MVNO 延長保証サービス利用規約
第 1 章 総則
第 1 条 (MVNO 延長保証サービス)
株式会社 ZTV(以下、「当社」という。)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下、「アイテム」という。)は MVNO 延長保証サービス利用規約(以下、「本規約」という。)を定め、これにより MVNO 延長保証サービス(以下、「本サービス」という。)を提供します。
第 2 条 (本規約の変更)
当社は、本規約(別紙を含む)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第 3 条 (用語の定義)
本規約(別紙を含む)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者が登録する本サービスの提供を受ける者 |
携帯端末 | 通信機能を備えた携帯機器 |
メーカー保証 | 本サービスの対象となる携帯端末の製造者が行なう保証 |
SIM カード | Subscriber Identity Module Card の略で電話番号を特定 するための固有の ID 番号が記録されたIC カード |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
第 2 章 本サービスの提供
第 4 条 (本サービスの提供範囲)
1. 本サービスは、第 6 条(サービス内容)に定めるサービスを利用者に提供します。
2. 本サービスの対象とする携帯端末は本契約者が利用者に提供する最新の提供履歴をもつ一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟が推奨する「携帯端末本体」(以下、「携帯端末」という。)及び「充電機器類」に限ります。
3. 本サービスの提供期間は本サービスの対象とする携帯端末の提供日から提供月の 3 年後の同月末日までとします。
4. 本サービスの対象となる携帯端末は 1 の本契約につき 5 台までとします。
5. SIM カードは本サービスの対象外とします。
第 5 条 (本サービスの提供条件)
当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。
(1) 本契約者が利用者に携帯端末の提供と同時に本サービス提供の申込み手続きが行われること。
(2) 改造(分解改造・部品の交換・塗装等)が施されている携帯端末は、改造部位を純正品に戻すこと。
(3) 当社は携帯端末に含まれるデータ(アドレス帳、データフォルダー、メール等)に関する一切の責任を負わないこと。
(4) 本サービスの提供に伴い交換した携帯端末本体、機械部品及び外装ケース等は利用者に返却しないこと。
第 6 条 (サービス内容)
1. 本サービスは第 7 条(交換用携帯端末の提供対象となる事故)に定める携帯端末の故障、全損又は一部破損が生じた場合、利用者からの交換用の携帯端末の申し出(以下、「交換用携帯端末の申し出」という。)により交換用の携帯端末の提供を行います。
2. 交換用携帯端末の申し出を受けた場合、申し出の内容を精査し、本サービスによる交換用の携帯端末の対象と判断した場合は本サービスに登録されている利用者の携帯端末 1 台につき、交換用携帯端末 1 台、電池パック 1 個(電池パック内蔵の携帯端末は除く)を利用者の登録した住所(日本国内の住所に限る)に当社が別に定める方法により、2 日を目処に送付します。なお、利用者の登録した住所、交換用携帯端末の申し出を受け付けた時刻等によっては、2 日での送付ができない場合があります。
3. 利用者は、交換用携帯端末が第 18 条に基づき他の利用者が利用した本サービス対象の携帯端末を新製品の出荷時と同等の状態に初期化したものであることを承諾するものとします。
4. 利用者に提供する交換用携帯端末は、原則として当社が利用者に提供した携帯端末と同一機種及び同一色とします。ただし、在庫不足等の事由により同一機種及び同一色の交換用携帯端末の提供が困難な場合は、別途当社が指定する機種又は色の交換用携帯端末とします。
5. 本条第 1 項に基づき当社が提供する交換用携帯端末の OS のバージョンは当社が利用者に提供した携帯端末のバージョンと異なる場合があります。
6. 本条第 1 項に基づき当社が提供する交換用携帯端末には、電池パックのほかは原則として付属品その他の製品は含まれないものとします。ただし、本条第 4 項に基づき当社が提供する交換用携帯端末が、当社が利用者に提供した携帯端末と異なる機種の場合は、当該機種の付属品各 1 個も併せて送ります。
7. 不在又は届け出られた住所の誤り等により、当社が別に定める期間を経過しても交換用携帯端末の再配達が完了しなかった場合は、交換用携帯端末の申し出は取り消されたものとみなします。
第 7 条 (交換用携帯端末の提供対象となる事故)
1. 本サービスの対象とする携帯端末の自然故障(取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態のもとで発生した故障)。
2. 偶然の事故による本サービスの対象とする携帯端末の水濡れ、全損または一部の破損。
第 8 条 (交換用携帯端末の提供対象とならないケース)
1. 本サービスの対象とする携帯端末の紛失や盗難によるものであるとき。
2. 第 20 条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
3. 過去に本規約への違反があり、交換用携帯端末の申し出時においてなお当該違反が是正されていないとき。
4. 過去に同一名義の交換用携帯端末の申し出内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
5. 支払期限を経過してもなお支払いただいていない月額料及び負担金があるとき。
6. 本サービスの対象とする携帯端末の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で携帯端末の機能に影響が生じていないものであるとき。
7. 本サービスの対象とする携帯端末の消耗、変質、変色等による損害 (電池パックの消耗を含む) であるとき。
8. 本サービスの対象とする携帯端末が加工、改造 (第 5 条第 1 項第 2 号により改造部位を純正品に戻したものを除く。)、解析(ソフトウェアの改造、解析(ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブルを含む) されたもの、又は当社が指定するxxの修理拠点以外で修理されたものであるとき。
9. 本サービスの対象とする携帯端末の誤使用により生じたものであるとき。
10. 第 4 条第 2 項に定める「充電機器類」ならびに付属品の自然故障、その他偶然の事故による水濡れ、全損または一部の破損の場合。
11. 本サービスの対象とする携帯端末又は外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・IC カード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき。
12. コンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。
13. 利用者の故意又は重大な過失により発生したものであるとき。
14. 地震、噴火、津波、洪水等の天災により発生したものであるとき。
15. 戦争、暴動又はテロにより発生したものであるとき。
16. 差押え等の国又は地方公共団体による公権力の行使により発生したものであるとき。
17. 核燃料物質、放射能汚染により発生したものであるとき。
第 9 条 (メーカー保証の優先)
故障時期及び内容がメーカー保証の対象となる場合、本サービスの利用に対してメーカー保証が優先します。従って、本サービスの期間中であっても、本契約者にメーカー保証による対応をお願いすることがあります。
第 10 条 (交換用携帯端末の申し出の方法)
第 7 条(交換用携帯端末の提供対象となる事故)に定める事故が発生し、交換用携帯端末の申し出を希望する場合は、当社が別に定める方法に従い交換用携帯端末の申し出が必要です。当社は、交換用携帯端末の申し出に対し、利用者本人からの申し出であることを確認します。
第 11 条 (交換用携帯端末の利用回数及び負担金)
1. 利用者への本サービス開始日を起算日として、1 年間に 2 回、3 年間で計 6 回まで利用可能です。交換用携帯端末の申し出時において、過去 1 年間に既に 2 回、交換用携帯端末の提供を受けている場合は、1 年を経過するまで交換用携帯端末の提供はできません。
2. 利用者が、交換用携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、別紙 1 の(料金表)の「1. 月額利用料金」に加
え別紙 1 の(料金表)の「2. 負担金」を支払うものとします。なお、当社は、お支払いいただいた負担金を、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
3. 利用者からの交換用携帯端末の申し出が、本サービスの対象とする携帯端末の提供日から 1 年以内になされたものであって、交換用携帯端末の申し出事由が第 7 条第 1 項に規定するものである場合は、前項の規定にかかわらず、無償で交換用携帯端末を提供します。
第 12 条 (交換用携帯端末の保証期間)
利用者は第 6 条(サービス内容)に基づき当社が利用者に送付した交換用携帯端末、電池パック又は付属品に
ついて、受領した時点で破損、自然故障その他不具合を発見した場合は、交換用携帯端末受領後 14 日以内にその旨を当社が別に定める連絡先に申出るものとし、当社の指示に従い当該不具合の発見された交換用携帯端末、電池パック又は付属品を当社に返送するものとします。当社は特段の事由がある場合を除き、利用者に対し交換用携帯端末と同一機種の交換用携帯端末、電池パック又は付属品を別途、送付することにより、無料交換致します。本条に基づき交換用携帯端末受領後 14 日以内に利用者より申出のなかった不具合又は自然故障について
は、後日、利用者からの申告があった場合でも、前条第 3 項に基づく無償での交換用携帯端末の提供である場合
を除き、無料交換の対象外とします。なお、本条に基づく交換用携帯端末等の無料交換は、前条第 1 項に定める交換用携帯端末の利用回数には算入されません。
第 13 条 (旧端末の所有権の移転)
交換用携帯端末の申し出に係る本サービスの対象とする携帯端末(以下、「旧端末」という。)の所有権は、当社が送付した交換用携帯端末を利用者が受領した時点で、当社に移転されるものとします。
第 14 条 (旧端末の送付)
1. 利用者は、第 6 条(サービス内容)に基づき当社が送付した交換用携帯端末を受領したときは、交換用携帯端末の申し出事由が交換用携帯端末の申し出の時点において旧端末の送付が困難であると当社が認めた場合を除き、受領後 14 日以内に、旧端末を当社が定める方法により当社指定先に送付するものとします(SIM カード等、外部メモリ媒体及び付属品その他の製品を除いた状態で送付するものとします)。
2. 万一、利用者が当社の指定する物品等以外のものを送付した場合、当社は、利用者が当該送付した物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法によ り廃棄、処分等することができるものとし、利用者はこれに異議を唱えないものとします。当社は利用者に対し、当該物品等及び当該物品等に含まれる情報等の取扱い及び返送について責任を負わないものとします。
第 15 条 (旧端末内部のデータの消去)
旧端末の送付時には、旧端末内に記録された一切のデータ(※)を利用者において事前に全て消去するものとします。利用者が送付した旧端末にデータが保存されていた場合であっても、当該データに起因する損害について当社は一切の責任を負わないものとします。また、旧端末内に記録されていたデータの交換用携帯端末への移行は、利用者自身の責任で実施するものとします。
※発着信履歴・電話帳データ・電子メールデータ・画像データ・音源データ、その他一切のデータを含みます(ただし、携帯端末の出荷時点で記録されているもの等、利用者において消去できないデータを除く)。
第 16 条 (送料)
本サービスに伴う送料は、原則として当社の負担とします。ただし、利用者が旧端末又は当社が指定する書類を当社が定める方法以外の方法により送付する場合は、当該送付にかかる送料は利用者が負担するものとします。
第 17 条 (違約金)
利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、別途当社が指定する期日までに、当社が別に定める方法により、違約金として旧端末の新品の端末代金相当額を当社に支払うものとします。なお、当社は、利用者が支払った違約金について、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
(1) 第 14 条(旧端末の送付)第 1 項の定めに違反し、旧端末を送付期限内に当社に送付しなかった場合
(2) 交換用携帯端末の申し出の後に旧端末を返送しなかった場合
(3) 交換用携帯端末の申し出を取消したにもかかわらず、第 19 条(交換用携帯端末の申し出の取消し)の定めに違反し当社が送付した交換用携帯端末を当社の指定した期日までに当社に返送しなかった場合
(4) 第 20 条(禁止事項)の定めに違反して交換用携帯端末の申し出をした場合
第 18 条 (旧端末の再生利用)
利用者は、本サービスに基づき利用者から送付された旧端末は、当社が指定する修理業者において故障部分を修理等し、筐体を交換して新製品の出荷時と同様の状態に初期化したうえで、本サービスにおける交換用携帯端末として当社から他の利用者に提供することについて承諾するものとします。
第 19 条 (交換用携帯端末の申し出の取消し)
第 10 条(交換用携帯端末の申し出の方法)に基づき交換用携帯端末の申し出をおこなった場合であっても、正当な理由があると当社が認めるときは、当社が送付した交換用携帯端末等の梱包が開封されていない場合でかつ交換用携帯端末の申し出後 8 日以内にお申出いただいた場合に限り、利用者は交換用携帯端末の申し出を取
消すことができるものとします。この場合利用者は、当社が第 6 条(サービス内容)に基づき送付した交換用携帯端末、電池パック又は付属品を当社に返送するものとします。
第 20 条 (禁止事項)
利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 本サービスにおける交換用携帯端末の申し出時、その他本サービスの利用にあたり、虚偽の届出又は申告を行うこと。
(2) 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(3) 本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
(4) 犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為。
(5) 上記各号の他、法令、公序良俗、本規約若しくは規定等に違反する行為、又はそのおそれのある行為。
第 21 条 (お客様情報の確認)
当社は、交換用携帯端末の申し出の受付時に必要と判断した場合、各種確認書類(本人確認書類等)の写しの提出を利用者に求める場合があります。
第 3 章 契約
第 22 条 (契約の単位)
当社は、1 のケーブルスマホサービス加入契約につき、1 の本契約を締結するものとします。
第 23 条 (契約申込みの方法)
本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
第 24 条 (契約申込みの承諾)
1. 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2. 当社は、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが著しく困難なとき。
(2) 本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 25 条 (本サービスの利用開始日)
当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下、「利用開始日」という。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。
第 26 条 (契約内容の変更)
1. 本契約者は、第 23 条(契約申込みの方法)による申込書記入内容の変更を請求することができます。
2. 前項の請求の方法及びその承諾については、第 24 条(契約申込みの承諾)に準じて取り扱います。
第 27 条 (権利譲渡の禁止)
本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第 28 条 (本契約者の地位の承継)
1. 相続又は法人の合併若しくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4. 前 3 項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第 1 項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係る地位の承継の届出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第 29 条 (本契約者及び利用者の氏名等の変更の届出)
1. 本契約者及び利用者は、その商号、氏名、所在地、又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている商号、氏名、所在地又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3. 第 1 項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 4 章 料金
第 30 条 (料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 1 の(料金表)に定めるところによります。料金は本サービスの対象となる携帯端末の台数に応じて発生します。
第 31 条 (利用料金の支払義務)
1. 本契約者は、別紙 1 の(料金表)に定める月額利用料金(以下、「利用料等」という。以下この条において同じとする。)の支払を要します。なお、利用料等は、当月利用料金を翌月に支払うものとします。
2. 本契約が月の途中で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1 ヶ月分の利用料等の支払を要します。
3. 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第 32 条 (端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 33 条 (料金等の支払)
1. 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定するクレジットカード又は金融機関等において支払っていただきます。
2. 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3. 第 31 条(利用料金の支払義務)により別紙 1 の(料金表)に定める料金の支払を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第 5 章 本サービス提供の終了等
第 34 条 (本サービス提供の終了)
1. 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2. 前項の規約により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 35 条 (本契約者が行う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第 36 条 (当社が行う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 本契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 当社及びアイテムの名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 当社及びアイテムに損害を与えたとき。
(5) 第 34 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
(6) 本契約者又は利用者が次に定める事由のいずれかが発生したとき。
① 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
③ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
④ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合。
⑤ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
⑥ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
第 6 章 個人情報の取扱
第 37 条 (個人情報の取扱)
1. 本契約者及び利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者及び利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。
2. 本契約者及び利用者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者及び利用者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
3. 当社及びアイテムは、前項により本契約者から知り得た個人情報については、当社及びアイテムが別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4. 当社及びアイテムは、本サービスの提供及び本サービスに付随するサービス向上のために個人情報を利用することについて、本契約者及び利用者は上記利用目的に同意していただきます。
第 7 章 損害賠償
第 38 条 (損害賠償)
本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当社は、月額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第 8 章 雑則
第 39 条 (法令に定める事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 40 条 (準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 41 条 (紛争の解決)
1. 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2. 本契約者及び利用者は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社及びアイテムが定める裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
附則
1. 当社は特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。
2. 本規約は、2019 年 10 月 1 日より施行します。