Contract
IPデータ通信網サービス契約約款
令和 5 年 1 月 1 日
楽天コミュニケーションズ株式会社
目次
第 12 条(特定協定事業者の契約の解除等に伴うオープン通信網契約の扱い) 21
第 13 条(インターネット接続サービスの通信利用の制限) 21
第 20 条(オープン通信網契約者が行うオープン通信網契約の解除) 22
第 40 条(協定事業者の契約の解除等に伴う音声通信網契約の扱い) 28
第 42 条(第2種音声通信契約申込をすることができる者の条件) 28
第 47 条(契約事業者の契約の解除等に伴う第2種音声通信契約の扱い) 30
第 52 条(音声通信網契約者が行う音声通信網契約の解除) 31
第4款 削除第 5 款 第5 種音声通信サービスに係る契約 31
第 68 条の2(第 5 種音声通信契約申込をすることができる者の条件) 31
第 68 条の 11(音声通信網契約者が行う音声通信網契約の解除) 33
第 68 条の 12(当社が行う音声通信網契約の解除) 33
第3節 メディアゲートウェイホスティングサービスに係る契約 34
第1款 第1種メディアゲートウェイホスティングサービスに係る契約 34
第 69 条(第1種メディアゲートウェイホスティング契約の締結) 34
第 70 条(音声通信契約の解除に伴う第1種メディアゲートウェイホスティング契約の
第2款 第2種メディアゲートウェイホスティングサービスに係る契約 34
第 72 条(第2種メディアゲートウェイホスティング契約申込をすることができる者の
第 74 条(第2種メディアゲートウェイホスティング契約申込の方法) 35
第 75 条(第2種メディアゲートウェイホスティング契約申込の承諾) 35
第 78 条(音声通信契約の解除に伴う第2種メディアゲートウェイホスティング契約の
第 80 条(第2種メディアゲートウェイホスティング契約者が行う契約の解除) 36
第 81 条(当社が行う第2種メディアゲートウェイホスティング契約の解除) 36
第3款 第3種メディアゲートウェイホスティングサービスに係る契約 37
第 84 条(第3種メディアゲートウェイホスティング契約申込の方法) 37
第 85 条(第3種メディアゲートウェイホスティング契約申込の承諾) 37
第 90 条(第3種メディアゲートウェイホスティング契約者が行う契約の解除) 39
第 91 条(当社が行う第3種メディアゲートウェイホスティング契約の解除) 39
第4款 第4種メディアゲートウェイホスティングサービスに係る契約 39
第 93 条(第4種メディアゲートウェイホスティング契約申込をすることができる者の
第 95 条(第4種メディアゲートウェイホスティング契約申込の方法) 40
第 96 条(第4種メディアゲートウェイホスティング契約申込の承諾) 40
第 97 条(音声通信契約の解除に伴う第4種メディアゲートウェイホスティング契約の
第 99 条(第4種メディアゲートウェイホスティング契約者が行う契約の解除) 40
第 100 条(当社が行う第4種メディアゲートウェイホスティング契約の解除) 41
第7款 第7種メディアゲートウェイホスティングサービスに係る契約 41
第 112 条(第7種メディアゲートウェイホスティング契約申込をすることができる者
第 114 条(第7種メディアゲートウェイホスティング契約申込の方法) 42
第 115 条(第7種メディアゲートウェイホスティング契約申込の承諾) 42
第 116 条(音声通信契約の解除に伴う第7種メディアゲートウェイホスティング契約
第 119 条(第7種メディアゲートウェイホスティング契約者が行う契約の解除) 43
第 120 条(当社が行う第7種メディアゲートウェイホスティング契約の解除) 43
第8款 第8種メディアゲートウェイホスティングサービスに係る契約 43
第 123 条(第8種メディアゲートウェイホスティング契約申込の方法) 43
第 124 条(第8種メディアゲートウェイホスティング契約申込の承諾) 44
第 129 条(第8種メディアゲートウェイホスティング契約者が行う契約の解除) .. 45
第 130 条(当社が行う第8 種メディアゲートウェイホスティング契約の解除) 45
第 139 条(他社接続回線、DSL回線、光アクセス回線、協定事業者の契約者回線又
第 143 条(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務) 52
第 158 条(契約者から契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等) 58
第 159 条(IPデータ通信網サービスの技術的事項) 58
第 164 条(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行) 59
9の2 IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等 67
9の3 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 67
第1 使用料(付加機能及び端末設備に係るものを除きます。)及び利用料 73
第2 付加機能に係る使用料 108
第3 ユニバーサルサービス料 121
第3の2 電話リレーサービス料 121
第4 再請求書発行手数料 122
第2表 工事に関する費用 123
1 オープン通信網契約に係るもの 123
2 音声通信契約に係るもの 124
3 付加機能に係るもの 125
4 通話録音機能に係るもの 126
第3表 附帯サービスに関する料金 127
1 申請手数料 127
2 ドメイン名維持管理料 127
3 料金明細内訳書の送付手数料 127
別表1 基本的な技術事項 127
1 第1種オープン通信網サービス 127
別表2-1 128
(1)直加入電話等設備に係るもの 128
別表2-2 132
(1)直加入電話等設備に係るもの 132
(2)携帯自動車電話設備に係るもの 135
別表2-3 135
別表3 136
別表4 136
(1)直収通信設備 136
(2)加入電話等設備 136
(3)他社直加入電話等設備 136
(4)公衆電話設備 137
(5)携帯自動車電話設備 137
第3種メディアゲートウェイホスティングサービスに関する特約 138
第1条(特約の適用) 138
第2条(特約の申込み条件) 138
第3条(サービスの変更・廃止等) 138
附則 139
当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第 408 号)又は電気
通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、このIPデータ通信網サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりIPデータ通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社はIPデータ通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
2 本サービスは、当社が楽天モバイル株式会社からIPデータ通信網サービスの利用許諾を受けて提供するものです。
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規
則」といいます。)第 22 条の2の3第2項各号に該当する事項の変更を行うときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
3IPデータ通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこ れらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4IPデータ通信網 サービス | IPデータ通信網を使用して行う電気通信サービス |
5IPデータ通信網 | IPデータ通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
サービス取扱所 | |
6から 13 まで 削除 | |
14 オープン通信網契 約 | 当社からオープン通信網サービスの提供を受けるための契約 |
15 オープン通信網 契約者 | 当社とオープン通信網契約を締結している者 |
16 第1種音声通信 契約 | 当社から第1種音声通信サービスの提供を受けるための契約 |
17 第1種音声通信 契約者 | 当社と第1種音声通信契約を締結している者 |
18 第2種音声通信 契約 | 当社から第2種音声通信サービスの提供を受けるための契約 |
19 第2種音声通信 契約者 | 当社と第2種音声通信契約を締結している者 |
20 から 21 まで 削除 | |
22 から 23 まで 削除 | |
23 の 2 第 5 種音声通 信契約 | 当社から第 5 種音声通信サービスの提供を受けるための契約 |
23 の 3 第 5 種音声通 信契約者 | 当社と第 5 種音声通信契約を締結している者 |
24 音声通信契約 | 第1種音声通信契約、第2種音声通信契約又は第 5 種音声通信契 約 |
25 音声通信契約者 | 第1種音声通信契約者、第2種音声通信契約者又は第 5 種音声通 信契約 |
26 第1種メディア ゲートウェイホスティング契約 | 当社から第1種メディアゲートウェイホスティングサービスの提供を受けるための契約 |
27 第1種メディア ゲートウェイホスティング契約者 | 当社と第1種メディアゲートウェイホスティング契約を締結している者 |
28 第2種メディアゲートウェイホス ティング契約 | 当社から第2種メディアゲートウェイホスティングサービスの提供を受けるための契約 |
28 の2 第2種メデ ィアゲートウェイホスティング契約 | 当社と第2種メディアゲートウェイホスティング契約を締結している者 |
者 | |
28 の3 第3種メディアゲートウェイ ホスティング契約 | 当社から第3種メディアゲートウェイホスティングサービスの提供を受けるための契約 |
28 の4 第3種メディアゲートウェイホスティング契約 者 | 当社と第3種メディアゲートウェイホスティング契約を締結している者 |
29 第4種メディア ゲートウェイホスティング契約 | 当社から第4種メディアゲートウェイホスティングサービスの提供を受けるための契約 |
29 の2 第4種メディアゲートウェイホスティング契約 者 | 当社と第4種メディアゲートウェイホスティング契約を締結している者 |
29 の3から 29 の4ま で削除 | |
29 の5 第7種メデ ィアゲートウェイホスティング契約 | 当社から第7種メディアゲートウェイホスティングサービスの提供を受けるための契約 |
29 の6 第7種メディアゲートウェイホスティング契約 者 | 当社と第7種メディアゲートウェイホスティング契約を締結している者 |
29 の7 第8種メディアゲートウェイ ホスティング契約 | 当社から第8種メディアゲートウェイホスティングサービスの提供を受けるための契約 |
29 の8 第8種メディアゲートウェイホスティング契約 者 | 当社と第8種メディアゲートウェイホスティング契約を締結している者 |
30 メディアゲートウェイホスティング契約 | 第1種メディアゲートウェイホスティング契約、第2種メディアゲートウェイホスティング契約、第3種メディアゲートウェイホスティング契約、第4種メディアゲートウェイホスティング契約、第7種メディアゲートウェイホスティング契約又は第8種メ ディアゲートウェイホスティング契約 |
31 メディアゲートウェイホスティング契約者 | 第1種メディアゲートウェイホスティング契約者、第2種メディアゲートウェイホスティング契約者、第3種メディアゲートウェイホスティング契約者、第4種メディアゲートウェイホスティング契約者、第7種メディアゲートウェイホスティング契約者又は 第8種メディアゲートウェイホスティング契約者 |
32 IPデータ通信 網契約 | オープン通信網契約、音声通信契約又はメディアゲートウェイホ スティング契約 |
33 契約者 | オープン通信網契約者、音声通信契約者又はメディアゲートウェ イホスティング契約者 |
33 の 2 利用者 | 契約者から本サービスの利用の許諾を受けた者 |
34 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法の規定により登録を受けた者又は届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以 下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
35 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
36 特定協定事業者 | 協定事業者のうち別記1の2に掲げる者 |
37 削除 | |
38 Ⅱ型契約者回線 | IPデータ通信網契約に基づいて、当社がIPデータ通信網サービス取扱所に設置する交換設備等(交換設備その他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)とその交換設備等のあるIPデータ通信網サービス取扱所内の当 社が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
39 契約者回線 | Ⅱ型契約者回線 |
40 他社接続回線 | 相互接続点を介してIPデータ通信網と相互に接続する電気通信回線であって、別記9の4の(1)に掲げる特定協定事業者の契約を締結している者の指定する場所と相互接続点との間に設 置するもの |
41 削除 | |
42 DSL回線 | (1)別記9の4の(3)のア又は当社が別に定める契約に基づいて設置される特定協定事業者の電気通信設備 (2)別記9の4の(3)のウに掲げる契約に基づいて特定協定事業者が提供するDSL等接続専用サービス(利用回線型サービスに係るものに限ります。)に係る電気通信回線及びその電気通信回線に係る相互接続点と音声通信ポートとの間に当社 が設置する電気通信回線から成るもの |
43 DSL方式に起因する事象 | DSL回線に係る電気通信設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信設備等からの信号の漏洩又はDSL回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、そのDSL回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態 (通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度とな る場合を含みます。) |
44 光アクセス回線 | 別記9の4の(4)又は当社が別に定める契約に基づいて設置さ れる特定協定事業者の電気通信設備 |
45 協定事業者の契約者回線 | 相互接続点を介してIPデータ通信網と相互に接続する電気通信回線であって、当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスの契約に基づいて当該協定事業者の事業所に設置される交換設備と当該契約の申込者が指定する場所との間に設置されるも の |
46 他社接続契約者回線 | 相互接続点を介してIPデータ通信網と相互に接続する電気通信回線(別表3に掲げる協定事業者の契約に基づいて設置されるものに限ります。)であって、協定事業者がその電気通信回線の 契約者の指定する場所と相互接続点との間に設置するもの |
47 契約者回線等 | 契約者回線、他社接続回線、DSL回線、光アクセス回線、協定 事業者の契約者回線又は他社接続契約者回線 |
48 削除 | |
49 リモートアクセ ス番号ポート | 当社が別に定めるアクセス番号サービスに基づいて当社がIP データ通信網に設置する機能 |
50 から 52 まで 削除 | |
53 インターネットゲートウェイ | 相互接続点(インターネット接続事業者との相互接続点とします。)、接続点(当社が設置する電気通信設備と当社が別に定める電気通信設備との接続点をいいます。)又は当社が必要により設 置する電気通信設備との間に当社が設置する電気通信設備 |
54 占有型インターネットゲートウェ イポート | インターネットゲートウェイであって、特定の1のⅡ型契約者回線(第1種オープン通信網サービスに係るものに限ります。)を 収容するためのもの |
55 削除 | |
56 オープン通信網収容部 | 相互接続点を介して別記1の2の(2)に規定する特定協定事業者の電気通信設備と接続するために、IPデータ通信網サービス 取扱所に設置される電気通信設備 |
57 削除 |
58 メディアゲートウェイホスティング装置 | メディアゲートウェイホスティングサービスを提供するために当社がIPデータ通信網サービス取扱所に設置する電気通信設備であって、音声通信契約に基づいて付与された音声通信番号を使用することにより、音声通信を一旦終端させた後に他の電気通 信設備と接続することができるようにするもの |
59 音声通信ポート | 音声通信サービスにおいて、特定の1のⅡ型契約者回線、メディアゲートウェイホスティング装置を収容し、又は相互接続点を介して他社接続契約者回線若しくは光アクセス回線と接続するためにIPデータ通信網サービス取扱所に設置される電気通信設 備 |
60 回線収容機能 | 他社接続契約者回線を収容するために、当社が設置する電気通信 設備 |
61 IPアドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス |
62 契約者識別符号 | オープン通信網サービスに係る契約者を識別するための英字及び数字の組合せであって、オープン通信網契約に基づいて当社が オープン通信網サービスに係る契約者に割り当てるもの |
63 契約者識別番号 | 音声通信サービスに係る契約者を識別するための数字の組合せであって、音声通信契約に基づいて当社が音声通信サービスに係 る契約者に割り当てるもの |
64 契約者識別符号 等 | 契約者識別符号又は契約者識別番号 |
65 内線番号 | 内線通信を行うために利用する番号。 |
66 内線通信 | 内線番号により特定される端末設備相互間で行う通信(インター ネット経由による接続を含みます。) |
67 利用者識別符号 | グループ識別符号と利用者識別付加符号から構成される英字及 び数字の組合せ |
68 アクティブ利用者識別符号数 | 協定事業者の契約者回線を使用してオープン通信網収容部に接続し、通信を行った利用者識別符号の数(利用者識別符号が同一 のときは、その数にかかわらず1つとします。) |
69 直加入電話等設備 | 固定端末系伝送路設備(電気通信番号規則別表第 1 に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。以下同じとします。)又はIP電話設備(電気通信番号規則別表第 6 に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。)であって、別表2-1又は別表2-2に掲げる当社又は協 定事業者との契約に基づいて設置されるもの |
70 公衆電話設備 | 別表2-3に掲げる協定事業者が設置する公衆電話又はディジ |
タル公衆電話の電話機等 | |
71 携帯自動車電話設備 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第 1項第1号に規定する携帯無線通信を提供する電気通信設備であって、電気通信番号規則別表第 4 に規定する電気通信番号により識別される協定事業者に係るもの |
71 の 2 ワイドスター通信サービスを提供する電気通信 設備 | 別表2-1に掲げるワイドスター通信サービス契約約款に係る電気通信設備 |
72 削除 | |
73 直加入電話等設 備等 | 直加入電話等設備又は携帯自動車電話設備 |
74 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これ に準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
75 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
76 自営電気通信設 備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信 設備であって、端末設備以外のもの |
77 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の 接続の技術的条件 |
78 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法 律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
79 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出 された額に基づいて、当社が定める料金 |
80 電話リレーサービス料 | 「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和 2 年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために算出された額に基づいて、当社が定 める料金をいいます。 |
IPデータ通信網サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
オープン通信網サー ビス | インターネットゲートウェイ又はオープン通信網収容部を介し て符号又は影像の伝送交換を行うIPデータ通信網サービス |
音声通信サービス | Ⅱ型契約者回線等(第3項に定めるⅡ型契約者回線、他社接続契約者回線、DSL回線、光アクセス回線、他社接続回線、メディアゲートウェイホスティング装置又は当社が別に定めるインターネット接続サービスの契約回線をいいます。以下同じとします。)に係る次の音声通信(インターネットプロトコルにより音響を伝送交換する通信をいいます。以下同じとします。)を行うことができるIPデータ通信網サービス (1)Ⅱ型契約者回線等から直加入電話等設備等又は外国への音声通信 (2)直加入電話等設備等又は外国からⅡ型契約者回線等への音声通信 (3)公衆電話設備からⅡ型契約者回線等への音声通信 |
メディアゲートウェイホスティングサー ビス | メディアゲートウェイホスティング装置を介して音声通信を行うことができるIPデータ通信網サービス |
2 オープン通信網サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
第1種オープン通信網サ ービス | Ⅱ型契約者回線を設置し、占有型インターネットゲートウェ イポートに接続して提供するオープン通信網サービス |
3 音声通信サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
第1種音声通信サービス | Ⅱ型契約者回線(音声通信ゲートウェイ機能に係るものを除きます。)を設置し、又は他社接続契約者回線と接続して提供 する音声通信サービス |
第2種音声通信サービス [IP 電話サービス] | (1)DSL回線又は光アクセス回線(当社が別に定める契約に基づいて設置されるものであって、音声通信ゲートウェイ機能に係るものを除きます。)と接続して提供する音声通信サービス (2)Ⅱ型契約者回線等のうちメディアゲートウェイホスティング装置のみと接続して提供する音声通信サービス (3)当社の交換設備等と当社が提供する電気通信端末設備 を接続して提供する音声通信サービス |
第 5 種音声通信サービス | 当社が別に定めるインターネット接続サービスを使用して提 供する音声通信サービス |
4 メディアゲートウェイホスティングサービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
第1種メディアゲートウェイホスティングサービス[クリックツーダイヤル] | 第1種メディアゲートウェイホスティング契約者がインターネット経由でメディアゲートウェイホスティング装置を操作することにより、メディアゲートウェイホスティング装置から発信者である直加入電話等設備等を呼び返して接続後、通信の相手先となる直加入電話等設備等を接続することができ るメディアゲートウェイホスティングサービス |
第2種メディアゲートウェイホスティングサービス[モバイルチョイス0 50 アドバンスプラン (プランA)] | 第2種メディアゲートウェイホスティング契約者が指定する者に係る携帯自動車電話設備の電話番号をあらかじめ当社のメディアゲートウェイホスティング装置に登録し、その登録された電話番号から通信の相手先に係る直加入電話等設備等 (当社が別に定めるものに限ります。)に当社が付与した番号 (003767)を前置して行われる音声通信を、一旦、メディアゲートウェイホスティング装置に終端させた後、音声通信の相手先に接続するメディアゲートウェイホスティングサービスであって、当社が設定する料金額を第2種メディアゲートウェイホスティング契約者に課金することができるようにす るもの |
第3種メディアゲートウェイホスティングサービス[モバイルチョイス0 50 ベーシックプラン (プランB)] | (1)第3種メディアゲートウェイホスティング契約者(以下、この項では「契約者」といいます。)が指定する者に係る携帯自動車電話設備の電話番号をあらかじめ当社のメディアゲートウェイホスティング装置に登録し、その登録された電話番号から通信の相手先に係る直加入電話等設備等 (当社が別に定めるものに限ります。)に当社が付与した番号(003767)を前置して行われる音声通信を、一旦、メディアゲートウェイホスティング装置に終端させた後、音声通信の相手先に接続するメディアゲートウェイホスティングサービスであって、当社が設定する料金額を契約者に課金することができるようにするもの。 (2)当社が付与した音声通信番号に着信する音声通信を本装置から、契約者が登録した電話番号へ転送するメディア ゲートウェイホスティングサービス。 |
第4種メディアゲートウ | 第4種メディアゲートウェイホスティング契約者(以下、この |
ェイホスティングサービス[B2BUA] | 項では「契約者」といいます。)の内線番号から通信の相手先に係る直加入電話等設備等に行われる通信を第4種メディアゲートウェイホスティング装置(以下、「本装置」といいます。)で一旦終端させた後、音声通信の相手先に接続することができる機能及び契約者の音声通信契約に基づいて付与された音声通信番号に着信する音声通信を本装置で一旦終端させた後、契約者の内線番号に接続することができる機能を提供す るメディアゲートウェイホスティングサービス。 |
第7種メディアゲートウェイホスティングサービス[楽天コネクト Speed] | 第7種メディアゲートウェイホスティング契約者の音声通信端末等(この機能に対応するため当社が推奨するもので、当社が指定するソフトウェアをインストールした端末設備を含みます。)と当社がIPデータ通信網サービス取扱所に設置したメディアゲートウェイホスティング装置と当社若しくは当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線を介して接続・連携させることにより、料金表 13 第7種メディアゲートウェイホスティング機能に係るもの で示す機能を提供するメディアゲートウェイホスティング サービス。 |
第8種メディアゲートウェイホスティングサービス[通話録音サービス] | (1)第8種メディアゲートウェイホスティング契約者(以下、この項では「契約者」といいます。)が指定する者に係る携帯自動車電話設備の電話番号をあらかじめ当社のメディアゲートウェイホスティング装置に登録し、その登録された電話番号から通信の相手先に係る直加入電話等設備等 (当社が別に定めるものに限ります。)に当社が付与した番号(0037690)を前置して行われる音声通信を、一旦、メディアゲートウェイホスティング装置に終端させた後、音声通信の相手先に接続し、当社が設定する料金額を契約者に課金することができるようにするもの。 (2)当社が付与した音声通信番号に着信する音声通信を本装置から、契約者が登録した電話番号へ転送する。 (3)(1)及び(2)の通信について、音声に係る情報を当社が設置した通話録音装置に一旦蓄積した後、その蓄積した通話録音データを契約者が指定する電気通信設備に送信するもの。 以上の機能を提供するメディアゲートウェイホスティングサ ービス。 |
(注)種別欄の[ ]は、当該メディアゲートウェイホスティングサービスと音声通信サービス契約等を締結することで利用できる当社の商品名を示します。
IPデータ通信網サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目、通信又は保守の態様による細目があります。
IPデータ通信網サービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
当社のIPデータ通信網サービスは、別記1に定める提供区間等において提供します。
2 当社は、当社が指定するIPデータ通信網サービス取扱所において、当社が別に定める相互接続点の所在場所等を閲覧に供します。
3 相互接続点の所在場所等については、当社の業務の遂行上の理由により又は相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
当社は、契約の前に契約者に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。
2 前項において、自然人である契約者は、住所、氏名及び生年月日が確認できる書類(有効期限内のものに限ります。)の提出を要します。
3 第1項において、法人である契約者は、契約の手続きを行う自然人の本人性確認については、前項に従うものとし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲が客観的に判断できる書類等の提出を求めるものとします。
4 前項までの規定は、本約款に基づく契約が有効である期間又は法の定める期間内、当社が本人性確認を求める際に準用するものとします。
当社は、1の占有型インターネットゲートウェイポートとその占有型インターネットゲ
ートウェイポートに収容される1のⅡ型契約者回線を1対のものとして契約を締結するものとし、その1対ごとに1のオープン通信網契約を締結します。この場合、オープン通信網契約者は、1のオープン通信網契約につき1人に限ります。
オープン通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うIPデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)オープン通信網サービスの種類
(2)オープン通信網サービスの品目及び通信又は保守の態様による細目
(3)DSL回線又は光アクセス回線に係る特定協定事業者の氏名又は名称
(4)Ⅱ型契約者回線、DSL回線又は光アクセス回線に係る終端の場所
(5)DSL回線又は光アクセス回線について特定協定事業者と締結している契約の内容(当社が別に定めるものに限ります。)
(6)その他申込みの内容を特定するために必要な事項
2 オープン通信網契約の申込み(DSL回線を使用する場合に限ります。)については、その通信についてDSL方式に起因する事象が発生することがあることを承諾の上、契約申込をしていただきます。
当社は、オープン通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのオープン通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)オープン通信網契約の申込みをした者が、DSL回線について特定協定事業者と契約を締結している者と同一とならないとき。
(2)オープン通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3)オープン通信網契約の申込みをした者がオープン通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)そのDSL回線に係る特定協定事業者の承諾が得られないとき、その他の申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5)オープン通信網契約の申込みをした者が、第 135 条(利用停止)第1項各号又は第3項の規定のいずれかに該当し、IPデータ通信網サービスの利用を停止されている、又はIPデータ通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(6)オープン通信網契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(7)オープン通信網契約の申込みをした者が、第 169 条(反社会的勢力の排除)第 1項に定める者であるとき
(8)その他IPデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、前項の規定により、その第1種オープン通信網契約の申込みを承諾しない場合は、あらかじめその理由をお知らせします。
オープン通信網サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、オープン通信網サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 オープン通信網契約者は、前項の最低利用期間内にオープン通信網契約の解除又はオープン通信網サービスの品目の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表に規定する額を支払っていただきます。
第 12 条(特定協定事業者の契約の解除等に伴うオープン通信網契約の扱い)
当社は、オープン通信網契約者からそのオープン通信網契約に係るDSL回線について、契約の解除があった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、そのオープン通信網契約を解除します。
2 前項に規定するほか、当社は、オープン通信網契約者とそのオープン通信網契約に係るDSL回線について特定協定事業者と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったときは、そのオープン通信網契約を解除することがあります。
当社は、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童ポルノの流通を防止するために作成したアドレスリスト(同団体が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
2 前項は、当社のDNSサーバーを利用する場合に適用します。
当社は、IPデータ通信網サービス取扱所内の当社が指定する場所において、配線盤等を設置し、契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の契約者回線の終端に係る地点を定めるときは、オープン通信網契約者と協議します。
オープン通信網契約者は、オープン通信網サービスの品目等の変更の請求をすることができます。ただし、料金表に特段の定めがあるときは、その定めるところによります。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(オープン通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
当社は、オープン通信網契約者から請求があったときは、第9条(オープン通信網契約申込の方法)第1項第6号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(オープン通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
オープン通信網契約者は、契約者回線の終端の場所について移転の請求をすることができます。
2 前項の請求により、その契約者回線について他のポートに収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
3 前各項の場合において、当社は、第 10 条(オープン通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
当社は、オープン通信網契約者から請求があったときは、ポートの利用の一時中断(そのポートを他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
オープン通信網契約者が契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第 20 条(オープン通信網契約者が行うオープン通信網契約の解除)
オープン通信網契約者は、オープン通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務を行うIPデータ通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
第 21 条(当社が行うオープン通信網契約の解除)
当社は、第 135 条(利用停止)の規定によりIPデータ通信網サービスの利用を停止されたオープン通信網契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのオープン通信網契約を解除することがあります。
2 当社は、オープン通信網契約者が第 135 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がIPデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められたときは、前項の規定にかかわらず、IPデータ通信網サービスの利用を停止しないでそのオープン通信網契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのオープン通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ、オープン通信網契約者にそのことをお知らせします。
前条までに規定するほか、オープン通信網契約に関するその他の提供条件については、別記2から別記3の3に定めるところによります。
第 1 款 第1種音声通信サービスに係る契約第 23 条(契約の単位)
当社は、1の第1種音声通信契約申込ごとに1の第1種音声通信契約を締結します。この場合において、第1種音声通信契約者は、1の第1種音声通信契約につき1人に限ります。
他社接続契約者回線は、当社が指定する電話サービス等取扱所の回線収容機能に収容します。
第1種音声通信契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うIPデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)Ⅱ型契約者回線又は回線収容機能の品目
(2)Ⅱ型契約者回線又は他社接続契約者回線に係る終端の場所
(3)他社接続契約者回線について協定事業者と締結している契約の内容(当社が別に定めるものに限ります。)
(4)契約者識別番号の数
(5)その他申込みの内容を特定するために必要な事項
当社は、第1種音声通信契約の申込みがあったときは、当社の推奨する音声通信端末(音声通信サービスを利用するために必要な自営端末設備をいいます。以下同じとします。)を使用することを条件として、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種音声通信契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)第1種音声通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)Ⅱ型契約者回線又は他社接続契約者回線を介して行われる音声通信について音声通信サービスに係る総合品質(事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)
第 36 条の5第1項の規定に基づいて当社が音声通信サービスのために定める総合品質の基準であって、別記9の5に掲げるものをいいます。以下同じとします。)を維持することが困難であると当社が判断したとき。
(3) 第 32 条の規定に基づいてアクセス回線共用化を行う場合であって、アクセス回線共用化を行うⅡ型契約者回線又は他社接続契約者回線を介して行われる通話(着信用直収電話サービスに係る着信通話とします。以下同じとします。)について、当社の電話サービス等契約約款に定める着信用直収電話サービスに係る総合品質その他当社が別に定める接続品質等の基準を維持することが困難であると当社が判断したとき。
(4)第1種音声通信契約の申込みをした者が、音声通信サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5)他社接続契約者回線との接続に関し、その他社接続契約者回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込みの内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(6)第1種音声通信契約の申込みをした者が、第 135 条(利用停止)第1項各号又は第3項の規定のいずれかに該当し、IPデータ通信網サービスの利用を停止されている、又はIPデータ通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(7)第1種音声通信契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(8)第 1 種音声通信契約の申込みをした者が、第 169 条(反社会的勢力の排除)第 1項に定める者であるとき
(9)その他IPデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、前項の規定により、その第1種音声通信契約の申込みを承諾しない場合は、あらかじめその理由をお知らせします。
当社は、1の契約者識別番号ごとに1の音声通信番号(電気通信番号規則第 10 条第2号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を当社が別に定めるところにより付与します。
2 当社は、技術上又は当社の業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、Ⅱ型契約者回線又は他社接続契約者回線を介して行われる音声通信について音声通信サービスに係る総合品質を維持することが困難であると判断したときは、音声通信番号の全部又は一部の付与を廃止することがあります。
4 前2項の規定により、音声通信番号を変更する場合又は音声通信番号の全部若しくは一部を廃止する場合には、あらかじめそのことを第1種音声通信契約者に通知します。
5 当社は、契約の解除があった場合、当社が契約者に指定した音声通信番号を一定期間経過後、他に転用するものとします。
第1種音声通信サービスには、料金表に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、第1種音声通信サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 第1種音声通信契約者は、前項の最低利用期間内に第1種音声通信契約の解除、第1種音声通信サービスの品目の変更又はⅡ型契約者回線に係る終端の場所の変更等があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を支払っていただきます。
第1種音声通信契約者は、契約者識別番号の数の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 26 条(第1種音声通信契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第1種音声通信契約者は、他社接続契約者回線に係る終端の場所について変更の申込みを当社又は協定事業者に行うときは、その内容についてIPデータ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出により、その他社接続契約者回線について他のIPデータ通信網サービス取扱所の回線収容機能への収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
3 当社は前項の場合において、当社は、第 26 条(第1種音声通信契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
Ⅱ型契約者回線等から直加入電話等設備等への通信については、発信元の音声通信番号を着信先へ通知します。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルした場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は音声通信番号を着信先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
第1種音声通信契約者は、アクセス回線共用化(当社の電話サービス等契約約款に基づいて提供する着信用直収電話サービス(以下「着信用直収電話サービス」といいます。)と
1のⅡ型契約者回線又は他社接続契約者回線を共用して利用することをいいます。以下同じとします。)の請求をすることができます。
2 当社は、アクセス回線共用化を行う場合において、音声通信端末(当社の電話サービス等契約約款に定めるところにより着信用直収電話サービスを利用するために付与された固定電話番号に係る契約者識別番号に対応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末(着信用直収電話サービスを利用するために必要な自営端末設備をいいます。以下同じとします。)とみなして取り扱います。
3 第1種音声通信契約者は、前項に規定する通話端末を移転しようとするときは、あらかじめその旨をIPデータ通信網サービス等取扱所に届け出ていただきます。
4 当社は、第1種音声通信契約者からアクセス回線共用化を廃止する旨の届出があったときは、そのアクセス回線共用化を廃止します。
5 前項に規定するほか、当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、アクセス回線共用化を廃止します。
(1)アクセス回線共用化を行っている着信用直収電話サービスについて、契約の解除があった旨の届出があったとき、又はその事実を知ったとき。
(2)アクセス回線共用化に係るⅡ型契約者回線又は他社接続契約者回線を介して行われる通話について、着信用直収電話サービスに係る総合品質その他当社が別に定める接続品質等の基準を維持することが困難であると当社が判断したとき。
6 第3項の届出があったときは、当社は、第 26 条(第 1 種音声通信契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
当社は、IPデータ通信網サービス取扱所内の当社が指定する場所において、配線盤等を設置し、これをⅡ型契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項のⅡ型契約者回線の終端に係る地点を定めるときは、音声通信網契約者と協議します。
音声通信網契約者は、音声通信網サービスの品目等の変更の請求をすることができます。ただし、料金表に特段の定めがあるときは、その定めるところによります。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 26 条(第1種音声通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
当社は、音声通信網契約者から請求があったときは、第 25 条(第1種音声通信網契約申込の方法)第1項第5号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 26 条(第1種音声通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
音声通信網契約者は、契約者回線の終端の場所について移転の請求をすることができます。
2 前項の請求により、その契約者回線について他のポートに収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
3 前各項の場合において、当社は、第 26 条(第1種音声通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
当社は、音声通信網契約者から請求があったときは、サービスの利用の一時中断(その音声通信番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
音声通信網契約者が契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
当社は、第 135 条(利用停止)の規定によりIPデータ通信網サービスの利用を停止された音声通信網契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その音声通信網契約を解除することがあります。
2 当社は、音声通信網契約者が第 135 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がIPデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められたときは、前項の規定にかかわらず、IPデータ通信網サービスの利用を停止しないでその音声通信網契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その音声通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ、音声通信網契約者にそのことをお知らせします。
第 40 条(協定事業者の契約の解除等に伴う音声通信網契約の扱い)
当社は、音声通信網契約者からその音声通信網契約に係る他社接続回線について、協定事業者が定める契約約款等の規定による契約の解除、利用休止又は利用権(協定事業者と契約を締結した者がその契約に基づき、協定事業者の電気通信サービスの提供を受ける権利をいいます。)の譲渡があった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、その音声通信網契約を解除します。
前条までに規定するほか、音声通信契約に関するその他の提供条件については、別記2から別記3の3に定めるところによります。
第 42 条(第2種音声通信契約申込をすることができる者の条件)
第2種音声通信契約申込をすることができる者は、第2種音声通信サービスに関して当社と契約を締結している別に定める者の提供する電気通信サービスの契約者とします。ただし、Ⅱ型契約者回線等のうちメディアゲートウェイホスティング装置との接続に係る契約により第2種音声通信サービスを利用する場合については、この限りでありません。
当社は、1の第2種音声通信契約申込ごとに1の第2種音声通信契約を締結します。この場合において、第2種音声通信契約者は、1の第2種音声通信契約につき1人に限ります。
第2種音声通信契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を、契約事務を行う IPデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 前項の第2種音声通信契約の申込みは、オンラインサインアップにより行うこともできます。
3 第2種音声通信契約の申込み(DSL回線を使用する場合に限ります。)については、その通信についてDSL方式に起因する事象が発生することがあることを承諾の上、契約申込をしていただきます。
当社は、第2種音声通信契約の申込みがあったときは、当社の推奨する音声通信端末を使用すること、及び第2種音声通信契約申込をオンラインサインアップにより行う場合は音声通信サービスの料金又は工事に関する費用の支払いをクレジットカードによること、別記9の7で定めるインターネット明細機能の利用申込をしたものと見なすことを条件として、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種音声通信契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)第2種音声通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)DSL回線又は光アクセス回線を介して行われる音声通信について音声通信サービスに係る総合品質を維持することが困難であると当社が判断したとき。
(3)第2種音声通信契約の申込みをした者が、音声通信サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)第2種音声通信契約の申込みをした者が、第 135 条(利用停止)第1項各号又は第3項の規定のいずれかに該当し、IPデータ通信網サービスの利用を停止されている、又はIPデータ通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第2種音声通信契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(6)第 2 種音声通信契約の申込みをした者が、第 169 条(反社会的勢力の排除)第 1項に定める者であるとき
(7)その他IPデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、前項の規定により、その第2種音声通信契約の申込みを承諾しない場合は、あらかじめその理由をお知らせします。
当社は、1の契約者識別番号ごとに1の音声通信番号を当社が別に定めるところにより付与します。
2 当社は、技術上又は当社の業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、第2種音声通信契約に係るDSL回線又は光アクセス回線を介して行われる音声通信について音声通信サービスに係る総合品質を維持することが困難であると判断
したときは、音声通信番号の全部又は一部の付与を廃止することがあります。
4 前2項の規定により、音声通信番号を変更する場合又は音声通信番号を廃止する場合には、あらかじめそのことを第2種音声通信契約者に通知します。
5 当社は、契約の解除があった場合、当社が契約者に指定した音声通信番号を一定期間経過後、他に転用するものとします。
第 47 条(契約事業者の契約の解除等に伴う第2種音声通信契約の扱い)
当社は、第2種音声通信契約者からその第2種音声通信契約に係るDSL回線又は光アクセス回線の利用について、契約事業者が定める契約約款等の規定による契約の解除、利用休止又は利用権(契約事業者と契約を締結した者がその契約に基づき、契約事業者の電気通信サービス等の提供を受ける権利をいいます。)の譲渡があった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、その第2種音声通信契約を解除します。
2 当社は、契約事業者と締結している第2種音声通信サービスに関する契約について契約の解除があったときは、その契約事業者に係る当該電気通信サービス等の契約者について、その第2種音声通信契約を解除します。ただし、Ⅱ型契約者回線等のうちメディアゲートウェイホスティング装置との接続に係る契約により第2種音声通信サービスを利用する場合については、この限りでありません。
第2種音声通信契約者は、契約者識別番号の数の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 45 条(第2種音声通信契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
契約者回線等から直加入電話等設備等への通信については、発信元の音声通信番号を着信先へ通知します。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルした場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は音声通信番号を着信先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
当社は、音声通信網契約者から請求があったときは、サービスの利用の一時中断(その音声通信番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
音声通信網契約者が契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
音声通信網契約者は、音声通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務を行うIPデータ通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
当社は、第 135 条(利用停止)の規定によりIPデータ通信網サービスの利用を停止された音声通信網契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その音声通信網契約を解除することがあります。
2 当社は、音声通信網契約者が第 135 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がIPデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められたときは、前項の規定にかかわらず、IPデータ通信網サービスの利用を停止しないでその音声通信網契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その音声通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ、音声通信網契約者にそのことをお知らせします。
前条までに規定するほか、第2種音声通信契約に関するその他の提供条件については、別記2から別記3の3に定めるところによります。
第4款 削除第 5 款 第 5 種音声通信サービスに係る契約
第 68 条の 2(第 5 種音声通信契約申込をすることができる者の条件)
第 5 種音声通信契約申込をすることができる者は、第 5 種音声通信サービスに関して当社が別に定める電気通信サービスの契約者とします。
当社は、1の第 5 種音声通信契約申込ごとに1の第 5 種音声通信契約を締結します。こ
の場合において、第 5 種音声通信契約者は、1の第 5 種音声通信契約につき1人に限ります。
第 5 種音声通信契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を、契約事務を行う IPデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
当社は、第5種音声通信契約の申込みがあったときは、当社の推奨する音声通信端末を使用すること、及び別記9の7で定めるインターネット明細機能の利用申込をしたものと見なすことを条件として、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第5種音声通信契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)第5種音声通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)音声通信サービスに係る総合品質を維持することが困難であると当社が判断したとき。
(3)第5種音声通信契約の申込みをした者が、音声通信サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)第5種音声通信契約の申込みをした者が、第 135 条(利用停止)第1項各号又は第3項の規定のいずれかに該当し、IPデータ通信網サービスの利用を停止されている、又はIPデータ通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第5種音声通信契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(6)第 5 種音声通信契約の申込みをした者が、第 169 条(反社会的勢力の排除)第 1項に定める者であるとき
(7)その他IPデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、前項の規定により、その第5種音声通信契約の申込みを承諾しない場合は、あらかじめその理由をお知らせします。
当社は、1の契約者識別番号ごとに1の音声通信番号を当社が別に定めるところにより付与します。
2 当社は、技術上又は当社の業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、音声通信サービスに係る総合品質を維持することが困難であると判断したときは、音声通信番号の全部又は一部の付与を廃止することがあります。
4 前2項の規定により、音声通信番号を変更する場合又は音声通信番号を廃止する場合には、あらかじめそのことを第 5 種音声通信契約者に通知します。
5 当社は、契約の解除があった場合、当社が契約者に指定した音声通信番号を一定期間経過後、他に転用するものとします。
第 5 種音声通信契約者は、契約者識別番号の数の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 68 条の 5(第 5 種音声通信契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
契約者回線等から直加入電話等設備等への通信については、発信元の音声通信番号を着信先へ通知します。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルした場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は音声通信番号を着信先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
当社は、音声通信網契約者から請求があったときは、サービスの利用の一時中断(その音声通信番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
音声通信網契約者が契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第 68 条の 11(音声通信網契約者が行う音声通信網契約の解除)
音声通信網契約者は、音声通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務を行うIPデータ通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
当社は、第 135 条(利用停止)の規定によりIPデータ通信網サービスの利用を停止された音声通信網契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その音声通信網契約を解除することがあります。
2 当社は、音声通信網契約者が第 135 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がIPデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められたときは、前項の規定にかかわらず、IPデータ通信網サービスの利用
を停止しないでその音声通信網契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その音声通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ、音声通信網契約者にそのことをお知らせします。
前条までに規定するほか、第 5 種音声通信契約に関するその他の提供条件については、別記2から別記3の3に定めるところによります。
第1款 第1種メディアゲートウェイホスティングサービスに係る契約第 69 条(第1種メディアゲートウェイホスティング契約の締結)
音声通信契約者(当社が提供するクライアントソフトがインストールされたパソコンと連携する自営端末設備又は当社が別に定めるクライアントソフトがインストールされた特定の自営端末設備を利用するものに限ります。以下この款において同じとします)は、当社と第1種メディアゲートウェイホスティング契約を締結したこととなります。
第 70 条(音声通信契約の解除に伴う第1種メディアゲートウェイホスティング契約の取扱い)
音声通信契約の解除があったときは、その音声通信契約者は、当社と第1種メディアゲートウェイホスティング契約を解除したこととなります。
第1種メディアゲートウェイホスティング契約者が契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第2款 第2種メディアゲートウェイホスティングサービスに係る契約
第 72 条(第2種メディアゲートウェイホスティング契約申込をすることができる者の条件)第2種メディアゲートウェイホスティング契約申込をすることができる者は、音声通信
契約者とします。
当社は、1の第2種メディアゲートウェイホスティング契約申込ごとに1の第2種メディアゲートウェイホスティング契約を締結します。この場合において、第2種メディアゲ
ートウェイホスティング契約者は、1の第2種メディアゲートウェイホスティング契約につき1人に限ります。
第 74 条(第2種メディアゲートウェイホスティング契約申込の方法)
第2種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うIPデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)メディアゲートウェイホスティング装置に登録する携帯自動車電話設備の電話番号及び音声通信契約に係る音声通信番号(携帯自動車電話設備の全ての電話番号は、それぞれ異なる音声通信番号に対応しているものとします。)
(2)その他申込みの内容を特定するために必要な事項
第 75 条(第2種メディアゲートウェイホスティング契約申込の承諾)
当社は、第2種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)第2種メディアゲートウェイホスティングサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)メディアゲートウェイホスティング装置に登録する携帯自動車電話設備の全ての電話番号がそれぞれ異なる音声通信番号に対応してないとき。
(3)第2種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをした者が、音声通信サ ービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)第2種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをした者が、第 135 条(利用停止)第1項各号又は第3項の規定のいずれかに該当し、IPデータ通信網サービスの利用を停止されている、又はIPデータ通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第2種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(6)第 2 種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをした者が、第 169 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める者であるとき
(7)その他IPデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、前項の規定により、その第2種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みを承諾しない場合は、あらかじめその理由をお知らせします。
第2種メディアゲートウェイホスティング契約者は、メディアゲートウェイホスティング装置に登録されている携帯自動車電話設備の電話番号又は音声通信契約に係る音声通信番号について登録の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 75 条(第2種メディアゲートウェイホスティング契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
メディアゲートウェイホスティング装置から直加入電話等設備等への通信については、第2種メディアゲートウェイホスティング契約者が指定した携帯自動車電話設備の電話番号に対応してあらかじめ登録されている音声通信番号を着信先へ通知します。ただし、その携帯自動車電話設備から、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルした場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は音声通信番号を着信先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
第 78 条(音声通信契約の解除に伴う第2種メディアゲートウェイホスティング契約の取扱い)
音声通信契約の解除があったときは、その音声通信契約者は、当社と第2種メディアゲートウェイホスティング契約を解除したこととなります。
第2種メディアゲートウェイホスティング契約者が契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第 80 条(第2種メディアゲートウェイホスティング契約者が行う契約の解除)
第2種メディアゲートウェイホスティング契約者は、その契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務を行うIPデータ通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
第 81 条(当社が行う第2種メディアゲートウェイホスティング契約の解除)
当社は、第 135 条(利用停止)の規定によりIPデータ通信網サービスの利用を停止された第2種メディアゲートウェイホスティング契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、第2種メディアゲートウェイホスティング契約者が第 135 条第1項各号の規
定のいずれかに該当する場合に、その事実がIPデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められたときは、前項の規定にかかわらず、 IPデータ通信網サービスの利用を停止しないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ、契約者にそのことをお知らせします。
前条までに規定するほか、第2種メディアゲートウェイホスティング契約に関するその他の提供条件については、別記2から別記3の3に定めるところによります。
第3款 第3種メディアゲートウェイホスティングサービスに係る契約
当社は、1の第3種メディアゲートウェイホスティング契約申込ごとに1の第3種メディアゲートウェイホスティング契約を締結します。この場合において、第3種メディアゲートウェイホスティング契約者は、1の第3種メディアゲートウェイホスティング契約につき1人に限ります。
第 84 条(第3種メディアゲートウェイホスティング契約申込の方法)
第3種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うIPデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)メディアゲートウェイホスティング装置に登録する携帯自動車電話設備の電話番号
(2)その他申込みの内容を特定するために必要な事項
第 85 条(第3種メディアゲートウェイホスティング契約申込の承諾)
当社は、第3種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第3種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)第3種メディアゲートウェイホスティングサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)第3種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをした者が、音声通信サ ービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第3種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをした者が、第 135 条(利
用停止)第1項各号又は第3項の規定のいずれかに該当し、IPデータ通信網サービスの利用を停止されている、又はIPデータ通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)第3種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5)第 3 種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをした者が、第 169 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める者であるとき
(6)その他IPデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、前項の規定により、その第3種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みを承諾しない場合は、あらかじめその理由をお知らせします。
当社は、1の第3種メディアゲートウェイホスティング契約申込ごとに1の音声通信番号(電気通信番号規則第 10 条第 1 項第2号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を当社が別に定めるところにより付与します。
2 当社は、技術上又は当社の業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、メディアゲートウェイホスティング装置を介して行われる音声通信について音声通信サービスに係る総合品質を維持することが困難であると判断したときは、音声通信番号の全部又は一部の付与を廃止することがあります。
4 前2項の規定により、音声通信番号を変更する場合又は音声通信番号の全部若しくは一部を廃止する場合には、あらかじめそのことを第3種メディアゲートウェイホスティング契約者に通知します。
5 当社は、契約の解除があった場合、当社が契約者に指定した音声通信番号を一定期間経過後、他に転用するものとします。
第3種メディアゲートウェイホスティング契約者は、メディアゲートウェイホスティング装置に登録されている携帯自動車電話設備の電話番号について登録の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 85 条(第3種メディアゲートウェイホスティング契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
メディアゲートウェイホスティング装置から直加入電話等設備等への通信については、第3種メディアゲートウェイホスティング契約者が指定した携帯自動車電話設備の電話番号に対応し、第 86 条(音声通信番号)に定める当社が付与した音声通信番号を着信先へ通知します。ただし、その携帯自動車電話設備から、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルした場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は音声通信番号を着信先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
第3種メディアゲートウェイホスティング契約者が契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第 90 条(第3種メディアゲートウェイホスティング契約者が行う契約の解除)
第3種メディアゲートウェイホスティング契約者は、その契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務を行うIPデータ通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
第 91 条(当社が行う第3種メディアゲートウェイホスティング契約の解除)
当社は、第 135 条(利用停止)の規定によりIPデータ通信網サービスの利用を停止された第3種メディアゲートウェイホスティング契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、第3種メディアゲートウェイホスティング契約者が第 135 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がIPデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められたときは、前項の規定にかかわらず、 IPデータ通信網サービスの利用を停止しないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ、契約者にそのことをお知らせします。
前条までに規定するほか、第3種メディアゲートウェイホスティング契約に関するその他の提供条件については、別記2から別記3の3に定めるところによります。
第4款 第4種メディアゲートウェイホスティングサービスに係る契約
第 93 条(第4種メディアゲートウェイホスティング契約申込をすることができる者の条件)
第4種メディアゲートウェイホスティング契約申込をすることができる者は、音声通信契約をしている者とします。
当社は、1の音声通信番号に係る1の申込ごとに1の第4種メディアゲートウェイホスティング契約を締結します。この場合において、第4種メディアゲートウェイホスティング契約者は、1の第4種メディアゲートウェイホスティング契約につき1人に限ります。
第 95 条(第4種メディアゲートウェイホスティング契約申込の方法)
第4種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをするときは、当社が指定する方法により行っていただきます。
第 96 条(第4種メディアゲートウェイホスティング契約申込の承諾)
当社は、第4種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みがあったときは、当社の推奨する音声通信端末を使用することを条件として、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第4種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)第4種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをした者が、第 93 条(第
4種メディアゲートウェイホスティング契約申込をすることができる者の条件)の条件に適合しないとき。
(2)第4種メディアゲートウェイホスティングサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3)その他第4種メディアゲートウェイホスティングサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 97 条(音声通信契約の解除に伴う第4種メディアゲートウェイホスティング契約の取扱い)
音声通信契約の解除があったときは、その音声通信契約者は、当社と第4種メディアゲートウェイホスティング契約を解除したこととなります。
第4種メディアゲートウェイホスティング契約者が契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第 99 条(第4種メディアゲートウェイホスティング契約者が行う契約の解除)
第4種メディアゲートウェイホスティング契約者は、その契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務を行うIPデータ通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
第 100 条(当社が行う第4種メディアゲートウェイホスティング契約の解除)
当社は、第 135 条(利用停止)の規定によりIPデータ通信網サービスの利用を停止された第4種メディアゲートウェイホスティング契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、第4種メディアゲートウェイホスティング契約者が第 135 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がIPデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められたときは、前項の規定にかかわらず、 IPデータ通信網サービスの利用を停止しないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ、契約者にそのことをお知らせします。
本約款の定めに拘らず、第4種メディアゲートウェイホスティング契約の契約者回線の移転および、地位の承継は行いません。また、サービスの変更の場合には、当社は第 95 条に準じて取り扱います。
2 第1項に規定するほか、第4種メディアゲートウェイホスティング契約に関するその他の提供条件については、別記2から別記3の3に定めるところによります。
第7款 第7種メディアゲートウェイホスティングサービスに係る契約
第 112 条(第7種メディアゲートウェイホスティング契約申込をすることができる者の条件)
第7種メディアゲートウェイホスティング契約申込をすることができる者は、第2種音声通信サービスの申込みをした者とします。
当社は、1の内線番号に係る1の申込ごとに1の第7種メディアゲートウェイホスティング契約を締結します。この場合において、第7種メディアゲートウェイホスティング契約者は、1の第7種メディアゲートウェイホスティング契約につき1人に限ります。
第 114 条(第7種メディアゲートウェイホスティング契約申込の方法)
第7種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをするときは、当社が指定する方法により行っていただきます。
第 115 条(第7種メディアゲートウェイホスティング契約申込の承諾)
当社は、第7種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みがあったときは、当社の推奨する音声通信端末等を使用することを条件として、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第7種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)第7種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをした者が、第 112 条(第
7種メディアゲートウェイホスティング契約申込をすることができる者の条件)の条件に適合しないとき。
(2)第7種メディアゲートウェイホスティングサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3)第 7 種メディアゲートウェイホスティング契約申込をした者が、第 169 条(反社
会的勢力の排除)第 1 項に定める者であるとき
(4)その他第7種メディアゲートウェイホスティングサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 116 条(音声通信契約の解除に伴う第7種メディアゲートウェイホスティング契約の取扱い)
音声通信契約の解除があったときは、その音声通信契約者は、当社と第7種メディアゲートウェイホスティング契約を解除したこととなります。
第7種メディアゲートウェイホスティングサービスには、料金表に定めるところにより最低利用期間があります。
2 最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金の適用は、料金表に定めるところによります。
第7種メディアゲートウェイホスティング契約者が契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第 119 条(第7種メディアゲートウェイホスティング契約者が行う契約の解除)
第7種メディアゲートウェイホスティング契約者は、その契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務を行うIPデータ通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
第 120 条(当社が行う第7種メディアゲートウェイホスティング契約の解除)
当社は、第 135 条(利用停止)の規定によりIPデータ通信網サービスの利用を停止された第7種メディアゲートウェイホスティング契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、第7種メディアゲートウェイホスティング契約者が第 135 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がIPデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められたときは、前項の規定にかかわらず、 IPデータ通信網サービスの利用を停止しないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ、契約者にそのことをお知らせします。
前条までに規定するほか、第7種メディアゲートウェイホスティング契約に関するその他の提供条件については、別記2から別記3の3に定めるところによります。
第8款 第8種メディアゲートウェイホスティングサービスに係る契約
当社は、1の第8種メディアゲートウェイホスティング契約申込ごとに1の第8種メディアゲートウェイホスティング契約を締結します。この場合において、第8種メディアゲートウェイホスティング契約者は、1の第8種メディアゲートウェイホスティング契約につき1人に限ります。
第 123 条(第8種メディアゲートウェイホスティング契約申込の方法)
第8種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うIPデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)メディアゲートウェイホスティング装置に登録する携帯自動車電話設備の電話番号
(2)その他申込みの内容を特定するために必要な事項
第 124 条(第8種メディアゲートウェイホスティング契約申込の承諾)
当社は、第8種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第8種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)第8種メディアゲートウェイホスティングサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)第8種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをした者が、音声通信サ ービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第8種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをした者が、第 135 条(利用停止)第1項各号又は第3項の規定のいずれかに該当し、IPデータ通信網サービスの利用を停止されている、又はIPデータ通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)第8種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5)第 8 種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをした者が、第 169 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める者であるとき
(6)その他IPデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、前項の規定により、その第8種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みを承諾しない場合は、あらかじめその理由をお知らせします。
当社は、1の第8種メディアゲートウェイホスティング契約申込ごとに1の音声通信番号(電気通信番号規則第 10 条第 1 項第2号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を当社が別に定めるところにより付与します。
2 当社は、技術上又は当社の業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、メディアゲートウェイホスティング装置を介して行われる音声通信について音声通信サービスに係る総合品質を維持することが困難であると判断したときは、音声通信番号の全部又は一部の付与を廃止することがあります。
4 前2項の規定により、音声通信番号を変更する場合又は音声通信番号の全部若しくは一部を廃止する場合には、あらかじめそのことを第8種メディアゲートウェイホスティング契約者に通知します。
5 当社は、契約の解除があった場合、当社が契約者に指定した音声通信番号を一定期間
経過後、他に転用するものとします。
第8種メディアゲートウェイホスティング契約者は、メディアゲートウェイホスティング装置に登録されている携帯自動車電話設備の電話番号について登録の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 124 条(第8種メディアゲートウェイホスティング契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
メディアゲートウェイホスティング装置から直加入電話等設備等への通信については、第8種メディアゲートウェイホスティング契約者が指定した携帯自動車電話設備の電話番号に対応し、第 125 条(音声通信番号)に定める当社が付与した音声通信番号を着信先へ通知します。ただし、その携帯自動車電話設備から、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルした場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は音声通信番号を着信先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
第8種メディアゲートウェイホスティング契約者が契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第 129 条(第8種メディアゲートウェイホスティング契約者が行う契約の解除)
第8種メディアゲートウェイホスティング契約者は、その契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務を行うIPデータ通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
第 130 条(当社が行う第 8 種メディアゲートウェイホスティング契約の解除)
当社は、第 135 条(利用停止)の規定によりIPデータ通信網サービスの利用を停止された第8種メディアゲートウェイホスティング契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、第8種メディアゲートウェイホスティング契約者が第 135 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がIPデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められたときは、前項の規定にかかわらず、 IPデータ通信網サービスの利用を停止しないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ、契約者にそのことをお知らせします。
前条までに規定するほか、第8種メディアゲートウェイホスティング契約に関するその他の提供条件については、別記2から別記3の3に定めるところによります。
当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供を請求した契約者が、本条第2項の規定により、その付加機能の利用を停止されている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
(3)付加機能の提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(4)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社のIPデータ通信網サービスに係る業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を、契約事務を行う IPデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合は、次に該当する場合を除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(1)その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社、当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるとき。
(2)その接続に係る電気通信回線を介して行われる音声通信について総合品質を維持することが困難であると当社が判断するとき(音声通信サービスを利用する場合に限ります。)。
当社は、次の場合には、そのIPデータ通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第6条(IPデータ通信網サービスの提供区間等)第3項の規定により、相互接続点の所在場所等を変更するとき。
(3)第 137 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりIPデータ通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのIPデータ通信網サービスの料金その他の債務(この約款及び料金表の規定により、支払いを要することとなったIPデータ通信網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この項において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのIPデータ通信網サービスの一部変更又は全部の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務(他社接続回線に係るものを含みます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、又はそのおそれがあるとき
(2)第 157 条(利用に係る契約者の義務)又は第 160 条(利用上の制限)の規定に違反したとき。
(3)契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4)契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(5)音声通信サービスに係るⅡ型契約者回線等を介して行われる音声通信について音声通信サービスに係る総合品質を維持することが困難になったとき。
(6)第 32 条(アクセス回線共用化)に規定するアクセス回線共用化を行う場合であって、そのⅡ型契約者回線又は他社接続契約者回線を介して行われる通話について、着信用直収電話サービスに係る総合品質その他当社が別に定める接続品質等の基準を維持することが困難であると当社が判断したとき。
(7) 第 32 条の規定に違反して、あらかじめ当社の承諾を得ずに通話端末を移転したとき。
(8)第 148 条(保証金)に規定する保証金を預け入れなかったとき。
(9)前8号のほか、この約款及び料金表の規定に反する行為であって、IPデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
(10)契約者が申込みの際に当社に届け出た情報に変更が発生した場合に、速やかに当社に変更の内容を届け出なかったとき。
(11)第 7 条の 2(契約者の本人性確認)に応じないとき
2 当社は、前項の規定により、IPデータ通信網サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者にお知らせします。
3 当社は、当社と複数のIPデータ通信網契約を締結している契約者が、そのいずれかの契約において利用に係る契約者の義務規定に違反したときは、その全てのIPデータ通信網契約に係るIPデータ通信網サービスの利用を停止することがあります。
4 当社は、警察機関が IP データ通信網サービスを用いた犯罪を防止するために契約者回線の利用を停止する必要があると判断し、当社にその利用を停止する要請があったときには、その IP データ通信網サービスの契約者が契約する全ての契約の利用を停止することがあります。
当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協 定事業者の電気通信事業の休止により、当社の契約者が当社のIPデータ通信網サービス を全く利用できなくなったときは、そのIPデータ通信網サービスについて接続休止(そ のIPデータ通信網サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同 じとします。)とします。ただし、そのIPデータ通信網サービスについて、契約者からの IPデータ通信網サービスの利用の一時中断の請求又は契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、IPデータ通信網サービスの接続休止しようとするときは、あらかじめその契約者にそのことをお知らせします。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接
続休止の期間を経過した日において、その契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、その契約者にそのことを通知します。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 10 の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線、他社接続回線又は他社接続契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、契約者が行う相手先への通信又は相手先が行う契約者への通信が着信しないことがあります。
前条の規定による場合のほか、当社は、音声通信が著しくふくそうするとき又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは音声通信の通信時間又は特定の地域との音声通信の利用を制限することがあります。
2 当社は、通信時間(呼び出し時間を含みます。)が24時間以上継続する場合は切断す
ることがあります。
第 139 条(他社接続回線、DSL回線、光アクセス回線、協定事業者の契約者回線又は他社接続契約者回線による制約)
契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等の定めるところにより、他社接続回線、DSL回線、光アクセス回線、協定事業者の契約者回線又は他社接続契約者回線を使用することができない場合においては、IPデータ通信網サービスを利用できない場合があります。
音声通信サービスに係る通信時間の測定等については、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
当社が提供するIPデータ通信網サービスの料金は、使用料、利用料及びユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び再請求書発行手数料とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するIPデータ通信網サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
当社は、本約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る当社債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はその旨を予め承諾するものとします。
2 第 1 項に定める第三者は、楽天モバイル株式会社とします。第2節 料金等の支払義務
契約者は、その契約に基づいて当社がIPデータ通信網サービスの提供を開始した日(契約者回線、回線収容機能、音声通信番号、メディアゲートウェイホスティング装置、付加機能又は端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、IPデータ通信網契
約の解除があった日(契約者回線、回線収容機能、音声通信番号、メディアゲートウェイホスティング装置、付加機能又は端末設備についてはその廃止のあった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する使用料(IPデータ通信網サービスの料金のうち定額料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりIPデータ通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの使用料の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのIPデータ通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄、3欄又は4欄に該当する場合及びDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続 したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIPデータ通信網サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその IPデータ通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのIPデータ通信網サービスについ ての料金 |
3 契約者回線の移転、回線収容機能の変更又は他社接続回線、DSL回線、若しくは光アクセス回線の接続変更に伴って、IPデータ通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりIPデータ通信網サービス を利用しなかった場合であって、その設 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日に対応するそのIPデータ通信網サービスについての料金 |
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除いて、IPデータ通信網サービスを利用できなかった期間中の使用料の支払いを要します。
備を保留したときを除きます。)。 | |
4 IPデータ通信網サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのIPデータ通信網サービスについ ての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 143 条(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)
契約者は、第 27 条(音声通信番号)、第 46 条(音声通信番号)、第 59 条(音声通信番号)の規定のより当社が定めた電気通信番号並びに料金表第1表第2(付加機能に係る使用料)に規定する付加機能(当社が別に定めるものに限ります。)に当社が定めた電気通信番号について、料金表第1表第3(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料及び第3の 2(電話リレーサービス料)に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
2 利用の一時中断等によりIPデータ通信サービスを利用することができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。
3 協定事業者の契約約款等の規定による利用の一時中断等により、他社相互接続通信を行うことができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。
第 144 条(利用料の支払義務)
区別 | 支払いを要するもの |
1 音声通信サービスに係るⅡ型契約者回線等から行った音声通信(そのⅡ型契約者回線等に係る音声通信契約者又は第1種メディアゲートウェイホスティング契 約者以外の者が行った通信を含みます。) | そのⅡ型契約者回線等に係る音声通信契約者又は第1種メディアゲートウェイホスティング契約者 |
契約者は、次の音声通信について、当社が測定した通信時間(契約者以外の者がその契約者に係る契約者識別符号等及び暗証符号を送信した場合の接続に係る通信時間を含みます。)と料金表の規定に基づいて算定した利用料(IPデータ通信網サービスの料金のうち従量料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。 ただし、付加機能を利用して行った音声通信に関する料金について、料金表第1表第1(使用料及び利用料)及び第2(付加機能に係る使用料)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 メディアゲートウェイホスティングサービスに係る携帯自動車電話設備からメディアゲートウェイホスティング装置を 介して着信先へ行った音声通信 | そのメディアゲートウェイホスティング装置に係るメディアゲートウェイホスティング契約者 |
2 契約者は、音声通信に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を斟酌するものとします。
IPデータ通信網契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除、その工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
契約者は、当社の承諾を得ずに着信課金機能にかかるⅡ型契約者回線等を変更した場合、それにより発生した料金およびその他の責務の支払いを要します。
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、そのIPデータ通信網サービスの提供の条件として、保証金を預け入れていただくことがあります。ただし、契約者が、国の機関、地方公共団体その他当社が別に定める者である場合には、この限りでありません。
(1)IPデータ通信網サービス契約の締結を行った者
(2)過去の利用実績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者
(3)IPデータ通信網サービスに係る料金その他の費用の支払いを怠り、又は怠るおそれのある者
2 保証金の額は、月間の予想料金の額に応じて当社が別に定める額とします。
3 保証金については、無利息とします。
4 当社は、契約者がこの約款の規定に基づき当社に支払うべき金額を支払期日までに支払わず、又は支払わないおそれがあるときは、保証金をその支払うべき金額に充当することがあります。
5 当社は、IPデータ通信網サービス契約の解除等保証金を預け入れた事由が解消した場合には、保証金をその契約者に返還します。この場合において、その契約者がこの約款の規定に基づき当社に支払うべき金額があるときは、返還する保証金をその支払うべき金額に充当します。
契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するように維持していただきます。
2 契約者(音声通信契約者に限ります。)は、当社が別に定めるところに従い、総合品質を維持していただきます。
契約者はIPデータ通信網サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、IPデータ通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 10 の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 137 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
当社は、IPデータ通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときを含みます。ただし、その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいう。)より外国側の電気通信回線設備における障害である場合を除きます。)は、そのIPデータ通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合又は DSL方式に起因する事象によりそのIPデータ通信網サービスが全く利用できない状態となる場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、IPデータ通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIPデータ通信網サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表(料金)に規定する使用料
(2)料金表第1表に規定する利用料(IPデータ通信網サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(料金表に規定する料金月をいいます。)の前6料金月の1日当たりの平均の利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失によりIPデータ通信網サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、IPデータ通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間内における1日あたりの平均の通信に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
当社は、IPデータ通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(IPデータ通信網サービス取扱所に設置する交換設備等の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした契約者にお知らせします。ただし、この約款及び料金表において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がIPデータ通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がIPデータ通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社がIPデータ通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様でIPデータ通信網サービスを利用しないこと。別記3の2
に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
(6)契約者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供する場合、契約者は当社に契約者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供すること及び電気通信番号使用計画の認定状況について当社の求めに応じて申告すること。
(7)契約者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供する場合、番号の使用に関する条件を遵守すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 契約者は、当社から割り当てられた契約者識別符号等及び暗証符号を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に知らせてはなりません。
第 158 条(契約者から契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
IPデータ通信網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して通信の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答する ことで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が音声通信サービスに係る通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコー ルバックサービスの方式 |
契約者は、コールバックサービス(本邦から外国へ発信する通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で通信を行ってはいけません。
当社は、契約者が当社に支払うべき料金等の累積額について、以下のいずれかに該当する場合は、限度額(以下「利用限度額」といいます。)を定めることがあります。
(1)過去の利用実績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者
(2)IPデータ通信網サービスに係る料金その他の費用の支払を怠り、又は怠るおそれのある者
(3)第 148 条(保証金)の規定により保証金を預け入れている場合であって、月間の予想料金の額よりも著しく利用が増加又は増加することが予想される者
2 前項の規定に基づいて利用限度額を設定した場合、当社は契約者にその利用限度額を通知します。この場合、契約者の住所等への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
3 利用限度額は、当社が別に定める額とします。
4 当社は、第1項に定める料金等の累積額が利用限度額を超えたときは、その契約者に係るIPデータ通信網サービスの提供を行わないことがあります。
5 契約者は、利用限度額を超える部分の料金等についても、第 144 条(利用料の支払義務)の規定の適用を免れないものとします。
6 第 1 項に定める事由に該当する場合であって、当社が必要と認めたときは、契約者本人であることを証明する書類を提示していただきます。
契約者は、他社接続回線、DSL回線、光アクセス回線又は他社接続契約者回線について、第9条(オープン通信網契約申込の方法)、第 25 条(第1種音声通信契約申込の方法)又は第 44 条(第2種音声通信契約申込の方法)に規定する事項、利用休止、利用権の譲渡その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について速やかに当社に通知していただきます。
(注)本条に規定する当社が別に定める異動は、次のとおりとします。
(1)他社接続回線、DSL回線又は他社接続契約者回線に係る契約を締結している者の氏名若しくは住所の変更又は地位の承継
(2)他社接続回線、DSL回線又は他社接続契約者回線に係る契約の解除
当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とIPデータ通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
第 164 条(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関す
る費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が、当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社のIPデータ通信網サービスにかかる業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が、協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する扱いを廃止します。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める協定事業者は、別記1の2に規定する特定協定事業者とします。
IPデータ通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から8の2に定めるところによります。
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
契約者は、当社が第三者に、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)当社との契約の有無、及び当社との取引状況に係る情報等、当社及び楽天グループ株式会社とその会社法で定める子会社等、及び会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報を共有し、取扱うものとします。
(1)法令で許容されている範囲及び手段で当社等の提供する商品若しくはサービス及びキャンペーン、イベント等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサービス紹介等の営業、広告並びに販売促進活動を行うため
(2)当社等の既存のサービスの品質向上や新規サービスの研究開発等を行うため
(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータをマーケティング等に活用するため
契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2 当社は、契約者又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告をすることなく直ちにサービスの提供を中止し、契約を解除することができ、契約者に生じたいかなる損害の賠償も行わないものとします。
(1)反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
当社及び契約者は本約款のサービスについて、誠意と責任をもって迅速且つ安全・確実に契約を履行しなければならない。
2 当社及び契約者は、本約款の業務の遂行が両者間の誠意ある協力の上に成り立つこと確認する。
3 本約款に疑義が生じた場合、当社及び契約者は真摯に協議を行うものとし、課題が生じた際には、協力して解決にあたるものとする。
IPデータ通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記9の2、9の3、9の6又は9の7に定めるところによります。
(1)当社のIPデータ通信網サービスは、次に掲げる提供区間において提供します。ア 契約者回線の終端相互間
イ 契約者回線の終端と相互接続点との間
ウ 相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を含みます。)
エ 契約者回線の終端又は相互接続点と接続点(当社が設置する電気通信設備と当社が別に定める電気通信設備との接続点をいいます。)又は当社が必要により設置する電気通信設備との間
(1)他社接続回線、DSL回線又は光アクセス回線に係るもの
東日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社東京電力株式会社
KDDI 株式会社
(2)DSL 回線に係るもの
ソフトバンク株式会社
(1)相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併 後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、契約事務を行うIPデータ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
契約者は、その契約の申込みに際して当社に届け出た事項に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに契約事務を行うIPデータ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
契約者はIPデータ通信網サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとしま
す。
(1)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3)他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4)(詐欺、業務妨害等の)犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7)IPデータ通信網サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(8)他人になりすましてIPデータ通信網サービスを利用する行為
(9)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(10)から(11)まで削除
(12)当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(13)削除
(14)故意に多数の不完了呼を発生させ又は連続的に多数の呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為
(15)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の通信をする又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為
(16)自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通信をする行為
(17)削除
(18)その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
音声通信サービス(第 1 種から第4種)及びメディアゲートウェイホスティングサービス (第4種から第8種)については、以下のとおり取り扱います。
(1)当社は、契約者から特段の申出がない場合、外国への通信を規制した状態でサービスを提供します。
(2)当社は、契約者からの規制解除の申出(当社が別に定める手続によるもの)を承諾した場合、本規制を解除します。
(1)契約者回線、他社接続回線又はDSL回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線、他社接続回線又はDSL回線その他の電気通信設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。ただし、契約者からの要請があったときは、当社が別に定めるところにより、契約者回線その他の電気通信設備の設置場所を提供することがあります。
(2)当社がIPデータ通信網契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線、他社接続回線又はDSL回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(1)契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術的号認定等に関する規則
(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第
7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第1
項に規定する登録認定機関又は事業法第 104 条第2項に規定する承認認定機関の認定
を受けた端末機器、又は技術基準適合認定規則様式第 14 号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の
工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実施に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
(1)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
(1)契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実施に監督させなけ
ればなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第
30 号)に適合するよう維持します。
当社は電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合、又は支障のおそれがあると当社が判断した場合、契約者回線等を経由して契約者が設置した自営端末設備若しくは自営電気通信設備の状態を確認し、その他当社が必要とする措置をとる場合があります。
(1)当社はプライバシーポリシーに定めるところにより、契約者に係る情報(申込時 又はIPデータ通信網サービスの提供中に、当社が契約者に関して取得する氏名、住 所、電話番号及び契約者識別符号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用します。
ア 契約者からの問い合わせへの対応(本人性の確認)
イ 当社サービスに利用に係る手続き又は提供条件の変更等の案内に係る業務ウ 課金計算に係る業務
エ 料金請求に係る業務
オ 利用停止及び契約解除に係る業務
カ 工事、保守又は障害対応などの取扱業務
キ 当社サービスの維持、改善又は新たなサービスの開発に係る業務
ク 当社サービス又は契約者に有益な他社サービス・製品等の通知、販売推奨、アンケート調査及び景品等の送付に係る業務
ケ 市場調査及びその分析に係る業務コ その他当社の営業に関する通知
サ 電気通信サービスの提供に必要な東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社等の相互接続に必要な業務、又は同業務の遂行のため、当該協定事業者に対して契約者に係る個人情報を提供すること。
(2)当社の情報セキュリティ全社管理責任者は、当該契約者に係る個人情報についての責任を有するものとします。
(3)サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当該業務に必要な範囲内でクレジットカード会社等の金融機関、債権管理回収業者又は提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。
(4)契約者は(1)~(2)に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用すること、ならびに(3)に定めるところにより当社が契約者に係る情報を当該第三者に開示、提供することに同意していただきます。
(注)プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 29 年総務省告示第 152 号、以下同じとし
ます)第 14 条に定めるところにより、当社が定める当該電気通信事業者が個人情報保護を推進する上での考え方や方針をいいます。当社は同ポリシーをホームページにおいて公表します。
(1)当社は、契約者(第2種オープン通信網サービスの契約者に限ります。以下(3)まで同じとします。)から請求があったときは、その契約者に代わって、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)にそのIPデータ通信網契約に係るIPアドレス又はドメイン名の割当て若しくは返却又はそのIPデータ通信網契約に係るJPNICデータベースの登録若しくは変更の申請手続等を行います。この場合、契約者は、JPNICに対し支払いを要することとなる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。
(2)(1)の場合、契約者は料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する手数料を支払っていただきます。
(3)契約者は、ドメイン名(そのIPデータ通信網契約に係るもの(当社が別に定めるものを除きます。)に限ります。)を利用している場合は、料金表第3表に規定する料金を支払っていただきます。
当社は、IPデータ通信網サービスに係る契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出、その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
(1)他社接続回線に係るもの
事業者の名称 | 契約の種別等 | 契約約款の名称 |
東日本電信電話株式会社 | 専用契約又は臨時専用契約(高速ディジタル伝送サ ービスに限ります。) | 専用サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | 専用契約又は臨時専用契約(高速ディジタル伝送サ ービスに限ります。) | 専用サービス契約約款 |
(2)削除
(3)DSL回線に係るもの
ア 1の2の(1)に規定する特定協定事業者のみに係るもの
事業者の名称 | 契約の種別等 | 契約約款の名称 |
東日本電信電話株式会社 | IP通信網契約(メニュー 4に係るものに限りま す。) | IP通信網サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | IP通信網契約(メニュー 4に係るものに限りま す。) | IP通信網サービス契約約款 |
イ 削除
ウ 削除
(4)光アクセス回線に係るもの
事業者の名称 | 契約の種別等 | 契約約款の名称 |
東日本電信電話株式会社 | IP通信網契約(メニュー 5に係るものに限りま す。) | IP通信網サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | IP通信網契約(メニュー 5に係るものに限りま す。) | IP通信網サービス契約約款 |
区分 | 基準値 |
当社が定める音声通信サービスに係る音声通信の総合品質の基準は、次のとおりとします。ただし、当該値を算出できる確率が 0.95 以上でなければなりません。
ITU-TG.107 勧告における総合音声伝送品質の値 | 51 以上 |
G.114 勧告における端末設備相互間の平均遅延の値 | 399 ミリ秒以下 |
(1)当社は、料金明細内訳を記録している音声通信サービス等(当社が別に定めるものを除きます。)について、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、料金明細内訳書を送付します。
(2)契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)3(料金明細内訳書の送付手数料)に規定する料金明細内訳書の送付手数料の支払いを要します。
(注)9の6の(1)に規定する当社が別定めるものは、メディアゲートウェイホスティングサービスにおいて、メディアゲートウェイホスティング装置と発信者の間の通信(そのメディアゲートウェイホスティング契約者に係る音声通信番号により行われた通信に限ります。)とします。
当社が契約者に付与する契約者識別番号、暗証符号を入力することで、通話明細等をインターネット網に接続できる端末設備で閲覧等する機能を提供します。本機能に係る詳細は当社が別に定めるものとします。
契約約款の名称 |
楽天ブロードバンドプレミアム スピードライン サービス利用規約 |
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受 けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準の全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な 目的とする通信社 |
(料金額の表示)
1 IPデータ通信網契約に係る料金額の表示は税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします))を表示します。
(使用料等の設定)
2 IPデータ通信網契約に係る使用料(3から4の4に規定するものを除きます。)及び利用料については、当社の提供区間と協定事業者の提供区間を合わせて当社が設定するものとします。ただし、協定事業者の契約約款等に規定するところによりその協定事業者が定める料金については、この限りでありません。
3 オープン通信網契約に係る使用料(DSL回線(料金表第1表(料金)に規定するタイプ2のカテゴリー1に係るものに限ります。以下3の規定において同じとします。)については、当社の提供区間と協定事業者の提供区間(DSL回線又は光アクセス回線から当社が別に定める特定協定事業者に係る相互接続点までの区間を除きます。)を合わせて当社が設定するものとします。
(注)3に規定する当社が別に定める特定協定事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社とします。
4 削除
4の2 第1種音声通信契約に係る使用料については、当社の提供区間と協定事業者の提供区間(他社接続契約者回線の区間を除きます。)を合わせて当社が設定するものとします。
4の3 第2種音声通信契約に係る使用料については、当社の提供区間と協定事業者の提供区間(DSL回線又は光アクセス回線から当社が別に定める特定協定事業者に係る相互接続点までの区間を除きます。)を合わせて当社が設定するものとします。
(注)4の3に規定する当社が別に定める特定協定事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社とします。
4の4 削除
4の5 第5種音声通信契約に係る使用料については、当社の提供区間と協定事業者の提供区間を合わせて当社が設定するものとします。
(料金の計算方法等)
5 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金を料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
6 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日にIPデータ通信網サービスの提供の開始(音声通信番号、メディアゲートウェイホスティング装置、付加機能又は端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
(2)料金月の初日以外の日にIPデータ通信網契約の解除(音声通信番号メディアゲートウェイホスティング装置、付加機能又は端末設備についてはその廃止)があったとき。
(3)料金月の初日にIPデータ通信網サービスの提供の開始(音声通信番号、メディアゲートウェイホスティング装置、付加機能又は端末設備についてはその提供の開始)を行い、その日にその契約の解除(音声通信番号、メディアゲートウェイホスティング装置、付加機能又は端末設備についてはその廃止)があったとき。
(4)料金月の初日以外の日にIPデータ通信網サービスの品目の変更又は他社接続回線の接続変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第 142 条(使用料の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
(6)8の規定に基づく起算日の変更があったとき。
7 6の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合、第 142条第2項第2号の表の1欄に規定する料金の算出にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
8 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、5に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
9 当社は、料金計算方法等において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
10 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
(再請求書発行手数料)
10 の2 契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日を経過してもなお支払わない場合、料金表第1表第5(再請求書発行手数料)に規定する手数料を支払っていただきます。
11 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(少額料金の繰越払い)
11 の2 当社は、音声通信契約者の1料金月の支払額(この約款で定める料金又は工事に
関する費用とします。以下 11 の2の規定において同じとします。)が税込0円超え 3,000円以下の場合は、当社が別に定める場合を除いて、その料金月と翌料金月の支払額を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
ただし、この場合、その1の料金月及び翌料金月の支払額を合計しても税込 3,000 円以下であったときは(翌料金月が0円の場合も含みます。)、その1の料金月、翌料金月と翌々料金月(翌々料金月が0円の場合も含みます。)の支払額を、当社が別に指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金の一括後払い)
12 当社は、11 の2の規定によるほか、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の金額を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
13 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、前受金には利息を付さないことを条件として、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
14 第 142 条(使用料の支払義務)から第 145 条(工事費の支払義務)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する税別額に消費税を加算した額とします。ただし、音声通信サービスにおける外国への音声通信に係る料金については、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
15 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注) 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のIPデータ通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1 使用料(付加機能及び端末設備に係るものを除きます。)及び利用料
1 オープン通信網契約に係るもの
品目 | 内容 | |
占有型インターネットゲートウェイポー ト | 1Mb/s から 1Mb/s ごとに 100Mb/s まで | 当社が別に定める伝送速度までの符号伝 送が可能なもの |
Ⅱ型契約者回線 | 10Mb/s | 10.0 メガビット/秒までの符号伝送が可 能なもの |
100Mb/s | 100.0 メガビット/秒までの符号伝送が可 能なもの | |
備考 占有型インターネットゲートウェイポートを介して接続している電気通信設備に係る通信の品質については、保証しません。 |
1-1 適用
区分 | 内容 | |||
(1)品目及び通信又は保守の態様による細目 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目及び通信又は保守の態様による細目を定めます。 ア 第1種オープン通信網サービスの品目 イ 通信又は保守の態様による細目 (ア)通信又は保守の態様による細目 A アクセス回線による区別 | |||
区別 | 内容 | |||
タイプ2 | DSL回線を使用して通信を行うことができるも の | |||
タイプ3 | 光アクセス回線を使用して通信を行うことができ るもの | |||
備考 1 当社は、インターネットゲートウェイを介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 2 タイプ2又はタイプ3に係る通信は、当社が別に定めるところに従って契約者識別符号を送信することにより行うことができます。 3 タイプ2又はタイプ3については、そのオープン通信網契約に係 る特定のIPアドレスを使用して通信を行うことができます。 |
B アクセス回線の細目による区別 a タイプ2に係るもの ①特定協定事業者の契約による区別区別 内容 カテゴリー1 その DSL 回線が別記9の4の(3)のアに定める契約に係るもの ②保守の態様による区分 区別 内容 メンテナンスタ メンテナンスタイプ2以外のものイプ1 メンテナンスタ 特定協定事業者の契約約款等に規定するメニューイプ2 4の保守の態様による細目でタイプ2に係るもの b タイプ3に係るもの 区別 内容 コース1 その光アクセス回線が、当社が別に定める特定協定事業者の契約約款等に規定するメニュー5-1 (100Mb/s 品目のプラン3(ニューファミリー/ファミリー100)のものに限ります。)に係るもの コース2 その光アクセス回線が、当社が別に定める特定協定事業者の契約約款等に規定するメニュー5-1 (100Mb/s 品目のプラン2(ベーシック)のものに限ります。)に係るもの コース3 その光アクセス回線が、当社が別に定める特定協定事業者の契約約款等に規定するメニュー5-2 (100Mb/s 品目(マンションタイプ)のものに限ります。、)に係るもの コース4 その光アクセス回線が、当社が別に定める特定協定事業者の契約約款等に規定するメニュー5-1 (100Mb/s 品目のプラン1(ビジネスタイプ)のものに限ります。)に係るもの | |
(2)使用料の適用 | ア 第1種オープン通信網サービスの使用料は、基本額とアクセス回線料を合算して適用します。 イ 削除 |
(3)最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金 の適用 | ア オープン通信網サービスについては、最低利用期間があります。 イ アの最低利用期間は、オープン通信網サービスの提供を開始した日 から起算して1年間とします。 ウ 最低利用期間内にオープン通信網契約の解除又は品目の変更があった場合の料金の適用については、閉域通信網サービスの場合に準ずるものとします。 |
(4)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の使用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の使用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の使用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として次のとおりとします。 (1)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の使用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の使用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の使用料のうち 低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
1-2 料金額
1-2-1 第1種オープン通信網サービスに係る使用料
(1)基本額
1の占有型インターネットゲートウェイポートごとに月額
区分 | 料金額 |
占有型インターネットゲートウェイポート の品目が 1Mb/s のもの | 70,000 円(税込 77,000 円) |
占有型インターネットゲートウェイポートの品目が 2Mb/s から 1Mb/s ごとに 100Mb/sまで | その占有型インターネットゲートウェイポートを 1Mb/s のものとみなした場合に適用される額に 1Mb/s を超える 1Mb/s ごとに 20,000 円を加えた額 |
(2)アクセス回線料
1のⅡ型契約者回線ごとに月額
区分 | 料金額 |
Ⅱ 型契約者回線の品目が 10Mb/s 又は 100Mb/s のもの | 20,000 円(税込 22,000 円) |
2 第1種音声通信契約に係るもの
品目 | 内容 | |
Ⅱ型契約者回線又は回線収容機能 | 100Mb/s | 100.0 メガビット/秒までの 符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1ギガビット/秒までの符号 伝送が可能なもの |
2-1 適用
区分 | 内容 |
(1)品目等 | ア 当社は、Ⅱ型契約者回線又は回線収容機能に係る料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 イ 他社接続契約者回線の品目は、別表3に掲げる協定事業者の契約に係るものとし、この場合の他社接続契約者回線に関する料金の設定及び請求その他の取扱いは、当該協定事業者の契約約款等に定めるところによります。 |
(2) 使用料等の適用 | ア 音声通信サービスに係る料金は、アクセス回線料及び基本使用料の使用料並びに利用料を合算して適用します。 イ アクセス回線料は、Ⅱ型契約者回線又は回線収容機能について、適用します。 ただし、第 32 条(アクセス回線共用化)に規定するアクセス回線共用化を行う場合は、アクセス回線共用化を行う着信用直収電話サービスに係る契約者が、電話サービス等契約約の規定により、アクセス回線共用化に係る契約者回線又は回線収容機能の回線使用料を支払うとき は、第1種音声通信契約者は、2-2(料金額)の2-2-1-1に |
規定するアクセス回線料の支払いを要しません。
区分 | 基本使用料の適用 |
シンプルプラン | 音声通信番号の数が1の場合は、基本額のみを適用し、1を超える1ごとに加算額を計算し、 基本額にその額を加算して適用します。 |
パーソナルプラン | 音声通信番号の数が1から2以内の場合は基本額のみを適用し、2を超える1ごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用しま す。 |
備考 1 第1種音声通信契約者は、あらかじめ1の第1種音声通信契約ごとに1つの区分を選択していただきます。 2 基本使用料の適用にあたっては、当社が前料金月の末日に測定した音声通信番号の数を当料金月における音声通信番号の数とみなして取り扱うものとし、その数と2-2(料金額)の規定とに基づいて当料金月における基本使用料の額を算定します。 ただし、新たに音声通信番号の提供の開始があった場合は、当該音声通信番号は、その提供の開始のあった日の属する料金月の末日及び翌料金月の末日に測定する音声通信番号の数には算入しません。 3 2の規定にかかわらず第1種音声通信契約申込を承諾した日の属する料金月及び翌料金月については、基本使用料の支払いを要しません。 4 第1種音声通信契約の解除があったときは、料金xxxの6の規定にかかわらず、その契約解除日の属する料金月について日割は行いません。 5 料金月(3の規定に該当する料金月を除きます。以下5の規定において同じとします。)の末日に測定した音声通信番号の数が 0であったときは、その料金月の末日をもって第1種音声通信契約の解除があったものとみなして取り扱います。 6 第1種音声通信契約者は、区分の変更の請求をすることができます。この場合において、変更後の区分の基本使用料は、その変 更の承諾日の属する料金月の翌料金月から適用します。 |
ウ 基本使用料は、音声通信番号について、次表の規定により適用します。
エ 利用料は、音声通信について、適用します。この場合、利用料の算
定は、1の通信について、2-2(料金額)に規定する秒数までごとに行います。 オ 第2(付加機能に係る使用料)に規定する着信課金機能を利用する Ⅱ型契約者回線等へ、着信課金番号により着信する音声通信に関する料金については、2-2-2の(4)の規定により算定した額を適用します。 カ エの規定にかかわらず、次の音声通信については、利用料は適用しません。 (ア)音声通信番号により、別に定めるIP電話設備のうち、当社と協定事業者間で利用料を取り扱わないものとする相互間で行われる通信 (イ)第2(付加機能に係る使用料)の(IPセントレックス機能) に規定するVPNグループ内通信又はVPNグループ間通信 | |
(3) 通信時間の測定等 | ア 音声通信に係る通信時間は、接続先との通信が確立したことを当社が識別した時刻から起算し、利用者からの通信終了の信号を受け、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ 当社の設置した電気通信設備の故障等音声通信サービスに係る利用者の責任によらない理由により、接続を打ち切ったときは、2-2(料金額)の2-2-2に規定する秒数に満たない端数の通信時間は、アの通信時間に含みません。 ウ 第1種メディアゲートウェイホスティングサービスを利用したときは、メディアゲートウェイホスティング装置と発信者との間の通信及び同装置と通信の相手先との間の通信について、それぞれ独立した通信として取り扱うものとし、それぞれを同装置から発信者への通信及び同装置から通信の相手先への通信とみなして、ア及びイの規定を適 用します。 |
(4) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通信に関する料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 |
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信に関する料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として次のとおりとします。 (1)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いほうの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 | |
(5) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 第1種音声通信サービスについては、最低利用期間があります。 イ アの最低利用期間は、第1種音声通信サービスの提供を開始した日 から起算して1年間とします。 ウ 第1種音声通信契約者は、最低利用期間内に第1種音声通信契約の解除があった場合は、第 142 条(使用料の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず残余の期間に対応する使用料(アクセス回線料に限ります。以下この欄において同じとします。)に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 エ 第1種音声通信契約者は、最低利用期間内にⅡ型契約者回線の品目の変更又は終端の場所の変更(以下(5)欄において「品目等の変更」といいます。)があった場合は、変更前の使用料の額から変更後の使用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 オ エの場合に、品目等の変更と同時にそのⅡ型契約者回線の終端場所において、第1種音声通信サービスに係るⅡ型契約者回線の新設又は第1種音声通信契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う設 等の第1種音声通信サービスの使用料を合算して行います。 |
2-2 料金額
2-2-1 使用料
2-2-1-1 アクセス回線料
1のⅡ型契約者回線又は回線収容機能ごとに月額
Ⅱ型契約者回線又は回線収容機能の品目 | 料金額 |
100Mb/s | 20,000 円(税込 22,000 円) |
1Gb/s | 60,000 円(税込 66,000 円) |
2-2-1-2 基本使用料
1の契約ごとに月額
区分 | 音声通信番号の数 | 料金額 | |
シンプルプラン | 基本額 | 1 | 380 円(税込 418 円) |
加算額 | 1を超える1ごとに | 380 円(税込 418 円) | |
パーソナルプラン | 基本額 | 2以内 | 480 円(税込 528 円) |
加算額 | 2を超える1ごとに | 100 円(税込 110 円) |
2-2-2 利用料
(1)直加入電話等設備への通信に係るもの
区分 | 料金額 | ||
利用料 | 料金プラン | ||
3分課金プラン | 1分課金プラン | 秒課金プラン | |
180 秒までごとに 8.0 円(税込 8.8 円) | 60 秒までごとに 3.8 円(税込 4.18 円) | 1 秒までごとに 0.10 円(税込 0.11円) 上記の利用のほか音声通信1 回ごとに 1.0 円(税込 1.1 円) |
(2)携帯自動車電話設備への通信に係るもの
区分 | 料金額 | |
利用料 | 料金プラン | |
1分課金プラン及び3分課金プ ラン | 秒課金プラン | |
60 秒までごとに 15.9 円(税込 17.49 円) | 1 秒までごとに 0.4 円(税込 0.44 円) 上記の利用のほか音声通信1回ごとに 1.0 円(税込 1.1 円) |
(3)外国への通信に係るもの
区分 | 料金額(免税) | ||
利用料 | 60 秒までごとに次 の額 | ||
利用料 | 取扱地域 | ||
アジア1 | シンガポール共和国、大韓民国、香港 | 20 円 | |
アジア2 | 台湾、中華人民共和国(香港及びマカオを除き ます。)、フィリピン共和国、マカオ | 30 円 | |
アジア3 | インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダ ルサラーム国、マレーシア | 48 円 | |
アジア4 | インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和国、朝鮮民主主義人民共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、東ティモール、ブータン王国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦、モルディヴ共和国、モンゴル国、ラオス人 民民主共和国 | 80 円 | |
アジア5 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン国、ヨ ルダン・ハシミテ王国、レバノン共和国、 | 90 円 | |
アメリカ1 | アメリカ合衆国(アラスカを含み、ハワイを除 きます。)、カナダ | 8 円 | |
アメリカ2 | 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プエルトリコ、米領バージン諸島、メキシ コ合衆国 | 40 円 | |
アメリカ3 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、シント・マールテン島、セントビンセント及び グレナディーン諸島、セントルシア、タークス | 32 円 |
及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、ブラジル連邦共和国、ベネズエラ共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア 共和国、ホンジュラス共和国、マルチニーク島 | |||
アメリカ4 | ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス、ハイチ共和国、パラグアイ共和国、モンセラッ ト | 92 円 | |
オセアニア 1 | ハワイ | 8 円 | |
オセアニア 2 | オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココス・キーリング諸島、サイパン、ニュージーラ ンド | 40 円 | |
オセアニア 3 | キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トンガ王国、ナウル共和国、ニューカレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、米領サモア、マ ーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 | 56 円 | |
オセアニア 4 | ニウエ、バヌアツ共和国 | 64 円 | |
ヨーロッパ 1 | イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、バ チカン市国、フランス共和国 | 22 円 | |
ヨーロッパ 2 | アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、アンドラ公国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フェロー諸島、ベルギー王国、ポルト ガル共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、モ | 48 円 |
ナコ公国、リヒテンシュタイン公国、ルクセン ブルク大公国 | |||
ヨーロッパ 3 | アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、ジョージア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、コソボ共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、モンテネグロ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニ ア、ロシア連邦 | 64 円 | |
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、コモロ・イスラム連邦共和国、コンゴ共和国、ザンビア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、南スーダン共和国、エスワティニ王国、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、ボツワナ共和国、南アフリカ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソ ト王国、レユニオン | 72 円 | |
アフリカ2 | アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア民主共和国、タンザニ ア連合共和国、チャド共和国、トーゴ共和国、 | 90 円 |
ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モザ ンビーク共和国、モロッコ王国 | |||
衛星電話1 | イリジウム | 360 円 | |
衛星電話3 | インマルサット、スラーヤ | 250 円 | |
備考 モルドバ共和国、ジンバブエ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、ガンビア共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ソマリア民主共和国については、平成 23 年 12 月 16 日以降は通信の取扱いを行いません。ただし、取扱い停止工事前 に開始した通信は除きます。 |
(4) 着信課金機能を利用するⅡ型契約者回線等への着信に係るもの
区分 | 料金額 | |
利用料 | 加入電話等設備又は直収通信設備からの 着信に係るもの | 180 秒までごとに8円(税込 8.8 円) |
他社直加入電話等設備からの着信に係る もの | 60 秒までごとに5円(税込 5.5 円) | |
公衆電話設備からの着信に係るもの | 60 秒までごとに 25 円(税込 27.5 円) | |
携帯自動車電話設備からからの着信に係 るもの | 60 秒までごとに 17 円(税込 18.7 円) | |
備考 加入電話等設備、直収通信設備、他社直加入電話等設備、公衆電話設備又は携帯自動車電話設備は、別表4に掲げる電気通信設備をいいます。 |
3 第2種音声通信契約に係るもの
3-1 適用
区分 | 内容 | |||
(1)使用料等の適用 | ア 第2種音声通信サービスに係る料金は、基本使用料及び利用料を合算して適用します。 イ 基本使用料は、音声通信番号について、次表の規定により適用しま す。 | |||
区分 | 基本使用料の適用 | |||
シンプルプラン | 音声通信番号の数が1の場合は、基本額の xx適用し、1を超える1ごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用し |
ます。 | ||||
パーソナルプラン | 音声通信番号の数が1から2以内の場合は基本額のみを適用し、2を超える1ごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算 して適用します。 | |||
備考 1 第2種音声通信契約者は、あらかじめ1の第2種音声通信契約ごとに1つの区分を選択していただきます。 2 基本使用料の適用にあたっては、当社が前料金月の末日に測定した音声通信番号の数を当料金月における音声通信番号の数とみなして取り扱うものとし、その数と3-2(料金額)の規定とに基づいて当料金月における基本使用料の額を算定します。 ただし、新たに音声通信番号の提供の開始があった場合は、当該音声通信番号は、その提供の開始のあった日の属する料金月の末日及び翌料金月の末日に測定する音声通信番号の数には算入しません。 3 2の規定にかかわらず第2種音声通信契約申込を承諾した日の属する料金月及び翌料金月については、基本使用料の支払いを要しません。 4 第2種音声通信契約の解除があったときは、料金xxxの6の規定にかかわらず、その契約解除日の属する料金月について日割は行いません。 5 料金月(3の規定に該当する料金月を除きます。以下5の規定において同じとします。)の末日に測定した音声通信番号の数が 0であったときは、その料金月の末日をもって第2種音声通信契約の解除があったものとみなして取り扱います。 6 第2種音声通信契約者は、区分の変更の請求をすることができます。この場合において、変更後の区分の基本使用料は、その変 更の承諾日の属する料金月の翌料金月から適用します。 | ||||
ウ 利用料は、音声通信について、適用します。この場合、利用料の算 定は、第1種音声通信サービスの場合に準じて行います。 | ||||
(2) 通信時間の測定等 | 音声通信に係る通信時間の測定及び当社の設置した電気通信設備の故障等音声通信サービスに係る利用者の責任によらない理由により、接続を打ち切ったときの取扱いは、第1種音声通信サービスの場合に準ずるも のとします。 | |||
(3) 当社の機 | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利 |
器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の 取扱い | 用料の取扱いは、第1種音声通信サービスの場合に準ずるものとします。 |
3-2 料金額
3-2-1 使用料基本使用料
1の契約ごとに月額
区分 | 音声通信番号の数 | 料金額 | |
シンプルプラン | 基本額 | 1 | 380 円(税込 418 円) |
加算額 | 1を超える1ごとに | 380 円(税込 418 円) | |
パーソナルプラン | 基本額 | 2以内 | 480 円(税込 528 円) |
加算額 | 2を超える1ごとに | 100 円(税込 110 円) |
3-2-2 利用料
区分 | 料金額 |
利用料 | その通信を第1種音声通信サービスに係る当該直加入電話等 設備への通信とみなした場合に適用される利用料と同額 |
(1)直加入電話等設備への通信に係るものア イ以外の回線を利用するもの
区分 | 料金額 | ||
利用料 | 料金プラン | ||
3分課金プラン | 1分課金プラン | 秒課金プラン | |
180 秒までごとに 8.0 円(税込 8.8 円) | 60 秒までごとに 3.8 円(税込 4.18 円) | 1 秒までごとに 0.10 円(税込 0.11円) 上記の利用のほか音声通信1 回ごとに 1.0 円(税込 1.1 円) |
イ 当社の交換設備等と当社が提供する電気通信端末設備間を接続する回線を利用するもの
区分 | 料金額 |
利用料 | その通信を第1種音声通信サービスに係る当該携帯自動車電 話設備への通信とみなした場合に適用される利用料と同額 |
(2)携帯自動車電話設備への通信に係るものア イ以外の回線を利用するもの
区分 | 料金額 | |
利用料 | 料金プラン | |
1分課金プラン及び3分課金プ ラン | 秒課金プラン | |
60 秒までごとに 15.9 円(税込 17.49 円) | 1 秒までごとに 0.4 円(税込 0.44 円) 上記の利用のほか音声通信1回ごとに 1.0 円(税込 1.1 円) |
イ 当社の交換設備等と当社が提供する電気通信端末設備間を接続する回線を利用するもの
(3)外国への通信に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | その通信を第1種音声通信サービスに係る当該取扱地域への 通信とみなした場合に適用される利用料と同額 |
(4)着信課金機能を利用するⅡ型契約者回線等への着信に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | その音声通信を、着信課金機能を利用する第1種音声通信サービスに係るⅡ型契約者回線等へ着信する音声通信とみなし た場合に適用される利用料と同額 |
4 削除
5 第 5 種音声通信契約に係るもの
5-1 適用
区分 | 内容 | |||
(1)使用料等の適用 | ア 第 5 種音声通信サービスに係る料金は、基本使用料及び利用料を合算して適用します。 イ 基本使用料は、音声通信番号について、次表の規定により適用しま す。 | |||
区分 | 基本使用料の適用 |
シンプルプラン | 音声通信番号の数が1の場合は、基本額のみを適用し、1を超える1ごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用し ます。 | |||
パーソナルプラン | 音声通信番号の数が1から2以内の場合は基本額のみを適用し、2を超える1ごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算 して適用します。 | |||
備考 1 第 5 種音声通信契約者は、あらかじめ1の第 5 種音声通信契約ごとに1つの区分を選択していただきます。 2 基本使用料の適用にあたっては、当社が前料金月の末日に測定した音声通信番号の数を当料金月における音声通信番号の数とみなして取り扱うものとし、その数と 5-2(料金額)の規定とに基づいて当料金月における基本使用料の額を算定します。 ただし、新たに音声通信番号の提供の開始があった場合は、当該音声通信番号は、その提供の開始のあった日の属する料金月の末日及び翌料金月の末日に測定する音声通信番号の数には算入しません。 3 2の規定にかかわらず第 5 種音声通信契約申込を承諾した日の属する料金月及び翌料金月については、基本使用料の支払いを要しません。 4 第 5 種音声通信契約の解除があったときは、料金xxxの6の規定にかかわらず、その契約解除日の属する料金月について日割は行いません。 5 料金月(3の規定に該当する料金月を除きます。以下5の規定において同じとします。)の末日に測定した音声通信番号の数が 0であったときは、その料金月の末日をもって第 5 種音声通信契約の解除があったものとみなして取り扱います。 6 第 5 種音声通信契約者は、区分の変更の請求をすることができます。この場合において、変更後の区分の基本使用料は、その変 更の承諾日の属する料金月の翌料金月から適用します。 | ||||
ウ 利用料は、音声通信について、適用します。この場合、利用料の算 定は、第1種音声通信サービスの場合に準じて行います。 | ||||
(2) 通信時間 の測定等 | 音声通信に係る通信時間の測定及び当社の設置した電気通信設備の故障 等音声通信サービスに係る利用者の責任によらない理由により、接続を |
打ち切ったときの取扱いは、第1種音声通信サービスの場合に準ずるも のとします。 | |
(3) 当社の機 | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利 |
器の故障等 | 用料の取扱いは、第1種音声通信サービスの場合に準ずるものとします。 |
により正し | |
く算定する | |
ことができ | |
なかった場 | |
合の料金の | |
取扱い |
5-2 料金額
5-2-1 使用料基本使用料
1の契約ごとに月額
区分 | 音声通信番号の数 | 料金額 | |
シンプルプラン | 基本額 | 1 | 380 円(税込 418 円) |
加算額 | 1を超える1ごとに | 380 円(税込 418 円) | |
パーソナルプラン | 基本額 | 2以内 | 480 円(税込 528 円) |
加算額 | 2を超える1ごとに | 100 円(税込 110 円) |
5-2-2 利用料
区分 | 料金額 |
利用料 | その通信を第1種音声通信サービスに係る当該直加入電話等 設備への通信とみなした場合に適用される利用料と同額 |
(1)直加入電話等設備への通信に係るものア イ以外の回線を利用するもの
イ 契約者が希望する場合
区分 | 料金額 | ||
利用料 | 料金プラン | ||
3分課金プラン | 1分課金プラン | 秒課金プラン | |
180 秒までごとに 8.0 円(税込 8.8 円) | 60 秒までごとに 3.8 円(税込 4.18 円) | 1 秒までごとに 0.10 円(税込 0.11円) 上記の利用のほか音 声通信1 回ごとに |
1.0 円(税込 1.1 円) |
区分 | 料金額 |
利用料 | その通信を第1種音声通信サービスに係る当該携帯自動車電 話設備への通信とみなした場合に適用される利用料と同額 |
(2)携帯自動車電話設備への通信に係るものア イ以外の回線を利用するもの
イ 契約者が希望する場合
区分 | 料金額 | |
利用料 | 料金プラン | |
1分課金プラン及び3分課金プラン | 秒課金プラン | |
60 秒までごとに 15.9 円(税込 17.49 円) | 1 秒までごとに 0.4 円(税込 0.44 円)上記の利用のほか音声通信1 回ごとに 1.0 円(税込 1.1 円) |
(3)外国への通信に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | その通信を第1種音声通信サービスに係る当該取扱地域への 通信とみなした場合に適用される利用料と同額 |
(4)着信課金機能を利用するⅡ型契約者回線等への着信に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | その音声通信を、着信課金機能を利用する第1種音声通信サ ービスに係るⅡ型契約者回線等へ着信する音声通信とみなした場合に適用される利用料と同額 |
6 第1種メディアゲートウェイホスティング契約に係るもの
6-1 適用
区分 | 内容 |
(1) 使用料等の適用 | ア 第1種メディアゲートウェイホスティングサービスに係る料金については、利用料を適用します。 イ 利用料は、メディアゲートウェイホスティング装置から発信する音 声通信について適用します。この場合、利用料の算定は、第1種音声通信サービスの場合に準じて行います。 |
7 第2種メディアゲートウェイホスティング契約に係るもの
7-1 適用
区分 | 内容 |
(1) 使用料等の適用 | 第2種メディアゲートウェイホスティングサービスに係る料金は、メディアゲートウェイホスティング装置に係る利用料を適用します。利用料 は、7-2(料金額)に規定する秒数までごとに行います。 |
(2) 通信時間の測定等 | 音声通信に係る通信時間の測定及び当社の設置した電気通信設備の故障等音声通信サービスに係る利用者の責任によらない理由により、接続を打ち切ったときの取扱いは、第1種音声通信サービスの場合に準ずるも のとします。 |
(3) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の 取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料の取扱いは、第1種音声通信サービスの場合に準ずるものとします。 |
7-2 料金額
7-2-1 使用料
(1)(2)以外のもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 60 秒までごとに 19.8 円(税込 21.78) |
a 着信先が直加入電話等設備(固定端末系伝送路設備に係るものに限ります。)に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 60 秒までごとに 10 円(税込 11 円) |
b 着信先が直加入電話等設備(IP電話設備であって当社が別に定める電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係るものに限ります。)に係るもの
区分 | 料金額 |
c 着信先が直加入電話等設備(IP電話設備であって、(2)以外のもの)に係るもの
利用料 | 60 秒までごとに 12.5 円(税込 13.75 円) |
d 着信先が携帯自動車電話設備に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 60 秒までごとに 19.8 円(税込 21.78 円) |
(2)ワイドスター通信サービスを提供する電気通信設備からの通信に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 60 秒までごとに 165 円(税込 181.5 円) |
a 着信先が直加入電話等設備(固定端末系伝送路設備に係るものに限ります。)に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 60 秒までごとに 40 円(税込 44 円) |
b 着信先が直加入電話等設備(IP電話設備であって当社が別に定める電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係るものに限ります。)に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 60 秒までごとに 50 円(税込 55 円) |
c 着信先が直加入電話等設備(IP電話設備であって、(2)以外のもの)に係るもの
d 着信先が携帯自動車電話設備に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 60 秒までごとに 60 円(税込 66 円) |
(3)着信先が外国に係るもの
料金種別 | 料金額(免税) | ||
利用料 | 取扱地域 | 60 秒までごとに次 の額 | |
アジア1 | シンガポール共和国、大韓民国、香港 | 70 円 | |
アジア2 | 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 70 円 | |
アジア3 | 台湾、フィリピン共和国、マカオ | 70 円 | |
アジア4 | 朝鮮民主主義人民共和国、東ティモール | 110 円 | |
アジア5 | インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダ | 90 円 |
ルサラーム国、マレーシア | |||
アジア6 | インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会 | 110 円 | |
主義共和国、ネパール王国、パキスタン・イス | |||
ラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブー | |||
タン王国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマ | |||
ー連邦、モルディヴ共和国、モンゴル国、ラオ | |||
ス人民民主共和国 | |||
アジア7 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン | 150 円 | |
共和国、イスラエル国、イラク共和国、イラン・ | |||
イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キ | |||
プロス共和国、クウェート国、サウジアラビア | |||
王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン国、ヨ | |||
ルダン・ハシミテ王国、レバノン共和国 | |||
アメリカ1 | アメリカ合衆国(アラスカを含み、ハワイを除 | 50 円 | |
きます。)、カナダ | |||
アメリカ2 | 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン | 110 円 | |
島、プエルトリコ、米領バージン諸島、メキシ | |||
コ合衆国 | |||
アメリカ3 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アン | 130 円 | |
ティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、 | |||
エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オ | |||
ランダ領アンティール、グアテマラ共和国、グ | |||
アドループ島、グレナダ、ケイマン諸島、コス | |||
タリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、 | |||
シント・マールテン島、セントビンセント及び | |||
グレナディーン諸島、セントルシア、タークス | |||
及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和 | |||
国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア | |||
共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ | |||
諸島、バルバドス、フォークランド諸島、フラ | |||
ンス領ギアナ、ベネズエラ共和国、ベリーズ、 | |||
ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マルチ | |||
ニーク島 | |||
アメリカ4 | ブラジル連邦共和国、ペルー共和国 | 130 円 | |
アメリカ5 | ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナ | 190 円 | |
ム共和国、セントクリストファー・ネイビス、 |
ハイチ共和国、パラグアイ共和国、モンセラッ | |||
ト | |||
オセアニア | ハワイ | 50 円 | |
1 | |||
オセアニア | オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココ | 90 円 | |
2 | ス・キーリング諸島、サイパン、ニュージーラ | ||
ンド | |||
オセアニア | キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、 | 210 円 | |
3 | ソロモン諸島、ツバル、トンガ王国、ナウル共 | ||
和国、ニューカレドニア、ノーフォーク島、パ | |||
プアニューギニア、パラオ共和国、フィジー共 | |||
和国、フランス領ポリネシア、米領サモア、マ | |||
ーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 | |||
オセアニア | ニウエ、バヌアツ共和国 | 100 円 | |
4 | |||
ヨーロッパ | イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部 | 70 円 | |
1 | アイルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、バ | ||
チカン市国、フランス共和国 | |||
ヨーロッパ | アンドラ公国、モナコ公国 | 90 円 | |
2 | |||
ヨーロッパ | アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス | 90 円 | |
3 | 諸島、オーストリア共和国、オランダ王国、カ | ||
ナリア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、 | |||
サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、 | |||
スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北ア | |||
フリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノル | |||
ウェー王国、フィンランド共和国、フェロー諸 | |||
島、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディ | |||
ラ諸島、マルタ共和国、リヒテンシュタイン公 | |||
国、ルクセンブルク大公国 | |||
ヨーロッパ | アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、 | 110 円 | |
4 | アルメニア共和国、ウクライナ、ウズベキスタ | ||
ン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共 | |||
和国、キルギス共和国、ジョージア、クロアチ | |||
ア共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和 | |||
国、セルビア共和国、コソボ共和国、タジキス |
タン共和国、チェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、モンテネグロ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニ ア、ロシア連邦 | |||
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、コモロ・イスラム連邦共和国、コンゴ共和国、ザンビア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、南スーダン共和国、エスワティニ王国、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、ボツワナ共和国、南アフリカ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソ ト王国、レユニオン | 250 円 | |
アフリカ2 | アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モザ ンビーク共和国、モロッコ王国 | 250 円 | |
衛星電話1 | イリジウム | 520 円 | |
衛星電話3 | インマルサット、スラーヤ | 420 円 |
8 第3種メディアゲートウェイホスティング契約に係るもの
8-1 適用
区分 | 内容 |
(1) 使用料等の適用 | 第3種メディアゲートウェイホスティングサービスに係る料金は、メディアゲートウェイホスティング装置に係る利用料を適用します。利用料 は、8-2(料金額)に規定する秒数までごとに行います。 |
(2) 通信時間の測定等 | 音声通信に係る通信時間の測定及び当社の設置した電気通信設備の故障等音声通信サービスに係る利用者の責任によらない理由により、接続を打ち切ったときの取扱いは、第1種音声通信サービスの場合に準ずるも のとします。 |
(3) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の 取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料の取扱いは、第1種音声通信サービスの場合に準ずるものとします。 |
8-2 料金額
8-2-1 使用料
(1)(2)以外のもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 60 秒までごとに 19.8 円(税込 21.78 円) |
a 着信先が直加入電話等設備(固定端末系伝送路設備に係るものに限ります。)に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 60 秒までごとに 10 円(税込 11 円) |
b 着信先が直加入電話等設備(IP電話設備であって当社が別に定める電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係るものに限ります。)に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 60 秒までごとに 12.5 円(税込 13.75 円) |
c 着信先が直加入電話等設備(IP電話設備であって、(2)以外のもの)に係るもの
d 着信先が携帯自動車電話設備に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 60 秒までごとに 19.8 円(税込 21.78 円) |
(2)ワイドスター通信サービスを提供する電気通信設備からの通信に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 60 秒までごとに 165 円(税込 181.5 円) |
a 着信先が直加入電話等設備(固定端末系伝送路設備に係るものに限ります。)に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 60 秒までごとに 40 円(税込 44 円) |
b 着信先が直加入電話等設備(IP電話設備であって当社が別に定める電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係るものに限ります。)に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 60 秒までごとに 50 円(税込 55 円) |
c 着信先が直加入電話等設備(IP電話設備であって、(2)以外のもの)に係るもの
d 着信先が携帯自動車電話設備に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 60 秒までごとに 60 円(税込 66 円) |
(3)着信先が外国に係るもの
料金種別 | 料金額(免税) | ||
利用料 | 取扱地域 | 60 秒までごとに次 の額 | |
アジア1 | シンガポール共和国、大韓民国、香港 | 70 円 | |
アジア2 | 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 70 円 | |
アジア3 | 台湾、フィリピン共和国、マカオ | 70 円 | |
アジア4 | 朝鮮民主主義人民共和国、東ティモール | 110 円 | |
アジア5 | インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダ ルサラーム国、マレーシア | 90 円 | |
アジア6 | インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会 | 110 円 |
主義共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦、モルディヴ共和国、モンゴル国、ラオ ス人民民主共和国 | |||
アジア7 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン国、ヨ ルダン・ハシミテ王国、レバノン共和国 | 150 円 | |
アメリカ1 | アメリカ合衆国(アラスカを含み、ハワイを除 きます。)、カナダ | 50 円 | |
アメリカ2 | 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プエルトリコ、米領バージン諸島、メキシ コ合衆国 | 110 円 | |
アメリカ3 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、シント・マールテン島、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、ベネズエラ共和国、ベリーズ、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マルチ ニーク島 | 130 円 | |
アメリカ4 | ブラジル連邦共和国、ペルー共和国 | 130 円 | |
アメリカ5 | ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス、ハイチ共和国、パラグアイ共和国、モンセラッ ト | 190 円 |