支払人を通じて手形交換所へ異議申立提供金を遅くとも手形交換所規則により許容される日限までに提出すること。
第 21 条(受取人が被保険者である場合)
受取人が被保険者である場合は、当会社は、事故小切手につき、公示催告の申立または善意の所持人による事故小切手の呈示があると
きに保険金を支払います。
第 22 条(振出人が被保険者である場合)
振出人が被保険者である場合は、当会社は、事故小切手につき、善意の所持人が現れたときに保険金を支払います。または、被保険者の依頼により支払人が異議申立提供金を手形交換所に提供する場合は、その手続終了後、異議申立提供金に相当する金額を保険金として支払います。
第 23 条(保険金を支払わない損害)
当会社は、普通保険約款、他の特約または第 21 条(受取人が被保険者である場合)および前条の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する事実が生じた場合は、事故小切手にかかわる損害(第5条(保険金を支払う損害)(2)の費用の損害を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 事故小切手が支払呈示期間内に支払のため適法に呈示された場合において、支払人が支払を拒絶した場合。ただし、支払拒絶の理由が
けんけつ
保険事故である盗難、紛失もしくは不着に該当する場合または保険事故に起因して当該小切手の要件の欠缺・形式の不備および裏書の
不備が生じたことを被保険者が立証した場合を除きます。
② 事故小切手の支払拒絶のため振出人が不渡報告に掲載された場合または銀行取引を停止された場合(①ただし書に該当する場合であると否とを問いません。)
第 24 条(保険金の返還)
被保険者は、次の①から③までのいずれかに該当する場合は、第 21 条(受取人が被保険者である場合)および第 22 条(振出人が被保険者である場合)の保険金を直ちに当会社に返還しなければなりません。
① 前条①または②のいずれかに該当する事実が生じた場合
② 被保険者が事故小切手にかかわる小切手金額の支払を受けた場合
③ 異議申立提供金が返還された場合
第3章 手形条項
第 25 条(保険事故発生の場合の手続)
保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場合は、遅滞なくその旨を当会社に通知するとともに、振出人(約束手形の場合。以下同様とします。)または引受人(為替手形の場合。以下同様とします。)を通して支払銀行へ届け出なければなりません。
第 26 条(受取人が被保険者である場合)
(1) 受取人が被保険者の場合において、「即時払」の時期が、事故が生じた手形(以下「事故手形」といいます。)の満期前である場合は、「即時払」日における「事故手形の割引額」を支払います。
(2) 受取人が被保険者である場合において、当会社は、事故手形につき、正規の所持人による呈示があった場合、または権利の届出による事故手形の呈示があって、それが善意の第三者によるものであると認められた場合に、事故手形の満期後に保険金を支払います。この場合、その支払額は事故手形の券面額とします。ただし、(1)に定める「即時払」の対象となった事故手形については、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
事故手形の券面額 - 「即時払」の額 ×
事故手形の券面額
「即時払」日の「事故手形の割引額」
第 27 条(振出人または引受人が被保険者である場合)
(1) 振出人または引受人が被保険者である場合は、第9条(保険金の支払)(1)に定める「即時払」を行いません。
(2) 振出人または引受人が被保険者である場合は、当会社は、事故手形につき、善意の所持人が現れたとき、事故手形の満期後に保険金を支払います。または、被保険者の依頼により支払銀行が異議申立提供金を手形交換所に提供する場合は、その手続終了後、異議申立提供金に相当する金額を保険金として支払います。
第 28 条(保険金を支払わない損害)
当会社は、普通保険約款、他の特約または前条の規定にかかわらず、次の①から④までのいずれかに該当する事実が生じた場合には、事故手形にかかわる損害(第5条(保険金を支払う損害)(2)の費用の損害を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 事故手形が支払呈示期間内に支払のため適法に呈示された場合において、振出人または引受人が支払を拒絶した場合。ただし、支払
けんけつ
拒絶の理由が保険事故である盗難、紛失もしくは不着に該当する場合または保険事故に起因して当該手形の要件の欠缺・形式の不備お
よび裏書の不備が生じたことを被保険者が立証した場合を除きます。
② 事故手形の支払拒絶のため振出人または引受人が、不渡報告に掲載された場合または銀行取引を停止された場合(①ただし書に該当する場合であると否とを問いません。)
③ 事故手形の満期前において、振出人または引受人につき破産手続開始の申立もしくは開始決定、特別清算手続開始の申立もしくは開始決定、民事再生手続開始の申立もしくは開始決定、会社更生手続開始の申立もしくは開始決定または銀行取引停止処分がなされるかまたは強制執行が功を奏しなかった場合
④ 事故手形の満期前に振出人または引受人が支払を停止した場合
第 29 条(保険金の返還)
(1) 被保険者は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、第 26 条(受取人が被保険者である場合)および第 27 条(振出人または引受人が被保険者である場合)の保険金を直ちに当会社に返還しなければなりません。
① 前条①から④までのいずれかに該当する事実が生じた場合
② 被保険者が満期前に事故手形を取りもどした場合
③ 被保険者が満期日以後に、事故手形にかかわる額面金額相当額の小切手・手形等の再交付を受けた場合または現金で支払を受けた場合
④ 異議申立提供金が返還された場合
(2) (1)の規定により、当会社に返還すべき金額は、次のとおりとします。
① 第9条(保険金の支払)(1)の規定により「即時払」された保険金を事故手形の満期後に返還する場合は、次のアの算式によって算出した額とします。ただし、事故手形の満期前に返還する場合は、次のイの算式によって算出した額とします。
ア. 「即時払」の額 ×
事故手形の券面額
「即時払」日の「事故手形の割引額」
イ. 「即時払」の額 +
事故手形の券面額
「即時払」の額 × -「即時払」の額
「即時払」日の「事故手形の割引額」
「即時払」日の翌日から返還日までの日数
×
「即時払」日から事故手形の満期日までの日数
② 「即時払」保険金以外の保険金については、実際に支払われた保険金の額とします。
第4章 株券条項
第 30 条(保険金追加支払の要件)
事故が生じた株券(以下「事故株券」といいます。)については、株券喪失登録制度にしたがい、保険契約者または被保険者による株券喪失登録の申出がなされた後に、当該事故株券について正当な権利を有する者が現れる等の事由により、被保険者が権利を失うこととなった場合において、支払うべき保険金の額が「即時払」で既に支払った額を超過する場合は、当会社は、その超過する額を保険金として追加払します。
第 31 条(株券の再発行)
事故株券について、株券喪失登録がされた株券が無効となった場合は、保険契約者または被保険者は、当該株券の再発行を請求しなければなりません。
第 32 条(株券の帰属)
前条の規定により再発行された株券のうち「即時払」の対象となった株式数と同数の株券は、当会社に帰属します。
(別表)
短期料率表
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10 か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11 か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12 か月まで | 12/12 |
3.賠償責任担保特別約款(法律上)(コーポレートマネーガード保険(ロイヤーズマネーガード)用)
第1条(保険金を支払う損害)
(1) 当会社は、保険証券または被保険者証に記載された貨紙幣を除外した「貨紙幣類・有価証券」のうち被保険者にその所有権がなく受託物として預かっている「貨紙幣類・有価証券」につき被保険者が管理している間に生じた損害(以下「貨紙幣類・有価証券の損害」といいます。)について、被保険者が「貨紙幣類・有価証券」の所有者に対し法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
(2) (1)の「貨紙幣類・有価証券の損害」とは、この保険契約の被保険者を「貨紙幣類・有価証券」の所有者とみなした場合において、保険金が支払われるべき損害およびその額をいいます。
第2条(保険金を支払う費用の損害)
(1) 当会社は、前条の損害に加えて、次の①から③までに該当する費用に対してのみ保険金を支払います。
① 運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 22 条(損害防止義務)(1)および(2)で定める損害防止義務を履行するために被保険者が支出した費用
② 訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
③ 第6条(損害賠償請求解決のための協力)(1)の協力のために被保険者が支出した費用
(2) (1)①から③までにかかわる費用については、その費用とその他の保険金とを合算した額が保険金額を超えた場合でも、当会社は、これを支払います。
第3条(保険金を支払わない損害)
当会社は、被保険者と「貨紙幣類・有価証券」の所有者との間に損害賠償責任を加重する特約がある場合は、当該特約によって加重された賠償責任を負担することによって被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(重過失)
この保険契約においては、普通保険約款第3条(保険金を支払わない損害-その1)①中「または重大な過失」を削ります。
第5条(被保険者の義務)
(1) 被保険者は、次の①および②に定める事項を履行しなければなりません。
① 損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
② 損害賠償請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
(2) 被保険者が、正当な理由がなく(1)①または②の義務に違反した場合は、当会社は、次の①または②に定める額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①の義務に違反した場合
損害賠償責任がないと認められる額
② (1)②の義務に違反した場合
被保険者が(1)②の規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額
第6条(損害賠償請求解決のための協力)
(1) 被保険者が損害賠償の請求を受けた場合において、当会社が必要と認めた場合は、当会社は、被保険者に代わり自己の費用で貨紙幣類または有価証券の所有者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2) 被保険者が正当な理由がなく(1)の協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第7条(仲裁)
(1) 当会社と被保険者との間で当会社のてん補すべき金額の決定について争いが生じたときは、その争いは、各当事者が書面によって選定する各1名の評価人の判断に任せるものとします。もし、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が合意によって選定する1名の裁定人に裁定させるものとします。
(2) 各当事者は、自己の選定した評価人に要する費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)は半額ずつ負担するものとします。
第8条(保険金の請求)
(1) 普通保険約款第 24 条(保険金の請求)(1)①の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
第1条(保険金を支払う損害)にかかわる保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第 24 条(保険金の請求)(2)に規定する書類または証拠のほかに、次の①から
③までの書類のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
② 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
③ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
第9条(読替規定-保険金の支払時期)
この特約においては、普通保険約款第 26 条(保険金の支払時期)(2)⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ 損害賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場合または事故により多数の被害が生じた場合におい
て、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180 日
第 10 条(先取特権)
(1) 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
(2) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または (2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
普通保険約款、この特約およびこれに付帯する各特約に規定する被保険者が支出した費用の損害に対する保険金請求権を除きます。
4.損害賠償請求権放棄特別約款(コーポレートマネーガード保険(ロイヤーズマネーガード)用)
(1) 当会社は、「貨紙幣類・有価証券」の輸送および保管につき被保険者より事務委託を受けた者の過失によって生じた損害については、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 29 条(請求権代位)の損害賠償請求権を放棄します。
(2) (1)に定める損害については、普通保険約款第 22 条(損害防止義務)(2)の規定を適用しません。