Contract
単 価 契 約 書(案)
愛媛・韓国経済観光交流推進協議会(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、松山・ソウル定期航空路線発着にあわせた韓国人旅行者専用無料送迎バスの運行に係るバス車両の借上げに関し、次のとおり契約する。
(契約の内容)
第1条 甲は、韓国人旅行者専用無料送迎バス運行事業(以下「本事業」という。)を別添の韓国人旅行者専用無料送迎バス運行事業仕様書(以下「仕様書」という。)により乙からバスを借り受けるものとする。
(契約金額)
第2条 この契約に基づくバス借上運賃・料金の標準単価は、下表のとおりとする。なお、航空機遅延等により貸切バス運行が延長した場合は延長単価を適用することとする。
車両 | 送客人数 | 単位 | 標準単価 | バス運行延長の場合の単価 | 備考 | ||
1時間 延長単価 | 2時間 延長単価 | 3時間 延長単価 | |||||
大型 | 21~40 人 | 1台 | 消費税及び地方消 費税の額を含む。 | ||||
中型 | 10~20 人 | 1台 | 消費税及び地方消費税の額を含む。 | ||||
小型 | 0~ 9 人 | 1台 | 消費税及び地方消 費税の額を含む。 |
2 乙は、奥道後発及び松山空港発の便は、同一の車両を使用するものとする。
3 甲は、運行 10 日前までに車種、台数を乙に報告し、適切なサイズのバスを配車に努めること。なお、利用者情報を上回る送客があった場合にも、配車したバスに乗車可能な最大人数まで乗車させること。
4 適切なサイズおよび台数のバスを自社で配車することが困難な場合は、他社からの庸車により配車に努めることとし、それに係る詳細については別途定めることとする。
5 第1項の単価を超える延長が発生した場合の単価は別途定めることとする。
(違約料)
第3条 甲は、甲の都合により運送契約を解除するときは、次の区分により違約料を支払う。
・配車日の 14 日前から8日前まで 所定の運賃及び料金の 20%に相当する額
・配車日の7日前から配車日時の 24 時間前まで 所定の運賃及び料金の 30%に
相当する額
・配車日時の 24 時間前以降 所定の運賃及び料金の 50%に相当する額
(配車日時に旅客が乗車しない場合)
第4条 乙は、乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において、出発時刻から30 分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには、当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなす。
(契約期間)
第5条 契約期間は、平成 30 年4月1日から平成 31 年3月 31 日までとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(調査等)
第7条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して処理状況を調査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(実績報告及び借上料の支払)
第8x xは、前月に係る実績について、請求書を添えて実績報告書(様式第1号)を甲に対して提出するものとする。なお、第2条第1項及び第5項に係る延長単価を適用した場合は、甲は運行時間延長を証する書類を乙に提出するものとする。
2 甲は、正当な請求書を受理した日から起算して 30 日以内に、借上料を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第9条 甲は、 その責めに帰すべき理由により前条第2項の支払期限内に借上料を支払うことができないときは、 遅延利息を乙に支払うものとする。
2 遅延利息の計算は、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)によるものとする。
(契約の解除)
第 10 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この契約を解除することができる。
(1)この契約に違反したとき。
(2)本事業を遂行することが困難であるとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、乙は甲にその損失の補償を請求することができない。
(損害賠償)
第 11 x xは、その責に帰すべき理由により、本事業の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第 12 x xは、本事業の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(関係書類の整備及び保管)
第 13 条 乙は、本事業に係る経費を他の経費と区別して経理しなければならない。
2 乙は、本事業の関係書類を本事業完了の年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(契約単価の変更)
第 14 条 契約期間内において、経済情勢の変動その他の状況により単価の改定を要 すると認められる場合は、甲乙協議のうえこれを変更することができるものとする。
(その他)
第 15 条 この契約書に定めのない事項については、愛媛県会計規則(昭和 45 年愛媛
県規則第 18 号)によるものとし、同規則に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には、甲乙協議してこれを定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各1通を所持するものとする。
平成 30 年 月 日
松山市一番町四丁目4番地2
甲 愛媛・韓国経済観光交流推進協議会
会長 xx x
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