FLESPEEQ モバイル
FLESPEEQ モバイル
(インターネット接続タイプ)契約約款
2023 年9月現在
日本通信ネットワーク株式会社
目次
第20条(サービス利用の一時中断があった場合の取り扱い) 9
日本通信ネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、本契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより FLESPEEQ モバイルインターネット接続タイプ
(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 契約者はこの約款を遵守して、本サービスを利用するものとします。
3 当社は、この約款に対して、特定の契約者のみ適用される特約を定めることができものします。この場合、特約は、当該契約者に対して約款の一部と適されるものとします。
当社は、利用規約及びそれに付随する仕様書その他の文書(以下「約款等」といいま
す。)を変更することができるものとします。この場合料金その他提供条件は、変更後の約款等によります。
2 約款等の変更にあたっては、当社から対象となる契約者に対しその内容を別途定める方法で事前に通知又は周知するものとします。ただし、個々の通知あるいは周知を契約者が認知していない場合であっても変更後の約款が適用されるものとします。
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他者の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他者の通信の用に供すること |
3 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 | 通話 | 音👉その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信 |
5 | データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、ま たは受ける通信 |
6 | 電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
7 | データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
8 | xxxxx通信サービス | 特定携帯電話事業者が提供する電気通信サービスを利用して契約事業者が提供する電気通信サービス |
9 | FLESPEEQモバ イルインターネット接続タイプ | 契約事業者が提供する電気通信サービスを使用して当社が提供する、モバイルを利用したインターネット接続サービス |
10 | サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う事業所 |
11 | 契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
12 | 契約者 | 当社と本サービスの契約を締結している者 |
13 | 特定携帯電話事業者 | 株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社 、沖縄セルラー電話株式会社およびソフトバンク株式会社 |
14 | FOMA約款 | 特定携帯電話事業者(株式会社NTTドコモに限ります。)のドコモFOMAサービス契約約款 |
15 | Xi約款 | 特定携帯電話事業者(株式会社NTTドコモに限ります。)のドコモXiサービス契約約款 |
16 | LTE約款 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株式会社に限ります。) の au(LTE) 通信サービス契約約款 |
17 | 4G通信サービス約款 | 特定携帯電話事業者(ソフトバンク株式会社に限ります。)のソフトバンク 4G 通信サービス契約約款 |
18 | 移動無線装置 | 本契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用される無線送受信装置 |
19 | 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
20 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
21 | SIMカード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであ って、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの |
22 | 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年1月2 6日総務省令第15号)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
23 | 当社端末機器 | 当社がレンタル提供あるいは売り切り提供する端末機器 |
24 | 自営端末機器 | 当社端末機器以外の端末機器 |
25 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
26 | 契約者回線 | 本契約に基づいて携帯電話事業者の無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
27 | 契約者回線など | (1)契約者回線および契約者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社または協定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備 (2)相互接続点 |
28 | 契約者識別番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号または契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ |
29 | 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
30 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和2 5年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課 税される地方消費税の額 |
31 | 法人契約 | 法人その他の団体(これらに相当するものと当社が認めるものを含みます。)が当社と締結する契約 |
32 | 契約事業者 | 本サービス提供にあたり当社に通信サービスを提供する通信事業者。株式会社オプテージ |
本サービスには、料金表第1表(料金)に規定する種類があります。
当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は、1の本契約につき1人に限ります。
2 本サービスは法人契約(その営利目的または事業目的に利用される団体での契約)のものであり、個人名義の契約はできません。
本サービスを新規に申し込むとき、あるいは契約内容の変更を申し込むときは、当社所定の方法により申し込みを行うものとします。
契約者は、氏名、名称、住所または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
当社は、本サービスの申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 本契約は、当社が承諾した時点をもって成立するものとします。なお、当社はお客様に所定の方法により承諾の成立を速やかに通知します。
3 第1項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申し込みの承諾を延期することがあります。
4 第1項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 申し込み内容に不備がある場合
(2) 本サービスの申し込みをした者が本サービスの料金その他の債務の支払いを現怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 第6条(契約申込の方法)に基づき申し込まれた内容に虚偽または不実の内容があるとき。
(4) 本サービスの申し込みをした者が、第30条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがある、または本サービスの契約解除を受けたことがあるとき。
(5) 本サービスの申し込みをした者が、当社が提供する本サービス以外のサービスの利用を停止されたことがあるまたは本サービス以外のサービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(6) 第51条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7) 別記12に規定する禁止行為をするおそれがあるとき。
(8) 本サービスの申し込みをした者が、携帯音👉通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音👉通信役務の不正利用の防止に関する法律(平成17年法律第31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)第10条の規定に違反して通話可能端末設備等(携帯電話不正利用防止法に定めるものをいいます。以下同じとします。)を貸与したものと当社が認めたとき。
(9) 捜査機関から特殊詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高いものとして、当該犯罪を防止するために申込み拒否の措置要請を受けたとき
(10)本サービスの申し込みをした者が、法人でないと当社が判断したとき。
(11)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
当社は、携帯電話不正利用防止法の規定に基づき、契約者に対して、契約者確認(同法第
9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合においては、契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
2 当社は、当社が必要と認めたときに、契約者に本人確認書類等の提出を求めること等により契約者情報の確認を行うことができるものとします。この場合においては、契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により本人確認書類等の提出に応じていただきます。
本サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。なお、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありませ ん。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 当社は、契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
本サービスに係る利用権は譲渡することができません。ただし、当社が事前に承諾した場合を除きます。
地位の承継があったときは、承継した人は、当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるもの及び当社が契約者の地位を承認した者の本人確認を行うための書類として当社が別に定めるものを添えて、速やかにサービス取扱所に届け出ていただきま す。
お客様は、本サービスの契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
当社は、第30条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合、その契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が第30条(利用停止)の各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者が携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したものと当社が認めたときは、その契約を解除するものとします。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法または民事再生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその契約を解除します。
(注)当社は、本条第1項または第2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、別記12の(2)、(4)、(2
5)、(26)または別記13に該当する場合はこの限りではありません。
本サービスの最低利用期間は、当社がサービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
2 最低利用期間が経過する前に契約者が利用契約を解除したとき、その他契約者の責により利用契約が終了した場合は、第38条(最低利用期間満了前解約の支払義務)で定める金額を当社が定める期日までに一括してお支払い頂きます。
契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
当社は、契約者から付加機能の利用の請求があったときは、別表1に規定する付加機能を提供します。
2 当社は、契約者から請求があったときは、前項に規定する付加機能の変更を行います。
3 第1項ならびに第2項の請求があったときは、当社は、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
当社は、その付加機能の提供を受けている契約者から、契約の解除または付加機能の廃止の申し出があったときは、付加機能を廃止します。
当社は、サービスの利用の一時中断があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。
当社は、付加機能を提供している契約者回線について、契約者の地位の承継があった場合であって、別表1に別段の定めがあるときは、その付加機能を廃止します。
当社は、契約者に対し、SIMカードを貸与します。この場合において、貸与するSIMカードの数は、1の契約につき1とします。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する SIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
3 電話番号は、当社から指定するものになります。選択や変更はできません。
4 SIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する場合があります。
ドコモSIMカードを貸与されている契約者は、SIMカードの貸与に係る契約の解除があった場合、そのSIMカードを当社が別に定める方法により、当社が指定するサービス取扱所へ速やかに返還していただきます。なお、契約者がSIMカードを当社に返還する際に契約者の私物(以下「契約者私物」といいます。)が同梱されていた場合であって、当社に契約者私物が届いてから1カ月以内に契約者から契約者私物の返却を求める通知がないときには、当社は契約者私物を廃棄できるものとします。(ただし、契約者私物の返却を求める通知があった場合でも、返却の求めに応じられない場合があります。)
2 前項の規定によるほか、第22条(SIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がドコモSIMカードの変更を行った場合、ドコモSIMカードを貸与されている契約者は、変更前のSIMカードを返還するものとします。
3 auまたはソフトバンクのSIMカードの貸与を受けている契約者は、SIMカードの貸与に係る契約の解除があった場合、当社の指示に従って該当のSIMカードに切れ込みを入れ、これを破棄するものとします。
4 前項の規定によるほか、第22条(SIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がa uまたはソフトバンクSIMカードの変更を行った場合、契約者は変更前のSIMカードに切れ込みを入れ、これを破棄するものとします。
SIMカードの貸与を受けている契約者は、そのSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 契約者は、SIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損、自然故障した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 第三者に本サービスを利用させることはできません。利用は契約者に限ります。当社は、第三者がSIMカードを利用した場合、そのSIMカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、SIMカードの盗難、紛失または毀損、自然故障に起因して生じた損害などについて、責任を負わないものとします。
契約者は、当社が別に定める方法により、SIMカードに、SIMカード暗証番号(その SIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのSIMカードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 契約者は、SIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
当社は、契約者に対し、次のタイプの端末機器およびその付属品等を含む一式(以下、
「端末機器等」といいます。)を貸与します。この場合において、貸与する端末機器等の数は、1の契約につき1とします。
(1) モバイルVPNルータタイプ
(2) デュアルSIM対応モバイルVPNルータタイプ
(3) Wi-Fi付デュアルSIM対応モバイルVPNルータタイプ
(4)USBタイプ
(5)モバイルWi-Fiルータタイプ
(6)スマートフォンタイプ
2 当社は、第22条(SIMカードの貸与)により貸与するSIMカードを端末機器に装着した上で、契約者に貸与します。貸与する端末機器をSIMカードから取り外し、他の端末機器に装着し使用することに起因して生じる契約者の損害について、当社は責任を負いません。
3 当社は、第1項(1)、(2)、(3)、(5)のタイプの端末機器については、インターネット接続するために必要となる設定情報を設定した上で契約者に貸与します。貸与している期間中、その内容が変化または消失しインターネットに接続できなくなった場合、接続のための再設定は契約者が実施します。また、これに起因して生じた契約者の損害などについて、当社は責任を負いません。
4 当社から第1項(1)、(2)、(3)のタイプの端末機器の貸与を受けた契約者は、別に定める方法と条件のもと次の項目の調査を当社に請求することができます。
(1)インターネット上の管理サーバとの疎通状況
(2)当該端末機器が受信する電波の強度および品質
なお、調査のために必要となるサーバとの通信量は、契約者の月間通信量に含まれます。
5 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、貸与中の端末機器をスペック同等品に変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
端末機器等の貸与を受けている契約者は、その端末機器等を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 契約者は、端末機器等について盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、当社が指定する期日までにその補充、修繕等に必要な費用を支払っていただきます。
3 契約者は、端末機器等の亡失、毀損又は故障等に起因して本サービスを利用できなかった期間中の利用料金及び端末使用料をお支払いいただきます。
4 当社は、第三者が端末機器等を利用した場合であっても、その端末機器等の貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
5 当社は、端末機器等の盗難、紛失または毀損、故障に起因して生じた損害などについて、責任を負わないものとします。
契約者は、サービスの解約その他の事由により、その端末を使用する権利を失ったとき は、契約者の費用負担により原状に復した上で、当社が指定する期日までに当社が指定する方法により、その付属品を含めた端末機器等を当社が指定するサービス取扱所へ速やかに返還していただきます。なお、契約者が端末機器を当社に返還する際に契約者私物が同梱されていた場合であって、当社に契約者私物が届いてから1カ月以内に契約者から契約者私物の返却を求める通知がないときには、当社は契約者私物を廃棄できるものとしま す。(ただし、契約者私物の返却を求める通知があった場合でも、返却の求めに応じられない場合があります。)
2 前項の規定による端末機器等の返還が遅延したとき(当社の責めに帰すべき事由による場合を除きます。)は、当社が別に算定する金額を支払っていただきます。
3 端末機器等の返還に関し、当社がその端末機器等を回収するときは、その撤去又は回収に協力するものとし、これを妨害し、又は拒んだりしないものとします。
4 前項の規定によるほか、第26条(端末機器等の貸与)第2項の規定により、当社が端末機器の変更を行った場合、契約者は、変更前の端末機器を返還するものとします。
当社は、次の場合には、サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社、契約事業者または特定携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、またはふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第34条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月におけるサービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的にサービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3 当社は、本条の規定によりサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6カ月以内で当社が定める期間(料金その他の債務を支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第2号、第3号または第5号の規定に該当するときは、当社が契約者等本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのサービス(第2号、第3号または第5号の規定に該当するときは、同一者による契約であると当社が判断する全ての契約)の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) 本サービスに係る契約の申し込みに当たって事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 別記2若しくは3の規定に違反したとき、または別記2若しくは3の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社あるいは契約事業者と契約を締結している若しくは締結していた他のサービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第9条(契約者確認の取り扱い)第9条の2(本人確認書類等の提出)(第17条
(その他の提供条件)において準用する場合を含みます。)第53条(本人確認書類の取り扱い)に規定する期間内に、契約者確認または本人確認書類の提出に応じないとき、または不適切な本人確認書類(当社が偽造と認めるものを含みます。)を提出したとき。
(6) 契約者が本サービスまたは当社あるいは契約事業者と契約を締結しているサービスの利用において第51条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社あるいは契約事業者が認めたとき。
(7) 契約者回線に端末設備または自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき
(8) 別記4若しくは5の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等(別記6に規定する技術基準および技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(9) 別記7、8、9または10の規定に違反したとき。
(10)第42条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
当社は、契約事業者との契約の解除、契約事業者の契約約款の廃止または契約事業者の電気通信事業の一部若しくは全部の休止若しくは廃止により、契約者がサービス(付加機能を含みます)を利用できなくなったときは、そのサービスについて提供休止とします。ただし、そのサービスについて、契約者から契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前1項の規定により提供休止をしようとするときは、あらかじめ、契約者にそのことを通知します。
3 提供休止の期間は、その休止をした日から起算して1年間とし、その休止の期間を経過した日において、その契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、契約者にそのことを通知します。
当社からレンタル提供する端末機器等を端末設備とした、インターネット接続サービスを提供します。通話サービスの提供はありません。
通信は、その移動無線装置が別記1で定めるサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上など電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
契約事業者のxxxxx通信サービス契約約款に準ずるものとします。
契約事業者のxxxxx通信サービス契約約款に準ずるものとします。
本サ-ビスの料金は、料金表第1表に規定する基本使用料、手続きに関する料金とします。
2 本サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
契約者は、当社がサービスの提供を開始した日を含む暦月の翌月利用分(ただし開始日が暦月の初日の場合は当該月の利用分)から、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金の支払いを要します。ただし、この約款または料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。料金は利用月の翌月に請求します。
2 契約者は契約の解除があった日が最低利用期間の経過後であり、かつ暦月の末日以外の日であった場合、当該月の利用料金として料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金の支払いを要します。日割り計算は行いません。
3 契約者からの請求により契約内容を変更する場合、変更日が歴月の初日以外の日であった場合、変更日が属する月の基本使用料は変更前の料金を請求します。日割り計算は行いません。
4 契約している期間において、利用の一時中断などによりサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、サービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
区分 | 支払いを要しない料金 |
契約事業者からの提供を受け当社が提供する電気通信設備のうち、端末機器等以外の電気通信設備に起因するもので、契約者の責めによらない理由によりサービスを全く利用することができない状態(その契約に 係る電気通信設備による全ての通信に著し | そのことを契約事業者が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本使用料 |
い支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを契約事業者が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 |
5 当社は、支払いを要しないこととされた料金がすでに支払われているときは、その料金を返還します。
(注)基本使用料の日割りについては、料金xxxに定めるところによります。
契約者が第16条(最低利用期間)で定める最低利用期間内にサービスの解約その他の事由により、当社から貸与するSIMカードまたは端末機器等の使用の廃止を請求する場 合、廃止のあった日を含む暦月の基本使用料のほか、残余の期間(廃止のあった日を含む暦月の翌料金月から起算して最低利用期間の満了日を含む料金月までとします。)に対応する基本使用料に相当する額を、当社が定める期日までに一括してお支払いいただきま す。
契約者は、契約の申し込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたとき、もしくは料金その他の債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあるときは、料金表第1表第2(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除またはその請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合、すでにその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
契約者は、工事を要する申込又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除またはその請求の取り消し(以下この条において「解除など」といいま す。)があったときは、この限りでありません。この場合、すでにその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者 は、その工事に関して解除などがあったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
料金の計算方法ならびに料金および工事費の支払方法は、料金xxxに規定するところによります。
契約者は、次の場合には、サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) 契約の申し込みの承諾を受けたとき。
(2) 第30条(利用停止)第1項第1号または第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(3) 当社のサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
2 預託金の額は、1契約ごとに10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その契約の解除など、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。この場合において、その契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
契約者は、料金または工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年1
4.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払って
いただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
契約者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件(昭和60年郵政省令第31号)などに適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
契約者は、契約者回線その他当社、契約事業者または特定携帯電話事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。ただ し、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合は、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、当社は、当社、契約事業者または特定携帯電話事業者が提供した電気通信設備について、サービス取扱所において故障発生の有無の判定ならびに故障個所の特定(当社および契約事業者で故障が発生したと判定した場合に限ります。)を行
い、その結果を契約者に通知します。
3 契約者は当社および契約事業者が実施する前項の作業に対して、誠意をもって協力していただきます。
4 当社は、当社、契約事業者または特定携帯電話事業者が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社等の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
当社は、当社が提供した端末機器等が故障したものと判断した場合、以下により速やかに復旧するものとします。
(1) 当社はその端末機器等の修理又は復旧について当社の係員の派遣を行わず、その修理の請求を受け付けた時刻以降の直近の営業時間において、その端末機器等の代替となるもの(付属品含め一式)の配送の手配を行います。
(2) 契約者は前項により当社から発送される代替の端末機器等一式を受領後、故障した端末機器からSIMカードを取り外していただき、故障した端末機器等一式をすみやかに当社まで返送していただきます。代替の端末機器へのSIMカードの装着は契約者が実施していただきます。
(3) 代替の端末機器は原則、故障した端末機器と同一の機種としますが、販売終了等により同一機種での提供ができない場合、同等スペックの機種とさせていただく場合があります。
2 契約事業者の電気通信設備が故障し、または滅失した場合の修理または復旧の取り扱いについては、契約事業者のmineo通信サービス契約約款に準ずるものとします。
3 特定携帯電話事業者の電気通信設備が故障し、または滅失した場合の修理または復旧の取り扱いについては、特定携帯電話事業者のXi約款、LTE約款または 4G 通信サービス約款に準ずるものとします。
当社は、契約事業者または特定携帯電話事業者の電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応するそのサービスに係る料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 本サービスの提供に関連して当社が契約者に損害賠償責任を負う場合、当社は故障等の損害賠償責任の原因が生じた時点における契約者との契約内容の月額料金を限度として損害を賠償します。なお、予見の有無及び可否を問わず特別の事情から生じた損害、間接的損害、派生的損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
4 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは前2項の規定は適用し当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは前2項の規定は適用しません。
当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧などに当たって、その電気通信設備に記憶されている内容などが変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款などの変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造など」といいます。)を要することとなる場合であって
も、その改造などに要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造などをしなければならなくなったときは、当社は、その改造などに要する費用に限り負担します。
3 当社は、契約者がサービスを利用することにより得た情報など(コンピュータープログラムを含みます。)について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報などに起因して生じた一切の損害に対しても、何らの責任を負いません。
4 当社は、電波状態により、サービスの利用により送受信された情報などが破損または滅失したとしても、一切責任を負わないものとします。
5 契約者が、サービスの利用に関連し、他の契約者または第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあるときまたはその請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によりま す。
2 前項の規定によるほか、当社は、契約者が、当社が別に定める回数を超え1の料金月内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備(移動無線装置に限ります。自営端末設備のほか、当社が提供する端末機器等も含みます。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 端末設備もしくは自営電気通信設備またはSIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
(5) 他者の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他者の利益を害する態様でサービスを利用しないこと。なお、別記12に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(6) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度および経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他者に所持させるとき
は、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
当社は、契約者に係る氏名、名称、生年月日、契約者識別番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等または登録利用者の氏名若しくは生年月日等の情報を、当社および契約事業者の電気通信サービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社および契約事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
当社は、サービスの提供(提供の継続を含む。)または当社端末機器の提供を行う条件として、お各さまに対して、当社が定める期間内に別途当社が定める本人確認書類(以下
「本人確認書類」といいます。)の提出を求める場合があります。
2 当社は、前項により受領した本人確認書類に関する情報に関し、当該本人確認書類の発行元の機関に対して照会(警察職員等の捜査機関を介する場合を含みます。)を行うなど、当社が必要と考える措置を講じる場合があります。契約者はこれについて、同意します。
3 前項による措置などにより、当該本人確認書類が偽造であると当社が判断した際、または第1項に定める期間内に本人確認書類の提出がなかった際には、第28条(利用停 止)第1項第5号の規定が適用されます。
サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、法令に定めがある事項または当該事項に関連する内容については、別記14から16に定めるところによります。
契約者と当社との間における一切の訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
この約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
当社は、次の場合には、サービスを終了することがあります。
(1) サービスを提供するための契約事業者等の電気通信設備の劣化などにより、安定したサービスの提供ができない、またはできなくなるおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 当社が提供する他のサービスに伴い、本サービスの必要性が著しく低下したと当社が判断したとき。
(3) 経営上、技術上などの理由によりサービスが適正かつ正常な提供ができなくなりサービスの運営が事実上不可能になったとき。
(4) その他の理由で本サービスが提供できなくなったとき。
2 当社は、前項の規定によりサービスを終了するときは、あらかじめその理由、サービスを停止する時期などを契約者に通知します。
契約者が、サービスの提供条件において当社が定めるキャンペーンの適用条件に適合する場合、当該キャンペーンが適用されます。
契約者は、利用契約締結時及び締結後においても、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証していただきます。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に該当すること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していること
(4) 契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与しているとこと
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとしま す。
(料金の計算方法など)
1 料金表に定める料金または工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税別額に消費税相当額を加算した額(以下、税込額といいます。)とします。
(注)この約款の規定により支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、この料金表に規定する税込額に基づき計算した額と異なる場合があります。
2 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金のうち、基本使用料は料金月(暦月と同じとします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
(基本使用料の日割り)
4 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。
(1) 第37条(基本使用料の支払義務)第4項第3号の表の規定に該当するとき。
(2) 第3項の規定に基づく起算日の変更があったとき。
5 前項第2号または第3号までの規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第37条(基本使用料の支払義務)第4項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金などの支払い)
7 契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関などにおいて支払っていただきます。
8 料金および工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金などの臨時減免)
9 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金および工事に関する費用を減免することがあります。
10 当社は、前項の規定により料金などの減免を行ったときは、当社が指定する方法により、そのことを周知します。
1 適用
(1)本サービスの種類
ア 本サービスで提供するプランは次の通りです。
プラン | 内容 |
D プラン | 株式会社NTTドコモのモバイル回線を利用したインターネット接続サービス |
A プラン | KDDI株式会社のモバイル回線を利用したインターネット接続サービス |
Sプラン | ソフトバンク株式会社のモバイル回線を利用したインターネット接続サービス |
備考 プラン変更は契約変更となります。
イ 本サービスで提供するタイプは次の通りです。
タイプ | 内容 |
動的 IP タイプ | データ通信のみ利用可能なもの |
固定 IP タイプ | データ通信(契約事業者が指定する固定IPアドレス1つ)のみ利用可能なもの。 |
備考
1 動的 IP タイプと固定IP タイプ間での通信はできません。また企業管理IDは別になります。
2 動的 IP タイプから固定IP タイプへの変更、またはその逆の変更はできません。
ウ 本サービスで提供するコースは次の通りです。
コース | 内容 |
月間通信量制限コース | 1の料金月において利用可能な通信量(以下「月間通信量」といいます。)が付与されたもの。 |
備考
1 月間通信量とは、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能な通信量をいいます。ただし、その通信の帯域の制限が、第35条(通信の利用を制限する措置)に規定する制限の場合は、この限りではありません。
2 契約者が契約者回線を使用し、データ通信を行った場合、その通信量を月間通信量から減算します。ただし、契約事業者が別に定める通信の場合は、その通信量を月間通信量から減算しません。
3 2の規定により月間通信量が枯渇した場合、以後の通信における通信の帯域は、契約事業者が別に定める帯域となります。
4 月間通信量の利用期限は、その月間通信量が付与された料金月の翌料金月の末日までとします。
5 契約事業者は、契約事業者が別に定める方法により契約者に月間通信量を追加する場合があります。
エ 月間通信量制限コースには、次の種類があります。
基本データ容量 | 内容 |
500MB | 月間通信量が512MBのもの。 |
3GB | 月間通信量が3GBのもの。 |
6GB | 月間通信量が6GBのもの。 |
10GB | 月間通信量が10GBのもの。 |
20GB | 月間通信量が20GBのもの。 |
30GB | 月間通信量が30GBのもの。 |
オ 本サービスで提供する端末機器の種別は次の通りです。
端末機器タイプ | 内容 |
VPNルータタイプ | SIMカードを装着することでモバイル通信が可能なVPNルータとして機能する端末機器 |
デュアルSIM対応VPNルータタイプ | 2枚のSIMカードを装着し切り替えてモバイル通信が可能な、VPNルータとして機能する端末機器 |
Wi-Fi付デュアルSIM対応VPNルータタイプ | 2枚のSIMカードを装着し切り替えてモバイル通信が可能な、Wi-Fiアクセスポイント機能付きのVPNルータとして機能する端末機器 |
USBタイプ | SIMカードを装着することでモバイル通信が可能なUSBデバイスとして機能する端末機器 |
Wi-Fiルータタイプ | SIMカードを装着することでモバイル通信が可能なWi- Fiルータとして機能する端末機器 |
スマートフォンタイプ | SIMカードを装着することでモバイルデータ通信が可能なスマートフォンとして機能する端末機器 |
2 料金額
D プラン、Aプラン、Sプラン共通で次のとおりです。なお、別に適用条件と有効期限が明記された個別見積がある場合は当該見積の金額が優先します。
(1)端末機器タイプをVPNルータタイプとするもの
1 契約者回線ごとに月額
基本データ容量 | 料金額(税別) |
500MB | 5,270円 |
3GB | 5,540円 |
6GB | 6,200円 |
10GB | 7,100円 |
20GB | 8,970円 |
30GB | 10,850円 |
(2)端末機器タイプをデュアルSIM対応VPNルータタイプとするもの
1 契約者回線ごとに月額
基本データ容量 | 料金額(税別) |
500MB | 5,070円 |
3GB | 5,340円 |
6GB | 6,000円 |
10GB | 6,900円 |
20GB | 8,770円 |
30GB | 10,650円 |
(3)端末機器タイプをWi-Fi付デュアルSIM対応VPNルータタイプとするもの
1 契約者回線ごとに月額
基本データ容量 | 料金額(税別) |
500MB | 5,830円 |
3GB | 6,100円 |
6GB | 6,760円 |
10GB | 7,660円 |
20GB | 9,530円 |
30GB | 11,410円 |
(4)端末機器タイプをUSBタイプとするもの
1 契約者回線ごとに月額
基本データ容量 | 料金額(税別) |
500MB | 2,020円 |
3GB | 2,290円 |
6GB | 2,950円 |
10GB | 3,850円 |
20GB | 5,720円 |
30GB | 7,600円 |
(5)端末機器タイプをWi-Fiルータタイプとするもの
1 契約者回線ごとに月額
基本データ容量 | 料金額(税別) |
500MB | 2,020円 |
3GB | 2,290円 |
6GB | 2,950円 |
10GB | 3,850円 |
20GB | 5,720円 |
30GB | 7,600円 |
(6)端末機器タイプをスマートフォンタイプとするもの
1 契約者回線ごとに月額
基本データ容量 | 料金額(税別) |
500MB | 別に定める |
3GB | 別に定める |
6GB | 別に定める |
10GB | 別に定める |
20GB | 別に定める |
30GB | 別に定める |
(7)SIMカードを固定IPアドレス付とし提供端末をVPNルータタイプとするもの
1 契約者回線ごとに月額
基本データ容量 | 料金額(税別) |
500MB | 5,910円 |
3GB | 6,150円 |
6GB | 6,960円 |
10GB | 7,870円 |
20GB | 9,510円 |
30GB | 11,670円 |
(8)SIMカードを固定IPアドレス付とし提供端末をデュアルSIM対応VPNルータタイプとするもの
1 契約者回線ごとに月額
基本データ容量 | 料金額(税別) |
500MB | 5,710円 |
3GB | 5,950円 |
6GB | 6,760円 |
10GB | 7,670円 |
20GB | 9,310円 |
30GB | 11,470円 |
(9)SIMカードを固定IPアドレス付とし提供端末をWi-Fi付デュアルSIM対応VPNルータタイプとするもの
1 契約者回線ごとに月額
基本データ容量 | 料金額(税別) |
500MB | 6,470円 |
3GB | 6,710円 |
6GB | 7,520円 |
10GB | 8,430円 |
20GB | 10,070円 |
30GB | 12,230円 |
(10)SIMカードを固定IPアドレス付とし提供端末をUSBタイプとするもの
1 契約者回線ごとに月額
基本データ容量 | 料金額(税別) |
500MB | 2,660円 |
3GB | 2,900円 |
6GB | 3,710円 |
10GB | 4,620円 |
20GB | 6,260円 |
30GB | 8,420円 |
(11)SIMカードを固定IPアドレス付とし提供端末をWi-Fiルータタイプとするもの
1 契約者回線ごとに月額
基本データ容量 | 料金額(税別) |
500MB | 2,660円 |
3GB | 2,900円 |
6GB | 3,710円 |
10GB | 4,620円 |
20GB | 6,260円 |
30GB | 8,420円 |
(12)SIMカードを固定IPアドレス付とし提供端末をスマートフォンタイプとするもの
1 契約者回線ごとに月額
基本データ容量 | 料金額(税別) |
500MB | 別に定める |
3GB | 別に定める |
6GB | 別に定める |
10GB | 別に定める |
20GB | 別に定める |
30GB | 別に定める |
1 適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
契約事務手数料 | 契約の申し込みを行い、その承諾を受けたときは、2(料金額)に規定する契約事務手数料の支払いを要します。た だし、その契約の申し込みが、当社が別に定める態様に該 |
当するときは、契約事務手数料の支払いを件所または減額をして適用することがあります。 | |
変更事務手数料/SIMカード再発行事務手数料 | 契約者より、契約の変更手続きの申し込み、またはSIMカードの紛失、盗難、毀損または自然故障その他の理由により新たなSIMカードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、2(料金額)に規定する変更事務手数料または SIMカード再発行事務手数料の支払いを要します。ただし、その変更手続きが、当社が別に定める態様に該当するときは、変更事務手数料の支払いを免除または減額をして適用することがあります。 |
SIMカード発行料 | 契約の申し込みを行い、その承諾を受けたとき、もしくは契約者より、契約の変更手続きの申し込み、またはSIMカードの紛失、盗難、毀損または自然故障その他の理由により新たなSIMカードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、2(料金額)に規定するSIMカード発行料の支払いを要します。ただし、その請求が、当社が別に定める態様に該当するときは、SIMカード発行料の支払いを免除または減額をして適用することがあります。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税別) |
契約事務手続料 | 1契約ごとに | 3,000円 |
変更事務手数料(契約の変更手続にかかるもの) | 1契約ごとに | 3,000円 |
変更事務手数料(新たなSIMカードの貸与にかかるもの) | 1枚ごとに | 2,000円 |
SIMカード発行料 | 1契約ごとに | 400円 |
区分 | 費用 |
工事費 | 別に算定する実費とします。 |
種類 | 提供条件 | |
(1)通信量シェア機能 | 当該料金月の通信量のうち前料金月に付与された通信量を、代表契約者の指定する他の契約者と共有して使用する機能をいいます。他の企業管理IDの契約と共有することができません。 | |
備考 | 1 代表契約者とは、契約者であって、本機能の利用申込 時に指定する代表者のことをいいます。 | |
2 本機能を利用するには、共有する他の契約者の承諾が 必要となります。 | ||
3 共有できる契約者(代表契約者を含みます。)の数は、 10までとします。 | ||
4 本機能の利用開始の日は、代表契約者が指定する他の 契約者の承諾を受けた翌料金月の起算日からとなります。 | ||
5 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||
(2)電子メール機能 | 本通信サービス取扱所に設置される電子メール情報蓄積装置を利用して、電子メールの蓄積、再生または転送などを行う機能をいいます。 | |
備考 | 1 契約に関する技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。この場合、あらかじめそのことを契約者に 通知します。 | |
2 契約者が送信した電子メール(契約事業者以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みま す。)について、他の電気通信事業者などから異義申し立てがあり、その契約者からの電子メールの転送機能を継続して行うことについて通信サービスの提供に重大な支障があると認められるときは、契約事業者は、その契約者からの 電子メールの転送を停止することがあります。 | ||
3 当社及び契約事業者は、電子メールの利用に伴い発生する損害(2の規定により現に蓄積している情報の転送の 停止もしくは消去または電子メールの利用の廃止を行った |
ことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 4 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 |
1 サービス区域
本サービスの区域は、特定携帯電話事業者が定める区域において、行うことができるものとします。
2 当社から契約者に行う通知等の方法および契約者の氏名等の変更に係る届出の義務
(1) 当社は、この約款に基づき、契約者に通知その他の連絡(以下この別記2において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他の当社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、契約者から届出のあった氏 名、名称、住所、メールアドレス(別表1(付加機能)2欄に規定する電子メール機能により割当てるメールアドレスを含みます。)、およびご利用番号に係る情報(以下「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
(2) 契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別に定めるサービス取扱所に届け出ていただきます。
(3) 当社は、(2)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(4) 契約者は、契約者が(2)の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付した書面については、その書面が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(5) 契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した書面についても、(4)と同様とします。
(6) 当社は、契約者連絡先に宛てて送付した書面が当社に返戻されるその他の理由により、届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、書面による通知等は行わないこととします。利用停止となる場合もありま す。
(7) (6)に該当する場合であって、当社が書面による通知等を行わないこととしたときは、当社は、その契約者回線への架電その他の当社が別に定める方法により通知等を行います。この場合において、電子メールその他の方法により、契約者がその通知等を受領しうる状態にしたときは、契約者がその通知等を実際に受領したか否かにかかわらず、その通知等は契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(8) 当社は、当社がその契約者回線について第30条(利用停止)に基づくサービスの利用の停止又は第15条(当社が行う契約の解除)に基づく契約の解除を行う場合であって、書面及び(7)のいずれの方法によっても通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。
(9) 契約者は、(2)の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
3 法人契約者の地位の承継
(1) 契約者の地位の承継があったときは、承継した人は、当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるもの及び当社が契約者の地位を承認した者の本人確認を行うための書類として当社が別に定めるものを添えて、速やかにそのサービス取扱所に届け出ていただきます。
4 端末設備に異常がある場合などの検査
(1) 当社または契約事業者は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるとき は、契約者に、その端末設備の接続が技術基準などに適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) 当社または契約事業者の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3) 契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
5 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記4の規定に準じて取り扱います。
6 端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
技術基準等 |
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
7 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取り扱い
(1) 契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記7において同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社または契約事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理などを行っていただきます。
(2) 当社または契約事業者は、(1)の修理などが完了したときは、電波法の規定に基づく検査などを受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3) 契約者は、(2)の検査などの結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
8 端末設備の電波法に基づく検査
別記7に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについては、別記7の(2)および(3)の規定に準ずるものとします。
9 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取り扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取り扱いについては、別記7の規定に準ずるものとします。
10 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについては、別記8の規定に準ずるものとします。
11 データ通信量の測定など
契約者が使用したデータ通信量は、契約事業者(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。
12 サービスの利用における禁止行為
(1) 当社または契約事業者もしくは他者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など)、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買などの犯罪行為に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音👉もしくは文書などを送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である 疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品などの広告を行う行為、またはインターネット上で販売などが禁止されている医薬品を販売などする行為
(7) 販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9) 法を逸脱した、または、逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設、運営、もしくはこれを勧誘する行為、または悪質な連鎖販売取引など)
(10)インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の開設、運営もしくは利用により法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(11)当社の設備に蓄積された情報、または本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(12)不正アクセス行為または不正アクセス行為を助長する行為、および第三者になりすまして本サービスを利用し、当社の電気通信設備に権限なくアクセスを試みる行為(偽装するためにメールヘッダーなどの部分に細工を行う行為を含みます。)
(13)偽りその他不正な手段により個人情報を取得する行為
(14)ウイルスなどの有害なコンピュータープログラムなどを送信し、またはこれを他者が受信可能な状態にする行為
(15)画面上での対話の流れを妨害し、または他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為
(16)社会通念上他者人に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのある電子メールを送信する行為
(17)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メールを送信する行為
(18)当社または契約事業者もしくは、他者の電気通信設備の利用もしくは運営に支障を与える、またはその支障を与えるおそれのある行為
(19)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(20)違法行為(けん銃などの譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、👉迫など)を請負し、仲介しまたは誘引(他者に依頼することを含む)する行為
(21)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(22)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(23)営利を目的として他の契約者等に通信量を転売および譲渡する行為
(24)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクを張る行為
(25)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
(26)その他、当社が不適切と判断する行為
13 大量の電子メール送信が行われた場合の取扱い
当社は、電子メール機能を用いて、1の契約者回線から当社が別に定める量を超える電子メールの送信が行われたときは、別記12に該当する行為がなされたものとして同様に取り扱います。ただし、その契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りでありません。
14 自営端末機器の接続
(1) 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末機器(本サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記14においてにおいて同じとします。)を接続するとき
は、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社等は、当社等は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が別記6の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社等は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が(2)アの技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) 当社等の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
15 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記15においてにおいて同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社等は、当社等は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が別記6の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社等の電気通信回線設備の保持が経営上困難になることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社等は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施工規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) 当社等の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
16 当社ならびに契約事業者の維持責任
当社ならびに契約事業者は、設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
17 検査などのための端末設備の持込み
契約者は、次の場合には、その端末設備(移動無線装置に限ります。)もしくは自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、当社が指定した期日にサービス取扱所または当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 別記4または14の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(2) 電波法に基づく端末設備または自営電気通信設備の検査を受けるとき。
18 パケット通信の利用について
(1) 契約事業者は、ネットワークの混雑時における品質確保を目的として、画面の表示速度や動画の再生開始時間を早くするための通信の最適化を実施する場合があります。
(2) サービスエリアの品質向上を目的に、データ通信時における品質、電波状況、および発生場所(GPS情報)を、契約事業者、または特定携帯電話事業者が収集することがあります。収集した情報はエリア品質の向上のみに利用します。また、通信内容の収集や契約者の特定は行いません。
19 申し込みのキャンセルについて
本サービスの契約手続きが完了した後の契約キャンセルは受け付けできません。
20 第三者への委託について
(1) 当社は本サービスを提供するにあたり、本サービスの運営に関する業務を当社が指定する第三者に委託することができるものとします。
(2) 当社は前項の規定により業務を委託する場合、委託先に対し、本サービスの運営に必要な範囲に限り契約者等の情報を提供します。
21 契約の一部解除について
SIMカードのみ、または端末機器レンタルのみの契約解除はできません。
附則(令和 5 年9月27日改定 2023-000688)
(内容)
・提供プランとしてAプランおよびSプランを追加しました。
・提供する端末機器の種別としてデュアルSIM対応VPNルータおよびWi-Fi付デュアルSIM対応VPNルータを追加しました。