Contract
社会福祉法人xxx社会福祉協議会 従事者共済会規程
第 1 章 総則
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人xxx社会福祉協議会定款第2条第14号に基づく従事者共済会(以下
「共済会」という。)事業の適正な運営と、従事者の福利増進を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 共済会は、次の共済事業を行う。
(1)退職共済金の給付
(2)貸付金
(3)その他加入者の福利厚生に関する件
(定義)
第3条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各項の定めるところによる。
事業主 民間社会福祉施設・団体を経営する法人及び個人経営者並びに任意団体の経営者
2 契約者 xxx社会福祉協議会会員で共済契約の当事者である事業主
3 加入者 契約者が経営する事業所に勤務する有給の役員及び職員のうち、就業規則、労働協約等により、退職金制度の受益者とされた者
4 共済契約 この規程で定める退職金制度に必要な資金を契約者が共済会に預託することを約し、共済会は契約者から権限の委任を受け、すべての契約者から預託された総資産のうちから給付を行うことを約する契約をいう
第2章 組織及び運営
(代議員会)
第4条 xxx社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)は、この事業に関し加入者の総意を明確にするとともに適正な運営と健全財政を期するために、従事者共済会代議員会(以下「代議員会」という。)を設ける。
2 代議員会の代議員は、60名以内とし、加入者の互選により選出された者及び会長が推薦する者をもって構成し、会長が委嘱する。
3 代議員の任期は2年とし、再任は妨げない。
4 代議員は、次の事項を審議する。
(1)共済契約の締結及び解除に関する事項
(2)事業計画及び予算に関する事項
(3)資金の管理、財政計算に関する事項
(4)事業報告及び決算に関する事項
(5)規程の改廃に関する事項
(6)その他、必要な事項
5 その他、本条に定めない事項は会長が別に定める。
(幹事会)
第5条 代議員会のもとに幹事会を設ける。
2 幹事会の幹事は、32名以内とし、代議員及び会長が推薦する者をもって構成する。
3 幹事会は次の事項を処理する。
(1)事業の執行に関する事項
(2)代議員会に付議する事項
4 その他、本条に定めない事項は会長が別に定める。
(資産運用委員会)
第6条 幹事会のもとに資産運用委員会を設ける。
2 資産運用委員会は、次の事項を処理する。
(1)資産の運用に関する事項
(2)幹事会に付議する事項
3 その他、本条に定めない事項は会長が別に定める。
(事務局)
第7条 会長は、代議員会で決定した事業運営を円滑にすすめるため、その事務処理を掛金総額の 1.3/46 の範囲内で事務局に行わせることができる。
第3章 退職共済金及び貸付金
(共済契約の締結)
第8条 事業主は、共済契約をしようとするときは、様式第1号の共済契約申込書を会長に提出しなければならない。共済契約の手続は契約の当事者である事業主が行う。
2 会長は、前項の申込を受けたときは、代議員会の審議を得、共済契約の締結の適否を決定するものとする。
3 会長は、第1項の申込を承認したときは遅滞なく、その旨を契約者を経由して加入者に通知するものとする。
(共済契約の成立)
第9条 共済契約の成立は、会長が加入を承認した月の初日とみなし、その日から効力を生ずる。
2 共済契約申込書は、会長と契約者各々が保管する。
(共済契約の解除)
第10条 次の各号の一に該当するときは、共済契約を解除することができる。
(1)法人の解散
(2)社会福祉事業施設、社会福祉事業団体の廃止
(3)加入者が死亡し、又は退職し、若しくは常時従事する有給職員でなくなったとき
(4)契約者が契約の解除につき、加入者全員の同意を得たとき
(5)加入者が契約の解除につき、契約者の承認を得たとき
2 前項のほか、加入者が正当な理由なくして契約条項を履行しないときは、会長は契約を解約することができる。
3 契約者は、第1項により共済契約の解除をしようとするときは、その理由を明らかにして様式第2号の共済契約解除申請書を会長に提出しなければならない。
4 会長は、第1項及び第2項の事実が生じたときは、代議員会の審議を得、共済契約を解除するものとする。
(転出・転入)
第11条 加入者が、共済契約を締結している他の社会福祉事業施設等へ転職したときは、共済加入を継続することができる。
2 前項の場合、加入者はその所属する契約者を経由して、様式第3号の転出及び様式第4号の転入届を提出しなければならない。
(掛金の額)
第12条 掛金の額は、標準給与月額(第20条に定めるものをいう。)の 1,000 分の 46 とする。
(契約者及び加入者の掛金負担)
第13条 前条の掛金負担率は、契約者が 1,000 分の 23 を、加入者が 1,000 分の 23 を折半負担とする。
(掛金の納付義務)
第14条 加入者は、共済契約成立の日の属する月から共済加入を解除した日の属する月までの掛金を毎月納入しなければならない。ただし、第26条に定める休職期間中は停止することができる。
2 契約者は、加入者の掛金を毎月とりまとめ、契約者負担分と合わせ当該月の末日までに納入しなければならない。
(入会金の納付義務)
第15条 新規に加入者になった者は入会金300円を納付しなければならない。
2 前項の入会金は、掛金とあわせて当該月の末日までに納付しなければならない。
3 第 1 項の入会金は、第11条の場合は適用しない。
(掛金等の不返還)
第16条 契約者が既に納付した入会金及び掛金は、その理由の如何にかかわらず返還しない。
(督促及び延滞xx)
第17条 会長は掛金を滞納した契約者があるときは、様式第5号により2ヵ月以内の納付期限を付して督促通知をしなければならない。
2 前項の督促通知に付された納付期限を経過し、なお掛金を納付しない契約者に対しては、年利 14.6%の割合で納付期限の翌日から納付した日までの日数によって計算した額の延滞利息を徴収する。ただし、災害その他止むを得ない事情があるときは、会長は代議員会の審議を得、延滞利息を減免することができる。
(退職共済金)
第18条 会長は、加入者が第10条により共済契約を解除したときは、第23条の規程により退職共済金を給付する。ただし、加入者が死亡したときは、その遺族に給付する。
2 前項の給付は、共済契約成立の日より1年以上掛金を納付した加入者を対象とする。
(遺族の範囲及び順位)
第19条 加入者の死亡により、退職共済金の給付を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1)配偶者(届出はしていないが加入者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
(2)子、父母、x、祖父母又は兄弟姉妹で加入者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3)前号に掲げる者のほか、加入者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4)子、父母、x、祖父母又は兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項各号の順序により同項第2号及び第4号に掲げる者にあっては、その各号に規定する順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順序により、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の順位による。
3 前項により、退職共済金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、受取についての委任状を作成し、その代表者あてに給付するものとする。
(標準給与)
第20条 標準給与の等級及び月額は加入者の給与月額に基づき、別表第1表の区分により定める。
2 前項により定められた標準給与の月額は、毎年10月に改定しその年の10月から翌年9月までの標準給与の月額とする。
3 新規に加入者となった者は、入会の承認を得た日の現在の給与月額に基づき、これを定める。
4 この規程において給与とは、加入者が勤務の対価として受ける本俸又は報酬をいい、諸手当は含まない。
(標準給与月額変更届)
第21条 契約者は毎年8月1日現在において在籍している全加入者の前3ヵ月の平均給与月額を様式第6号により会長に提出しなければならない。
(給付期間の計算)
第22条 退職共済金算出の基礎となる期間の計算は、共済加入成立の日の属する月から共済加入を解除した日の属する月までの期間の月数とする。ただし、第26条に定める休職期間を除く。
(退職共済金の額)
第23条 退職共済金の額は、共済契約を解除した日の属する月以前の加入者であった全期間における標準給与月額の合計を総月数で除した額に前条の期間により別表第2表の給付率を乗じて得た額とする。
2 第10条第1項第4号及び第5号並びに第2項により、共済加入を解除した者は共済加入を解除した時期を起点としてその加入期間中の加入者掛金累積額を支払うものとする。
(退職共済金の端数計算)
第24条 退職共済金の額が100円に満たない端数が生じたときは、これを切り上げる。
(退職共済金の請求)
第25条 退職共済金の給付を受けようとする者は、契約者を経由して様式第7号の受給申請書を会長に提出しなければならない。ただし、止むを得ない事情により契約者を経由することができないときは、その理由を付して直接会長に提出することができる。
2 死亡による場合の退職共済金の受給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)遺族と死亡した加入者との続柄を明らかにすることができる戸籍の謄本または住民票(届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった事実を明らかにすることができる書類。)ただし、戸籍の謄本は死亡を証する内容であること
(2)遺族が死亡した加入者の配偶者以外の者であるときは、その者より先順位の遺族がないことを明らかにすることができる書類
(3)遺族が第19条第1項第2号及び第3号に掲げる者であるxxは、加入者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(4)退職共済金の給付を受けるべき遺族に同順位が2人以上あるときは、これを明らかにすることができる書類
(5)前号の請求は、委任状により代表者をたてて請求しなければならない
(休職期間)
第26条 加入者が加入期間中に休職等の理由により、契約者から給与を受けなくなった場合様式第9号の
休職届を、復帰したときは、様式第10号の復職届を会長に提出しなければならない。ただし、休職期間中は、加入者としてこの規程を適用する。
(掛金率の再計算)
第27条 会長は、この事業の適正な運営と健全財政を図るため3年毎に財政計画を再検討し、代議員会の同意を得、理事会及び評議員会の議を経て掛金率の修正を行う。
(請求権の消滅)
第28条 退職共済金の給付を受ける権利については請求権の発生した日から5年以内に行わないときは消滅する。
(交付)
第29条 会長は第25条の受給申請書を受理したときは、これを審査し退職共済金の請求者に対し2ヵ月以内に支払わなければならない。
(変更届)
第30条 契約者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは30日以内に様式第8号の氏名変更届又は施設・団体契約書を会長に提出しなければならない。
(1)加入者が氏名に変更があった場合
(2)代表者に変更があったとき
(3)法人、社会福祉事業団体の名称又は住所に変更があったとき
2 すでに報告した事項に誤りがあり、これを訂正しようとする場合も同様とする。
(不服の申立て)
第31条 この規程の第2条に掲げる事業に関する処置に対して不服のある場合は、契約者または加入者は会長に対し、文書をもって不服の申立てをすることができる。
2 会長は、前項による不服の申立てがあった場合、すみやかに代議員会の審議を得、採決しなければならない。
(資金の貸付)
第32条 会長は、別に定める細則により資金を貸付けることができる。
第4章 資産及び会計
(資金の管理)
第33条 会長は、掛金及び掛金から生ずる果実、寄付金その他の管理について代議員会の審議を得、確実な有価証券を購入するか、銀行、郵便官署に預け、又は、信託会社に信託するものとする。
2 会長は、掛金の収納及び退職共済金の支払い等に関する事務の一部を金融機関に代行させることができる。
(帳簿の保存、整備)
第34条 会長は次に掲げる帳簿を保存し、整備しなければならない。
(1)加入者に関する原簿
(2)退職共済金に関する帳簿
(3)会計に関する帳簿
(4)その他業務に必要な諸帳簿
(財産の分離管理)
第35条 共済会は、契約者から預託された資産と、その他の資産を区分して管理する。
(債務の範囲)
第36条 共済会は、共済契約に基づき負担する債務については、契約者から預託された資産の限度内において履行の責任を負う。
(積立水準の回復計画)
第37条 財政検証により、積立水準の不足が明らかになった場合は、共済会は積立水準の回復計画を策定し実施することにより、積立水準の回復に努めなければならない。
2 積立水準回復計画に基づく計画の実施状況について、共済会は契約者にすみやかに開示しなければならない。
(会計年度)
第38条 この事業の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章 規程の改廃
(規程の改廃)
第39条 会長は、この規程を改廃しようとするときは代議員会の同意を得、理事会の議を経なければならない。
第6章 解散
(解散)
第40条 会長は、止むを得ない事情により共済会を解散しようとする場合は、代議員会の同意を得、理事会及び評議員会の議を得て解散することができる。
(残余財産の配分)
第41条 会長は、前条により解散したときは、代議員会の同意を得、理事会及び評議員会の議を経て、加入者に対し残余財産の額に応じて配分する。
第7章 その他
(細則の設定)
第42条 会長は、この規程の施行上必要があるときは細則を設けることができる。
(経過措置)
第43条 平成10年3月25日一部改正(平成10年10月1日施行)に伴い、改正前規程より移行する加入者については、平成10年9月末日に退会したと想定した際に給付される金額から「みなし平均標準給与月額」を求め、改正後規程の給付額計算に組み入れて、移行時点の給付額を保障した上で、別表第3表の計算方法により退職共済金の額を算出する。移行時点で加入1年未満の加入者については、加入月数に応じて別表第4表の計算方法により算出するものとする。
2 平成15年5月29日一部改正(平成15年10月1日施行)及び令和3年3月24日一部改正(令和
3年10月1日施行)に伴い、現加入者の新制度における退職給付額の計算方法は、別表第5表の計算方法により算出するものとする。
付則 この改正規程は平成19年6月1日から施行する。
付則 この規程の改正は、平成29年5月29日から施行する。付則 この規程の改正は、令和3年10月1日から施行する。
昭和49年10月 1日 制 定 | 平成 3年 3月27日 〃 |
昭和50年10月 1日 一部改正 | 平成 6年 9月28日 〃 |
昭和51年10月 1日 〃 | 平成 9年 9月30日 〃 |
昭和52年 3月29日 〃 | 平成10年 3月25日 〃 |
昭和53年10月 1日 〃 | 平成12年 9月25日 〃 |
昭和54年10月 1日 〃 | 平成13年 3月29日 〃 |
昭和55年10月 1日 〃 | 平成15年 5月29日 〃 |
昭和61年10月 1日 〃 | 平成19年 3月29日 〃 |
昭和62年 3月26日 〃 | 平成19年 5月31日 〃 |
昭和63年 3月24日 〃 | 平成29年 5月29日 〃 |
平成 2年 3月15日 〃 | 令和 3年 3月24日 〃 |
別表 第1表 標準給与月額等級及び掛金月額表
平成 19 年6月1日改正(単位:円)
等級 | 本俸月額 | 標準給与月額 | 納入掛金月額 46/1,000 | 掛金負担内訳 | |
契約者 23/1,000 | 加入者 23/1,000 | ||||
1 | 58,000 円未満 | 56,000 | 2,576 | 1,288 | 1,288 |
2 | 58,000 円以上 62,000 円未満 | 60,000 | 2,760 | 1,380 | 1,380 |
3 | 62,000 円以上 66,000 円未満 | 64,000 | 2,944 | 1,472 | 1,472 |
4 | 66,000 円以上 70,000 円未満 | 68,000 | 3,128 | 1,564 | 1,564 |
5 | 70,000 円以上 74,000 円未満 | 72,000 | 3,312 | 1,656 | 1,656 |
6 | 74,000 円以上 78,000 円未満 | 76,000 | 3,496 | 1,748 | 1,748 |
7 | 78,000 円以上 83,000 円未満 | 80,000 | 3,680 | 1,840 | 1,840 |
8 | 83,000 円以上 89,000 円未満 | 86,000 | 3,956 | 1,978 | 1,978 |
9 | 89,000 円以上 95,000 円未満 | 92,000 | 4,232 | 2,116 | 2,116 |
10 | 95,000 円以上 101,000 円未満 | 98,000 | 4,508 | 2,254 | 2,254 |
11 | 101,000 円以上 107,000 円未満 | 104,000 | 4,784 | 2,392 | 2,392 |
12 | 107,000 円以上 114,000 円未満 | 110,000 | 5,060 | 2,530 | 2,530 |
13 | 114,000 円以上 122,000 円未満 | 118,000 | 5,428 | 2,714 | 2,714 |
14 | 122,000 円以上 130,000 円未満 | 126,000 | 5,796 | 2,898 | 2,898 |
15 | 130,000 円以上 138,000 円未満 | 134,000 | 6,164 | 3,082 | 3,082 |
16 | 138,000 円以上 146,000 円未満 | 142,000 | 6,532 | 3,266 | 3,266 |
17 | 146,000 円以上 155,000 円未満 | 150,000 | 6,900 | 3,450 | 3,450 |
18 | 155,000 円以上 165,000 円未満 | 160,000 | 7,360 | 3,680 | 3,680 |
19 | 165,000 円以上 175,000 円未満 | 170,000 | 7,820 | 3,910 | 3,910 |
20 | 175,000 円以上 185,000 円未満 | 180,000 | 8,280 | 4,140 | 4,140 |
21 | 185,000 円以上 195,000 円未満 | 190,000 | 8,740 | 4,370 | 4,370 |
22 | 195,000 円以上 210,000 円未満 | 200,000 | 9,200 | 4,600 | 4,600 |
23 | 210,000 円以上 230,000 円未満 | 220,000 | 10,120 | 5,060 | 5,060 |
24 | 230,000 円以上 250,000 円未満 | 240,000 | 11,040 | 5,520 | 5,520 |
25 | 250,000 円以上 270,000 円未満 | 260,000 | 11,960 | 5,980 | 5,980 |
26 | 270,000 円以上 290,000 円未満 | 280,000 | 12,880 | 6,440 | 6,440 |
27 | 290,000 円以上 | 300,000 | 13,800 | 6,900 | 6,900 |
備考 1 掛金額 =標準給与月額×46/1,000
2 掛金負担率 契約者 23/1,000 加入者 23/1,000
別表 第2表 退職金給付率x
xx 3 年 10 月 1 日改正
加入期間 | 給付率 | 加入期間 | 給付率 | 加入期間 | 給付率 | 加入期間 | 給付率 | 加入期間 | 給付率 |
1 年 | 0.4760 | 11 年 | 6.2715 | 21 年 | 12.3952 | 31 年 | 18.8996 | 41 年 | 25.2266 |
2 年 | 0.9742 | 12 年 | 6.8667 | 22 年 | 13.0292 | 32 年 | 19.5490 | 42 年 | 25.8066 |
3 年 | 1.5264 | 13 年 | 7.4657 | 23 年 | 13.6673 | 33 年 | 20.2021 | 43 年 | 26.3866 |
4 年 | 2.2080 | 14 年 | 8.0684 | 24 年 | 14.3096 | 34 年 | 20.8589 | 44 年 | 26.9666 |
5 年 | 2.7774 | 15 年 | 8.6750 | 25 年 | 14.9561 | 35 年 | 21.5194 | 45 年 | 27.5466 |
6 年 | 3.3504 | 16 年 | 9.2854 | 26 年 | 15.6067 | 36 年 | 22.1401 | ※以降1年ごとに 0.58 加算 | |
7 年 | 3.9272 | 17 年 | 9.8996 | 27 年 | 16.2616 | 37 年 | 22.7632 | ||
8 年 | 4.5077 | 18 年 | 10.5177 | 28 年 | 16.9211 | 38 年 | 23.3886 | ||
9 年 | 5.0920 | 19 年 | 11.1395 | 29 年 | 17.5852 | 39 年 | 24.0164 | ||
10 年 | 5.6799 | 20 年 | 11.7653 | 30 年 | 18.2539 | 40 年 | 24.6466 |
別表 第3表
制度改正(平成10年10月1日施行)に伴う現加入者(1年以上)の新制度における退職共済金付額計算方法
④移行時点での給付額
③付加給付金
(加入 11 年未満)
②旧制度の給付率
①移行前3年間の
標準給与月額の平均
〔手順1〕旧制度の平成10年9月末時点での給付額を求める。
× + =
⑥移行時点での
みなし平均標準給与月額
⑤新制度の給付率
④移行時点での給付額
〔手順2〕新制度の「みなし平均標準給与月額」を求める。
÷ =
〔手順3〕新制度で全加入期間の平均標準給与月額を求める。
⑪全加入 期間の 平均標準給与月額
⑨移行後、退職までの加入期間
⑧移行後、退職までの平均標準給与月額
⑦移行時点の加入期間
⑥移行時点でのみなし平均 標準給与月額
× + ×
=
⑩全加入期間(⑦+⑨)
*移行後、退職までの平均標準給与月額は、各法人の給与表、個人の昇給の仕方等で異なるため、予測される数値を入れる。
〔例:移行後 24 年で退職の場合〕
平成 10 年 10 月~11 年9月 本俸 278,300 円 平均標準給与月額 280,000 円× 12 か月
平成 11 年 10 月~12 年9月 本俸 286,800 円 平均標準給与月額 280,000 円× 12 か月
平成 12 年 10 月~13 年9月 本俸 295,100 円 平均標準給与月額 300,000 円× 12 か月平成 13 年 10 月~34 年9月 本俸 (略) 平均標準給与月額 300,000 円×252 か月
(上限 300,000 円)
85,920,000 円÷288 か月=298,333 円
〔手順4〕新制度における給付額を求める。
×
新制度における給付額
⑫全加入期間(⑦+⑨)の新給付率
⑪全加入期間の
平均標準給与月額
× =
別表 第4表
制度改正(平成10年10月1日施行)に伴う現加入者(1年未満)の新制度における退職共済給付額計算方法
平成10年9月末時点で加入期間が1年未満の場合、退職共済金が支給されないため下記の手順により新制度へ移行する。
〔手順1〕「旧制度の仮給付率」を設定し、「仮給付額」を求める。
〔手順2〕「新制度の仮給付率」を設定し、「仮給付額」から「みなし平均標準給与月額」を求める。
〔手順3〕以降は、「別表第3表」〔手順3、4〕に準ずる。
〔仮給付率〕
加入期間 | 旧制度の仮給付率*1 | 新制度の仮給付率*2 |
1か月 | 0.0431 | 0.0397 |
2か月 | 0.0861 | 0.0793 |
3か月 | 0.1292 | 0.1190 |
4か月 | 0.1722 | 0.1587 |
5か月 | 0.2153 | 0.1983 |
6か月 | 0.2584 | 0.2380 |
7か月 | 0.3014 | 0.2777 |
8か月 | 0.3445 | 0.3173 |
9か月 | 0.3875 | 0.3570 |
10か月 | 0.4306 | 0.3967 |
11か月 | 0.4736 | 0.4363 |
*1 旧制度の仮給付率の求め方
○ 旧制度の標準給与月額18万円の「加入期間1年」で給付額(93,000 円、付加給付金含む)を計算し、標準給与月額に対しての比率(0.5167)を12か月で按分
*2 新制度の仮給付率の求め方
○ 新制度の「加入期間1年」の給付率(0.4760)を12か月で按分
別表 第5表
制度改定(令和3年10月1日施行)に伴う現加入者の新制度における退職給付額の計算方法
給付額
=A+B+C
※A<0のときは、A=0として計算する
平成15 年10 月改定時の新給付率
平成15 年10 月改定時の旧給付率
平成 15 年 10 月改定時の平均標準給与月額
A= × -
令和 3 年 10 月改定時の新給付率
令和 3 年 10 月改定時の旧給付率
令和 3 年 10 月改定時の平均標準給与月額
B= × -
令和 3 年 10 月改定時の新給付率
退職時の
平均標準給与月額
C= ×