SDA japan と災害時等における無人航空機による協力に関する協定を締結しました
令和 5 年 5 月 11 日提供
SDA japan と災害時等における無人航空機による協力に関する協定を締結しました
堺市では、SDA japan と災害時における無人航空機による協力に関する協定を以下のとおり締結しました。
本協定は、堺市で地震や風水害などの大規模災害が発生した場合に、無人航空機によって収集された情報等の提供を受けることにより、本市の災害対応に活用することを目的に締結するものです。
1 協定の名称
災害時等における無人航空機による協力に関する協定
2 協定締結先
SDA japan(xxxxxxxx 0000 xxxxxxx 000 x)代表者 xx x
※ SDA japan は、大阪府内の無人航空機事業者を中心に設立された堺市の団体です。
3 協定の主な内容
・災害時に無人航空機で情報等を収集し、映像・画像等のデータを提供すること
・平時に無人航空機の運用方法の確認や、防災訓練への参加等の協力をすること
4 協定締結日
令和 5 年 5 月 11 日(木)
問い合わせ先 | 担 当 課:危機管理室 防災課電 話:072-228-7605 フ ァ ッ ク ス:072-222-7339 |
堺市(以下「甲」という。)とSDAjapan(以下「乙」という。)は、災害時における無人航空機による協力に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、堺市内において、地震、風水害、大火災その他の災害(災害対策基本法に規定する災害に限らない。)等が発生(以下「災害時」という。)し、堺市災害対策本部、堺市危機管理対策本部、堺市国民保護対策本部もしくは堺市緊急事態対処本部のいずれかが設置された場合、甲が乙の協力を得て、無人航空機による災害に対応する活動を適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力の内容)
第2条 甲は、乙に対し、次の各号の協力を要請することができるものとする。
(1)災害時において無人航空機により情報等を収集し、映像、画像等のデータを提供すること。
(2)その他災害時において必要と認められる活動
2 乙に特別の理由があるときは、前項に規定する甲の協力の要請に応じないことができる。
3 乙の協力の活動は、原則として航空法その他関係法令を順守して行うものとして、甲の協力要請が航空法第132条の92(捜索、救助等のための特例)に基づくものである場合は、協力の要請の際にその旨を通知するものとする。
(協力の要請)
第3条 甲は、前条第1項各号に規定する協力を要請する場合は、乙に対し、次に掲げる事項を記載した要請書(様式)により要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭等による要請ができることとし、後日文書で提出するものとする。
(1)協力の内容
(2)実施場所及び実施期間
(3)航空法第132条の92に該当する場合はその旨
2 甲及び乙は、協力の内容が航空法その他関係法令に適合していることを確認し、必要な関係省庁及び関係地方自治体に申請及び協議を実施するものとする。
(協力活動の留意事項)
第4条 甲及び乙は、第2条に規定する協力を実施する際は、次の事項を順守するものとする。
(1)協力の内容について、無人航空機の運航場所・時間、運航する機体の状況、操縦する人員の状況、航空法その他関係法令に基づく必要な許可・承認、天候等の気象条件、連絡体制等を十分に協議し、安全・適正に無人航空機を運航すること。
(2)無人航空機の運航は、第三者の所有権その他権利を十分に考慮すること。
(3)無人航空機により情報等を収集する際は、第三者の肖像権その他プライバシー等を十分配慮すること。
(4)甲乙協議することなく無人航空機を運航してはならない。
(映像等の所有権)
第5条 この協定に基づく協力により得られた映像、画像等の所有権は、甲に帰属するものとする。
2 甲は、映像、画像等を第三者に提供するときは、あらかじめ乙と協議するものをする。
(災害時の情報共有)
第6条 甲及び乙は、協力の実施期間中に得た情報を相互に提供し、情報の共有化に努めるものとする。
2 乙は、甲が関係行政機関に対し、防災に関する必要な情報提供を行うことに同意をするものとする。
(責任負担)
第7条 第2条に規定する協力の実施において発生した事故等(第三者に損害が生じた場合を含む。)に対する責任は、乙が負うものとする。ただし、事故等の原因が甲の責めに帰すべき理由による場合は、この限りではない。
2 収集した情報の利用において発生した事故等に対する責任は、xが負うものとする。
(費用負担)
第8条 第2条に規定する協力を実施するための費用は無償とする。ただし、協力を行うために特別の費用が発生する場合は、甲乙協議するものとする。
(連絡体制の確認)
第9条 第2条に規定する協力を円滑に実施するため、甲乙間の連絡体制を互いに確認するものとする。
2 甲及び乙は、連絡先に変更があった場合、速やかに、相手方に通知するものとする。
(平常時の取組み)
第10条 甲及び乙は、無人航空機の運用方法や必要な申請等について、適宜確認を行うこととする。
2 乙は、この協定による協力の活動が円滑に行われるよう、甲が行う防災訓練等に可能な範囲で協力するものとする。
(協力の報告)
第11条 甲は、第2条に掲げる協力の活動が完了した場合は、速やかに、乙に文書により報告するものとする。
(守秘義務)
第12条 乙は、第2条に掲げる協力の活動の実施中に知り得た個人情報、行政情報及び法人情報を、甲以外の者に漏えいしてはならない。
(協定期間等)
第13条 この協定の期間は、協定締結の日から令和6年3月31日までとする。ただし、期間満了日の3か月前までに甲又は乙の申し出がない場合は、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
2 甲及び乙は、この協定を解除しようとする時は、協定の解除を希望する日の3か月前の日までに申し出をし、協議の上、解除することができる。
3 甲及び乙は、相手方がこの協定の条項に違反し、その他不法行為等によりこの協定の目的を達成することができないときは、この協定を解除することができる。この場合において、相手方に解除する旨の文書により通知しなければならない。
4 前項の規定により甲及び乙がこの協定を解除する場合は、相手方に損害が生じても、その責めを負わない。
(協議)
第14条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、甲及び乙がその都度協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保有する。
令和5年5月11日
(甲) xxxxxxx0x0x堺 市
堺市長 xx xx
(乙) xxxxxxxx0000xxxxxxx000x SDAjapan
会 長 xx x