DBO方式 :Design(設計)、Build(建設)、Operate(運営)を民間事業者に一括して委ねる民活事業手法をいう。 SPC :選定された入札参加者の構成企業が本事業の運営・保全管理を実施するために株主として出資し設立する特別目的会社(Special-Purpose-
(仮称)xxxごみ焼却施設整備・運営事業
入札説明書
平成29年4月26日埼玉西部環境保全組合
目 次
Ⅰ 募集の主旨 1
Ⅱ 事業の概要 1
Ⅲ 事業者募集等のスケジュール 3
Ⅳ 入札に関する条件等 3
Ⅴ 入札書類の審査 10
Ⅵ 提案に関する条件 11
Ⅶ 事業実施に関する事項 13
Ⅷ 特定事業契約に関する事項 14
別紙1 事業スキーム図 16
別紙2 入札説明書等に対する説明会参加申込書 17
別紙3 入札説明書等に関する質問書 18
別紙4 モニタリング実施要領等 19
入札説明書で用いる用語を以下のとおり定義する。
本組合 :埼玉西部環境保全組合をいう。埼玉西部環境保全組合は鶴ヶ島市、毛呂山町、鳩山町及び越生町の 1 市 3 町で組織する一部事務組合である。
本事業 :(仮称)xxxごみ焼却施設整備・運営事業をいう。
特定事業の選定 :民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 7 条に規定されている事項。本事業においては、 PFI事業に準じたDBO方式を採用することから、これにより実施することが適切であると公共施設等の管理者等が認める事業を選定することをいう。
工場棟 :鶴ヶ島市、毛呂山町、鳩山町及び越生町の 1 市 3 町で発生する、住民ならびに事業者が排出する可燃ごみ等の処理をするとともに、処理に伴い発生するエネルギーを回収し発電等を行う施設(高効率ごみ発電:発電効率 14%以上)をいう。
管理棟 :事務室、応接室、議場、視聴覚室、控室、研修室、会議室、休憩室、更衣室、見学者ホール(展示スペース)等、組合が本施設を管理するための施設をいう。
計量棟 :本施設に搬入される可燃ごみ等を計量する施設をいう。付属棟 :不燃物、粗大ごみ用のストックヤードをいう。
外構施設等 :洗車スペース、車庫、施設用地内道路、駐車場、構内排水設備、植栽、門囲障等をいう。
本施設 :可燃ごみ処理施設、管理棟、計量棟、付属棟、外構施設等から構成されるごみ処理施設を総称していう。
DBO方式 :Design(設計)、Build(建設)、Operate(運営)を民間事業者に一括して委ねる民活事業手法をいう。
SPC :選定された入札参加者の構成企業が本事業の運営・保全管理を実施するために株主として出資し設立する特別目的会社(Special-Purpose-
Company)をいう。
事業者 :本組合と本事業の基本契約を締結する選定事業者をいう。選定された入札参加者の構成企業及びSPCで構成される。
設計企業 :事業者のうち本施設の設計を行う者をいう。建設企業 :事業者のうち本施設の建設を行う者をいう。
運営企業 :事業者のうち本施設の運営・保全管理を行う者をいう。
入札参加者 :本事業の入札に参加する企業若しくは企業グループをいう。構成企業 :入札参加者を構成する企業をいう。
代表企業 :入札参加者を代表する企業をいう。SPCの最大出資者となる。
建設JV :本組合と建設請負契約を締結する設計企業と建設企業による共同企業体をいう。なお、設計企業と建設企業が同一企業である場合は設立しない。
基本契約 :事業者に本事業を一括で発注するために、本組合と事業者で締結する契約をいう。
建設請負契約 :本事業の設計及び建設の実施のために、基本契約に基づき、本組合と建設JV等が締結する契約をいう。
運営委託契約 :本事業の運営・保全管理の実施のために、基本契約に基づき、本組合と SPCが締結する契約をいう。
特定事業契約 :基本契約、建設請負契約及び運営委託契約の3つの契約をまとめた総称をいう。
モニタリング :事業者が実施する設計、建設及び運営・保全管理の実施状況についての本組合の監視をいう。
Ⅰ 募集の主旨
(仮称)xxxごみ焼却施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)は、ごみ処理施策をより効率的かつ効果的に推進することを目的とし、本施設について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。)」(以下
「PFI法」という。)に準ずる事業として実施するため、平成 29 年 2 月 8 日に「(仮称)xxxごみ焼却施設整備・運営事業実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。そして、実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をPFI法に準ずる事業として実施することが適切であると認め、PFI法第7条に規定される特定事業(以下「特定事業」という。)として選定し、平成 29 年 3 月 10 日に公表した。
この入札説明書は、本組合が本事業を実施する事業者を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり、入札に参加しようとする者に交付するものである。入札参加者は、この入札説明書の内容を踏まえ、必要な入札書類を提出することとする。
Ⅱ 事業の概要
1 事業内容に関する事項
(1)事業名称
(仮称)xxxごみ焼却施設整備・運営事業
(2)対象となる公共施設等の種類ごみ処理施設
(3)公共施設等の管理者
埼玉西部環境保全組合 管理者 xx xx
(4)事業内容 ア 事業方式
本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に準じて実施する事業であり、事業者が、本組合の所有となる本施設について設計・建設、運営・保全管理を一括して受託するDBO方式とする。
イ 契約の形態
(ア)本組合と事業者は、基本契約を締結する。
(イ)基本契約に基づいて、本組合は、設計企業と建設企業による建設JV等と本事業に係る建設請負契約を締結する。
(ウ)基本契約に基づいて、本組合は、SPCと運営委託契約を締結する。
(エ)基本契約、建設請負契約、運営委託契約の3つの契約をまとめた特定事業契約の各々についての締結主体を「別紙1 事業スキーム図」に示す。
ウ 事業期間
事業期間は、次のとおりとする。なお、本施設は、運営開始後 30 年間に渡って使用する予定である。
(ア)設計・建設期間:平成 30 年 4 月から平成 34 年 9 月までの 4 年 6 ヶ月間
(イ)運営期間 :平成 34 年 10 月から平成 50 年 3 月までの 15 年 6 ヶ月間エ 事業期間終了後の措置
事業者は、事業期間終了時に本施設を本組合の定める明け渡し時における施設の要求水準を満足する状態を保って、本組合に引継ぐものとする。
オ 事業の対象となる業務範囲
(ア)事業者が行う業務
①本施設の設計・建設に関する業務
1) 本施設の設計(造成事業含む)
2) 本施設の建設(造成事業含む)
3) 測量・地質等の本組合が提示する調査結果以外に必要となる調査
4) 本組合の循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)申請支援
5) 生活環境影響調査の支援
6) 本組合が行う許認可申請支援
7) 建設工事に係る許認可申請
8) 近隣対応(事業者が負担すべき範囲)
②本施設の運営・保全管理に関する業務
1) 受付管理業務
2) 運転管理業務
3) 保全管理業務
4) 環境管理業務
5) 情報管理業務
6) 発電業務
7) 見学者対応等業務 8)関連業務
(イ)本組合が行う業務
①本施設の設計・建設に関する業務
1) 近隣対応(本組合が負担すべき範囲)
2) 生活環境影響調査(再評価)
3) 交付金申請
4) 施設設置に係る届出
5) 本施設の設計・建設工事監理
6) その他これらを実施する上で必要な業務
②本施設の運営・保全管理に関する業務
1) 近隣対応(本組合が負担すべき範囲)
2) 運営・保全管理モニタリング
3) 本施設の見学者対応
4) 焼却残さ等の運搬・処分及び資源化物の運搬・売却
5) その他これらを実施する上で必要な業務カ 事業者の収入
本事業における事業者の収入は、次のとおりである。
(ア)本施設の整備に係る対価
本組合は、本施設の設計業務及び建設業務に係る対価について、施設整備費として建設JV等に支払う。支払いは、基本的に出来高に応じて支払うものとする。
(イ)本施設の運営・保全管理に係る対価
本組合は、事業者が実施する本施設の運営・保全管理業務に係る対価を、委託料 として運営期間にわたってSPCに支払う。委託料は、消費者物価指数等に基づき、年に1回改定することができるものとする。なお、委託料は、固定料金と変動料金
(可燃ごみ等の処理量等に応じて変動)で構成されるものとする。キ 本組合が申請を予定している交付金について
本組合は、本事業の実施に関して、交付金の申請を予定している。交付金の申請等の手続きは本組合において行うが、建設JV等は申請手続きに必要な書類の作成等について本組合を支援するものとする。
(5)事業スケジュール(予定)
ア 落札者の選定 平成 29 年 11 月
イ 仮契約の締結 平成 30 年 1 月
ウ 契約議案の議会への提出 平成 30 年 1 月エ 特定事業契約の締結 平成 30 年 2 月
オ 本施設の整備 平成 30 年 4 月~平成 34 年 9 月(4 年 6 ヶ月間)カ 本施設の供用開始 平成 34 年 10 月
キ 本施設の運営 平成 34 年 10 月~平成 50 年 3 月(15 年 6 ヶ月間)
(6)関係法令等の遵守
本組合及び事業者は、本事業を実施するにあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃掃法」という。)をはじめ必要な関係法令、条例、規則及び要綱等を遵守しなければならない。
Ⅲ 事業者募集等のスケジュール
事業者の募集及び選定は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10
の 2 の規定に基づく総合評価一般競争入札方式によるものとする。
本事業における事業者の募集・選定スケジュール(予定)は、次のとおりとする。
平成 29 年 4 月 26 日(水) | 入札公告(入札説明書等の公表) |
平成 29 年 5 月 12 日(金) | 入札説明書等に対する説明会 |
平成 29 年 5 月 22 日(月) ~5 月 23 日(火) | 質問の受付(第1回) |
平成 29 年 6 月 21 日(水) | 質問回答の公表(第1回) |
平成 29 年 6 月 27 日(火) | 参加表明書、資格審査申請書類受付 |
平成 29 年 7 月 5 日(水) | 資格審査結果の通知 |
平成 29 年 7 月 12 日(水) ~7 月 14 日(金) | 質問の受付(第2回) |
平成 29 年 8 月 3 日(木) | 質問回答の公表(第2回) |
平成 29 年 9 月 27 日(水) | 提案書の受付(入札) |
平成 29 年 11 月中旬 | 落札者の決定及び公表 |
平成 30 年 1 月中旬 | 仮契約締結 |
平成 30 年 2 月中旬 | 本契約締結 |
Ⅳ 入札に関する条件等
(1)入札参加者の構成等
入札参加者の構成等は、次のとおりとする。
ア 入札参加者は、設計企業、建設企業及び運営企業を含む複数の企業のグループ(一企業がこれらの役割のいくつかを兼任することも認める。)により構成されるものとし、入札参加者は本組合との交渉窓口となる企業1社を「代表企業」として定める。
x 参加表明書提出以後、入札参加者の構成企業の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本組合と協議のうえ、これを決定する。
ウ 入札参加者の構成企業は、原則として、他の入札参加者の構成企業になることはできない。なお、本組合が事業者と特定事業契約を締結後、選定されなかった入札参加者の構成企業が事業者の業務等を支援及び協力することは可能とする。
エ 落札者は、仮契約締結時までに特別目的会社(以下「SPC」という。)を鶴ヶ島市、毛呂山町、鳩山町及び越生町のいずれかにおいて設立するものとする。入札参
加者の構成企業のうち、設計企業(プラント担当)、建設企業(プラント担当)、運営企業については、それぞれ少なくとも1社はSPCへ出資することとし、入札参加者の構成企業以外の者の出資は認めない。また、代表企業の出資比率は出資者中最大とする。
(2)入札参加者の要件
入札参加者の構成企業は、次の各号の要件を満たしていなければならない。ア 本事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること。
イ 本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウを有していること。 ウ 構成企業の役割に応じて、鶴ヶ島市の平成 29、30 年度競争入札参加資格を有して
いること。
エ 設計企業は、次の要件を全て満たしていること。なお、設計企業の役割を、建屋担 当、プラント担当に分割し、それぞれを別企業によって実施することが可能である。
(ア)建屋の設計を実施する企業にあっては、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)
第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(イ)プラントの設計を実施する企業にあっては、地方公共団体の一般廃棄物処理施設について、以下の実績を有すること。
①以下の②~⑤の全ての要件に当てはまるストーカ炉(ストーカ炉+灰溶融炉方式も含む)の設計実績を 1 件以上有すること。
②平成 14 年 12 月 1 日以降の竣工(完成)実績であること。
③1 炉につき 50t/日以上とし、2 炉構成以上であること。
④ボイラータービン式発電設備であること。
⑤3 年以上の稼動実績を有すること。
オ 建設企業は、次の要件を全て満たしていること。なお、建設企業の役割を、建屋担 当、プラント担当に分割し、それぞれを別企業によって実施することが可能である。
(ア)建屋の建設を実施する企業にあっては、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)
第 3 条第 1 項の規定による建築一式工事につき特定建設業の許可を受けていること。
(イ)建屋の建設を実施する企業にあっては、建設業法に規定する建築一式工事に係る経営事項審査結果の総合評点が参加表明書の提出期限日において 1,000 点以上であること。
(ウ)プラントの建設を実施する企業にあっては、建設業法(昭和 24 年法律第 100
号)第 3 条第 1 項の規定による清掃施設工事の特定建設業の許可を受けていること。
(エ)プラントの建設を実施する企業にあっては、地方公共団体の一般廃棄物処理施設について、以下の実績を有すること。
①以下の②~⑤の全ての要件に当てはまるストーカ炉(ストーカ炉+灰溶融炉方式も含む)の建設実績を 1 件以上有すること。
②平成 14 年 12 月 1 日以降の竣工(完成)実績であること。
③1 炉につき 50t/日以上とし、2 炉構成以上であること。
④ボイラータービン式発電設備であること。
⑤3 年以上の稼動実績を有すること。
カ 運営企業は、次の要件を全て満たしていること。
(ア)廃棄物中間処理施設の運営・保全管理に直接起因し、廃掃法に基づく罰金以上の刑に処せられたことのある者においては、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過していること。
(イ)一般廃棄物を対象とし、全連続式焼却炉(2 炉構成以上)の運営・保全管理実績を 1 件以上有していること。
(ウ)廃棄物処理施設技術管理者に成り得る資格を有し、一般廃棄物を対象とした焼却施設の現場総括責任者としての経験を有する技術者を本事業の現場総括責
任者として運営開始後 2 年間以上配置できること。
(エ)本施設の運営・保全管理にあたり、事業者の責務を達成するために必要な資格者を配置できること。
(3)入札参加者の構成企業の制限
次に該当する者は、入札参加者の構成企業となることはできない。
ア 地方自治法施行令第 167 条の 4(昭和 22 年政令第 16 号)の規定に該当する者イ 鶴ヶ島市において定める要領において指名停止期間中である者
ウ 清算中の株式会社である企業については、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく特別清算開始命令がなされている者
エ 会社更生法(昭和 27 年法律 172 号)に基づき更生手続き開始の申立がなされている
者または民事再生法(平成 11 年法律 225 号)に基づき再生手続き開始の申立がなされている者
オ PFI法第 9 条の規定に該当する者
カ 本事業に係るアドバイザリー業務に関与したパシフィックコンサルタンツ株式会社及び日比谷パーク法律事務所。また、これらと資本面及び人事面において関連のある者。(「資本面において関連のある者」とは、当該企業の発行済株式総数の 100 分
の 50 を超える株式を有し、またはその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をし
ている者もしくは当該企業が発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、ま
たはその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者をいい、「人事面において関連がある者」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。)
キ 「事業者選定審査委員会」の委員と資本面及び人事面において関連のある者
(4)参加資格の確認
参加資格の確認は、参加表明書の提出日とする。ただし、参加資格確認後、契約締結までの期間に入札参加者の構成企業が上記参加資格要件を欠くこととなる事態が生じた場合には、当該入札参加者は失格とする。
2 応募に関する留意事項
(1)入札説明書等の承諾
入札参加者は、入札書類の提出をもって、入札説明書等及び追加資料の記載内容を承諾したものとみなす。
(2)費用の負担
応募に関し必要な費用は、入札参加者の負担とする。
(3)入札保証金
入札保証金は免除とする。
(4)使用言語及び単位
応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年 5 月 20 日法律第 51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時を使用することとする。
(5)著作権
入札参加者から本入札説明書等に基づき提出される書類の著作権は、入札参加者に帰属する。ただし、本組合は、本事業の範囲において公表する場合、その他本組合が必要と認める場合には、本入札説明書等に基づき提出される書類の内容を無償で使用できるものとする。
(6)提出書類の取扱い
提出された書類については、変更できないものとし、また、理由のいかんに関わらず返却しない。
(7)資料の取扱い
本組合が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じる。また、この検討の範囲内であっても、本組合の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使 用させたり、または内容を提示することを禁じる。
(8)入札予定価格の公表
本事業における入札予定価格は、17,905,357,000円(税抜き額)である。
(9)入札説明書等に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合には、入札参加者に通知することとする。
3 入札に関する手続き等
(1)入札公告(入札説明書等の公表)
平成 29 年 4 月 26 日(水)に入札公告し、入札説明書等を交付する。また、本組合のホームページにおいて、同日から入札説明書等を公表する。
(2)入札説明書等に対する説明会
入札説明書等に対する説明会を次のとおり開催する。なお、説明会において、入札説明書等の配布は行わないので、参加者各自で用意すること。
ア 日時:平成 29 年 5 月 12 日(金)午後 1 時~午後 2 時
イ 場所:xxxxxxxxxxx 000-0埼玉西部環境保全組合大会議室
説明会の参加者は、別紙 2 に記入の上、平成 29 年 5 月 10 日(水)午後 3 時までに、電子メールに記入済みの同様式のファイル(Microsoft Word 形式)を添付し、埼玉西部環境保全組合事務局に送信して提出することとする。なお、提出者は電話により、着信の確認を行うこと。
○Eメール:x_xxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx
○電話番号:000-000-0000
(3)入札説明書等に対する質問受付(第1回)
入札説明書等の内容等に対する第1回質問を次のとおり受け付ける。ア 入札説明書等に対する質問の受付
入札説明書等に関する質問を、別紙 3 により以下のとおり受け付ける。
(ア)受付期間:平成 29 年 5 月 22 日(月)~23 日(火)午後 3 時
(イ)提出方法:質問の提出方法は、原則として、添付の別紙 3 に記入の上、電子メールに記入済みの同様式のファイル(Microsoft Excel 形式)を添付し、埼玉西部環境保全組合事務局に送信して提出すること。なお、総容量は2メガバイト以内に留意すること。また、郵送も可とするが郵送の場合、同様式のファイルを保存したCD-Rを同封し、受付期間に必着とすること。なお、提出者は電話により、着信、配達の確認を行うこと。
○Eメール:x_xxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx
○郵送先 :x000-0000 xxxxxxxxxxx 000-0埼玉西部環境保全組合建設推進室
○電話番号:000-000-0000
x 入札説明書等に対する質問への回答の公表
提出された質問及び質問に対する回答は、平成 29 年 6 月 21 日(水)から、組合ホームページにおいて公表する。ただし、提出者名は公表しない。
埼玉西部環境保全組合ホームページアドレス xxxx://xxxxxxxxxxx.xx.xx/
(4)参加表明書及び参加資格審査申請書類受付
入札参加者は、参加表明書及び参加資格審査申請書類を埼玉西部環境保全組合事務局へ持参又は郵送により提出すること。部数は1部とする。
なお、参加表明書を提出した後に参加を行わない場合は、入札辞退届(様式第 6 号)を提出すること。入札を辞退した場合に、今後、本組合の行う業務において不利益な取扱いをされることはない。
ア 受付日時:平成 29 年 6 月 27 日(火)午前 9 時~正午、午後 1 時~午後 3 時イ 受付場所:〒350-2223 埼玉県鶴ヶ島市大字xx 593-4
埼玉西部環境保全組合建設推進室ウ 電話番号:000-000-0000
エ 提出書類:様式第 1 号から様式第 5 号(全て1部)
(ア)参加表明書
(イ)参加資格審査申請書類及び添付書類
①会社概要
②企業単体の貸借対照表(直近3年)
③企業単体の損益計算書(直近3年)
④連結決算の貸借対照表(直近1年)
⑤連結決算の損益計算書(直近1年)
⑥鶴ヶ島市の平成 29、30 年度競争入札参加資格を有することを証する書類の写し
(5)資格審査結果の通知
資格審査の結果については、平成 29 年 7 月 5 日(水)に入札参加者の代表企業に対し、書面にて通知する。
(6)参加資格がないと認めた理由の説明要求及び説明要求に係る回答
入札参加資格がないと判断された場合、平成 29 年 7 月 5 日(水)から平成 29 年 7 月
7 日(金)までの午前 9 時から午後 5 時の間に書面により説明を求めることができる。
説明要求に対する回答を、平成 29 年 7 月 25 日(火)までに入札参加者の代表企業に対し送付する。
(7)入札説明書等に対する質問受付(第2回)
入札説明書等の内容等に対する第2回質問を次のとおり受け付ける。ア 入札説明書等に対する質問の受付
入札説明書等に関する質問を、別紙 3 により以下のとおり受け付ける。
(ア)受付期間:平成 29 年 7 月 12 日(水)~14 日(金)午後 3 時
(イ)提出方法:質問の提出方法は、原則として、添付の別紙 3 に記入の上、電子メールに記入済みの同様式のファイル(Microsoft Excel 形式)を添付し、埼玉西部環境保全組合事務局に送信して提出すること。なお、総容量は2メガバイト以内に留意すること。また、郵送も可とするが郵送の場合、同様式のファイルを保存したCD-Rを同封し、受付期間に必着とすること。なお、提出者は電話により、着信、配達の確認を行うこと。
○Eメール:x_xxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx
○郵送先 :〒350-2223 埼玉県鶴ヶ島市大字xx 593-4埼玉西部環境保全組合建設推進室
○電話番号:000-000-0000
x 入札説明書等に対する質問への回答の公表
提出された質問及び質問に対する回答は、平成 29 年 8 月 3 日(木)から、組合ホームページにおいて公表する。ただし、提出者名は公表しない。
埼玉西部環境保全組合ホームページアドレス xxxx://xxxxxxxxxxx.xx.xx/
(9)提案書の受付
参加資格が確認された入札参加者から、本事業に関する下記の書類を記載した入札提案書類(提案書)を受け付ける。提案書の提出方法は持参とし、その他の方法による提出は認めない。提出書類を確認後、本組合は受領書を発行する。
ア 受付日時:平成 29 年 9 月 27 日(水)午前 9 時~正午、午後 1 時~3 時
イ 受付場所:埼玉県鶴ヶ島市大字xx 593-4
埼玉西部環境保全組合建設推進室
(ア)入札書類提出書(様式第 7 号)綴じずに1部提出すること。
(イ)入札書(様式第 8 号)
入札書は封筒に入れ密封し、事業件名、宛先、入札参加者名を表記して1部提出すること。
(ウ)委任状(様式第 9 号)
必要な場合は、綴じずに1部提出すること。
(エ)要求水準に関する確認書(様式第 11 号)綴じずに1部提出すること。
(オ)設計・建設業務に関する提案書(様式第 12 号~様式第 12-6 号)
(カ)運営・保全管理業務に関する提案書(様式第 13 号~様式第 13-8 号)
(キ)事業計画に関する提案書(様式第 14 号~様式第 14-6 号)
(ク)設計図書
①施設概要(施設面積、主要施設の仕様等、施設計画の概要を整理すること。)
②図面
・全体配置図
・動線計画図
・見学者動線計画図
・建築一般図(各階平面図、立面図、断面図)
・建築仕上図
・各階機器配置平面図
・機器配置断面図
・主要機器の組立図
・フローシート
(1)ごみ、排ガス、処理不適物、焼却主灰、飛灰等
(2)上水、冷却水、再利用水、排水(プラント排水・生活排水等)等 (3)余熱利用
(4)計装系統図
(5)電気設備主回路単線系統図
・鳥瞰図(敷地入口側、施設南側)
③設計書等(ごみ質ごと、1炉及び2炉ごとに時間当たり処理量に対応した値とする)
・物質収支計算書(年間量も記載)
・用役収支計算書(年間量も記載。電気、水関係は管理棟の収支を別途整理する。)
・熱収支計算書
・主要機器設計計算書(性能、容量、数量、構造、材質、操作条件等)
提案書のうち、設計・建設業務に関する提案書、運営・保全管理業務に関する提案書及び事業計画に関する提案書については、様式第 12 号~様式第 14 号の順に、各ページの下に通し番号を振り、A4縦長左綴じにより、正1部副20部及び内容を記録したデータ(CD等)1式(使用ソフト:Microsoft「Word」及び「Excel」(Windows 対応))を提出すること。なお、提案書は、各様式に定める提案記入枠内に、特に指定のない限り文字サイズ 10.5 ポイントにて作成すること。
設計図書については、A3版で作成し、前記の順に横長左綴じ、正1部副20部を提出すること。
(10)開札
開札は、入札参加者又はその代理人の立ち会いの上行うものとし、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない組合職員を立ち会わせるものとする。
なお、全ての入札参加者の価格が予定価格を超えた場合は、再入札を行う。ア 開札日時:平成 29 年 9 月 27 日(水)午後 3 時 30 分
イ 開札場所:埼玉県鶴ヶ島市大字xx 593-4
埼玉西部環境保全組合大会議室
(11)提案書に関するヒアリングの実施
提案内容の確認のため、入札参加者に対するヒアリングを実施する場合がある。
・実施日時:平成 29 年 11 月中旬
※時間、場所については追って通知する。
(12)その他
本組合が配布する資料及び回答書は、本入札説明書等と一体のものとし、以後、配布するものが本入札説明書等を補完・修正するものである場合には、本入札説明書等の内容に優先するものとする。
次のいずれかに該当する場合には、無効とする。ア 入札に参加する資格がない者のした入札
イ 入札書類が所定の日時(平成 29 年 9 月 27 日午後 3 時)までに提出されないもの ウ 入札書類の記載事項が不明なもの(文字等が不鮮明で判読できないもの、指定した
言語及び単位以外の使用など)又は入札書に記名若しくは押印のないものエ 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの
オ 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの
Ⅴ 入札書類の審査
1 審査及び選定に関する事項
(1)事業者選定審査委員会の設置
事業提案の審査は、透明性及びxx性を確保することを目的として設置した学識経験者等で構成される「(仮称)xxxごみ焼却施設整備・運営事業者選定審査委員会」
(以下「選定審査委員会」という。)において行う。
選定審査委員会は、以下の6名で構成される。各委員に対して、本事業に関し接触することを禁止する。
委 員 長 | xx | x (一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会 | 名誉会長) |
副委員長 | xx | xx(鶴ヶ島市 副市長) | |
委 員 | xx | xx(城西大学経営学部 マネジメント総合学科 | 助教) |
委 員 | xx | xx(鳩山町 副町長) | |
委 員 | xx | x (東洋大学理工学部 都市環境デザイン学科 | 教授) |
委 員 xx xx(xx学院大学大学院 会計プロフェッション研究科 准教授)
(2)審査の手順及び方法ア 参加資格審査
本組合は、参加表明時に提出する参加資格審査申請書類について、入札参加資格要件の具備を確認し、参加資格審査結果を入札参加者に通知する。
イ 入札書類審査
本組合は、あらかじめ設定した「落札者決定基準」にしたがって、選定審査委員会において入札書類の審査を総合評価の方法により行い、最優秀提案を選定する。
ウ 審査事項
審査事項は、落札者決定基準に示すとおりとする。エ 審査結果
審査結果は、公表する。
2 事務局等
事業者の募集及び選定に係る事務局は次のとおりである。
埼玉西部環境保全組合建設推進室
〒350-2223
埼玉県鶴ヶ島市大字xx 593-4
電 話 049-271-1500
FAX 049-271-1030
E-mail x_xxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx
Ⅵ 提案に関する条件
本事業の提案に関する条件は次のとおりである。入札参加者は、これらの条件を踏まえて、入札書類等を作成すること。なお、入札参加者の提案が要求水準書に示す要求要件を満たしていない場合は失格とする。
1 計画地条件
所在地 | 埼玉県xx郡鳩山町大字xx、xx地内 |
敷地面積 | 約 5.0ha |
区域区分 | 都市計画区域内 |
用途地域 | 指定なし |
容積率 | 50%以下 |
建ぺい率 | 100%以下 |
その他 | 特になし |
2 事業用地について
事業用地は本組合の所有地である。
3 本施設の概要
工場棟 | 施設規模 | 130t/日(65t/日×2 炉) |
処理方式 | ストーカ式焼却方式 | |
排ガス処理 | ろ過式集じん器、乾式吹込み方式、触媒脱硝方式、活性炭 噴霧 | |
排水処理 | ごみピット排水:ろ過後、炉内噴霧又はごみピット循環プラットホーム床排水:処理後再利用 機器排水(純水等):処理後再利用 | |
燃焼ガス冷 却設備 | 廃熱ボイラ方式 エコノマイザ | |
発電設備 | タービン発電 | |
その他 施設 | 管理棟、計量棟、付属棟(ストックヤード)、外構施設等 |
4 処理対象物
・可燃ごみ(生活系可燃ごみ及び事業系可燃ごみ)
・可燃性粗大ごみ
・可燃性破砕残渣
・災害廃棄物
5 施設の設計・建設の提案に関する条件
本事業の範囲である「施設の設計」、「施設の建設」については、要求水準書に従い、入札書類を作成すること。
6 施設の運営・保全管理の提案に関する条件
本事業の範囲である「施設の運営・保全管理」については、要求水準書に従い、入札書
類を作成すること。
7 事業計画の提案に関する条件
(1)本施設の整備に係る対価
本組合は、設計企業及び建設企業が実施する本施設の整備に係る対価を建設請負契約に基づき支払う。支払は、基本的に出来形部分に応じて支払うものとする。
(2)委託料
本組合は、SPCが実施する運営・保全管理業務に係る対価を委託料として、運営期間にわたってSPCに支払う。委託料は平成 34 年度第3四半期分(10 月 1 日~12 月末日)を初回として以後年4回、平成 49 年度第4四半期分(1 月 1 日~3 月末日)までの計 62 回支払われるものとする。
また、委託料は、固定料金と搬入廃棄物量に応じて変動する変動料金からなるため、
「委託料に関して提案を求める事項」に示す単価等を提案すること。
委託料は、物価変動に基づきxx回改定するものとし、入札参加者が提案する金額に物価変動を勘案して定まる額とする。物価変動の判断に用いる指数としては、消費者物価指数(財・サービス分類指数(全国)の「サービス」))とすることを原則とするが、当該指標以外を用いる必要性がある場合は、落札者決定後に、指標の妥当性、合理性について協議して運営委託契約に定める。
なお、入札価格の算定にあたっては、平成 34 年度から平成 49 年度までの間、後掲する「搬入廃棄物の将来推計値」に示すごみ量があるものとすること。
表 委託料に関して提案を求める事項
提案を求める事項 |
・固定料金(四半期あたりの料金) |
・変動料金(トンあたりの単価) |
表 搬入廃棄物の将来推計値
(単位:t)
平成 34 年度 | 16,188 | 平成 42 年度 | 31,507 |
平成 35 年度 | 32,167 | 平成 43 年度 | 31,507 |
平成 36 年度 | 31,961 | 平成 44 年度 | 31,507 |
平成 37 年度 | 31,755 | 平成 45 年度 | 31,507 |
平成 38 年度 | 31,507 | 平成 46 年度 | 31,507 |
平成 39 年度 | 31,507 | 平成 47 年度 | 31,507 |
平成 40 年度 | 31,507 | 平成 48 年度 | 31,507 |
平成 41 年度 | 31,507 | 平成 49 年度 | 31,507 |
(3)物価変動による改定
ア 本施設の整備に係る対価
設計・建設期間中に、主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じた場合、建設請負契約に基づき、本組合と事業者の協議の上、変更額を決定する。
イ 委託料
委託料は、物価変動に基づきxx回改定するものとし、次式のとおり、入札参加者 が提案する金額に物価変動を勘案して定まる額とする。物価変動の判断に用いる指 数としては、消費者物価指数(財・サービス分類指数(全国)の「サービス」))とす ることを原則とするが、当該指標以外を用いる必要性がある場合は、落札者決定後に、指標の妥当性、合理性について協議して運営委託契約に定める。
Pn = Pi
In 1
I29
Pn :改定後の平成n年度の委託料(固定料金または変動料金)
Pi :提案による委託料(固定料金または変動料金)
In 1
:平成(n-1)年度の指標値の平均
I29 :平成 29 年度の指標値の平均
なお、固定料金、変動料金とも1円未満の端数は切り捨てとする。
(4)リスク管理の方針ア 基本的考え方
本事業における責任分担の考え方は、本組合と事業者が適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、本施設の整備及び運営・保全管理の責任は、原則として事業者が負うものとする。ただし、本組合が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、本組合が責任を負うものとする。
イ 予想されるリスクと責任分担
予想されるリスク及び本組合と事業者の責任分担の程度や具体的な内容については、特定事業契約に定めるものとする。
(5)保険
建設企業は、組立保険、工事保険、第三者賠償保険等に加入することとする。同様に、 SPCは、第三者賠償保険等に加入することとする。
なお、本組合は、本施設の所有者として、本施設に係る建物災害共済に加入する。
Ⅶ 事業実施に関する事項
1 事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
(1)係争事由に係る基本的な考え方
事業契約の解釈について疑義が生じた場合、本組合と事業者は、誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、法令及び特定事業契約中に規定する具体的措置に従う。
(2)管轄裁判所
特定事業契約に関する紛争については、さいたま地方裁判所を合意による第xxの専属管轄裁判所とする。
2 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
本事業において、事業の継続が困難となった場合には、次の措置をとるものとする。
(1)事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
ア 事業者の提供するサービスが、特定事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、本組合は事業者に対して改善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出・実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善をすることができなかったときは、本組合は、特定事業契約を解除することができる。
イ 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果特定事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、本組合は、特定事業契約を解除することができる。
ウ 前 2 号の規定により本組合が特定事業契約を解除した場合、事業者は、本組合に生じた損害を賠償しなければならない。
3 本組合の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
(1)本組合の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、事業者は、特定事業契約を解除することができる。
(2)前号の規定により事業者が特定事業契約を解除した場合、本組合は、事業者に生じた損害を賠償する。
4 当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合
不可抗力その他本組合又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合、本組合及び事業者は、事業継続の可否について協議する。
(1)設計・建設期間においては、一定の期間内に協議が整わない場合、本組合は、相手方に事前に書面でその旨を通知することにより、建設請負契約を解除することができる。その場合、運営委託契約についても解除することができる。
(2)運営期間においては、本組合及び事業者は、それぞれの相手方に事前に書面でその旨を通知することにより、運営委託契約を解除することができる。
5 その他
その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、特定事業契約に定める。
6 本組合による本事業の実施状況の監視
本組合は、事業者が実施する本施設の整備及び運営・保全管理について、モニタリングを行う。モニタリングの方法、内容等については、特定事業契約に定める。
(1)モニタリング
本組合は、SPCが実施する委託業務及びSPCの財務状況の把握を目的に、定期的又は随時に、xxな視点からのモニタリング(監視)を行うこととする。具体的には、計画書、業務報告書等の書面を通じて実施する他、現地調査、ヒアリング(事業者、利用者)等により実施する。また、本組合は、必要に応じて専門家等の意見を参考にモニタリングを実施する。具体的な内容を、別紙4に示す。
(2)支払の減額等
運営委託契約、要求水準書で定められたサービス水準及び事業者提案によるサービス内容を充足していないことが判明した場合は、委託料の減額等を行うことがある。減額等の方法については運営委託契約に規定するが、主に次の事項を勘案して減額等の要否及び額を決定する。なお、減額した場合であっても、サービス内容を充足していないことによる本組合の事業者に対する損害賠償を妨げるものではない。
①サービス水準の充足
②上記①を満たさない事項が本組合に及ぼす影響度
③上記①を満たさない事項に対する改善
(本組合が提示する是正期間内であればペナルティなしとする。)
Ⅷ 特定事業契約に関する事項
1 契約手続
(1)本組合は落札者を決定し、落札者と基本協定を締結する。
(2)落札者はSPCを設立し、これに本組合と基本仮契約をさせ、また自らも締結する。
(3)基本仮契約の合意内容に基づき、本組合は、建設JV等と建設請負仮契約を締結する。また、SPCと運営委託仮契約を締結する。
(4)契約保証金は、建設請負契約については請負代金額の 10%以上とする。ただし、建設JV等が、鶴ヶ島市財務規則第 97 条に規定する請負代金額の 10%以上の履行保証保険のxxまたはこれと同等の保証契約を締結したときは免除とする。また、運営委託契約については年間委託料の 10%以上とし、各事業年度の開始日までに納付することとする。ただし、SPCが、同規則第 97 条に規定する年間委託料の 10%以上の履行保証保険のxxまたはこれと同等の保証契約を締結したときは免除とする。
(5)特定事業契約は、組合議会の議決を経た場合に本契約となる(平成 30 年 2 月予定)。
2 その他
(1)本組合は、特定事業契約の締結にあたっては、組合議会の議決を要する。
(2)事業予定者が特定事業契約を締結しない場合は、総合評価一般競争入札の総合評価の得点の高い者から順に契約交渉を行う場合がある。
別紙1 事業スキーム図
交付金
国
収入
埼玉西部
環境保全組合
構成市町事業負担金
基本協定
特定事業契約
選定事業者
構成企業(SPC株主)
建設JV等
出資
運営企業
配当
SPC
その他企業
基本契約
基本契約に基づく
運営委託契約
基本契約に基づく
建設請負契約
別紙2 入札説明書等に対する説明会参加申込書
埼玉西部環境保全組合
管理者 xx xx x
平成 年 月 日
入札説明会等への参加申込書
「(仮称)xxxごみ焼却施設整備・運営事業」の入札説明会への参加を申し込みます。
会社名 | |
所在地 | |
部署名 | |
担当者名 | |
電話 | |
FAX | |
E-mail | |
参加者名 | |
※1 参加者は、1社につき3名までとする。
※2 入札説明書等は各自持参のこと。
別紙3 入札説明書等に関する質問書
別紙3-1
入札説明書に対する質問書
平成 年 月 日
埼玉西部環境保全組合
管理者 xx xx x
提出者 会社名
所在地
担当者 氏 名 所 属 電 話 F A X
(仮称)xxxごみ焼却施設整備・運営事業の入札説明書等に対して、以下の質問がありますので提出します。
№ | ページ | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問内容 | ||
(例) | 3 | Ⅳ | (1) | ア | 入札参加者の構成等 | ○○○○… | ||
1 | ||||||||
別添のエクセルファイルにてご記入いただき提出ください。 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
別紙4 モニタリング実施要領等
1 モニタリングの実施要領
本組合は、事業期間にわたり、運営・保全管理の実施状況についてモニタリングし、契約に定められた業務を確実に遂行しているかについて確認する。
●モニタリングの実施(定期モニタリング/随時モニタリング)
●業務報告書による報告
要求水準書に示された要求水準を
ペナルティなし
レベルの認定及び是正勧告
ペナルティなし
レベルに応じたペナルティポイントの付与
四半期内の累積ペナルティポイントが
10以上
5以上10未満
5未満
減額等なし
支払停止
20%の減額
是正期間内の改善が確認できない 改善された場合
満足していない場合 満足している場合
その結果、SPCの業務内容が基本契約、運営委託契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に示される運営・保全管理に関する内容を満足していないと本組合が判断した場合、以下のフローに示す手続き(四半期毎)により、是正勧告、委託料の減額等の措置をとるものとする。
2 委託料の減額方法
(1)減額等の対象
減額等の対象となる支払は、各四半期において本組合が支払う委託料とする。
(2)減額等の措置を講じる事態
SPCの責任により、基本契約、運営委託契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に示される運営・保全管理に関する内容を履行していないことにより、以下に示す状態に陥った場合又は陥ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。
レベル1 | 是正しなければ、本施設の運営・保全管理に軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 |
レベル2 | 是正しなければ、本施設の運営・保全管理に比較的重大な影響を及ぼすことが想定される場合 |
(3)減額等の決定過程
ア レベル1又はレベル2の状態に陥っていることが、業務報告書又はモニタリング結果から明らかになった場合、本組合は、その程度、緊急度等を勘案し、SPCに相当な是正期間を提示する。
イ SPCは、本組合の提示する是正期間内にレベル1又はレベル2の状態を改善することにより、ペナルティポイントの付与を免れるが、本組合の提示する是正期間を経過しても改善されない場合、1日につき、レベル1は1ポイント、レベル2は2ポイントのペナルティポイントを付与する。
ウ 本組合及びSPCは、ペナルティポイントのカウントに際し、必要に応じて協議することができる。
(4)委託料の減額の金額算定方法
ア ある四半期の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該四半期における業務遂行を支払の対象とする支払期日における委託料について、以下に規定される減額等の措置が実施されるものとする。
累積ペナルティポイント | 減額等の措置内容 |
5未満 | 減額等なし |
5以上10未満 | 20%の減額 |
10以上 | 支払停止 |
イ アに従い実施される累積ペナルティポイントの加算は、四半期毎になされるものとし、複数の四半期にわたって改善されない同一の改善点についても、新しい四半期においては、再び、0から加算されるものとする。
3 契約の解除
累積ペナルティポイントが10以上の場合、支払停止とする。また、翌期の委託料支払期間における累積ペナルティポイントが5以上であれば、契約を解除することができる。