Contract
交野市立学校給食センター給食調理業務等委託契約書
1 | 業務の名称 | 交野市立学校給食センター給食調理業務等委託 |
2 | 履行場所 | xxxxxxxx0xx 0000 xxの1 |
3 | 履行期間 | 自 令和4年4月1日至 令和9年3月 31 日 |
但し、本契約書第2条第1項第2号記載の学校給食運搬業務内容の履行期間については、次のとおりとする。
配送業務 自 令和5年4月1日 至 令和9年3月31日
4 業務委託料 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)ただし、税法の改正により消費税等の税率が変動した
場合には、当該改正税法施行日以降における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算した額とする。
5 契約保証金 ( 業務委託料の1/10) 円又は免除
上記の業務について、 発注者 交野市( 以下「 甲」 という 。) と受注者
〇〇〇〇(以下「乙」という。) とは、おのおの対等な立場における合意に基づき、以下の条項に基づいて交野市立学校給食センター給食調理業務等委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年 10 月 1 日
住 所 大阪府交野市私部1- 1- 1
甲
代表者 交野市長 x x x
x 所
乙
代表者
( 総則)
第1条 甲及び乙は、交野市学校給食センター給食調理業務等委託契約(頭書を含む。以下同じ)(以下「本契約」という。) に定めるもののほか、別冊の交野市立学校給食センター給食調理業務等委託仕様書・交野市立学校給食センター給食運搬業務委託仕様書・交野市立学校給食センター受配校配膳業務委託仕様書( 以下「仕様書等」という。) に従い、本契約を履行しなければならない。
2 前項の仕様書等に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して定める。
3 甲は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を乙又は乙 の第12条1項に定める調理業務等総括責任者等に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の調理業務等総括責任者等は、当該指示に従い 業務を行わなければならない。
4 乙は、本契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は、前項の指示若しくは甲と乙との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
( 業務内容)
第2条 甲が乙に委託する業務内容は、次に揚げる業務とする。
(1) 学校給食調理業務
「交野市立学校給食センター給食調理業務等委託仕様書」9・業務内容に記載されている以下の業務
① 調理配食業務管理
② 食材管理
③ 洗浄業務管理
④ 施設の管理
⑤ 設備の管理
⑥ 安全衛生管理
⑦ 研修等
⑧ 三期休暇中( 夏休み、冬休み、及び春休み) の作業
⑨ 配送業務との連携
⑩ その他の業務
⑪ ①から⑩に掲げるものの他その他、甲が指定する業務
(2) 学校給食運搬業務
「交野市学校給食センター給食運搬委託仕様書」の「学校給食運搬業務内容」5. 業務内容に記載されている以下の業務
① 学校給食の配送
② 学校給食の回収
③ 業務日誌・衛生管理自主点検表の作成
④ 食缶等の積込み
⑤ 食器・食缶等の下ろし、後片付け
⑥ その他の業務
⑦ ①から⑥に掲げるものの他、甲が指定する業務
(3) 学校給食配膳業務内容
「交野市立学校給食センター受配校配膳業務委託仕様書」6.業務内容に記載の以下の業務
① 配膳室の清掃及び消毒
② 牛乳、パン等のクラス分け
③ 給食の配膳
④ 各種記録の作成等
⑤ ①から④に掲げる他、甲が指定する業務
2 乙は、前項各号に揚げる業務( 以下、単に「業務」という。) の履行に際して本契約に基づく業務以外の行為を行ってはならない。
3 乙は、不測の事態が発生し、業務の履行が不可能となるおそれがあると認められた場合は、直ちに甲に報告し、甲と協議の上、正常な業務の履行を確保するよう努めなければならない。
4 甲は、必要と認めるときは、乙に対して業務の進捗状況につき調査し又は報告を求めることができる。
( 履行の確認)
第 3 条 乙は、甲に対し前月分の業務の履行に係る業務完了報告を速やかに書面にて行い、仕様書等に基づき甲による業務の履行の確認を受けなければならない。
2 乙は、前項の甲の確認に立ち会うものとする。
( 履行の手直し)
第 4 条 甲が、前条第1項の確認の結果、乙の業務履行を不適当と決定したときは、乙の責任において直ちに手直し又はやり直しをしなければならない。
2 乙は、手直し又はやり直しを終えたときは、甲に申し出て確認を受けなければならない。
( 業務委託料の支払い)
第 5 条 乙は、業務を頭書記載の履行期間( 以下「履行期間」という。) 中、履行するものとし、甲は、乙に対して業務委託料を支払うものとする。
2 前項の業務委託料の支払いは、第 6 条 1 項による乙の請求があった後に、
5年間で支払う業務委託料の金額を60回に分割した金額を1か月ごとに第 6 条 2 項に定めるところにより、支払うものとする。ただし、令和4年度については、学校給食運搬業務を乙が実施しないことに鑑み、学校給食運搬業務に係る費用を支払わないものとする。
3 第1項の業務委託料は、仕様書等に定めるところにより支払う。
( 業務委託料の請求)
第 6 x xは、第 3 条の確認を承認されたときは、「執行予定額内訳明細」により、甲に対して業務委託料の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から 30
日以内に当該請求金額を乙に対して支払わなければならない。
3 甲が正当な理由なく、前項に規定する期限までに業務委託料を支払わないときには、甲は支払いが遅滞した期間に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24 年法律第 256 号)第8 条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した額( 100 円未満の端数は切り捨てる。) の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
( 指示等協議の書面主義)
第 7 条 本契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回
答及び解除( 以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急でやむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 甲及び乙は、本契約書の他の条項の規定に基づき、協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 権利義務の譲渡等)
第 8 x xは、本契約により生ずる権利、又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。但し、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
( 一括再委託の禁止)
第 9 条 乙は、業務の全部又は、業務の主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の履行の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき( 以下「再委託」という。)は、あらかじめ、再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を甲に提出し、承諾を得なければならない。再委託の内容を変更しようとする場合も同様とする。但し、xが仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 乙は、前項の場合において、甲が必要な報告等を求めた場合は、これに応じなければならない。
4 乙は、前項の規定により第三者に請け負わせる場合も、本契約について乙の義務を免れず、かつ当該第三者に対しても、本契約上の義務と同等の義務を遵守させる義務を負う。
( 業務の実施方法)
第 10 条 乙は、業務を履行するにあたり、甲が提供する施設、電気、ガス、上下水道及び甲が提供する食材を使用し、仕様書等に従い受託業務を行うものとする。
2 甲が、乙に賃貸借する厨房機器等の備品については、交野市立学校給食センター給食調理業務等委託仕様書別表3の項目「施設・厨房設備」、「施設付属消耗品類」、「調理用品類」に記載の内容のとおりとする。
3 乙は、給食センターの施設、設備、器具及び食材の使用について善良な管理者の注意を持って取り扱うとともに、各種の注意義務を厳守しなければならない。
4 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは棄損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に貸与品等と同等の代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
( 業務実施計画表)
第 11 x xは、本契約締結後遅滞なく仕様書等に基づき、委託業務の処理計画表を作成し、甲に提出し、その承認を受けるものとする。
( 調理業務等総括責任者等)
第 12 x xは、仕様書等に定めるところにより、業務従事者の中から調理業務等総括責任者及び各責任者( 以下「調理業務等総括責任者等」という。) を選任し、甲に通知しなければならない。甲の承諾を得て調理業務等総括責任者等を変更したときも同様とする。
2 調理業務等総括責任者等は、本契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務従事者の健康管理及び業務における衛生管理に万全を期さなければならない。
3 乙は、食品衛生管理責任者をおかなければならない。
4 食品衛生管理責任者は、調理業務等総括副責任者が兼ねることができる。
5 甲は、業務従事者として不適当と認めた者については、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるよう請求することができる。
6 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から10日以内に甲に決定内容を通知しなければならない。
( 配送業務責任者)
第 13 x xは、仕様書等に定めるところにより、業務従事者の中から配送業務責任者及び副責任者( 以下「配送業務責任者等」という。) を選任し、甲に通知しなければならない。甲の承諾を得て配送業務責任者を変更したときも同様とする。
2 配送業務責任者等は、本契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務従事者の健康管理及び業務における衛生管理に万全を期さなければならない。
( 配膳業務責任者)
第 14 x xは、仕様書等に定めることにより、業務従事者の中から配膳業務責任者を選任し、甲に通知しなければならない。甲の承諾を得て配膳業務責任者を変更したときも同様とする。
2 配膳業務責任者は、本契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務従事者の健康管理及び業務における衛生管理に万全を期さなければならない。
( 研修等)
第 15 条 乙は、学校給食の水準の維持・向上及び衛生管理の徹底のため、常に研究を行うとともに、研修等の実施により業務従事者の資質の向上に努めるものとする。
2 乙は、甲に対して、年1回以上研修資料等を添付した研修結果報告書を提出するものとする。
( 点検業務等)
第 16 条 乙は、業務の履行に際し、施設、設備、器具及び食材( 以下「施設備品等」という。) を事前に点検し、業務に支障をきたすと判断される施設備品等の瑕疵を発見した場合は、直ちに甲に報告しなければならない。
2 業務の履行中、業務従事者に事故等が発生した場合には、乙の責任において処理するものとする。
( 現場管理費)
第 17 条 設備・厨房備品類等の保守点検維持管理業務による修繕また、材料費は、乙が負担しなければならない。
2 設備・厨房備品類等の原状回復を目的とする修繕は、乙が甲の承認を得て委託料のうちから負担するものとする。
3 設備・厨房備品類等の入れ替えについては、甲が認めた場合は、甲がその費用を負担する。
4 設備・厨房備品類等の保守点検維持管理業務(計画表)以外の厨房備品類等の使用で、乙に過失がある場合は、乙が負担すること。
( 食材の支給)
第 18 条 乙は、甲の立会いのもとに食材を検品し、乙はそれらの食材を食品衛生管理責任者の注意をもって確認、保管しなければならない。
2 乙は、前項の引き渡しの場合において、品質・規格、数量等が適当でないと認めたときは、直ちに甲に申し出なければならない。
( 経費負担)
第 19 x xは、次に揚げる経費を負担するものとする。
(1) 施設・設備に係る維持管理経費
(2) 光熱水費( 電気・ガス・上下水道)
(3) 食材料費
(4) 残滓等廃棄物の処理経費
2 乙は、前項各号に揚げる経費を除く全ての経費を負担するものとする。
( 仕様書等の変更)
第 20 条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等又は、業務に関する指示等の変更内容を乙に通知して、仕様書等又は業務に関する指示等を変更することができる。この場合において、甲は必要と認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 業務の中止)
第 21 条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により業務を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え、本契約の履行の中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 不可抗力免責)
第 22 条 天災地変( 地震・台風等)、法令の改廃制定、公権力による命令処分、疫病その他当事者の責めに帰しえない不可抗力(以下「不可抗力事由」という。) により業務を行うことが不可能となった場合には、乙は業務を履行する義務を負わない。
2 不可抗力事由が生じた場合、甲及び乙は、不可抗力事由が本契約に及ぼす影響を最小限にとどめる最善の努力をするものとする。
3 不可抗力事由が生じた場合には甲乙協議のうえ、履行期間・業務委託料・業務内容の一部等を変更することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第 23 条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があると認めるときは、契約期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 履行期間の変更方法)
第 24 条 履行期間の変更については、甲と乙とが協議して定める。但し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。但し、甲が乙に履行期間の変更の請求を受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
( 業務委託料の変更方法等)
第 25 条 業務委託料の変更については、甲と乙とが協議して定める。但し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。但し、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 本契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲と乙とが協議して定める。
( 損害賠償責任)
第 26 条 業務の実施につき生じた損害( 第 26 条第 1 項、第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその損害を填補するのに要した費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第 27 条 業務の実施につき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち、甲の指示その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額
を負担する。但し、乙が、甲の注文が不適当であること等、甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を実施につき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙は、協力して紛争の処理解決に当たるものとする。
( 不履行の場合における報告)
第 28 条 乙は、業務について、本契約の条項又は仕様書等に定められたとおり履行出来なかったときは、その理由を付した書面により、遅滞なく甲に報告しなければならない。
( 不履行の場合における返還)
第 29 条 乙は、その責めに帰すべき理由により、業務を履行しないとき、又は第 27 条に規定する履行の報告義務を履行しないときは、契約金額のうち業務の履行をしなかった日数に応じた額を甲に対して返還しなければならない。
(甲の無催告解除権)
第 30 条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、次の各号により本契約を解除するときは、何ら催告を要しないものとする。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務を完了しないと認められるとき。
(3) 調理業務等総括責任者等、配送業務責任者、配膳業務責任者を配置しなかったとき。
(4)前3号に揚げるもののほか、本契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 乙が、第 28 条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(6) 次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(従事者が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又は、その支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第 77号。以下「暴力団対策法」という。)第2 条第6号に規定する暴力団員( 以下この号において「暴力団員」という。) であると認められたとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は、第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は、暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は、暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他契約の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。) に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合においては、乙は業務委託料の
10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
( 談合その他不正行為による解除)
第 31 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引委員会の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第7条第1項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為あったとして、独占禁止法第7条の2 第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人) が刑法( 明治 40年法律第 45 号) 第96条の6又は、同法第198条による刑が確定したとき。
2 前条第2項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(甲の解除権)
第 32 条 甲は、業務が完了するまでの間は、第29条の規定によるほか、甲乙間の信頼関係を害し、本契約の継続が困難であると判断できるときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 33 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)第19条の規定により仕様書等を変更したため、業務委託料が3分の2 以上減少したとき。
(2)第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5を超えたとき。
( 3) 甲が本契約に違反し、相当期間を定めた催告をしたとき。
(4)甲が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
( 賠償の予約)
第 34 条 乙は、本契約に関し、第30条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、本契約による業務委託料の10分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、次の各号に揚げる場合は、この限りでない。
(1)第30条第1項第1号又は第2号のうち、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引法( 昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)として定められた第2 条第9項第6号に規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合
(2)第30条第1項第3号のうち、乙に対して刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金を超える場合においては、甲が乙に対してその超過分について賠償をすることを妨げるものではない。
( 賠償金等の徴収)
第 35 条 乙が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項に基づき、追徴する場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
( 暴力団等からの介入の排除等)
第 36 条 乙は、暴力団員又は、( 交野市暴力団排除例( 平成24年条例第31号)第2条第3項に定める暴力団密接関係者) から不当な要求行為を受けた場合は、速やかに不当要求の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
2 甲は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認めるときは、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、乙が第29条第1項第6 号に該当するか否かについて照会することができる。
3 乙は、前項の規定により、甲が警察署へ照会を行うことについて承諾する。
( 裁判管轄)
第 37 条 甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ枚方簡易裁判所又は大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(協議)
第 38 条 この契約の条項に疑義が生じた場合又は、本契約に定めのない事項については、交野市財務規則の定めるところによるほか、必要に応じて、甲と乙とが協議して定める。