Contract
第1条(借入金の受領方法と契約の成立)
この契約による借主の借入金の受領方法は、金庫における借主名義の返済用預金口座への入金の方法によるものとし、借主が契約内容確認書に同意した後、金庫が借主名義の返済用預金口座に入金した時点をもって契約が成立するものとします。
第2条(預金の払戻しに関する特則)
1.借主は、本契約の目的にかかる商品・役務の対価(借換資金および支払済み資金を含む。)につき、金庫が借主の指示に基づき、本契約による融資金の全額または一部を借主の返済用預金口座から払い戻して、借主の指定する者へ振込することに同意します。
2.前項にかかわらず、当該目的にかかる商品・役務の対価につき、借主がその一部を自己資金により支払う場合、借主は当該資金を融資実行までに返済用預金口座に入金するものとし、金庫が借主の指示に基づき、返済用預金口座から当該資金と本契約による融資金を合算して払い戻して、借主の指定する者へ振込することに同意します。なお、借主は融資実行時に当該資金が返済用預金口座に入金されていない場合、金庫が融資を実行しないことがあることに同意します。
3.当該目的にかかる商品・役務の対価について支払済みである場合は、金庫は預金の払戻しおよび振込は行いません。
第3条(振込規定)
1.前条に定める振込にかかる振込手数料は借主が負担するものとし、借主は振込手数料を融資実行までに返済用預金口座に入金するものとします。
2.前条に定める振込を行った際、入金口座なし等の事由により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、借主名義の返済用預金口座に入金します。なお、この場合の振込手数料は返却しません。また、この場合借主は借主の責任において、再度正当な口座に振込す るものとします。
3.振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。金庫がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、金庫の営業店窓口にて手続きするものとします。また、この場合に必要となった手数料等は借主が負担するものとします。
4.その他振込に関する取扱いについては、金庫の定めるところに従うものとします。
第4条(返済方法・損害金)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が金庫の休日の場合は、その日の翌営業日。以下、同じです。)までに毎回の元利金返済額(均等返済額。ただし、加算返済がある場合における加算返済日には、これに加算返済額を加えた額。以下、同じです。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.金庫は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から払戻のうえ、毎回の返済に充てます。
ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金庫はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延する取扱いとします。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが返済日より遅れた場合には、金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.借主は、借主が所属する労働組合等団体の代表者に対し、借主が勤務先から受領すべき給料、賃金、諸給付金および退職手当金中よりその所要額(手数料、損害金を含みます。)を受領し、金庫に払込む一切の件を委任します。
5.借主は、本規定による債務を履行しなかった場合には支払わなければならない元金に対し年14.5%(1年を365日とし、日割りで計算する)の損害金を支払うものとします。
第5条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務の一部または全額を期限前に繰り上げて返済する場合(以下、「繰り上げ返済」といいます。)は、金庫の承諾を得て行うものとし、その金額及び方法については、金庫の定めるところによります。
2.加算返済がある場合には、加算返済の部分の返済を優先するものとし、均等返済分の返済が終了した後に加算返済分の返済が残る取引はできないものとします。
3.繰り上げ返済は、前回返済日以降に生じた経過期間分の利息を全額支払いのうえ、行うものとします。
ローン規定
4.繰り上げ返済後の債務については、元利金返済額を変更することなく、返済回数を繰り上げるものとします。ただし、分割融資の据置期間中については、第 9 条4項によるものとします。
5.最終回返済日、均等返済の部分と加算返済の部分の割合等、借入要項に定める事項(ただし、返済期間の終了日は除く)の記載の変更を伴う場合には、本条第2項および第4項の定めによらず、変更契約書等の差し入れにより繰り上げ返済をするものとします。
第6条(固定金利における借入利率)
1.借主は、借入要項記載の借入利率は変更しないことに同意します。
2.金融情勢等の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる範囲で借入利率が変更されることがあります。
第7条(変動金利における借入利率の変更)
1.借主は、借入要項に定める基準金利の利率(以下、
「基準利率」といいます。)を基準として、基準利率の変動に伴ってその変動幅と同率で引き上げまたは引き下げられることに同意します。
2.基準金利が廃止された場合および金融情勢等の変化その他相当の事由により金庫が基準金利を適用することを廃止した場合には、金庫が定める金利を基準金利と読み替えてこの契約書が適用されるものとします。
第8条(変動金利における借入利率の見直し)
1.借入利率は、毎年4月1日および 10 月1日(以下、本条および第 9 条において「見直し基準日」といいます。)に見直すものとします。
2.見直し後の借入利率は、見直し前の借入利率に今回見直し基準日現在の基準利率と前回見直し基準日現在の基準利率との差を加減した利率とします。ただし、最初の借入利率の見直しの場合には、見直し前の借入利率に見直し基準日現在の基準利率と借入要項記載の借入時の基準利率との差を加減した利率とします。
3.前項により、見直した借入利率の適用開始日は、4月1日見直し基準日の場合は同年6月の借入要項に定める返済日(以下、「定例返済日」といいます。)翌日、10 月1日見直し基準日の場合は同年 12 月の定例返済日翌日からとします。
4.借入利率が変更された場合、金庫は利率変更等の内容について金庫の本支店もしくはホームページに掲示、または書面により通知するものとします。
第9条(変動金利における元利金返済額の変更)
1.毎回の元利金返済額は、借入利率の変更の都度見直すものとし、それぞれ4月1日見直し基準日の場合は同年
7月、10 月1日見直し基準日の場合は翌年1月の定例返済日より新返済額に変更されるものとします。(以下、この見直し方法を「都度の返済額の見直し」といいます。)
2.都度の返済額の見直しは、借入利率、残存元金、借入要項に定める最終回返済日に基づき新返済額を算出するものとします。ただし、新返済額は見直し前の返済額を下回らないものとし、この場合は元利金返済額を変更することなく返済回数を繰り上げるものとします。
3.第5 条に基づき、この契約による債務の一部を期限前に繰り上げて返済している場合の返済額の見直しについても、前項によるものとします。
4.分割融資の据置期間中にこの契約による債務の一部を期限前に繰り上げて返済している場合、据置期間終了日の借入利率、残存元金、借入要項に定める最終回返済日に基づき新返済額を算出するものとします。この場合、借入要項に定める返済額を下回る変更とし、返済回数はそのままとします。
第10 条(金利の取扱いの変更)
借主は、今後、本借入の金利の取扱いを変動金利制から固定金利制、固定金利制から変動金利制にそれぞれ変更しません。
第11 条(最終回返済日の取扱い)
1.最終回返済日に元金の一部が残存する場合には、最終回返済日に一括して支払うものとします。
2.前項の場合、最終返済日に一括して返済することが困難なときは、金庫の承諾を得て返済方法、返済期限を変更することができるものとします。この場合、最終返済日の3か月前の返済日までに金庫に申し出るものとします。第12 条(担保)
借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、金庫からの請求により、
借主および保証人は遅滞なくこの債権を保全し得る担保もしくは保証人を立て、またはこれを追加もしくは変更するものとします。
第13 条(期限前の全額支払い)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が返済を遅延し、金庫から書面により督促しても、次回定例返済日までに元利金(損害金を含むものとします。)を返済しなかったとき。
(2) 借主が支払停止を表明したとき、または借主について破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(3) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金庫に借主の所在が不明となったとき。
2.次の各場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が金庫との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2) 借主が第12 条または第20 条に違反したとき。
(3) 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) この取引に関し、借主が金庫に虚偽の書類提供または報告をしたとき。
(5) 借主または保証人が、第 14 条第1項に定める暴力団員等もしくは同条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切となったとき。
(6) 前各号のほか、借主または保証人の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含みます。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第14 条(反社会的勢力の排除)
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人は、第13 条第2項第5号の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
4.借主または保証人は、本条項および第13条第2項5号が金庫との全ての取引に適用されることに同意します。第15 条(中止)
1.第13 条第1項第2項各号の事由があるとき、金融情勢
等の変化があるとき、債権の保全その他相当の事由があるときは、借主が契約内容確認書に同意した後であっても、金庫は、あらかじめ通知することなく融資金の交付をとりやめ、またはこの契約を解約することができるものとします。
2.借主が金庫の債務について、返済を遅延しているときは、金庫は、あらかじめ通知することなく、遅延が解消されるまでの間、融資金の交付を一時中止できるものとします。
第16 条(金庫からの相殺)
1.金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第 13 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の金庫に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができるものとします。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率、約定利回り等により1年を365 日とし、日割で計算します。
第17 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による借主の債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の定例返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 5 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫へ提出するものとします。
3.本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率・利回りについては、預金規定等の定めによります。
4.借主は、金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、満期日または据置期間が未到来の借主の金庫に対する預金その他の債権を、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。この場合の相殺手続および預金等の利息計算等については、金庫の該当各取引規定によるものとします。
第18 条(債務の返済等に充てる順序)
1.金庫から相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかに金庫との取引上の他の債務があるときは、金庫は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定できるものとし、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかに金庫との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺に充てるかを指定できるものとします。なお、借主がどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、金庫が指定できるものとし、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。
4.本条第2項のなお書きまたは第3項によって金庫が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第19 条(費用の負担)
1.次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとし、金庫所定の日に支払います。
(1) 金庫の借主または保証人に対する権利の行使もしくは保全または解除に関する費用
(2) 借主の権利を保全するために借主が金庫の協力を依頼した場合に必要となる費用
(3) その他この契約に基づき必要となる一切の費用
2.この契約の締結に際し借主が負担すべき保証料があ
る場合は金庫所定の方法により借主より受領し、保証委託機関に支払うものとします。
第20 条(代わり証書の差し入れ)
事変、災害等金庫の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金庫の請求によって代わり証書を差し入れるものとします。
第21 条(印鑑照合)
金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影を普通預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
第22 条(届出事項の変更とみなし送達)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先、その他金庫に届け出た事項に変更があったときは、借主および保証人は直ちに金庫に書面で届け出るものとします。
2.借主および保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および保証人が金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主および保証人が責任を負わなければならない事由により、通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第23 条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、xx後見人等の氏名その他必要な事項を直ちに金庫に書面で届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、任意後見人の氏名その他必要な事項を直ちに金庫に書面で届け出るものとします。
3.既に補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前
2項と同様に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
第24 条(報告および調査)
1.借主および保証人は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主および保証人は、借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、金庫に遅滞なく報告するものとします。
3.借主および保証人は、国税、地方税、その他の公課の納付を怠ったことにより、保全差押、交付要求、換価等の滞納処分を受けた場合には、金庫から請求がなくても、直ちに金庫に報告するものとします。また、金庫から請求があった場合には、借主および保証人は、国税、地方税、その他の公課の納付状況を明らかにするため、各種納税証明書等を金庫に提出するものとします。
第25 条(団体信用生命保険)
1.借主は金庫の指定する生命保険会社の団体信用生命保険に加入し、借主および保証人は、金庫が保険金の受取人となり事故発生時にこの保険契約に定める額またはこの債務の総額のいずれか低い額を限度として保険金を受領し、この債務に充当することに同意します。
2.前項の保険への加入の諾否の決定は、金庫の指定した生命保険会社が別に定める基準に基づいて行い、その結果については借主および保証人は異議を述べないものとします。
3.借主または保証人は被保険者につき保険契約に定める事故が発生したときは、速やかに金庫に通知し金庫の指示に従うものとします。
第26 条(規定の変更)
1.金庫は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、この規定の内容を変更できるものとします。
2.この規定の内容を変更する場合、金庫は、変更内容および変更日をホームページに掲示その他相当の方法で公表するものとします。
第27 条(債権回収会社への業務委託および債権譲渡)
1.借主および保証人は、この契約による債務ならびに借主および保証人が金庫に対して負担する一切の債務に
ついて、金庫が必要と認めるときは、金庫が指定する「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収業者(以下、「債権回収会社」といいます。)に債務の回収を委託し、債権回収会社が金庫に代わり借主および保証人に請求し、取り立てることに同意するものとします。
2.借主および保証人は、この契約による債務ならびに借主および保証人が金庫に対して負担する一切の債務について、金庫が必要と認めるときは、金庫の指定する債権回収会社に譲渡することを承諾するものとします。
3.借主および保証人は、債権回収会社が本条第1項および第2項の行為を行うにあたり、必要な範囲において、金庫が債権回収会社に対し、借主および保証人の個人情報を提供することに同意するものとします。
第28 条(移管)
借主の住所移転等によってこの取引の取扱店の変更
(移管)を希望するときは、書面により金庫に申し入れるものとします。
ただし、取扱店を変更する手続(移管手続)については、金庫の定めるところに従うものとします。また、これによりこの契約条項について変更が必要な場合は、借主はこれに同意するものとします。
第29 条(準拠法・合意管轄)
1.本約定書の契約準拠法を日本法とします。
2.この契約に関して訴訟の必要が生じたときは、金庫の本店所在地を管轄する裁判所のみを第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第30 条(保証)
1.保証人は、借主がこの契約によって負担する債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.保証人は、借主が金庫に対する預金その他の債権による相殺権を有するときであっても、金庫に対する債務の履行を拒みません。
3.保証人は、金庫が相当と認めるときは他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.保証人がこの保証債務を履行した場合、代位によって金庫から取得した権利は、借主と金庫との取引継続中は、金庫の同意がなければこれを行使しないものとします。も し金庫からの請求があれば、その権利または順位を金庫に無償で譲渡するものとします。
5.保証人が借主と金庫との取引について他に保証している場合には、その保証はこの保証契約によって変更されないものとします。
6.借主は、金庫が保証人に対し、借主と金庫との取引状況(債務の履行状況を含むものとします。)、金庫の借主に対する評価、金庫が保有する借主の情報を、保証人がこの保証契約により負担する保証債務の状況を適切に把握する際の判断資料として提供する場合があることをあらかじめ承諾します。
第31 条(履行の請求)
金庫が、現在および将来の保証人または借主の一人に対して履行の請求をしたときは、他の保証人および借主
(これらの包括承継人を含むものとします。)に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
以 上