088B0A1D22-V1-0009000
はお客さまに特にご確認いただきたい項目です。
生命保険のお手続きやご契約に関するご照会
2022年4月版
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問合せ窓口 月~金曜日:午前9時~午後6時
0120-506154
受付時間
土 曜 日:午前9時~午後5時
(日曜・祝日・12/31~1/3を除く)
※証券番号(お客さま番号)をあらかじめお確かめのうえ、契約者等ご本人さまがお電話ください。
生命保険募集人について
xxを変えていく、健 康増進型保険 。
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して住友
生命が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後に契約内容の変更等をされる場合にも、住友生命の承諾が必要になることがあります。
募集代理店からのお知らせ ~生命保険契約の金融機関でのお取扱いにあたって~
■募集代理店である金融機関が保険商品の提案を行うにあたり、お客さまとの取引に関する情報(預金・為替取引・融資等の情報)について、お客さまの同意を得たうえで、お客さまへのコンサルティング上必要な範囲において利用することがあります。
■保険契約のお申込みと、保険契約締結に係るお客さまと募集代理店である金融機関との取引が、金融機関におけるお客さまに関する他の業務に影響を与えることはありません。
■ 本商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。したがって、預金保険機構の保護の対象ではありません( 預金保険法第 53条に規定する保険金支払の対象となりません)。
■募集代理店が定める募集指針および相談窓口については募集代理店にご確認ください。
■募集代理店は、お客さまが「銀行等生命保険募集制限先」(*)に該当するか否かについてご確認させていただき、該当する場合は、原則、保険募集を行いませんのであらかじめご了承ください。
■募集代理店は、お客さまが当該金融機関に事業性の資金の貸付の申込みをされている間は、お客さまおよびその密接関係者(お客さまが法人である場合の代表者、お客さまが代表者である場合の法人)に対して保険商品の募集を行いません。
(*)詳細は募集代理店にご確認ください。
契約概要/注意喚起情報 兼 商品パンフレット
[お申込みにあたって、生命保険募集人から、下記の点について口頭でご説明いたします。]
この「契約概要/注意喚起情報 兼 商品パンフレット」の記載は、2022年4月現在のものです。各種お取扱い等、将来変更されることがあります。
①「契約概要/注意喚起情報」は、ご契約に際して特にご注意いた だきたい事項を記載(P40~65)していますので、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
■本商品のご検討にあたっては、「ご契約のxxx-定款・約款」を必ずご確認ください。
■Vitality健康プログラム契約のご検討にあたっては、住友生命ホームページ等で
「Vitality健康プログラム規約」「Vitalityウェブ・アプリ利用規約」
「Vitalityポイント獲得ガイド」「特典ご利用ガイド」を必ずご覧ください。
■詳細は住友生命の募集代理店までお気軽にご相談ください。
②年金などをお支払いできない場合など、お客さまにとって不利益 となる事項が記載(P57「注意喚起情報 10」)された部分は特に重要ですので、必ずお読みください。
③現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性があることが記載(P54・55「注意喚起情報 6」)されていますので、必ずご確認ください。
この商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、元本保証はありません。
[募集代理店] [引受保険会社]
○登 個C-21-23(2022.4)
088B0A1D22-V1-0009000
住友生命「Vitalit y」のしくみ
健康増進プログラム®
保障
Vitalit y健康プログラムで
リスクを減らす
就労不能・
介護保障
働けなくなったときの
リスクに備える
Vitality健康プログラム P.3~12
健康状態を把握する 健康状態を改善する 特典( リワード)を楽しむ
1年間のポイント獲得とステータスイメージ
P.5
P.7
P.9 P.11
保障内容 P.15~20
就労不能・介護保障
1UP保障内容について
1UPお支払事例について
P.15 P.17 P.19
保険料について P.21~22
よくあるご質問 P.23~25
各種サービス P.26~28
〔ご参考〕住友生命所定の就労不能状態・精神障害状態とは? P.29~34
〔ご参考〕住友生命所定の要介護状態とは? P.35~36
〔ご参考〕「障害年金」「公的介護保険制度」について P.37~38ご検討にあたりご確認いただきたい事項 P.39契約概要 P.40~51
注意喚起情報 P.52~65
2
xxを変えていく健 康増進型保険
“ 住友生命「V i ta l i t y 」”
xxを変えていくことは 、自分自身を変えていくこと 。 健康への小さな一歩は 、新しい自分自身 への一歩です。いつの日か 、アクティブな自分に驚いたり 、
エネルギッシュな自分に出会う日もくるかもしれません 。
その変化は 、ご 友人やご家族など 、身の回りの大 切な人にも伝わり、 より大きなものへと成長していきます。
そして 、社会全 体が健康でイキイキと活 力に溢れていく。
私たちは 、お 客さまと一緒に 、そんなx xをつくりたい。
毎日の暮らしを 、より健 康にしていくことで
もっと充実させてみませんか?
さぁ 、一 緒にV i t a l i t yをはじめましょう!
1
状
態
Vitality健康プログラム(*1)
健
健康増進への取組みを3つのステップを通じて応援し、楽しみながら健康になるサポートをします!
STEP
➊
x
Vitality利用料:月額880円(税込)
保障内容に応じた保険料とは別にお払い込みいただきます。 Vitality利用料は将来変更することがあります。
Vitality利用料について、
詳しくはP.23「よくあるご質問」Q3をご覧ください。
オンライン Vitality
チェック 健康診断
活動に応じて
を
把
握
す
る
予 防 Vitalityポイント
を獲得
まずは、ご自身の健康状態を把握しましょう。オンライン チェックを実施したり、健康診断を受けたりすることで、ポイントが獲得できます!
ホームページでチェック!
Vitalityとは?
特
会員ポータル
インターネット ブラウザまたは
Vitalityアプリ(*2)
を通じて閲覧できる 会員専用のポータル ページです。健康増進への取組み状況や、 特典(リワード)のx xを確認すること
リ
改
を
ができます。
日々の生活の中で健康的な活動を意識しましょう。いつもより多く歩くことを心がけたり、スポーツイベントに参加したりすることで、ポイントが獲得できます!
(
典
る
す
各種割引等の特典(リワード)が受けられます。
を
)
ド
ー
ワ
善
態
ステータスに応じた特典
し
状
累計ポイントで
運 動
活動に応じて
フィットネスジムの月会費割引
ウェアラブルデバイスの割引
ヘルシーフードの
割引 等
む
楽
STEP
❸
Vitalityステータスを判定
Vitalityポイントを獲得
康
健
STEP
❷
獲得ポイントに応じたステータス
ご褒美がモチベーションアップにつながります。獲得
(*1 )Vitality健康プログラムは、健康を改善するツールや関連知識、 (*2)Vitalit yアプリとは、スマートフォン等でダウンロード
ブルー
0pt~
シルバー
20,000pt~
ブロンズ
12,000pt~
ゴールド
24,000pt~
した累計ポイントで判定されるステータスに応じて、各種特典が受けられます!
各種割引等の特典(リワード)が受けられます。
提携先企業の商品・
サービスに対する各種割引 等
それを促すインセンティブ等を提供することで、保険加入者がより健康になることをサポートする健康増進プログラム®です。
できるモバイルアプリケーションのことです。
■Vitality健康プログラムを利用するには、健康増進乗 ■Vitality健康プログラム契約のご検討にあたって率適用特約を付加した保険契約に加えて、Vitality は、住友生命ホームページ等で「Vitality健康プ健康プログラム契約を締結する必要があります。 ログラム規約」「Vitalityウェブ・アプリ利用規約」
■ご加入にあたっては、パソコン・スマートフォン等に 「Vitalityポイント獲得ガイド」「特典ご利用ガイ
留意事項 よるインターネット接続環境をご準備いただき、 ド」を必ずご覧ください。
メールアドレスを登録していただく必要があります。
3 4
健康状態や食生活などの
① 会員ポータル
を開く
② 生活習慣に関する
いくつかの 質問に答える
③ ポイント
を獲得!
オンラインチェック
項目 | 獲得ポイント | 項目 | 獲得ポイント | |
Vitality総合チェック | 各 750pt | xxxのチェック (3種類) | ストレスのチェック | 各 250pt |
Vitality食生活のチェック | 心理面のチェック | |||
たばこチェック | 環境面のチェック |
■年間合計3,000pt まで
① 健康診断等
会社・病院などで
会員ポータルに
を受ける
② 結果を入力し
健康診断書の画像等
③ ポイント
を獲得!
をアップロード
Vitalit y健康診断
STEP ➊
■各項目1年に1回、ポイントが獲得できます。
STEP ➊
健康状態を把握する
まずは、ご自身の健康状態を把握しましょう。
がん検診や
会員ポータルに
① 予防接種、
歯科健診を受ける
② 受けた検診等を入力し
実施したことを証明する画像
③ ポイント
を獲得!
をアップロード
予防
STEP ❸
オンラインチェックを実施したり、健康診断を受けたりすることで、ポイントが獲得できます!
項目 | 住友生命所定の基準 | 獲得ポイント(*1) |
BMI | 18.5以上24.9以下 | 住友生命所定の基準を結果提出で 満たす場合はさらに加算 各 500pt 64歳以下 各 1,500pt 65歳以上各2,000pt |
血圧 | 最高血圧140mmHg未満かつ最低血圧90mmHg未満 | |
血糖 | 空腹時:126mg/dL未満またはHbA1c:6.5%未満 | |
コレステロール | LDLコレステロール70mg/dL以上 140mg/dL未満 | |
尿蛋白 | 「-(陰性)」または「±(偽陽性)」 |
STEP ❷
■年間合計10,000pt まで(65歳以上は12,500ptまで)
■各項目1年に1回、ポイントが獲得できます。複数回受けた場合は、最も良好な結果で判定します。
項目 | ポイント獲得期間 | 年齢 | 獲得ポイント(*1) |
大腸がん検診 | 1年間 | 40歳以上 | 各1,000pt |
肺がん検診 | |||
胃がん検診 | 2年間 | ||
女性 乳がん検診 | |||
女性 子宮頚がん検診 | 20歳以上 | ||
肺炎球菌ワクチン接種 | 5年間 | 65歳以上 | |
歯科健診 | 1年間 | 全年齢 | 500pt(最大2回1,000pt(*2)) |
■年間合計2,000pt まで
■歯科健診には歯・口腔の治療および口腔内のクリーニングを含みます。
■胃がん検診・乳がん検診・子宮頚がん検診は一度受けると 2年間毎年1,000pt、肺炎球菌ワクチン接種は5年間毎年 1,000pt獲得できます。
(*1)ご契約前1年以内に受けた結果も、1年目の活動としてポイント獲得対象となります。
(*2)ご契約から毎年、1年間の前半6か月間に1回、後半6か月間に1回、1年間で計2回ポイントを獲得できます。(既にVitality健康プログラム契約を締結いただいている場合は、記載の内容と異なることがあります。)
5 6
①
ウェアラブルデバイスや
スマートフォンを 活用しながら歩数・心拍数をカウント
②
会員ポータルに
活動内容
をアップロード
③ ポイント
を獲得!
①
フィットネスジムの所定の手続きを 実施する
②
フィットネスジムに
予約・チェックイン等
をして、運動する
③ ポイント
を獲得!
① イベントに参加する
② 完走証等の画像
会員ポータルに
をアップロード
③ ポイント
を獲得!
運動
STEP ➊
STEP ❷
健康状態を改善する
日々の生活の中で健康的な活動を意識しましょう。
STEP ❸
いつもより多く歩くことを心がけたり、スポーツイベントに参加したりすることで、ポイントが獲得できます!
項目 | 獲得ポイントと基準 | 1日あたりの獲得ポイント | |||||
歩数 | 64歳以下 8,000歩以上 20pt 10,000歩以上 40pt 12,000歩以上 60pt | 65歳以上 6,000歩以上 20pt 8,000歩以上 40pt 10,000歩以上 60pt | 各項目のうち最も高い ポイントのみ 獲得できます ( 重複して獲得)できません (*) | ||||
心拍数 | 運動を30分間行い、その間の平均心拍数が(220-年齢)の60%以上 40pt運動を30分間行い、その間の平均心拍数が(220-年齢)の70%以上 60pt運動を60分間行い、その間の平均心拍数が(220-年齢)の60%以上 60pt | ||||||
フィットネスジム | 60pt | ||||||
イベント | 100pt | 200pt | 600pt | 1,200pt | 2,000pt | ||
ウォーキング | 4km以上 10km未満 | 10km以上 15km未満 | 15km以上 30km未満 | 30km以上 50km未満 | 50km以上 | ||
ランニング | - | 5km以上 10km未満 | 10km以上 21km未満 | 21km以上 42.1km未満 | 42.1km以上 | ||
水泳 | - | 0.6km以上 2.5km未満 | 2.5km以上 5km未満 | 5km以上 8km未満 | 8km以上 | ||
サイクリング | - | 15km以上 25km未満 | 25km以上 50km未満 | 50km以上 100km未満 | 100km以上 | ||
トライアスロン | - | - | 14km以上 25.75km未満 | 25.75km以上 51.5km未満 | 51.5km以上 | ||
ゴルフ | 9ホール以上 | - | - | - | - |
STEP ❷
■年間合計14,000pt まで (*)例えば、30歳の方でフィットネスジムを利用(60pt)かつ、
■「歩数」「心拍数」は住友生命所定の機器(ウェアラブルデバイスまたはスマートフォンアプリ)で計測する必要があります。また、「フィットネスジム」「イベント」は、住友生命所定の条件を満たすフィットネスジム、イベントに限ります。
歩数が10,000歩(40pt)の場合、獲得できるのは60ptとなります。
7 8
ステータスに応じた特典( リワード)
ご契約から1年ごとに累計されるポイントに基づいて判定されるステータスに応じて、各種特典が受けられます。
1
目標ポイントを
自動設定
2
目標ポイントを
目指す
目標ポイント
3 獲得で特典が受けられます
ブルー
0pt~
ブロンズ シルバー ゴールド
12,000pt~ 20,000pt~ 24,000pt~
ステータス判定の流れについて、 詳しくはP.24
「よくあるご質問」
Q5をご覧ください。
提携先企業の商品・サービスに対する
各種割引等が受けられます。
ホームページでチェック!
最新の特典内容
各種割引 等
毎週の運動目標を達成しよう! アクティブチャレンジ
1週間ごとに設定される目標ポイントを獲得することで、特典が受けられる短期プログラムです。短期的な目標を達成していくことで運動習慣を身につけ、健康増進につなげましょう!
Vitalityアプリから「アクティブチャ
レンジ」を開始することで1週間の目標ポイントが自動的に設定されます。
歩数・心拍数・フィットネスジム
での活動によって、目標ポイント獲得を目指しましょう。
コーヒー、スムージー、ドリンク
ヨーグルト等が無料になる特典が受けられます。
※Vitalityアプリからのみ参加することができます。
STEP ➊
STEP ❸
STEP ❷
特典(リワード)を楽しむ
ご褒美がモチベーションアップにつながります。
獲得した累計ポイントで判定されるステータスに応じて、各種特典が受けられます!
STEP ❸
■特典(リワード)のご利用にあたっては、所定の条件があります。詳細は住友生命ホームページでご確認ください。
特典( リワード)に加えて
Vitality健康プログラムを利用することで、健康増進への取組みに応じて
保険料が変動します!
詳しくはP.21~22
「保険料について」をご覧ください。
Vitality健康プログラムを利用しない場合と比較し、
1年目の割引率は 15% となります!(*)
2年目以降は健康増進への取組みに応じて
変動し、最大割引率は 30% となります!
(割引率上限30%~割増率上限10%)
住友生命の保険料割引
留意事項 ■健康増進への取組みによっては保険料が割増になることがあります。
■保険料の変動は、Vitalit y健康プログラム契約における特典( リワード)ではなく、健康増進乗率適用特約が付加された保険契約のしくみに基づくものです。
(*)既にVitalit y健康プログラム契約を締結いただいている場合は、記載の内容と異なることがあります。
9
■割引率・割増率は、「ご契約のxxx-定款・約款」等に記載の「健康増進乗率」を適用した場合の数値です。割引率 15% の場合は乗率 8 5% 、割 増率10 % の場合は乗率 110%と読み替えます。
10
獲得したポイントは、ご契約から1年ごとに到来する契約応当日に0になります。
■既にVitality健康プログラム契約を締結いただいている場合は、記載の内容と異なることがあります。
ゼロ
1年間のポイント獲得とステータスイメージ
累計ポイントとステータス
ブルー
0pt~
ブロンズ シルバー ゴールド
12,000pt~ 20,000pt~ 24,000pt~
ホームページでチェック!
ポイントシミュレーター
あまり運動の
オンラインチェック
Vitality総合チェック
Vitality健康診断
BMI
運動
歩数について
「10分歩くと、
歩数は約1,000歩」。
普段の生活の中で、例えばひと駅分歩くだけでも歩数を増やすことができます。
月:休み
習慣がない
Aさんの場合
健康状態の把握をしっかりと行い、普段より多く歩くよう意
Vitality食生活のチェックxxxのチェック
(3種類)
血圧血糖
コレステロール尿蛋白
基準内基準内基準内基準内
火:休み
水:ウォーキング(8,000歩)
木:休み金:休み
土:ウォーキング(8,000歩)
日:休み
TOTAL
12,830pt
識し始めました。
2,250pt 8,500pt 2,080pt
健康診断の
オンラインチェック
Vitality健康診断 運動
結果が気になる
Bさんの場合
健康状態の把握に加え、健康状態の改善に向け、定期的な
Vitality総合チェック Vitality食生活のチェックたばこチェック
xxxのチェック
(3種類)
BMI
血圧血糖
コレステロール尿蛋白
基準内
基準内
基準内
月:休み
火:ウォーキング(8,000歩)
水:フィットネスジム(オンライン受講)木:休み
金:ウォーキング(12,000歩)土:ウォーキング(12,000歩)日:休み
出典:以下に基づき住友生命にて作成
【歩数のめやす】厚生労働省「スマート・ライフ・プロジェクト」HPから抜粋
【20~64歳の1日平均歩数】厚生労働省 平成30年「国民健康・栄養調査」
女 性
1日平均歩数
6,705歩
男 性
1日平均歩数
7,644歩
TOTAL
20,400pt
運動に取り組んでいます。
3,000pt 7,000pt 10,400pt
健康増進への取組みに熱心な
オンラインチェック
Vitality総合チェック
Vitality健康診断
BMI
予防
歯科健診<年2回>
運動
月:ウォーキング(10,000歩)
Cさんの場合
定期的な運動に加え、歯科健診やがん検診も受診。趣味のゴルフにも熱心に取り組むようにな
Vitality食生活のチェックたばこチェック
xxxのチェック
(3種類)
血圧血糖
コレステロール尿蛋白
基準内基準内基準内基準内
肺がん検診
火:ウォーキング(10,000歩)
水:休み木:休み
金:ウォーキング(10,000歩)
土:フィットネスジム
日:休み <月に1回、ゴルフを実施>
TOTAL
24,060pt
りました。
3,000pt 8,500pt 2,000pt
10,560pt
全体 | 週1回を52日、週2回を104日、週3回を156日とする。 | Aさん・ Bさん | 64歳以下の場合。 | Bさん・ Cさん | たばこチェックについて、 過去3か月以上喫煙をしていない場合。 | Cさん | 40歳以上64歳以下。 歯科健診は1年間のうち前半の6か月間に1回、後半の6か月間に1回、計2回実施。 |
ポイント計算の前提
11 12
リスクに備える
リスクを減らし、
リスクに備える
健康増進に取り組んでリスクを減らすことはできて も、リスクをなくすことはできません。だから、身近に潜むリスクに備えることが必要です。
留意事項
■本商品のご検討にあたっては、「ご契約のxxx-定款・約款」を必ずご覧ください。
ケガ
加齢による障害
交通事故
がん
病気
就労不能・介護保障
P. 3
健康増進への取組みを
3つのステップを通じて応援し、楽しみながら
健康になることをサポート
Vitality
健康 プログラム
xxxの病気
P.15
働けなくなったときへの備え
ストレス
感染症
■1UP Vitalit yは、「生活障害収入保障特約」「健康増進乗率適用特約」を付加した
プライムフィットを指し、商品名称はプライムフィット xxデザイン1UP Vitalityとなります。
このようなリスクからご自身・ご家族の生活をお守りする “ 強く生きるための保険”「1U P 」。
2016 年には「2 016 年日経優秀製品・サービス賞最優秀賞 日経ヴェリタス賞」を受賞しました。
13 14
働けなくなったときへの備え
就労不能・介護保障
働けなくなったとき、家計は?
収入は減少し、支出は増加します。
介護・諸経費
介護にかかる最初の一時費用として
平均月額 約8.3万円(*1)
平均 約74万円(*2)
支出に「介護・諸経費」等が上乗せされ、収入と支出のバランスが崩れます
これまでどおり必要な費用
+
介護・諸経費
住宅ローン返済額教育費
生活費
平均月額
平均月額
平均月額
約9.2万円(*3)
約3.8万円(*4)約9.8万円(*5)
支 x
x 入
給 与
〈会社員の収入と支出のイメージ〉
公的年金等
住宅ローン
教育費
生活費
(*1)出典:公益財団法人 生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」(2021年度)公的介護保険サービスの自己負担費用を含みます。
(*2)出典:公益財団法人 生命保険文化センター「生命保険に 関する全国実態調査」(2 021年度)「一時費用」とは、住宅改造や介護用ベッドの購入など一時的にかかった 費用の合計額を指します。
(*3)出典: 総務省統計局「2020 年家計調査(家計収支編)調査結果」(全国・二人以上の世帯のうち勤労者世帯)
(*4)出典:文部科学省「平成30年度子供の学習費調査」から推計。幼稚園3歳から高等学校(全日制)第3学年までの 15年間について高等学校だけ私立の場合の月平均額。
(*5)出典: 総務省統計局「2020 年家計調査(家計収支編)調査結果」(二人以上の世帯)食料と光熱・水道費の合計。
働けない状態の公的保障についてご確認ください。
〈傷病手当金と障害年金について〉※傷病手当金は健康保険から、障害年金は公的年金からそれぞれ給付されます。
会社員の方などが受給
傷病手当金
(被用者保険加入者)
会社員の方などは障害基礎年金分も含めて受給可能!
自営業の方などは障害基礎年金部分のみ
①障害厚生年金(厚生年金加入者)
②障害基礎年金(国民年金加入者・厚生年金加入者)
通算1年6か月
収
入
働けなくなることは、身近なリスクです!
障害年金の受給者数は10年で約1.3倍に増加しています。
約1.3倍!
84.4万人
62.0万人
障害基礎年金 2級受給者数
63.1万人
42.8万人
障害基礎年金 1級受給者数
19.1万人
2008年
21.2万人
2018年
〈障害年金の受給者数〉
出典:厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業年報」
(20 歳前障害による受給者を除く)に基づき住友生命にて作成
■記載の内容は、2022年4月現在の制度によります。
〈交通事故の死亡者数〉
4,948人 | |
2,839人 | |
2010年
2020年
死亡者数の約10倍!
死亡者数は減少しているものの、重傷者数は27,774人!
中には障害が残るケースもあります。
出典:警察庁「令和2年中の交通事故の発生状況」に基づき住友生命にて作成
〈月あたりの受取額の目安〉※千円未満は四捨五入のうえ記載。家族構成:ご夫婦のみ。
会社員の方など | 自営業の方など | |||||
額面年収 | 傷病手当金(概算) | 障害年金(①+②) | 額面年収 | 傷病手当金(概算) | 障害年金(①+②) | 障害基礎年金 |
300万円 | 12.5万円 | 9.7万円 | 700万円 | 29.2万円 | 14.0万円 | 6.5万円 |
400万円 | 16.7万円 | 10.8万円 | 800万円 | 33.4万円 | 15.1万円 | |
500万円 | 20.8万円 | 11.8万円 | 900万円 | 37.5万円 | 16.1万円 | |
600万円 | 25.0万円 | 12.9万円 | 1000万円 | 41.7万円 | 17.2万円 |
〈傷病手当金・障害年金の算出方法〉
■傷病手当金=標準報酬月額の平均額×2/3[標準報酬月額の平均額=額面の年収÷(12+賞与月数(3.99か月))]
※賞与月数の出典:厚生労働省「令和2年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」
■障害基礎年金=781,700円÷12
■障害厚生年金=平均標準報酬額×0.936×5.481/1,000×300月(25年)÷12[平均標準報酬額=額面年収÷12]
※障害年金は次の(1)~(4)の条件で算出。
(1)障害等級2級認定 (2)報酬比例部分の年金額は本来水準を適用
(3)令和2年度再評価率:0.936 (4)加入期間は25年(300月)として平成15年4月以降のみ
※障害年金では所定の条件を満たせば配偶者の加算を受け取ることができます。
また、所定の条件を満たすお子さまがいる場合、子の加算を受け取ることができます。
※公的医療保険制度の内容は2022年4月現在のものです。
今後、制度の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
15
公的年金制度の内容は2022年3月時点、年金額は2020年度価格です。
16
保障内容について
働けなくなったとき( 仕事や家事ができなくなったとき)の収支のバ ランスが崩れるリスクに備えられます。
POINT
1
POINT
2
POINT
3
病気やケガで働けなくなったときに
公的制度と連動したわかりやすい給付と、
住友生命独自基準による給付で、幅広く保障します。
住友生命所定の要介護状態に該当したとき、
30日目からの介護保障により、
初期にかかる費用に備えることができます。
保障期間満了年齢まで(生存の限り)、
就労不能・介護年金をお受取りいただくことで
長期にわたる収入減に備えることができます。
しくみ図(イメージ)
年金受取回数は、毎年1回ずつ減少しますが、最低5回は保証されています。
ご契約例
生活障害収入保障特約(5回保証逓減型):年金年額 240万円・180万円・120万円
就労不能・介護年金
年金受取総額
生活障害収入保障特約(逓減型)
[ 5年保証期間xxx年金(*4)]
保険期間/保険料払込期間
契約日 保障期間満了
(*4)生存している限り、所定の期間お支払いします(保証期間5年)。
保証期間中に死亡されたときは、保証期間中の将来の年金支払いに代えて
残りの保証期間の未払いの就労不能・介護年金の現価相当額をお支払いします。
住友生命独自基準による給付の例(就労不能・介護年金、就労不能・介護保障充実給付金)
所定の疾患により日常生活が著しい制限を受ける状態
[ 回復の見込みがない ]
●呼吸器の病気で24時間の酸素療法が必要かつ施行しており、軽労働や事務などの座業ができない状態 等
xxxx
●松葉杖や手すりで支えなければ歩行ができない。
かつ
xxxx
●食事や着替え、身体を洗う際に、
介護者に一部手伝ってもらう必要がある。
長期にわたる収入減への備え
住友生命所定の就労不能状態の例 住友生命所定の要介護状態の例
(月額20万円) (月額15万円) (月額10万円)
240万円 180万円 120万円
年金年額 年金年額
年金年額
保障期間満了年齢までお支払い(生存の限り)
就労不能・介護保障充実給付金
上記「就労不能・介護年金」の
お支払理由 1 2 3 に該当したとき
就労不能・介護保障充実給付金
48
万円
(*1)
36
万円
(*1)
24
万円
(*1)
住友生命所定の
要介護状態に該当して
その状態が30日継続したとき
×最高 回
5
(*2)
×最高 回
5
(*2)
×最高 回
5
(*2)
上記一時金に代わり、30日継続するごとに150日目までお支払い
(*1)年金年額×20% (*2)通算10回まで
720
一時金
万円
(*3)
1回のみの
お支払い (*3)年金年額×3年分
(*3)
万円
一時金
360
(*3)
万円
一時金
540
特定障害給付金
精神障害を原因として公的年金制度の障害年金1・2級に認定、
または住友生命所定の精神障害で
継続して180日以上入院したとき
P.34参照
一時金
120万円
一時金
180万円
一時金
240万円
就労不能・介護年金
以下のいずれかの状態に該当したとき
1 公的年金制度の障害年金1・2級に認定されたとき P.37参照
2 公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき P.38参照
3 住友生命所定の就労不能状態に
該当したとき P.29~34参照
4 住友生命所定の要介護状態が180日以上継続したとき P. 35~36参照
年額120万円
(月額10万円)
年額180万円
(月額15万円)
年額240万円
(月額20万円)
保障内容
疾患による所定の状態
●永続的な人工透析療法を開始
●がんの治療を目的として、継続して180日以上入院 等
上・下肢の障害
[ 回復の見込みがない ]
●片腕(または片足)をほとんど動かすことができない 等
器質性認知症に該当し、意識障害のない状態において見当識障害がある状態
●脳に障害をきたし、意識がはっきりしているときでも時間・場所・人物の認識ができなくなった状態
重複してお支払いできません。
初期にかかる費用への備え
住友生命所定の就労不能状態について詳細はP.29~ 34をご覧ください。
住友生命所定の要介護状態について詳細はP.35~36をご覧ください。
留意事項
【生活障害収入保障特約】
■死亡保険金、解約返戻金はありません。
■第1回の就労不能・介護年金のお支払理由発生以後に、就労不能・介護保障充実給付金および特定障害給付金はお支払いできません(住友生命所定の要介護状態以外の状態により、就労不能・介護年金と同時に就労不能・介護保障充実給付金のお支払理由に該当した場合を除きます)。
■精神障害を原因として公的年金制度の障害年金1・2級に認定されたときは、就労不能・介護年金、
就労不能・介護保障充実給付金をお支払いできません。
精神障害への備え
※ご契約内容により、例示の年金年額ではご契約いただけないことがあります。
17 18
お支払事例について
ご契約例
生活障害収入保障特約(65歳満了・5回保証逓減型)
:年金年額120万円
短期 の収入減への備え 長期の収入減への備え
※生活障害収入保障特約は本ページ記載のお支払理由以外の住友生命所定の状態に該当した場合も、給付金をお支払いします。詳しくはP.17~18をご確認ください。
※例示の年齢は住友生命所定の要介護状態が開始した時点の年齢です。
就労不能・介護保障 充実給付金 最高5回(通算10回まで)住友生命所定の要介護状態 が30日継続するごとに150日目まで
就労不能・介護年金(5年保証期間xxx年金)
住友生命所定の要介護状態が180日以上継続したとき
※ご契約内容により、例示の保障期間満了年齢・年金年額ではご契約いただけないことがあります。
30日目 60日目 90日目 120日目 150日目
180日目
生存の限り、
保障期間満了年齢までお支払い
30 歳男性・ケガ
スポーツ中のケガで骨折
●サッカーの試合中に相手選手と接触し、右足首を骨折。
●30日間、歩行、衣服の着脱、入浴、清潔・整容に一部介助が必要となった。
●入院せずに通院治療でxx。
30日目
24万円 xx
就労不能・介護保障充実給付金
1回分お支払い 合計24万円お支払い
短期の備えのポイント
就労不能・介護保障充実給付金は「入院」しなくてもお支払いすることが可能で、回復するまでの収入減をしっかりとサポートします!
36 歳男性・病気
長時間の運転
●長時間の運転等により腰痛を発症。腰椎椎間板障害と診断される。
●30日間、歩行、寝返り(両側)、衣服の着脱、入
30日目
24万円
日常生活に復帰
で腰痛を発症
浴、清潔・整容に一部介助が必要となった。
●入院せずに、xxのいらない状態まで回復。
就労不能・介護保障充実給付金 1回分お支払い 合計24万円お支払い
35歳男性・ケガ
運転中の
●車を運転中、助手席の荷物を確認していたところ、不注意で電柱に衝突。
●右大腿骨等を骨折し、60日間歩行、入浴、排泄
30日目
24万円
60日目
長期の備えのポイント
長期の収入減にもしっかり対応します。なお、就労不能・介護年金支 払開始後、状 態が 回復しても年金のお支払いは所定の年齢 まで継続します。
24万円 xx
事故で骨折
に全介助が必要となったのち、xx。
就労不能・介護保障充実給付金 2回分お支払い 合計48万円お支払い
50 歳女性・病気
就労不能・介護年金 64歳まで生存の限りお支払い
合計2520万円お支払い
病気による
●足がむくみ、次第に歩行が困難となり関節リウマチの診断を受ける。
●150日間、歩行、衣服の着脱、入浴、清潔・整容
30日目
24万円
60日目
24万円
90日目
24万円
120日目
24万円
150日目
24万円
日常生活に復帰
歩行困難
に一部介助が必要となったが日常生活に支障がない程度まで回復。
就労不能・介護保障充実給付金 5回分お支払い 合計120万円お支払い
44歳女性・病気
病気による
●外出時に突然歩けなくなり病院に緊急搬送され、脳卒中と診断。
●治療を受けるも左半身麻痺が残り、18 0日間、
歩行、衣服の着脱、入浴、清潔・整容に一部介助
30日目
24万円
60日目
24万円
90日目
24万円
120日目
24万円
150日目
24万円
180日目
120万円
以降毎年お支払いは継続
半身麻痺
が必要となった。
●現在は杖があれば10m程度は歩行できるまで回復。
就労不能・介護保障充実給付金 5回分お支払い 合計120万円お支払い
留意事項
■死亡保険金、解約返戻金はありません。
■第1回の就労不能・介護年金のお支払理由発生以後に、就労不能・介護保障充実給付金および 特定障害給付金はお支払いできません(住友生命所定の要介護状態以外の状態により、就労不 能・介護年金と同時に就労不能・介護保障充実給付金のお支払理由に該当した場合を除きます)。
■精神障害を原因として公的年金制度の障害年金1・2 級に認定されたときは、就労不能・介護年金、就労不能・介護保障充実給付金をお支払いできません。
■生活障害収入保障特約(逓減型)の年金受取回数は毎年1回ずつ減少しますが、最低5回は保証されています。
■就労不能・介護年金は生存している限り、所定の期間お支払いします(保証期間5年)。
19 20
保険料について
保険料とは別にVitality健康プログラムの利用料として、月額880円(税込)をお払い込みいただきます。Vitality利用料は将来変更することがあります。
ご契約1年目の保険料は割引率15%、
2年目以降の保険料は健康増進への取組み(ステータス)に応じて変動します。
ステータスに応じた保険料変動のイメージ
契約年齢:30歳・男性 下記【ご契約例】の場合
1年目(30歳)
2年目 (31歳)
3年目(32歳)
10年目(39歳)
ゴールド
5,532円
割引率
19%
ゴールド で推移した場合
4,781円
割引率
30%
割引率 上限
30%
ゴールド
5,668円
5,668円
割引率
17%
ゴールド
割引率 17%
シルバー
5,737円
割引率
16%
シルバー
5,737円
割引率
16%
以降もステータスに応じて 毎年の保険料が変動します。
詳しくはP. 25 Q6「保険料はどのように判定されるのですか?」をご覧ください。
ご契約1年目の保険料
5,805円
ブロンズ
5,805円
5,805円
割引率
15%
ブロンズ
割引率
15%
割引率 15%
ブルー
Vitality健康プログラムを利用いただくと、利用しない場合と比較し 、割 引率 15%になります。
Vitality健康プログラムを 利用しない場合の保険料(*2)
6,830円
2年目に限り、ステータスがブルーの場合であっても保険料は変動しません。
動画でチェック!
保険料変動のしくみ
ブルー
5,942円
割引率
13%
±0%
ご加入してから10年目以降、
Vitality健康プログラムを利用しない場合の保険料より高くなることがあります。
ブルー で推移した場合
6,898円
割増率
1%
割増率 上限
10%
(*2)下記【ご契約例】に健康増進乗率適用特約を付加しない場合の保険料です。
なお、お申込みの募集代理店では健康増進乗率適用特約を付加せずにご 契約いただくことはできません。
ゴールド | 割引率+2% |
シルバー | 割引率+1% |
ブロンズ | 変動なし |
ブルー(*1) | 割増率+2% |
ご契約1年目の保険料
クレジットカード払料率
<2022年4月現在>
20歳
30歳
40歳
5,136円
(6,016円)
5,028円
(5,908円)
5,008円
(5,888円)
50歳
6,283円
5,015円
(7,163円) (5,895円)
2 年目以降の保険料
健康増進への取組み( ステータス)に応じて変動します。
前年の割引率・割増率から…
(*1)2年目に限り、保険料は変動しません。
6,029円
(6,909円)
5,805円
(6,685円)
5,640円
(6,520円)
女性
男性
月払保険料
(ご参考:保険料+Vitality利用料)
契約年齢
■既にVitality健康プログラム契約を締結いただいている場合は、記載の内容と異なることがあります。
ご契約明細 | 保険(給付)金額 | 保険期間・払込期間 |
生活障害収入保障特約(5回保証逓減型) | 年金年額240万円 | 65歳満了 |
【ご契約例】プライムフィット xxデザイン1UP Vitalit y(3年ごと配当タイプ)
21
・健康増進乗率適用特約を付加しています。
ご検討にあたりご確認いただきたい事項について
P.39に記載しておりますので、必ずご確認ください。
22
よくあるご質問
Q1
Vitality健康プログラムを利用するために必要なものは何ですか?
ステータスはどのように判定されますか?
Q5
ステータスは健康増進への取組みによって獲得した累計ポイントを基に判定されます。判定の流れは以下のとおりです。
1
2
3
健康増進への取組みに応じてポイントを獲得!
パソコン・スマートフォン等によるインターネット接続環境、メールアドレスの登録が必要です。
Q2
Vitality健康プログラム契約だけで加入することはできますか?
Vitality健康プログラム契約は単独でご加入いただくことはできず、保険契約と一緒にご加入いただく必要があります。
各ステータスのポイント基準を達成した時点で、ステータスはアップします。
ゼロ
ポイントはご契約から1年ごとに到来する契約応当日に0になりますが、翌年は前年の累計ポイントに基づくステータスからスタートします。
判定のイメージ
動画でチェック!
ステータス判定のしくみ
ステータス ブルー
ブロンズ
シルバー
ゴールド 24,000pt~シルバー 20,000pt~
ブロンズ
12,000pt~
シルバー基準達成
ブロンズ基準達成
ブルー
ブルー
0pt~
1年目
▲ご契約
2年目
▲契約応当日
3年目
▲契約応当日
Q3
Vitality利用料は、何のための料金ですか?
Vitality利用料は、Vitality健康プログラム全体の管理維持や
提携先企業の商品・サービスに対する各種割引等をご利用いただくための料金であり、健康増進活動に取り組むためのサービスを受けることを目的として
毎月お支払いいただくものになります。
なお、Vitality利用料はクレジットカード払いのみのお取扱いとなります。
※Vitality健康プログラム契約をお楽しみいただくための
「Vitalityアプリ」ご利用料金ではありません。
保険契約
[健康増進乗率適用特約付加]
保障内容に応じた
保険料
Vitality健康プログラム契約
利用料 880円
(税込)
同時加入
Q4
特典( xxxx)の内容は
今後変更されることがあるのですか?
より楽しんで、健康増進に取り組んでいただく観点等から、
提携先企業、特典(リワード)の内容は今後変更することがあります。最新の内容は、住友生命ホームページでご確認いただけます。
ホームページでチェック!
最新の特典内容
23 24
Q6
保険料はどのように判定されるのですか?
保険料は契約応当日の1年前の累計ポイントに基づくステータスに応じて判定します。
各種サービス
にご加入いただくと、
以下の各種サービスを無料でご利用いただけます。
例えば…契約応当日の1年前の累計ポイントに基づくステータスがシルバーだったとき
シルバー
20,000pt~
シルバー
1年前
現 在
3年目の保険料は、
シルバー として判定!
1年目
2年目
3年目
▲ご契約 ▲契約応当日 ▲契約応当日
(提供:ティーペック株式会社)
健康に関するご相談を、24時間電話で承ります。
ただし、以下の場合は契約応当日の6か月前の累計ポイントに基づくステータスで判定します。
利用対象
契約者さま・被保険者さまおよびそのご家族
利用対象
契約者さま・被保険者さまおよびそのご家族
➊ 日々の健康管理や心の疲れなど、身近な疑問や不安に 24時間・年中無休で電話相談を承ります。
障害年金の申請全般を専門家がサポートします。
❷ 夜間・休日の急な病気にも対応可能な医療機関や専門医療機関の情報をご提供いたします。
➊ 障害年金および生活支援に関する電話相談を承ります。
❷「障害年金申請ガイドブック」をご提供いたします。
❸社会保険労務士をご紹介いたします。
ケース① 6か月前の累計ポイントが1年前を上回り、より高いステータスで判定される場合
例えば…契約応当日の6か月前の累計ポイントに基づくステータスがゴールドで、 1年前がシルバーだったとき
ゴールド 24,000pt~シルバー
20,000pt~
シルバー
1年前
ゴールド
6か月前
現 在
3年目の保険料は、
ゴールド として判定!
1年目
2年目
3年目
▲ご契約 ▲契約応当日 ▲契約応当日
■本サービスは、2022年4月現在のものであり、将来予告なく変更もしくは中止する場合があります。
■専用フリーダイヤルの番号はご加入後、保険証券に同封してお知らせいたします。
■詳しくは住友生命ホームページをご覧ください。
ケース②
2年目の保険料判定の場合
2 年目の保険料は、1年前の累計ポイントがないことから、契約応当日の6か月前の累計ポイントに基づくステータスで判定します。
例えば…契約応当日の6か月前の累計ポイントに基づくステータスがブロンズだったとき
ブロンズ
ブロンズ
6か月前
2年目の保険料は、
ブロンズ として判定!
現 在
12,000pt~
2年目
1年目
▲ご契約 ▲契約応当日
※2年目に限り、ステータスがブルーの場合であっても保険料は変動しません。
■既にVitality健康プログラム契約を締結いただいている場合は、記載の内容と異なることがあります。
25
動画でチェック!
保険料判定のしくみ
動画でチェック!
2件目以降のご契約について
26
ご契約後の安心サービス
スミセイのご家族アシストプラス
無料 「ご家族登録サービス」 「契約者代理制度「」被保険者代理制度」の3つのサービス•制度があります
たとえばこんなときに役立ちます
B 契約者代理制度
何も申し込んでいない場合
契約内容の確認
ご家族としては契約内容を知っておきたいが、
確認できない。
契約者 ご家族は
スミセイのご家族アシストプラスなら
A ご家族登録サービス
登録されたご家族
POINT
●契約者が契約に関するお手続きの意思表示ができない場合等に、あらかじめ指定された契約者代理人が住友生命所定のお手続きを行うことができます。
OK
契約内容の変更
契約者が意思表示できず、
手続きできない。
できません
OK
B 契約者代理制度
※契約者が他に加入の住友生命商品も含めて、被保険者として認知症等を理由に保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の同意が必要になります。
契約者 ご家族は
契約者が
手続きする意思表示が
契約者代理人
契約者代理人ができる住友生命所定のお手続きについて
OK できません
できなくても••• OK
年金等の請求
被保険者が意思表示できず、
年金等を請求できない。
C 被保険者代理制度
被保険者* OK
*保障の対象となる人
ご家族は できません
被保険者が
請求する意思表示ができなくても•••
被保険者代理人
OK
対象外となるお手続き
●告知を要する契約内容の変更等(復活等)
●契約者代理人の変更
●年金等の受取人の変更
●保険料払込中でないご契約(*)における契約者の変更
(*)保険料のお払込みが免除されているご契約を含みます。
A ご家族登録サービス
POINT
●あらかじめ登録されたご家族も契約内容等について、問い合わせできます。
●契約者と連絡がとれない場合でも、ご家族を通じて契約者の連絡先を確認させていただくことで、大切な通知物を確実にお届けします。
C 被保険者代理制度
POINT
●被保険者が受取人となる年金等について、被保険者が請求する意思表示ができない場合等に、あらかじめ指定された被保険者代理人が年金等のご請求をすることができます。
・契約者が70歳以上、かつ契約者と登録されたご家族の住所が異なる場合、契約成立後に 登録されたご家族あてに「ご家族登録サービス等に関するお知らせ(通知)」を送付します。
・住友生命から通知物が届くことをご家族にお伝えください。
※「ご家族登録サービス規約」は住友生命ホームページにてご案内しております。
■ご家族に確認のうえ同意いただきたい事項
「ご家族登録 サービス規約」はコチラ
※被保険者代理制度は被保険者=受取人の場合に限りご利用いただけます。
B 契約者代理制度、C 被保険者代理制度のご利用には A ご家族登録サービスの申込みが必要となります。
P.50~51「契約概要 6」をご覧ください。
記載の内容は、2022年4月現在のものであり、将来変更することがあります。
27 28
対象となるお手続き例
●住所変更
●基本年金額の減額
●解約
等
登録するご家族には①②、被保険者には③について 同意を得てください。
①各サービス・制度に登録し、お手続き完了後に利用できること
②ご家族の情報(氏名、生年月日、住所、電話番号等)を住友生命に開示すること
③被保険者の情報(氏名、生年月日)を登録したご家族に開示すること
(傷病名等のセンシティブ情報は除きます)
ご参考
住友生命所定の住友生命所定の
住友生命所定の就労不能状態・精 神障害状態とは?
公的年金制度の障害年金1・2級相当(*)ですが、同制度の障害年金認定基準とは異なるものです。詳細は約款に定められておりますので、必ずご確認ください。
(*)2022年4月現在の公的年金制度に基づき、目安として記載したものです。
就労不能状態
精神障害状態
とは、P.29~34いずれかに該当した状態をいいます。についてはP.34をご覧ください。
「両眼の視野が5度以内」とは直径5cm長さ60cmの筒を眼に当てて見える範囲程度の状態
眼の障害
両眼の視力または視野に
著しい障害がある
回復の見込みがない
■眼鏡、コンタクトレンズ等を装着した矯正視力で両眼の視力の和が0.08以下
■両眼の視野が5度以内
■両眼の視野がそれぞれⅠ/4の視標で中心10度以内におさまり、かつ、Ⅰ/2の視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下
例えば
●網膜色素変性症により、眼の前に出された指の数がかろうじて分かる程度にまで
えん げ
そしゃく・嚥下機能の障害
そしゃく(*1)・
嚥下(*2)機能に 著しい障害がある
回復の見込みがない
■流動食以外のものが摂取できない。
■口から食物を摂取することができない。
■口から食物を摂取することが極めて困難である。
(*1)食物をかみ砕くこと。
(*2)食物を飲み下すこと。
例えば
●頭部の外傷による麻痺により、食べ物を飲み込むことができない。栄養摂取は直接胃にチューブをつないで行っている。
視力が低下。
●緑内障により視は困難。
言語機能の障害
喉頭全摘出手術を受けた
言語機能に
著しい障害がある
回復の見込みがない
■語音構成機能(*1)障害で口唇音・歯舌音・口蓋音・こう頭音(*2)の4種のうち、3 種以上の発音ができない。
■脳の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通ができない。
■声帯全部を摘出し、発音ができない。
■語音構成機能障害、脳言語中枢の損傷、発声器官の障害のため、身振り、字に書く等の補助動作がなくては音声言語による意思の疎通ができない。
(*1)音をつなげて言葉にする機能のこと。
(*2) ・口唇音 : バ・パ・マ 等 ・口蓋音 : ア・カ 等
・歯舌音 : シ・シュ 等 ・こう頭音 : コ 等
し ぜつおん こうがいおん
●咽頭がんの治療で声帯を摘出。声を出すことができなくなる。
●くも膜下出血の後遺症で失語症になり、
ほとんどしゃべることができない。
野が狭まり、1人での外出
耳の障害
両耳の聴力に 著しい障害がある
回復の見込みがない
■両耳の聴力レベルが90デシベル(*1)以上
■両耳の聴力レベルが80デシベル以上、かつ最良語音明瞭度(*2)が30%以下
(*1)人間の声だと「怒鳴り声」に相当するくらいの音量。
(*2)聞こえ方のこと。言葉を1音ずつ聞き取り、どれだけ聞き取れたかを%で表したもの。
例えば
●感音性難聴により、補聴器を付けていても他人の会話が聞き取れない。
平衡機能の障害
平衡機能(*1)に 著しい障害がある
回復の見込みがない
例えば
脳または耳の器質的異常(*2)により、他人からも認識できる程度の平衡機能障害があり、眼をあけている状態で立っていることができない、または転倒したりよろめいたりせずにまっすぐに10メートル以上歩くことができない。
(*1)体のバランスを保つ機能のこと。
(*2)身体の器官に生じる物理的な異常のこと。
例えば
●メニエール病によるめまいで自力で立っていることができず、杖を使用して歩いても激しくよろめいてしまう。
29 30
ご参考
心臓の疾患
■心臓移植を受けた。
■人工心臓を装着した。
■ 重度の心疾患に適用となるペースメーカー
(CRT、CRT-D(*))を装着した。
(*)通常の、心拍数を整えるペースメーカーとは異なり、心臓のポンプ機能を改善する目的の特殊な心臓ペースメーカーのこと。
●重症心不全のため、人工心臓を装着する手術を受けた。
腎臓の疾患
■永続的な人工透析療法(*)を受けている。
■腎移植を受けた。
(*)血液中の老廃物を人工的にろ過する治療のこと。
●糖尿病性腎症のため、週3回、1回5時間の人工透析療法を欠かすことができない。
人工肛門の造設等
人工肛門を永久的に造設し、かつ、以下のいずれかにあてはまる。
■人工ぼうこうを永久的に造設または尿路変更術を受けた。
■完全排尿障害(カテーテル(*1)留置または自己導尿(*2)が常に必要)状態である。
(*1)ぼうこうに溜まった尿を体外に排出するための管のこと。
(*2)自らカテーテルで尿を体外に排出すること。
●直腸がんのため、人工肛門を永久的に造設する手術を受け、術後、排尿障害が起きたため、カテーテルを留置した。
がんで長期間入院
がんの治療を目的とした入院が継続して180日以上ある。
● 悪性脳腫瘍のため、2 00日間、継続して入院した。
以下の疾患による所定の状態
以下の疾患により日常生活が著しい制限を受ける状態
(以下の状態で、かつ軽い家事等の軽労働や事務等の座業ができない状態)
呼吸器の疾患
回復の見込みがない
呼吸器の病気で24時間の酸素療法(*)が必要かつ施行している。
(*)高い濃度の酸素を機械を使って体内に送り込む治療。
●肺気腫のため、家事程度の動きでも呼吸困難を起こすようになり、常に酸素療法が必要。
心臓の疾患
回復の見込みがない
心臓に恒久的ペースメーカー(*1)または人工弁(*2)を装着している。
(*1)心拍を常に監視し、心拍数を整える装置。
(*2)心臓の血液の流れの逆流を防ぐ役割をしている弁の機能が低下したときに取り付ける人工の弁のこと。
●弁膜症のため、心臓に人工弁を取り付ける手術を受けた。軽い運動もできず、働くことは困難。
肝臓の疾患
回復の見込みがない
腹水(*1)または肝性脳症(*2)の症状がある状態
(*1)肝臓の機能低下により、血液中の水分が血管の外に漏れ出て腹腔内に溜まること。
(*2)肝臓の機能低下が引き起こす意識障害のこと。
●肝硬変になり、黄疸や腹水の症状。肝性脳症により意識障害を起こすようになり身の回りのことも自分ではできない。
血液・造血器の疾患
回復の見込みがない
再生不良性貧血等の難治性貧血(*1)に分類される疾患または血友病等の出血傾向(*2)を伴う疾患または白血病等の血液のがんで血液数値が異常値を示している状態。
(*1)造血幹細胞(骨髄にある白血球・リンパ球等を生み出す細胞)が傷ついて起こる病気。
(*2)何らかの原因により止血機能が破壊されて起こる病気。
● 慢性骨髄性白血病で著しい免疫力の低 下がみられ、しばしば感染症にかかる。疲労感が強く働くことは困難。
例えば
例えば
例えば
例えば
住友生命所定の住友生命所定の
住友生命所定の就労不能状態・精 神障害状態とは?
公的年金制度の障害年金1・2級相当(*)ですが、同制度の障害年金認定基準とは異なるものです。詳細は約款に定められておりますので、必ずご確認ください。
(*)2022年4月現在の公的年金制度に基づき、目安として記載したものです。
就労不能状態
精神障害状態
とは、P.29~34いずれかに該当した状態をいいます。についてはP.34をご覧ください。
中枢神経系(*)・精神または胸腹部臓器に 回復の見込みがない
著しい障害があり、生涯にわたり常に介護が必要 (*)脳・脊髄のこと。
例えば
例えば
例えば
例えば
31 32
ご参考
足の障害
足・足指を失ったもの
■両足のすべての指を失った。
■片足を足関節以上で失った。
●片足のこの部分を失った状態
足関節
●両足のこの部分を失った状態
足に著しい障害がある
回復の見込みがない
■片足をほとんど動かすことができない。
●股関節・ひざ関節・足関節のうちの2つの関節が以下のいずれかに該当する状態
・関節がこわばって動きが著しく制限される、またはまったく動かすことができない
・筋力が著しく低下または消失している
●片足がもう一方の足の4分の1以上短縮している状態
股関節
ひざ関節
■両足を自由に動かすことができない。
■片手および片足を自由に動かすことができない。
足関節
●股関節・ひざ関節・足関節
のうちの1つの関節の動きが制限される状態かつ、筋力が半減している状態
解 説
解 説
住友生命所定の住友生命所定の
住友生命所定の就労不能状態・精 神障害状態とは?
公的年金制度の障害年金1・2級相当(*)ですが、同制度の障害年金認定基準とは異なるものです。詳細は約款に定められておりますので、必ずご確認ください。
(*)2022年4月現在の公的年金制度に基づき、目安として記載したものです。
就労不能状態
精神障害状態
とは、P.29~34いずれかに該当した状態をいいます。についてはP.34をご覧ください。
手指を 失ったもの
■両手の親指を失い、かつ、両手のひとさし指または中指を失った。
■片手のすべての指を失った。
【指を失った状態とは】
●親指は上から1つ目の関節、親指以外は上から2 つ目の関節以上を失った状態
手・手指に著しい障害がある
回復の見込みがない
■片手をほとんど動かすことができない。
●肩関節・ひじ関節・手関節のうちの2つの関節が以下のいずれかに該当する状態
・関節がこわばって動きが著しく制限される、またはまったく動かすことができない
・筋力が著しく低下または消失している
肩関節
ひじ関節
■両手を自由に動かすことができない。
■片手および片足を自由に動かすことができない。
手関節
●肩関節・ひじ関節・手関節のうちの1つの関節の動きが制限される状態かつ、筋力が半減している状態
■片手のすべての指をほとんど動かすことができない。
■両手の親指に加え両手のひとさし指または中指をほとんど動かすことができない。
【
指をほとんど動かすことができない状態とは
】
●末節の半分を失った状態
●指の関節の動きが著しく制限される状態
末節
手・腕の障害
障害年金認定基準とは異なります。詳細は約款に定められていますので、必ずご確認ください。
■器質性認知症を除く器質性精神障害
■統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
■気分[感情]障害
■てんかん 等
解 説
解 説
解 説
解 説
精神の障害
住友生命所定の精神障害状態
所定の精神障害の治療を目的として継続して
180日以上入院
例えば
解 説
●統合失調症で誰かに監視されているとい う妄想から異常行動を起こすようになり、働くことが困難に。180日間、継続して入 院した。
33 34
公的介護保険制度の要介護2以上に相当(*)しますが、同制度の要介護認定基準とは異なるものです。詳細は約款に定められておりますので、必ずご確認ください。
(*)2022年4月現在の公的介護保険制度に基づき、目安として記載したものです。
ご参考
住友生命所定の要介護状態とは?
【b】
【a】
器質性認知症に該当し、
意識障害のない状態において見当識障害がある状態(*)
(*)脳に障害をきたし、意識がはっきりしているときでも時間・場所・人物の認識ができなくなった状態をいいます。
「表1の イ が一部介助、もしくは ロ が一部介助または全介助に該当し」かつ「表2の イ ~ ホ について、次のいずれかに該当する状態」
(1)3項目以上が表2の一部介助に該当する
(2)2項目以上が表2の全介助または一部介助に該当し、そのうち1項目以上が表2の全介助に該当する
表1の イ の項目が全介助に該当する状態
項目 | 全介助 | 一部介助 |
イ 歩行 | ●杖、義手、義足、歩行器等の補助用具、装具を用いても、歩行が自分ではできない状態[ 車いすがなければ歩けない] | ●杖、義手、義足、歩行器等の補助用具、装具を用いたり、壁や手すりで手を支えたりしなければ、歩行が自分ではできない状態 |
ロ 寝返り | ●ベッド柵、ひも、バー、サイ ドレールにつかまっても、左右ともに寝返りが自分 ではできない状態 | ●ベッド柵、ひも、バー、サイドレールにつかまらなければ、左右ともに寝返りが自分ではできない 状態 |
住友生命所定の
【c】
表1
35
とは、次のいずれかに該当したときをいいます。
要介護状態
表2
項目 | 全介助 | 一部介助 |
イ 衣服の着脱 | ●ボタンやファスナーのない衣服を用いる等、着やすい衣服を選定しても、次のいずれかに該当する状態 (ⅰ)上衣の着脱の行為のすべて が自分ではできない (ⅱ)ズボン・パンツ等の着脱の行為のすべてが自分ではでき ない | ●次のいずれかに該当する状態 ( ⅰ)上衣の着脱の際に、手を回せないために介護者が常に上衣を持っている、麻痺側の腕のみ着せる等の部分的な 介助が必要 (ⅱ)ズボン・パンツ等の着脱の際に、最後に上まで上げる、シャツをズボン・パンツ等に入れ直す等の部分的な介助が必要 (ⅲ)ボタンやファスナーのある衣服の着脱の際に、ボタンのかけはずしを行う、ファスナーを開閉 する等の部分的な介助が必要 |
●次のいずれかに該当する状態 | ●次のいずれかに該当する状態 | |
ロ 入浴 | (ⅰ)介護者に抱えられ、またはリフト等の機器を用いなければ、一般家庭浴槽の出入りが自分ではできない (ⅱ)洗身の行為のすべてが自分 ではできない | (ⅰ)一般家庭浴槽の出入りの際に、介護者が支える、手を貸す等の部分的な介助が必要 (ⅱ)洗身の際に、介護者がスポンジや手ぬぐい等に石鹸等を付ける、身体の一部を洗う等の部分的な介助が必要 |
ハ 食事の摂取 | ●次のいずれかに該当する状態 (ⅰ)食器等や食物を工夫しても、食物を口元まで運ぶ動作が 自分ではできない (ⅱ)経管栄養や中心静脈栄養を受けている | ●食器等や食物を工夫しても、食事の一連の動作の際に、部分的な介助が必要な状態 |
●次のいずれかに該当する状態 | ||
ニ 排泄 | (ⅰ)トイレまでの移動やポータ ブルトイレへの移乗の際に、介護者が手を添える、体を 支える等の介助が必要 (ⅱ)排泄動作の際に介助が必要 (ⅲ)排泄後の拭き取り始末の際に介助が必要 (ⅳ)排泄コントロール機能を失っているために、おむつの使用が必要 | |
●次のいずれかに該当する状態 | ●次のいずれかに該当する状態 | |
ホ 清潔・整容 | (ⅰ)口腔清潔(歯磨き等)の行為のすべてが自分ではできない (ⅱ)洗顔の行為のすべてが自分 ではできない (ⅲ)整髪の行為のすべてが自分 ではできない (ⅳ)つめ切りの行為のすべてが 自分ではできない | (ⅰ)口腔清潔(歯磨き等)の際に、 部分的な介助が必要 (ⅱ)洗顔の際に、部分的な介助 が必要 (ⅲ)整髪の際に、部分的な介助 が必要 (ⅳ)つめ切りの際に、部分的な介 助が必要 |
36
ご参考
「障害年金」「公的介護保険制度」に ついて
公的介護保険制度とは
市区町村が運営する社会保障制度です。
40歳以上の人が加入し、条件があえば介護サービスを受けることができます。
介護サービスを受けられる条件は年齢によって異なります。
(*1)
16種類の特定疾病
●がん(*3)
●関節リウマチ
●初老期における認知症 ●多系統萎縮症
●閉塞性動脈硬化症
●パーキンソン病関連疾患 ●糖尿病性神経障害、 ●慢性閉塞性肺疾患
●筋萎縮性側索硬化症(ALS) ●脊髄小脳変性症
糖尿病性腎症及び ●両側の膝関節又は
●後縦靱帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症
●脊柱管狭窄症
●早老症
糖尿病性網膜症
●脳血管疾患
股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(*2)障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを受けられることがあります。
(*3)医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。
要介護度に応じて1か月あたりのサービス支給限度額が設けられており、
限度額の範囲内でサービスを利用する際は1割(*4)が自己負担ですが、上限を超えてサービスを利用した場合は全額自己負担となります。
(*4)第1号被保険者については、所得金額等によって自己負担割合が 2割または3割となる場合があります。
要介護度と支給限度額
身体状態に応じて7段階の「要介護度」に分けられ、支給限度額が定められています。
39歳まで [ 加入対象外 ] | 40~64歳 [ 第2号被保険者 ] | 65歳~ [ 第1号被保険者 ] | ||
介護が必要になった原因 | 16種類の 特定疾病(*1) | サービスを 受けることが できません(*2) | 16種類の特定疾病 のみサービスを受けることができます | 原因を問わずサービスを 受けることができます |
上記以外の疾病・あらゆるケガ | サービスを受けることができません(*2) |
❷厚生年金
障害厚生年金
➊国民年金
障害基礎年金
[ 自営業者・学生・専業主婦 等 ]
[ 会社員・公務員 等 ]
障害年金とは
病気やケガで所定の状態に該当したときに受け取ることができる年金です。
受け取ることができる障害年金は?
国民年金から 障害基礎年金 、厚生年金から 障害厚生年金 を受け取ることができます。
受け取ることができる金額は?
2級に認定された場合の受取額(月あたり)
※平均標準報酬額35.1万円・本人、配偶者30歳・22歳厚生年金加入・子は18歳未満と仮定し、公的年金制度の内容は2022年3月時点、障害基礎年金額・障害厚生年金額は 2020年度価格に基づき、住友生命にて算出
等級ごとの障害状態の目安
障害の程度に応じて1級から3級の等級に区分されます。
■公的年金制度の内容は2022年3月時点、年金額 また、上記の支給限度額の数値は標準的な地域に は2020 年度価格です。今後、制度等の変更に伴 おけるものであり、支給限度額は市区町村ごとに い、記載の内容が変わることがあります。 異なります。公的介護保険制度についての詳細は、
■公的介護保険制度については、2022年4月現在 市区町村にお問い合わせください。の厚生労働省発表の内容を取りまとめたものです。
会社員・公務員世帯 | 自営業世帯・専業主婦 | |
障害基礎年金 + 障害厚生年金 | 障害基礎年金 | |
子2人の場合 | 約17.0万円 | 約10.3万円 |
子1人の場合 | 約15.1万円 | 約8.4万円 |
夫婦のみの場合 | 約13.2万円 | 約6.5万円 |
独身の場合 | 約11.3万円 | 約6.5万円 |
要介護度 | 身体状態の目安 | 支給限度額(月額) | ||
要支援 | 1 | 社会的支援を必要とする状態 | 排泄・入浴などはほとんどひとりでできるが、身の回りの世話の一部に手助けが必要。 | 50,320円 |
2 | 部分的な介護を必要とする状態 | 排泄・入浴などはほとんどひとりでできるが、ときどき介助が必要。歩行が不安定。 | 105,310円 | |
要介護 | 1 | 167,650円 | ||
2 | 軽度の介護を必要とする状態 | 自力では歩行が困難。 排泄・入浴に一部介助または全介助が必要。 | 197,050円 | |
3 | 中等度の介護を必要とする状態 | 自力では歩行ができない。排泄・入浴に全介助が必要。 | 270,480円 | |
4 | 重度の介護を必要とする状態 | 食事に一部介助が必要。 排泄・入浴・衣服の着脱に全介助が必要。 | 309,380円 | |
5 | 最重度の介護を必要とする状態 | 日常生活全般にわたり、全介助が必要。 | 362,170円 |
等級 | 障害の程度 | 例えば「耳の障害」の場合 |
1級 | 他人の介助がなければ身の回りのことができない程度。 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上 |
2級 | 必ずしも他人の手助けを必要とするわけではないが、日常生活は極めて困難。働くことが困難な程度。 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上 |
3級 | 日常生活の身の回りのことは自力でできるが、労働に著しい制限を受ける程度。 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
37 38
ご検討にあたりご確認いただきたい事項
契約概要
Vitalit y健康プログラム契約について P.3~P.12
契約概要
■Vitality健康プログラムを利用するには、健康増進乗率適用特約を付加した保険契約に加えて、Vitality健康プログラム契約を締結する必要があります。
■保険料とは別に、Vitality利用料として、月額880円(税込)をお払い込みいただきます。Vitality利用料は将来変更することがあります。
■ご加入にあたっては、パソコン・スマートフォン等によるインターネット接続環境をご準備いただき、メールアドレスを登録していただく必要があります。
■解約等によりVitality健康プログラム契約が消滅した場合、保険契約の内容(保険料等)が変更になります。
■Vitality健康プログラムにおける健康に関する情報は、医療専門家から受けるアドバ イスに代わるものではありません。活動を開始する際に健康上の不安がある場合や、当該活動により健康状態に変化が生じた場合は、速やかに医療専門家のアドバイス を受けるようにしてください。また、ポイント獲得のための指標は住友生命が独自に 定めたものであり、健康診断等で使用されるものと異なる場合があります。
■Vitality健康プログラム契約の内容(ポイント獲得の対象となる健康増進活動やポイント数、ステータスの判定基準や特典(リワード)の内容等)は2022年4月現在のも
■この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきた い事項を記載しています。
「注意喚起情報」および「ご契約のしおり-定款・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読み いただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
■「契約概要」に記載のお支払理由等は、概要や代表事例を示しています。
詳細
お支払理由等の詳細および主な保険用語の説明等については「ご契約のしおり-定款・約款」に記載していますのでご確認ください。
引受保険会社について
■ 引受保険会社 住友生命保険相互会社
■ 住所 本社 〒540-8512 大阪市中央区城見1-4-35
保険契約について P.15~P.22
のであり、将来変更することがあります。
■死亡保険金、解約返戻金はありません。
■精神障害を原因として公的年金制度の障害年金1・2級に認定されたときは、就労不能・介護年金、就労不能・介護保障充実給付金をお支払いできません。
■ 電話
■ ホームペー ジ
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。住友生命のお問合せ窓口 0120-506154
参照
P59「注意喚起情報 16」をご確認ください。
検 索
住友生命
https: /www.sumitomolife.co.jp
商品の特徴について
■第1回の就労不能・介護年金のお支払理由発生以後に、就労不能・介護保障充実給付金および特定障害給付金はお支払いできません(住友生命所定の要介護状態以外の状態により、就労不能・介護年金と同時に就労不能・介護保障充実給付金のお支払理由に該当した場合を除きます)。
■生活障害収入保障特約(逓減型)の年金受取回数は毎年1回ずつ減少しますが、最低 5回は保証されています。
■就労不能・介護年金は生存している限り、所定の期間お支払いします(保証期間5年)。
<健康増進乗率適用特約を付加した場合>
■毎年の保険料は割引率・割増率に基づいて算出します。割引率・割増率は、健康増進乗率適用特約を付加しない場合の保険料を基準としています。
■ご加入してから10年目以降は、毎回の保険料がVitality健康プログラムを利用しない場合の保険料を超過することがあります。なお、割引率の上限は30%、割増率の上限は10%です。
■住友生命では、健康増進乗率適用特約を付加しない保険契約をお取り扱いしておりますが、お申込みの募集代理店では健康増進乗率適用特約を付加せずにご契約いただくことはできません。
39
■「プライムフィット 未来デザイン1UP Vitality」は、「3年ごと配当付特約組立型保険」に「生活障害収入保障特約(逓減型)」および「健康増進乗率適用特約」を付加した商品の愛称です。
■健康増進活動に応じ、保険料が変動する保険です。また、保険契約とは別にご契約いただく Vitality健康プログラム契約を通じ、特典(リワード)を受けることができます。
■就労不能状態や要介護状態になった場合の保障をご準備いただくことができる保険です。
プライムフィットのしくみについて
■「プライムフィット」は、付加できる各特約に共通する基本的な契約事項について規定した基本取扱契約に、保障等を提供する特約を付加して契約いただく保険です。基本取扱契約自体には保障がなく、保障を提供する特約(生活障害収入保障特約)を付加せずにご契約いただくことはできません。また、保障を提供する特約(生活障害収入保障特約)が消滅した場合、ご契約全体も消滅します。
参照
生活障害収入保障特約の保障内容について詳細は、P46~48「契約概要 3」をご確認ください。
次ページにつづく
40
■この保険には死亡保険金のお支払いはありません。
■この保険には解約返戻金はありません。
■この保険には解約返戻金がないため、保険料の立替え(*)のお取扱いはありません。
参照
契約概要
契約概要
ステータス | 増減率(*5) |
ゴールド | -2% |
シルバー | -1% |
ブロンズ | 0% |
ブルー | +2% |
2年目以降 | 各保険年度の健康増進乗率は以下の計算式で計算します。 各保険年度の直前の保険年度に 保険料判定日(*4)末における おける健康増進乗率 + Vitality健康プログラム契約により 判定されたステータスに応じた増減率 〈ステータスに応じた増減率〉 (*4)各保険年度の契約応当日の 6 か月前の応当日 (*5)2 年目に限り、ステータスがブルーの場合であっても保険料は変動せず、ゴールド・シルバーの場合のみ保険料が変動します。 |
(*)保険料のお払込みがないときに、住友生命が自動的に保険料を立て替えてご契約を有効に続ける方法です。
しくみ図(イメージ)については、P18 をご確認ください。
Vitalityについて
■保険契約(プライムフィット)に、健康増進乗率適用特約を付加することで、健康増進活動により獲得したポイントに基づくステータスに応じて、毎年の保険料が変動します。
■様々な特典(リワード)をご利用いただけます。
①保険契約(プライムフィット)
【健康増進乗率適用特約を付加】
ステータスに応じて毎年の保険料が変動します(*1)。
②Vitality健康プログラム契約
【Vitality利用料 月額880円(税込)】
ステータスに応じて様々な特典(リワード)をご利用いただけます(*2)。
■保険契約とは別にVitality健康プログラム契約にご加入いただくことが必要です。
+
■適用される健康増進乗率によっては、健康増進乗率適用特約を付加しない保険契約の保険料を上回る場合があります。
■生活障害収入保障特約の保険期間満了までの期間に健康増進乗率が上限・下限に達しない場合があります。
《健康増進乗率の決定に際して適用するステータスの判定方法》
(*1)保険料判定日末にステータスを判定します。
(*2)特典(リワード)の利用請求時にステータスを判定します。
①健康増進乗率適用特約を付加した保険契約(プライムフィット 未来デザイン1UP Vitality)
項 目 | 内 容 | |
対象となる特約 | 健康増進乗率適用特約による保険料計算の対象となる特約は次のとおりです。 ・生活障害収入保障特約 | |
対象となる特約の保険料 | 対象となる特約の保険料は、健康増進乗率適用特約を付加しない場合の特約保険料に健康増進乗率を乗じた金額となります。 〈計算式〉健康増進乗率適用特約を付加しない場合の特約保険料 × 健康増進乗率 | |
健康増進乗率 | 健康増進乗率は、契約2年目以降、Vitality健康プログラム契約により判定されたステータスに応じて変動します。ただし、上限を 10%、下限を70%とします。 | |
契約1年目 | 第1保険年度の健康増進乗率は以下のとおりとなります。 (*3)すでにご契約の健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の健康増進乗率が100%を上回っている場合、追加契約の加入時の保険料は、健康増進乗率適用特約を付加しない保険契約と比べて高くなります。 |
《健康増進乗率適用特約による保険料の計算について》
項 目 | 健康増進乗率 |
新たに健康増進乗率適用特約を付加した保険契約にご加入いただく場合 | 85% |
すでにご契約の健康増進乗率適用特約を付加した保険契約に追加して、新たに健康増進乗率適用特約を付加した保険契約にご加入いただく場合(追加契約) | 追加契約の責任開始日におけるすでにご契約の健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の健康増進乗率(複数ある場合は最も低い乗率)を適用(*3) |
項 目 | 内 容 | |
保険料判定日 | 保険契約の各保険年度の契約応当日の6か月前の応当日を保険料判定日といいます。 | |
ステータスの判定方法 | 健康増進乗率の決定に際して適用するステータスは【①】となります。ただし、【②】が【①】を上回る場合は、【②】を適用します。 ①「保険料判定日の属する『Vitality健康プログラム契約の会員年度(*1)』の前会員年度末」におけるポイントに基づくステータス ②「保険料判定日末」におけるポイントに基づくステータス | |
保険料判定日末におけるポイント | ・Vitality健康プログラム契約の会員年度中に獲得したポイントは、翌会員年度開始応当日にゼロとなります。そのため、保険料判定日末におけるポイントは、会員年度開始 (応当)日から保険料判定日までの期間に獲得したポイントになります。 ・Vitality健康プログラム契約のご加入状況により、会員年度開始(応当)日が異なるため、会員年度開始(応当)日から保険料判定日までの期間が異なります。 |
Vitality健康プログラム契約 | 保険料判定日までの期間 | |
加入状況 | 会員年度開始(応当)日 | |
保険契約と同時にご加入いただく場合 | 保険契約の 契約(応当)日と同日 | 6か月 |
保険契約の締結時点ですでにご加入いただいている場合 | 保険契約の契約(応当)日と異なる日または同日 | 最長 1か月(保険契約の契約日によって異なる) |
(*1)同時に申込みの健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の契約日または各契約応当日から翌年度の契約応当日の前日までの1年間です。
詳細
ポイントの獲得やポイントに基づくステータスについて詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の『Vitalityについて』、住友生命ホームページ等の
「Vitality 健康プログラム規約「」Vitalityウェブ・アプリ利用規約「」Vitalityポイント獲得ガイド「」特典ご利用ガイド」をご確認ください。
次ページにつづく
次ページにつづく
41
42
契約概要
《健康増進乗率の決定に際して適用するステータスの判定方法のイメージ図》
■保険契約と同時にVitality健康プログラム契約にご加入いただく場合
• 健康増進乗率適用特約を付加した保険契約に新たにご加入いただく場合
(例)契約日が4/1、会員年度開始応当日が1/1の場合
契約概要
第1保険年度 第2保険年度
(例)契約日・会員年度開始日が4/1の場合
第1保険年度 第2保険年度 第3保険年度
第1保険年度の保険料
保険契約
(すでにご契約の保険契約の健康増進乗率)
第2保険年度の保険料
(決定した健康増進乗率)
保険契約
第1保険年度の保険料
(健康増進乗率85%)
第2保険年度の保険料
(決定した健康増進乗率(*2))
第3保険年度の保険料
(決定した健康増進乗率)
Vitality健康
プログラム契約
① ステータス
▲ 契約日
(4/1)
▲ ▲
保険料判定日
(10/1)
契約応当日
(4/1)
保険料判定日
(10/1)
▲ ▲
契約日
(4/1)
Vitality健康
プログラム契約
② ステータス
▲ ▲
保険料判定日
(10/1)
契約応当日
(4/1)
① ステータス判定
② ステータス
▲
契約応当日
(4/1)
判定
ポイント
▲ ▲
② ステータス判定
ポイント
9か月 ▲
ポイント
判定
▲ 6か月
ポイント
▲
判定
6か月
ポイント ポイント
▲
会員年度開始応当日
(1/1)
会員年度(1年間)
会員年度開始応当日
(1/1)
会員年度 開始応当日
(1/1)
会員年度(1年間) 会員年度(1年間)
会員年度開始日
(4/1)
会員年度(1年間)
会員年度開始応当日
(4/1)
会員年度 開始応当日
(4/1)
会員年度(1年間) 会員年度(1年間)
(*2)第2保険年度の健康増進乗率は、直前の保険料判定日末におけるポイントに基づくステータスを適用します。ただし、第2保険年度における健康増進乗率については、ステータスがブルーであった場合でも、増減率は0%とします。
■保険契約の締結時点で、すでにVitality健康プログラム契約にご加入いただいている場合
•すでにご契約の健康増進乗率適用特約を付加した保険契約に追加して、新たに健康増進乗率適用特約を付加した保険契約(追加契約)にご加入いただく場合
(例)契約日が4/1、会員年度開始応当日が7/1の場合
第1保険年度 第2保険年度
保険契約
第1保険年度の保険料
(すでにご契約の保険契約の健康増進乗率)
保険料判定日
(10/1)
▲ ▲
第2保険年度の保険料
(決定した健康増進乗率)
▲
Vitality健康
プログラム契約
▲ 会員年度
契約日
(4/1)
① ステータス判定
ポイント
▲ 会員年度
3か月
契約応当日
(4/1)
② ステータス判定
ポイント ポイント
▲ 会員年度
開始応当日
(7/1)
会員年度(1年間)
開始応当日
(7/1)
開始応当日
(7/1)
会員年度(1年間) 会員年度(1年間)
次ページにつづく
次ページにつづく
43
44
②Vitality 健康プログラム契約のしくみ
健康状態を改善する 日々の生活の中で健康的な活動を意識しましょう。いつもより多く歩くことを心がけたり、スポーツイベントに参加したりすることで、ポイントが獲得できます!
STEP 2
オンライン Vitality 予 防チェック 健康診断
活動に応じて Vitalityポイントを獲得
会員ポータル
ポイント獲得状況や特典利用状況を確認
ステータスに応じた特典
運 動
累計ポイントで 活動に応じて Vitalityステータス Vitalityポイントを判定 を獲得
保障内容について
を
把
握
す
る
む
し
楽
を
)
ド
ー
ワ
リ
(
典
特
契約概要
る
健
康
状
態
■【健康状態を把握する】・【健康状態を改善する】・【特典(リワード)を楽しむ】という3つのステップを通じて、お客さまが「健康増進」に取り組むモチベーションを高めていくことができます。
STEP 1 | ||
健康状態を把握する | ||
まずは、ご自身の健康状態を把握しましょう。オンラインチェックを実施したり、健康診断を受けたりすることで、ポイントが獲得できます! |
特典(リワード)を楽しむ ご褒美がモチベーションアップにつながります。獲得した累計ポイントで判定されるステータスに応じて、各種特典が受
けられます!
STEP 3
詳細
Vitality健康プログラム契約について詳細は、
■保険契約の保険料とは別に、Vitality利用料として月額880円(税込)をお払い込みいただきます。
■健康増進乗率適用特約を付加した保険契約に複数ご加入いただいた場合でも、Vitality利用料は月額880円(税込)となります。
■ご加入にあたっては、パソコン・スマートフォン等によるインターネット接続環境をご準備いただく必要があります。また、メールアドレスの登録が必要となります。
■Vitality健康プログラムの内容(ポイント獲得の対象となる健康増進活動やポイント数、ステータスの判定基準や特典(リワード)の内容等)は2022年4月現在のものであり、将来変更することがあります。
■解約等によりVitality健康プログラム契約が消滅した場合、保険契約の内容(保険料等)が変更になります。
■Vitality健康プログラム契約のご検討にあたっては、住友生命ホームページ等で「Vitality健康プログラム規約「」Vitalityウェブ・アプリ利用規約「」Vitalityポイント獲得ガイド「」特典ご利用ガイド」を必ずご覧ください。
月額 880円(税込)
Vitality利用料
「ご契約のしおり-定款・約款」の『Vitalityについて』をご確認ください。
就労不能状態 | 次のいずれかに該当されたとき a. 国民年金法にもとづき、障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され、障害基礎年金の受給権が生じたとき(ただし、障害等級1級または2級の状 態のうち、精神障害の状態に該当していると認定されたときを除きます。) b. 「住友生命所定の就労不能状態」に該当したと医師によって診断されたとき |
要介護状態 | 次のいずれかに該当されたとき a. 公的介護保険制度にもとづき、要介護2以上の状態に該当していると認定され、その認定の効力が生じたとき b. 「住友生命所定の要介護状態」になり、その状態が継 続して180日以上あると医師によって診断されたとき |
契約概要
す
善
改
を
態
状
康
健
保証期間中 | 第1 の就労不能・介護年金の支払理由に該当した日の年単位の応当日が到来したとき (なお、被保険者が死亡されたときは、残りの保証期間の未払いの就労不能・介護年金の現価相当額を、将来の 年金支払いに代えてお支払いします。) |
保証期間経過後 | 年金支払期間中、被保険者が生存されている限り、第1の就労不能・介護年金の支払理由に該当した日の年単 位の応当日が到来したとき |
お支払いする 年金・給付金等 | お支払理由等 | お支払金額 | 受取人 |
就労不能・介護年金 | 〈第1 の就労不能・介護年金〉 責任開始期以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として、次表のいずれかに該当されたとき、就労不能・介護年金をお支払いします。 〈第2 以後の就労不能・介護年金〉 | 基本年金額(*1) 【5年保証期間付有期年金】 | 被保険者 |
就労不能・介護保障 充実給付金 | 次のいずれかに該当されたとき、就労不能・介護保障充実給付金をお支払いします。 a .「住友生命所定の要介護状態」になり、その状態が継続して30日、60 日、90日、120日または150日あると医師によって診断されたとき b. 第1 の就労不能・介護年金が支払われるとき(ただし、「住友生命所 (b 定の要介護状態」になり、その状態が継続して180日あると医師によって診断されたときは除きます。) | (aの場合) 1につき基本年金額の 20%相当額 の場合) 基本年金額の 20%相当額× 5分(*2) | |
特定障害給付金 | 次のいずれかに該当されたとき、特定障害給付金をお支払いします。 a. 国民年金法にもとづき、障害等級1級または2級の状態のうち、精神障害の状態に該当していると認定されたとき b.「住友生命所定の精神障害」の治療を目的として継続して180日以上入院されたとき | 基本年金額 ×3年分(*3) | |
特約保険料払込免除 | 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病により住友生命所定の高度障害状態になられたときや、被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に住友生命所定の障害状態になられたときに、以後の特約保険料のお払込みを免除 |
※Vitality利用料は将来 変更することがあります。
次ページにつづく
住友生命では健康増進乗率適用特約を付加しない保険契約をお取り扱いしておりますが、
お申込みの募集代理店では健康増進乗率適用特約を付加せずにご契約いただくことはできません。
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詳細
契約概要
住友生命所定の就労不能状態・要介護状態・精神障害については、「ご契約のしおり-定款・約款」の『生活障害収入保障特約別表』を、住友生命所定の高度障害状態・障害状態については、『普通保険約款別表』をご確認ください。
(*1)5 年保証期間付有期年金のしくみや年金のお支払回数については、P48「契約概要
4」をご覧ください。
(*2)同一原因ですでに支払われている就労不能・介護保障充実給付金があるときは、すでにお支払いしている支払回数を差し引いた回数を一括してお支払いします。
■生活障害収入保障特約には、死亡保険金がありません。
■第1回の就労不能・介護年金をお支払いした後に、異なるお支払理由で就労不能・介護年金の支払請求を受けても、重複してお支払いしません。
■第1回の就労不能・介護年金のお支払理由が発生した日以後に、就労不能・介護保障充実給付金および特定障害給付金のお支払理由に該当した場合は、就労不能・介護保障充実給付金および特定障害給付金をお支払いしません(住友生命所定の要介護状態以外の状態により、就労不能・介護年金と同時に就労不能・介護保障充実給付金のお支払理由に該当した場合を除きます)。
■精神障害により障害等級1・2級に認定された場合は、就労不能・介護年金、就労不能・介護保障充実給付金はお支払いしません。
■被保険者が「住友生命所定の要介護状態」になられた後に別の原因によりその状態が継続した場合、最初の原因により「住友生命所定の要介護状態」になられた日から継続日数を計算します。
■就労不能・介護保障充実給付金の支払限度は、同一の傷害または疾病を原因とする場合は 5回分となります。また、通算して10回分を限度とします。
■住友生命所定の精神障害の判定は、約款にもとづいて行うため、公的年金制度の障害認定基準・精神障害者保健福祉手帳制度の認定基準などとは異なります。
■特定障害給付金のお支払理由のうち、「住友生命所定の精神障害の治療を目的として継続して180日以上入院されたとき」について、住友生命所定の精神障害の治療を目的とする入院を2回以上したときは、継続した1回の入院とみなします。ただし、直前の入院の退院日の翌日から起算して180日を経過して開始した入院については、新たな入院とみなします。
■特定障害給付金のお支払いは保険期間を通じて1回のみです(特定障害給付金をお支払いしたときは、生活障害収入保障特約の以後の保険料を、特定障害給付金に対応する部分を除いた保険料に変更します)。
■健康状態によっては、特定障害給付金のお引受けができない場合があります。この場合、特定障害給付金に対応する部分の保険料はいただきません。
■この特約の給付にかかわる国民年金法等の改正、公的介護保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の許可を得て、この特約の就労不能・介護年金、就労不能・介護保障充実給付金、特定障害給付金のお支払理由を変更することがあります。
■特約保険料のお払込みが免除となった場合でも、Vitality利用料のお払込みは免除となりません。
(*3)特定障害給付金は、一時金としてお支払いします。
■年金などをお支払いできない場合は以下のとおりです。
契約概要
・責任開始期前の疾病や傷害を原因とする場合
・告知義務違反により解除された場合
・被保険者または契約者の故意または重大な過失による場合 等
詳細
年金等をお支払いできない場合について詳細は、P57「注意喚起情報 10」および「ご契約のしおり-定款・約款」の『年金などをお支払いできない場合』をご確認ください。
年金種類・年金支払回数について
※「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。単なる覚醒、休養等を目的として診療室等にあるベッドを利用しても入院とはなりません。
■年金種類は以下のとおりです。
特 約 | 年金種類 | 年金のお支払い | しくみ図 |
生活障害収入保障特約 就労不能・介護年金 | 5年保証期間付 有期年金 | 右記の年金支払回数を上限に、被保険者が 生存されている限り年金をお支払いします。保証期間中に被保険者が死亡されたとき は、残りの保証期間の未払いの就労不能・介護年金の現価相当額を、将来の年金支払 いに代えて被保険者の死亡時の法定相続 人にお支払いします。 | 就労不能・介護年金保証期間(5年) 第1回の就労不能・介護 死亡年金のお支払理由に該当 ※死亡された場合、就労不能・介護年金のお支払いは終了します。 |
■年金支払回数は以下のとおりです。
生活障害収入保障特約の年金支払回数は、保険期間中に年金支払回数が減少し、お支払理由の発生時期により年金支払回数が異なる「逓減型(歳満了タイプ)」となります。
[逓減型]
タイプ | 保険期間 | 年金支払回数 | |
ご契約時 | 1年経過以降 | ||
歳満了タイプ | 保障期間満了日まで | ご契約時から保障期間満了日までの年数と同じ回数 | 毎年1回ずつ減少(最低5回は保証) |
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ご契約の諸基準について
付加できる特約等について
保障期間満了年齢
(契約年齢(*1))
(18歳~40歳)(18歳~45歳)(20歳~50歳)(25歳~55歳)(30歳~60歳)(35歳~65歳)
55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳
告知書扱い・健診書扱い
診査方法
第1回保険料:振込み扱い/第2回以後保険料:クレジットカード扱い
保険料払込経路
月払いのみ
保険料払込方法
全期払いのみ(保険期間と同じ)
保険料払込期間
保障期間満了日まで
保険期間
年金年額1000万円
最高年金額(*2)
年金年額50万円
最低年金額
年金建て:万円単位
取扱単位
契約概要
契約概要
スミセイのご家族アシストプラス | |
ご家族登録サービス | ●契約者が問い合わせできなくなった場合に、あらかじめ登録したご家族が、ご契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。ただし、被保険者のセンシティブ情報(*1)は照会できません。 (*1)被保険者の傷病名・手術名等の情報をいいます。 ●登録したご家族による代理のお手続きはできません。契約者や被保険者がお手続きできない場合にご家族が代理のお手続きを行うには、保険契約者代理特約・被保険者代理特約のお申込みが必要です。 ●ご家族を登録(変更)する際は、被保険者および登録するご家族の同意が必要になります。 詳細 「ご契約のしおり-定款・約款」の『ご家族登録サービス』をご確認ください。 |
保険契約者代理特約 | ●契約者が、傷害または疾病により保険契約に関するお手続きをする意思表示ができないなどの場合、契約者に代わってあらかじめ指定した契約者代理人が、住友生命所定のお手続きを行うことができます。 ●契約者代理人による代理手続きの対象となるものは次のとおりです。 ただし契約者代理人は、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。 住所変更、基本年金額の減額、解約等(*2)の契約者が行うご契約に関するお手続き(*3) (*2)Vitality健康プログラム契約の解約およびクレジットカードの変更を含みます。 (*3)契約者と受取人が同一人の場合、受取人が行うことができる手続きも含みます(被保険者が受取人となる年金等の請求手続きは除きます)。 ただし、次のお手続きは代理手続きの対象外です。 ・告知を要する契約内容の変更等(復活等) ・年金等の受取人の変更 ・保険料払込中でないご契約(*4)における契約者の変更 ・契約者代理人の変更 (*4)保険料のお払込みが免除されているご契約を含みます。 ●契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続き(*5)を行う際に、契約者代理人の同意を得ることが必要です(*6)。 (*5)Vitality健康プログラム契約の解約、復活およびクレジットカードの変更を含みます。 (*6)年金等のお支払いおよび保険料払込免除の請求手続きには同意は不要です。 ●契約者代理人が不要となった場合は保険契約者代理特約を解約できます。また、契約者が死亡されたときなどには保険契約者代理特約は消滅します。 詳細 「ご契約のしおり-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』をご確認ください。 |
■住友生命所定の範囲内でのお取扱いになります。
(*1)契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算します。被保険者の保険契約上の年齢は、毎年の契約応当日に契約年齢(契約時の満年齢)に1歳ずつ加えて計算されます。
(*2)同一の被保険者が、すでに住友生命の商品に加入済の場合や告知の方法によっては、記載の年金額でご加入いただけないことがあります。
※Vitality 利用料はクレジットカードによるお払込みとなります。
※Vitality 健康プログラム契約の会員と、健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の契約者および被保険者が同一人の場合に限り、加入いただけます(契約後の変更もできません)。
■お申込みの募集代理店では、上記保障期間満了年齢以外はお申込みいただくことができません。
■保険料のお払込経路には、上記のほかに、勤務先等の団体を通じて、給与等から引去りによりお払い込みいただく方法(以下「団体扱い」)があります。団体扱いはお申込みの募集代理店ではお取り扱いできませんが、払込方法(経路)を変更することでお取扱いが可能な場合があります。詳細は、ご加入後に住友生命のお問合せ窓口(0120-506154)までお問合せください。
■保険料の払込方法(経路)を変更いただいた場合、保険料が変更されることがあります。
■次の事項についてはお申込みの際の申込書をご確認ください。
基本年金額/付加している特約/保険料等(払込方法、払込期間、金額)/ 被保険者の性別・生年月日
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・就労不能・介護年金 ・就労不能・介護保障充実給付金 ・特定障害給付金
・特約保険料払込免除(*7)
・配当金(*7)
●被保険者が受取人となる年金などについて、被保険者が傷害または疾病により請求する意思表示ができないなどの場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した被保険者代理人が、年金などを請求することができます。
●被保険者代理人による代理手続きの対象となるものは次のとおりです。ただし、被保険者代理人は、代理手続きを行う時点において、所定の要件を満たしていることが必要です。
(*7)契約者と被保険者が同一人であり、かつ、保険契約者代理特約が付加されていない場合
詳細 「ご契約のしおり-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』をご確認ください。
被保険者代理特約
注意喚起情報
契約概要
注意喚起情報
■この「注意喚起情報」は、ご契約に際して特に注意いただきたいことを記載しています。
「契約概要」および「ご契約のしおり-定款•約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読みいた だき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
●生活障害収入保障特約が付加されている場合、保障期間満了日の2か月前までにお申し出いただくことにより、80歳まで就労不能・介護保障を継続できます。
●継続前の特約において、すでに特定障害給付金をお支払いしている場合や、特定障害給付金の保障がない場合は、継続後の特約においても、特定障害給付金はないものとします。
●次のいずれかに該当するときは、就労不能・介護保障の継続を取り扱いません。
●健康増進乗率適用特約を付加されている場合、保障期間満了日の翌日における健康増進乗率は、その直前の保険料判定日に判定されたものを適用します。
就労不能・介護保障の継続
・ご契約が保険料払込免除の取扱いを受けているとき
・保障期間満了時に住友生命が生活障害収入保障特約の締結を取り扱っていないとき(この場合、住友生命が定める他の特約により取り扱うことがあります。)
■特に年金などをお支払いできない場合(P57 )など、お客さまにとって不利益となること が記載された部分については必ずご確認ください。
■また、現在ご加入中の生命保険契約の解約•減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので、必ずご確認くだ さい。(P54•55 )
■Vitality健康プログラム契約について特にご注意いただきたいことを記載していますので、ご確認ください。(P60~65)
配当金について
申込日または「契約概要/注意喚起情報」の交付日(*)のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または住友生命ホームページの専用フォームから クーリング・オフができます。
・「クーリング・オフ」とは、ここでは「申込みの撤 」および「契約の解除」のことをいいます。
申込み時(クーリング・オフ制度)
■配当金は、毎年の決算で生じた剰余金をもとにして、ご契約後4年目から3年ごとに契約者にお支払いします。
■配当金は経済情勢等により変動し、剰余金の状況によってはゼロになる場合もあります。
申込日または「契約概要/注意喚起情報」の交付日(*)のいずれか遅い日
11日~
クーリング・オフ可能期間
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
■この配当金は、住友生命所定の利率で積み立て、契約者から請求があったとき、または年金などをお支払いするときにあわせてお支払いします。
解約返戻金について
■この保険には、ご契約を解約された場合の解約返戻金はありません。
保険料の計算基準日について
■保険料の計算基準日とは、契約年齢などの計算の基準となる日(契約日)をいいます。
■ご契約のお引受けを住友生命が承諾した場合、第1回保険料のお払込みおよび告知がともに完了した時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。本商品の契約日は、責任開始日の属する月の翌月1日となります。
(*)電磁的交付の場合は、WEB版「契約概要・注意喚起情報等」のご案内を添付したメールの受信日となります。
●クーリング・オフは、書面または住友生命ホームページの専用フォームから申し出ることができます。この場合、すでに払い込まれた金額を払い戻します。なお、親権者(または後見人)の同意が必 要な契約の場合は、必ず書面での申し出をしてください。また、書面には親権者(または後見人)の氏名(署名)もあわせて記入してください。
次ページにつづく
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申込み時(追加の告知)
傷病歴などがある場合は、追加の詳しい告知などが必要となることがあります。
注意喚起情報
注意喚起情報
住友生命本社のあて先 | 〒540-8512 大阪市中央区城見1丁目4番35号 住友生命 代理店契約室 |
書面に記入していただく必要事項 | 申込者または契約者等の氏名(署名)、生年月日、住所、電話番号、保険商品名、募集代理店名、保険契約をクーリング・オフする旨 <保険料を払込み済みの場合(契約者本人名義の返金先口座を記入してください)> 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義 |
・書面での申し出は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により住友生命本社あてに送付してください。
・住友生命ホームページでの申し出は、専用フォームからの申し出時(住友生命からの受付完了メールの受信日時)に効力を生じますので、申し出後に住友生命から送付する受付完了メールが届いたことを確認してください。
<専用フォーム> https://sumitomolife.dga.jp/form/coolingoff.html
●書面または住友生命ホームページの専用フォーム以外(メール・SNS等)からのクーリング・ オフは受け付けません。
●健康増進乗率適用特約を付加した保険契約をクーリング・オフされた場合、同時にVitality健康プログラム契約をお申し込みいただいていたときは、Vitality健康プログラム契約も消滅することがあります。
詳細
クーリング・オフ制度について詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の
『特にご確認いただきたい重要事項』をご確認ください。
傷病歴などがある場合でも、契約の引受けができることがあります。
その際、追加の告知などが必要となることがあります。なお、契約をお断りすることもあります。
申込み時・請求時(確認訪問)
申込内容などの確認のために訪問することがあります。
●住友生命の確認担当職員または住友生命が委託した確認担当者が、申込内容、告知内容、年金などの請求内容等の確認のために訪問することがあります。
申込み時(保障の開始)
住友生命が契約の申込みを承諾した場合には、第1回保険料の払込みおよび告知がともに
完了した時から契約上の保障を開始(責任開始)します。
●契約の際に、運転免許証等で、ご本人であることを確認します。
申込み時(告知)
過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、
現在の健康状態、身体の障害状態、職業など、住友生命がおたずねすることについて
ありのままに正しくお知らせ(告知)ください。
●契約者や被保険者には、健康状態などについて正しく告知する義務があります。
告知書に記入したことと、住友生命指定の医師に口頭で伝えたことが告知となります。
●募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知を受ける権限がないため、口頭で伝えただけで は告知したことにはなりません。
●故意または重大な過失によって、事実を告知しなかった場合や、事実と違うことを告知した場合には、特約を解除することがあります(告知義務違反による解除)。
●特約を解除した場合には、たとえ年金などの支払理由が発生していても、お支払いできないことが あります。
また、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、告知義務違反による解除の対象外になるときでも詐欺による取消しを理由として、年金などをお支払いできないことがあります。
詳細
告知義務違反について詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の
『健康状態・職業などの告知』をご確認ください。
責任開始
申込み
告知
承諾
第1回保険料の払込み
保障の開始(責任開始)例
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約の締結を媒介する者で、申込みを承諾する権限がありません。したがって、保険契約は、住友生命がお客さまからの契約の申込みを承諾した時に成立します。
申込み時(現在の契約を解約・減額して申し込む場合)
現在の契約を解約・減額して、本商品(新たな契約)の
申込みを検討している場合は、契約者にとって不利益となる可能性がある点についてご確認ください。
●現在加入の契約によって異なりますが、多くの場合、解約・減額時の解約返戻金額は既払込保険料を下回ります。また、解約返戻金がまったくない場合もあります。
次ページにつづく
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注意喚起情報
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場 があります。
●本商品(新たな契約)の申込みについては、健康状態などを告知する義務があります。そのため、健康状態などによっては、契約をお断りすることがあります。
また、その告知がされなかったために契約が解除または取消しとなることもあります。
参照
契約が解除または取消しとなる場 について詳細は、P53「注意喚起情報 2」をご確認ください。
●現在の契約と本商品(新たな契約)の予定利率等は異なることがあります。なお、予定利率の低下等により、保険料が高くなることがあります。
●本商品(新たな契約)の保障を開始(責任開始)する前に現在の契約を解約された場 、保障のない期間が発生することがあります。
●解約・減額された契約を元に戻すことはできません。
●現在の契約を解約・減額することなく、特約の中途付加・追加契約等の方法により保障内容の見直しができることもあります。お客さまご自身でも解約する商品(現在の契約)と本商品(新たな契約)の相違点や類似点を十分ご確認のうえ、お申し込みください。
契約後(保険料の払込みがない場合)
猶予期間内に保険料の払込みがない場合、 契約の効力がなくなることがあります。(失効)
失効した場合でも、失効後3か月(*1)以内であれば、契約の復活を請求できます。
●保険料は保険料払込期月中にお払い込みください。保険料払込期月中に払込みのご都 がつかない場 のために、保険料払込みの猶予期間があります。
●猶予期間内に払込みがないと、契約は猶予期間満了の日の翌日から効力がなくなり(失効)、年金などのお支払いができなくなります(健康増進乗率適用特約を付加した保険契約(*2)がすべて失効した場合は、Vitality利用料の払込みの有無に関わらず、Vitality健康プログラム契約も同時 に失効します)。
●失効した場 でも、失効後3か月(*1)以内であれば、契約の復活を請求できます(*3)。ただし、健 康状態などによっては復活をお断りすることがあります。また、復活時には延滞した保険料の払込みが必要です。
契約後(解約と解約返戻金)
この保険には、解約返戻金はありません。
注意喚起情報
この保険には、契約を解約された場合の解約返戻金はありません。
契約後(スミセイのご家族アシストプラスについて)
スミセイのご家族アシストプラスには、ご家族登録サービス、契約者代理制度、被保険者代理制度があります。
各制度に申し込む場合には、
制度の内容について十分にご確認ください。
●ご家族登録サービスには、契約者が問い合わせできなくなった場合等にあらかじめ登録したご家族が、契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。
・ご家族登録サービスでは、登録したご家族による代理の手続きはできません。契約者や被保険者が手続きできない場合にご家族が代理の手続きを行うには、契約者代理制度・被保険者代理制度の申込みが必要です。この場合、保険契約者代理特約・被保険者代理特約を付加いただきます。
詳細
ご家族登録サービスについて詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の『ご家族登録サービス』をご確認ください。
●契約者代理制度とは、契約者が契約に関する手続きをする意思表示ができない場合等にあらかじめ指定した契約者代理人が住友生命所定の手続きを行うことができる制度です。
・住友生命所定の手続きとは、住所変更、基本年金額の減額、解約等の契約者が行う手続きをいいます。ただし、年金等の受取人の変更など、一部対象外となるものもあります。
・契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際 に、契約者代理人の同意を得ることが必要です(*)。
(*)年金等の支払いおよび保険料払込免除の請求手続きには同意は不要です。
・契約者や契約者代理人が死亡されたときなどの場合には、保険契約者代理特約は消滅します。
・将来、契約者の意向に沿った手続きを契約者代理人が円滑にできるように、契約者から契約者代理人に、事前に契約内容や契約者がご自身で手続きができない場合に契約者代理人が代理することができる手続きの内容などをご説明ください。
(*1)会員年度開始日から2年未満にVitality 健康プログラム契約が消滅したことにより、健康増進乗率適用特約を付加しない保険契約となった場 は3年となります。
(*2)健康増進乗率適用特約に基づきステータスがブルーで継続する保険契約を除きます。
(*3)Vitality 健康プログラム契約の復活可能期間中は、Vitality 健康プログラム契約も同時に復活する必要があります。この場 、未払込みのVitality利用料を別途払い込みいただきます。
契約者代理人による代理手続きの対象となる場合や手続きの詳細、保険契約者代理特約が消滅する場合について詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』の『(1)保険契約者代理特約』をご確認ください。
詳細
●被保険者代理制度とは、被保険者が受取人となる年金などを請求する意思表示ができない場合等にあらかじめ指定した被保険者代理人が年金などの請求を行うことができる制度です。
詳細
復活の手続き、責任開始期などについて詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の
『失効(ご契約の効力がなくなる場 )について』をご確認ください。
・年金などの円滑な請求のためにも、契約者から被保険者代理人に、事前に契約内容などをご説明ください。
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注意喚起情報
●契約者代理人・被保険者代理人は、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。
詳細
契約者代理人・被保険者代理人の所定の要件について詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』の
『契約者代理人・被保険者代理人について』をご確認ください。
●手続きに関するお知らせなど、重要な案内ができないおそれがありますので、契約者の住所などを変更された場合は必ずご連絡ください。
詳細
注意喚起情報
・支払理由、請求手続きなどについて詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の
『特約について』『年金などのご請求手続きの流れ』をご確認ください。
・契約内容の変更について詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の『受取人・住所などの変更手続き』をご確認ください。
請求時(お支払いできない例)
年金などの支払理由が発生しても、お支払いできない場合があります。
諸制度(相互会社制度)
相互会社の社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがあります。
年金などをお支払いできない場合の例
●責任開始期前の疾病や傷害を原因とする場合
(ただし、原因となった「疾病」について正確かつ十分な告知が行われているとき、または病院の受診歴などがなく発病した認識や自覚がなかったときなどはお支払いします。お客さま自身で判断せず、必ず住友生命のお問合せ窓口までご連絡のうえ、ご確認ください。なお、責任開始期前の「傷害」を原因とする場合は告知の有無に関わらずお支払いできません。)
●告知内容が事実と相違し、契約が告知義務違反により解除された場合
●年金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または死亡時支払金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなどの重大事由により契約 が解除された場合
●保険料の払込みがなく、契約が失効した場合
●詐欺により契約が取り消された場合や、年金などの不法取得目的があって契約が無効になった場合
(なお、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。)
●年金などの免責事由に該当した場合
(例:被保険者または契約者の故意または重大な過失によるときなど)
請求時(手続きとお願い)
お客さまからの請求に応じて、年金などをお支払いします。支払理由が生じたときだけでなく、お支払いの可能性が あると思われる場合や不明な点が生じたときなども、
すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
●請求手続きに際して、他に加入している住友生命の契約についても、お支払いの対象となること がありますので、不明な点があるときは、お客さま自身で判断せず、すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
次ページにつづく
(連絡の際には、被保険者の傷病名や障害状態等をあらかじめご確認ください。)
●住友生命は「相互会社」です。契約者が会社の構成員すなわち「社員」となります。
●住友生命は、保険業法に基づき、株式会社の株主総会にあたる意思決定機関として「総代会」を設置しています。社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがある一方、保険料の払込義務があります。
諸制度(経営破綻時などの取扱い)
生命保険会社が経営破綻した場合などには、
保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減さ れることがあります。
●住友生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも保険金額、 年金額、給付金額などが削減されることがあります。
諸制度(税金の取扱い)
ご加入の生命保険の税金の取扱いについてご確認ください。
●払込保険料は、その年の介護医療保険料控除の対象となります。他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます(Vitality利用料は生命保険料控除の対象外です)。
●就労不能・介護年金、就労不能・介護保障充実給付金、特定障害給付金は、被保険者が受け取られる場合、全額非課税となります。
詳細 「ご契約のしおり-定款・約款」の『生命保険と税金』をご確認ください。また、上記の税務にかかわる説明は2022 年4月現在の内容で、将来変更されることがあります。なお、税務取扱いに関して不明な点がある場合は、所轄の税務署や税理士等の専門家にご相談・ご確認ください。
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本商品は預金ではありません。
預金との違いについて
本ページ以降は、健康増進乗率適用特約を付加した保険契約とは別に加入いただくVitality健康プログラム契約のご契約に際して、特に注意いただきたいことを記載していますので、必ずご確認ください。
生命保険契約に関するさまざまな相談・照会・苦情については、住友生命のお問合せ窓口および
一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」で受け付けています。
生命保険に関するお問合せ窓口
注意喚起情報
注意喚起情報
本商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、元本保証はありません。 したがって、預金保険機構の保護の対象ではありません(預金保険法第53条に規定する保険金支払の対象となりません)。
・Vitality健康プログラムをご利用いただくためには、健康増進乗率適用特約を付加した保険契約とは別にVitality健康プログラム契約に加入する必要がありますので、あわせてご確認ください(Vitality健康プログラムの内容は2022年4月現在のものであり、将来変更することがあります)。
Vitality 健康プログラム契約について
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問合せ窓口
〈受付時間〉月~金曜日:午前9時~午後6時/土曜日:午前9時~午後5時
(日曜・祝日・12/31 ~ 1/3を除く)
※証券番号(お客さま番号)をあらかじめお確かめのうえ、契約者等ご本人さまがお電話ください。
●契約内容に関するご照会
●苦情・相談受付
●各種手続き方法に関するご案内(*) 等
(*)住所、電話番号および契約内容の変更・保険金等の支払手続きに関するご照会等
主なサービス内容
●この保険に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受け付けています。
ホームページアドレス
●生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
※生命保険の相談所または各地の連絡所の連絡先がご不明の場 は、住友生命のお問 せ窓口にお問い わせください。
生命保険の契約にあたってのポイント等を記載した「生命保険の契約にあたっての手引」(公益財団法人生命保険文化センター作成)を参考としてご一読ください。ホームページ(https: /www.jili.or.jp/)でご覧いただくか、または住友生命のお問 せ窓口にお問い わせください。
●Vitality健康プログラム契約の会員と、同時に申込みの健康増進乗率適用特約を付加した保 険契約の契約者および被保険者が同一人の場合に限り、加入いただけます(契約後の変更 はできません)。なお、健康増進乗率適用特約を付加した保険契約に複数ご加入いただいた場合でも、Vitality健康プログラム契約はおひとりにつき1契約に限ります。そのため、 Vitality健康プログラム契約の利用料(Vitality利用料)はおひとりにつき1契約分となります。
●Vitality健康プログラム契約の申込者または会員は、Vitality健康プログラム契約の申込日または「契約概要/注意喚起情報」の交付日(*)のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または住友生命ホームページの専用フォームからVitality健康プログラム契約をクーリング・オフ(申込みの撤回または解除)することができます。この場合、すでに払い込まれたVitality利用料を払い戻します。
また、同時に申込みの健康増進乗率適用特約を付加した保険契約は、健康増進乗率適用特約を付加していなかったものとして取り扱います。
(*)電磁的交付の場合は、WEB版「契約概要・注意喚起情報等」のご案内を添付したメールの受信日となります。
・書面での申し出は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により住友生命本社あてに送付してください。
住友生命本社のあて先 | 〒540-8512 大阪市中央区城見1丁目4番35号 住友生命 代理店契約室 |
申込者または会員の氏名(署名)、生年月日、住所、電話番号、 | |
書面に記入して | 募集代理店名、Vitality健康プログラム契約をクーリング・オフする旨 |
いただく必要事項 | <保険料を払込み済みの場合(契約者本人名義の返金先口座を記入してください)> 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義 |
・住友生命ホームページでの申し出は、専用フォームからの申し出時(住友生命からの受付完了メールの受信日時)に効力を生じますので、申し出後に住友生命から送付する受付完了メールが届いたことを確認してください。
<専用フォーム> https://sumitomolife.dga.jp/form/coolingoff.html
この場合、専用フォームの「保険商品名」の欄に「Vitality健康プログラム契約」と入力してください。
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●書面または住友生命ホームページの専用フォーム以外(メール・SNS等)からのクーリン グ・オフは受け付けません。
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注意喚起情報
●特典(リワード)の利用方法等、Vitality健康プログラムの詳細は以下の規約等に定めております。最新の規約等は住友生命のホームページまたは会員ポータルでご確認ください。
規 約 等 | 内 容 |
Vitality健康プログラム規約 | Vitality健康プログラムの基本的な事項を定めたものです。 |
Vitalityウェブ・アプリ利用規約 | 会員ポータルの利用条件などを定めたものです。 |
Vitalityポイント獲得ガイド | 対象となる健康増進活動の詳細、各活動において獲得できるポイントおよびポイントの上限等を記載しています。 |
特典ご利用ガイド | ご利用いただける特典(リワード)の詳細について記載しています。 |
●Vitality健康プログラム契約では、健康増進活動によるポイント加算の申込みやステータスの確認などは会員ポータルにてお客さま自身で行っていただきます。また、同様に健康増進 乗率適用特約を付加した保険契約の毎年の保険料は、スミセイダイレクトサービスにてお客さま自身でご確認いただきます(郵送による住友生命からの通知は行いません)。
Vitality 健康プログラム契約のご契約にあたって
注意喚起情報
●Vitality健康プログラム契約は、健康増進乗率適用特約を付加した保険契約とあわせて加入いただきます(単独で契約いただくことはできません)。
●同時に申込みの健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の契約日または各契約応当日から翌年度の契約応当日の前日までの1年間をVitality健康プログラム契約の会員年度といいます。
●第1会員年度の最初の日を会員年度開始日とし、同時に申込みの健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の契約日と同日となります。この日からVitality健康プログラムのご利用が可能となります。
・Vitality健康プログラムのご利用にあたっては、会員ポータルでの会員登録が必 要となります。同時に申込みの健康増進乗率適用特約を付加した保険契約を住友生命が承諾した後に、登録いただいたメールアドレスあてに会員登録に関するご案内を送付しますので、内容を確認のうえ会員登録してください。
●保険料とは別に、Vitality利用料として、月額880円(税込)をお払い込みいただきます。
・Vitality利用料は2022年4月現在のものであり、将来変更することがあります。
・保険料のお払込みが免除された場合でも、Vitality利用料のお払込みは免除となりません。
・Vitality利用料は会員年度開始日の属する月分からお払い込みいただきます。
・初回のVitality利用料は、同時に申込みの健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の承諾後に請求します。
・同時に申込みの健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の承諾が会員年度開始日の属する月の翌月以降となる場合、会員年度開始日の属する月から同時に申込みの健康増進乗率適用特約を付加した保険契約が承諾されるまでの Vitality利用料は、承諾後にその月分の利用料とあわせてお払い込みいただき ます。
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Vitality 健康プログラムのご利用開始時期
Vitality健康プログラムの利用
会員登録
・・・
5/1
6/1
利用料(6月分)払込み
利用料(5月分)払込み
4/1
注意喚起情報
〈会員年度開始日(契約日)より前に住友生命が保険契約を承諾し、会員ポータルでの会員登録が完了した場合〉
Vitality 健康プログラム契約の失効・復活および解約・消滅について
注意喚起情報
●健康増進乗率適用特約を付加した保険契約(*1)がすべて失効した場合は、Vitality利用料のお払込みの有無に関わらず、Vitality健康プログラム契約も同時に失効します(健康増進乗率適用特約を付加した保険契約(*1)が消滅することにより、失効中の健康増進乗率適用特約を付加した保険契約(*1)のみの状態になった場合にも、Vitality健康プログラム契約は住友生命の定める日に失効します)。
〈すべての健康増進乗率適用特約を付加した保険契約(*1)と Vitality 健康プログ
申込日 責任開始日 承諾
契約日=会員年度開始日
ラム契約がともに失効している場合〉
・Vitality健康プログラム契約の復活可能期間中は、健康増進乗率適用特約を付加
Vitality健康プログラムの利用 | |
利用料(5月分)払込み(*) | 利用料(6月分)払込み |
会員登録 5/1 6/1 |
〈会員年度開始日(契約日)より後に住友生命が保険契約を承諾し、会員ポータルでの会員登録が完了した場合〉
・・・
した保険契約(*1)を復活する際は、Vitality健康プログラム契約も同時に復活する必要があります(Vitality健康プログラム契約の復活可能期間中に、健康増進乗率適用特約を付加した保険契約またはVitality健康プログラム契約のどちらか一方のみを復活する取扱いはできません)。
●健康増進乗率適用特約を付加した保険契約が解約等により、すべて消滅した場合(*1)、
Vitality健康プログラム契約は住友生命の定める日に消滅します。
・Vitality健康プログラム契約が解約等により消滅した場合、獲得したポイントやステータスなどは消失します。
●Vitality健康プログラム契約が解約等により消滅した場合、すべての健康増進乗率適用特約
4/1
申込日 責任開始日
契約日=会員年度開始日 承諾
を付加した保険契約(*1)は内容(保険料等)が変更されます(消滅日によって取扱いが異なり
(*)(例)会員年度開始日が5/1で保険契約の承諾が6/8となる場合
・5月分の利用料は、保険契約の承諾後に6月分の利用料とあわせてお払い込みいただきます。
ます)。
Vitality健康プログラム契約の消滅日 | 変更後の保険料 |
会員年度開始日から2年未満 | 健康増進乗率適用特約を付加しない場合の保険料と同額になります(健康増進乗率適用特約を付加した場合と付加しない場合の保険料積立金の差額をお払い込みいただくことがあります)。 |
会員年度開始日から2年経過以降 | 健康増進乗率適用特約に基づきステータスがブルーで継続するものとして健康増進乗率を用いて毎年保険料を計算します(健康増進乗率は上限の 10%になるまで上昇し続けます)。なお、その後新たに別の健康増進乗率適用特約を付加した保険契約およびVitality健康プログラム契約に加入した場合でも、引続きステータスがブルーで継続するものとして健康増進乗率を用いて毎年保険料を計算します。 |
※Vitality健康プログラム契約の消滅後、再度Vitality健康プログラム契約のみに 加入いただくことはできません。
(*1)健康増進乗率適用特約に基づきステータスがブルーで継続する保険契約を除きます。
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注意喚起情報
●健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の消滅日(*2・3)およびVitality健康プログラム契約の消滅日からそれぞれ6か月間は健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の新規加入 は取り扱いできません。
・6か月以上経過した後は、健康増進乗率適用特約を付加した保険契約とあわせて Vitality健康プログラム契約に加入いただけます(Vitality健康プログラム契約 に単独で加入いただくことはできません)。
(*2)健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の失効の場合は、復活可能期間満了日の翌日
(*3)消滅した健康増進乗率適用特約を付加した保険契約が複数ある場合は、最後に消滅した保険契約の消滅日
詳細 「ご契約のしおり-定款・約款」の『Vitalityについて』の『健康増進乗率適用特約を付加した保険契約』の『取扱基準について』、『Vitality 健康プログラム契約』の『取扱基準について』をご確認ください。
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