2.前項の臨時返済は第6条の自動引落しによらず、ATM(現金自動預入・支払機)による返済、または私が直接貴行の店頭に申込む方法により行ないます。
〈18〉カードローン「優待席」〔当座貸越契約条項〕〔保証委託約款〕
十八親和銀行
〔当座貸越契約条項〕第 1 条(取引期間)
1.私がこの契約にもとづき当座貸越をうけられる期間(以下単に「カードローン取引期間」という)は、契約成立日からその1年後の応当日の属する月の末日までとします。
なお、同一カードローンで極度額を更新する場合のカードローン期間は極度更新日からではなく、当初契約成立日から起算するものとします。
ただし、期限までにxxから私に期限を延長しない旨の申し出がない場合には、カードローン取引期間は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.期限までにxxから私に期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
(1)私は、ローンカードを返却します。
(2)私は、期限の翌日以降当座貸越はうけません。
(3)貸越元利金はこの契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されるものとします。
(4)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
第 2 条(取引方法)
1.この契約による〈18〉カードローン取引は、当座貸越取引のみとし、カードローン口座からの小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払いは行なわないものとします。
2.当座貸越は表記取引店のほか、xx本支店のどこの店舗でも支払いを受けることができます。
3.当座貸越金の支払いを受けるときは「〈18〉カードローン規定」に定める方法によるものとします。ただし、現金自動支払機未設置店で支払いを受ける場合は、ローンカードと届出印鑑または暗証による貸越金支払請求書を提出します。
第 3 条(貸越極度額)
1.貸越極度額は表記のとおりとします。xxがやむを得ないものと認めて極度額を超えて私に当座貸越を行なった場合にもこの契約の各条項が適用されるものとします。
2.この契約における期間満了前においても、金融情勢の変化、債権の保全その他相応の理由のあるときには、銀行からの通知により、極度額を減額し、あるいは貸越を中止されても私は異議を述べません。
第 4 条(利息、利❹)
1.貸越金の利息は、xx単位に100円とし、毎月10日(休日の場合は翌営業日)にxx所定の利率によって計算のうえ、貸越元金に組入れるものとします。
利息の計算は平年うるう年に関係なく毎日の貸越最終残高の合計額×利率/365 の算式により行なうものとします。
2.(1)貸越利率は、xxの短期プライムレート(以下「基準利率」という。)を基準として、基準利率
の変更に伴って引上げまたは引下げられるものとします。
なお、利率変動の算式は新利率=基準利率+年2.525%とします。
ただし、xxは、特に私に対して所定の基準、方法により割引金利を適用できるものとし、この場合xxは、私に対して通知することなく、いつでもその割引金利を変更し、または割引金利の適用を中止することができるものとします。
また、金融情勢の変動等により、xxの基準利率の制度が廃止された場合は、これに代わる相当とみられる他の金利を利率変更の基準利率とすることができるものとします。
(2)利率は毎年4月、10月の1日に見直しを行い、前記算式による新利率に変更します。
変更後の利率は、毎年4月、10月の利息計算基準日の翌営業日から適用するものとします。
第 5 条(定例返済)
1.私は、毎月10日(休日の場合は翌営業日)に、前月末の当座貸越残高により下記金額を支払います。
2.第3条第1項の場合には、直ちに極度内に復するための金額を支払います。
貸越残高
30万円以下
30万円超50万円以下
50万円超100万円以下
100万円超200万円以下
200万円超300万円以下
償還金
5,000円
10,000円
20,000円
30,000円
40,000円
3.ただし、約定返済日(休日の場合は翌営業日)現在で、当座貸越残高あるいは貸越利息がある場合とします。
4.前項にかかわらず、返済日における当座貸越残高が、前項に定める返済金額に満たない場合には、返済日における当座貸越残高の金額を返済するものとします。
第 6 条(自動引落し)
前条による返済は自動引落xx方法によることとし、私は表記の返済用預金口座に毎月返済日までに返済金相当額を預入しますから、xxは返済日に通帳および請求書なしで引落xxうえ、返済にあててください。また、万一預入が遅延した場合には預入後いつでもxxは同様の処理ができるものとします。
第 7 条(臨時返済)
1.第5条による定例返済のほか、私は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.前項の臨時返済は第6条の自動引落しによらず、ATM(現金自動預入・支払機)による返済、または私が直接xxの店頭に申込む方法により行ないます。
第 8 条(期限の利益の喪失)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、xxから通知勧告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。
(1)第5条に定める返済を遅延し、翌月の返済日にxxxも返済しなかったとき。
(2)支払の停止または破産・民事再生手続き開始の申立があったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)預金その他のxxに対する債権について仮差押、差押、保全差押命令、通知が発送されたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなどにより、xxにおいて所在が明らかでなくなったとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)信用保証会社からの保証の中止または解約の申出があったとき。
(8)カードの改ざん、不正使用など不信行為のあったとき。
2.次の各場合には、xxから請求ありしだい貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。
(1)私がxxに対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2)私がxxとの取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)この契約による〈18〉カードローン取引に関し私がxxに虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 9 条(解約・中止)
1.前条各号の事由があるときは、いつでもxxは貸越を中止し、またはこの契約を当然に解約することができるものとします。
2.前項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合はxxはいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
3.私はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、私はxxに通知します。
4.前2項によりこの契約を解約された場合、私は、直ちにローンカードを返却し貸越元利金を弁済します。
第 10 条(差引計算)
1.この契約によるxxに対する債務を履行しなければならない場合にはその債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限にかかわらずいつでもxxは相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、xxは事前の通知および所定の手続きを省略し、私にかわり諸預け金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率はxxの定めによるものとします。
第 11 条(相殺)
1.弁済期にある私の預金その他の債権とこの契約による私の債務とを、私は相殺することができます。
2.前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちにxxに提出します。
3.第1項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率はxxの定めによるものとします。
第 12 条(充当の指定)
1.弁済または第10条による差引計算の場合、私のxxに対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、xxが適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
2.第11条により私が相殺する場合、私のxxに対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。
3.私が前項による指定をしなかったときは、xxが適当と認める順序方法により、充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
4.第2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、xxは遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、xxの指定する順序方法により充当することができます。
5.前2項によってxxが充当する場合には、私の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、xxはその順序方法を指定することができます。
第 13 条(危険負担、免責条項等)
1.私がxxに差し入れた保証等が、事変、災害等やむをえない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、xxの帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、xxから請求があれば直ちに代りの証書等を差し入れます。
2.xxに提出した書類の印影(または暗証)を、届出の印鑑(または暗証)に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類・印章等について偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害については私の負担とします。
3.私に対する権利の行使、保全に要した費用は、私の負担とします。
第 14 条 反社会的勢力の排除
1.私は、私または私の保証人が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者(以下「元暴力団員」という。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらをあわせて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関
係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私および保証人は、私または保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.私または保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれか
に該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関してxxに虚偽の申告をしたことが判明し、私とxxとの取引を継続することが不適切であるとxxが判断する場合には、xxの請求によって、私および保証人はxxに対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.第3項の規定の適用により、私または保証人に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、私または保証人がその責任を負います。
第 15 条(届出事項)
1.氏名、住所、印章、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面によりxxへ届出します。
2.届出のあった氏名、住所にあててxxが通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 16 条(xx後見人等の届出)
1.私またはその補助人、保佐人、後見人もしくは任意後見監督人は、私または連帯保証人について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届出るものとします。
2.私またはその補助人、保佐人、後見人もしくは任意後見監督人は、私または連帯保証人について、家庭裁判所の審判により、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、またはすでに任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前項と同様に届出します。
3.私またはその補助人、保佐人、後見人もしくは任意後見監督人は、本条第1項および第2項の届出事項に取消し、または変更があった場合にも、同様に届出します。
4.前3項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第 17 条(報告および調査)
1.財産、債務、経営、業況、収入、この取引による貸越金の使途等についてxxから請求があったときは、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2.財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、
xxから請求がなくても直ちに報告します。
第 18 条(契約の変更)
この契約の内容を変更する場合(ただし、第4条第2項により利率が変更される場合を除く)、xxは変更内容および変更日を私に通知するものとします。私は変更日以降は変更後の契約内容にしたがい〈18〉カードローン取引を行ないます。
〔保証委託約款〕
私は、株式会社十八親和銀行(以下、「銀行」という)との間の当座貸越契約について次の各条項を認証のうえ、私が銀行に対して負担する債務について保証することを銀行提携の保証会社(株式会社十八カード・株式会社セディナ:以下、「貴社」という)に委託します。
第 1 条(委託の範囲)
1.私が貴社の保証を委託する債務の範囲は、「優待席(プレミアシート)当座貸越契約」(以下「原契約」という)にもとづき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とします。ただし、貴社が銀行との間で、保証の対象となる借入金の限度額等の制限を設けた場合は、制限の範囲内で保証が行なわれ、また、制限の範囲内に保証内容が変更されても異議ありません。なお、保証内容の変更があった場合でも、私が既に原契約にもとづき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる貴社の保証債務は、免責事由が生じた場合を除き存続します。
2.原契約の内容が変更されたときは、本契約にもとづく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
3.貴社による保証は、xxが保証を適当と認め保証決定をした後、私と銀行の間で原契約が締結されたときに成立するものとします。
4.本契約にもとづく保証委託の有効期限は、私と銀行との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約にもとづく保証委託の期間も延長されるものとします。
第 2 条(債務の弁済)
貴社の保証を得て銀行から融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金ともに相違なく支払い、貴社に一切負担をかけません。
第 3 条(保証の解除)
1.原契約または本契約にもとづく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、貴社が必要と認めた場合、私は、貴社が本契約にもとづき決定した保証を解除されても異議ありません。
2.保証債務が履行済みであるか否かを問わず、貴社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、貴社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
3.前項1により保証を解除された場合でも、私が既に原契約にもとづき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる貴社の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
第 4 条(代位弁済)
1.貴社が銀行から保証債務の履行を求められた場合、私は、貴社が私に対して通知、催告なく保証債務を
履行しても異議ありません。
2.貴社が銀行に対して代位弁済をした場合、私は、銀行が私に対して有していた一切の権利が貴社に継承されることに異議ありません。
3.前項により貴社が継承した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第 5 条(求償権)
1.前条により貴社が銀行に対して代位弁済した場合、私は次の各号に定める求償権および関連費用について弁済の責を負い、その合計額を直ちに貴社に支払います。
①前条により貴社が代位弁済した全額。
②貴社が代位弁済のために要した費用の総額。
③前号①、②の金額に対する貴社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行を完了する日まで、年14.6%の割合(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合、年366日の日割計算)による遅延損害金。
➃貴社が私に対し、前号①から③の金額を請求するために要した費用の総額。
第 6 条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は第4条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
①銀行または貴社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
②保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、または民事再生手続開始の申立があったとき。
③租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
➃原契約または本契約の条項に違反したとき。
⑤その他債権保全のため貴社が必要と認めたとき。
2.貴社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や、求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
第 7 条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、貴社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は貴社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について貴社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第 8 条(通知義務等)
1.私の財産、経営、職業、地位、業況等について貴社から求められた場合、私はただちに通知し、資料閲覧等の調査に協力いたします。
2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、ただちに通知し貴社の指示に従います。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私はただちに貴社に届出いたします。
4.私が前項の届出を怠ったため、貴社が、私から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
第 9 条(xx後見人等の届出)
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、ただちにxx後見人等の氏名・その他必要な事項を書面によって貴社に届出いたします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、ただちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によって貴社に届出いたします。
3.私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前項1、2と同様に届出いたします。
4.私またはその代理人は、前項1から3の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出いたします。
5.前項1から4の届出の前に生じた損害については、貴社に一切負担をかけません。
第 10 条(xx証書の作成)
私は、貴社の請求があるときは、ただちに強制執行を受ける旨を記載したxx証書の作成に関する一切の手続きを行います。
第 11 条(管理・回収業務の委託)
私は、貴社が私に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することに異議ありません。
第 12 条(債権の譲渡)
私は、貴社が私に対して有する債権を第三者に譲渡することに異議ありません。
第 13 条(規約の変更)
1.約款の内容を変更した場合、貴社は私に通知または貴社が相当と認める方法により公告します。
2.変更内容に関する通知または公告がされた後に、私が原契約にもとづく取引をした場合、貴社は私がその変更内容を承認したものとみなします。
第 14 条(費用の負担)
私は貴社が債権保全のために要した費用、ならびに第5条および第6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。なお、以上の費用の支払いは貴社の所定の方法に従います。
第 15 条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、訴額に関わらず貴社本支店(営業所も含む)所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以上
(2020 年 10 月 1 日現在)