Contract
○○xx公○○第 号
賃 貸 借 契 約 書
1 契 約 件 名
2 借 入 期 x x 月 日から年 月 日まで
(契約事務規程第11条に基づく長期継続契約)
3 契 約 金 額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
4 借 入 場 所
公益財団法人xxx環境公社を甲とし、 を乙とし、甲乙間において、裏面の条項により賃貸借契約を締結する。
甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
平成 年 月 日
xxxxxxxxxxxx00x0x
(甲) 公益財団法人xxx環境公社
理事x x x x x 印
(乙) 住 所法 人 名
代表者名 印
(総則)
第1条 甲及び乙は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の借入期間、仕様書等に従い甲に賃貸するものとし、甲は、その賃借料を乙に支払うものとする。
3 この契約において契約期間とは、契約締結日から借入期間の末日までの間をいう。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(物件の納入等)
第4条 乙は、この物件を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「借入場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに乙の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、借入期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から甲の使用に供しなければならない。
2 甲は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
3 乙は、この物件を納入するときは、甲の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 乙は、この物件を納入する上において当然必要なものは、乙の負担で行うものとする。
(検査)
第5条 甲は、乙から納品書の提出があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、乙からこの物件の引渡しを受けたものとする。
2 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 甲は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(引換え又は手直し)
第6条 乙は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、前2条の規定を準用する。
(使用開始日の延期等)
第7条 乙は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 乙は、前項の届出をしたときは、甲に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、xは、その理由が乙の責に帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。
第8条 乙の責に帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、借入期間全体の総額に年5パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(賃借料の支払い)
第9条 乙は、この物件を甲が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月1回賃借料(月額)を甲に請求することができる。
2 前項の賃借料は、月の初日から末日までを1月分(月額)とする。この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は前2条による使用開始日の延期などにより、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(甲の責に帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 甲は、借入については月末締とし、その請求に基づき履行の翌月末に支払うものとする。
4 甲は、前項の期限内に賃借料を支払わないときは、乙に対し、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(転貸の禁止)
第10 条 xは、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ乙の承諾があったときは、この限りでない。
(公租公課)
第11 条 この物件に係る公租公課は、乙が負担する。
(物件の管理責任等)
第12 条 甲は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、甲の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この物件に故障が生じたときは、甲は、直ちに乙に報告しなければならない。
(物件の保守等)
第13 条 乙は、常にこの物件の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を仕様書等に基づき乙の負担で行わなければならない。
2 乙は、甲から前条第3項の報告を受けたときは、乙の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、故障の原因が甲の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(代替品の提供)
第14 条 乙は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、甲の業務に支障を来さないよう、この物件と同等の物件を乙の負担で甲に提供するものとする。ただし、甲の責に帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、乙が代替品を提供することとなったときは、第4条及び第5条の規定を準用する。
(物件の返還等)
第15 条 甲は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、乙が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 甲は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても乙に請求しないものとする。
3 乙は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
4 甲は、前項の撤去に際して必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
5 甲は、乙が正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、乙に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(かxx担保)
第16 条 乙は、この物件の規格、性能、機能等に不適合、不完全その他隠れたかしがある場合は、特別の定めのない限り、借入期間中、補修、引換え、補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責を負うものとする。
(所有権の表示)
第17 条 乙は、この物件に所有権の表示をするものとする。
(物件の原状変更)
第18 条 甲は、次に掲げる行為をするときは、事前に乙の承諾を得るものとする。
(1) この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。
(2) この物件を他の物件に付着するとき。
(3) この物件に付着した表示を取り外すとき。
(4) この物件の借入場所を他へ移動するとき。
(使用不能による契約の終了)
第19 条 この物件が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又はき損して使用不能となった場合において、第 14 条の規定に基づく代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第20 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲乙協議して定める。
(甲の解除権)
第21 条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 乙が使用開始日までにこの物件の納入を完了しないとき又は完了する見込みがないと甲が認めるとき。
(2) 乙又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(3) xxxその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当すると判明したとき。
(5) 乙の責に帰すべき理由によりこの物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき。
(6) 前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(7) 第 23 条の規定によらないで、乙から契約解除の申し出があったとき。
2 乙は、前項の規定により契約が解除されたときは、借入期間全体の総額の 100 分の 10 に相当する額(履行部分があるときは借入期間全体の総額から履行部分に対する賃借料相当額を控除して得た額の 100 分の 10 に相当する額)を、違約金として甲に支払うものとする。
(協議解除)
第22 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
(乙の解除権)
第23 条 乙は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第 20 条の規定により、甲がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(2) 第 20 条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が、当初の2分の1以下に減少することとなるとき。
(3) 甲の責に帰すべき理由によりこの物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき。
(契約解除に伴う措置)
第24 条 第21 条第1項、第22 条又は第23 条の規定によりこの契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、甲は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
2 前項による場合の物件の返還については、第15 条の規定を準用する。
3 前2条の規定によりこの契約が解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は乙に対して損害賠償の責を負う。
(相殺)
第25 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する賃借料の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(予算の減額等による契約変更等)
第26 条 甲は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。
(疑義の決定等)