Contract
別記様式8(第12条関係)
(甲乙2者間用)
共 同 研 x x 定 書
国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所(以下「甲」という。)及び△△△△株式会社(以下「乙」という。)は、次の各条項に従い、○○○○○○○○○○に関する共同研究の実施及び成果の取扱いについて協定を締結する。
(共同研究の実施)
第1条 甲及び乙は、次の研究(以下「本共同研究」という。)を共同で実施する。
(1) 研究開発課題名: ○○○○○に関する研究
(2) 研究目的:
(3) 研究内容:
(4) 実施計画: 研究項目、参加する研究員、費用、研究分担、実施期間、実施場所及び施設の使用については、本協定書に付属する実施計画のとおりとする。
(共同研究の実施期間)
第2条 本共同研究の実施期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
(実施計画の変更)
第3条 甲及び乙は、第1条第4号に規定する実施計画の内容を変更しようとするときは、甲及び乙が協議の上、変更するものとする。
(共同研究の中止)
第4条 甲及び乙は、天災その他やむを得ない理由により本共同研究を継続することが困難となったときは、甲及び乙が協議の上、本共同研究を中止することができる。
2 甲及び乙は、前項の規定により本共同研究を中止したことによる相手方に生じる一切の損害について、賠償する責を負わないものとする。
(災害時の取扱い)
第5条 甲又は乙に属する研究員が本共同研究の実施に関して被った災害の補償について、相手方は賠償する責を負わないものとする。ただし、当該災害が相手方の過失に起因する場合はその限りではないものとし、負担割合については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(共同出願)
第6x x又は乙に属する研究員が本共同研究の実施に伴い共同して発明を行い、当該発明に係る特許出願を行おうとするときは、甲及び乙が共同して出願を行うものとする。ただし、相手方の同意を得たときはこの限りでない。
2 前項の共同出願を行おうとするときは、特許権の持分、手続者、手続方法及び費用負担につ
いて、甲及び乙が協議の上共同出願契約を締結するものとする。
(単独出願)
第7条 甲又は乙に属する研究員が本共同研究の実施に伴い独自に発明を行い、当該発明に係る特許出願を行おうとするときは、当該発明を行った研究員の属する甲又は乙が行うものとする。ただし、事前に文書で相手方の同意を得るものとする。
(優先実施権)
第8条 甲及び乙が本共同研究の実施に伴い得た成果(以下「研究成果」という。)に係る発明であって甲及び乙の共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権
(以下「共有に係る特許xx」という。)について、甲が乙又は乙の指定する者以外には実施の許諾を行わないこととする独占的な通常実施権(以下「優先実施権」という。)の付与を、乙又は乙の指定する者は、甲に求めることができる。
2 甲は、前項における乙又は乙の指定する者からの優先実施権の付与の求めに対して必要があると認められるときは、優先実施権を付与することができる。
3 第1項において、乙又は乙の指定する者が、甲に優先実施権の付与を求めることができる期間は、共有に係る特許xxの出願の日から1年半以内の期間とする。
(優先実施権の付与の中止)
第9条 甲は、乙又は乙の指定する者が共有に係る特許xxを前条に定める優先的実施の期間において正当な理由なく実施しないときは、優先実施権の付与を中止することができる。
2 甲は、乙又は乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)が共有に係る特許xxを実施できないことが公共の利益を著しく損うと認められるときは、優先実施権の付与を中止することができる。
(実施料)
第10条 甲及び乙は、共有に係る特許xxを実施しようとするときは、相手方と実施料等について協議し、実施契約を締結するものとする。
2 乙は、国立研究開発法人土木研究所理事長に承継された特許xxを実施しようとするときは、甲の許諾を得た後、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
3 共有に係る特許xxについて、乙の指定する者又は第三者から徴収する実施料は、実施契約に基づき甲及び乙に帰属するものとする。
(特許料等)
第11条 特許の出願等に要する費用の負担については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
2 甲又は乙は、相手方が前項に定める特許の出願等に要する経費の支払をしないときは、相手方が当該権利に係る持分を放棄したものとみなすことができる。
(その他知的財産権)
第12条 第6条から第11条までの規定は、意匠権及び意匠登録を受ける権利、実用新案権及び実用新案登録を受ける権利並びにその他の知的財産権について準用する。
(秘密の保持)
第13条 甲又は乙は、相手方の同意なしに、本共同研究の過程及び結果知り得た秘密を甲及び
乙以外の者に漏らしてはならない。
2 甲又は乙は、本共同研究の実施期間中及び実施期間が終了した後において、研究成果を甲又は乙以外の者に知らせようとするとき又は公表しようとするときは、事前に文書で相手方の同意を得るものとする。ただし、次の各号の一つに該当することを証明できるものはこの限りではない。
(1) 相手方から知得する以前から既に公知のもの。
(2) 相手方から知得した後に自己の責に帰し得ない理由で公知となったもの。
(3) 本共同研究開始以前から既に所有していたもの。
(4) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの。
(派遣者の受入)
第14条 甲は、本共同研究の実施に必要があると認めたときは、乙が派遣する者を甲に受け入れることができる。なお、派遣者の受入にあたっては、国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所流動研究員規程を適用するものとする。
(施設等の使用)
第15条 甲又は乙は、本共同研究の実施に必要があると認めたときは、甲又は乙の施設の一部を相手に使用させることができる。
2 施設等の使用にあたり、甲又は乙の責に帰すべき事由により甲又は乙の施設等の一部を滅失し又は毀損したときは、使用した相手において補填し、修理し又はその損害額を金銭で弁償するものとする。
(共同研究協定の解除)
第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当し、当該事項について相手方へ文書による催告後 14 日以内に是正されないときは、共同研究協定を解除することができる。
(1)共同研究の遂行に寄与していないと認めたとき
(2)共同研究に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(3)当該協定に違反したとき
2 前項において、解除された者は、本共同研究に係る一切の権利を放棄するとともに、第13
条の規定を本共同研究終了後から1年半の間、遵守することとする。
(協定有効期間)
第17条 本協定の有効期間は、第2条に規定した期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第6条(共同出願)、第8条(優先実施権)、第9条(優先実施権の付与の中止)、第10条(実施料)、第11条(特許料等)及び第12条(その他知的財産権)の規定は、本共同研究において発生した知的財産権の権利存続期間中有効とし、第7条
(単独出願)及び第13条(秘密の保持)の規定は、本協定終了後1年半有効とする。
(業務委託契約締結の禁止)
第18x xは、本共同研究の実施に当たり甲と本共同研究に係る業務委託契約を締結することができないものとする。
(付属書)
第19条 甲及び乙は、本共同研究を効率的かつ合理的に実施するため、グループを編成するも
のとし、当該グループの編成に伴う知的財産権の帰属並びに本協定書の読替え等については、巻末の共同研究協定書付属書でこれを定める。
(注)第19条について、グループを編成しない場合は、削除するものとする。
(協議)
第20条 この協定書に定めるもののほか、この協定に疑義が生じた場合、その他必要な事項については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書●通を作成し甲及び乙がそれぞれ1通を保管する。平成 年 月 日
甲 札幌市豊平区平岸1条3丁目1番34号国立研究開発法人土木研究所
寒地土木研究所長 ○○ ○○ 印
乙 (住 所)
(機 関 名)
(代表者名) 印
共同研究協定書付属書
(グループの編成)
第1条 甲及び乙は、協定書第19条の規定に基づき、グループを編成するものとする。
2 前項に規定するグループは、別表1第一欄に規定するグループとし、当該グループは同表第二欄に規定する研究参加機関で構成するものとする。
(グループの編成に伴う知的財産権の帰属)
第2条 別表1第一欄に規定する各グループ内の研究活動において発生した知的財産権は、別表
1第二欄に規定するグループ構成機関に帰属するものとする。
2 前項の規定に伴い、協定書に規定する条文のうち、別表2第一欄に掲げる条文の適用にあたっては、同表第二欄に掲げる字句は、同表第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 前2項の規定によらず、知的財産権の帰属するグループに属する者全員の同意を得たと きは、他のグループ構成機関も含めて当該知的財産権を帰属させることができるものとする。
(付属書の変更)
第3条 本付属書を変更する場合は、甲及び乙が協議の上行うものとする。
(協議)
第4条 本付属書で定めるもののほか、この付属書について疑義が生じた場合、その他必要な事項については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
別表1 グループ編成
第一欄 (グループ名称) | 第二欄 (グループ構成機関名) |
グループA | 国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所 ○○○○(株) |
グループB | 国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所 △△△△(株) |
第一欄 (読替えの対象となる協定書の条文) | 第二欄 (読み替えられる字句) | 第三欄 (読み替える字句) |
第6条、第7条、第8 | 乙 | 甲以外のグループ構 |
条、第9条、第10条 | 成機関 | |
、第11条及び第13 | ||
条 |
別表2 協定書の読替え