Contract
参考資料8
かみね公園交流拠点施設整備・運営事業に係る事業提案に関する基本協定書(案)
かみね公園交流拠点施設整備・運営事業に係る事業提案(以下「本事業」という。)に関し、日立市(以下「市」という。)と事業予定者である「○○○○○○○○」(以下
「事業予定者」という。)は、以下のとおり、本事業に関する基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、本協定に別段の定めがある場合を除き、本協定において用いる用語の定義は、かみね公園交流拠点施設整備・運営事業 公募設置等指針(以下「公募設置等指針」とい
う。)に定められたとおりとする。
(趣旨)
第1条 本協定では、市及び事業予定者が、本事業に関する実施協定(以下「実施協定」という。)を締結し、本事業が円滑に実施できるよう、市及び事業予定者の義務並びに諸手続等の基本的な事項を定める。
(市及び事業予定者の義務並びに諸手続)
第2条 市及び事業予定者は、本協定の定めを▇▇に従い、誠実に履行しなければならない。
2 事業予定者は、公募設置等指針に従い事業予定者が市に提出し認定された公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの)及び付随する一切の書類(以下「公募設置等計画等」という。)を遵守するものとする。
3 公募設置等指針と公募設置等計画等の間に齟齬があると市が判断した場合は、公募設置等指針の内容が優先する。ただし、公募設置等計画等の内容が公募設置等指針で示された水準以上の内容であると市が認めた場合は、この限りではない。
(代表法人の責務)
第3条 本協定締結後、代表法人が応募グループから離脱した際は、事業予定者は事業予定者の地位を失うものとする。
2 本協定締結後、構成法人の一が応募グループから離脱した際は、代表法人は、この離脱に関わらず事業を継続して実施する責任を負うものとする。
3 本協定締結後、構成法人の一が応募グループから離脱したことによって市に損害が発生した際は、代表法人は、この損害のすべてを市に対して賠償しなければならない。
(実施協定)
第4条 市及び事業予定者は、本事業の実施に向けての協議を経て、実施協定を締結するものとする。
2 市及び事業予定者は、前項に定める協議において公募設置等計画等の変更が必要となった場合、事業予定者が協議の結果を反映させた公募設置等計画等の変更(以下「変更行為」という。)が完了した後に実施協定を締結するものとする。なお、変更行為が完了していない場合において、市が実施協定の締結に支障がないと認めた場合は、実施協定を締結できるものとする。
3 実施協定は、令和●年●月●日までに締結するものとする。ただし、市又は事業予定者がやむを得ないと認める場合は、市及び事業予定者が協議して新たに期限を定めるものとする。
4 前項の規定により新たな期限を定めようとする場合は、市又は事業予定者は、相手方に対して令和●年●月●日までに申し出なければならない。
(実施協定不調の場合における処理)
第5条 次の各号に掲げる事由により前条に規定する実施協定の締結に至らなかった場合における費用(市及び事業予定者が本事業の準備のために要した費用並びにこの条の規定により本協定を解除するために要した費用)については、本協定の当事者各自の負担とし、相手方にその費用を請求することができない。
(1) 天変地異その他市又は事業予定者のいずれの責めにも帰すことができない事由により、次の状態となった場合
ア 本事業の実施が不可能又は極めて困難になった場合
イ かみね公園の管理運営に関し、極めて重大な変更があった場合(アに掲げる場合を除く。)
(2) 次条の規定により、本協定が解除された場合(同条第3項に該当する場合を除く。)
(本協定の任意解除)
第6条 事業予定者は、事業予定者の都合により本事業を実施できなくなった場合においては、市と協議の上、認定計画提出者の地位を辞退し、本協定を解除することができ る。
2 事業予定者は、前項の規定により認定計画提出者の地位を辞退し、本協定を解除しようとするときは、令和●年●月●日(第4条第3項ただし書の規定により新たな期限を定めた場合においては、当該期限の1か月前)までに市に対してその旨を申し出なければならない。
3 事業予定者は、第1項の規定により本協定が解除された場合であって、前項に定める期日までに、認定計画提出者の地位を辞退し、本協定を解除しようとする旨の申出をしなかったときは、市に対して違約金を支払わなければならない。
(本協定の強制解除)
第7条 次に掲げる場合は、市は、事前に事業予定者に通知し、又は事業予定者と協議することなく、事業予定者の認定計画提出者の地位を解消し、本協定を解除することができるものとする。
(1) 第4条第3項に規定する期限(同項ただし書の規定により新たな期限を定めた場合においては、当該期限)までに実施協定が締結されない場合
(2) 事業予定者が、●年●月●日(第4条第3項ただし書の規定により新たな期限を定めた場合においては、当該期限の1か月前)までに変更行為(市が実施協定の締結に支障がないと認めた部分を除く。)を完了できない場合
(3) 事業予定者が次条の規定に違反した場合で、市が本事業の実施に支障があると認める場合
(4) 事業予定者が、私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条第1項又は第19条に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(5) 事業予定者又はその役員若しくは使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の
6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1号若しくは第2号若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(6) 前2号に規定するもののほか、事業予定者又はその役員若しくは使用人が独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の6若しくは第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
(7) 事業予定者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等又は使用人が、アからオのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(8) 事業予定者が、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、破産法
(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てを受けたとき。
2 前項に掲げる場合により、事業予定者の認定計画提出者の地位が解消され、本協定が解除された場合、事業予定者は、市に対して違約金を支払わなければならない。ただ し、前項第1号又は第2号に掲げる場合で事業予定者の帰責事由によらない場合を除 く。
(違約金)
第8条 第6条及び第7条に規定する違約金の額は、¥●(本事業の公募対象区域面積に対する設置許可使用料の1年分の10分の1に相当する額)とする。
(秘密保持)
第9条 市及び事業予定者は本事業に関する事項について、相手方の事前の承諾を得ることなく第三者に開示し、又は本協定の履行の目的以外には使用しないものとする。ただし、法令の規定に基づき開示が要求される場合、裁判所により開示が命じられた場合、事業予定者が本事業に関する資金調達を図るために合理的に必要なものとして開示する場合、及び市が日立市情報公開条例(平成7年日立市条例第1号)等に基づき開示する場合は、この限りでない。
(本協定の変更)
第10条 本協定の変更は、市及び事業予定者の書面による合意により行うものとする。
(本協定の有効期間)
第11条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から実施協定締結の日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる日までとする。
(1) 実施協定を締結するまでの間において、実施協定の締結に至る可能性がないと市が判断してこれを事業予定者に通知した場合 当該通知した日
(2) 事業予定者が本事業の事業予定者を辞退した場合 当該辞退を市に通知した日
2 前項の規定にかかわらず、第5条、第9条、第12条及び第13条の規定の効力は、本協定の有効期間の終了後においても存続する。
(協議等)
第12条 本協定に定めのない事項につき疑義が生じた場合は、市及び事業予定者は誠意をもって協議し解決するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第13条 本協定は、日本国の法令にしたがって解釈されるものとし、本協定に関する一切の紛争に関する裁判の第▇▇の専属管轄裁判所は、水戸地方裁判所とする。
以上を証するため、本協定書を2通作成し、市及び事業予定者がそれぞれ記名押印の上、市及び事業予定者が各1通を保有する。
令和●年●月●日
(市) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇日立市
日立市長 ▇▇ ▇▇
(事業予定者)
(代表法人)
所在地(住所)○○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○○
代表者氏名 代表取締役○○○○○
(構成法人)
所在地(住所)○○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○○
代表者氏名 代表取締役○○○○○
