Contract
xx市印刷物製造請負契約約款
平成 18 年 3 月 28 日告示第 50 号
最終改正 令和 4 年 9 月 1 日
(総則)
第 1 条 xx市(以下「発注者」という。)及び請負者(以下「受注者」という。)は、この契約書
(xx市印刷物製造請負契約書(様式第 1 号。以下「契約書」という。)及びこの約款をいう。以下同じ。)に基づき、製造仕様書(別添の仕様書、図面、見本及びこれらの図書に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び製造仕様書を内容とする印刷物の製造請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の印刷物(以下「印刷物」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に製造し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する印刷物を完成させるため、当該印刷物の製造(以下「製造」という。)に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは製造仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者とが協議を行った場合を除き、製造を行うために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、製造仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約書及び製造仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令、条例等に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第 2 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 4 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の 1 以上の額としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したとき は、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第 3 条 xx市契約規則(昭和 53 年xx市規則第 5 号)第 5 条第 3 項の規定により契約保証金を免除する場合は、前条の規定は、適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 4 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、印刷物(未完成の印刷物及び製造を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第 5 条 受注者は、印刷物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、印刷物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該印刷物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、印刷物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を省略することができる。
4 受注者は、印刷物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意するものとする。又、発注者は、印刷物が著作物に該当しない場合には、当該印刷物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、印刷物(製造を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該印刷物を使用若しくは複製し、又は第 1 条第 5 項の規定にかかわらず当該印刷物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 6 条 受注者は、製造の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(特許xxの使用)
第 7 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、製造仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(履行報告)
第 8 条 受注者は、製造仕様書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(印刷物材料の品質)
第 9 条 印刷物材料の品質については、製造仕様書に定めるところによる。
(条件変更等)
第 10 条 受注者は、製造に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 製造仕様書が一致しないこと。
(2) 製造仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 製造仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 製造仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに受注者を立ち合わせて調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、製造仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により製造仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(製造仕様書等の変更)
第 11 条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、製造仕様書又は製造に関する指示(以下「製造仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、製造仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の規定により製造仕様書等を変更したときは、発注者及び受注者は、遅滞なく変更契約を締結しなければならない。
(製造の中止)
第 12 条 発注者は、必要があると認めるときは、製造の中止内容をxx市印刷物製造一時中止通知書
(様式第 2 号)により受注者に通知して、製造の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定より製造を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が製造の続行に備え製造の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 13 条 受注者は、受注者の責めに帰することができない事由により履行期間内に印刷物を引渡しできないときは、履行期間延長承認申請書(様式第 3 号)により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 14 条 発注者は、特別の事由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 15 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、印刷物製造契約変更書(様式第 4号)により受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 13 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 16 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、印刷物製造契約変更書により受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(損害)
第 17 条 印刷物の引渡し前に、印刷物に生じた損害その他製造を行うにつき生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(製造仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。
(中間検査)
第 18 条 発注者は、製造の中間において、必要がある場合には、検査を行うことができる。
(検査及び引渡し)
第 19 条 受注者は、製造を完了したときは、その旨を印刷物製造完了通知書(様式第 5 号)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けた日から起算して 10 日以内に受注者の立会いの上、製造仕様書に定めるところにより検査を行わなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって印刷物の製造の完了を確認した後、受注者が印刷物引渡書(様式第 6 号)により印刷物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該印刷物の引渡しを受けなければならない。
4 受注者は、印刷物が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちにこれを取り替え、又は修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、取替え、又は修補の完了を製造の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(請負代金の支払)
第 20 条 受注者は、前条第 2 項(前条第 4 項において適用する場合を含む。以下本条において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に請負代金を支払わなければならない。
(部分払)
第 20 条の 2 受注者は、分割して印刷物を引き渡した場合において、印刷物が第 19 条第 2 項に規定する検査に合格したときは、当該分割引渡しに係る印刷物の請負代金相当額の請求を行うことができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その支払については、第 20 条第 2 項の規定を準用する。
(契約不適合責任)
第 21 条 発注者は、引渡しを受けた印刷物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、受注者に対しその補修、代替物の引渡し、不足する部分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、発注者は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときはすることができない。
5 発注者が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から 1 年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 22 条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に印刷物を引渡すことができない場合においては、発注者は、請負代金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「法定率」という。)で計算した額を違約金として支払を受注者に請求することができる。
2 前項に規定する違約金の徴収は請負代金より控除する方法により行うものとする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 20 条第 2 項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき又は発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により印刷物を履行期間内に契約書記載の納入場所においてその数量を引渡ししないとき、又は引渡しする見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 引渡しされた印刷物がこの契約書記載の規格・品質と相違するとき。
(3) 前2号の場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が詐欺その他不正の行為をしたとき。
(2) 第24条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(3) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時印刷物納入等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)がxx市暴力団排除条例(平成24年xxxxxx0x)x0xx0xに規定する暴力団員等(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(xxxxxxxxxxx0xx0xに規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目
的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当するものを下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(4) 発注者の都合により契約の解除を必要とするとき。
3 第1項及び前項第1号から第3号までの規定による契約解除の場合(受注者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合は、受注者は、発注者に対し、解除違約金として契約金額(単価契約の場合にあっては、契約単価に製造予定数量を乗じて得た金額)の10分の1に相当する金額を納付しなければならない。
4 前項の場合において、発注者の受けた損害額が当該契約保証金又は解約違約金の額を超えるときは、受注者は、その不足額を発注者に納付しなければならない。この場合の損害額は、発注者と受注者とが協議して定める。
5 第1項及び第2項の規定による契約解除の効果は、分割引渡しに係る印刷物については及ばないものとする。ただし、第3項に規定する契約保証金又は解約違約金については、この限りでない。
6 発注者は、第 2 項第 4 号の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の解除権)
第 24 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第 11 条第 1 項の規定により製造仕様書等を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(3) 発注者及び受注者の責めに帰することができない事由によって契約の履行が不可能になったとき。
2 受注者は、前項第 1 号及び第 2 号の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(引渡し済印刷物の取扱い)
第 25 条 前 2 条の規定により契約が解除された場合において、既に引渡しされた印刷物がある場合の取扱いについては、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(談合等に係る契約解除及び賠償)
第26条 発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独
禁法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 受注者が、独禁法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条による刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額(単価契約の場合にあっては、製造予定数量又は製造実績数量のいずれか多い方に契約単価を乗じて得た金額)の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 この契約の履行の完了後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
4 第 2 項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(延滞金の徴収)
第 27 条 受注者がこの契約に基づく違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで法定率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合は、発注者は、受注者から延滞日数につき法定率で計算した額の延滞金を徴収するものとする。
(契約外の事項)
第 28 条 この契約書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。