Contract
資料2
「よこはまウォーキングポイント事業」基本協定書
(目次)
第1条 (定義)
第2条 (協働事業)
第3条 (本事業の目的)第4条 (本協定の趣旨)第5条 (基本的合意) 第6条 (協定期間)
第7条 (協働契約の締結)
第8条 (本事業の役割の分担)第9条 (経費の負担)
第10条(著作xxの使用)第11条(著作権の帰属) 第12条(特許xxの発明)
第13条(秘密及び個人情報の取扱い)第14条(権利譲渡等の制限)
第15条(公開の原則)
第16条(第三者との共同事業の制限)第17条(成果の取扱い及びその帰属)第18条(損害賠償)
第19条(暴力団排除条例の遵守)第20条(事業の中止)
第21条(甲の解除権)
第22条(共同事業者の解除権)
第23条(暴力団等からの不当介入の排除)第24条(重要事項の変更の届出)
第25条(誠実協議)
第26条(準拠法及び裁判管轄)
横浜市(以下「甲」という。)と共同事業者凸版印刷株式会社(以下「乙」という。)及び共同事業者オムロンヘルスケア株式会社(以下「丙」という。)とは、「よこはまウォーキングポイント事業」(以下「本事業」という。)に関し、以下の条項に従い基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本協定において、
(1)「協働契約」とは、横浜市市民協働条例(平成24年6月条例第34号)第8条に規定する市民協働事業の基本原則に則り、条例第12条第1項に基づき、事業年度ごとに締結される契約をいう。
(2)「協定期間」とは、本事業を実施する平成30年3月31日までの期間をいい、「事業年度」は平成26年度は協定締結日から翌年3月31日までとし、以降毎年4月1日から翌年3月31日までの各年度をいう。
(3)「共同事業者」とは、本事業を実施する事業者の選定手続きにおいて、選定された事業者をいう。
(4)「代表企業」とは、共同事業者のうち代表提案者として甲に届けた事業者をいう。 (5)「提示条件」とは、本事業を実施する事業者の選定手続において甲が提示した一切の条件を
いう。
(6)「募集要項」とは、本事業を実施する事業者の選定手続きにおいて甲が提示した「よこはまウォーキングポイント事業共同事業者募集要項」をいう。
(7)「本事業」とは、よこはまウォーキングポイント共同事業者選定等委員会条例(平成25年12月25日条例第64号)第1条の「歩数計によって計測された歩数に応じてポイントが付与され、当該付与されたポイントを物品の交換等に活用できることによって、市民等が楽しみながら継続して健康づくりに取り組むことを推進する事業」をいう。
(8)「本件提案」とは、共同事業者が、平成26年4月4日付で提出した本事業の実施にかかる提案書類一式及び甲が共同事業者に対し追加提出を求め、その後共同事業者が提出した資料一式
(プレゼン資料も含む)をいう。
(9)「システム」とは、参加者のデータを適正に管理できるWEBシステム、公式ホームページ、最大30万人のデータ保存が可能なサーバー及びポイント変換プログラム等のシステム全体をいう。
(協働事業)
第2条 甲乙丙は、本事業を横浜市市民協働条例(平成24年6月条例第34号)第8条に規定する市民協働事業の基本原則に則り、市民協働事業として取り組むものとする。
(本事業の目的)
第3条 本事業は、甲と乙丙が協働又は協力して実施することにより、市民等の自発的な健康づくりを推進することを目的とする。
(本協定の趣旨)
第4条 本協定は、乙丙が本事業に関してxxな方法により選定された共同事業者であることを確認し、甲及び共同事業者が、本事業を実施するにあたって、本事業の円滑な実施に必要な諸手続を定めることを目的とする。
(基本的合意)
第5条 共同事業者は、提示条件及び募集要項並びに選定手続きにおいて甲が提示した提示条件、募集要項及び回答した内容を遵守して、本事業を実施するものとする。
2 代表企業は乙であることを確認する。
3 代表企業は、本事業の履行に関し、甲との折衝、文書の収受、金品(費用も含む)の請求・受領などに関して、共同事業者を代表するものとする。
4 共同事業者の役割にかかる業務に関し、甲及び第三者に与えた損害は、共同事業者の構成員の
全員がこれを連帯して負担するものとする。
5 共同事業者の構成員は、当共同事業者の業務を完了する日まで脱退することはできない。
6 共同事業者の構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、甲の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び甲の承認を得て、新たな構成員を当共同事業者に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
7 共同事業者は、甲が提示条件及び募集要項で提示した本事業への市民の「目標参加登録者数」は、目標の数値に留まることを確認し、それに達しない場合における損害・損失などのリスクを負担することを確認する。甲はそれらの目標数値を保証するものではない。
(協定期間)
第6条 本協定は、本協定締結の日から平成30年3月31日までとする。
2 前項の期間は、甲及び乙丙の同意を得て、これを延長することができる。
(協働契約の締結)
第7条 甲及び共同事業者は、提示条件及び募集要項並びに本件提案に基づき、協定期間中、事業年度ごとに協働契約を締結するものとする。
2 甲は、本事業の目的、理念に照らして、必要な条件を事前の共同事業者の承諾を得て前項の協働契約及びその実施要綱等に変更、修正、追加することができる。
3 甲及び共同事業者は、協働契約は本協定に基づくものであり、本協定の各条項が適用されるものであることを確認する。
(本事業の役割の分担)
第8条 本事業で行う業務は、甲と共同事業者が協働・協力して行う一切の業務をいい、その役割は次のとおりとし、その他は別途締結する協働契約及び実施要綱等によるものとする。
(1) 甲の役割
ア 事業の全体運営イ 事務局業務
ウ 歩数計の調達
(2) 共同事業者の役割
ア 歩数計の供給・歩数計の故障時等のサポート対応
イ WEBシステム・ホームページ等の開発・運用・維持管理・更新及びこれらに係る甲への支援助言
ウ 専用リーダーの供給・設置・管理エ インセンティブの提供
(3) 甲及び共同事業者の共通の役割広報・PR
2 甲と共同事業者は、それぞれが有する資産、技術、ノウハウ等の資源を本事業に相互かつ効果的に活用するものとし、相互に協力し合い本事業を推進することとする。
3 本協定は、甲又は共同事業者が本事業以外の業務をすることを規制又は抑制するものではない。
4 共同事業者は、本事業以外に、共同事業者が単独で横浜市内において本事業と同一、同等又は類似の事業を行う際の業務により、本事業の目的、目標、事業計画又は遂行に支障が生じるおそれがあると考えるときは、甲に対し事前に協議を申し入れるものとする。
5 甲は、本事業の参加者の利便性向上のため、リーダーの設置やインセンティブの提供等に関して、新たに乙丙以外の他の事業者を参入させることができるものとする。この場合において、甲乙丙は、本事業のために必要な協議を別途行い、その協議が整ったときには協定等締結することとする。
(経費の負担)
第9条 本事業における甲と共同事業者の経費の負担は次のとおりとする。
(1) 甲が負担する費用
ア 歩数計購入費(事業年度ごとにおける費用の上限は、募集要項の新規登録者数分を原則として上限とし、本協定第5条第7号のとおり、目標参加登録者数は購入個数を保証するものではない。)
イ WEBシステム及び公式ホームページの初期開発費用(税抜価格で400万円を限度とする)ウ 事務局費用(参加者の申請受付登録事務、コールセンター業務等)
エ よこはまウォーキングポイントスタートイベント(仮称)の実施運営費用
(2) 共同事業者が負担する費用
ア リーダーの本体・設置・通信・管理等の全般に係る費用
イ よこはまウォーキングポイントスタートイベント(仮称)の実施運営費用ウ インセンティブの提供に要する費用
エ WEBシステム及び公式ホームページの運用・更新・維持管理等に係る費用オ 前記ア乃至エのほか、第8条の業務に要する一切の費用
2 甲と共同事業者において、前項のいずれにも含まれない費用が生じた場合には、別途協議して定めるものとする。
(著作xxの使用)
第10条 共同事業者は、本協定の履行に関して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国法令及び国際条約により保護される第三者の権利の対象となっている物や表示、履行方法等を使用するときは、甲に対し、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(著作権の帰属)
第11条 甲が本事業のために費用負担して、共同事業者が開発・構築・改修した納入物(システムも含む)に関するすべての著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む)は、共同事
業者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、甲が第9条1号イの費用を負担したときに、共同事業者から甲へ移転するものとする(なお、共同事業者が従前から保有していた著作物を本 事業のために改修した部分のすべての著作権も甲へ移転することを含む)。
2 甲及び共同事業者は、前項に基づく甲への著作権移転の対価は第9条1号イの費用に含まれることを確認する。
(特許xxの発明)
第12条 共同事業者は、本協定の履行に当たり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、甲に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、甲と共同事業者とが協議して定めるものとする。
(秘密及び個人情報の取扱い)
第13条 本事業で収集した個人情報は、すべて甲に帰属するものとする。
2 本事業で収集した個人情報は、xの監督のもと共同事業者が管理する。
3 共同事業者は本事業で収集した個人情報の管理に当たっては、甲の求めるセキュリティ基準に基づいてそのセキュリティ保護を行わなければならない。
4 甲及び共同事業者は、収集した個人情報を本事業の目的以外に使用することはできない。ただし、甲及び参加登録者(提供者)の事前同意を得た場合は、本事業から得た情報及びデータを個人が特定できない形で統計・分析等に利用することができる(なお、日本健康情報マップへの利用も含むものとする)。
5 甲及び共同事業者は、本協定に係る締結過程及び履行過程で知り得た秘密及び個人情報について、双方以外の第三者に漏らし、又は本協定の履行以外の目的に使用してはならない。この協定が終了した後も同様とする。ただし、甲又は共同事業者が司法手続き又は法令に基づき開示する場合はこの限りではない。
6 共同事業者は、甲の「横浜市個人情報の保護に関する条例」、「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」及び「個人情報取扱特記事項」等を遵守しなければならない。
(権利譲渡等の制限)
第14条 共同事業者は、本協定から生じる一切の権利又は義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡、承継、担保提供してはならない。ただし、あらかじめ甲から書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(公開の原則)
第15条 横浜市協働推進の基本指針、横浜市市民協働条例第4条第2項、第8条第3号及び第15条第2項の規定に基づき、事業に関する情報及び評価は公開を原則とし、甲及び共同事業者は、それぞれに説明責任を果たすものとする。
(第三者との共同事業の制限)
第16条 甲は、第8条第5項の場合を除き、共同事業者の同意なくして本事業の全部又は一部を第三者と共同して行い、又は第三者から受託してはならない。
2 共同事業者は、甲の同意なくして本事業の全部又は一部を第三者と共同して行い、又は第三者から受託してはならない。
(成果の取扱い及びその帰属)
第17条 本事業の成果とは、本事業により得られた成果のうち、本事業の目的に直接関係する発明、考案、意匠、xxxx等の一切の技術的成果をいう。
2 事業の実施を通じて新たに発生して得られた成果については、甲及び共同事業者の両者に帰属するものとする。ただし、甲又は共同事業者の各々に既に帰属している成果は除くものとする。
(損害賠償)
第18条 共同事業者は、本事業を実施するにあたり、共同事業者の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたときは、連帯して当該損害を賠償しなければならない。ただし、共同事業者の加入する保険等により補償された範囲の損害においては、この限りでない。
2 甲は、本事業を実施するにあたり、甲の責めに帰すべき事由により、共同事業者又は第三者に損害を与えたときは、当該損害を賠償しなければならない。ただし、甲の加入する保険等により補償された範囲の損害においては、この限りでない。
3 第1項及び前項の場合において、甲又は共同事業者が相手方の第三者に対する損害を賠償したときには、甲又は共同事業者は相手方に対して求償権を有するものとする。
(暴力団排除条例の遵守)
第19条 甲は、神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、この協定を解除することができる。
(1) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号。以下、本条において「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団、条例第2条第4号に規定する暴力団員等、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3) 共同事業者が、この協定に関して、資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 前項の規定により、甲が本協定を解除した場合においては、共同事業者は、第9条第1号により負担拠出した額に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項の規定により、甲が本協定を解除した場合において、共同事業者に損害・損失等が生じたときも、甲はその損害・損失等の責めを負わない。
(事業の中止)
第20条 甲は、共同事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協議のうえ、本事業を中止することができる。
(1) 本協定の履行をしないとき又は履行の見込みがないとき。
(2) 法令違反又は正当な理由なく本協定に違反したとき。
(3) 本協定の内容の履行に関し、相手方若しくはその代理人又は使用人等に著しく不正若しくは不誠実な行為があったとき又は重大な社会的信用失墜行為があったとき。
2 共同事業者は、甲が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、協議のうえ、本事業を中止することができる。
3 第1項又は前項に基づく中止がなされた場合は、第1項又は前項に該当して中止の原因となった当事者は、相手方に対し一切の損害賠償の請求を行わない。
4 甲又は代表企業は、前3項の規定にかかわらず、双方の合意により本事業を中止することができる。
(甲の解除権)
第21条 甲は、共同事業者が本協定に違反し、その違反によって本協定の履行が不可能又は著しく困難となったときは、本協定及び協働契約を解除することができる。
2 甲は、共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本協定を解除することができる。
(1) 本協定上の重大な違反があると甲が判断した場合
(2) 手形不渡、取引停止その他信用状態が悪化したと甲が判断した場合
(3) 破産、民事再生若しくは会社更生その他法的整理手続の申立てがあった場合
3 甲は、第1項及び前項の規定によりこの協定及び協働契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を相手方に請求することができる。
(共同事業者の解除権)
第22条 共同事業者は、xがこの協定に違反し、その違反によってこの協定の履行が不可能又は著しく困難となったときは、この協定及び協働契約を解除することができる。
2 共同事業者は、前項の規定によりこの協定及び協働契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を相手方に請求することができる。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第23条 共同事業者は、本協定の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 共同事業者は、前項の不当介入を受けたことにより、本協定の履行について遅滞が生じるおそれがある場合は、甲と履行期限に関する協議を行わなければならない。その結果、納入期限に遅れが生じると認められた場合は、甲に履行期限延長の請求を行うものとする。
3 共同事業者は、本協定の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに甲に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 共同事業者は、前項の被害により履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、甲と履行期限に関する協議を行わなければならない。その結果、期限に遅れが生じると認められたときは、甲に納入期限延長の請求を行うものとする。
(重要事項の変更の届出)
第24条 共同事業者は、定款、寄附行為、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく甲に報告しなければならない。
(誠実協議)
第25条 本協定に定めのない事項及び本協定の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、各当事者
は誠実に協議のうえ対処するものとする。
2 甲及び共同事業者は、協議のうえ、本協定に基づく年度毎の協働契約を別途締結する。
(準拠法及び裁判管轄)
第26条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属管轄は横浜地方裁判所とする。
以上を証するため、本協定書3通を作成し、横浜市並びに共同事業者の代表企業及び構成員は、それぞれ記名押印の上、各1通ずつ保管する。
平成 年 月 日
(甲) 横浜市中区港町1丁目1番地横浜市
横浜市長 x xx 印
(乙) | 共同事業者代表者兼構成員 xxx台東区台東1丁目5番1号凸版印刷株式会社 | |
代表取締役社長 xx xx | 印 | |
(丙) | 共同事業者構成員 xxxxxxxxxxxx00xx | |
オムロンヘルスケア株式会社 | ||
代表取締役社長 xx xxx | x |