●平成 30 年 1 月より、非課税⼝座内において非課税累積投資契約に係る非課税措置(つみたて NISA)が創設されました。
『非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款』 および『未xx者⼝座および課税未xx者⼝座開設に関する約款』
改定のお知らせ
株式会社 荘内銀⾏
当⾏では、平成 29 年 10 月 1 日以降、新約款を適用させていただきます。
なお、改定後の新約款は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。
1.対象となる約款
(旧約款名:非課税上場株式等管理に関する約款)
・未xx者⼝座および課税未xx者⼝座開設に関する約款
2.改正の主な内容
●平成 30 年 1 月より、非課税⼝座内において非課税累積投資契約に係る非課税措置(つみたて NISA)が創設されました。
●非課税⼝座の適用を受けるためには、非課税管理勘定または累積投資勘定のどちらかを選択いただきます。
=== 改定後の約款につきましては、次ページ以降をご確認ください。===
改定内容の詳細につきましては、下記フリーダイヤルまでお問合せください。
① 非課税口座 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に定める非課税口座をいいます。 |
② 非課税上場株式等x x契約 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 2 号に定める非課税上場株式等管理契約をいいます。 |
③ 非課税適⽤確認書 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 3 号に定める非課税適⽤確認書をいいます。 |
➃ 非課税管理勘定 | 非課税上場株式等管理契約に基づく非課税口座に記載または記録される上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して⾏うための勘定で、平成 26 年から平成 35 年までの各年に設けられるものをいいます。 |
⑤ 勘定設 定期間 | 非課税口座に非課税管理勘定を設けることができ る期間をいいます。 |
⑥ 上場株式等 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項各号に規定する株式等をいいます。ただし、当⾏では公募株式投 資信託だけの取扱いとなります。 |
⑦ 非課税口座内上場株式等 | 非課税管理勘定において振替口座簿へ記載または記録されている上場株式等をいいます。 |
Ⓑ 振替口 座簿 | 社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」 といいます。)に規定する振替口座簿をいいます。 |
⑨ 特定口座 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に定める特定口座をいいます。 |
① 非課税口座 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に定める非課税口座をいいます。 |
② 非課税上 場 株式 等 x x契約 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 2 号に定める非課税上場株式等管理契約をいいます。 |
③ 非課税累 積 投資契約 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 4 号に定め る非課税累積投資契約をいいます。 |
➃ 非課税適 ⽤ 確認書 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 6 号に定める非課税適⽤確認書をいいます。 |
⑤ 非課税x x 勘定 | 非課税上場株式等管理契約に基づき振替口座簿に記載または記録される上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して⾏うための勘定で、平成 26 年から平成 35 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。) に設けられるものをいいます。 |
⑥ 累積投資勘定 | 非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載 または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して⾏うための勘定で、平成 30 年から平成 49 年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。) に設けられるものをいいます。 |
⑦ 勘定設定期間 | 非課税口座に非課税管理勘定または累積投資勘定を設けることができる期間をいいます。 |
Ⓑ 上場株式等 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規定する株式等をいいます。ただし、当⾏では公募株式 投資信託だけの取扱いとなります。 |
⑨ 非課税口 座 内上 場 株式等 | 非課税管理勘定または累積投資勘定において振替口座簿へ記載または記録されている上場株式等をいいます。 |
⑩ 振替口座簿 | 社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)に規定する振替口座簿をいいます。 |
⑪ 特定口 座 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に 定める特定口座をいいます。 |
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款 新旧対照表
現⾏ | 改定 |
非課税上場株式等管理に関する約款 (約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、お客さまが租税特別措置法第 9 条の 8 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適⽤を受けるため、株式会社荘内銀⾏(以下、「当⾏」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 2 号に規定する要件および当⾏との権利義務関係を明確にするための取決めです。当⾏はこの約款に従って非課税上場株式等管理契約をお客さまと締結いたします。 2 お客さまと当⾏との間における、各サービス、取引等の内容や 権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「証券取引約款」その他の当⾏が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によるものとします。 (用語の意義) 第 2 条 この約款において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるところによります。 | 非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款 (約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、お客さまが租税特別措置法第 9 条の 8 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適⽤を受けるため、株式会社荘内銀⾏(以下、「当⾏」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 2 号および 第 4 号に規定する要件および当⾏との権利義務関係を明確にするための取決めです。当⾏はこの約款に従って非課税上場株式等管理契約および非課税累積投資契約をお客さまと締結いたします。 2 お客さまと当⾏との間における、各サービス、取引等の内容や 権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「証券取引約款」その他の当⾏が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によるものとします。 (用語の意義) 第 2 条 この約款において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるところによります。 |
(非課税口座開設届出書等の提出等) 第 3 条 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適⽤を受けるためには、当⾏に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号、第 6 項および第 20 項に基づき「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」および住⺠票の写し等(住⺠票 の写し等については、平成 29 年 9 月 30 日までに非課税適⽤確認書の交付申請⼿続きを⾏う場合に限ります。)、「非課税適⽤確認書の交付申請書」(すでに当⾏に非課税口座を開設しており、平成 30 年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適⽤確認書の交付申請書」を他の⾦融機関もしくは証券会社に提出していない場合に限ります。)または「非課税口座開設届出書」および「非課税適⽤確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「非課税管理勘定廃止通知書」を、当⾏が定める期間に提出していただきます。 ただし、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃 止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月 1 日 から再開設年または再設定年の 9 月 30 日までの間で当⾏が定める期間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受⼊れが⾏われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の 9 月 30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 なお、当⾏では別途税務署より交付を受けた「非課税適⽤確認書」を併せて受領し、当⾏所定の⽅法で保管いたします。 2 お客さまは、前項の「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」等を提出される際に、当⾏に対し、住⺠票の写し、個人番号カードその他一定の書類を提示いただき、ご氏名、 ⽣年月日、ご住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施 ⾏令第 25 条の 13 第 13 項の規定に該当する場合には、ご氏名、 ⽣年月日およびご住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 3 前項の「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」は、当該非課税の適⽤を受けようとする年の 1 月 1 日におい て満 20 歳以上の居住者または国内にxx的施設を有する非居住者であるお客さまが提出することができます。 4 「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」について、同一の勘定設定期間に当⾏または他の⾦融機関若しくは証券会社に重複して提出することはできません。 5 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適⽤を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 17 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。 6 当⾏が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当⾏はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 5 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。 ① 1 月 1 日から 9 月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定が設けられていたとき ② 10 月 1 日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき 7 お客さまが当⾏の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定を他の⾦融機関若しくは証券会社に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月 1 日から設定年の 9 月 30 日ま での間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 14 項に規定する「⾦融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定に上場株式等の受⼊れが⾏われていた場合には、当⾏は当該変更届出書を受理することができません。 | (非課税口座開設届出書等の提出等) 第 3 条 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適⽤を受けるためには、当⾏に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号、第 6 項および第 20 項に基づき「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適⽤確認書の交付申請書」(すでに当⾏に非課税口座を開設しており、平成 30 年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適⽤確認書の交付申請書」を他の ⾦融機関もしくは証券会社に提出していない場合に限ります。)または「非課税口座開設届出書」および「非課税適⽤確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」(すでに当⾏に 非課税口座を開設している場合には、「非課税適⽤確認書」「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を、当⾏が定める期間に提出していただきます。 ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定または累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月 1 日から再開設年または再設定年の 9 月 30 日までの間で当 ⾏が定める期間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受⼊れが⾏われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 なお、当⾏では別途税務署より交付を受けた「非課税適⽤確認書」を併せて受領し、当⾏所定の⽅法で保管いたします。 2 お客さまは、前項の「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」等を提出される際に、当⾏に対し、住⺠票の写し、個人番号カードその他一定の書類を提示いただき、ご氏名、 ⽣年月日、ご住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施 ⾏令第 25 条の 13 第 20 項の規定に該当する場合には、ご氏名、 ⽣年月日およびご住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 3 前項の「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」は、当該非課税の適⽤を受けようとする年の 1 月 1 日におい て満 20 歳以上の居住者または国内にxx的施設を有する非居住者であるお客さまが提出することができます。 4 「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」について、同一の勘定設定期間に当⾏または他の⾦融機関若しくは証券会社に重複して提出することはできません。 5 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適⽤を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 17 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。 6 当⾏が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当⾏はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 8 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。 ① 1 月 1 日から 9 月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられていたとき ② 10 月 1 日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定または累積 投資勘定が設けられることとなっていたとき 7 お客さまが当⾏の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を他の⾦融機関若しくは証券会社に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月 1 日から設定年の 9 月 30 日までの間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 14 項に規定する「⾦融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受⼊れが⾏われていた場合には、当⾏は当該変更届出書を受理すること ができません。 |
8 当⾏は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定がすでに設けられている場合には当該非課税管理勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 4 号に規定する「非課税管理勘定廃止通知書」を交付します。 9 平成 29 年 10 月 1 日時点で当⾏に開設した非課税口座に平成 29 年分の非課税管理勘定が設けられており、当⾏に個人番号の告知を⾏っているお客さまのうち、同日前に当⾏に対して「非課税適⽤確認書の交付申請書のみなし提出不適⽤届出書」を提出しなかったお客さまにつきましては、平成 30 年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適⽤確認書の交付申請書」を提出したものとみなし、第 1 項の規定を適⽤します。 | 8 当⾏は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定または累積投資勘定がすでに設けられている場合には当該非課税管理勘定または累積投資勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 7 号に規定する 「勘定廃止通知書」を交付します。 9 平成 29 年 10 月 1 日時点で当⾏に開設した非課税口座に平成 29 年分の非課税管理勘定が設けられており、当⾏に個人番号の告知を⾏っているお客さまのうち、同日前に当⾏に対して「非課税適⽤確認書の交付申請書のみなし提出不適⽤届出書」を提出しなかったお客さまにつきましては、平成 30 年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適⽤確認書の交付申請書」を提出したものとみなし、第 1 項の規定を適⽤します。 |
(非課税管理勘定の設定) 第 4 条 非課税口座に係る非課税の特例の適⽤を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録される上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項各号に掲げる 株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して⾏うための勘定で、平成 26 年か ら平成 35 年までの各年に設けられるものをいいます。以下同じ。) は、第 3 条第 1 項の「非課税適⽤確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」に記載された勘定設定期間においてのみ設けられます。 2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1日(「非課税適⽤確認書」が年の途中において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘 定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署⻑から当⾏にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(設定しようとする非課税管理勘定に係る年分の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 | (非課税管理勘定の設定) 第 4 条 非課税口座に係る非課税の特例の適⽤を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録される上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規 定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して⾏うための勘定で、平成 26 年から平成 35 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第 3 条第 1 項の「非課税適⽤確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された非課税管理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。 2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日(「非課税適⽤確認書」が年の途中において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知 書」が提出された場合は、所轄税務署⻑から当⾏にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 |
(新 設) | (累積投資勘定の設定) 第 4 条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適⽤を受けるため の累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録を他の取引に関する記録と区分して⾏うための勘定で、平成 30 年から平成 49年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第 3 条第 1 項の「非課税適⽤確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された累積投資勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。 2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日 (「非課税適⽤確認書」が年の中途において提出された場合におけ る当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署⻑から当⾏にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 |
(非課税管理勘定における処理) 第 5 条 上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税管理勘定において処理いたします。 | (非課税管理勘定または累積投資勘定における処理) 第 5 条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。 2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記 載または記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。 |
(非課税口座に受け入れる上場株式等の範囲) 第 6 条 当⾏は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当⾏の営業所に係る振替口座簿に記載または記録され | (非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲) 第 6 条 当⾏は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当⾏の営業所に係る振替口座簿に記載または記録され |
るものに限ります。)のみ受け⼊れます。 ① 次に掲げる上場株式等で、第 4 条第 2 項に基づき非課税管理 勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受⼊期間」といいます。)に受け⼊れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購⼊した上場株式等についてはその購⼊の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ⾦額をいい、ロの場合、非課税口座 に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け⼊れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の⾦額をいいます。)の合計額が 120 万円を超えないもの イ 受⼊期間内に当⾏から取得した上場株式等または当⾏が ⾏う上場株式等の募集(⾦融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け⼊れられるもの(投資信託の収益分配⾦の再投資も取得に含みます。) ロ 非課税管理勘定を設けた当⾏非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定から租税特別措置法その他の法令で定め る⼿続きにより移管がされる上場株式等 ② 租税特別措置法施⾏令第25条の13第10項に規定する上場株式等 | るものに限ります。)のみ受け⼊れます。 ① 次に掲げる上場株式等で、第 4 条第 2 項に基づき非課税管理 勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け⼊れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購⼊した上場株式等についてはその購⼊の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ⾦額をいい、ロの移管により受け⼊れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の⾦額をいいます。)の合計額が 120 万円(② により受け⼊れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の⾦額を控除した⾦額)を超えないものイ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12月 31 日までの間に当⾏から取得した上場株式等または当⾏が⾏う上場株式等の募集(⾦融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け⼊れられるもの(投資信託の収益分配⾦の再投資も取得に 含みます。) ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた当⾏非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非 課税口座が開設されている当⾏の営業店に開設された租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税勘定をいいます。)から租税特別措置法施⾏令第25条の13第9項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。) ② 租税特別措置法施⾏令第25条の13第10項により読み替えて 準⽤する同条第9項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等 ③ 租税特別措置法施⾏令第25条の13第11項各号に規定する上場株式等 |
(新 設) | (累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲) 第 6 条の2 当⾏は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投 資勘定においては、お客さまが当⾏と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の 14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施⾏令第25条の13第13項各号の定めがあり、かつ、内閣総理⼤⾂が財務⼤⾂と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のみを受け⼊れます。 ① 第4条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同 日の属する年の12月31日までの間に受け⼊れた上場株式等の取得対価の額(購⼊した上場株式等についてはその購⼊の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ⾦額をいいます。)の合計額が40万円を超えないもの(投資信託の収益分配⾦の再投資も取得に含みます。) ② 租税特別措置法施⾏令第25条の13第18項において準⽤する 同条第11項第1号、第4号および第10号に規定する上場株式等 |
(譲渡の方法) 第 7 条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、当⾏への解約請求による⽅法、当⾏に対して譲渡する⽅法のいずれかの⽅法により⾏います。 (新 設) | (譲渡の方法) 第 7 条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、当⾏への解約請求による⽅法、当⾏に対して譲渡する⽅法のいずれかの⽅法により⾏います。 2 累積投資勘定において振替口座簿への記載または記録がされて いる上場株式等の譲渡は、当⾏への解約請求による⽅法、当⾏に対して譲渡する⽅法のいずれかの⽅法により⾏います。 |
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知) 第 8 条 非課税口座から上場株式等の全部または一部の払出し (振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施⾏令第25条の13第10項各号に規定する事由に係るものおよび特定口座への | (非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知) 第 8 条 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由によ り、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し (振替によるものを含むものとし、第6条第1号ロおよび第2号に |
移管に係るものを除きます。)があった場合(第6条第1項第2号により取得する上場株式等で非課税口座に受け⼊れなかったものであって、非課税口座に受け⼊れた後直ちに当該非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当⾏は、お客さまに対し、当該払出しを した上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の⾦額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が⽣じた日等を書⾯または電⼦情報処理組織を使 ⽤する⽅法その他の情報通信の技術を利⽤する⽅法により通知いたします。 (新 設) (非課税管理勘定終了時の取扱い) 第 9 条 この約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定 は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年間を経過する日に終了いたします(第3条第8項により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。 2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次のいずれかにより取扱うものとします。 ① 第6条第1項第1号ロに基づく非課税口座に新たに設けられる 非課税管理勘定への移管(ただし、移管に係る払出し時の⾦額が、移管先の非課税管理勘定において既に受⼊れた上場株式等の取得対価の額と合計して120万円を超えないものに限ります。) ② 非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座 (租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項第 1 号に規定する非課 税口座から他の上場株式等の振替口座簿への記載または記録に係る口座をいいます。)への移管(特定口座への移管は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。) (新 設) (新 設) | 規定する移管に係るもの、租税特別措置法施⾏令第25条の13第 11項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事 由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け⼊れなかったものであって、非課税管理勘定に受け⼊れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当⾏は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により 効⼒を⽣ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、 当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の⾦額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が⽣じた日等を書⾯または電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法その他の情報通信の技術を利⽤する⽅法により通知いたします。 2 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累 積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替に よるものを含むものとし、租税特別措置法施⾏令第25条13第18項において準⽤する同条第11項第1号、第4号および第10号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号、および第10号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け⼊れなかったものであって、累積投資勘定に受け⼊れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当⾏は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効⼒を⽣ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の⾦額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が⽣じた日等を書⾯または電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法その他の情報通信の技術を利⽤する⽅法により通知いたします。 (非課税管理勘定終了時の取扱い) 第 9 条 この約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定 は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年間を経過する日に終了いたします(第3条第8項により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。 2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。 ① お客さまから当⾏に対して第6条第2号の移管を⾏う旨その 他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管 ② お客さまが当⾏に特定口座を開設しており、お客さまから当 ⾏に対して租税特別措置法施⾏令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 25 号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移 管 ③ 前各号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管 (累積投資勘定終了時の取扱い) 第 9 条の2 この約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘 定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1 月1 日以降 20 年を経過する日に終了いたします(第 3 条第 8 項により廃止した累積投資勘定を除きます。)。 2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号 に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。 ① お客さまが当⾏に特定口座を開設しており、お客さまから当⾏ |
(他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等) 第 10 条 当⾏は、第6条第1項第1号ロおよび第9条第2項第1号に 基づく移管は、租税特別措置法施⾏令第25条の13第9項の定めるところにより、当⾏が定める時までに、「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出していただきます。 (新 設) (新 設) (非課税口座取引である旨の明示) 第 11 条 お客さまが受⼊期間内に、当⾏から取得した上場株式等または当⾏が⾏う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け⼊れようとする場合には、当該取得に係る注 ⽂等を⾏う際に当⾏に対して非課税口座への受⼊れである旨の明 示を⾏っていただく必要があります。 | に対して租税特別措置法施⾏令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 25 号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管 ② 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管 (削 除) (累積投資勘定を設定した場合の所在地確認) 第 10 条 当⾏は、お客さまから提出を受けた第 3 条第 1 項の「非 課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以後 5 年を経過した日ごとの日をいいます。)から 1 年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。 ① 当⾏がお客さまから租税特別措置法施⾏規則第18 条の12 第 4 項に規定する住所等確認書類の提示を受け、当該基準経過日 における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所 ② 当⾏からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さ まが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当⾏に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名および住所 2 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日にお ける氏名および住所が確認できなかった場合には、当該確認期間 の終了の日の翌日以降、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受⼊れを⾏うことはできなくなります。ただし、同日以降、前項各号のいずれかの⽅法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合またはお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。 (非課税管理勘定と累積投資勘定の変更⼿続き) 第 11 条 お客さまが、当⾏に開設した非課税口座にその年の翌年 以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当⾏に対して 「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。 2 お客さまが、当⾏に開設した非課税口座に設けられたその年の 勘定の種類を変更しようとする場合には、当⾏が定める期間までに、当⾏に対して「⾦融商品取引業者等変更届出書(勘定変更⽤)」をご提出いただく必要があります。この場合において、当⾏は、 「⾦融商品取引業者等変更届出書(勘定変更⽤)」の提出を受けて 作成した「勘定廃止通知書」をお客さまに交付することなく、作成をした日にお客さまから提出を受けたものとみなして、租税特別措置法第 37 条の 14 第 21 項の規定を適⽤します。 3 平成 36 年 1 月 1 日以後、お客さまが当⾏に開設した非課税口 座(当該口座に平成 35 年分の非課税管理勘定が設定されている 場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当⾏に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。 (非課税口座取引である旨の明示) 第 12 条 お客さまが受⼊期間内に、当⾏から取得した上場株式等または当⾏が⾏う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け⼊れようとする場合には、当該取得に係る注 ⽂等を⾏う際に当⾏に対して非課税口座への受⼊れである旨の明 示を⾏っていただく必要があります。 |
なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。 2 お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を⾏っていただく必要があります。 なお、お客さまから、当⾏の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。 (取得対価の合計額が120万円を超える場合の取扱い) 第 12 条 お客さまが当⾏に対し、非課税口座での上場株式等の取得に係る注⽂等を⾏い、当該非課税口座に係る非課税管理勘定内に受け⼊れる上場株式等の取得対価の額の合計額が120 万円を超える場合には、当⾏は、その全ての注⽂等を取消しさせていただきます。 ただし、定時定額購⼊サービス(積⽴投信)および投資信託の収益分配⾦の再投資による取得により取得対価の額の合計額が 120万円を超える場合には、当該定時定額購⼊サービス(積⽴投信)および投資信託の収益分配⾦の再投資による取得対価について、その全てを非課税口座以外の口座(特定口座または一般口座)で取得したものといたします。 2 前項の規定は、第 6 条第 1 項第 1 号に掲げる上場株式等におい ても同様とします。 (新 設) (届出事項の変更) 第 13 条 第3条に基づく「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」等の提出後に、お客さまのご氏名、ご住所、個人番号など当該「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」等の記載事項に変更があったとき、または個人番号が初めて通知されたときは、租税特別措置法施⾏令第25条の13の 2の規定によりお客さまは、遅滞なくその旨を記載した「非課税口座異動届出書」を当⾏に提出していただきます。その変更がご氏名、ご住所または個人番号に係るものであるときは、お客さまは住⺠票の写し、個人番号カードその他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。 (免責事項) 第 14 条 お客さまが前条の変更⼿続きを怠ったことその他の当 ⾏の責めに帰すべきでない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに⽣じた損害については、当⾏はその責めを負わないものといたします。 (契約の解除) 第 15 条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。 ① お客さまから租税特別措置法第37条の14第17項に定める 「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日 ② 租税特別措置法施⾏令第25条の13の4第1項に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日 | なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。 2 お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を⾏っていただく必要があります。 なお、お客さまから、当⾏の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。 (非課税管理勘定内に受け入れる取得対価の合計額が120万円を超える場合の取扱い) 第 13 条 お客さまが当⾏に対し、非課税口座での上場株式等の取得に係る注⽂等を⾏い、当該非課税口座に係る非課税管理勘定内に受け⼊れる上場株式等の取得対価の額の合計額が年間 120 万円を超える場合には、当⾏は、その全ての注⽂等を取消しさせていただきます。 ただし、定時定額購⼊サービス(積⽴投信)および投資信託の収益分配⾦の再投資による取得により取得対価の額の合計額が 年間120万円を超える場合には、当該定時定額購⼊サービス(積 ⽴投信)および投資信託の収益分配⾦の再投資による取得対価について、その全てを非課税口座以外の課税口座(特定口座または一般口座)で取得したものといたします。 2 前項の規定は、第 6 条第 1 項第 1 号に掲げる上場株式等においても同様とします。 (累積投資勘定内に受け入れる取得対価の合計額が40万円を超え る場合の取扱い) 第 14 条 お客さまが当⾏に対し、非課税累積投資契約に基づく定 時定額購⼊サービス(積⽴投信)および投資信託の収益分配⾦の再投資により、非課税口座に係る累積投資勘定内に受け⼊れる上場株式等の取得対価の額の合計額が年間 40 万円を超える場合には、定時定額購⼊サービス(積⽴投信)による定時定額買付を中止します。ただし、投資信託の収益分配⾦の再投資による取得対価については、その全てを非課税口座以外の課税口座(特定口座または一般口座)で取得したものといたします。 2 前項の規定は、第 6 条第 2 項第 1 号に掲げる上場株式等におい ても同様とします。 (届出事項の変更) 第 15 条 第3条に基づく「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」等の提出後に、お客さまのご氏名、ご住所、個人番号など当該「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」等の記載事項に変更があったとき、または個人番号が初めて通知されたときは、租税特別措置法施⾏令第25条の13の 2の規定によりお客さまは、遅滞なくその旨を記載した「非課税口座異動届出書」を当⾏に提出していただきます。その変更がご氏名、ご住所または個人番号に係るものであるときは、お客さまは住⺠票の写し、個人番号カードその他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。 (免責事項) 第 16 条 お客さまが前条の変更⼿続きを怠ったことその他の当 ⾏の責めに帰すべきでない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに⽣じた損害については、当⾏はその責めを負わないものといたします。 (契約の解除) 第 17 条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。 ① お客さまから租税特別措置法第37条の14第17項に定める 「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日 ② 租税特別措置法施⾏令第25条の13の4第1項に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日 |
③ お客さまが出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法施⾏令第25条の13の4第2項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) ➃ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効⼒を⽣ずる贈与を含みます。)の⼿続きが完了し、租税特別措置法施⾏令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日 ⑤ 当⾏の証券取引約款の規定に基づきお客さまの証券取引口座が廃止となった場合 当該証券取引口座の廃止日 ⑥ お客さまがこの約款の変更に同意されないとき 当⾏が定める日 ⑦ やむを得ない事由により、当⾏が解約を申し出たとき 当⾏が定める日 2 前項第4号に定める相続・遺贈の場合、非課税口座開設者の相続人・受遺者は、当⾏に「非課税口座開設者死亡届出書」をご提出いただく義務があります。なお、当該届出書のご提出の時期にかかわらず、租税特別措置法その他の法令に基づき、非課税口座開設者であった被相続人・遺贈者が死亡した日に当該非課税口座から上場株式等の全部が払い出され、同日にこの契約が解除される取扱いとなることにご留意ください。 | ③ お客さまが出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法施⾏令第25条の13の4第2項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) ➃ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効⼒を⽣ずる贈与を含みます。)の⼿続きが完了し、租税特別措置法施⾏令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日 ⑤ 当⾏の証券取引約款の規定に基づきお客さまの証券取引口座が廃止となった場合 当該証券取引口座の廃止日 ⑥ お客さまがこの約款の変更に同意されないとき 当⾏が定める日 ⑦ やむを得ない事由により、当⾏が解約を申し出たとき 当⾏が定める日 2 前項第4号に定める相続・遺贈の場合、非課税口座開設者の相続人・受遺者は、当⾏に「非課税口座開設者死亡届出書」をご提出いただく義務があります。なお、当該届出書のご提出の時期にかかわらず、租税特別措置法その他の法令に基づき、非課税口座開設者であった被相続人・遺贈者が死亡した日に当該非課税口座から上場株式等の全部が課税口座に払い出され、同日にこの契約が解除される取扱いとなることにご留意ください。 |
(以下項番の繰り下げ) | |
平成 29 年 6 月 1 日 改定 | 平成 29 年 10 月 1 日 改定 |
未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款 新旧対照表
現⾏ | 改定 |
(未xx者口座開設届出書等の提出) 第 3 条 お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適⽤を受けるためには、当⾏に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号および同条第 12 項に基づき「未xx者非課税適⽤確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」または「未xx者口座開設届出書」および「未xx者非課税適⽤確認書」もしくは 「未xx者口座廃止通知書」を当⾏が定める期間に提出するとともに、当⾏に対して租税特別措置法施⾏規則第 18 条の 12 第 3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める 書類を提示してご氏名、⽣年月日、ご住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施⾏令第 25 条の 13 の 8 第 17 項により読 み替えて準⽤する同令第 25 条の 13 第 13 項の規定に該当する場合には、ご氏名、⽣年月日およびご住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の 非課税管理勘定に既に上場株式等を受け⼊れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を 受理することはできません。なお、当⾏では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適⽤確認書」を受領し、当⾏にて保管いたします。 (以下省略) | (未xx者口座開設届出書等の提出) 第 3 条 お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適⽤を受けるためには、当⾏に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号および同条第 12 項に基づき「未xx者非課税適⽤確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」または「未xx者口座開設届出書」および「未xx者非課税適⽤確認書」もしくは 「未xx者口座廃止通知書」を当⾏が定める期間に提出するとともに、当⾏に対して租税特別措置法施⾏規則第 18 条の 12 第 3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める 書類を提示してご氏名、⽣年月日、ご住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施⾏令第 25 条の 13 の 8 第 17 項により読 み替えて準⽤する同令第 25 条の 13 第 20 項の規定に該当する場合には、ご氏名、⽣年月日およびご住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の 非課税管理勘定に既に上場株式等を受け⼊れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を 受理することはできません。なお、当⾏では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適⽤確認書」を受領し、当⾏にて保管いたします。 (以下省略) |
(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定) 第 4 条 未xx者口座に係る非課税の特例の適⽤を受けるための非課税管理勘定は、平成 28 年から平成 35 年までの各年(お客 さまがその年の1 月1 日において 20 歳未満である年および出⽣ した日の属する年に限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。 2 前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適⽤確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署⻑から当⾏ | (非課税管理勘定および継続管理勘定の設定) 第 4 条 未xx者口座に係る非課税の特例の適⽤を受けるための非課税管理勘定は、平成 28 年から平成 35 年までの各年(お客 さまがその年の1 月 1 日において 20 歳未満である年および出⽣ した日の属する年に限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。 2 前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適⽤確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署⻑から当⾏ |
にお客さまの未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった 日(設定しようとする非課税管理勘定に係る年分の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 (以下省略) | にお客さまの未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった 日(非課税管理勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 (以下省略) |
(未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲) 第 6 条 当⾏は、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け⼊れます。 ① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受⼊期間」といいます。)に受け⼊れた上場株式等の取得対価の額(購⼊した上場株式等についてはその購⼊の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ⾦額を いい、当該未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け⼊れた上場株式等についてはその移管に係 る払出し時の⾦額をいいます。)の合計額が 80 万円を超えないもの イ 受⼊期間内に当⾏から取得をした上場株式等または当⾏が⾏う上場株式等の募集により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受け⼊れられるもの ロ 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当⾏に対し、租税特別措置法施⾏規則第 18 条の 15 の 10 第 3 項第 1 号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等 ② 租税特別措置法施⾏令第 25 条の 13 の 8 第 17 項の規定によ り読み替えて準⽤する同令第 25 条の 13 第 10 項各号に規定する上場株式等 2 当⾏は、お客さまの未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け⼊れます。 ① 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日 の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等 で、お客さまが当⾏に対し、前項第1号ロに規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場 株式等で、当該移管に係る払出し時の⾦額の合計額が 80 万円を超えないもの ② 租税特別措置法施⾏令第 25 条の 13 の 8 第 17 項の規定によ り読み替えて準⽤する同令第 25 条の 13 第 10 項各号に規定する上場株式等 | (未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲) 第 6 条 当⾏は、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け⼊れます。 ① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受⼊期間」といいます。)に受け⼊れた上場株式等の取得対価の額(購⼊した上場株式等についてはその購⼊の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ⾦額を いい、ロの移管により受け⼊れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の⾦額をいいます。)の合計額が 80 万円(② により受け⼊れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の⾦額を控除した⾦額)を超えないものイ 受⼊期間内に当⾏から取得をした上場株式等または当⾏ が⾏う上場株式等の募集により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受け⼊れられるもの ロ 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当⾏に対し、租税特別措置法施⾏規則第 18 条の 15 の 10 第 3 項第 1 号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるもの を除きます。) ② 租税特別措置法施⾏令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み 替えて準⽤する同条第 3 項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日(以下「5 年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等 ③ 租税特別措置法施⾏令第 25 条の 13 の 8 第 17 項の規定によ り読み替えて準⽤する同令第 25 条の 13 第 11 項各号に規定する上場株式等 2 当⾏は、お客さまの未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け⼊れます。 ① 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日 の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等 で、お客さまが当⾏に対し、前項第1号ロに規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場 株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の⾦額の合計額が 80 万円(②により受け⼊れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の⾦額を控除した⾦額)を超えないもの ② 租税特別措置法施⾏令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み 替えて準⽤する同条第 3 項の規定に基づき、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等 ③ 租税特別措置法施⾏令第 25 条の 13 の 8 第 17 項の規定によ り読み替えて準⽤する同令第 25 条の 13 第 1 1 項各号に規定する上場株式等 |
(課税未xx者口座等への移管) 第 8 条 未xx者口座から課税未xx者口座または他の保管口座 (「特定口座」や「一般口座」をいいます。以下同じ。)への移管は、次に定める取扱いとなります。 ① 非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日(以下、「5 年経過日」といいます。)において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第 6 条第 1 項第 1 号ロまたは同条第 2 項第 1 号の移管がされるものを除く)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管 | (課税未xx者口座等への移管) 第 8 条 未xx者口座から課税未xx者口座または他の保管口座 (「特定口座」や「一般口座」をいいます。以下同じ。)への移管は、次に定める取扱いとなります。 ① 非課税管理勘定に係る5 年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第 6 条第 1 項第 1 号ロもしくは第 2 号または同条第 2 項第 1 号もしくは第 2 号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管 |
イ 5 年経過日の属する年の翌年 3 月 31 日においてお客さま が 18 歳未満である場合 当該 5 年経過日の翌日に⾏う未xx口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管 ロ イに掲げる場合以外の場合 当該 5 年経過日の翌日に⾏う他の保管口座への移管 ② お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳である年の前年 12 月31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に⾏う他の保管口座への移管 (新 設) | イ 5 年経過日の属する年の翌年 3 月 31 日においてお客さま が 18 歳未満である場合 当該 5 年経過日の翌日に⾏う未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管 ロ イに掲げる場合以外の場合 当該 5 年経過日の翌日に⾏う他の保管口座への移管 ② お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳である年の前年 12 月31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に⾏う他の保管口座への移管 2 前項第 1 号イに規定する課税未xx者口座への移管並びに前項 第 1 号ロおよび第 2 号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによりおこなうこととします。 ① お客さまが当⾏に特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に規定する特定口座をいい、前項第 1 号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を 開設しており、お客さまから当⾏に対して租税特別措置法施⾏令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 26 号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管 ② 前項に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管 |
(未xx者口座内上場株式等の払出しに関する通知) 第 11 条 未xx者口座からの未xx者口座内上場株式等の全部 または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座 (租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に規定する特 定口座をいいます。以下同じ。)以外の口座(同法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当⾏は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効⼒を⽣ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であ った上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未xx者口座内上場株式等の払出し時の⾦額および数、その払出しに係る事由およびその事由が⽣じた日その他参考となるべき事項 を通知いたします。 | (未xx者口座内上場株式等の払出しに関する通知) 第 11 条 未xx者口座からの未xx者口座内上場株式等の全部 または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当⾏は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効⼒を⽣ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であった上場株式等を取得 した者)に対し、その払出しがあった未xx者口座内上場株式等の払出し時の⾦額および数、その払出しに係る事由およびその事由が⽣じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。 |
(出国時の取扱い) 第 12 条 お客さまが、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこ ととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当⾏に対して租税特別措置法施⾏令第 25 条の 13 の 8 第 9 項第 2 号に規定する出国移管依頼書を提出してください。 2 当⾏が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の 時に、当該未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等の全てを当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座に移 管いたします。 3 当⾏が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施⾏令第 25 条の 10 の 5 第 2 項第 2 号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当⾏に帰国をした旨その他租税特別措置法施⾏規則第 18 条の 15 の 10 第 8項に定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け⼊れ は⾏いません。 | (出国時の取扱い) 第 12 条 お客さまが、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこ ととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当⾏に対して租税特別措置法施⾏令第 25 条の 13 の 8 第 9 項第 2 号に規定する出国移管依頼書を提出してください。 2 当⾏が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の 時に、お客さまの未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等の全てを当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口 座に移管いたします。 3 当⾏が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施⾏令第 25 条の 10 の 5 第 2 項第 2 号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当⾏に帰国をした旨その他租税特別措置法施⾏規則第 18 条の 15 の 10 第 8項に定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け⼊れ は⾏いません。 |
(重複して開設されている当該課税未xx者口座以外の特定口座がある場合) 第 19 条 お客さまの基準年の 1 月 1 日において、当⾏に重複して開設されている当該課税未xx者口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未xx者口座(特定口座である当該課税未成 年者口座に限ります。以下この条において同じ。)を廃止いたします。 2 前項の場合において、廃止される課税未xx者口座に係る振替 口座簿に記載または記録されている上場株式等がある場合には、当該課税未xx者口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当⾏に開設されている当該課税未xx者口座以外の特定口座に移管します。 | (重複して開設されている課税未xx者口座以外の特定口座がある場合) 第 19 条 お客さまが課税未xx者口座を構成する特定口座を 開設しており、その基準年の 1 月 1 日において、当⾏に重複して開設されている当該課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未xx者口座を構成する特定口座を廃止いたします。 2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に 記載または記録されている上場株式等がある場合には、当該特定 口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当⾏に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。 |
(非課税口座のみなし開設) 第 27 条 平成 29 年から平成 35 年までの各年(その年 1 月 1 日 においてお客さまが 20 歳である年に限ります。)の 1 月 1 日においてお客さまが当⾏に未xx者口座を開設している場合(出国等により、居住者またはxx的施設を有する非居住者のいずれも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当⾏の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座が開設されます。 2 前項の場合には、お客さまがその年 1 月 1 日において 20 歳で ある年の同日において、当⾏に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 3 号に規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税適⽤確認書 (同号に規定する非課税適⽤確認書をいいます。)が添付された非課税口座開設届出書(同項第 1 号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当⾏とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第 2 号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。 | (非課税口座のみなし開設) 第 27 条 平成 29 年から平成 35 年までの各年(その年 1 月 1 日 においてお客さまが 20 歳である年に限ります。)の 1 月 1 日においてお客さまが当⾏に未xx者口座を開設している場合(出国等により、居住者またはxx的施設を有する非居住者のいずれも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当⾏の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座が開設されます。 2 前項の場合には、お客さまがその年 1 月 1 日において 20 歳で ある年の同日において、当⾏に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 6 号に規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税適⽤確認書 (同号に規定する非課税適⽤確認書をいいます。)が添付された非課税口座開設届出書(同項第 1 号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当⾏とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第 2 号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。 |
以 上 | 以 上 |
平成 29 年 2 月 1 日 改定 | 平成 29 年 10 月 1 日 改定 |