Contract
電気需給約款
【法人向け低圧】
2024 年 4 月 1 日実施
コスモ石油マーケティング株式会社
目次
1
41 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 26
46 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 27
2
Ⅰ 総 則
1 適用
(1) この電気需給約款(以下「本需給約款」といいます。)は、当社が、小売電気事業者であるコスモエネルギーソリューションズ株式会社(以下「コスモでんき小売電気事業者」といいます。)との取次契約にもとづき、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して、コスモでんき小売電気事業者が供給する電気を当社が小売するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。なお、コスモでんき小売電気事業者は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款にもとづき当該一般送配電事業者と締結した接続供給契約にもとづき電気を供給いたします。また、本需給約款とは別に当社との間で電気需給契約を締結している場合で本需給約款と内容の相違がある場合は、電気需給契約に定める内容を優先します。
(2) 本需給約款は、一般送配電事業者の供給区域(北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社の各供給区域をいいます。ただし、離島を除きます。)内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
2 需給約款の変更
(1) 当社は、お客さまの一般の利益に適合する場合のほか、一般送配電事業者の託送供給等約款の改訂その他系統連系の要件等技術的な事項または需給契約に関する手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合、法令・条例・規則等の制定または改廃により約款変更が必要な場合、消費税および地方消費税
(以下「消費税等」といいます。)の税率が変更された場合、燃料費の高騰等により約款変更が必要な場合、その他当社が必要と判断した場合には、本需給約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、料金その他の供給条件は、変更後の本需給約款によります。なお、当社は、あらかじめ変更後の本需給約款等の内容およびその効力発生時期を当社 WEB サイト上に掲載する方法、電子メールによる通知その他当社が適切と考える方法により周知いたします。
(2) 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務に係る消費税等相当額を支払うものといたします。
(3) 本需給約款の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行なう場合、お客さまは、次のいずれかの方法により行なうことについて、あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行なう場合、当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法、電子メールによる通知その他当社が適切と考える方法により行ない、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。
ロ 契約変更後の書面交付を行なう場合には、当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法、電子メールによる通知その他当社が適切と考える方法により行ない、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載いたします。
ハ 上記にかかわらず、本需給約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式
的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことといたします。
3 定義
次の言葉は、本需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 夏季
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(11) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特措置法」といいます。)第36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(13) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(14) 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1
日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期
間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31
日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日
から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる
場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(15) 供給地点
一般送配電事業者が、コスモでんき小売電気事業者に対して接続供給に係る電気を供給する地点をいいます。
(16) 需要場所
お客さまが、コスモでんき小売電気事業者から供給された電気を使用する場所をいいます。
(17) 一般送配電事業者
一般送配電事業者(事業の全部の譲渡、合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法にもとづく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した者を含みます。)をいいます。
(18) 供給地点特定番号
対象供給地点を一意に特定するための識別番号をいいます。
(19) 接続供給
コスモでんき小売電気事業者がお客さまに対して電気を供給するために必要となる、コスモでんき小売電気事業者が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
(20) 接続供給契約
コスモでんき小売電気事業者がお客さまに電気の供給を行うために必要な、コスモでんき小売電気事業者と一般送配電事業者との接続供給契約をいいます。
(21) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項にもとづき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
4 単位および端数処理
本需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実施細目
本需給約款の実施上必要な細目的事項は、本需給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社およびコスモでんき小売電気事業者との協議によって定めます。なお、一般送配電事業者が、お客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、お客さまは、一般送配電事業者と協議をしていただきます。
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本需給約款を承認のうえ、需給契約に必要な事項を明らかにして、原則として当社所定の様式によって申し込みをしていただきます。
(2) お客さまの申込みにあたり、一般送配電事業者が定める託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守していただきます。
(3) 契約電力ならびに契約電力について代えて適用される契約電流および契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、原則として、お客さまからの申し出にもとづきます。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を当社所定の様式で提出いただくことがあります。
(4) 一般送配電事業者の供給設備の工事を要する場合等は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、お客さまの供給開始希望日に応じられないことがあります。
(5) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(6) 当社は、電気需給契約の履行に必要な範囲のお客さまの情報を、小売電気事業者および一般送配電事業者に開示いたします。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、お客さまからの申込みを当社およびコスモでんき小売電気事業者が承諾したときに、成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、他に定めのない限り、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了の 3 か月前までに、当社またはお客さまのいずれかから、需給契約の終了または変更の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、当社は、契約期間満了前は、新たな契約期間を、契約の継続後は、新たな契約期間、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日ならびに供給地点特定番号を、当社が適当と判断した方法によりお知らせいたします。
8 需要場所
需要場所は、託送供給等約款に定めるところによるものとします。
9 需給契約の単位
当社は、原則として、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
10 供給の開始および方法
(1) 当社およびコスモでんき小売電気事業者が、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかにコスモでんき小売電気事業者より電気を供給いたします。この場合の需給開始日は、以下のとおりとします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまおよびコスモでんき小売電気事業者と協議のうえ、需給開始日を定めて改めてコスモでんき小売電気事業者より電気を供給いたします。
11 供給の単位
コスモでんき小売電気事業者は、原則として、1 需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
12 承諾の限界
当社は、需給契約の申し込みの全部または一部をお断りすることがあります。
Ⅲ 契約種別および料金
13 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需 要 区 分 | 契 約 種 別 | ||
電 灯 需 要 | 従量電灯臨時電灯 | コスモでんきビジネス S | |
コスモでんきビジネス M | |||
時間帯別電灯 | 昼トク | ||
夜トク | |||
電 力 需 要 | 低圧電力( 動力 ) 臨時電力 | コスモでんきビジネス P |
14 従量電灯
(1) コスモでんきビジネス S
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 関西電力・中国電力・四国電力エリアの場合は、使用する最大容量(以下「最大需要容量」と
いいます。)が 6 キロボルトアンぺア未満であること。関西電力・中国電力・四国電力エリア以外の場合は、契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ロ) 1 需要場所において他の電気料金プランとあわせて契約する場合は、原則として契約電流と契約電力
との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは
交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツも
しくは 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを
えない場合には、 交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。ハ 契約電流または契約容量
(イ) 契約電流または契約容量は、原則として切り替え前の内容を引き継ぐものとします。切り替え前の内容を引
き継ぐことが適切でないと当社が判断する場合等には、お客さまからの申し出等を踏まえ、お客さまとの協議によって定めます。
(ロ) 一般送配電事業者は、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)ま
たは電流を制限する計量器により、契約電流に応じた電流を制限する場合があります。なお、最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行ないます。
ニ 料金
料金は、お客さまと協議により定めた基本料金、電力量料金、および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたしま
す。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。また、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を上回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。また、当社は最低月額料金を設定する場合があります。
(2) コスモでんきビジネス M
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1 需要場所において他の電気料金プランとあわせて契約する場合は、原則として契約容量と契約電力
との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは
交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツも
しくは 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを
えない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約容量
(イ) 契約容量は、原則として切り替え前の内容を引き継ぐものとします。切り替え前の内容を引き継ぐことが適切でないと当社が判断する場合等には、お客さまからの申し出等を踏まえ、お客さまとの協議によって定めます。
(ロ) 一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器により、契約電流に応じた電流を制限する場合があります。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ニ 料金
料金は、お客さまと協議により定めた基本料金、電力量料金、および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。また、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を上回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
15 臨時電灯
(1) コスモでんきビジネス S
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 関西電力・中国電力・四国電力エリアの場合は、最大需要容量が 6 キロボルトアンぺア未満であること。関西電力・中国電力・四国電力エリア以外の場合は、契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ロ) 1 需要場所において他の電気料金プランとあわせて契約する場合は、原則として契約電流と契約電力
との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 契約使用期間が1年未満の需要のものを対象といたします。ただし、毎年、一定期間を限り、反復使用する需要については、対象といたしません。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは
交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツも
しくは 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを
えない場合には、 交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。ハ 契約電流または契約容量
(ハ) 契約電流または契約容量は、原則として切り替え前の内容を引き継ぐものとします。切り替え前の内容を引
き継ぐことが適切でないと当社が判断する場合等には、お客さまからの申し出等を踏まえ、お客さまとの協議によって定めます。
(ニ) 一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器により、契約電流に応じた電流を制限する場合があります。なお、最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行ないます。
ニ 料金
料金は、お客さまと協議により定めた基本料金、電力量料金、および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたしま
す。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。また、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を上回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。また、当社は最低月額料金を設定する場合があります。
ホ 基本料金
基本料金は、1月につき電気需給契約書に定める基本料金の 10 パーセントを割増しした
ものを適用いたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、該当料金の半額にしたものを適用いたします
ヘ 電力量料金
電力量料金は、電気需給契約書に定める契約種別の電力量料金の 10 パーセントを割増ししたものを適用いたします。
(2) コスモでんきビジネス M
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(ハ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ニ) 1 需要場所において他の電気料金プランとあわせて契約する場合は、原則として契約容量と契約電力
との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ホ) 契約使用期間が1年未満の需要のものを対象といたします。ただし、毎年、一定期間を限り、反復使用する需要については、対象といたしません。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは
交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツも
しくは 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを
えない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。ハ 契約容量
(イ) 契約容量は、原則として切り替え前の内容を引き継ぐものとします。切り替え前の内容を引き継ぐことが適切でないと当社が判断する場合等には、お客さまからの申し出等を踏まえ、お客さまとの協議によって定めます。
(ロ) 一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器により、契約電流に応じた電流を制限する場合があります。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ニ 料金
料金は、お客さまと協議により定めた基本料金、電力量料金、および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。また、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を上回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
ホ 基本料金
基本料金は、1月につき電気需給契約書に定める基本料金の 10 パーセントを割増ししたもの
を適用いたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、該当料金の半額にしたものを適用いたします
ヘ 電力量料金
電力量料金は、電気需給契約書に定める契約種別の電力量料金の 10 パーセントを割増ししたもの適用いたします。
(3) そ の 他
イ コスモでんき小売電気事業者は、原則として供給設備を常置いたしません。
ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で、契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが1年未満となるときは、臨時電力の対象といたします。
ハ その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、従量電灯に準ずるものといたします。
16 時間帯別電灯
(1) コスモでんきビジネス M(時間帯別・昼トク)イ 適用範囲
14(従量電灯)(2)コスモでんきビジネス M に準ずるものとします。ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
14(従量電灯)(2)コスモでんきビジネス M に準ずるものとします。
ハ 契約容量
14(従量電灯)(2)コスモでんきビジネス M に準じて定めます。ニ 日区分
(イ) 休日等
昼間型-コスモでんきビジネス M において、休日等とは、次の日をいいます。
【東北電力ネットワーク、北陸電力送配電、中部電力パワーグリッド、関西電力送配電、中国電力ネットワーク、四国電力送配電および九州電力送配電】
土曜日日曜日
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
1 月 2 日
1 月 3 日
4 月 30 日
5 月 1 日
5 月 2 日
12 月 30 日
12 月 31 日
【北海道電力ネットワークおよび東京電力パワーグリッド】日曜日
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
1 月 2 日
1 月 3 日
4 月 30 日
5 月 1 日
5 月 2 日
12 月 30 日
12 月 31 日
(ロ) 平日
休日等以外の日をいいます。ホ 時間帯区分
(イ) 全エリア共通
a デイタイム
平日の午前 9 時から午後 4 時までの時間をいいます。
b イブニングタイム
平日の午後 4 時から午後 10 時まで時間をいいます。
c ベースタイム
デイタイム、イブニングタイム以外の時間をいいます。
ヘ 料金
料金は、お客さまと協議により定めた基本料金、電力量料金、および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。また、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を上回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(2) コスモでんきビジネス M(時間帯別・夜トク)イ 適用範囲
14(従量電灯)(2)コスモでんきビジネス M に準ずるものとします。ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
14(従量電灯)(2)コスモでんきビジネス M に準ずるものとします。
ハ 契約容量
14(従量電灯)(2)コスモでんきビジネス M に準じて定めます。ニ 日区分
(イ) 休日等
夜間型-コスモでんきビジネス M において、休日等とは、次の日をいいます。
【東北電力ネットワーク、北陸電力送配電、中部電力パワーグリッド、関西電力送配電、中国電力ネットワーク、四国電力送配電および九州電力送配電】
土曜日日曜日
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
1 月 2 日
1 月 3 日
4 月 30 日
5 月 1 日
5 月 2 日
12 月 30 日
12 月 31 日
【北海道電力ネットワークおよび東京電力パワーグリッド】日曜日
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
1 月 2 日
1 月 3 日
4 月 30 日
5 月 1 日
5 月 2 日
12 月 30 日
12 月 31 日
(ロ) 平日
休日等以外の日をいいます。ホ 時間帯区分
時間帯区分は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者のエリア別に下記のとおりといたします。
(イ) 北海道電力ネットワーク
a 午後時間
毎日午後 1 時から午後 6 時までの時間をいいます。
b 朝晩時間
午後時間および夜間時間以外の時間をいいます。
c 夜間時間
毎日午後 10 時から翌日の午前 8 時までの時間をいいます。
(ロ) 東北電力ネットワーク
a 平日昼間時間
平日の午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。
b 夜間時間
平日午後 10 時から翌日の午前 8 時までの時間をいいます。
c 休日時間
平日昼間時間、夜間時間以外の時間をいいます
(ハ) 東京電力パワーグリッド
a 昼間時間
毎日午前 6 時から翌日の午前 1 時までの時間をいいます 。
b 夜間時間
昼間時間以外の時間をいいます 。
(ニ) 中部電力パワーグリッド
a 昼間時間
平日の午前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。
b 軽負荷時間
平日の午前 8 時から午前 10 時までおよび午後 5 時から午後 10 時までの時間ならびに休
日等の午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます
c 夜間時間
昼間時間および軽負荷時間以外の時間をいいます。
(ホ) 北陸電力送配電
a 夏季昼間時間
夏季の平日の午前 8 時から午後 8 時までの時間をいいます。
b 他季昼間時間
他季の平日の午前 8 時から午後 8 時までの時間をいいます。
c 休日昼間時間
休日等の午前 8 時から午後 8 時までの時間をいいます。
d 夜間時間
昼間時間および休日昼間時間以外の時間をいいます。
(ヘ) 関西電力送配電
a 夏季昼間時間
夏季の平日の 午前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。
b 他季昼間時間
他季の平日の 午前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。
c 生活時間
平日の午前 7 時から午前 10 時までおよび午後 5 時から午後 11 時までの時間ならびに休
日等の午前 7 時から午後 11 時までの時間をいいます。
d 夜間時間
昼間時間および生活時間以外の時間をいいます。
(ト) 中国電力ネットワーク
a 夏季平日昼間時間
夏季の平日の午前 9 時から午後 9 時までの時間をいいます。
b 他季平日昼間時間
他季の平日の午前 9 時から午後 9 時までの時間をいいます。
c 平日夜間時間
平日昼間時間および 休日時間以外の時間をいいます。
d 休日時間
休日等の全ての時間をいいます。
(チ) 四国電力送配電
a 平日昼間時間
平日の午前 9 時から午後 11 時までの時間をいいます。
b 夜間・休日時間
平日昼間時間以外の時間をいいます 。
(リ) 九州電力送配電
a 平日昼間時間
平日の午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。
b 休日昼間時間
休日等の午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。
c 夜間時間
平日昼間時間および休日昼間時間以外の時間をいいます。
ヘ 料金
料金は、お客さまと協議により定めた基本料金、電力量料金、および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。また、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を上回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
17 低圧電力
コスモでんきビジネス P
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 契約電力が原則として50 キロワット未満であること。
ロ 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キロボトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から当社およびコスモでんき小売電気事業者もしくは一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
(3) 契約電力
契約電力は、原則として切り替え前の内容を引き継ぐものとします。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(4) 料金
料金は、お客さまと協議により定めた基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。ま
た、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を上回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1) イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算 定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調
整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整) (1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(5) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 4(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値
が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は 85 パーセントとみなします。※中国電力エリアを除く
18 臨時電力
コスモでんきビジネス P
(1) 対象となるお客さま
契約使用期間が1年未満の需要で、契約電力が原則として 50 キロワット未満であるものを対象といたします。ただし、毎年、一定期間を限り、反復使用する需要については、対象といたしません。
(2) 契 約 電 力
契約電力は、低圧電力に準じて定めます。
(3) 料 金
料金は、基本料金、電力量料金、および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、ハによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調 整)⑴ロに定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を上回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める 離島基準燃料価格を下回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定 された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整) (1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、1月につき電気需給契約書に定める基本料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、該当料金の半額にしたものを適用いたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、電気需給契約書に定める契約種別の電力量料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは、需給契約ごとに該当する契約種別に準じて適用いたします。
※中国電力エリアを除く
(4) そ の 他
イ コスモでんき小売電気事業者は、原則として供給設備を常置いたしません。
ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で、契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが1年未満となるときは、臨時電力の対象といたします。
ハ その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、低圧電力に準ずるものといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
19 料金の適用開始の時期
料金は、原則需給開始の日から適用いたします。
20 検針
検針は、託送供給等約款に定めるところにより、一般送配電事業者が行います。
21 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、託送供給等約款に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間の終期までの期間または消滅日の前日を含む検針期間の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
22 使用電力量の計量
(1) 使用電力量は、託送供給等約款に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量とし、料金の算定期間における使用電力量は、供給地点で、30 分ごとに計量される電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約を終了させる場合は、終了日の前日を含む検針期間の始期から終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
なお、16(時間帯別電灯)における料金の算定期間の季節別および時間帯別の使用電力量は、季節別および時間帯ごとに、30 分ごとの使用電力量を料金の算定期間(ただし、需給契約を終了させる場合は、終了日の前日を含む検針期間の始期から終了日までの期間といたします。)において合計した値とします。
(2) コスモでんき小売電気事業者は各月ごとに、検針の結果を一般送配電事業者から受領しすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、コスモでんき小売電気事業者とお客さまとの協議によって定めます。
23 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、もしくは需給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合
ロ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るとき。
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
24 日割計算
(1) コスモでんき小売電気事業者は、23(料金の算定)(1)イ、ロ、ハの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表 5(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。ただし、従量電灯の料金適用上の電力量区分については、別表 5(日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 5(日割計算の基本算式)(1)ホにより算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 23(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、終了日を除きます。また、23(料金算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合の基本料金は、その前後の力率にもとづいて、別表 5(日割計算の基本算式)(1)イにより日割り計算をいたします。
(4) コスモでんき小売電気事業者は、日割計算をする場合には、必要に応じて計量値の確認をいたします。
25 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 原則として、検針日といたします。一般送配電事業者との協議によって使用電力量を定める場合には、協議によって定められた日といたします。
ロ 検針日に、一般送配電事業者から接続供給電力量の値をコスモでんき小売電気事業者が受領することができなかった場合、または計量データの欠損等によりコスモでんき小売電気事業者が接続供給電力量を確定できない場合は、コスモでんき小売電気事業者が料金算定を行なった日といたしま す。
ハ 需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までにコスモでんき小売電気事業者に支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の属する月の翌月末日といたします。
(4) 需給契約にもとづいて発生し、コスモでんき小売電気事業者がお客さまに請求する工事費負担金その他の金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については、コスモでんき小売電気事業者が指定する日までにコスモでんき小売電気事業者に支払っていただきます。
(5) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
26 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費等についてはそのつど、コスモでんき小売電気事業者が指定した方法により支払っていただきます。
(2) お客さまが払込みによって料金を支払われる場合、料金を払い込まれたときコスモでんき小売電気事業者に対する支払がなされたものといたします。
(3) コスモでんき小売電気事業者は、(1)にかかわらず、コスモでんき小売電気事業者が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときにコスモでんき小売電気事業者に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 需給開始の日からその直後のお客さまの供給地点の属する検針区域の検針日までの期 間が短い場合等、託送供給等約款に基づき、需給開始の日の直後の検針日の検針が行われなかった場合、需給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は、需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(6) 料金については、コスモでんき小売電気事業者は、コスモでんき小売電気事業者に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、コスモでんき小売電気事業者の指定する支払期日ごとに支払っていただくことがあります。
27 延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、コスモでんき小売電気事業者は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式(消費税等の税率が 10%となった場合には 10/110 とする等、消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 ×
消費税等の税率
1 + 消費税等の税率
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
28 保証金
(1) コスモでんき小売電気事業者は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先立って、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。
(イ) お客さまと当社またはコスモでんき小売電気事業者の間の他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金または工事費等を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) コスモでんき小売電気事業者は、保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。なお、(4)により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて 2 年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) コスモでんき小売電気事業者は、需給契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われなかった場合には、保証金をおよびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、保証金の利息をもって充当し、なお充当すべき金額があるときは、保証金より充当し、その残額をお返しいたします。また、コスモでんき小売電気事業者は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) コスモでんき小売電気事業者は、次により、保証金に利息を付します。 イ 利息は年 0.2 パーセントの単利とし、円未満の端数は切り捨てます。
ロ 利息を付す期間は、預り日からお返しする日の前日または充当日の前日までの期間といたします。ただし、コスモでんき小売電気事業者があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合は、その期間は利息を付す期間からのぞきます。
(6) コスモでんき小売電気事業者は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が終了した場合には、保証金に利息を付してお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
29 適正契約の保持
当社は、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、速やかに契約を適正なものに変更していただきます。
30 力❹の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては 90 パーセント以上、その他のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) 技術上必要がある場合には、当社は、進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。この場合の当該供給地点の 1 月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
31 需要場所への立ち入りによる業務の実施
当社もしくはコスモでんき小売電気事業者または一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施行(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 47(保安等に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 33(供給の停止)、40(お申し出による需給の終了)または 42(解約等)により必要な処置その他本需給約款によって、需給契約の成立、変更等に必要な業務
(6) その他託送供給等約款にもとづき、接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
32 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さま(当社のお客さまに限りません。)の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)、その他の法令等に従い、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(3) お客さまは、電気の供給の実施にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事およ
び維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
33 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) 託送供給等約款の定めに反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合お客さまが次のいずれかに該当し、当社または一般送配電事業者がその旨を警告をしても改めない場合には、一般送配電事業者は、お客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合ニ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき。
ホ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合
ヘ 31(需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ト 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、コスモでんき小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、29(適正契約の保持)に定める適正契約への変更を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。
イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合
(4) お客さまがその他託送供給等約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(5) (1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じ
て、お客さまに必要な協力をしていただきます。
34 供給停止期間中の料金
33(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を 24(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。
35 違約金
(1) お客さまが不正に電気を使用し、料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、コスモでんき小売電気事業者は、その免れた金額の3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、本需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内でコスモでんき小売電気事業者が決定した期間といたします。
36 損害賠償の免責
(1) 託送供給等約款の定めるところによって一般送配電事業者が電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社およびコスモでんき小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには、当社およびコスモでんき小売電気事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。42(解約等)によって需給契約を解約した場合または需給契約が終了した場合には、当社およびコスモでんき小売電気事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社およびコスモでんき小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときは、当社およびコスモでんき小売電気事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
37 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、一般送配電事業者の定める託送供給等約款に準じて、修理可能の場合は修理費、亡失または修理不可能の場合は帳簿価額と取替工事費との合計額について賠償していただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
38 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、6(需給契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。なお、契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等の変更を希望される場合、その契約は、変更の申し出をしていただいた日の属する月の翌々月の検針日に変更されるものといたします。
39 名義の変更
合併、相続その他の原因によって、新たなお客さまが、権利義務を包括承継し、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
40 お申し出による需給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、原則として、あらかじめその終了期日を定めて、
当社に通知していただきます。当社およびコスモでんき小売電気事業者から連絡を受けた一般送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。この場合、必要に応じてお客さまに協力していただきます。お客さまが当社との需給契約を終了し、他の小売電気事業者との需給契約に変更しようとされる場合の終了日は、お客さまが新たに需給契約を締結される他の小売電気事業者の供給開始日と同一の日といたします。
(2) 需給契約は、42(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が終了したものといたします。
ロ 当社およびコスモでんき小売電気事業者ならびに一般送配電事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
41 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまが、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を終了しようとし、または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合には、需給契約の終了または変更の日に、託送供給等約款にもとづきコスモでんき小売電気事業者が一般送配電事業者から請求された料金および工事費をお客さまから申し受けます。ただし、一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
42 解約等
(1) お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社およびコスモでんき小売電気事業者に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、ただちに債務の全額を一括弁済するものといたします。 イ 託送供給等約款に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになった場合
ロ 料金の支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまと当社またはコスモでんき小売電気事業者の間の他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
二 お客さまが本需給約款等によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費等相当額、その他本需給約款等から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ お客さまがその他本需給約款等に反した場合
へ お客さまが差押もしくは競売または滞納処分を受けた場合
ト お客さまが破産、民事再生その他の法的倒産手続の申し立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申し立てをなした場合
(2) (1)にかかわらず、当社が、取次ぎ事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該取次ぎ事業を廃止する場合、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものといたします。この場
合、当社はあらかじめお客さまにその旨を当社 WEB サイト上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により周知するものといたします。
(3) (1)または(2)にかかわらず、お客さまが、40(お申し出による需給契約の終了)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社およびコスモでんき小売電気事業者が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は終了するものといたします。
43 需給契約終了後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
44 供給方法および工事
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送供給等約款に定めるところによるものとします。
Ⅷ 工事費等の負担
45 工事費等の負担金の申受けおよび精算
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、これにともない一般送配電事業者が新たに施設する配電設備において工事が必要となる場合で、コスモでんき小売電気事業者が託送供給等約款にもとづき、一般送配電事業者から工事費負担金を請求されたときには、コスモでんき小売電気事業者は、その実費相当額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
(2) お客さまが一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を一般送配電事業者に対して希望する場合、その旨をコスモでんき小売電気事業者または当社に申し出ていただきます。コスモでんき小売電気事業者 は、お客さまが希望する一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を一般送配電事業者に依頼し、一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(3) その他お客さまの都合にもとづく事情によりコスモでんき小売電気事業者が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(4) 工事費負担金は、需給契約ごとに算定いたします。ただし、1 需要場所において 2 以上の需給契約を結ぶ場合は、需要場所ごとに算定いたします。
(5) コスモでんき小売電気事業者が託送供給等約款にもとづき、一般送配電事業者から工事費負担金等を請求され、当該工事費負担金等相当額の請求を受けたときには、コスモでんき小売電気事業者は、その実費相当額をお客さまより申し受けます。
46 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合で、コスモでんき小売電気事業者が、一般送配電事業者から請求された費用の実費相当額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、一般送配電事業者が測量監督等に多額の費用を要したときには、その実費相当額をお客さまから申し受けます。
Ⅸ 保 安
47 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。
イ お客さまが、引込線、計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが、一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その期間について、一般送配電事業者は、(1)に準じて、適当な処置をいたします。
(3) お客さまが、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電所を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を当社または一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときには、当社または一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(4) 一般送配電事業者が、必要に応じて、当社とお客さまとの需給契約の開始に先だち、電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、お客さまと協議を行なうことがあります。
48 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は、託送供給等約款の定めにより調査を行なうにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
Ⅹ その他
49 準拠法
需給契約に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものとします。
50 管轄裁判所
需給契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
附 則
1 本需給約款の適用開始期日
本需給約款は、2024 年 4 月 1 日から適用いたします。
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納 付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)およびインバランスリスク単価等を定める告示により定めます。なお、当社またはコスモでんき小売電気事業者は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお客さまにお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次により算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし、最低料金を設定する契約種別について は、最低料金適用電力量までは、最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金 は、次のとおりといたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日
(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3
項第 1 号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
なお、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受け
た場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
2 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定
イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β、γは一般送配電事業者エリア別に下記表の通りといたします。
一般送配電事業者 | α | β | γ |
北海道電力ネットワーク | 0.1874 | 0.0899 | 1.0036 |
東北電力ネットワーク | 0.0259 | 0.2563 | 0.8915 |
東京電力パワーグリッド | 0.0048 | 0.3827 | 0.6584 |
中部電力パワーグリッド | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 |
北陸電力送配電 | 0.0415 | 0.0745 | 1.2499 |
関西電力送配電 | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 |
中国電力ネットワーク | 0.0406 | 0.0992 | 1.1994 |
四国電力送配電 | 0.0875 | 0.0770 | 1.1770 |
九州電力送配電 | 0.0053 | 0.1861 | 1.0757 |
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入致します。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合
燃 料 費
調整単価 =(基準燃料価格-平均燃料価格) ×
(2)の基準単価 1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
燃 料 費
調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格) ×
各式で用いる基準燃料価格は下記表の通りといたします。
(2)の基準単価 1,000
北海道電力ネットワーク | 80,800 円 |
東北電力ネットワーク | 83,500 円 |
東京電力パワーグリッド | 86,100 円 |
中部電力パワーグリッド | 45,900 円 |
北陸電力送配電 | 79,800 円 |
関西電力送配電 | 27,100 円 |
中国電力ネットワーク | 80,300 円 |
四国電力送配電 | 80,000 円 |
九州電力送配電 | 27,400 円 |
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る検針期間 |
毎年2 月1 日から4 月30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る検針期間 |
毎年3 月1 日から5 月31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る検針期間 |
毎年4 月1 日から6 月30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る検針期間 |
毎年5 月1 日から7 月31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る検針期間 |
毎年6 月1 日から8 月31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る検針期間 |
毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る検針期間 |
毎年8 月1 日から10 月31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る検針期間 |
毎年9 月1 日から11 月30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る検針期間 |
毎年10 月1 日から12 月31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る検針期間 |
毎年11 月1 日から翌年の1 月31 日までの 期間 | 翌年の 4 月の料金に係る検針期間 |
毎年12 月1 日から翌年の2 月28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2月29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る検針期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、1 キロワット時につき、次のとおりといたします。
一般送配電事業者 | 単価 |
北海道電力ネットワーク | 0.173 円 |
東北電力ネットワーク | 0.197 円 |
東京電力パワーグリッド | 0.183 円 |
中部電力パワーグリッド | 0.233 円 |
北陸電力送配電 | 0.165 円 |
関西電力送配電 | 最低料金適用電力量まで:2.475 円 上記をこえる※:0.165 円 |
中国電力ネットワーク | 最低料金適用電力量まで:3.185 円 上記をこえる※:0.212 円 |
四国電力送配電 | 最低料金適用電力量まで:1.694 円 上記をこえる※:0.154 円 |
九州電力送配電 | 0.136 円 |
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社またはコスモでんき小売電気事業者は、(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価をあらかじめお客さまにお知らせいたします。
3 離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
一般送配電事業者 | α | β | γ |
北海道電力ネットワーク | 1.0000 | - | - |
東北電力ネットワーク | 1.0000 | - | - |
東京電力パワーグリッド | - | - | - |
中部電力パワーグリッド | - | - | - |
北陸電力送配電 | - | - | - |
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α、β、γは一般送配電事業者エリア別に下記表の通りといたします。
関西電力送配電 | - | - | - |
中国電力ネットワーク | 1.0000 | - | - |
四国電力送配電 | - | - | - |
九州電力送配電 | 1.0000 | - | - |
なお、各離島各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入致します。
(イ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準燃料価格を下回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価 =(離島基準燃料価格-離島平均燃料価格) (2)の離島基準単価
×
1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準燃料価格を上回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価 =(離島平均燃料価格-離島基準燃料価格) (2)の離島基準単価
×
1,000
各式で用いる離島基準燃料価格は下記表の通りといたします。
北海道電力ネットワーク | 79,300 円 |
東北電力ネットワーク | 79,300 円 |
東京電力パワーグリッド | - |
中部電力パワーグリッド | - |
北陸電力送配電 | - |
関西電力送配電 | - |
中国電力ネットワーク | 79,300 円 |
四国電力送配電 | - |
九州電力送配電 | 79,300 円 |
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調
整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス 調整単価適用期間 |
毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る検針期間 |
毎年2 月1 日から4 月30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る検針期間 |
毎年3 月1 日から5 月31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る検針期間 |
毎年4 月1 日から6 月30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る検針期間 |
毎年5 月1 日から7 月31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る検針期間 |
毎年6 月1 日から8 月31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る検針期間 |
毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る検針期間 |
毎年8 月1 日から10 月31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る検針期間 |
毎年9 月1 日から11 月30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る検針期間 |
毎年10 月1 日から12 月31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る検針期間 |
毎年11 月1 日から翌年の1 月31 日までの 期間 | 翌年の 4 月の料金に係る検針期間 |
毎年12 月1 日から翌年の2 月28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2月29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る検針期間 |
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
(2) 離島 基 準 単 価
一般送配電事業者 | 単価 |
北海道電力ネットワーク | 0.001 円 |
東北電力ネットワーク | 0.001 円 |
東京電力パワーグリッド | - |
中部電力パワーグリッド | - |
北陸電力送配電 | |
関西電力送配電 | - |
中国電力ネットワーク | 最低料金適用電力量まで:0.017 円 上記をこえる※:0.001 円 |
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、1 キロワット時につき、次のとおりといたします。
四国電力送配電 | - |
九州電力送配電 | 0.003 円 |
4 加重平均力❹の算定
加重平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。
加重平均力率(パーセント)
⎡ 力率 ⎤ 力率
100 電熱器 90 80
パーセント× {
} + パーセント× 90 パーセントの + パーセント×
80 パーセントの
[
]
総容量
=
⎢ 機器総容量 ⎥
{ 機器総容量 }
機 器 総 容 量
5 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。イ 基本料金を日割りする場合
1 月の該当料金 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
ただし、23(料金の算定)(1)ロに該当する場合は、
日割計算対象日数
は、
検針期間の日数
日割計算対象日数歴日数
といたします。
ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割する場合
最低料金適用電力量 =最低料金適用電力量 × 日割計算対象日数
検針期間の日数
第 1 段階料金適用電力量 =第 1 段階料金適用電力量 × 日割計算対象日数
検針期間の日数
日割計算対象日数
第 2 段階料金適用電力量 =第 2 段階料金適用電力量 ×
検針期間野日数
ハ ロによって算定された最低料金適用電力量、第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金適用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
また、23(料金の算定)(1)ハに該当する場合は、ロの
日割計算対象日数 は、 日割計算対象日数 といたします。
検針期間の日数 歴日数
二 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
(イ) 23(料金の算定)(1)イ、ハの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 23(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また低圧電力のお客さまにおいて、料金の算定期間に夏季およびその他季が共に含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値により算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ホ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
(イ) 23(料金の算定)(1)イ、ハの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 23(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2) 電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の(1)イにいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの供給地点の属する検針区域の検針日から、需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が終了した場合
終了日の直前の検針日から、当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の(1)イにいう暦日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
そのお客さまの供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
ロ 需給契約が終了した場合
そのお客さまの供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日(終了日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。