Contract
瀧xx信用金庫非課税口座約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第 9 条の 8 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に
係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、瀧xx信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14
第 5 項第 2 号および第 4 号に規定する非課税上場株式等管理契約および非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。
第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)
申込者が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当金庫の 10
月最終営業日までに、当金庫に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号、第 10 項および第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当金庫以外の証券会社または他の金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当金庫に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」および「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」、既に当金庫に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)をご提出いただくとともに、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 3 第 24 項において準用する租税特別措置法施行
規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所およ
び個人番号(申込者が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定もしくは累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月 1 日から再開設年または再設定年の 9 月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の 9
月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当金庫および証券会社もしくは他の金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 申込者が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」をご提出いただくものとします。
4 当金庫が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当金庫は申込者に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
(1) 1 月 1 日から 9 月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられていたとき。
(2) 10 月 1 日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられることとなっていたとき。
5 申込者が当金庫の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を証券会社もしくは他の金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月 1 日から設定年の 9 月 30 日までの間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に株式投資信託受益権(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項で規定する「非課税口座内上場株式等」のうち当金庫が取り扱う株式投資信託受益券をいいます。以下、「投資信託」といいます。)の受入れが行われていた場合には、当金庫は当該変更届出書を受理することができません。
6 当金庫は、「金融商品取引業者等変更届出書」を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定または累積投資勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定または累積投資勘定を廃止し、申込者に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第
9 号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
7 当金庫が申込者から「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、当金庫は、原則として、当該届出書の提出を受けた日に非課税管理勘定または累積投資勘定を非課税口座に開設いたしますが、当金庫においては、所轄税務署長から当金庫に申込者の非課税口座の開設ができる旨等の提供があった日まで、申込者からの投資信託の募集または買付の申込み等を受け付けないことといたします。
第3条(非課税管理勘定の設定)
申込者が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる投資信託の記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定
廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当金庫に申込者の非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第3条の2(累積投資勘定の設定)
申込者が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる投資信託の記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2042 年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当金庫に申込者の非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第4条(非課税管理勘定または累積投資勘定における処理)
非課税上場株式等管理契約に基づく投資信託の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
2 非課税累積投資契約に基づく投資信託の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理します。
第5条(非課税口座に受け入れる投資信託の範囲)
当金庫は、申込者の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、原則として、次に掲げる投資信託(当該非課税口座が開設されている当金庫の営業店に係る振替口座簿に記載または記録がされるものに限り、「非課税口座継続適用届出書」の提出をした申込者については当該申込者が出国をした日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした投資信託で、以下の(1)、(2)に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
(1)第 3 条第 2 項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れる次に掲げる投資信託の取得対価の額(下記①の場合、購入した投資信託については、その購入の代価の額をいい、下記②の移管により受け入れる投資信託については、その移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 120 万円((2)により受け入れる投資信託がある場合には、当該投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
①非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31 日までの間に申込者が当金庫で募集または買付の申込みにより取得し、その取得後直ちに非課税口座へ受け入れられるもの
②他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定をいいます。以下、この条において同じ。)から、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 10 項第 1 号の規定に基づき移管がされる投資信託((2)に掲げるものを除きます。)
(2)租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 11 項により読み替えて準用する同条第 10 項第 1 号の規定に基づき、他年分非課税管理
勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過した日に、当該他年分非課税管理勘定から同日に設けられる非課税管理勘定に移管される投資信託
(3)租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する投資信託第5条の2(累積投資勘定に受け入れる投資信託の範囲)
当金庫は、申込者の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、原則として、申込者が当金庫と締結した累積投資契約に
基づいて取得した次に掲げる投資信託(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 2 号ロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「非課税口座継続適用届出書」の提出をした申込者については当該申込者が出国をした日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした投資信託で、以下の(1)に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
(1)第 3 条の 2 第 2 項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れる投資信託で、
取得対価の額(購入した投資信託については、その購入の代価の額をいいます。)の合計額が 40 万円を超えないもの
(2)租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する同条第 12 項第 1 号、第 4 号および第 11 号に規定する投資信託第6条(非課税口座を通じた取引)
申込者が当金庫との間で行う、非課税口座に受け入れる投資信託に関する取引については、取引の都度、非課税口座への受入れ
である旨の明示を行っていただく必要があります。申込者より特にお申し出のない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、申込者が特定口座を開設されている場合に限ります。)。なお、当該投資信託に関する取引を行う際に、当金庫に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただいた場合で、前条第 1 項第 1 号①および
②により非課税管理勘定に受け入れる投資信託の取得対価の額の合計額が 120 万円を超える場合は、当該 120 万円を超える部分の投資信託については、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます。
2 申込者が非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の投資信託を保有している場合であって、非課税口座で保有している投資信託を換金するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、申込者が当金庫の非課税口座で保有している投資信託を換金する場合において、当該投資信託を非課税口座で複数回にわたって取得されているときは、先に取得したものから換金することとさせていただきます。
第7条(譲渡の方法)
非課税管理勘定および累積投資勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金
銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業店を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。第8条(非課税口座からの投資信託の払出しに関する通知)
申込者が租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの投資信託の全部または一部の払出
し(振替によるものを含むものとし、第 5 条第 1 項第 1 号②および第 2 号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第 25
条の 13 第 12 項各号に規定する投資信託に係る事由のものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)を行った場合(同項各号に規定する事由により取得する投資信託で、非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当金庫は、申込者(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった投資信託を取得した者)に対し、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより当該払出しの通知を行います。
2 申込者が租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの投資信託の全部または一部の払出し
(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する同条第 12 項第 1 号、第 4 号および
第 11 号に規定する投資信託に係る事由のものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)を行った場合(同項第 1 号、第 4
号および第 11 号に規定する事由により取得する投資信託で、累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当金庫は、申込者(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった投資信託を取得した者)に対し、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより当該払出しの通知を行います。
第9条(非課税管理勘定終了時の取扱い)
本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は、当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第 2 条第 6 項または租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 2 第 3 項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。なお、「非課税口座継続適用届出書」の提出をした申込者の非課税管理勘定に係る投資信託について、当該申込者が出国をした日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合には、一般口座に移管いたします。
(1)申込者から非課税管理勘定の終了する年の 9 月 30 日までに当金庫に対して第 5 条第 1 項第 2 号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
(2)申込者から非課税管理勘定の終了する年の 9 月 30 日までに当金庫に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合または申込者が当金庫に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
(3) 第 1 号および第 2 号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管第9条の2(累積投資勘定終了時の取扱い)
本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は、当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降 20 年
を経過する日に終了いたします(第 2 条第 6 項または租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 2 第 3 項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。なお、「非課税口座継続適用届出書」の提出をした申込者の累積投資勘定に係る投資信託について、当該申込者が出国をした日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合には、一般口座へ移管いたします。
(1)申込者から累積投資勘定の終了する年の 9 月 30 日までに当金庫に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合または申込者が当金庫に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
(2) 第 1 号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管第 10 条(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
当金庫は、申込者から提出を受けた第 2 条第 1 項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名また
は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録がされている申込書の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(申込者が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以後 5 年を経過
した日ごとの日をいいます。)から 1 年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内に申込者から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「非課税口座継続適用届出書」の提出をした申込者から、出国をした日から当該 1 年を経過する日までの間に「非課税口座帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
(1)当金庫が申込者から租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 4 項に規定する住所等確認書類の提示を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類に記載または記録がされている当該基準経過日における氏名および住所
(2)当金庫から申込者に対して書類を郵送し、当該書類に申込者が当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当金庫に対して提出された場合 申込者が当該書類に記載した氏名および住所
2 前項の場合において、確認期間内に申込者の基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合(前項ただし書の規定の適用がある申込者を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、申込者の非課税口座に係る累積投資勘定に投資信託の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項(1)または(2)のいずれかの方法により申込者の氏名および住所を確認できた場合または申込者から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合
には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。第 11 条(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)
申込者が、当金庫に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場
合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当金庫に対して「非課税口座異動届書(勘定変更用)」を提出していただく必要があります。
2 申込者が、当金庫に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、9 月 30 日までに、当金庫に対して「非課税口座異動届出書(勘定変更用)」をご提出いただく必要があります。なお、当該異動届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に投資信託の受入れが行われていた場合には、当金庫は当該異動届出書を受理することができません。
3 2024 年 1 月 1 日以後、申込者が当金庫に開設した非課税口座(当該口座に 2023 年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当金庫に対して「非課税口座異動届出書(勘定変更用)」を提出して いただく必要があります
第 12 条(届出事項の変更)
「非課税口座開設届出書」の提出後に、氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときは、租税特別措置法その他関係法令の規定により遅滞なく「非課税口座異動届出書」を当金庫にご提出いただくものとします。
第 13 条(契約の終了)
次のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は終了します。
(1)申込者が当金庫に対して「非課税口座廃止届出書」を提出した場合 当該提出日
(2)申込者が当金庫に対して「非課税口座継続適用届出書」を提出した日から起算して 5 年を経過する日の属する年の最終営業日までに「非課税口座帰国届出書」の提出をしなかった場合 「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の最終営業日)
(3)申込者が当金庫に対して「出国届出書」を提出した場合 出国日
(4)申込者が出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「非課税口座継続適用届出書」を提出した場合を除く) 「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
(5)申込者の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
(6)やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき 当金庫が定める日第 14 条(免責事項)
申込者が第 12 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当金庫の責めによらない事由により、非課税口座における取扱等に関し
申込者に生じた不利益および損害については当金庫はその責を負いません。第 15 条(合意管轄)
本約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所
とすることに合意したものとみなします。第 16 条(約款の変更)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第
548 条の 4 の規定に基づき、変更することがあります。 変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、申込者の従来の権利を制限するもしくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
以 上
(2021 年 4 月改訂)