NEW
全日電工連の生命保険(災害保障特約付 団体定期保険【契約概要・注意喚起情報】)
本パンフレットをご一読いただき、この機会にぜひ加入・保障の見直しをご検討ください
全日電工連
グループ共済制度のご案内
さらに
パワーアップ
2021年3月更新より
加入年齢を引き上げ!
経営者おすすめコースの
新規加入・増口可能年齢
60歳▶70歳
新規加入・増口 70歳まで
最高3000万円まで新規加入・増口できます。
更新のみ 71歳~80歳まで
最高2000万円まで自動更新できます。
NEW
新型コロナウイルス感染症で亡くなった場合、死亡保険金に加え災害保険金のお支払いとなります。
全日本電気工事業工業組合連合会
〒105- 014 xxx港区芝2-9-11 全日電工連会館1F TEL 03-5232-5861 FAX 03-5232-68 5 E-MAIL:zennichi@xxx.xx.xx
手続きや制度内容のお問い合わせは右記にご連絡ください
住友生命保険相互会社 団体保険コールセンター 0120-307282
【受付時間】 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日・12月31日~1月3日を除く)
本パンフレットは次回更新日まで大切に保管してください。
品名コード102-251 CG2020-0287
制 度 の 特 色
病気 災害業務外 業務上
いずれの場合も死亡保険金が支払われます!
時間保障!24
※不慮の事故による5日以上の入院も保障!
■ 多くの方にご契約いただくことで割引が適用され、全日電工連だけのお手頃な掛金となっています。
■ 医師による診査は必要ありません。
※加入対象者への同意確認と2項目の告知をいただきます。
■ 毎年収支計算を行い剰余金が生じた場合は、配当金が支払われます。
※保険期間中に脱退された場合は、配当金は支払われません。
■ 掛金は、損金または必要経費に算入できます。
■ 事業主および従業員等の遺族保障に役立ちます。
※ご請求時にはご遺族の了知(署名・捺印)が必要です。
■ 保険期間は1年間で毎年更新。
※更新時に健康状態は問いません。
■ 経営者おすすめコースで70歳まで3000万円にご加入できます。
※経営者が万一の場合も、大切な事業、会社、従業員、家族を守る為に、より大きな保障をご用意しました。
役員・従業員の福利厚生制度として本制度をxx活用している加入事業所に対し、要件を満たす被保険者の満期脱退を基準として祝金を給付いたします。
給付対象 事業所(または組合)※ただし、申請時に継続加入中であること
※本件の申請に関しては、該当事業所(または組合)対し、当該年度更新後にご案内いたします。
要 件 被保険者が本制度に20年以上継続加入の後満期脱退(80歳)した場合
※記載の内容は、今後の運営状況により取扱いが変わることがあります。
全日電工連独自制度
手続内容 | 各道府県工組締切日 | 住友生命東京本社 締切日 |
加入(新規・追加)・増◻・減◻ | 各道府県工組へお問い合わせください。 | 2021年1月15日(金) |
脱 退 | 同 上 | 2021年1月22日(金) |
手続内容 | 各道府県工組締切日 | 住友生命東京本社 締切日 | 効力発生日 |
加入(新規・追加) | 各道府県工組へお問い合わせください。 | 毎月10日 | 翌月1日 |
脱 退 | 同 上 | 東北7県・香川県・兵庫県 毎月18日 | |
同 上 | 上記以外 毎月25日 | ||
変更(口座変更・氏名変更等) | 同 上 | 毎月10日 | |
9月1日付増口・減口 | 同 上 | 2021年7月30日(金) | 2021年9月1日 |
ご意向(ニーズ)確認のお願い
お申込みにあたっては、本パンフレットをご覧いただき、保障内容、掛金、保険金額、保険期間、配当金の有無などが自身のご意向
(ニーズ)に沿った内容となっているか、必ずご確認ください。
お手続きは、各道府県工組(支部・地区本部)、もしくは生命保険会社の担当者へお申込みください。
更新月
2021年3月1日
例月
3月1日以外
(締切日が、土曜、日曜、祝日と重なる場合は、前日に繰り上がりますのでご注意ください。)
各種お申込手 続きの締切日
x 約 概 要
商品内容のうち、特に重要なことを記載しています。
① 団体定期保険のしくみ
■ 役員・従業員などに死亡・高度障害等の保障をご準備いただくため、全日電工連が契約者となり、福利厚生制度の一環として運営されます。
■ 希望される組合員(=事業所・個人事業主)が加入でき、組合員(=事業所・個人事業主)の役員・従業員など加入対象者全員のお申込みをしていただきます。
■ 掛金は組合員(=事業所・個人事業主)および組合事務局にご負担いただきます。
■ 保険期間は1年ですが、更新により一定年齢までご継続いただけます。一旦加入すれば、その後病気になられても、加入対象者である限り同額もしくはそれ以下の保険金額・給付金額で継続加入(更新)できます。
団体定期保険のしくみイメージ 保障の更新イメージ
<掛金負担者>
加入組合員
(=事業所・個人事業主)
掛金払込
配当金支払 保険金・給付金
<契約者>
全日電工連
保障額を変更できます。
死亡・高度障害
毎 年 更 新
掛金払込
配当金支払
保険金・給付金
保険金・給付金
(弔慰金・見舞金等)
加入組合員の
加入日 (保障の開始日)
掛金払込
更新日 更新日 更新日 更新日
役員・従業員遺族
保険会社
※福利厚生制度の変更などによって、契約内容が変更されたり、制度自体が継続できなくなる場合があります。
② 加入対象者 ※年齢は2021年3月1日(更新日)現在の表示
全日電工連に所属の組合員(=事業所・個人事業主)およびその役員・従業員ならびに組合事務局の専従役職員で満14歳6か月超70歳6か月以下(継続加入のときは満80歳6か月以下)の方
加入に際しての留意事項がありますので、必ずご確認ください。 詳細 P5 契約概要「加入に際しての留意事項」
③ 加入口数と掛金
組合員(=事業所・個人事業主)・組合事務局単位の全員加入です。加入者全員分の合計掛金額が組合員および組合事務局の負担となります。
(➊等の番号は、P4契約概要「⑤支払われる保険金など(保障の内容)」に記載の保険金・給付金を示しています。)
内容 | 病気で死亡されたとき、または高度障害状態に なられたとき | 不慮の事故で死亡された とき | 不慮の事故で高度障害状態になられた とき※ | 不慮の事故で障害状態 (障害等級 第1級~第6級) になられたとき | 不慮の事故で入院された とき | 1人あたりの概算掛金月額 | ||||
15歳~50歳 S45.9.2~ H18.9.1 生まれ | 51歳~60歳 S35.9.2~ S45.9.1 生まれ | 61歳~70歳 S25.9.2~ S35.9.1 生まれ | 71歳~80歳 S15.9.2~ S25.9.1 生まれ | |||||||
保険金・給付金 | ➊ または ❷ | ➊ + ❸ | ❷ | ➍ | ❺ 入院給付日額×入院日数 | |||||
1口 | 100万円 | 200万円 | 100万円 | 100~10 万円 | 日額 1,500円 | 360円 | 580円 | 1,320円 | 1,320円 | |
2口 | 200万円 | 400万円 | 200万円 | 200~20 万円 | 日額 3,000円 | 720円 | 1,160円 | 2,640円 | 2,640円 | |
3口 | 300万円 | 600万円 | 300万円 | 300~30 万円 | 日額 4,500円 | 1,080円 | 1,740円 | 3,960円 | 3,960円 | |
4口 | 400万円 | 800万円 | 400万円 | 400~40 万円 | 日額 6,000円 | 1,440円 | 2,320円 | 5,280円 | 5,280円 | |
5口 | 500万円 | 1000万円 | 500万円 | 500~50 万円 | 日額 7,500円 | 1,800円 | 2,900円 | 6,600円 | 6,600円 | |
6口 | 600万円 | 1200万円 | 600万円 | 600~60 万円 | 日額 9,000円 | 2,160円 | 3,480円 | 7,920円 | 7,920円 | |
7口 | 700万円 | 1400万円 | 700万円 | 700~70 万円 | 日額 10,500円 | 2,520円 | 4,060円 | 9,240円 | 9,240円 | |
8口 | 800万円 | 1600万円 | 800万円 | 800~80 万円 | 日額 12,000円 | 2,880円 | 4,640円 | 10,560円 | 10,560円 | |
9口 | 900万円 | 1800万円 | 900万円 | 900~90 万円 | 日額 13,500円 | 3,240円 | 5,220円 | 11,880円 | 11,880円 | |
10口 | 1000万円 | 2000万円 | 1000万円 | 1000~100 万円 | 日額 15,000円 | 3,600円 | 5,800円 | 13,200円 | 13,200円 | |
11口 | 1100万円 | 2100万円 | 1100万円 | 1000~100 万円 | 日額 15,000円 | 3,810円 | 6,230円 | 14,370円 | 14,370円 | NEW |
12口 | 1200万円 | 2200万円 | 1200万円 | 1000~100 万円 | 日額 15,000円 | 4,020円 | 6,660円 | 15,540円 | 15,540円 | |
13口 | 1300万円 | 2300万円 | 1300万円 | 1000~100 万円 | 日額 15,000円 | 4,230円 | 7,090円 | 16,710円 | 16,710円 | |
14口 | 1400万円 | 2400万円 | 1400万円 | 1000~100 万円 | 日額 15,000円 | 4,440円 | 7,520円 | 17,880円 | 17,880円 | |
15口 | 1500万円 | 2500万円 | 1500万円 | 1000~100 万円 | 日額 15,000円 | 4,650円 | 7,950円 | 19,050円 | 19,050円 | |
16口 | 1600万円 | 2600万円 | 1600万円 | 1000~100 万円 | 日額 15,000円 | 4,860円 | 8,380円 | 20,220円 | 20,220円 | |
17口 | 1700万円 | 2700万円 | 1700万円 | 1000~100 万円 | 日額 15,000円 | 5,070円 | 8,810円 | 21,390円 | 21,390円 | |
18口 | 1800万円 | 2800万円 | 1800万円 | 1000~100 万円 | 日額 15,000円 | 5,280円 | 9,240円 | 22,560円 | 22,560円 | |
19口 | 1900万円 | 2900万円 | 1900万円 | 1000~100 万円 | 日額 15,000円 | 5,490円 | 9,670円 | 23,730円 | 23,730円 | |
20口 | 2000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 1000~100 万円 | 日額 15,000円 | 5,700円 | 10,100円 | 24,900円 | 24,900円 |
経営者おすすめコース NE | W | |||||||
25口 | 2500万円 | 3500万円 | 2500万円 | 1000~100 万円 | 日額 15,000円 | 6,750円 | 12,250円 | 30,750円 |
30口 | 3000万円 | 4000万円 | 3000万円 | 1000~100 万円 | 日額 15,000円 | 7,800円 | 14,400円 | 36,600円 |
71歳以上の掛金は継続加入される場合の掛金です。新規加入・増口はできません。
( 71歳~80歳
は20口限度)
保障を引き上げました。
※不慮の事故で高度障害状態になられたときは、不慮の事故で障害等級第1級になられたときの給付金(障害給付金)もあわせて支払われます。
記載の掛金は概算掛金です。実際の掛金は申込締切後に確定するため記載の掛金とは異なることがあります。掛金は毎年更新日に見直されます。
■ 記載の年齢は、保険年齢を使用しています。保険年齢は、更新日(2021年3月1日)現在の年齢を満年齢で計算し、1年未満の端数について6か月を超えるものは切り上げて、6か月以下のものは切り捨てます。
■ 保険料と制度運営費を合算して掛金と記載しています。制度運営費は1口あたり60円です。
■ 災害保障特約(❸,➍,❺)については、1000万円(入院給付日額は15,000円)限度となります。当グループ共済制度に別途組合にてご加入ある場合は、その保険金額が合算されます。(例えば、組合で既に1口100万円ご加入ある場合は、9口900万が加入限度額となります)
加入日(保障開始日) | 毎月1日 なお、増口・減口は3月1日および9月1日のみ |
保険期間 | 2021年3月1日から2022年2月28日までの1年間 ※保険期間最終日の翌日が更新日となり、手続書類の提出がない場合には、原則1年ごとに自動更新(継続)されます。 ※保険期間途中の加入者は加入した日から2022年2月28日までが初年度の保険期間となります。 |
⑤ 支払われる保険金など(保障の内容)
④ 加入日(保障開始日)と保険期間
以下の保障がセットとなります。
保険金・給付金 | 支払対象となる場合 | 名 称 |
➊ 死亡保険金(注1) | 加入者が保険期間中に、死亡されたとき | 主契約 |
❷ 高度障害保険金(注1) | 加入者が保険期間中に、加入日以後の傷害または疾病によって、所定の高度障害状態(※)になられたとき | |
❸ 災害保険金(注2) | 加入者が保険期間中に、特約の加入日以後に発生した不慮の事故(※)による傷害を原因として、その事故の日から180日以内に死亡されたとき、または所定の感染症(※)を直接の原因として死亡されたとき | 団体定期保険災害保障特約 |
➍ 障害給付金(注3) | 加入者が保険期間中に、特約の加入日以後に発生した不慮の事故による傷害を原因として、その事故の日から180日以内に障害等級第1級~第6級(※)のいずれかになられたとき | |
❺ 入院給付金(注4) | 加入者が保険期間中に、特約の加入日以後に発生した不慮の事故による傷害により、その事故の日から180日以内に5日以上の入院(※)を開始されたとき |
(注1)死亡保険金、高度障害保険金はいずれか一方が支払われた時点でその加入者の保障が終了します。
(注2)災害保険金は、同一の事故を原因としてすでに支払われた障害給付金があれば、その合計額を差し引いて支払われます。
(注3)障害給付金は何度でもその都度支払われますが、同一の不慮の事故または同一の保険期間において通算して災害保険金の 10割をもって限度とします。
(注4)入院給付金のお支払いは、同一の不慮の事故について通算して120日(更新前の入院日数を含む)を限度とします。
詳細
(※)「高度障害状態「」不慮の事故「」感染症「」障害等級第1級~第6級」
「入院」について
P9~P11 支払に関する補足説明
加入(増口)にあたり、加入対象者全員の方から、保障内容、保険金額および、組合員(=事業所・個人事業主)または、組合事務局が保険金などの受取人となることについて、同意確認(記名・捺印)をいただく必要があります。
詳細 P2「②加入対象者」
※上記の特約の名称について、本パンフレットの他の文中においては「団体定期保険」を省略して記載しています。
⑥ 同意確認
保険金などが支払われない場合がありますので、必ずご確認ください。
詳細 P7 注意喚起情報「⑤保険金などが支払われない場合について」
⑦ 保険金などの受取人および請求手続き
■ 保険金等受取人は契約者(全日電工連)となりますが、契約者(全日電工連)が受取った保険金等は各道府県工組(支部・地区本部)を経由して組合員(=事業所・個人事業主)および組合事務局に支払います。
■ 死亡(災害)保険金の請求の際には、必ず労働基準法施行規則第42条・第43条に定める加入者の遺族の了知(署名・捺印)が必要です。また、高度障害保険金・給付金の請求の際には、必ず加入者の了知(署名・捺印)が必要です。
※労働基準法施行規則第42条・第43条に定める遺族とは、優先順位の高い順に、以下のとおりとなります。
(1)配偶者 (2)死亡当時、生計を一にしていた子、父母、x、祖父母の順 等
■ 請求の際は、各道府県工組(支部・地区本部)へご連絡ください。必要書類をご案内いたします。
⑧ 配当金
⑨ 脱退による返戻金
この制度には、加入者が脱退された場合の返戻金はありません。
詳細 P6 注意喚起情報「④この制度から脱退する場合について」
⑩ 引受保険会社
配当金は毎年団体ごとに保険期間(1年間)の収支計算を行い、剰余金が生じた場合に支払われます。
また、支払いに先立ち配当金の一部を本制度の運営に充当いたします。(充当する金額は毎年変動することがあります。)
※将来支払われる配当金は変動し、0となる可能性もあります。
※保険期間途中に脱退された場合、その脱退事由にかかわらず配当金は支払われません。
※2020年7月30日現在
下記の引受保険会社は、各加入者の保険金額のうち、それぞれの引受割合の責任を負います。
引受保険会社(引受割合)
• 住友生命保険相互会社(70.53%[)事務幹事会社]
• 大同生命保険株式会社(13.34%) •xx生命保険株式会社(5.64%) •第一生命保険株式会社(4.27%)
•富国生命保険相互会社(3.12%) •明治xxxx保険相互会社(3.10%)
※引受保険会社と引受割合は、今後変更することがあります。
⑪ 掛金の払込み
掛金は月払いですが、各道府県工組によりお払込方法が異なりますので、詳細は各道府県工組(支部・地区本部)もしくは生命保険会社あてご確認ください。
なお、2か月連続で掛金のお払込みがない場合は、未入金月の1日にさかのぼってこの制度から自動的に脱退となり、保険効力も失われますのでご注意ください。
■「 勤務実態のないご家族」や「退職して加入資格を喪失した方」など加入対象者ではない方は加入できません。
■ 万一、加入者が加入対象者ではないことが判明したときには、保険金などの支払対象となる場合に該当されていても、保険金などは支払われません。
P2 契約概要「②加入対象者」
■ 満70歳6か月を超えて継続加入される方は、増口はできません。また満70歳6か月を超える方は20口限度となります。
加入に際しての留意事項
加入対象者について
死亡退職金 | 法定相続人数×5 0万円 |
弔慰金 | 【業務上死亡】月収の3年分 【業務外死亡】月収の6か月分 |
■ 掛金の税務 <法人(事業主)が掛金を負担した場合> 福利厚生費として全額損金(必要経費)に算入できます。
※ただし、個人事業主が本人および事業主と生計を一にする親族にかかる掛金を負担した場合は、掛金のうち主契約の保険料(配当金がある場合は配当金を差引いた金額)が一般生命保険料控除の対象となり、所得税および住民税が軽減されます。
上記以外の掛金は生命保険料控除の対象外となります。
■ 保険金の税務 <受取人が法人(事業主)の場合>
経理上いったん益金(個人事業主の場合は事業所得の収入金額)として計上し、死亡退職金・弔慰金として被保険者の遺族に支給したときその支給額を損金(必要経費)に算入します。組合員および組合事務局経由で相続人に支給された死亡退職金・弔慰金については、以下の金額まで相続税法上非課税です。超える部分は相続税が課せられます。
■ 給付金の税務 <受取人が法人(事業主)の場合>
いったん益金(個人事業主の場合は事業所得の収入金額)として計上し、社会通念上妥当な額を災害見舞金として被保険者に支給し たとき、その支給額を損金(必要経費)に算入します。被保険者に支給された給付金は社会通念上妥当な金額については非課税です。
税務について
※記載の内容は、2019年10月現在の税制に基づいています。今後、税制の変更に伴い、税務の取扱いが変わることがあります。
※詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
注 意 喚 起 情 報
生命保険一般についての基本的な内容や制度などのうち、お申込みにあたって特に注意いただきたいことや不利益となることを記載し
ています。
※増額を申し込む場は、本文中の‘加入’を‘増額’と読み替えてください。
クーリング・オフ制度の対象ではありません。クーリング・オフ制度は個人を契約者とする場に対象となります。この商品は全日電工連(法人)を契約者とする保険契約であるため、対象ではありません。
クーリング・オフ制度(加入申込の撤回)について
申込み時
①
② 申込み時 告知に関する重要事項について | |
□ 健康状態などについてありのままを正しくお知らせください(告知義務) 加入申込者には、現在および過去の健康状態などについて正しく告知していただく義務があります。加入申込書の「告知欄」に記入いただいたことが告知となります。 • 生命保険は、多数の人々が保険料を出し って相互に保障しあう制度です。 • 初めから健康状態の良くない方などが無条件に加入された場 、保険料負担のxx性が保たれません。 • 加入のお申込みにあたっては、加入申込書の「告知事項欄」で生命保険会社がたずねることについて、過去の病歴、現在の健康状態など、事実をありのままに正しくお知らせ(告知)ください。 ※告知事項に該当しない場でも、生命保険会社が保有するお客さま情報により加入できない場 があります。 | |
□ 口頭で伝えられても告知いただいたことにはなりません 生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者など)および契約者である全日電工連の職員などには告知を受ける権限がないため、口頭でお伝えいただいただけでは告知されたことにはなりません。告知にあたっては、加入申込書の「告知事項欄」を必ずご確認いただき「、告知欄」にご記入のうえご提出ください。 | |
□ 正しく告知されないと保険金などが支払われない場合があります 告知していただくことがらは、加入申込書の「告知事項欄」に記載されています。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかった場や、事実と違うことを告知された場には、「告知義務違反」として保険金などが支払われないことがあります。 ※なお、上記の場 以外にも、加入時の状況などにより保険金などが支払われない場 があります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場 」など、告知義務違反の内容が特に重大なときは、詐欺による取消しを理由として保険金などが支払われないことがあります。 この場 • 告知義務違反による解除の対象外となる1年経過後にも取消しとなることがあります。 • すでにお払い込みいただいた保険料は返金されません。 |
ご提出いただいた加入申込書に基づき引受保険会社が加入を承諾した場 、あらかじめ定められた「加入日」から契約上の保障を開始(責任開始)します。引受保険会社の職員および契約者である全日電工連の職員などには、保険への加入を承諾し、責任を開始させる権限はありません。
責任開始期について
申込み時
③
■ 加入者が死亡された場 、高度障害保険金が支払われた場 、組 脱退または退職などで加入対象者ではなくなった場は、この制度から脱退となります。
■ 2年以上継続加入されていた加入者が所定の条件を満たし脱退する場 、脱退日から1か月以内であれば、告知や診査を省略して住友生命が指定する個人保険に加入できます。(保険料や保障内容などはこの制度とは異なります。)なお、脱退時の年齢等によっては、加入できない場がありますので、検討にあたっては 全日電工連担当者または8ページに記載のフリーダイヤルにお問いわせください。
④ 加 入 後 この制度から脱退する場合について
⑤ 請 求 時 保険金などが支払われない場合について
次のような場 には、保険金などが支払われないことがあります。
(保険金などを中途で増額された場合は、増額部分にも適用されます。)
■ 加入日(保障開始日)前の傷害または疾病を原因とする場
高度障害保険金等のお支払いは、所定の支払事由の原因となる傷害または疾病が加入日以後に生じた場に限ります。原因となる傷害または疾病が加入日より前に生じていた場は、お支払いの対象となりません。
加入日
お支払い対象
▼
傷害または疾病の発生
所定の支払事由に該当
お支払い対象外
傷害または疾病の発生
所定の支払事由に該当
■ 契約者または加入者から告知していただいた内容が事実と相違し、保険契約の全部またはその加入者の部分が告知義務違反により解除となった場
■ 契約者または加入者による詐欺の行為を原因として、保険契約の全部またはその加入者の部分が取消しとなった場 、または、契約者または加入者に保険金などを不法に取得する目的があって、保険契約の全部またはその加入者の部分が無効となった場
※これらの場 、すでにお払い込みいただいた保険料は返金されません。
■ 契約者、加入者または保険金(給付金)受取人が、保険金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、暴力団関係者・その他の反社会的勢力に該当すると認められるときなど、重大事由に該当し、保険契約の全部またはその加入者の部分が解除となった場
■ 保険料の払込みがなく、保険契約が失効した場
■ 保険金などの下記免責事由に該当した場
死亡保険金 高度障害保険金 | • 加入日から1年以内における自殺による死亡。ただし、心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときには、支払われる場 があります。 • 契約者または保険金受取人の故意による死亡・高度障害 • 加入者の故意による高度障害 • 戦争その他の変乱による死亡・高度障害 |
その他の 保険金・給付金 | • 加入者または契約者の故意または重大な過失によるとき • 保険金(給付金)受取人の故意または重大な過失によるとき • 加入者の犯罪行為によるとき • 加入者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき • 加入者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき • 加入者が法令に定める運転資格を持たないで(運転免許の効力停止中も含みます)運転している間に生じた事故によるとき • 加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき • 地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によるとき |
⑥ 請 求 時 保険金・給付金をもれなく請求していただくために
その他事例 P11 保険金などが 支払われる場合または支払われない場合の具体的な事例
■ 加入者からの請求に応じて、保険金・給付金が支払われますので、保険金・給付金の支払事由が生じた場だけでなく、支払われる可能性があると思われる場や、ご不明な点が生じた場 等についても、全日電工連担当者またはP8に記載のフリーダイヤルにお問いわせください。
■ 保険金・給付金の支払事由が生じた場 、他の保険契約のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金の支払事由にも該当することがありますので、ご確認ください。
⑦ 諸 制 度 生命保険会社が経営破綻した場合などの取扱いについて
■ この商品に係る指定紛争解決機関は、一般社団法人 生命保険協会です。
■ 一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしています。(ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
■ なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っています。
この制度の手続きや加入に関する相談・照会・苦情につきましては、下記にお問いわせください。
住友生命保険相互会社 団体保険コールセンター
0120 - 307282
受付時間 ▶ 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日・12月31日~1月3日を除く)
お問わせの際には下記証券番号・契約者名をお伝えください。
● 証券番号:528094117
● 契約者名:全日本電気工事業工業組 連 会
■ 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、加入にあたって約束された保険金額などが削減されることがあります。
■ 引受保険会社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場 、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場にも保険金額などが削減されることがあります。詳細については「、生命保険契約者保護機構」にお問いわせください。
生命保険契約者保護機構
電話番号 ▶ 03 - 3286 - 2820
受付時間 ▶ 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス ▶ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
⑧ 諸 制 度 生命保険協会の「生命保険相談所」について
⑨ 諸 制 度 契約に関する相談・照会・苦情窓口について
保険金・給付金のご請求もれはございませんか?
この商品以外にも保険金・給付金をお受け取りいただける可能性がございます。ご請求に際してはご請求もれのないよう、保障内容を十分にご確認ください!
P4 契約概要「⑤支払われる保険金など(保障の内容)」
詳細
詳細は下記の住友生命ホームページ『団体保険における死亡保険金・入院給付金などの手続きとお支払いガイドブック』に掲載していますので、ご参照ください。
※お支払に関するお問 せは、上記 注意喚起情報「⑨契約に関する相談・照会・苦情窓口について」に記載のフリーダイヤルにお問い わせください。
住友生命ホームページ
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxxx
支 払 に 関 す る 補 足 説 明
P4 契約概要「⑤支払われる保険金など(保障の内容)」に記載の「高度障害状態「」不慮の事故「」感染症「」障害等級第1級~第6級」
「入院」について、以下のとおり補足説明します。
● 高度障害状態【具体的事例】
1 | 完全な両眼の失明のほか、眼鏡やコンタクトレンズなどを用いても両眼の各視力が0.02以下の場 |
2 | • 声帯すべてをてき出した場や音声言語による意思疎通が不可能となった場 • あご・歯・舌の障害等のため流動食以外のものがまったく摂取できない状態となった場 |
3 | 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、特別な器具等を用いても(杖歩行やスプーン等を用いての食事など)下記①~⑦すべてが自分ではできず、常に他人の介護を要する場 ①食物摂取 ②排便・排尿 ③排便・排尿の後始末 ④衣服着脱 ⑤起居 ⑥歩行 ⑦入浴 |
4 | 両腕について、手♛以上で切断したか、手の3大関節(肩関節・ひじ関節・手関節)がすべてまったく動かなくなった場 |
5 | 両足について、足♛以上で切断したか、足の3大関節(また関節・ひざ関節・足関節)がすべてまったく動かなくなった場 |
6 | 片方の腕について手♛以上で切断し、かつ、片方の足を足♛以上で切断または片方の足の3大関節(また関節・ひざ関節・足関節)がすべてまったく動かなくなった場 |
7 | 片方の手の3大関節(肩関節・ひじ関節・手関節)がすべてまったく動かなくなり、かつ、片方の足を足♛以上で切断した場 |
※高度障害状態とは「回復の見込みがない状態」であることが必要ですので、一時的に上記の状態に該当したとしても、回復の見込みがある場合は、高度障害状態には該当しません。
● 不慮の事故【主な例】 ● 入院【ご留意いただきたい点】
■ 自動車・鉄道・その他道路交通機関による事故
■ 航空機・xx交通機関による事故
■ 医薬品・ガス等による中毒
■ 火災および火焔による事故
■ 墜落
■ 治療上の事故および治療処置後の 併症(治療の原因が疾病によるものを除く)
か え ん
■「入院」とは医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。単なる覚醒・休養等を目的として診療xxにあるベッドを利用しても入院とはなりません。
■ 支払対象となる入院は、治療を直接の目的として「医療法」に定める日本国内にある病院または診療所およびこれらと同等とみなされる日本国外にある医療施設において入院された場 に限ります。
■ 支払対象となる入院は、特約の加入日以後に発生した
「不慮の事故による傷害」を直接の原因とする場に限ります。
● 感染症
対象となる感染症は下記のもの(※)をいいます。
コレラ、腸チフス、パラチフスA、細菌性赤痢、腸管出血性 大腸菌感染症、ペスト、ジフテリア、急性灰白髄炎<ポリオ>、ラッサ熱、クリミヤ・コンゴ出血熱、マールブルグウイルス
病、エボラウイルス病、痘瘡、重症急性呼吸器症候群
と う そ う
[SARS](ただし、病原体がコ◻ナウイルス属SARSコ◻ナウイルスであるものに限ります。)
※平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中のもの(分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」による)
【身体障害略図】
肩関節ひじ関節手関節
また関節ひざ関節
足関節
第1指(母指)
xx間関節
〈第1指(母指)〉
中手指節関節
第2指(示指)
第1指(母指)
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
手関節
xx間関節
〈第1指(母指)〉
遠位xx間関節
(末関節)近位xx間関節中足xx関節
中足xx関節
・
手指または足指を失った場合とは図の
は手指または足指を示します。
の部分を失った場合をいいます。
上肢の
三大関節
下肢の
三大関節
● 障害等級第1級〜第6級[身体障害状態と障害給付金の給付割合] ※給付金額はP3をご覧ください。
等級 | 身 体 障 害 | 給付割合 |
第1級 | ① 両眼の視力を全く永久に失ったもの ② 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの ③ 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの ④ 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの ⑤ 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの ⑥1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの ⑦1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの | |
第2級 | ⑧1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの ⑨ 10手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの ⑩1肢に第3級の⑪から⑪までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に第3級の⑪ から⑪までまたは第4級の◯21 から◯25 までのいずれかの身体障害を生じたもの ⑪ 両耳の聴力を全く永久に失ったもの | |
第3級 | ⑪1眼の視力を全く永久に失ったもの ⑪1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの ⑭1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの ⑪1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの ⑯ 10足指を失ったもの せきちゅう ⑰ 脊柱に著しい奇形または運動障害を永久に残すもの | |
第4級 | ⑱ 両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの ⑲ 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの ⑳中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの ◯21 1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの ◯22 1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの ◯23 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの ◯24 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの ◯25 1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの ◯26 10足指の用を全く永久に失ったもの ◯27 1足の5足指を失ったもの | |
第5級 | ◯28 1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの ◯29 1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの ◯301手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)を失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の3手指を失ったもの ◯311手の第1指(母指)および第2指(示指)の用を全く永久に失ったもの ◯321足の5足指の用を全く永久に失ったもの ◯33 両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの ◯341耳の聴力を全く永久に失ったもの ◯35 鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの せきちゅう け い つ い ◯36 脊柱(頸椎を除く)に運動障害を永久に残すもの | |
第6級 | ◯371上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの ◯381下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの ◯391下肢が永久に3センチ以上短縮したもの ◯401手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)の用を全く永久に失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の2手指もしくは3手指の用を全く永久に失ったもの ◯411手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の1手指または2手指を失ったもの ◯421足の第1指(母指)または他の4足指を失ったもの ◯431足の第1指(母指)を含んで3足指以上の用を全く永久に失ったもの |
<身体障害状態の補足説明>
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
1.眼の障害
(視力障害)
(2「)視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場をいいます。
が ん け ん か す い
(3「)視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が0.06以下になって回復の見込みのない場をいいます。
(4)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
(1「)言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場をいいます。
こ う し ん お ん し ぜ つ お ん こ う が い お ん
2.言語または そしゃくの障害
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となりその回復の見込みのない場
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みのない場
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場
(2「)そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場をいいます。
(1「)上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動まひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場をいいます。
3.上・下肢の障害 (2「)関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込みのない場または人工骨頭もしく
は人工関節をそう入置換した場をいいます。
(3「)関節の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、関節の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場をいいます。
「高度障害状態」「不慮の事故」「感染症」「障害等級第1級~第6級」「入院」についての詳細は、P8に記載の住友生命ホームページ
『保険金等支払関係の主な約款規定(抜粋)』にも掲載していますので、ご参照ください。
保険金などが支払われる場合または支払われない場合の具体的な事例
1
事 例 高度障害保険金の支払い【高度障害状態】
支払われる場合
高度障害保険金は、高度障害状態になられた場に支払われます。
加入後に発病した「脊髄小脳変性症」によって全身の機能が低下し、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服の着脱・起居・歩行・入浴のすべてにおいて、自力では全く不可能で、かつ回復の見込みがない場 。
終身常に介護を要する状態に該当しますので、支払われます。
支払われない場合
「脳梗塞」の後遺症として半身のまひが生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、いずれも自力で不可能ではあるものの、もう片方の半身は正常に動くため、食物の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場 。
終身常に介護を要する状態に該当しないため、支払われません。
2
事 例 入院給付金のお支払い
支払われる場合
入院給付金は、入院の原因が約款に定める不慮の事故に該当する場に支払われます。
加入後に、家族でスキー旅行中に転倒、骨折して翌日から7日間入院した場 。
不慮の事故により事故の日から180日以内の5日以上の入院のため入院給付金が支払われます。
支払われる場合
入院給付金は「、事故の日から180日以内に開始」した入院について「、同一の事故について120日」を限度として支払われます。
不慮の事故によるケガで30日間入院し、事故の日から数えて180日以内に再び同じ不慮の事故を原因として
90日間の入院を開始した場 。
▲ 事故の日
入院①
【30日】
入院②
【90日】
▲
入院①の事故の日から数えて180日目
30日分
お支払いします。
2回目の入院は1回目と通算されますが、支払限度日数
(120日)に達していませんので、90日分お支払いします。
記入例
全日電工連グループ共済制度「加入申込書」
内容を訂正または抹消される場合は二重線で抹消後、申込書に押印の事業所印を押印ください。
※保険金額を訂正される場合は➌の事業所印と12の被保険者様の申込印(同意印)を押印ください。
訂正または抹消される場合
ボールペンで
強く記入ください。
鉛筆や消せるタイプの ペンは使用できません。
ご注意事項
うえ所属の道府県工組あてご提出ください。
●右ページの全日電工連グループ共済制度「加入申込書」をコピーの
●新規にご加入される事業所様は、ご所属の県によって別途「預金口座振替申込書」のご提出をいただきます。
●締切日は2ページの各種お申込手続きの締切日をご参照ください。
A 申込日(告知日)から過去3か月以内に、別表の病気で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけたことがありますか。
B 申込日(告知日)から過去1年以内に、別表の病気で、2週間以上の期間にわたり、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけたことがありますか。
心臓・血圧 狭心症・心筋こうそく・心臓弁膜症・先天性心疾患・心不全・心筋症・不整脈・高血圧症※1
脳・精神・神経 脳卒中(脳出血・脳こうそく・くも膜下出血)・てんかん・うつ病・双極性障がい(躁うつ病)・睡眠障がい・自律神経失調症・パニック障がい・不安障がい・神経症・統合失調症・心因反応・適応障がい・知的障がい・発達障がい・認知症肺・気管支 慢性気管支炎・気管支拡張症・肺気腫・慢性閉塞性肺疾患
胃腸 かいよう性大腸炎・クローン病
肝臓・すい臓 肝炎(肝炎ウイルス感染を含む)・肝硬変・肝機能障がい・すい炎腎臓 腎炎・ネフローゼ・腎不全・のう胞腎・人工透析
目 網膜色素変性症
がん・しゅよう がん※2・肉腫・白血病・悪性しゅよう 右記の病気 糖尿病※3・リウマチ・こうげん病・紫斑病
別 表
告知事項 ご加入をお申し込みいただく方全員の健康状態について、下記の告知事項のすべてに該当しない場合のみご加入をお申し込みいただけます。下記の告知事項のすべてに該当しない場合には、告知事項に対する回答として、上記の告知欄の「すべていいえ」を〇で囲んでください。もし、告知事項に該当するにもかかわらずご加入された場合には、「告知義務違反」として保険金や給付金のお支払いができないことがあります。
※1 高血圧症については、直近の血圧値が最大160mmHg以上または最小100mmHg以上の場合に限り告知事項に該当します。
※2 がんには、上皮内がん、白血病、悪性リンパ腫、肉腫、悪性腫瘍、悪性新生物、骨髄異形成症候群、子宮頚部・膣部・外陰部の高度異形成、カルチノイド、悪性GIST(消化管間質腫瘍)、ボーエン病、パジェット病を含みます。
※3 糖尿病については、「インスリンを使用」「HbA1c(NGSP)が6.5%以上」「空腹時血糖値が126mg/dl以上」のいずれかの場合に限り告知事項に該当します。
住友生命保険相互会社 御中
証券番号528094117
全日電工連グループ共済制度「加入申込書」
必ずご記入ください。
1
いずれかに○をしてください
申込日(告知日)
2
ご加入年月
3
(契約者)全日本電気工事業工業組合連合会
以下の事業所および申込者について、加入資格があることを確認し、左記「申込日」付で本契約への加入を申し込みます。
加入案内用資料に記載された重要な事項(契約概要・注意喚起情報等)の内容を了解し、
(和暦) (和暦)
令和OO 年 11 月 2 日 令和OO 年 12 月
締切日をご確認のうえ、ご記入ください。
6
収納番号0000001の県No.は2桁
個人コード
7
契約内容を理解し、記載の内容で本制度の被保険者となること、および下記「個人情報のお取扱いについて」の内容に同意しま
被保険者名(カタカナでご記入ください) 性別
8 9
生年月日
10
主契約保険金額 告知欄
1
(同意印)
12
す。
申込印
(和暦)
昭和62年 8 月 2 日
(和暦)
年
月
日
(和暦)
年
月
日
(和暦)
年
月
日
法人サービス室 2018.4 保存⑦
含む)、その他保険に関連・付随する業務のために利用し、また、団体、他の共同取扱生命保険会社および再保険会社に上記
ご記入後の控は事業所様でコピーのうえ保管ください。
!
保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、各種商品・サービスの案内・提供(関連会社・提携会社を
目的の範囲内で提供します。なお、団体は、この保険契約に基づいて入手する個人情報について、この保険の事務手続き以外には使用いたしません。また、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、それぞれ上記に準じ個人情報を取り扱います。
(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
この保険の運営に当っては、団体は、加入対象者(被保険者)の個人情報(氏名、性別、生年月日、健康状態等)および受取人の氏名・続柄を団体(契約者)が保険契約を締結する生命保険会社へ提供します。生命保険会社は、受領した個人情報を、各種
【個人情報のお取扱いについて】
A告知事項欄
下記の告知事項に該当しますか。
万円 すべていいえ
1.男
2.女
名
姓
下記の告知事項に該当しますか。
万円 すべていいえ
1.男
2.女
名
姓
下記の告知事項に該当しますか。
万円 すべていいえ
1.男
2.女
名
姓
下記の告知事項に該当しますか。
800 万円 すべていいえ
1.男
2.女
名
イチロウ
姓
xxxx
1
0 0
0 1
8 9
6 7
1 2 5
加入者No.
事業所No.
生保No.
県No.
ご記入後はコピーのうえ控を保管ください。
1.新規加入を申し込まれる方は、加入資格のある方に限ります。
(加入資格については、加入案内用資料(チラシ・パンフレット等)に記載があります。)
2.ご記入内容を訂正または抹消されるときは、=(二重線)を引いて、必ず事業所印と同一の印を押印してください。
なお、主契約保険金額を訂正されるときは、事業所印と同一の印および被保険者の申込印(同意印)と同一の印を押印してください。
3.「主契約保険金額」欄に記載の保険金額にて本制度の被保険者となることに同意(「特約保険金額」を含む)される方は、申込印(同意印)を押印してください。
4.保険金受取人は契約者です。(保険金は、契約者を経由して事業所に支払われます。)
2 2ページの各種お申込手続きの締切日を参照のうえご加入年月を和暦でご記入ください。
3 事業所名・代表者名をご記入のうえ、事業所印を押印ください。
4 ご所属の各道府県名・支部名をご記入ください。
5 新規の事業所様は道府県工組で記入いたします。 追加の事業所様は被保険者名簿をご確認のうえご記
6
入ください。
8
性別を○で囲んでください。
9 生年月日を和暦でご記入ください。
10 主契約保険金額を3ページの【加入口数と掛金】から
お選びいただきご記入ください。
12 10でご記入いただいた保険金額を被保険者様で確認
のうえご本人の申込印(同意印)を必ず押印ください。
11 加入申込書の A告知事項欄 のすべてに該当しない場
を○で囲んでください。
合には、告知事項に対する回答として【すべていいえ】
株式会社
〇〇電気
住生
●脱退される場合は別途用紙を所属の道府県工組あてご請求ください。
! 告知についての注意事項➡ 告知事項のすべてに該当しない場合のみ、ご加入をお申し込みいただけます。
①「検査」とは医師の指示による検査を行った場合、該当となります。健康診断・がん検診・人間ドック・妊婦健診等の定期健診につきましては、「(医師の)検査」には含みません。
②「2週間以上の期間」とは以下の例に該当する場合など、一連の病気で医師の診察・検査・治療・投薬をうけ、転医、転科を含め、初診から終診までの継続加療期間で、医師の管理下にあった期間をいいます。(実際の診察日数ではありません。)
【例】・受診は2日であっても、その間が2週間以上の場合 ・1回の受診で2週間以上の投薬をうけた場合
O | 収納番号0000001(県No. 11~51) |
収納番号0000101(県No. 1~9) |
所属コード | |||||||||
5県No. | 支部No. | 生保No. | 事業所No. | ||||||
1 2 3 | 4 5 | 6 7 | 8 9 | 0 1 |
申込内容が意向(ニーズ)に沿ったものであることを確認のうえ、被保険者に契約内容を通知し、同意が得られたことを確認しましたので、契約者あてに下記のとおり申し込みます。 事業所名 株式会社O O電気 代表者名 代表取締役 xx xx 印 | |||
4道府県工組名 | OO | 支部 (地区本部) | △△ |
取扱会社使用欄 | |
生 保 | (コード ) |
支 社 | (コード ) |
支 部 | (コード ) |
担当者 | (コード ) |
住友生命使用欄 | ||
点検印 | インプット印 | 受付印 |
1 この【全日電工連グループ共済制度「加入申込書」】を記入された日を和暦でご記入ください。
7
カタカナでご記入ください。
※「エ・コ・ユ」「シ・ツ」「ア・マ」「ク・ワ」「ソ・リ・ン」はわかりやすくご記入ください。
収納番号0000001(県No. 11~51) | |
収納番号0000101(県No. 1~9) |
住友生命保険相互会社 御中
証券番号528094117
(契約者)全日本電気工事業工業組合連合会
1.新規加入を申し込まれる方は、加入資格のある方に限ります。
(加入資格については、加入案内用資料(チラシ・パンフレット等)に記載があります。)
2.ご記入内容を訂正または抹消されるときは、=(二重線)を引いて、必ず事業所印と同一の印を押印してください。
なお、主契約保険金額を訂正されるときは、事業所印と同一の印および被保険者の申込印(同意印)と同一の印を押印してください。
3.「主契約保険金額」欄に記載の保険金額にて本制度の被保険者となることに同意(「特約保険金額」を含む)される方は、申込印(同意印)を押印してください。
4.保険金受取人は契約者です。(保険金は、契約者を経由して事業所に支払われます。)
全日電工連グループ共済制度「加入申込書」
加入案内用資料に記載された重要な事項(契約概要・注意喚起情報等)の内容を了解し、申込内容が意向(ニーズ)に沿ったものであることを確認のうえ、被保険者に契約内容を通知し、同意が得られたことを確認しましたので、契約者あてに下記のとおり申し込みます。 事業所名 代表者名 印 | |||
道府県工組名 | 支部 (地区本部) |
以下の事業所および申込者について、加入資格があることを確認し、左記「申込日」付で本契約への加入を申し込みます。
xxx(告知日) | (和 | ご加入年月 | ||||||||
和暦) | 年 | 月 | 日 | 暦) 年 月 | ||||||
所属コード | 締切日をご確認のうえ、ご記入ください。 | |||||||||
県No. | 支部No. | 生保No. | 事業所No. | |||||||
必ずご記入ください。
(
いずれかに○をしてください
個人コード | 被保険者名(カタカナでご記入ください) | 性別 | 生年月日 | 主契約保険金額 | 告知欄 | 申込印 (同意印) | |||||||||||||||
県No. | 生保No. | 事業所No. | 加入者No. | ||||||||||||||||||
姓 | 名 | 1.男 2.女 | (和暦) | 年 | 月 | 日 | 万円 | 下記の告知事項に該当しますか。 すべていいえ | |||||||||||||
姓 | 名 | 1.男 2.女 | (和暦) | 年 | 月 | 日 | 万円 | 下記の告知事項に該当しますか。 すべていいえ | |||||||||||||
姓 | 名 | 1.男 2.女 | (和暦) | 年 | 月 | 日 | 万円 | 下記の告知事項に該当しますか。 すべていいえ | |||||||||||||
姓 | 名 | 1.男 2.女 | (和暦) | 年 | 月 | 日 | 万円 | 下記の告知事項に該当しますか。 すべていいえ |
取扱会社使用欄 | |
生 保 | (コード ) |
支 社 | (コード ) |
支 部 | (コード ) |
担当者 | (コード ) |
住友生命使用欄 | ||
点検印 | インプット印 | 受付印 |
収納番号0000001の県No.は2桁 契約内容を理解し、記載の内容で本制度の被保険者となること、および下記「個人情報のお取扱いについて」の内容に同意します。
告知事項 | ご加入をお申し込みいただく方全員の健康状態について、下記の告知事項のすべてに該当しない場合のみご加入をお申し込みいただけます。下記の告知事項のすべてに該当しない場合には、告知事項に対する回答として、上記の告知欄の「すべていいえ」を〇で囲んでください。もし、告知事項に該当するにもかかわらずご加入された場合には、「告知義務違反」として保険金や給付金のお支払いができないことがあります。 | |||
A | 申込日(告知日)から過去3か月以内に、別表の病気で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけたことがありますか。 | |||
B | 申込日(告知日)から過去1年以内に、別表の病気で、2週間以上の期間にわたり、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけたことがありますか。 | |||
別 表 | 心臓・血圧 | 狭心症・心筋こうそく・心臓弁膜症・先天性心疾患・心不全・心筋症・不整脈・高血圧症※1 | ||
脳・精神・神経 | 脳卒中(脳出血・脳こうそく・くも膜下出血)・てんかん・うつ病・双極性障がい(躁うつ病)・睡眠障がい・自律神経失調症・パニック障がい・不安障がい・神経症・統合失調症・心因反応・適応障がい・知的障がい・発達障がい・認知症 | |||
肺・気管支 | 慢性気管支炎・気管支拡張症・肺気腫・慢性閉塞性肺疾患 | |||
胃腸 | かいよう性大腸炎・クローン病 | ※1 高血圧症については、直近の血圧値が最大160mmHg以上または最小100mmHg以上の場合に限り告知事項に該当します。 ※2 がんには、上皮内がん、白血病、悪性リンパ腫、肉腫、悪性腫瘍、悪性新生物、骨髄異形成症候群、子宮頚部・膣部・外陰部の高度異形成、カルチノイド、悪性GIST(消化管間質腫瘍)、ボーエン病、パジェット病を含みます。 ※3 糖尿病については、「インスリンを使用」「HbA1c(NGSP)が6.5%以上」「空腹時血糖値が126mg/dl以上」のいずれかの場合に限り告知事項に該当します。 | ||
肝臓・すい臓 | 肝炎(肝炎ウイルス感染を含む)・肝硬変・肝機能障がい・すい炎 | |||
腎臓 | 腎炎・ネフローゼ・腎不全・のう胞腎・人工透析 | |||
目 | 網膜色素変性症 | |||
がん・しゅよう | がん※2・肉腫・白血病・悪性しゅよう | |||
右記の病気 | ||||
糖尿病※3・リウマチ・こうげん病・紫斑病 | ||||
【個人情報のお取扱いについて】 この保険の運営に当っては、団体は、加入対象者(被保険者)の個人情報(氏名、性別、生年月日、健康状態等)および受取人の氏名・続柄を団体(契約者)が保険契約を締結する生命保険会社へ提供します。生命保険会社は、受領した個人情報を、各種保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、各種商品・サービスの案内・提供(関連会社・提携会社を含む)、その他保険に関連・付随する業務のために利用し、また、団体、他の共同取扱生命保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、団体は、この保険契約に基づいて入手する個人情報について、この保険の事務手続き以外には使用いたしません。また、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、それぞれ上記に準じ個人情報を取り扱います。 (注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。 |
ご記入後はコピーのうえ控を保管ください。
法人サービス室 2018.4 保存⑦
記入例
全日電工連グループ共済制度「増減額兼変更申込書」
内容を訂正または抹消される場合は二重線で抹消後、申込書に押印の事業所印を押印ください。
※保険金額を訂正される場合は➍の事業所印と11の被保険者様の申込印(同意印)を押印ください。
訂正または抹消される場合
ボールペンで
強く記入ください。 鉛筆や消せるタイプの ペンは使用できません。
ご注意事項
●右ページの全日電工連グループ共済制度「増減額兼変更申込書」を
コピーのうえ所属の道府県工組あてご提出ください。
●締切日は2ページの各種お申込手続きの締切日をご参照ください。
5
株式会社
〇〇電気
住生
●脱退される場合は別途用紙を所属の道府県工組あてご請求ください。
! 告知についての注意事項➡ 告知事項のすべてに該当しない場合のみ、増額をお申し込みいただけます。
①「検査」とは医師の指示による検査を行った場合、該当となります。健康診断・がん検診・人間ドック・妊婦健診等の定期健診につきましては、「(医師の)検査」には含みません。
②「2週間以上の期間」とは以下の例に該当する場合など、一連の病気で医師の診察・検査・治療・投薬をうけ、転医、転科を含め、初診から終診までの継続加療期間で、医師の管理下にあった期間をいいます。(実際の診察日数ではありません。)
【例】・受診は2日であっても、その間が2週間以上の場合 ・1回の受診で2週間以上の投薬をうけた場合
収納番号0000001 | |
O | 収納番号0000101 |
xxx(告知日) | (和 | 変更年月 | (現在の)所属コード | ||||||||||
和暦) 令和OO 年 12 月 5 日 | 暦) 令和OO 年 3 月 | 県No. | 支部No. | 生保No. | 事業所No. | ||||||||
1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 0 |
取扱会社使用欄 | |
生 保 | (コード ) |
支 社 | (コード ) |
支 部 | (コード ) |
担当者 | (コード ) |
住友生命使用欄 | ||
点検印 | インプット印 | 受付印 |
(新)個人コード | ||||||||||
県No. | 生保No. | 事業所No. | 加入者No. | |||||||
(新)所属コード | |||||||||
県No. | 支部No. | 生保No. | 事業所No. | ||||||
(新)被保険者名(カタカナでご記入ください) | |
姓 スミトモ | 名 イチロウ |
性別 | 生年月日 |
1.男 (和 2.女 | 暦) 年 月 日 |
告知事項 増額をお申し込みいただく方全員の健康状態について、下記の告知事項のすべてに該当しない場合のみ増額をお申し込みいただけます。下記の告知事項のすべてに該当しない場合には、告知事項に対する回答として、上記の告知欄の「すべていいえ」を〇で囲んでください。もし、告知事項に該当するにもかかわらず増額された場合には、「告知義務違反」として保険金や給付金のお支払いができないことがあります。
A 申込日(告知日)から過去3か月以内に、別表の病気で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけたことがありますか。
B 申込日(告知日)から過去1年以内に、別表の病気で、2週間以上の期間にわたり、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけたことがありますか。
心臓・血圧 狭心症・心筋こうそく・心臓弁膜症・先天性心疾患・心不全・心筋症・不整脈・高血圧症※1
脳・精神・神経 脳卒中(脳出血・脳こうそく・くも膜下出血)・てんかん・うつ病・双極性障がい(躁うつ病)・睡眠障がい・自律神経失調症・パニック障がい・不安障がい・神経症・統合失調症・心因反応・適応障がい・知的障がい・発達障がい・認知症肺・気管支 慢性気管支炎・気管支拡張症・肺気腫・慢性閉塞性肺疾患
別 胃腸 かいよう性大腸炎・クローン病
肝臓・すい臓 肝炎(肝炎ウイルス感染を含む)・肝硬変・肝機能障がい・すい炎 ※1 高血圧症については、直近の血圧値が最大160mmHg以上または最小100mmHg以上の場合に限り告知事項に該当します。
表 腎臓 腎炎・ネフローゼ・腎不全・のう胞腎・人工透析 ※2 がんには、上皮内がん、白血病、悪性リンパ腫、肉腫、悪性腫瘍、悪性新生物、骨髄異形成症候群、子宮頚部・膣部・外陰部の高度異形成、カルチノイド、悪性GI
目 網膜色素変性症 ST(消化管間質腫瘍)、ボーエン病、パジェット病を含みます。
がん・しゅよう がん※2・肉腫・白血病・悪性しゅよう ※3 糖尿病については、「インスリンを使用」「HbA1c(NGSP)が6.5%以上「」空腹時血糖値が126mg/dl以上」のいずれかの場合に限り告知事項に該当します。右記の病気 糖尿病※3・リウマチ・こうげん病・紫斑病
住友生命保険相互会社1御中
証券番号528094117
全日電工連グループ共済制度「増減額兼変更申込書」 (契約者)全日本電気工事業工業組合連合会
以下のとおり、被保険者内容の変更を申し込みます。
※収納番号0000001の県No.は2桁
必2ずご記入ください。
(
いずれかに○をしてください
3
事業所名
4
株式会社O O電気
代表者名
代表取締役 xx xx 印
16.保険金額変更
個人コード
7
被保険者名(カタカナでご記入ください)
8
(旧)主契約保険金額
9
下記保険金額への変更に同意します。
(新)主契約保険金額
10
告知欄
(同意印)
11
申込印
12.2属性変更 変更箇所のみご記入ください
1①3個人コード変更
②所属コード変更
③被保険者名変更
➃性別・生年月日訂正
⑤その他
ご記入後はコピーのうえ控を保管ください。
法人サービス室 2018.4 保存⑦
ために利用し、また、団体、他の共同取扱生命保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、
! ご記入後の控は事業所様でコピーのうえ保管ください。
団体は、この保険契約に基づいて入手する個人情報について、この保険の事務手続き以外には使用いたしません。また、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、それぞれ上記に準じ個人情報を取り扱います。
(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、各種商品・サービスの案内・提供(関連会社・提携会社を含む)、その他保険に関連・付随する業務の
この保険の運営に当っては、団体は、加入対象者(被保険者)の個人情報(氏名、性別、生年月日、健康状態等)および受取人の氏名・続柄を団体(契約者)が保険契約を締結する生命保険会社へ提供します。生命保険会社は、受領した個人情報を、各種保険契約の引受
【個人情報のお取扱いについて】
名
イチロウ
姓
スミセイ
(旧)被保険者名(カタカナでご記入ください)
1
0 0
9 0
7 8
5 6
1 4
加入者No.
事業所No.
生保No.
県No.
(旧)個人コード
下記の告知事項に該当しますか。
すべていいえ
万円
万円
名
姓
下記の告知事項に該当しますか。
すべていいえ
万円
万円
名
姓
下記の告知事項に該当しますか。
すべていいえ
万円
1000
万円
800
名
イチロウ
姓
スミセイ
1
0
0
9 0
7 8
5 6
1 4
加入者No.
事業所No.
生保No.
県No.
A告知事項欄
共通 保険金額変更
1
被保険者名簿をご確認のうえご記入ください。
8 現在の主契約保険金額をご記入ください。
2 この【全日電工連グループ共済制度「増減額兼変更申
込書」】を記入された日を和暦でご記入ください。
9
変更後の主契約保険金額を3ページの【加入口数と掛金】からお選びいただきご記入ください。
3
2ページの各種お申込手続きの締切日を参照のうえご変更年月を和暦でご記入ください。
4
事業所名・代表者名をご記入のうえ、事業所印を押印ください。
5 6 被保険者名簿をご確認のうえご記入ください。
7
カタカナでご記入ください。
※「エ・コ・ユ」「シ・ツ」「ア・マ」「ク・ワ」「ソ・リ・ン」はわかりやすくご記入ください。
11 ➏でご記入いただいた保険金額を被保険者様で確認
のうえご本人の申込印(同意印)を必ず押印ください。
12 被保険者名簿をご確認のうえ、ご記入ください。
10 増額の場合は増減額兼変更申込書の A告知事項欄 のすべてに該当しない場合には、告知事項に対する回答として【すべていいえ】を○で囲んでください。
属性変更
13 変更箇所のみご記入ください。
14
住友生命保険相互会社 御中
証券番号528094117
全日電工連グループ共済制度「増減額兼変更申込書」 (契約者)全日本電気工事業工業組合連合会
収納番号0000001 | |
収納番号0000101 |
以下のとおり、被保険者内容の変更を申し込みます。
事業所名
代表者名
印
※収納番号0000001の県No.は2桁
(和暦)
年
月
日
申込日(告知日)
必ずご記入ください。
個人コード | 被保険者名(カタカナでご記入ください) | (旧)主契約保険金額 | (新)主契約保険金額 | 告知欄 | 申込印 (同意印) | |||||||||||
県No. | 生保No. | 事業所No. | 加入者No. | |||||||||||||
姓 | 名 | 万円 | 万円 | 下記の告知事項 に該当しますか。 すべていいえ | ||||||||||||
姓 | 名 | 万円 | 万円 | 下記の告知事項 に該当しますか。 すべていいえ | ||||||||||||
姓 | 名 | 万円 | 万円 | 下記の告知事項 に該当しますか。 すべていいえ |
住友生命使用欄 | ||
点検印 | インプット印 | 受付印 |
1.保険金額変更
いずれかに○をしてください
(和暦)
年
月
変更年月
(現在の)所属コード | |||||||||
県No. | 支部No. | 生保No. | 事業所No. | ||||||
取扱会社使用欄 | |
生 保 | (コード ) |
支 社 | (コード ) |
支 部 | (コード ) |
担当者 | (コード ) |
下記保険金額への変更に同意します。
告知事項 | 増額をお申し込みいただく方全員の健康状態について、下記の告知事項のすべてに該当しない場合のみ増額をお申し込みいただけます。下記の告知事項のすべてに該当しない場合には、告知事項に対する回答として、上記の告知欄の「すべていいえ」を〇で囲んでください。もし、告知事項に該当するにもかかわらず増額された場合には「、告知義務違反」として保険金や給付金のお支払いができないことがあります。 | |||
A | 申込日(告知日)から過去3か月以内に、別表の病気で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけたことがありますか。 | |||
B | 申込日(告知日)から過去1年以内に、別表の病気で、2週間以上の期間にわたり、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけたことがありますか。 | |||
別表 | 心臓・血圧 | 狭心症・心筋こうそく・心臓弁膜症・先天性心疾患・心不全・心筋症・不整脈・高血圧症※1 | ||
脳・精神・神経 | 脳卒中(脳出血・脳こうそく・くも膜下出血)・てんかん・うつ病・双極性障がい(躁うつ病)・睡眠障がい・自律神経失調症・パニック障がい・不安障がい・神経症・統合失調症・心因反応・適応障がい・知的障がい・発達障がい・認知症 | |||
肺・気管支 | 慢性気管支炎・気管支拡張症・肺気腫・慢性閉塞性肺疾患 | |||
胃腸 | かいよう性大腸炎・クローン病 | |||
肝臓・すい臓 | 肝炎(肝炎ウイルス感染を含む)・肝硬変・肝機能障がい・すい炎 | ※1 高血圧症については、直近の血圧値が最大160mmHg以上または最小100mmHg以上の場合に限り告知事項に該当します。 ※2 がんには、上皮内がん、白血病、悪性リンパ腫、肉腫、悪性腫瘍、悪性新生物、骨髄異形成症候群、子宮頚部・膣部・外陰部の高度異形成、カルチノイド、悪性GI ST(消化管間質腫瘍)、ボーエン病、パジェット病を含みます。 ※3 糖尿病については、「インスリンを使用「」HbA1c(NGSP)が6.5%以上」「空腹時血糖値が126mg/dl以上」のいずれかの場合に限り告知事項に該当します。 | ||
腎臓 | 腎炎・ネフローゼ・腎不全・のう胞腎・人工透析 | |||
目 | 網膜色素変性症 | |||
がん・しゅよう | がん※2・肉腫・白血病・悪性しゅよう | |||
右記の病気 | 糖尿病※3・リウマチ・こうげん病・紫斑病 |
(旧)個人コード | ||||||||||
県No. | 生保No. | 事業所No. | 加入者No. | |||||||
(新)個人コード | ||||||||||
県No. | 生保No. | 事業所No. | 加入者No. | |||||||
(新)所属コード | |||||||||
県No. | 支部No. | 生保No. | 事業所No. | ||||||
(新)被保険者名(カタカナでご記入ください) | |
姓 | 名 |
2.属性変更 変更箇所のみご記入ください
①個人コード変更
②所属コード変更
③被保険者名変更
➃性別・生年月日訂正
⑤その他
【個人情報のお取扱いについて】
この保険の運営に当っては、団体は、加入対象者(被保険者)の個人情報(氏名、性別、生年月日、健康状態等)および受取人の氏名・続柄を団体(契約者)が保険契約を締結する生命保険会社へ提供します。生命保険会社は、受領した個人情報を、各種保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、各種商品・サービスの案内・提供(関連会社・提携会社を含む)、その他保険に関連・付随する業務のために利用し、また、団体、他の共同取扱生命保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、団体は、この保険契約に基づいて入手する個人情報について、この保険の事務手続き以外には使用いたしません。また、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、それぞれ上記に準じ個人情報を取り扱います。
(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
ご記入後はコピーのうえ控を保管ください。
性別 | 生年月日 |
1.男 (和 2.女 | 暦) 年 月 日 |
(旧)被保険者名(カタカナでご記入ください) | |
姓 | 名 |
法人サービス室 2018.4 保存⑦