府調達(WTO)契約にかかる業務委託入札参加資格審査申請書を提出した者(審査の結果、競争入札参加資格を有する者として認められた者に限る。)であること。
入 札 説 明 書
(訂正)
x x サ ー ビ ス 名
文京町五十嵐二の町線2号(堀割橋)低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託
令和4年8月
新潟市土木部西部地域土木事務所
この入札説明書は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成
7年政令第372号)、新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号。以下「規則」という。)、新潟市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成1 9年新潟市規則第88号。以下「特例規則」という。)、当該調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか、本市が発注する調達契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「競争入札参加希望者」という。)が熟知し、且つ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項
(1) 調達サービス名及び数量
文京町五十嵐二の町線2号(堀割橋)低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託
数量 9.72トン (ドラム缶80本)
(公告番号 xxxxxxxx00x)
(2) 調達サービスの内容等
文京町五十嵐二の町線2号(堀割橋)低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託仕様書(以下、「仕様書」という。)に定めるとおり。
(3) 履行場所
xxxxxxxxx000xx1地先(主要地方道新潟中央環状線みずき野跨線橋下)
(4) 履行期間
契約日から令和5年3月15日まで
(5) 入札方法
総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を持って落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、処分数量 9.72 トンの収集運搬費及び処分費の合計額(=契約希望額)の
110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、入札書には、収集運搬費と処分費のそれぞれの入札金額を明らかにした内訳書(指定様式)を添付すること。
2 入札に参加する者に必要な資格
入札に参加できる者の形態は、単独企業又は共同企業体とし、次のすべての資格要件を満たすものとする。
(1) 共通の資格要件(単独企業及び共同企業体の構成員)
① 新潟市の競争入札参加資格( 業務委託)確認において審査を受け資格を有する者、又は当該調達の一般競争入札参加申請書提出期限までに新潟市の政
府調達(WTO)契約にかかる業務委託入札参加資格審査申請書を提出した者(審査の結果、競争入札参加資格を有する者として認められた者に限る。)であること。
② 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第16号) 第167条の4の規定に該当しない者であること。
③ 会社更生法(平成 14 年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者であること(同法に基づく裁判所からの再生計画認可を受けている場合を除く。)及び民事再生法(平成 11 年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること(同法に基づく裁判所からの再生計画認可を受けている場合を除く。)。
④ 新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
⑤ 新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領での別表2の9(暴力的不法行為)の適用に該当しない者であること。
⑥ 当該調達の入札に参加する他の単独企業又は共同企業体の構成員に該当しない者であること。
⑦ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第14条の4第1項、同条第6項及び第15条第1項並びに第15条の4の4第1項の規定に基づき、次の表第1に掲げる必要な許可を同表に定めるところにより有する者(共同企業体にあっては、各構成員が自ら行う処理の内容に応じ、運搬を行う構成員については次の表1に掲げる収集運搬の許可等を同表に定めるところにより有する共同企業体)であること。
表1:収集運搬及び処分に係る許可等
廃棄物の区分 | 許可等の種類 | 廃棄物処理法上の条項 | 許可品目 | |
低濃度ポリ塩化ビニフェル廃棄物 | 運搬収集 | 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定(注1) | 第15条の4の第1項 | ポリ塩化ビフェニル汚染物 |
特別管理廃棄物収集運搬業 (注2) | 第14条の第1項 | ポリ塩化ビフェニル汚染物 | ||
処分 | 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定 | 第15条の4の第1項 | ポリ塩化ビフェニル汚染物 | |
特別管理産業廃棄物処分業 | 第14条の4項6項 | ポリ塩化ビフェニル汚染物 | ||
産業廃棄物処理施設 | 第15条第1項 | ポリ塩化ビフェニル汚染物 |
注1 上表に掲げる「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定」については、認定内容に収集運搬が含まれていることを指す。
注2 上表に掲げる「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」は、積込地及び積降地を管轄する都道府県知事又は政令市の長の許可を有すること。
⑧ 廃棄物処理法第14条第5項第2号イからヘまでに掲げる欠格条項に該当しないこと。
⑨ 落札候補者となった日において、廃棄物処理法に基づき、次のいずれの不利益処分も受けていないこと。
1) 廃棄物処理業に係る改善・使用停止命令(廃棄物処理法第7条の3及び第 14条の3(廃棄物処理法第14条の6において準用する場合も含む)
2) 廃棄物処理施設に係る改善・使用停止命令(廃棄物処理法第9条の2及び第15条の2の7)
3) 廃棄物処理施設の設置の許可の取消し(廃棄物処理法第9条の2第1項及び第2項並びに第15項の3)
4) 再生利用認定の取消し(廃棄物処理法第9条の8第9項(廃棄物処理法第15条の4の2第3項において準用する場合を含む。))
5) 広域認定の取消し(廃棄物処理法第9条の9第10項(廃棄物処理法第15条の4の3第3項において準用する場合を含む。))
6) 無害化認定の取消し(廃棄物処理法第9条の10第7項(廃棄物処理法第15条の4の4第3項において準用する場合を含む。))
7) 親子会社認定の取消し(廃棄物処理法第12条の7第10項)
8) 廃棄物の不適正処理に係る改善命令(廃棄物処理法第19条の3)
9) 廃棄物の不適正処理に係る措置命令(廃棄物処理法第19条の4第1項(廃棄物処理法第19条の10第1項において準用する場合を含む。)第19条の4の2第1項、第19条の5第1項(廃棄物処理法第19条の10第2項において準用する場合を含む。)及び第19条の6第1項)
⑩ 廃棄物処理法第14条第13項に規定する事由が生じていないこと。
(2) 共同企業体の資格要件
① 共同企業体の構成員数は、運搬を行う構成員1者、処分を行う構成員1者の2者とすること。
※ 共同企業体の名称は、代表者、構成員の企業名を冠した名称とすること。
(3) 参加資格の喪失
単独企業又は共同企業体の構成員が、参加資格確認申請書類の受付締切日か ら落札者の決定までの間に(1)から(3)に掲げる資格を欠くこととなった場合は、当該応募者の入札参加資格を取り消すものとする。
3 問合せ先等
(1) 契約条項を示す場所及び入札手続等に関する問合せ先郵便番号000-0000
xxxxxxxx000-0
新潟市土木部西部地域土木事務所 管理係電 話:0000-00-0000
FAX:0000-00-0000
E-mail:xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
4 一般競争入札参加申請等
(1) 競争入札参加希望者は、「一般競争入札参加申請書」を、令和4年8月10日(水) 9時から令和4年9月14日(水)17時までに上記3(1)の場所に持参又は郵送によりxx1部、副本1部の一式揃えて提出すること。
持参の場合は、提出期間内の土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日、9 時から 17時まで(12 時から13 時までを除く。)に提出すること。郵送の場合は、書留郵便にて提出期間内必着で提出すること。
(2) 競争入札参加希望者は、次の各号に掲げる書類とあわせて一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。ただし、競争入札参加希望者が単独企業である場合は、①、②は不要とする。また、現地確認を希望しない場合は、④は不要とする。なお、⑤は競争入札参加希望者に新潟市の政府調達(WTO)契約にかかる業務委託入札参加資格審査の申請中である者を含む場合のみ提出するものとする。
① 委任状
② 共同企業体協定書
文京町五十嵐二の町線2号(堀割橋)低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託共同企業体協定書
※ 様式第3号は落札者決定後速やかに1通提出とし、分担業務額については契約金額との整合が必要です。
③ 秘密保持誓約書
④ 現地確認申込書
⑤ WTO用受付確認票の写し
⑥ 本契約における運搬・処分(最終処分先を含む)計画書
(3) 競争入札参加希望者は、別途定めた様式に沿って一般競争入札参加申請書及び(2)に掲げる各種書類(⑥については任意の様式も可)を作成すること。
(4) 競争入札参加希望者は、提出された書類に関し説明を求められた場合は、これに応じるものとする。
(5) 一般競争入札参加資格の確認結果の通知令和4年9月30日(金)まで
5 質疑回答
(1) 入札手続等、仕様書等についての質疑書は令和4年8月10日(水)9時から令和4年9月12日( 月)17時までに、上記3(1)に電子メールにより提出すること。
(2) 質疑書の提出のあった者に、令和 4 年9月22日(木)までに電子メールにて回答する。また、回答は令和4年9月29日(木)までに新潟市財務部契約課ホームページの政府調達( WTO) 契約に係る一般競争入札公告一覧に掲示する。
6 現地確認申込書の提出期間、場所及び提出方法
現地確認を希望する者は、令和4年8月10日(水)9時から令和4年9月5日
(月)17時までに、上記3(1)に持参又は郵送により提出すること。
7 入札及び開札
(1) 入札・開札日時及び場所
① 日 時 令和4年10月13日(木) 10 時 00 分
② 場 所 新潟市西蒲区役所xx出張所1階 入札室
(2) 郵送による受領期間及び提出先
① 受領期間 令和4年10月3日(月)9時から令和4年10月12日(水) 17時まで
② 提出先 上記3(1)へ書留郵便にて提出期間内必着で提出すること。
(3) 競争入札参加資格者又はその代理人は、仕様書、委託契約書(案)及び規則を熟知の上、入札書類を提出しなければならない。
(4) 競争入札参加資格者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争入札参加資格者の代理人となることができない。
(5) 入札室には、競争入札参加資格者又はその代理人以外の者は入室することができない。ただし、入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、付添人を認めることがある。
(6) 競争入札参加資格者又はその代理人は、入札開始時刻後においては、入札室に入室することができない。
(7) 競争入札参加資格者又はその代理人は、入札室に入室しようとするときは、入札担当職員に「一般競争入札参加資格確認結果通知書(写し可)」並びに代理人をして入札させる場合においては、入札権限に関する「委任状( 様式第9号)」を提出すること。
(8) 競争入札参加資格者又はその代理人は、入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札室を退室することはできない。
(9) 競争入札参加資格者又はその代理人は、別途定めた様式に沿って「入札書」、
「見積内訳書(以下「入札書類」という。)」、「委任状」を作成すること。
(10) 競争入札参加資格者又はその代理人は、入札書類を封書に入れ、且つ、その封皮に入札の日付、調達サービス名、競争加入者の氏名(法人にあってはその名称又は商号。共同企業体にあっては共同企業体の名称。) を記載し、入札公告に示した日時に入札すること。なお、郵送( 書留郵便に限る。)により入札する場合は、二重封筒とし外封筒の表書きとして「入札書類在中」と朱書きにし、加入電信、電報、電話、その他の方法による入札は認めない。
(11) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限る。また、入札金額は、日本国通貨による表示とすること。
(12) 競争入札参加資格者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておくこと。ただし、入札金額及び入札書の提出後の訂正、差し替え、再提出又は撤回は認めない。
(13) 競争入札参加資格者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(14) 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することがある。
(15) 談合情報等により、xxな入札が行われないおそれがあると認められるときは、抽選により入札者を決定するなどの場合がある。
(16) 開札は、競争入札参加資格者又はその代理人が出席して行う。この場合において、競争入札参加資格者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(17) 開札した場合においては、競争入札参加資格者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、7. (1)の入札・開札日以降に再度の入札を行う。再入札書の提出方法については、別途指示する。競争入札参加資格者又は代理人が開札に立ち会わない場合は、再入札に参加する意思がないものとみなす。また、後記9の各号に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。
(18) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第 8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した競争入札参加資格者と随意契約の交渉を行うことがある。
(19) 入札書等及び委任状に手書きする際は、ペン又はボールペン(消えるインクを使用したもの、鉛筆は不可)を使用すること。
8 入札保証金
入札保証金は免除する。
9 入札の無効
次の各号に該当する入札は、これを無効とする。なお、以下の(4)、(5)に該当する入札は、その入札の全部を無効とすることができる。また、入札の効力は市長が決定することとし、競争入札参加資格者は、その決定に対して異議を申し立てることができない。
(1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札
(2) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札
(3) 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札
(4) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号) 等に抵触する不正の行為によった入札
(5) xxさを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札
(6) 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札
(7) 入札公告等において示した入札書類の提出期間内に到着しなかった入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札
10 落札者の決定
(1) 有効な入札書類を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係
のない職員にこれを代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(3) 落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
11 低入札価格調査の実施
業務履行が困難と危惧される低価格での入札があった場合は、落札を保留し、費用、履行体制などについて必要に応じて調査を実施する。調査の結果、履行困難と判断されたときは、その者を落札者としない場合がある。
12 契約の停止等
(1) 本調達サービスの契約に関し、政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。
(2) 落札者の処分施設が県外の場合、処分実施のため受入れについて事前協議が必要となる場合がある。その際、落札者は必要な資料作成等の協力を行うこと。また、当該事前協議の結果、協議が纏まらない場合は、本委託業務の実施が困難になることから本契約を締結しない。契約後の場合は本契約を無条件で解除する。
13 契約保証金
金額は、規則第33条の規定により契約金額の100分の10以上の額とし、現金、銀行が振り出し、若しくは支払い保証した小切手又は無記名の国債若しくは地方債をもって充てることとする。ただし、規則第34条の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。
14 委託契約書の作成
(1) 委託契約書を作成する場合においては、落札者は、交付された委託契約書に記名押印し、落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし、特別の事情があると認めるときは、契約の締結を延期することができる。
(2) 委託契約書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
15 支払いの条件
調達サービスの代金は、当市の検査に合格した後、適正な請求書に基づいて支払う。
16 契約条項
(1) 単独での契約の場合は、産業廃棄物収集運搬・処分業務委託契約書( 別添様式:単独事業者用)により契約を締結する。
(2) 共同企業体での契約の場合は、業務委託基本契約書(別添様式: 共同企業体用) により基本契約を締結の上、運搬を行う構成員については産業廃棄物収集運搬業務委託契約書、処分を行う構成員については産業廃棄物処分業務委託契
約書により個別に契約を締結するものとする。
17 競争入札参加資格審査申請
本調達サービスの公告時に、新潟市の競争入札参加資格者名簿に登載されていない者で本調達サービスの入札に参加を希望する者は、政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申請書を、令和4年9月8日(木)までに下記へ提出すること。
なお、申請書類は新潟市財務部契約課ホームページから取得することができるほか、新潟市財務部契約課で交付する。
郵便番号000-0000
xxxxxxxxxx0xx000xx0新潟市財務部契約課物品契約係
電 話:025-226-2213(直通) xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx
18 その他
(1)入札書の提出期限は、公告文に指定した期限とし、提出期限以後に到着した入札書は、いかなる理由があっても無効とする。
(2)入札書の到着確認、入札参加者数及び入札参加者名の問い合わせには一切応じない。
文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託
(訂正)
様 式 集
令和4年8月
新潟市土木部西部地域土木事務所
文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託 様式集
目 次
様式第1-1号 [単独企業用] 一般競争入札参加申請書様式第1-2号 [共同企業体用] 一般競争入札参加申請書様式第2号 共同企業体協定書
文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託
様式第3号 共同企業体協定書
文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託第8条に基づく協定書
様式第4号 [共同企業体用] 委任状
様式第5号 [単独・共同企業体用] 秘密保持誓約書様式第6号 [単独・共同企業体用] 現地確認申込書様式第7号 一般競争入札参加資格確認結果通知書様式第8-1号 [単独企業用] 入札書
様式第8-2号 [共同企業体用] 入札書様式第9号 委任状
様式第 10 号 [単独・共同企業体用] 入札辞退届様式第 11-1 号 [単独企業用] 見積内訳書
様式第 11-2 号 [共同企業体用] 見積内訳書
様式第 12 号 産業廃棄物(PCB)収集運搬・処分業務に係る車両届出書様式第 13 号 [単独・共同企業体用] 質疑書
様式第 14 号 西部地域土木事務所発注工事で発生する特別管理産業廃棄物(塗膜くず他)の本契約における運搬・処分(最終処分先を含む)計画書
(様式第1-1号) [単独企業用]
一般競争入札参加申請書
令和 年 月 日
新 潟 市 長 様
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
下記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,入札説明書に記載された入札に参加する者に必要な資格を満たすための提出書類を添えて申請します。
なお,本申請にあたっては,入札説明書2(1)の要件を満たしていることを表明します。
記
項目 | 摘要 | |||
入札公告年月日 | 令和4年8月10日 | |||
公告番号 | 新潟市契約公告第 68 号 | |||
調達サービス名 | 文京町五十嵐二の町線2号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務 委託 | |||
競争入札参加資格者名簿への登録 | □ 済 業者コード: □ 申請中 ※ | |||
添付文書 | 1. 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し 2. 産業廃棄物処分業の許可証の写し 3. 産業廃棄物(PCB)収集運搬・処分業務に係る車両届出書(様式第 12 号) 4. 3に係る専用使用車両の自動車検査証の写し 5. 3に係る専用使用車両の写真(正面,側面,後面の3アングル ※前面,後面の写真については車両番号が確認できるもの) 6. 秘密保持誓約書(様式第 5 号) | |||
連絡先 | 担 当 者 氏 名 | |||
所 | 属 | |||
電 | 話 | |||
F | A | X | ||
電 子 メ ー ル |
申請は,原則として本店の代表者名で行うこと。ただし,競争入札参加資格申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は,受任者名で申請すること。
※「競争入札参加資格者名簿への登録」が,「申請中」の場合は,「業務委託入札参加資格審査申請書(WTO用)受付確認票」の写しを添付すること。
(様式第1-2号) [共同企業体用]
一般競争入札参加申請書
新 潟 市 長 様
(共同企業体の名称)
令和 年 月 日
(代表企業) 所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
下記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,入札説明書に記載された入札に参加する者に必要な資格を満たすための提出書類を添えて申請します。
項目 | 摘要 | |||
入札公告年月日 | 令和4年8月10日 | |||
公告番号 | 新潟市契約公告第 68 号 | |||
調達サービス名 | 文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務 委託 | |||
競争入札参加資格者名簿への登録 | □ 済 業者コード: □ 申請中 ※ | |||
添付文書 | 1. 委任状(様式第 4 号) 2. 文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託共同企業体協定書(様式第 2 号及び様式第 3 号) 3. 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し 4. 産業廃棄物処分業の許可証の写し 5. 産業廃棄物(PCB)収集運搬・処分業務に係る車両届出書(様式第 12 号) 6. 5に係る専用使用車両の自動車検査証の写し 7. 5に係る専用使用車両の写真(正面,側面,後面の3アングル ※前面,後面の写真については車両番号が確認できるもの) 8. 秘密保持誓約書(様式第 5 号) | |||
連絡先 | 担 当 者 氏 名 | |||
所 | 属 | |||
電 | 話 | |||
F | A | X | ||
電 子 メ ー ル |
なお,本申請にあたっては,入札説明書2(1)及び(2)の要件を満たしていることを表明します。記
申請は,原則として本店の代表者名で行うこと。ただし,競争入札参加資格申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は,受任者名で申請すること。
※「競争入札参加資格者名簿への登録」が,「申請中」の場合は,「業務委託入札参加資格審査申請書(WTO用)受付確認票」の写しを添付すること。
(様式第2号)
文京町五十嵐二の町線2号(堀割橋)低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託共同企業体協定書
(目的)
第1条 当共同企業体は,次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
一 新潟市発注に係る文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託(以下,「業務」という。)の受託
二 前号に附帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は,文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託共同企業体(以下,「企業体」という。)と称する。
(事業所の所在地)
第3条 企業体は,事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 企業体は,令和 年 月 日に成立し,業務の完了後6か月を経過するまでの間は解散することができない。
2 企業体は,第1条に規定する業務を請け負うことができなかったときは,前項の規定にかかわらず,当該業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 企業体の構成員は,次のとおりとする。
所 在 地
商号又は名称
所 在 地
商号又は名称
(代表企業の名称)
第6条 企業体は, を代表企業とする。
(代表企業の権限)
第7条 企業体の代表企業は,第1条に規定する業務の履行に関し,当企業体を代表して,発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって業務委託料の請求,受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担業務額)
第8条 企業体の各構成員の分担は,次のとおりとする。ただし,分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減等があったときは,それに応じて分担の変更があるものとする。
収集運搬業務 商号又は名称
処分業務 商号又は名称
2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については,別に定めるところによるものとする。
(運営委員会)
第9条 企業体は構成員全員をもって運営委員会を設け,第1条に規定する業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は,運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り,業務の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 企業体の取引金融機関は, 銀行 店とし,代表企業の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第 12 条 構成員はその分担業務の履行のため,運営委員会の定めるところにより必要な経費の分担を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第 13 条 本業務履行中発生した共通の経費等については,分担業務額の割合により毎月1回運営委員会において,各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第 14 条 構成員がその分担業務に関し,発注者及び第三者に与えた損害は,当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては,その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前二項に規定する責任について協議が整わないときは,運営委員会の決定に従うものとする。
4 前三項の規定は,いかなる意味においても第 10 条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は,他人に譲渡することはできない。
(業務履行途中における構成員の脱退)
第 16 条 構成員は,当企業体が業務を完了する日までは脱退することができない。
(業務履行途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが業務履行途中において破産又は解散した場合においては,残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては,第 14 条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後のかし担保責任)
第 18 条 当企業体が解散した後においても,当該業務につきかしがあったときは,各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については,運営委員会において定めるものとする。
外 1 社は,上記のとおり〇〇〇PCB運搬・処分業務委
託共同企業体協定を締結したので,その証拠としてこの協定書 通を作成し,各通に構成員が記名捺印し,1通は発注者に提出し,他は各自所持するものとする。
令和 年 月 日
構 成 員 所 在 地
(代表企業) 商号又は名称
代表者氏名 印
構 成 員 所 在 地
商号又は名称
代表者氏名 印
(様式第3号)
文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託共同企業体協定書第8条に基づく協定書
新潟市発注に係る下記業務については,文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託共同企業体協定書第8条の規定により,当企業体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。
記
分担業務額(消費税及び地方消費税分を含まないものとする。)
収集運搬業務 |
| 円 |
処分業務 |
| 円 |
外 1 社は,上記のとおり分担業務額を定めたのでその証拠としてこの協定書 通を作成し,各通に構成員が記名捺印し,1通は発注者に提出し,他は各自所持するものとする。
令和 年 月 日
構 成 員 所 在 地
(代表企業) 商号又は名称
代表者氏名 印
構 成 員 所 在 地
商号又は名称
代表者氏名 印
(様式第4号)
(あて先) 新潟市長
委 任 状
令和 年 月 日
文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託
委託名
共同企業体の名称 | 共 同 企 業 体 | |
構 | 成 員 住 所 商号又は名称氏 名 | 届出済使用印 |
構 | 成 員 住 所 商号又は名称氏 名 | 届出済使用印 |
私は,下記の共同企業体代表者を代理人と定め,次の権限を委任します。
受 | 任 者 代表者及び構成員住 所 商号又は名称 氏 名 | 届出済使用印 | ||
1 | 入札・見積りに関する件 | |||
1 | 契約締結に関する件 | |||
委任事項 | 1 | 業務委託料(前払金及び部分払金を含む)の請求・受領に関する件 | ||
1 | 保証金の納付・還付・請求・受領に関する件 | |||
1 | 復代理人選任に関する件 |
(様式第5号) [単独・共同企業体用]
秘密保持誓約書
(以下「乙」という。)は,令和4年8月10日付で入札公告のありました「文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託」(以下「本件」という。)に関する業者選定の秘密保持に関し,新潟市(以下「甲」という。)に対し次のとおり誓約します。
(目的)
第1条 本秘密保持誓約は甲が本件において開示した情報の秘密保持について誓約するものです。
(秘密情報)
第2条 本誓約において,秘密情報とは甲から乙に対して明確に秘密と指示されて開示される本件の仕様書等の情報で,公には入手できない情報とします。
(適用除外)
第3条 前条にかかわらず,本誓約に関して次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 公知の情報
(2) 甲から乙が開示を受けた後,乙の責によらないで公知となった情報
(3) 開示について甲の書面により事前の許可がある場合
(秘密保持)
第4条 乙は,甲から開示された秘密情報を甲の事前の書面による許可がない限り,秘密情報を第三者に対して開示または漏洩しません。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は秘密情報を本件のために必要な限りにおいて利用できるものとし,事前に甲の書面による許可を得ない限りは,本件以外の目的には一切使用又は利用しません。
(損害賠償)
第6x xが本誓約に違反して秘密情報を外部に漏洩したり,外部に持ち出したりしたことで甲が損害を被った場合には,甲は乙に対して損害賠償を請求し,かつ,甲が適当と考える必要な措置を採ってもかまいません。
(情報の返還)
第7x xは本件終了後には甲から開示・提供を受けた秘密情報を甲に返却し,また甲の事前の承認を得て作成した複製物を廃棄します。
(協議事項)
第8条 本誓約に定めのない事項に関しては,別途甲と協議の上,円満に解決を図ります。誓約日 令和 年 月 日
乙
法人住所法人名
代表者 印
(様式第6号) [単独・共同企業体用]
現地確認申込書
新 潟 市 長 様
(申請者) 所 在 地商号又は名称
令和 年 月 日
代表者職氏名 印
「文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託」における入札説明書6に規定された,現地確認を希望します。
【連絡先】
担当者 氏名 | |
所属・役職 | |
電話・FAX | |
電子メール |
【希望日】
(令和 4 年 9 月 6 日(火)から 9月 16 日(金)までのうちから,第3希望まで記入すること)
希望順位 | 希 | 望 | 日(該当に○をつけること) | |||||
第1希望 | 令和 | 年 | 月 | 日( ) 午前 ・ | 後 | ・ | 1日 | |
第 2 希望 | 令和 | 年 | 月 | 日( ) 午前 ・ | 後 | ・ | 1日 | |
第 3 希望 | 令和 | 年 | 月 | 日( ) 午前 ・ | 後 | ・ | 1日 |
【現地確認の予定者】
企業名・役職 | 氏名 |
【結果の通知】(申込者記入不用)
指定日時 | 令和 | 年 | 月 | 日( | ) | 時 | から |
※ 返送された本申込書に代表者印を押印のうえ,現地確認の際に持参すること。
(様式第7号)
一般競争入札参加資格確認結果通知書
令和 年 月 日
(申請者)
様
新潟市長 x x x x
先に提出いただきました「文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託」の一般競争入札参加申請書について,下記のとおり確認結果をお知らせいたします。
参加資格確認結果に関わらず,今回の入札への参加申請をいただきましたことにつきまして,厚く御礼申し上げます。
今後とも,本市の土木事業にご理解とご協力をお願いいたします。
記
1 参加資格の有無 有 ・ 無
2 参加資格が「無」の場合において,参加資格に適合しないと認めた項目名及び理由
※ 参加資格が有ると認められた方は,入札・開札に立ち会う際に,本書を提示していただきますので,必ず持参してください。また,入札を途中辞退する場合は,できるだけ早い段階で「入札辞退届(様式第 10 号)」を提出してください。なお,今後の日程及び手続き等につきましては,先に配布した入札説明書等を参照してください。
(問合わせ先)
新潟市土木部西部地域土木事務所管理係
住所:〒900-0000 xxxxxxxx 000 xx 0電話:0000-00-0000
E-mail:xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
(様式第8-1号) [単独企業用]
入 札 書
令和 年 月 日
新 潟 市 長 様
住 所
氏 名
印
受 任 者 印
新潟市契約規則及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いたします。
金 | 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||
履 | 行 | 場 | 所 | 新潟市西区小見郷屋 388 番地1地先(主要地方道新潟中央環状線みずき野跨線橋下),受託者の処分施設ほか | |||||
品 名 文京町五十嵐二の町線 2 号 (堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託 | 品質・規格仕様書のとおり | 数 | 量 トン | 単 | 価 | 円 | 金 | 額 | 円 |
摘 | 要 | 契約日から令和5年3月15日まで |
(様式第8-1号) [単独企業用]
[記載例]
入 札 書
令和 ○○年 ○○月 ○○日
新 潟 市 長 様
社判と代表者のそれぞれを押印します。印影は新潟市競争入札参加資格登録での届出使用印としてください。
委任を受けた受任者が入札する場合は,受任者名を記入し,押印してください。
住 所 ○○県○○市○○区
○○町○○丁目○○番○○号
代表者印印
氏 名 △△株式会社 社判
代表取締役 ○○ ○○
印
受 任 者 ○○ ○○
新潟市契約規則及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いたし下ま記すの。「金額」と同額
金 | 額 | 十億 | 百万 ¥ ○ ○ | 千 ○ ○ ○ | 円 ○ ○ ○ | ||||
履 | 行 | 場 | 所 | 新潟市西区小見郷屋 388 番地1地先(主要地方道新潟中央環状線みずき野跨線橋下),受託者の処分施設ほか | |||||
品 名 | 品質・規格 | 数 量 単 価 00.0 トン 0,000,000 円 1 トン当たりの単価 (税抜)を記入してください。 | 金 額 | ||||||
文京町五十嵐二の町線 2 号 (堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託 | 仕様書のとおり | 00,000,000 円 | |||||||
摘 | 要 | 履行期間 | 契約日から令和5年3月15日まで |
(様式第8-2号) [共同企業体用]
入 札 書
令和 年 月 日
新 潟 市 長 様
(共同企業体の名称)
(代表企業)
住 所
氏 名
印
受 任 者 印
新潟市契約規則及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いたします。
金 | 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||
履 | 行 | 場 | 所 | 新潟市西区小見郷屋 388 番地1地先(主要地方道新潟中央環状線みずき野跨線橋下),受託者の処分施設ほか | ||||||||
品 名 文京町五十嵐二の町線 2 号 (堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託 | 品質・規格仕様書のとおり | 数 量 トン | 単 | 価 | 円 | 金 | 額 | 円 | ||||
摘 | 要 | 履行期間 | 契約日から令和5年3月15日まで |
(様式第8-2号) [共同企業体用]
[記載例]
入 札 書
令和 ○○年 ○○月 ○○日
新 潟 市 長 様
社判と代表者のそれぞれを押印します。印影は新潟市競争入札参加資格登録での届出使用印としてください。
委任を受けた受任者が入札する場合は,受任者名を記入し,押印してください。
(共同企業体の名称)
○○○○共同企業体
(代表企業)
住 所 ○○県○○市○○区
○○町○○丁目○○番○○号
代表
者印
印
氏 名 △△株式会社
社判
代表取締役 ○○ ○○
印
受 任 者 ○○ ○○
新潟市契約規則及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いた下し記まのす「。金額」と同額。
金 | 額 | 十億 | 百万 ¥ ○ ○ | 千 ○ ○ ○ | 円 ○ ○ ○ | ||||
履 | 行 | 場 | 所 | 新潟市西区小見郷屋 388 番地1地先(主要地方道新潟中央環状線みずき野跨線橋下),受託者の処分施設ほか | |||||
品 名 | 品質・規格 | 数 量 単 価 00.0 トン 0,000,000 円 1 トン当たりの単価 (税抜)を記入してください。 | 金 額 | ||||||
文京町五十嵐二の町線 2 号 (堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託 | 仕様書のとおり | 00,000,000 円 | |||||||
摘 | 要 | 履行期間 | 契約日から令和5年3月15日まで |
(様式第9号)
委 任 状
令和 年 月 日
新 潟 市 長 様
私は次の者をもって,下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。
委 任 者 住 所
氏 名
印
受 任 者 氏 名
印
記
件 名 文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託
(様式第9号)
[記載例]
委 任 状
令和 ○○年 ○○月 ○○日
新 潟 市 長 様
私は次の者をもって,下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。
委 任 者 住 所 ○○県○○市○○区
代表
者印印
印
○○町○○丁目○○番○○号
社判と代表者のそれぞれを押印します。
氏 名 △△△△株式会社
印影は新潟市競争入札参加資格登録での届出使用印としてください。
代表取締役
社○判○ ○○
受 任 者 氏 名
○○ ○○
記
件 名 文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託
(様式第10号) [単独・共同企業体用]
入 札 辞 退 届
新 潟 市 長 様
件 名: 文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託
辞退理由(出来るだけ詳しく記入して下さい。)
令和 年 月 日
(共同企業体の場合は共同企業体名)住 所
(共同企業体の場合は代表者)
商号又は名称 ㊞
代表者氏名
(様式第11-1号) [単独企業用]
見 x x 訳 書
令和 年 月 日
新 潟 市 長 様
所在地
商号又は名称
代表者氏名
印
担当者所属
【単位:円】
費 目 | 金 額 |
1 トン当りの単価 | |
1 収集運搬業務費(諸経費含む) | |
2 PCB処分業務費(諸経費含む) | |
合 計 |
※ 消費税及び地方消費税を含まない額である。
(様式第11-2号) [共同企業体用]
見 積 内 訳 書
令和 年 月 日
新 潟 市 長 様
(共同企業体の名称所)
(代表企業)所在地
商号又は名称
代表者氏名
印
担当者所属
【単位:円】
費 目 | 金 額 |
1 トン当りの単価 | |
1 収集運搬業務費(諸経費含む) | |
2 PCB処分業務費(諸経費含む) | |
合 計 |
※ 消費税及び地方消費税を含まない額である。
(様式第12号)
産業廃棄物(PCB)収集運搬・処分業務に係る車両届出書
新潟市長 xx xx x
委託番号 委西第71号
調達サービス名 文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託
申請人住所電話番号
氏名 印
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
(共同企業体にあっては運搬業務を担う企業の名称及び代表者の氏名)
PCB運搬・処分業務委託に係る運搬業務について専用に使用する車両を,下記のとおり届出いたします。
記
車両の種類 | 自動車登録番号 | 最大積載量 | 備 考 |
※この用紙の記入欄で足りない場合は,コピーするなどして追加してください。
(様式第13号)
質 疑 書
令和 年 月 日
所 在 地商号又は名称
代表者氏名 印
(担当者 )
(FAX )
(電子メール )
1 公告番号 新潟市契約公告第68号
2 調達サービス名 文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託
項
事
疑
質
(様式第14号)
令和 年 月 日
土木部西部地域土木事務所の発注工事で発生する特別管理産業廃棄物(塗膜くず他)の本契約における運搬・処分(最終処分先を含む)計画書
新 潟 市 長 様
代表者氏名所 在 地
T E L
担当者所属担当者氏名 T E L
電子メール
(共同企業体にあっては,代表企業の代表者氏名,所在地等を記載すること)件名:文京町五十嵐二の町線 2 号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託
入札説明書4(2)⑥に規定する,土木部西部地域土木事務所の発注工事で発生する特別管理産業廃棄物
(塗膜くず他)の本契約における運搬・処分(最終処分先を含む)計画を,次のとおりとしましたので届け出ます。
1.収集・運搬の計画
整理番号 | 収集・運搬する業者名 | 許可番号 | ① 運搬起点の地名 ② 運搬終点の地名 | 備考 |
1 | ① ② | |||
2 | ① ② | |||
2.処分の計画
整理番号 | 処分する業者名 | ①処分方法 ②許可番号 ③能力 | 処分施設の所在地 | 備考 |
1 | ① ② ③ |
3.最終処分の計画
整理番号 | 処分する業者名 | ①処分方法 ②許可番号 ③能力 | 処分施設の所在地 | 備考※ |
1 | ① ② ③ |
※入札公告日時点で炭化物についての処分契約がある場合は「契約有り」,過去に当該契約を締結していた実績があり且つ本委託業務開始日までに契約の締結が見込まれる場合は,「契約調整済み」の何れかを備考欄に記入してください。
また,入札公告日時点において契約を締結していること又は過去に契約を締結していた実績を証明する書類(契約書写し等)を添付してください。
※この用紙の記入欄で足りない場合は,コピーするなどして追加してください。
文京町五十嵐二の町線2号(堀割橋)低濃度PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託 仕様書
(目的)
第1条 新潟市西部地域土木事務所が行う橋梁の維持補修工事で発生した、低濃度ポリ塩化ビフェニルが含有する汚染物(以下「PCB 汚染物」という。)の運搬処分について、新潟市(以下
「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)が業務を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めるものである。
(業務内容)
第2条 乙は、甲が保管する低濃度ポリ塩化ビフェニルを含有する汚染物の運搬及び処分を行う。
2 乙は、本条第1 項の実施にあたり必要とされる協議、事務手続等を実施しなければならない。
3 乙は、事務手続等の一環として甲が交付した産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の引き継ぎ及び甲への送付等について、適切に管理し実施するものとする。
(履行期間)
第3条 履行期間については下記のとおりである。契約日から令和5年3月15日まで
(産業廃棄物の受渡場所)
第4条 PCB 汚染物の受渡場所(保管場所)は、新潟市西区小見郷屋 388 番地1地先(主要地方道新潟中央環状線みずき野跨線橋下)とし、甲の立会いのもと、運搬車両に積込むものとする。
(PCB 汚染物の性状、保管状態、数量、その他)
第5条 甲が保管する PCB 汚染物の性状、保管状態、予定数量は、次に示すとおりとする。一 塗膜くず(塗膜剥離剤含む)、廃プラスチック類(塗膜くず付着)
二 ドラム缶(200 リットル)に分割して保管しており、ドラム缶も処分とする。三 数量 9.72 トン(ドラム缶 80 本)
四 その他 参考資料1~6を参照
(PCB 汚染物の搬出日及び搬出時間)
第6条 甲が保管する PCB 汚染物を保管場所から搬出する時間については、原則として甲の開庁日午前9時から午後3時までとし、詳細については甲乙協議のうえ決定する。
(運搬車両)
第7条 産業廃棄物(低濃度PCB廃棄物)の運搬に使用する車両は、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可または大臣認定証の収集運搬が可能なものとします。また、収集運搬中に雨水の浸入及び産業廃棄物の飛散防止のため、荷台に全面シート掛け等が施される車両を用いること。
(数量の確認)
第8条 引き渡し数量の確認は、乙のトラックスケール(計量検定済、最小目盛 10kg)を用いて行うものとし、その計量結果はマニフェストに記載され乙に交付されるものとする。
2 乙は、収集運搬が完了した日から 10 日以内に必要事項を記載の上、マニフェスト(B2票)等を甲に提出するものとする。
(委託料の支払)
第9x xは、xxxxに業務終了報告書を作成し、甲にマニフェストD票を添付し提出するものとする。また、業務の成果に関する報告書として履行届書を速やかに甲に提出しなければならない。
2 甲が前項の報告等を適正と認めたときは、乙は甲に対して委託料の支払いを請求するものとする。ただし、1円未満は切捨てるものとする。
3 甲は、前項の委託料の請求を受理した日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。
(搬出場所の現場確認等)
第10条 乙は、業務を開始するまでに、搬出場所の現場注意事項、搬出手順等の確認のための事務内容について事前に甲と協議を行うものとする。
(公害の防止)
第11条 乙は、その業務の実施にあたり公害を発生させた場合は、直ちに適切な措置を講ずるとともに甲に報告するものとする。
2 前項の事態により第三者に損害を与えたときは、乙は自己の責任においてこれを解決しなければならない。
(調査等)
第12条 甲は、必要があると認めるときは、乙の業務の実施状況及び最終処分状況について随時調査を行い、乙に対して所要の報告、資料の提出及び必要な事項を指示することができるものとする。
(法令の遵守)
第13条 業務の履行にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法、道路交通法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、会社更生法、民事再生法、新潟市の関係する条例・規則他、低濃度 PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン、日本国における関係法令等に従い適切に行うものとする。
(その他)
第14条 契約終了後、この契約に関しての業務評価を実施するものとする。
参考資料-1
位置図 1:50,000
みずき野橋跨線橋(桁下)
仮置き場箇所
みずき野跨線橋(桁下)
みずき野跨線橋下資材置き場
参考資料-2
xxxx駅
R3.4.1時点
N
JR
道路幅
出入口幅 w=2.8m
道路幅 w=5.5m
道路幅
防雪柵単管パイプ置き場
飛砂防止柵予備パネル置き場
w=5.5m
緊急用土のう置き場
w=3.0m
物置①
橋
物置③
橋
側道 出入口 側道
x
x
車両進入不可
脚
脚
物置②
側道 側道
西部土木 橋りょう整備係 使用中
西部土木橋梁整備係使用中
西部土木使用中
道路幅 w=5.5m
西蒲区
参考資料-3-➀
NO. 写真➀ |
仮置場 |
(全景) |
撮影:'22.04.27 |
NO. 写真➁ |
物置➀ |
(全景) |
撮影:'22.05.02 |
NO. 写真➂ |
物置➀(内部) |
緑色ドラム缶(3缶)他 |
処理対象は |
ドラム缶1缶 |
(No.59) |
※他の2缶は空 |
撮影:'22.05.02 |
余 白
余 白
余 白
参考資料-3-➁
NO. 写真➀ |
物置➁(左側) |
(全景) |
NO. 写真➁ |
物置➁ |
(全景) |
NO. 写真➂ |
物置➁(内部) |
緑色ドラム缶(59缶) |
(R2-堀割橋 計80缶) |
余 白
余 白
余 白
参考資料-3-➂
NO. 写真➀ |
物置➂ |
(全景) |
NO. 写真➁ |
物置➂ |
(全景) |
NO. 写真➂ |
物置➂(内部) |
緑色ドラム缶(20缶) |
(R2-堀割橋 計80缶) |
余 白
余 白
余 白
参考資料-3-④
NO. 写真④ |
物置➂(内部) |
緑色ドラム缶(20缶) |
(R2-堀割橋 計80缶) |
余 白
NO. |
余 白
NO. |
余 白
参考資料-4-➀
※原位置(堀割橋から直接)採取による
参考資料-4-➁
※原位置(堀割橋から直接)採取による
参考資料-4-➂
※原位置(堀割橋から直接)採取による
参考資料-5-➀
※塗膜剥離後(塗膜剥離剤使用)にドラム缶から直接採取による
参考資料-5-➁
※塗膜剥離後(塗膜剥離剤使用)にドラム缶から直接採取による
参考資料-5-➂
※塗膜剥離後(塗膜剥離剤使用)にドラム缶から直接採取による
参考資料-6
|
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(単独事業者用)
産業廃棄物収集運搬・処分業務委託契約書
新潟市(以下「甲」という。)と○○○○○○(以下「乙」という。)は、下記の業務について次のとおり契約を締結する。
1 | 委託業務の名称 | 文京町五十嵐二の町線2号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託 |
2 | 委 託 番 号 | 委西第71号 |
3 | 委託業務の内容 | 別紙仕様書のとおり |
4 | 履 行 場 所 | 別紙仕様書のとおり |
5 | 履 行 期 間 | 契約日 から 令和5年3月15日 まで |
6 | 契 約 金 額 | 金 ○○,○○○,○○○ 円 (うち消費税及び地方消費税の額 ○,○○○,○○○円) |
7 | 契 約 保 証 金 | ○○○○○ |
8 | 特 約 条 項 | 別紙のとおり |
上記条件のほか、新潟市財務規則(昭和 39 年新潟市規則 12 号)及び委託契約条項によって契約を締結し、この契約を証するため,本書を2通作成し,甲乙両者が記名押印の上,各自1通を保有するものとする。
令和4年 月 日
甲 新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市
新潟市長 x x x x ㊞
(共同企業体用)
業務委託基本契約書
新潟市(以下「甲」という。)と○○○○○○(以下「乙」という。)は、下記の業務について次のとおり契約を締結する。
1 | 委託業務の名称 | 文京町五十嵐二の町線2号(堀割橋)低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務委託 |
2 | 委 託 番 号 | 委西第71号 |
3 | 委託業務の内容 | 別紙仕様書のとおり |
4 | 履 行 場 所 | 別紙仕様書のとおり |
5 | 履 行 期 間 | 契約日 から 令和5年3月15日 まで |
6 | 契 約 金 額 | 金 ○○,○○○,○○○ 円 (うち消費税及び地方消費税の額 ○,○○○,○○○円) |
7 | 契 約 保 証 金 | ○○○○○ |
8 | 特 約 条 項 | 別紙のとおり |
上記条件のほか、新潟市財務規則(昭和 39 年新潟市規則 12 号)及び委託契約条項によって契約を締結し、この契約を証するため,本書を2通作成し,甲乙両者が記名押印の上,各自1通を保有するものとする。
令和4年 月 日
甲 新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市
新潟市長 x x x x ㊞
委託契約条項
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この業務委託契約条項(契約書を含む。以下同じ。以下「契約条項」という。)に基づき,設計図書(別冊の設計書,図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約条項及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了するものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。
3 受注者は,この契約条項若しくは設計図書に特別の定めがある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
5 受注者は,この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守し,個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱うものとし,別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約条項及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第44条の規定により,発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては,発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約条項に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及
び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者 は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この契約条項の他の条項の規定により協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(着手届及び業務工程表の提出)
第3条 受注者は,この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて着手届及び業務工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,やむを得ない理由により発注者の承認を受けた場合は,この限りでない。
2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務工程表を受理した日から 7 日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約条項の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第41条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
6 第1項の規定にかかわらず,発注者は,受注者が新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号)第34条第3号及び第5号のいずれかに該当するものであるときは,第1項各号に掲げる契約の保証を免除する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。
2 受注者は,成果品(未完成の成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の業務委託料債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(法令の遵守)
第6条 発注者及び受注者は、「低濃度PCB廃棄物」の無害化処理業務の遂行にあたって
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」、道路交通法及びその他日本国における関係法令等を遵守するものとする。
(受注者の事業範囲及び許可証の添付)
第7条 受注者の事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証又は認定証の写しを添付する。なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変更後の許可証の写しを本書に添付する。
[処分に関する事業範囲]
〔特別管理産業廃棄物〕
許可都道府県・政令市: ※1 | |
許可の有効期限: | |
事業区分: | |
特別管理産業廃棄物の種類: ※2 | |
許可の条件: | |
許可番号: |
※1 処分業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
第 15 条の4の4の第1項の規定に基づく大臣認定を受けている場合は「環境大臣」と記入する。
※2 処分業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
第 15 条の4の4の第1項の規定に基づく大臣認定を受けている場合は「処理を行う廃棄物の種類」と読み替える。
(適正処理に必要な情報の提供)
第8条 発注者は、特別管理産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報を、あらかじめ書面をもって受注者に提供する。
2 発注者は、委託契約の有効期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する特別管理産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
(発注者と受注者の責任範囲)
第9条 受注者は、発注者から委託された特別管理産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2 受注者が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い又は過失によって発注者又は第三者に損害を及ぼしたときは、受注者においてその損害を賠償し発注者に負担させない。
3 受注者が第1項の業務の過程において第三者に損害を及ぼした場合に、発注者の指図又は発注者の委託の仕方(発注者の委託した特別管理産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、発注者において賠償し、受注者に負担させない。
4 第1項の業務の過程において受注者に損害が発生した場合に、発注者の指図又は発注者の委託の仕方(発注者の委託した特別管理産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、発注者が受注者にその損害を賠償する。
5 業務の履行に関して第三者からの苦情、訴え等については全て受注者の責任において
解決することとする。
(再委託の禁止)
第10条 受注者は、発注者から委託された特別管理産業廃棄物の処分業務を第三者に委託してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
2 受注者は、前項ただし書に基づき再委託を行うときは、再委託先の名称及び再委託する業務の内容を書面により発注者に通知するものとする。
3 受注者は、第 1 項ただし書に基づき再委託を行う場合は、再委託先をしてこの契約に定める受注者の義務と同等の義務を遵守させるものとし、再委託先が当該義務に違反したときは、再委託先による当該義務違反は受注者の違反とみなして、その一切の責任を負うものとする。
(義務の譲渡等)
第11条 受注者は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(反社会的勢力の排除)
第12条 発注者及び受注者はそれぞれ相手方に対し、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 発注者及び受注者はそれぞれ相手方に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号の
1つにでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて発注者の信用を毀損し、又は発注者の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 発注者及び受注者(以下、本項おいて「解除者」という。)が本条各項の規定により本
契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何れを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
(履行報告)
第13条 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(条件変更等)
第14条 受注者は,業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに発注者に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの下,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)を取りまとめ,調査の終了後 14 日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,発注者は,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認めるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第15条 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び第16条において,「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して,設計
図書等を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認めるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第16条 受注者は,設計図書等について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,発注者に対して,当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は,前項に規定する受注者の提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は,前項の規定により設計図書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第17 条 発注者は,履行期間の延長又は短縮を行うときは,この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第18条 受注者は,その責に帰することのできない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,履行期間を延長しなければならない。発注者は,その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,業務委託料について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第19条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第20条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知す
るものとする。ただし,発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第18条の場合にあっては,発注者が履行期間変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第21条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協 議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この契約条項の規定により,発注者が費用を負担し,又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第22条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ,発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合において,受注者は,そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は,災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第23条 成果品の引渡し前に,成果品に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害
(次条第1項から第3項まで又は第25条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第24条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち,発注者の指示,貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者がその賠償を負担する。ただし,受注者が,発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることのできない騒音,振動,地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)について,当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは,発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし,業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うについて,第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第25条 成果品の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものについては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの
(以下「不可抗力」という。)により,試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第40条において「業務の出来形部分」という。),仮設物又は作業現場に搬入済の調査機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(業務の出来形部分,仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち,業務委託料の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,算定する。
(1)業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該業 務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果品に相応す る償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第26条 発注者は,第14条から第16条まで,第18条,第19条、第22条,第23条、前条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(業務の一時停止)
第27条 受注者は、発注者から委託された特別管理産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、直ちに発注者に当該事由の内容及び発注者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。発注者はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2 発注者は受注者から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上で、適切な措置を講ずるものとする。
(検査及び引渡し)
第28条 受注者は,業務を完了したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下,設計図書に定めるところにより,業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。ただし,発注者又は検査職員が必要ないと認めるときは,受注者の立会いを要しないものとする。
3 発注者は,前項の検査によって業務の完了を確認した後,受注者が成果品の引渡しを申し出たときは,直ちに当該成果品の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該成果品の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は,業務が第2項の検査に合格しないときは,発注者の指定する期間内に,自己の負担で直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(業務委託料の支払)
第29条 受注者は,前条第2項(前条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは,業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(内容の変更)
第30条 発注者又は受注者は、第8条第2項、第26条に該当する場合、又は必要により委託業務の内容を変更することができる。この場合、発注者と受注者とが協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
(機密保持)
第31条 発注者及び受注者は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
(発注者の任意解除権)
第32条 発注者は業務が完了するまでの間は,次条又は第34条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は,発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第33条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき
(2) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第34条 発注者は,受注者が次の各号いずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除できる。
(1) 第5条第1項の規定に違反し,業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告
をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 受注者がこの契約に関して次のいずれかに該当するとき。
ア xx取引委員会が,受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第4
9条に規定する排除措置命令若しくは独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。(独占禁止法第77条の規定により,この処分の取消しの訴えが提訴されたときを除く。)
イ 受注者が,xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った処分に対し,独占禁止法第77条の規定による処分取消しの訴えを提起し,その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
ウ 受注者(受注者が法人である場合にあっては,その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第35条 第33条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第36条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第37条 受注者は,第15条の規定により発注者が設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第38条 第36条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第39条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が業務の完了前に解除された場合において,既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相当する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協 議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第40条 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分,調査機械器具,仮設物その他の物件があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,作業現場を修復し,取片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
3 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は,次の各号に掲げる撤去費用等につき,それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
この契約の解除が第33条、第34条又は次条第3項によるときは受注者が負担し第
32条,第36条又は第36条によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具,仮設物その他の物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
4 第2項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し立てることができず,また,発注者が支出した撤去費用(前項第1号の規定により,発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
5 第1項前段に規定する受注者の取るべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第33条、第34条又は次条第3項によるときは発注者が定め,第32条,第36条又は第37条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第1項後段及び第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
6 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
7 発注者又は受注者から契約を解除した場合においては、この契約に基づいて発注者か
ら引き渡しを受けた低濃度PCB廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、受注者又は発注者は、次の措置を講じなければならない。
(1)受注者の義務違反により発注者が解除した場合
イ 受注者は、解除された後も、その低濃度PCB廃棄物に対する本契約に基づく受注者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている低濃度PCB廃棄物についての処理の業務を自ら実行するか、もしくは発注者の承諾を得た上で、低濃度PCB廃棄物の無害化処理の環境大臣認定を有する他の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 受注者が他の業者に委託する場合に、その業者に対する委託手数料を支払う資金がないときは、受注者はその旨を発注者に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、発注者は、当該業者に対し、差し当たり、発注者の費用負担をもって、受注者のもとにある未処理の産業廃棄物の処理を行わせるものとし、その負担した費用を、受注者に対して償還を請求することができるものとする。
(2)発注者の義務違反により受注者が解除した場合
受注者は発注者に対し、発注者の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、受注者のもとにある未処理の低濃度PCB廃棄物を、発注者の費用をもって引き取ることを要求し、もしくは受注者自ら発注者方に運搬した上、発注者に対し当該運搬の費用を請求することができる。
(発注者の損害賠償請求等)
第41条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果品に契約不適合があるとき。
(3) 第33条又は第34条の規定により,成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第33条又は第34条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果品の引渡し前に受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみな
す。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき,遅延日数に応じ,法定率で計算した額とする。
6 第2項の場合(第34条第8号の規定により,この契約を解除された場合を除く。)において,第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第42条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第36条又は第37条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき
2 第29条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領の金額につき,遅延日数に応じ法定率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(保険)
第43条 受注者は,設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは,当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(紛争の解決)
第44条 この契約条項の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,協議の上調停人 1 人を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し,その他のものは発注者と受注者がそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず,発注者又は受注者は,必要があると認めるときは,同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和2
6年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の条項)
第45条 この契約条項に定めのない事項については,関係法令の定めるところによるものとし,その他必要な事項については,そのつど発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は,個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,この契約による業務を実施するにあたっては,新潟市個人情報保護条例その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受注者は,この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。
(収集の制限)
第3条 受注者は,この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは,その業務の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 受注者は,この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい,滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 受注者は,発注者の指示がある場合を除き,この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し,又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 受注者は,この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し,又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 受注者は,この契約による業務を行うための個人情報の処理は,自ら行うものとし,発注者が承諾した場合を除き,第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8条 受注者は,この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され,又は,受注者自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,業務完了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9条 受注者は,この契約による業務に従事している者に対して,在職中及び退職後にお
いて,その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと,又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(実地調査)
第 10 条 発注者は,必要があると認めるときは,受注者がこの契約による業務の執行にあたり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第 11 条 受注者は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。
(指示)
第 12 条 発注者は,受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について,その取扱いが不適当と認められるときは,受注者に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第 13 条 発注者は,受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。