Ⅳ 基地利用の制限等 19 基地利用希望者の LNG に対する措置 ....................... 25 20 基地利用等の制限または中止 ............................... 26 21 損害の賠償および免責 ..................................... 27 22 債権債務等の譲渡 ......................................... 28 Ⅴ 基地利用契約の継続,変更および終了等 23...
ガ ス 受 託 製 造 約 款
平成 31 年1月1日実施
東京瓦斯株式会社株式会社ニジオ
平成 29 年 4 月 1 日付 072-29:024 届出
平成 30 年 12 月 20 日付 072-30:303 届出
目 次
Ⅰ 基本事項 | ||
1 | 目的 ..................................................... | 1 |
2 | 約款の届出および変更 ..................................... | 1 |
3 | 用語の定義 ............................................... | 1 |
4 | 引受前提条件 ............................................. | 3 |
5 | 情報公開 ................................................. | 6 |
6 | 情報の取扱い ............................................. | 6 |
Ⅱ 契約等の申込み | ||
7 | 基地利用の事前検討の申込み ............................... | 8 |
8 | 基地利用の事前検討結果の通知 ............................. | 9 |
9 | 基地利用の事前検討結果通知後の協議項目 ................... | 10 |
10 | 基地利用契約の締結 ....................................... | 11 |
11 | 年間受入・払出計画 ....................................... | 11 |
12 | 契約期間 ................................................. | 13 |
Ⅲ 計量および利用料等 | ||
13 | 計量 ..................................................... | 14 |
14 | 基地利用料金等 ........................................... | 15 |
15 | 補償料 ................................................... | 17 |
16 | 支払い ................................................... | 21 |
17 | 保証金 ................................................... | 23 |
18 | 設備工事費の負担 ......................................... | 23 |
Ⅳ 基地利用の制限等 | ||
19 | 基地利用希望者の LNG に対する措置 ....................... | 25 |
20 | 基地利用等の制限または中止 ............................... | 26 |
21 | 損害の賠償および免責 ..................................... | 27 |
22 | 債権債務等の譲渡 ......................................... | 28 |
Ⅴ 基地利用契約の継続,変更および終了等 | ||
23 | 契約の更新,変更 ......................................... | 29 |
24 | 契約の解約等 ............................................. | 29 |
25 | 契約終了の場合の措置 ..................................... | 31 |
Ⅵ 保安等 | ||
26 | 保安 ..................................................... | 32 |
27 | 滅失LNG およびガスの取扱い ............................. | 32 |
Ⅶ その他 | ||
28 | LNG 基地 ................................................ | 33 |
29 | 問い合わせ ............................................... | 33 |
附 則 | ||
1 | 実施期日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
別 紙 | ||
(別紙 1) | ルームシェア方式における「希望年間 LNG 貯蔵量計画(日別)」 等の算定方法 | |
(別紙 2) | 貯蔵方式別のLNG 貯蔵量の変動可能幅について |
Ⅰ 基本事項
1 目的
東京瓦斯株式会社,株式会社ニジオ(以下,東京瓦斯株式会社と株式会社ニジオを総称して「当社[等]」といいます。)が維持し,および運用する根岸 LNG 基地,扇島 LNG基地,袖ケ浦 LNG 基地,日立LNG 基地(以下,根岸 LNG 基地・扇島LNG 基地・袖ケ浦 LNG 基地・日立 LNG 基地を総称して「LNG 基地」といいます。)を用い,基地利用希望者の LNG を原料として LNG の受入,貯蔵,気化,必要に応じ熱調を行い,ガスを製造し,導管事業者が維持し,および運用するガス導管に注入することで小売,卸売,自家使用の用(以下,「託送供給の用」といいます。)に供するためのガスの払出しを受託(以下,「ガス受託製造」といいます。)する場合,料金その他の条件については,本ガス受託製造約款(以下,「本約款」といいます。)によります。
ガス受託製造のための基地利用にあたって,基地利用希望者は当社[等]と詳細な利用条件等を定めた基地利用契約を締結するものとします。
2 約款の届出および変更
(1) 本約款は,ガス事業法第 89 条第 1 項にもとづき,経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社[等]は,経済産業大臣に届け出て本約款を変更することがあります。この場合には,基地利用の利用条件等は変更後のガス受託製造約款によります。
3 用語の定義
本約款において使用する用語の定義は,次のとおりとします。
① 「基地利用」とは,LNG 基地において,基地利用希望者が当社[等]によるガス受託製造を利用することをいいます。
② 「基地利用希望者」とは,当社[等]にガス受託製造を希望する者(基地利用検討の申込みをする者,基地利用契約の締結に向け当社[等]と協議を行う者,当社[等]と基地利用契約の締結をした者を含みます。)をいいます。
③ 「ルームレント方式」とは,基地利用の方式の一つで,当社[等]の余力の範囲で基地利用希望者の LNG タンクの利用範囲をあらかじめ設定し,その利用範囲内で基地利用希望者が LNG の在庫調整(貯蔵量調整)を行う方式をいいます。
④ 「ルームシェア方式」とは,基地利用の方式の一つで,当社[等](小売部門)の LNGタンクの利用範囲のうち,当社[等](小売部門)の余力の範囲で基地利用希望者と当社[等](小売部門)が共用したうえで,当社[等]が基地利用希望者の LNG 船の入船日
(入船変更日を含みます。)を決定することで在庫調整を行い, LNG 貯蔵量計画
(日別)を策定し,基地利用希望者がこの計画を遵守する方式をいいます。
⑤ 「当社[等](小売部門)」とは,東京瓦斯株式会社の小売部門および株式会社ニジオの営業部門をいいます。
⑥ 「受入地点」とは,LNG 基地のアンローディングアームと LNG 船のマニホールドのフランジ接続部分をいいます。
⑦ 「払出地点」とは,導管事業者が維持し,および運用するガス導管に託送供給の用に供するためのガスを注入する地点をいいます。
⑧ 「受入」とは,LNG を,基地利用希望者と当社[等]の間の合意にもとづき,当社[等]が LNG 基地の桟橋において,LNG 船より荷降しを行い,LNG タンクへ移送することをいいます。
⑨ 「貯蔵」とは,LNG を,基地利用希望者と当社[等]の間の合意にもとづき,当社[等]が気化するまでの間,LNG 基地の LNG タンク内において留め置くことをいいます。
⑩ 「気化」とは,LNG を,基地利用希望者と当社[等]の間の合意にもとづき,当社[等]が気化することをいいます。
⑪ 「熱調」とは,気化したガスを必要に応じ,基地利用希望者と当社[等]の間の合意にもとづき,所定の熱量に調整することをいいます。
⑫ 「払出」とは,気化・熱調したガスを,基地利用希望者と当社[等]の間の合意にもとづき,当社[等]が,導管事業者が維持し,および運用するガス導管に受け渡すことをいいます。
⑬ 「基地利用契約」とは,基地利用について,本約款にもとづいて当社[等]と基地利用希望者で締結する基本契約および年次契約ならびにその他付随する契約・諸規約・諸規則等をいいます。
⑭ 「基本契約」とは,本約款にもとづいて当社[等]と基地利用希望者との間の基地利用に関する基本的事項の詳細を定める契約をいいます。
⑮ 「年次契約」とは,基本契約にもとづいて当社[等]と基地利用希望者との間の基地利用上の細目的事項を定める各年次の契約をいいます。ここでいう年次とは,原則として 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間をいいます。
⑯ 「調整指令」とは,導管事業者が,注入前日に策定し,託送利用者に通知した注入指示量に対し,注入当日に需給ギャップが発生した際に,注入量の調整を行うため,当社[等]と導管事業者が締結する調整契約にもとづき当社[等]に対し行われる指示をいいます。調整指令の規模は,東京瓦斯株式会社東京地区等の場合においては原
則として,託送利用者である基地利用希望者が,当社[等]の導管部門と締結する託送供給契約における契約最大受入ガス量の 7.5%相当の増加,および流量ゼロとなるまでの減少の範囲となります。なお,調整による注入量の増減は基地利用希望者のガス払出量に反映します。
➃ 「導管事業者」とは,基地が製造したガスを払出すガス導管を維持し,および運用するガス事業法に定義される事業者であり,当社[等]の導管部門も含まれます。
⑱ 「実績最大 LNG 貯蔵量」とは,基地利用希望者の各日の 24 時時点における実績
LNG 貯蔵量のうち,各年度の最大のものをいいます。
⑲ 「契約最大 LNG 貯蔵量」とは,ルームレント方式における,基本契約または年次契約における,各日の 24 時時点における計画 LNG 貯蔵量のうち,各年度の最大のものをいいます。
⑳ 「契約平均 LNG 貯蔵量」とは,別紙 1 の第 1 項および第 2 項に従って算定した,ルームシェア方式における希望基本契約年間 LNG 貯蔵量計画(日別)の積算値を基本契約の日数で除したもの(以下,これを特に「基本契約平均LNG 貯蔵量」といいます。),または希望年次契約年間 LNG 貯蔵量計画(日別)の積算値を当該年次契約の日数で除したもの(以下,これを特に「年次契約平均LNG 貯蔵量」または年次契約締結前においては「希望年次契約平均 LNG 貯蔵量」といいます。)をいいます。
○21 「年次契約計画上限 LNG 貯蔵量(日別)」とは,別紙 2 で定めるルームシェア方式における基地利用希望者の貯蔵量の上限量をいいます。
○22 「契約最大ガス払出量」とは,基本契約または年次契約で合意した各年度における最大の 1 時間あたりガス払出量をいいます。
○23 「基本契約基本料金」とは,基本契約で定める基本料金のことをいい,「15.補償料」
②および③に規定する補償料の算定に用います。
○24 「年次契約基本料金」とは,年次契約で定める基本料金のことをいい,基地利用希望者が支払う基地利用料金のほか,「15.補償料」①,②および③に規定する補償料の算定に用います。
4 引受前提条件
基地利用希望者は,基地利用契約締結時点および基地利用契約期間中にわたって,自己の基地利用が以下の各事項を充足することを表明し,保証します。
① 基地利用において払出されたガスが,導管事業者と締結する,託送供給契約により託送供給の用に供されるものであること。
② 基地利用希望者は,定期整備・修繕工事等を考慮した LNG 基地の設備能力から,
当社[等]が事業を行ううえで必要とする能力(リスク対応等に要する能力を含みます。)を差し引いた余力の範囲内で,LNG タンクおよびその他設備を利用すること。
③ 基地利用希望者は,当社[等]と誠実に配船協議を行ったうえで,当社[等]の定める年次契約における年間受入および払出計画(以下,「年次契約年間 LNG 受払計画」といいます。ただし,基本契約に係わる場合は「基本契約年間LNG 受払計画」といい,基地利用希望者の希望段階に係わる場合は「希望年間LNG 受払計画」といいます。)に合意し,遵守すること。
a. 入船日は当社[等]と誠実に協議することとし,協議にて合意に至らない場合には,当社[等]が決定する入船日とするものとします。ただし,基地利用の方式がルームシェア方式による場合においては,別途,当社[等]が指定する複数の入船候補日から,基地利用希望者が希望する入船日を確認したうえで,当社[等]が決定するものとします。なお,いずれの方式においても,入船基地は原則同一エリア内で当社[等]が決定するものとします。
b. 基地利用の方式がいずれの方式による場合であっても,桟橋制約等の観点から当社[等]が必要と判断する場合,当社[等]は基地利用希望者に入船日および入船基地の変更を指示できるものとし,基地利用希望者は,これに従うものとします。この場合,当社[等]から基地利用希望者に対して,変更の理由を開示します。加えて,基地利用の方式がルームシェア方式による場合は,在庫管理等の観点から当社[等]が必要と判断する場合,当社[等]は基地利用希望者に入船日および入船基地の変更を指示できるものとし,基地利用希望者は,これに従うものとします。
c. これらの変更を求める場合は,当社[等]が提示した入船変更候補日の中から,基地利用希望者が当社[等]に希望日を通知し,当社[等]が希望日から入船日および入船基地を決定します。
④ 基地利用希望者の基地利用により,当社[等]および当社[等]関係会社のガス事業,電力事業等を含む基地関連事業(LNG 販売事業,LNG 冷熱利用事業,LPG 出荷事業他)の遂行,ならびに既存の基地利用希望者の基地利用に支障を生じさせるものでなく,また,その蓋然性もないこと。支障とは例えば,原料調達上の追加的なテイクオアペイおよび DQT(下方削減許容量)の行使を発生させうること,当社 [等](小売部門)の LNG 貯蔵量が当社[等](小売部門)の定める緊急対応備蓄量(原料途絶対応貯蔵量および需要増加対応貯蔵量)を割り込むこと,当社[等]の LNG 基地を利用したローリー出荷の出荷LNG 品質に悪影響が生じる等の影響をいいますが,これらに限りません。
⑤ 基地利用希望者は,当社[等]と合意した年間 LNG 受払計画にもとづき,所定の量および性状のLNG を安定的に調達し,かつ所定の量および性状のガスを安定的に引き取ること。
⑥ 基地利用希望者は,導管事業者から当社[等]に指示される調整指令に対応するため,
「7.基地利用の事前検討の申込み」(1)⑧に規定する相当の払出能力の運用を当社 [等]に一任するとともに,当社[等]が基地利用希望者の払出量(LNG 気化量および LPG 増熱量)の増量または減量ならびに LNG 貯蔵量の増加または減少を行うことに同意するものとし,基地利用希望者はこれによる在庫変動に対応した LNG 調達等を行うこと。
⑦ 当社[等]が,原則として導管事業者が託送利用者である基地利用希望者に出す指示 に従い基地利用希望者のガスの払出を行い,当社[等]が基地利用希望者から異なる 指示を受けていた場合でもこれに従わないことにつき,基地利用希望者は何らの異 議も申し立てず,当社[等]に対し名目の如何を問わず何らの請求等も行わないこと。
⑧ 当社[等]が,導管事業者が維持し,および運用するガス導管へのガスの注入について,設備的制約等(「20.基地利用等の制限または中止」(1)を含みます。)から導管事業者の指示に対して差異なく注入することはできないことを基地利用希望者は了解し,これについて何らの異議も申し立てず,当社[等]に対し名目の如何を問わず何らの請求等も行わないこと。
⑨ 基地利用に伴う,導管事業者が維持し,および運用するガス導管へのガスの注入について,基地利用希望者と導管事業者間の託送供給契約における責任については基地利用希望者が負担するものとし,当社[等]はその責めを負わないこと。
⑩ ルームレント方式においては,基地利用希望者にかかる LNG の在庫(貯蔵量)があらかじめ設定した基地利用希望者の利用範囲から乖離しないように,ルームシェア方式においては,貯蔵量が年次契約で合意した年次契約計画上限LNG 貯蔵量(日別)から乖離しないように,受入量あるいは払出量を速やかに調整するために必要な手段,もしくはあらかじめ在庫変動に対応するための貯蔵能力を基地利用希望者が自ら確保すること。
⑪ 基地利用希望者が LNG 基地に受け入れる LNG の性状(熱量,密度,組成,成分比率等)等は,当社[等]の LNG 基地において通常の運用で取扱うことができ,かつ基地利用契約で事前に合意した性状のものであること。
⑫ 基地利用に伴う,LNG の受入,貯蔵,気化,熱調およびガスの払出等に関する業務,保安・防災管理等に関する業務等,基地の運営に必要な業務は,当社[等]もしくは当社[等]の委託先が実施するものとする。ただし,基地利用希望者が LNG 購入者および輸入者として行うべき業務,基地利用希望者に LNG を販売する LNG売主が行うべき業務,基地利用希望者がLNG 船を傭船して,調達したLNG をLNG基地に受入れようとする際の LNG 輸送者および荷主として行うべき業務は原則,基地利用希望者が一義的な責任を負い,基地利用希望者もしくは基地利用希望者の委託先が,当社[等]の管理下にて実施すること。詳細は,基地利用契約で定める。
⑬ 基地利用希望者が LNG 基地への LNG の受け入れのために使用する LNG 船につ
いて,LNG 基地の設備に適合し,基地への離着桟および荷役の安全性能を有し,荷役が安全かつ円滑に行われること。
⑭ 「20. 基地利用等の制限または中止」(1)に該当する場合は,当社[等]が基地利用希望者の LNG 基地利用の制限または中止をすることができること。
⑮ 基地利用希望者は,保安上またはガスの安定供給上必要な対応を迅速かつ確実に行える体制を有すること。
⑯ 基地利用希望者の基地利用にあたり,当社[等]以外の関係者との調整(LNG 船の入出港に必要な手続,官庁申請等の一切の手配等)が必要な場合は,当社[等]の意見を踏まえ,基地利用希望者が当該関係者と調整を行い,承諾等を得ること。ただし,保税関連業務等,当社[等]の判断で当社[等]がこれを行う場合には,当社[等]の指示に従うこと。
➃ 基地利用の基本契約期間は,原則 12 ヶ月の倍数であること。
⑱ 基地利用希望者とガス導管事業者との託送供給契約を締結する者が異なる場合,当社[等]の指示に従って,導管事業者からの指示にもとづき払出すガスの帰属を明らかにすること。
⑲ その他,当社[等]およびその関係会社の事業遂行上必要な条件を満たすこと。
5 情報公開
(1) 当社[等]は,LNG 基地に受入可能なおおよその船型,基地の貯蔵能力および気化能力の目安(イメージ),基地の貯蔵余力および気化余力,年間配船計画のおおよその策定スケジュールについて,別途公表します。なお,基地能力の増強,利用可能な船型,貯蔵能力・気化能力,貯蔵余力・気化余力等に大幅な変更があった場合は,公表内容を更新します。
(2) (1)に加えて,基地利用契約の締結にかかる検討および締結,履行にあたり必要な詳細な情報がある場合には,守秘義務契約を締結したうえで,当社[等]が必要と判断する範囲内で当該基地利用希望者に必要な情報を開示します。
6 情報の取扱い
(1) 当社[等]と基地利用希望者は,基地利用に係る事前利用検討の申込みと同時に,「5.情報公開」(2)に定める守秘義務契約を締結します。
(2) 当社[等]は,基地利用に係る事前利用検討ならびに基地利用契約の締結および履行に関し基地利用希望者から提供を受けた情報について,原則として事前の書面によ
る承諾なく第三者に開示しません。ただし,基地利用に係る事前利用検討および配船調整等に必要な範囲で,当該情報を提供した基地利用希望者の事前の書面による承諾を得て,当社[等](小売部門)および他の基地利用希望者に対し,情報の目的外利用の禁止を含む守秘義務契約を締結したうえで情報を開示することができるものとします。また,当社[等]は,基地利用希望者から提供を受けた情報について,当該基地利用に係る事前利用検討ならびに基地利用契約の締結および履行の目的以外には使用しません。
(3) 当社[等]は,基地利用希望者と基地利用契約の締結に至った場合,基地利用希望者と合意の上で,主な契約条件(契約者名,取引数量,利用期間等)を公表することができるものとします。
(4) 基地利用希望者は,基地利用に係る事前利用検討ならびに基地利用契約の締結および履行に関し当社[等]から提供を受けた情報について,事前の書面による承諾なく第三者に開示してはならないものとします。また,当該情報を,自己の基地利用,契約の締結にかかる検討および基地利用契約の締結ならびに履行の目的以外には使用できません。
(5) (2)にかかわらず,当社[等]は公的機関から法令等に基づいて要請があった場合,情報を開示する場合があります。
(6) その他事項については守秘義務契約に定めます。
Ⅱ 契約等の申込み
7 基地利用の事前検討の申込み
(1) 基地利用希望者には,本約款の内容を承諾いただくとともに,当社[等]に対して以下の項目を明らかにして,所定の様式により基地利用の事前検討の申込むものとします。ただし,⑤,および⑥の熱量を除く項目については,任意とします。
① 基地利用希望者に関する情報(法人名,代表者名,本社所在地,担当者連絡先等)
② 希望する基地利用開始時期および終了時期
③ 希望する払出エリア(根岸・扇島エリア,袖ケ浦・日立エリア)および注入ポイント(根岸 LNG 基地,扇島 LNG 基地,袖ケ浦 LNG 基地,日立 LNG 基地)ただし,LNG 基地の運用の観点から,注入ポイントは同一エリア内で当社[等]が指定する場合があります。
④ 希望する基地利用方式(ルームレント方式,ルームシェア方式)
⑤ 使用するLNG 船の仕様,主要項目(船名,タンク形式,荷役設備,係留設備,船陸整合性確認に必要な情報)
⑥ 受入を希望する LNG 性状(産地,熱量,密度,組成,成分比率,不純物含有率等)
⑦ 希望する払出エリア別の希望年間 LNG 受払計画(1 回あたり LNG 受入量,受入毎の LNG の性状等を含む希望年間 LNG 受入計画,希望年間 LNG 貯蔵量計画(日別),希望年間 LNG 払出計画(日別))。なお,ルームシェア方式においては,別紙 1 の第 1 項に従って算定した希望年間 LNG 貯蔵量計画(日別)を提出すること。
⑧ 希望する払出エリア別の最大ガス払出量
ただし,下記のすべてを含めた値を下回らない数量にて申し出ること。
a. 払出先ガス導管の託送制度における契約最大受入ガス量に対応する供給力(払出先ガス導管の託送制度における日次繰越ガス量を翌々日以降に追加注入する際に必要な供給力,および払出先ガス導管の託送制度における月次繰越ガス量を翌々月以降に追加注入する際に必要な供給力を含みます。)
b. 払出先ガス導管の託送供給制度における調整指令に対応する供給力
⑨ 希望する払出エリア別の最大LNG 貯蔵量
ただし,下記のすべてを含めた値と等しい数量にて申し出ること。
a. ⑦の希望年間 LNG 貯蔵量計画(日別)における各年度の最大 LNG 貯蔵量(ルームシェア方式においては別紙 1 の第 3 項に従って算定した各年
度の最大 LNG 貯蔵能力)
b. 払出先ガス導管の託送制度における調整指令に対応するための貯蔵能力として,a に調整幅の率(東京瓦斯株式会社東京地区等の場合 7.5%)を乗じた貯蔵能力
c. 希望がある場合,「4.引受前提条件」⑩に規定する「在庫変動に対応するための貯蔵能力」
⑩ その他,当社[等]が基地利用の事前検討を行う上で必要とする事項
(2) 当社[等]は,「6.情報の取扱い」(1)に定める守秘義務契約締結後,速やかに基地利用料金の目安を通知します。
(3) 基地利用の事前検討の申込みは,随時受け付けています。
なお,基地利用開始までに基地利用の事前検討の結果通知および基本契約締結ならびに年次契約締結が必要ですので,「8.基地利用の事前検討結果の通知」,「10.基地利用契約の締結」をご覧ください。
(4) 基地利用の事前検討に係る費用については,基地利用希望者が負担するものとします。
検討費用の単位は,1 つの払出エリア,1 条件組合せごと,1 件となります。検討費用は 1 件あたり実費相当に 10%の手数料を加算したものに消費税等相当額を加えた額(船陸整合確認費用は別途)とします。
8 基地利用の事前検討結果の通知
(1) 当社[等]は,原則として「7.基地利用の事前検討の申込み」の受付日から 3 ヶ月以内に,検討結果について,基地利用希望者に通知します。ただし,検討内容によって,当該期間を超えて検討が必要な場合は,当社[等]は基地利用希望者に対して予想される追加期間およびその理由を通知します。
(2) 当社[等]は,事前検討の結果,基地利用希望者の基地利用が可能と判断した場合は,基地利用料金の概算金額を合わせて通知します。なお,この通知の有効期間は,(1)に基づく通知結果の通知日から 3 ヶ月間とします。有効期間経過後は,通知は失効するため再度基地利用の事前検討を申し込んでください。基地利用が不可能と判断した場合は,その理由を合わせて通知します。
(3) 基地利用希望者がルームシェア方式による基地利用を希望する場合,当社[等]は「7.基地利用の事前検討の申込み」(1)⑨a に規定している貯蔵能力の余力の有無に関して判断できないため,この貯蔵能力を除く,「7.基地利用の事前申し込み」(1)②から⑩について判断をし,利用可能な場合,仮判断での利用可能通知を出します。基地利用希望者は,仮判断での利用可能通知受領後に別途,当社[等](小売部門)と協
議を行い,ルームシェア方式に必要な利用条件に合意し,ルームシェア実施に関する合意を得ることとします。当社[等]は必要な合意を得たことを確認できた場合,基地利用可能との判断通知を行います。
(4) 希望する基地利用期間が長期間に亘る場合であって,当社[等]が設備の改廃や需給の状況を見通すことが困難なため基地利用の事前検討を行う条件等が設定できない場合,当社[等]は,基地利用期間の見直しを求めることがあります。
(5) 基地利用希望者は,基地利用に伴う導管事業者が維持し,および運用するガス導管へのガスの注入に係る託送供給契約の受入検討結果および契約した契約最大受入ガス量を速やかに当社[等]に報告してください。当社[等]が必要と認める場合には,受入検討結果および契約における契約最大受入ガス量を踏まえて,基地利用の事前検討結果や基地利用契約の見直しについて誠実に協議し,合意するものとします。
9 基地利用の事前検討結果通知後の協議項目
基地利用希望者は,当社[等]より「8.基地利用の事前検討結果の通知」(2)(3)で基地 利用可能とした事前検討結果の通知の有効期間内に,「4.引受前提条件」を満たす場合,当該通知内容に基づき基本契約の締結について当社[等]と協議を行うことができます。この場合,当社[等]と以下項目について速やかに協議を行うものとします。
① 契約期間に関する事項(基地利用契約に定める基地利用期間(以下,「契約基地利用期間」といいます。)を含みます。)
② 受入・貯蔵・気化・熱調・払出に関する詳細事項
③ LNG,ガスの計量に関する事項
④ 基地利用料金(ルームシェア方式における基本料金 C2 の算定に必要な数値および基本料金 C2 については,契約年度ごとの年次契約締結までに基地利用希望者に通知します。),補償料,附帯サービス,請求・支払いに関する事項
⑤ 設備工事費の負担に関する事項(当社[等]に発生する設備の新設・変更等)
⑥ 滅失LNG およびガスの取扱いに関する事項
⑦ 基地利用の制限および中止に関する事項
⑧ 損害賠償に関する事項
⑨ 保安に関する事項
⑩ 契約の継続,変更および終了等
⑪ 債権等の譲渡に関する事項
⑫ その他,基地利用契約に規定すべき事項
10 基地利用契約の締結
(1) 「8. 基地利用の事前検討結果の通知」に定める事前検討結果の通知後,その有効期間内に「9.基地利用の事前検討結果通知後の協議項目」に定める協議項目に合意し,かつ「4.引受前提条件」に同意し,かつ満たす場合,基地利用希望者と当社 [等]は基本契約を締結するものとします。
(2) 基本契約締結後,基地利用希望者は年次契約締結のため所定の様式にて次年度の希望する年次契約年間 LNG 受払計画案(日別),および「11.年間受入・払出計画」 (1)①の場合は入船希望日一覧を提出の上,LNG 受入日程の調整依頼をし,協議が整い次第,基地利用希望者と当社[等]は速やかに年次契約を締結します。年次契約年間 LNG 受払計画(日別)および年次契約年間 LNG 貯蔵量計画(日別)は原則として基本契約で合意したものと同一としますが,基本契約で合意した受入,貯蔵,気化,熱調の能力の範囲内であり,LNG 基地の運営に支障がないと当社[等]が確認できた場合は変更を認めます。なお,ルームシェア方式では,基本契約で貯蔵能力の合意をしていないこと,年次契約年間 LNG 受払計画(日別)および年次契約年間LNG 貯蔵量計画(日別)が基本契約から大きく変更となる可能性が高いこと,当社[等](小売部門)の余力も大きく変動することから,年次契約締結前に貯蔵等に関する基地利用の事前検討を行うものとします。
(3) 基地利用希望者は,双方誠実に協議の上,原則基地利用開始月の 15 日前までに,当社[等]との年次契約の締結をもって,当該年度の年次契約にかかる年次契約年間 LNG 受払計画(日別)および年次契約年間 LNG 貯蔵量計画(日別)等について,
「11.年間受入・払出計画」(1)および(3)の定めに従い合意します。ただし,15 日前が,当社[等]の休日にあたる場合は,その前営業日とします。また,確定した基地利用料金についても,年次契約にて合意します。
(4) 託送供給契約に基づき提出する払出計画および導管事業者から指示される注入指示量において,年次契約年間 LNG 受払計画から乖離が生じる場合,当社[等]と対策を誠実に協議して,合意するものとします。
11 年間受入・払出計画
(1) ルームレント方式においては,当社[等]および基地利用希望者は,年次契約年間 LNG 受払計画の策定に伴う入船日の決定について,双方誠実に協議するものします。なお,基地利用契約の締結時期や年次契約の申し込み時期に応じて,以下のとおり入船日決定の協議を進めることとします。
① 当社[等]の年間配船計画策定開始前の場合
基地利用希望者は当社[等]に対し,受入日程調整依頼,入船希望日一覧および
希望する年次契約年間 LNG 受払計画案(日別)を所定の様式により提出するものとし,その提出が,年次契約開始月の前年 7 月末までに行われた場合,その提出以降,当社[等]と誠実に協議し,入船日を決定するものとします。
② 当社[等]の年間配船計画策定中の場合
基地利用希望者は,当社[等]に対し,受入日程調整依頼,入船希望日一覧および希望する年次契約年間 LNG 受払計画案(日別)を所定の様式により提出するものとし,その提出が,年次契約開始月の前年 8 月以降に行われた場合,定期整備,当社[等]および前号に基づき提示された他の基地利用希望者の入船希望日などを考慮して,当社[等]が提示する入船候補日の中から,基地利用希望者は,入船希望日を提出し,当社[等]は,基地利用希望者が希望する入船日を確認したうえで,入船日を決定するものとします。
ただし,①または②にて,協議で合意に至らない場合には,当社[等]が入船日を指定するものとします。
(2) 前項による入船日の決定後も,桟橋制約等の観点から,当社[等]は基地利用希望者に入船日および入船基地の変更を指示できるものとします。
(3) ルームシェア方式においては,基地利用希望者は当社[等]に対し,受入日程調整依頼および希望する年次契約年間 LNG 受払計画案(日別)を所定の様式により提出するものとし,当社[等]は,これを受けて基地利用希望者に対し複数の入船候補日を提示し,基地利用希望者は,入船希望日を提出し,当社[等]は,基地利用希望者が希望する入船日を確認したうえで,入船日,年次契約年間 LNG 受払計画(日別),および年次契約年間 LNG 貯蔵量計画(日別)を決定するものとします。ただし,協議で合意に至らない場合には,当社[等]が入船日を指定するものとします。
(4) 前項による入船日の決定後も,桟橋制約および在庫管理等の観点から,当社[等]は基地利用希望者に入船日および入船基地の変更を指示できるものとし,基地利用希望者は,これに従うものとします。入船日の変更を行う場合は,当社[等]が提示した入船変更候補日の中から,基地利用希望者が当社[等]に希望日を通知し,当社[等]は,基地利用希望者が希望する入船日を確認したうえで,決定するものとします。ただし,協議で合意に至らない場合には,当社[等]が入船日および入船基地を指定するものとします。
(5) 基地利用希望者は毎月 20 日までに翌月から 3 ヶ月間の日別 LNG 貯蔵量見通しを所定の様式により当社[等]に提出するものとします。当該見通し,受入実績および払出実績により,ルームレント方式においては年次契約で定めた契約最大 LNG 貯蔵量を超過する恐れ,または LNG 貯蔵量がゼロとなる恐れがあると基地利用希望者または当社[等]が判断した場合,ルームシェア方式においては別紙 2 にもとづく年次契約計画上限 LNG 貯蔵量(日別)を超過する恐れ,または LNG 貯蔵量がゼロとなる恐れがあると基地利用希望者または当社[等]が判断した場合,基地利用希
望者は対応策を検討し,かつこれを実施して貯蔵量が超過またはゼロとならないようにするものとします。
(6) 基地利用契約締結後,基地利用希望者による基地利用実態がない,または基地利用契約に定める各設備の利用範囲を相当程度下回る利用実態である場合には,当社 [等]は,基地利用希望者に対して利用実態に則して基地利用契約の使用条件を変更することを申し出ることができるものとします。この場合,基地利用希望者は合理的な理由がない限り,当該使用条件の変更を拒否できないものとします。
12 契約期間
(1) 基本契約の契約期間は,12 ヶ月の倍数とします。ただし,基本契約締結時点で, 基地利用希望者と基地利用希望者のガス供給先との間で締結した売買契約が,12 ヶ月を満たさずにすべて終了することが明らかであり,当社[等]が承諾した場合,および「8.基地利用の事前検討結果の通知」(4)により,当社[等]が基地利用期間の 見直しを求めた場合,12 ヶ月の倍数としない契約締結を可能とします。ただし, 過去において同様の取扱いをした場合は,その申し出を承諾しない場合があります。
(2) 年次契約の契約期間は,月初めを開始日,月末日を終了日とし,原則として 4 月 1日から始まる 1 年間とします。ただし,基本契約期間初年度において,開始月が 5月以降の場合,また,基本契約期間最終年度において,終了月が 2 月以前の場合, 1 年に満たない年次契約とすることができます。
Ⅲ 計量および利用料等
13 計量
(1) LNG 管理の単位
① 基準となる管理単位は総発熱量(MJ)とします。ただし,貯蔵量の管理は重量(t)にて行います。
② LNG ガス発熱量(MJ/m3N),LNG 熱量重量換算係数(MJ/t)を用いて,日々の
LNG を管理します。
(2) LNG 受入量の計量
基地利用希望者は,LNG 船の液面測定装置,タンクテーブル等を用い,基地が受入した LNG の体積(m3),およびその他必要なデータを求めます。当社[等]は,受入ラインより採取したサンプルガスを当社[等]所有のガスクロマトグラフィー分析器等にて分析し,LNG 液密度(t/m3),およびその他必要なデータを求めます。これらの計測・分析結果を用いて受入 LNG の重量(t)を求めます。原則として受入 LNG 数量は,基地利用希望者が税関に届け出る通関数量(t)と一致するものとします。計量の詳細は,基地利用契約にて当社[等]が定めます。
LNG 受入による基地利用希望者の LNG 在庫増加量は,上記の LNG 受入量(t)から,LNG 基地を使用するにあたり,基地内で発生する減耗量(放散,計量誤差等)相当として,基地利用契約で定める数量を,あらかじめ差し引いた数量とします。
(3) ガス払出量の計量
当社[等]は,当該ガスを払い出す先の託送導管を管理・運用する導管事業者と締結した規則に従い,ガス払出量(体積流量 m3N)を計量します。原則として,ガス払出量と託送導管の受入ガス量は一致するものとします。
(4) LNG 気化ガス量,LPG 熱量調整ガス量の計量
以下のとおり算定します。計量の詳細は,基地利用契約にて当社[等]が定めます。
① 託送導管に払い出したガス払出量から,下記算式により,基地利用希望者の LNG 気化ガス量(m3N),および当社[等]が提供した LPG 熱量調整ガス量(m3N)を算定します。
算式 1: LNG ガス発熱量(MJ/m3N)×LNG 気化ガス量(m3N)
+LPG ガス発熱量(MJ/m3N)×LPG 熱量調整ガス量(m3N)
=払出先導管の定める 1m3N あたり総発熱量(東京瓦斯株式会社東京地区等では 45MJ/m3N)×ガス払出量(m3N)
算式 2: LNG 気化ガス量(m3N)+LPG 熱量調整ガス量(m3N)
=ガス払出量(m3N)上記 2 つの式より
算式 3: LNG 気化ガス量(m3N)
={払出ガス発熱量(45MJ/m3N 等)×ガス払出量(m3N)-LPG ガス発熱量(MJ/m3N)×ガス払出(m3N)}÷(LNG ガス発熱量(MJ/m3N)- LPG ガス発熱量(MJ/m3N))
算式 4: LPG 熱量調整ガス量(m3N)=ガス払出量(m3N)-LNG 気化ガス量
(m3N)
② 当社[等]は,基地利用希望者が通関した当該受入 LNG の総発熱量(MJ)および重量(t)から LNG 熱量重量換算係数(MJ/t),および,当該 LNG の受入時に受入ラインより採取したサンプルガスを当社[等]所有のガスクロマトグラフィー分析器等での分析により,当該受入 LNG を気化したガスのガス発熱量(MJ/m3N)を求めます。これらは,受け入れた LNG が通関された都度,通関された受入 LNG(減耗量相当として定める数量を除きます。)と通関日前日までの LNG 貯蔵量の加重平均にて求めます。
LPG の熱量重量換算係数(MJ/t),ガス発熱量(MJ/m3N)は当社[等]の実績等により基地利用契約で当社[等]が定める値を用います。
③ 上記①,②より算式 5,6 にてLNG 気化量(t),LPG 熱量調整量(t)を求めます。算式 5: LNG 気化量(t)=LNG 気化ガス量(m3N)×LNG ガス発熱量(MJ/m3N)
÷LNG 熱量重量換算係数(MJ/t)
算式 6: LPG 熱量調整量(t)=LPG 熱量調整ガス量(m3N) ×LPG ガス発熱量
(MJ/m3N)÷LPG 熱量重量換算係数(MJ/t)
(5) LNG 貯蔵量の計量
前日 LNG 貯蔵量 (t)に当日の LNG 受入量(t) (減耗量相当として定める数量を除きます。)を加え,当日の LNG 気化量(t)を差し引いた数量を当日の LNG 貯蔵量とします。
(6) その他取扱い
LNG 売買,貸借等の特殊な取引により LNG の在庫増減を行う場合の取扱いは都度協議のうえ決定します。
14 基地利用料金等
(1) 基地利用料金は,以下の指標にもとづき算定します。
⮚ 受入LNG 数量(実績値)に従量料金単価A を乗じて算定します。
⮚ 利用バース基数(契約値)に応じ基本料金B(年額)を算定します。
⮚ ルームレント方式においては,契約最大 LNG 貯蔵量に応じ基本料金C1(年額)を,ルームシェア方式においては,希望年次契約年間 LNG 貯蔵量計画
(日別)に基づく年次契約平均 LNG 貯蔵量に応じ基本料金 C2(年額)を算定します。
⮚ 契約最大ガス払出量に応じ基本料金 D(年額)を算定します。
(2) 附帯サービス料金は,次に掲げるサービスを行った場合をいい,基地利用希望者から料金を申し受けるものとします。
⮚ 熱調用 LPG の提供
(3) 基地利用希望者の基地利用に起因して発生する次に掲げるものは,基地利用希望者から実費相当額に 10%の事務手数料を加算した額を申し受けるものとします。
⮚ 船陸整合性確認費用
⮚ 入港前会議費用
⮚ 基地利用希望者の基地利用に伴い発生する工事費用・外注追加費用
⮚ その他,基地利用希望者の要請を当社[等]が了解して実施する作業・立会い・調査等の費用,および基地利用希望者の基地利用にあたり当社[等]が必要と判断して実施する作業・立会い・調査等の費用
(4) LNG 船の入出港に必要な手続,官庁申請等の手配,LNG の通関およびその他 LNGの輸入に関して発生する納税等を含め,基地利用希望者が LNG 購入者および輸入者として行うべき業務,基地利用希望者に LNG を販売する LNG 売主が行うべき業務ならびに基地利用希望者が LNG 船を傭船して,調達した LNG を LNG 基地に受入ようとする LNG 輸送者および荷主として行うべき業務の費用負担責任は,当社[等]が特に認めた場合を除き,基地利用希望者が,直接,各相手方に対して負うものとします。
(5) 当社[等]は,基地利用希望者が当該導管事業者へ支払った注入計画乖離補償料について,次の条件を満たす場合,基地利用希望者に支払うものとします。(LNG 貯蔵量不足など基地利用希望者の責に帰すべき事由で発生した場合,「20.基地利用等の制限または中止」による基地利用等の制限または中止による場合等はこれを負担しません。)
① 当社[等]が基地利用希望者からの請求書を,当該導管事業者からの請求対象月の翌月第 3 営業日までに受領すること(緊急を要する場合,FAX 等の連絡をもって,速やかに手続きを行うことは可とします。)
② 基地利用希望者が,前号の請求書に,当該導管事業者から当該基地利用希望者に対する,注入計画乖離補償料を記載した請求書の写しを添付すること
(6) 当社[等]は,次に掲げる金額を,基地利用料金より差し引くものとします。
⮚ 当社[等]が,基地利用希望者が託送供給契約を締結する導管事業者から当該基地利用希望者の託送利用に伴う調整契約の料金として受領した額
(7) 上記(1)から(6)に定める基地利用料金等の詳細については,基地利用契約において定めます。
15 補償料
基地利用希望者は次号以下に定める補償料を当社[等]に支払い,当社[等]はこれを申し受けるものとします。
① 契約条件超過補償料
a. 契約最大ガス払出量超過にかかる補償料
(ルームレント方式およびルームシェア方式ともに共通)
基地利用希望者は,導管事業者から指示された実績最大注入指示量が年次契約で定める契約最大ガス払出量(「7.基地利用の事前検討の申込み」(1)⑧b に規定する調整指令対応分を除きます。)を超えた場合には,次の算式によって算定する金額を,契約最大ガス払出量超過にかかる補償料 1,2 として,当社[等]へ支払うものとします。なお,補償料 1 は契約超過にかかる当該年次期間に対する補償料
であり,補償料 2 は契約超過にかかる当該月に対する補償料となります。
ただし,同一年次契約期間中に補償料 1 を申し受け,または申し受けることが確定している場合には,算式によって算定する金額が,すでに申し受け,または申し受けることが確定している金額を超えている場合に限り,その差額を契約最大ガス払出量超過にかかる補償料 1 とします。また,同月中に補償料 2 を申し受け,または申し受けることが確定している場合には,算式によって算定する金額が,すでに申し受け,または申し受けることが確定している金額を超えている場合に限り,その差額を契約最大ガス払出超過にかかる補償料 2 といたします。なお,当社[等]は,超過発生の事実について翌営業日以降速やかに基地利用希望者に通知します。
(算式)
補償料 1={実績時間当たり最大ガス注入指示量-年次契約での契約最大ガス払出量(調整指令分除く)}×年次契約基本料金 D÷年次契約での契約最大ガス払出量×100%
補償料 2={実績時間当たり最大ガス注入指示量-年次契約での契約最大ガス払出量(調整指令分除く)}×年次契約基本料金 D÷年次契約での契約最大ガス払出量÷当該年次契約の契約月数×100%
b. ルームレント方式における,契約最大 LNG 貯蔵量超過にかかる補償料
基地利用希望者は,実績最大 LNG 貯蔵量が,年次契約で定める契約最大 LNG貯蔵量を超えた場合には,次の算式によって算定する金額を,契約 LNG 貯蔵量超過にかかる補償料 1,2 として,当社[等]へ支払うものとします。ここでいう実績 LNG 貯蔵量には,受入れ済みの通関未完了 LNG を,荷役完了日の 24 時時点の LNG 貯蔵量に加えたものとします。
ただし,同一年次契約期間中に補償料 1 を申し受け,または申し受けることが
確定している場合には,算式によって算定する金額が,すでに申し受け,または申し受けることが確定している金額を超えている場合に限り,その差額を契約 LNG 貯蔵量超過にかかる補償料 1 といたします。また,同月中に補償料 2 を申し受け,または申し受けることが確定している場合には,算式によって算定する金額が,すでに申し受け,または申し受けることが確定している金額を超えている場合に限り,その差額を契約 LNG 貯蔵量超過にかかる補償料 2 とします。なお,補償料 1 は契約超過にかかる当該年次期間に対する補償料であり,補償料 2は契約超過にかかる当該月に対する補償料となります。なお,当社[等]は,超過発生の事実について翌営業日以降速やかに基地利用希望者に通知します。
(算式)
補償料 1=(実績最大 LNG 貯蔵量-契約最大 LNG 貯蔵量)×年次契約基本料金
C1÷契約最大 LNG 貯蔵量×100%
補償料 2=(実績最大 LNG 貯蔵量-契約最大 LNG 貯蔵量)×年次契約基本料金
C1÷契約最大 LNG 貯蔵量÷当該年次契約の月数×100%
c. ルームシェア方式における,年次契約計画上限 LNG 貯蔵量(日別)超過にかかる補償料
基地利用希望者の実績 LNG 貯蔵量が,年次契約で定める年次契約計画上限 LNG 貯蔵量(日別)を超えた場合は,一日ごとに次の算式によって算出する金額を年次契約計画上限 LNG 貯蔵量(日別)超過にかかる補償料として当社[等]へ支払うものとします。ここでいう年次契約計画上限 LNG 貯蔵量(日別)および実績 LNG 貯蔵量には,受入れ済みの通関未完了 LNG を,荷役完了日の 24 時時点の LNG 貯蔵量に加えたものとします。なお,当社[等]は,超過発生の事実について翌営業日以降速やかに基地利用希望者に通知します。
(算式)
補償料=(当該日における実績LNG 貯蔵量-当該日における年次契約計画上限
LNG 貯蔵量) ×年次契約基本料金C2÷年次契約平均 LNG 貯蔵量÷当該年度の契約日数×200%
② 中途解約補償料
基地利用希望者は,「18.設備工事費の負担」(3)の規定,「23.契約の更新,変更」(3)の規定,「24.契約の解約等」の規定により年次契約および基本契約を契約期間満了日前に終了したときには,次の算式によって算定する金額を中途解約補償料として当社[等]へ支払うものとします。
(算式)
a. 年次契約解約にかかる補償料
(ルームレント方式およびルームシェア方式ともに共通)
補償料=当該年度の 1 ヶ月あたりの年次契約基本料金相当額×当該年次契約の終了日の属する月の翌月から契約期間満了月までの月数×100%
b. 基本契約解約にかかる補償料
(ルームレント方式のみ)
解約日の属する年度の翌年度以降の基本契約期間について,次のとおり算定します。
補償料=解約日の属する当該年度の翌年度以降の各年度の基本契約基本料金相当額の合計額×30%
※ルームシェア方式の場合,翌年度以降の利用が確定していないため補償料は発生しません。
③ 契約内容の変更にかかる補償料
基地利用希望者は,「23.契約の更新,変更」(2)の規定により年次契約および基本契約の契約条件を変更するときには,次の算式によって算定する金額を契約変更補償料として当社[等]へ支払うものとします。ただし,各年次契約において,「15.補償料」①により,補償料 1 において支払った超過量の範囲に収まる契約内容の変更については,当該契約変更補償料を免除するものとします。
(算式)
a. 最大ガス払出量の条件を減少する場合ア.年次契約変更にかかる補償料
(ルームレント方式およびルームシェア方式ともに共通)
補償料=(旧年次契約基本料金 D-新年次契約基本料金 D) ÷当該年次契約の月数×旧年次契約変更日の属する月の翌月から旧年次契約期間満了月までの月数×100%
イ.基本契約変更にかかる補償料
(ルームレント方式のみ)
補償料=(解約日の属する当該年度の翌年度以降の各年度の旧基本契約基本料金D の合計額-解約日の属する当該年度の翌年度以降の各年度の新基本契約基本料金 D の合計額) ×30%
※ルームシェア方式の場合,翌年度以降の利用が確定していないため補償料は発生しません。
b. 最大ガス払出量の条件を増加する場合ア.年次契約変更にかかる補償料
(ルームレント方式およびルームシェア方式ともに共通)
補償料=(新年次契約基本料金 D-旧年次契約基本料金 D) ÷当該年次契約の月数×旧年次契約開始月から旧年次契約終了日の属する月までの月数× 100%
イ.基本契約変更にかかる補償料
ルームレント方式の場合には,変更日の属する年度の翌年度以降については,契約変更を反映した料金を年次契約で合意するため,補償料は発生しません。また,ルームシェア方式の場合には,翌年度以降の利用が確定していないため,補償料は発生しません。
c. ルームレント方式において,最大 LNG 貯蔵量の条件を減少する場合ア.年次契約変更にかかる補償料
補償料=(旧年次契約基本料金 C1-新年次契約基本料金 C1) ÷当該年次契約の月数×旧年次契約変更日の属する月の翌月から旧年次契約期間満了月までの月数×100%
イ.基本契約変更にかかる補償料
補償料=(解約日の属する当該年度の翌年度以降の各年度の旧基本契約基本料金 C1 の合計額-解約日の属する当該年度の翌年度以降の各年度の新基本契約基本料金C1 の合計額)×30%
d. ルームシェア方式において,年次契約平均 LNG 貯蔵量の条件を減少する場合ア.年次契約変更にかかる補償料
補償料=(旧年次契約基本料金C2-新年次契約基本料金C2)÷当該年次契約の月数×旧年次契約変更日の属する月の翌月から旧年次契約満了月までの月数×100%
イ.基本契約変更にかかる補償料
翌年度以降の利用が確定していないため,補償料は発生しません。
e. ルームレント方式において,最大 LNG 貯蔵量の条件を増加する場合ア.年次契約変更にかかる補償料
補償料=(新年次契約基本料金 C1-旧年次契約基本料金 C1) ÷当該年次契約の月数×旧年次契約開始月から旧年次契約終了日の属する月までの月数×100%
イ.基本契約変更にかかる補償料
変更日の属する年度の翌年度以降については,契約変更を反映した料金を年次契約で合意するため,補償料は発生しません。
f. ルームシェア方式において,年次契約平均 LNG 貯蔵量の条件を増加する場合ア.年次契約変更にかかる補償料
補償料=(新年次契約基本料金 C2-旧年次契約基本料金 C2)÷当該年次契約の月数×旧年次契約開始月から旧年次契約終了日の属する月までの月数
×100%
イ.基本契約変更にかかる補償料
翌年度以降の利用が確定していないため,補償料は発生しません。
④ その他合意による補償料および費用等の精算
その他,当社[等]と基地利用希望者が基地利用契約において合意した補償料の請求および費用等の精算を行います。
16 支払い
(1) 基地利用に関する料金の支払義務は,次に掲げる日(以下,「支払義務発生日」といいます。)に発生するものとします。
① 「基地利用の事前検討に係る費用」は,当社[等]が基地利用希望者へ検討結果を通知した日とします。
② 「基地利用料金」は,契約期間中の毎月の月末とします。
③ 「附帯サービス料金」は,契約期間中の毎月の月末とします。
④ 「船陸整合性確認費用」は,当社[等]が,基地利用希望者から依頼された LNG船の船陸整合性の確認が完了し,基地利用希望者へ検討結果を通知(発送)した日とします。
⑤ 「入港前会議費用」は,当社[等]が,関係各所と入港前会議を開催した日とします。
⑥ 「基地利用に伴い発生する工事費用等」は,当社[等]または当社[等]が外部へ発注した工事が完了した日とします。
⑦ 「契約最大ガス払出量超過にかかる補償料」は,ガス払出量が契約最大ガス払出量を超過した日とします。
⑧ 「契約最大LNG 貯蔵量超過にかかる補償料」は,ルームレント方式において,実績最大LNG 貯蔵量が契約最大LNG 貯蔵量を超過した日とします。
⑨ 「年次契約計画上限 LNG 貯蔵量(日別)超過にかかる補償料」は,ルームシェア方式において,実績 LNG 貯蔵量が年次契約計画上限 LNG 貯蔵量(日別)を超過した日とします。
⑩ 「基本契約中途解約にかかる補償料」は,基地利用希望者が,当社[等]に対し,申告した基地利用最終日とします。
⑪ 「年次契約中途解約にかかる補償料」は,基地利用希望者が,当社[等]に対し,申告した基地利用最終日とします。
⑫ 「契約内容の変更にかかる補償料」は,基地利用希望者と当社[等]が,基地利用希望者の契約内容の変更に合意した日とします。
⑬ 「注入計画乖離補償料」は,基地利用希望者が,当社[等]に対し,導管事業者からの請求書の写しを添付し,請求書を発行した日とします。
⑭ その他の支払い義務は,原因となる事象が完了し,かつ請求額が確定した日とします。
(2) 支払期限日は,支払義務発生日の翌月の月末日とします。ただし,支払期限日が,休日(行政機関の休日に関する法律の第 1 条第 1 項に掲げる日をいいます。)の場合には,その直前の休日でない日を支払期限日とします。
(3) 「7.基地利用の事前申込み」(3)に係る費用を除く,本約款における消費税等の取扱いについては,基地利用契約において定めます。
- 基地利用希望者が当社[等]に支払う場合 -
(4) (1)の①から⑭に掲げる基地利用に関する料金(以下,総称して「料金等」といいます。)および延滞利息は,当社[等]が指定した金融機関口座に振り込みをしていただきます。
(5) (4)の支払は,当社[等]が指定した金融機関口座に振り込みがされた日になされたものとします。
(6) (4)の支払にかかる費用は,基地利用希望者の負担とします。
(7) 料金等が支払期限日までに支払われない場合は,支払期限日の翌日から支払の日まで,当該料金等に対して年 10 パーセントの延滞利息を基地利用希望者から申し受けます。
(8) 延滞利息は,原則として,延滞利息の算定の対象となる料金等が支払われた直後に支払義務が発生する料金等とあわせてお支払いいただきます。
(9) 延滞利息の支払義務は,原則として,(8)の規定にもとづきあわせて支払っていただく料金等の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(10) 延滞利息の支払期限日は,原則として,(8)の規定にもとづきあわせて支払っていただく料金等の支払期限日と同じとします。
-当社[等]が基地利用希望者に支払う場合 -
(11) (1)の⑬および⑭(以下,「支払額」といいます。)ならびに延滞利息は,基地利用希望者が指定した金融機関口座に振り込みます。
(12) (11)の支払は,基地利用希望者が指定した金融機関口座に振り込みがされた日になされたものとします。
(13) (11)の支払にかかる費用は,当社[等]が負担します。
(14) 当社[等]が,支払期限日までに支払わない場合,支払期限日の翌日から支払の日まで,支払額に対して年 10 パーセントの延滞利息を基地利用希望者にお支払いします。
(15) 延滞利息は,原則として,当社[等]が延滞利息の算定の対象となる支払額をお支払いした直後に,基地利用希望者に支払義務が発生する基地利用料金から差し引くものとします。
(16) 延滞利息の支払義務は,原則として,(15)の規定にもとづきあわせてお支払いする支払額の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(17) 延滞利息の支払期限日は,原則として,(15)の規定にもとづきあわせてお支払いする支払額の支払期限日と同じとします。
17 保証金
(1) 当社[等]は,基地利用希望者から,基地利用契約に基づき,基地利用の開始に先立って,または基地利用継続の条件として,当該基地利用希望者の想定基地利用料金の 3 ヶ月分(初年度は年次契約で合意した契約数量と基地利用料金により算定した 3 ヶ月分を,次年度以降は直近 3 ヶ月分または前年同期の同一期間の基地利用料金のいずれか高い方を,それぞれ基準として算定します。)に相当する金額を超えない範囲で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は,2 年以内とします。
(3) 当社[等]は,基地利用希望者から保証金を預かっている場合において,その基地利用希望者から支払期限日を経過しても,料金等の支払いがなく,かつ,当社[等]の督促後 5 日以内になお支払いがないときは,保証金をもってその料金等に充当することができるものとします。この場合において,当社[等]が求めた場合,基地利用希望者は保証金の不足分を当社[等]に補充するものとします。
(4) 当社[等]は,預かり期間を経過したとき,または「24.契約の解約等」「25.契約終了の場合の措置」の規定により基地利用契約が消滅したときは,保証金から(3)に規定する未収の料金等の額を控除した残額を速やかに返金します。なお,保証金には利息を付しません。
18 設備工事費の負担
(1) 基地利用希望者が LNG 基地を利用するにあたって,LNG 基地における設備等の
新設や変更,撤去等が必要となると当社[等]が判断した場合,当社[等]は当該設備等の新設,変更,撤去等にかかる工事(以下「設備工事」といいます。)への着手前にその事実と概算費用を基地利用希望者に通知します。この場合,基地利用希望者は,当社[等]と協議のうえ,当該設備工事の費用負担にかかる合意書を締結するものとします。
(2) (1)にもとづき当社[等]が設備工事を行った場合,基地利用希望者は当該設備工事に係る費用を負担するものとします。
(3) 基地利用希望者が当該設備工事の施工を希望しない場合,または相当期間内に(1)に定める合意書の締結に至らない場合,基地利用希望者は,(使用する LNG 船を変更する等)利用条件を変更して当該設備工事を不要とすることとし,これができない場合,当社[等]は基地利用契約の締結を拒みまたは締結済みの基地利用契約を解約できるものとします。なお,この場合でも,「15.補償料」②に関する中途解約補償料の支払いは免除されません。
(4) (1)および(2)にもとづき新設や変更,撤去等を行う設備等については当社[等]が施工・管理するものとし,新たに設置した設備等に関する所有権は,当社[等]に帰属します。
Ⅳ 基地利用の制限等
19 基地利用希望者のLNG に対する措置
(1) 基地利用希望者の LNG 貯蔵量が,基地利用契約で定める LNG 貯蔵量の上限値(ルームレント方式においては,年次契約で定める契約最大 LNG 貯蔵量,ルームシェア方式においては別紙2にもとづく年次契約計画上限LNG 貯蔵量(日別))を超える状態(以下「LNG 貯蔵超過状態」といいます。)になった場合には,以下のとおり取り扱います。
① 基地利用希望者は「15.補償料」①b または c に定める補償料を当社[等]へ支払い,当社[等]はこれを申し受けます。
② 基地利用希望者がLNG 貯蔵量超過状態を回避できない場合には,当社[等]は基地利用希望者のLNG の受入制限または処分を行うことができます。
③ 基地利用希望者のLNG 貯蔵量超過状態により,当社[等](小売部門)を含む他の基地利用希望者のLNG 受入が不可能となった場合,次の通りとします。
a. 当社[等](小売部門)を含む他の基地利用希望者に追加傭船費用が発生した場合はこれを負担すること。
b. 当社[等](小売部門)を含む他の基地利用希望者が希望する場合には,基地利用希望者の上限値超過量の LNG を,財務省の公表する「通関統計」に掲載される日本通関平均 LNG 輸入単価(円/t)に諸税を加算した単価に 70%を乗じた価格,または経済産業省の公表する「スポット LNG 価格調査」に掲載される入着ベース平均価格(ドル/MMBtu)に諸税を加算した単価に 70%を乗じた価格のうち低い価格にて売り渡すこと。
④ LNG 貯蔵量超過状態解消後 1 年以内に,再度 LNG 貯蔵量超過状態となった場合は,「24.契約の解約等」(1)②により基地利用契約を解約できるものとします。
⑤ 当社[等]が LNG 基地の運用の観点から指定した期日までに,基地利用希望者が LNG 貯蔵量超過状態を解消しない場合,「24.契約の解約等」(1)②により基地利用契約を解約できるものとします。
(2) 基地利用希望者の LNG 貯蔵量が,0(ゼロ)またはマイナスの値となった場合,以下のとおり取り扱います。
① ガス払出量を 0(ゼロ)とします。
② ①または,①とするための移行措置が原因で,導管事業者から当社[等],基地利用希望者もしくは他の基地利用希望者に対して注入計画乖離補償料または当社[等]と導管事業者で締結する調整契約にもとづく調整指令乖離補償料の請求が発生した場合,基地利用希望者がこれを負担することとします。
③ LNG 貯蔵量が 0(ゼロ)またはマイナスとなった後も,導管事業者からガス注入
指示量または増加調整指令が出された場合は,「24.契約の解約等」(1)①により,基地利用契約を解約できるものとします。この場合でも,「15.補償料」②の中途解約補償料の支払いは免除されません。
20 基地利用等の制限または中止
(1) 当社[等]は,次の事項に該当すると判断する場合,基地利用希望者の LNG 船の配船,着桟,LNG の受入,貯蔵,気化,熱調およびガスの払出を制限または中止する場合があります。その際は,当社[等]はあらかじめその旨を基地利用希望者に通知します。ただし,緊急の場合は通知なしに制限または中止する場合があります。
① 保安を確保するために必要がある場合
② 災害その他の不可抗力による場合
③ 当社[等]の設備,または当社[等]が所有または利用する発電設備等や当社[等]のお客さま設備に支障が生じた場合または生じる恐れがある場合
④ 当社[等]の事業および LNG 基地を利用した第三者(袖ケ浦 LNG 基地および根岸 LNG 基地における東京電力フュエル&パワー株式会社および同社の基地を利用する者を含みます。)の事業に支障が生じた場合または生じる恐れがある場合
⑤ 基地利用希望者が基地利用契約において債務不履行となった場合,およびその他の当社[等]との契約において重大な債務不履行となった場合,または受託製造約款およびそれに基づく基地利用契約の条件を逸脱し,もしくは遵守しない場合,「4.引受前提条件」に定める引受前提条件のひとつでも満たさない場合,および基地利用希望者が当社[等]が指定した入船変更候補日への入船変更に応じない場合
⑥ 基地利用希望者が受入ようとするLNG の性状,LNG 船の仕様が当社[等]との事前合意と異なる場合,および LNG 船に航行,荷役作業実施に関する重大な故障やトラブルがある場合
⑦ 導管事業者による当社[等]への注入制限等がなされた場合,および払出先ガス導管の設備に支障が生じた場合または生じる恐れがある場合
⑧ 法令や監督官庁の要請(行政指導を含みます。)による場合
⑨ その他,当社[等] が必要であると判断した場合
(2) 当社[等]は(1)により LNG 船の配船,着桟,受入,貯蔵,気化,熱調およびガスの払出を制限または中止した場合において,その理由となった事実が解消された場合は,制限または中止を解除します。
(3) 基地利用希望者が(1)⑤に該当し,ただちにその状況を回復することが見通せない
場合,当社[等]は「24.契約の解約等」(1)にもとづき対応いたします。
(4) 当社[等]は,制限または中止およびその解除に要する費用を,その制限または中止の解除に先立って当該制限または中止およびその解除の起因となった基地利用希望者から申し受けるものとします。
21 損害の賠償および免責
(1) 基地利用希望者による基地利用に伴い,基地利用希望者の責めに帰すべき事由により当社[等]が損害を受けた場合,基地利用希望者は当該損害を当社[等]に賠償していただきます。ただし,基地利用希望者は予見可能性の有無を問わず逸失利益等の消極的損害について賠償の責任を負いません。
(2) 基地利用契約にかかる当社[等]の債務不履行により,基地利用希望者が損害を受けた場合,当該債務不履行が当社[等]の責めに帰すべき事由による場合を除き,当社 [等]は基地利用希望者の受けた損害の賠償責任を負いません。ただし,「11. 年間受入・払出計画」(2)(4)は,当社[等]の責めに帰すべき事由には含まれません。
(3) 当社[等]が,基地利用希望者に対して負う損害賠償の範囲は,予見可能性の有無を問わず逸失利益等の消極的損害には及ばないものとします。
(4) 基地利用希望者は,基地利用希望者による基地利用に起因して,他の基地利用希望者(袖ケ浦 LNG 基地および根岸 LNG 基地における東京電力フュエル&パワー株式会社および同社の基地を利用する者を含みます。)等の第三者が損害を受けた場合,当社[等]の責めに帰すべき事由による場合を除き,自己の費用と責任において,当該第三者への一切の対応を行い,当社[等]に一切の負担を生じさせないものとします。この場合において,当該第三者との紛争等により,当社[等]が損害を受けた場合,基地利用希望者は当該損害を当社[等]に賠償するものとします。
(5) (1)から(3)に関わらず,基地利用希望者および当社[等]は,LNG 受入時間(荷降し時間)の延長に伴ういかなる損失についても相互に賠償の責任を負いません。ただし,両者は迅速かつ安全な受入の完了に合理的努力を行うものとします。LNG 受入時間の延長に伴い,次に受入予定のLNG 船の受入開始が延期となった場合,次の LNG を受入予定であった当社[等]または基地利用希望者は,入船日遅延による損害賠償請求を行わないものとします。ただし,この場合でも,袖ケ浦LNG 基地および根岸 LNG 基地における東京電力フュエル&パワー株式会社および同社の基地を利用する者が損害を受けた場合には,(4)の規定は有効とします。なお,当社[等]は,合理的判断により LNG 船の離桟等を指示する場合があるので,基地利用希望者はその指示に従うものとします。
(6) (1)(2)に関わらず,当社[等]は,基地利用希望者が当該基地利用契約により払出され
たガスを託送する目的で導管事業者と締結した託送供給契約において発生する基地利用希望者に対するペナルティや損害賠償,補償料等の負担(解約補償料,契約最大払出ガス量超過補償料,過不足ガス量補償料,延滞利息,損害賠償等を含みますが,これらに限りません)について,当社[等]は「14.基地利用料金等」(5)に定める注入計画乖離補償料を除き負担しません。また,注入計画乖離補償料についても,当社[等]は基地利用希望者の責めに帰すべき事由による場合は負担しません。
(7) (1)(2)に関わらず,当社[等]は,基地利用希望者が当該基地利用契約により払出されたガスの販売を行うために締結するガス売買契約において発生する基地利用希望者に対するペナルティや損害賠償,補償料等の負担については,一切負担しません。
(8) 当社[等]が「20.基地利用等の制限または中止」(1)の規定により基地利用等の制限または中止をし,基地利用希望者または第三者が損害を受けた場合であっても,当社[等]はその賠償の責任を負いません。
(9) 当社[等]が,「24.契約の解約等」の規定による基地利用契約の解約等により,基地利用希望者または第三者が損害を受けた場合であっても,当社[等]はその賠償の責任を負いません。
22 債権債務等の譲渡
基地利用希望者は,基地利用契約上の地位ならびに基地利用契約に基づき発生する権利および義務について,当社[等]の同意なく第三者に譲渡,移転または担保の用に供してはなりません。
Ⅴ 基地利用契約の継続,変更および終了等
23 契約の更新,変更
(1) 基地利用希望者は,契約基地利用期間満了後も継続して基地利用を希望する場合,新規申込と同様の手順にて,当社[等]に対して再度基地利用の事前検討の申込みを行うものとします。なお,余力の有無などによって承諾できない場合があります。
(2) 基地利用希望者は,契約基地利用期間中に基地利用契約の条件の変更を希望する場合,変更希望日の 4 ヶ月前までに,当社[等]に対して再度基地利用検討の申込みを行うものとします。ただし,これにより「15.補償料」③の補償料等の支払いは免除されません。なお,その条件によって承諾できない場合があります。
(3) 基地利用希望者は,契約基地利用期間満了前に基地利用の終了を希望する場合,終了希望日の 1 ヶ月前までに,当社[等]に対して契約基地利用期間および締結済みの年次契約の終了の申込みを行うものとします。ただし,これにより「15.補償料」
②の補償料等の支払いは免除されません。
24 契約の解約等
(1) 当社[等]は,以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで基地利用契約の全部または一部を解約し,終了させることができます。
① 基地利用希望者のLNG 貯蔵量が,ゼロまたはマイナスの値となった後も,導管事業者からガス注入指示量または増加調整指令が出された場合
② 基地利用希望者のLNG 貯蔵量が,ルームレント契約では年次契約で合意した契約最大LNG 貯蔵量,ルームシェア契約では年次契約で合意した別紙2にもとづく年次契約計画上限 LNG 貯蔵量(日別)を超過し,当社[等]の指定した期日までに LNG 貯蔵量超過状態を解消しない場合,または LNG 貯蔵量超過状態解消後 1 年以内に再度 LNG 貯蔵量超過となった場合
③ 「20.基地利用等の制限または中止」に規定される基地利用の制限又は中止において,基地利用希望者に原因がある場合であって,基地利用希望者が当社 [等]の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
④ 基地利用希望者が,料金等または延滞利息を支払期限日までに支払わない場合
⑤ 当社[等]が払出するガスを託送するガス託送供給契約が,基地利用の開始時点で成立していない,または基地利用契約の開始以降に解約された場合
⑥ 「4.引受前提条件」を満たさなくなった場合
⑦ 基地利用希望者が当社[等]に申告した事項に虚偽があった場合
⑧ 基地利用希望者が,この約款の条項その他基地利用契約に違反し,相当な期間を定めて催告してもこれを解消しない場合
⑨ 基地利用希望者が,監督官庁より業務停止命令を受け,または営業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
⑩ 基地利用希望者が「18.設備工事費の負担」(3)に規定する場合で,基地利用希望者が利用条件を変更して当該設備工事を不要とすることができない場合
⑪ その他⑨に準じ,基地利用契約を継続し難い事由が生じた場合
(2) 基地利用希望者が次のいずれかに該当する場合,契約期間中であっても当社[等]はなんらの催告を要することなく,直ちに基地利用契約の全部または一部を解約し,終了させることができます。
① 破産,民事再生,会社更生の手続き又は特別清算等の申し立てを受け,若しくはなしたとき,特定調停の申し立てをなしたとき
② 滞納処分による差し押さえ又は保全差し押さえがなされ,または保全処分の申し立てがなされたとき
③ 第三者より差押え,仮差押え,仮処分,その他強制執行もしくは競売の申し立てがなされたとき
④ 解散の決議がなされたとき
⑤ 営業の全部又は重要な一部又は基地利用によるガスを供給する事業の譲渡がなされ「22.債権債務等の譲渡」に規定する義務履行がなされないと当社[等]が判断したとき,または廃止の決議がなされたとき
⑥ 自ら振り出し,引き受けした手形又は小切手が不渡りとなったとき,その他支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき
⑦ その他基地利用希望者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき
(3) 基地利用希望者が基本契約または年次契約のいずれか一方を解約した場合,当該解約時点で,他方の契約も解約されたものとみなします。
(4) 「10.基地利用契約の締結」(3)に規定する期日までに年次契約に合意できない場合,基地利用契約は当該期日をもって終了したものとみなします。ただし,ルームシェア方式において,当社[等]の事前検討にて利用不可となり,年次契約を締結できない場合で,基地利用希望者が継続を希望する場合,基本契約は終了とせず,次々年度以降の年次契約を締結できることとします。
(5) 当社[等]は,上記(1)もしくは(2)により基地利用契約を解約し,または(3)もしくは (4)により基地利用契約が終了したことにより,基地利用希望者が被った損害を賠償する責めを負わないものとします。他方,(1) から(4)に基づく基地利用契約の解約・終了は,当社[等]が基地利用希望者に対し損害賠償を請求することを妨げないものとします。
25 契約終了の場合の措置
(1) 基地利用の契約期間満了,基地利用希望者による中途解約,その他本約款の定めに基づく解約等により基地利用契約が終了した場合,基地利用希望者および当社[等]は,契約終了時に相手方に対して負担すべき債務がある場合は,本約款の定めにもとづき債務を弁済するものとします。
「23.契約の更新,変更」にて新たに基地利用期間が合意されない場合,基地利用希望者による中途解約または本約款の定めにもとづく解約等により基地利用契約が終了した場合,当社[等]が引き続き使用する旨を通知した場合を除き,基地利用希望者は,原則として当社[等]が基地利用希望者の基地利用のために設置した設備の原状回復のための費用全額を負担するものとします。
(2) 基地利用希望者は,基地利用の契約期間満了その他解約等による基地利用契約の終了時の LNG 貯蔵量をゼロとします。
基地利用の契約の終了時点において,基地利用希望者の LNG 貯蔵量が残っている場合,当社[等]が残存 LNG を引き取る方法やその他必要事項について,双方誠実に協議のうえ,合意するものとし,その際,基地利用希望者は,当社[等]が合理的に負担すべき費用を除き,当該貯蔵量の引取り等にかかる費用を負担するものとします。
Ⅵ 保安等
26 保安
(1) 当社[等]が保安責任を負う範囲は,別に当社[等]と基地利用希望者が書面にて合意する場合を除き,受入地点から払出地点までとします。また,基地利用希望者は LNG 受入地点より以前およびガス払出地点以降の保安責任を負うものとします。
(2) 基地利用希望者は,連絡体制を整備しこれを記載した書面を当社[等]に提出するなど,保安・安全水準の維持のため必要な協力について当社[等]からの要請に応じるものとします。LNG 基地ごとの規則など,詳細については基地利用契約で当社[等]が定めます。
27 滅失 LNG およびガスの取扱い
(1) 受入地点以前の LNG,ガスおよび払出地点以降のガスの滅失については,基地利用希望者が全てそのリスクを負担することとします。
(2) 受入地点から払出地点までの LNG またはガスの滅失については,当社[等]が負担します。ただし,天変地異または第三者起因による事故その他の当社[等]の責めに帰さない事由による場合は,当該事由発生時点で LNG 貯蔵量の比率に応じて,基地利用希望者および当社[等]がそれぞれ負担することとします。
Ⅶ その他
28 LNG 基地
〔根岸・扇島エリア〕
根岸LNG 基地 神奈川県横浜市磯子区新磯子町 34
扇島LNG 基地 神奈川県横浜市鶴見区扇島 4-1
〔袖ケ浦・日立エリア〕
袖ケ浦 LNG 基地 千葉県袖ケ浦市中袖 1-1
日立LNG 基地 茨城県日立市留町字北河原 2985-5
29 問い合わせ
< 窓 口 > エネルギー生産部 生産事業 G(東京瓦斯株式会社)
<電話番号> 03-5400-3822
<FAX 番号> 03-3437-9100
附則
1 実施期日
この約款は,平成 31 年 1 月 1 日から実施いたします。
(別紙 1)ルームシェア方式における「希望年間LNG 貯蔵量計画(日別)」等の算定方法
1. 事前検討の申込,基本契約および年次契約における,希望年間 LNG 貯蔵量計画(日別)の算定方法
ルームシェア方式では当社[等]が入船日を決定するため,基地利用希望者にとって最適な配船になることを前提とした希望年間 LNG 受入計画(日別)により,年間の希望 LNG 貯蔵量計画(日別)を以下のとおり算定します。なお,希望年間 LNG 払出計画(日別),希望年間 LNG 受入計画(日別),希望年間 LNG 貯蔵量計画(日別)について,基本契約および年次契約においては,希望年間を,それぞれ,希望基本契約年間および希望年次契約年間と読み替えるものとします。
① 希望年間 LNG 払出計画(日別)
希望する年間の LNG 払出計画(日別)を算定します。
② 希望年間 LNG 受入計画(日別)
受入を希望する LNG 船の容量に応じた入船ごとの LNG 受入量を算定します。これを,各年次契約開始日に第 1 船目を受入れ,以降 LNG 貯蔵量がゼロ以下とならないように受入日を設定した希望年間 LNG 受入計画(日別)を算定します。
③ 希望年間 LNG 貯蔵量計画(日別)
各年次契約開始日の計画LNG 貯蔵量および前述の希望年間 LNG 払出計画(日別)と希望年間 LNG 受入計画(日別)より希望年間 LNG 貯蔵量計画(日別)を算定します。なお,年度末 LNG 貯蔵量はゼロを下回ってはいけないものとします。この場合は受入船数を増やす等して受入量を増加させるものとします。
2. 平均 LNG 貯蔵量の算定
① 希望年間LNG 貯蔵量計画(日別)(もしくは希望基本契約年間 LNG 貯蔵量計画(日別)および希望年次契約年間 LNG 貯蔵量計画(日別))における,日別 LNG 貯蔵量の積算値を算定する。
② 前号で求めた LNG 貯蔵量の積算値を当該年度の契約日数で除したものを希望平均
LNG 貯蔵量とする。
3. ルームシェア方式における最大 LNG 貯蔵量
希望年間 LNG 貯蔵量計画(日別)における最大貯蔵量を「7.基地利用の事前検討の申込み」(1)⑨a に規定する貯蔵能力とします。
(別紙 2)貯蔵方式別のLNG 貯蔵量の変動可能幅について
1.ルームレント方式
・ルームレント方式の基地利用希望者は,実績 LNG 貯蔵量をゼロから年次契約 LNG
①
最大貯蔵量の範囲で運用しなければならないものとします。貯蔵量
②
4 月 3 月
①:年次契約年間 LNG 貯蔵量計画(日別)に規定される数量
②:年次契約最大LNG 貯蔵量(年次契約で定める年間で最大の LNG 貯蔵量)
2.ルームシェア方式
・ルームシェア方式の基地利用希望者は,実績 LNG 貯蔵量をゼロから年次契約計画上限LNG 貯蔵量(日別)(①+②)の範囲で運用しなければならないものとします。
②
①
・基地利用希望者は,②を「需要減対応貯蔵力」として空き容量とするだけでなく,一部または全部を「需要増対応貯蔵力」として LNG の備蓄貯蔵に用いることも可能です。
貯蔵量
②
①
4 月 3 月
①:年次契約年間 LNG 貯蔵量計画(日別)に規定される数量
②:「7.(1)⑨b に規定する調整指令に対応するための貯蔵力」および「7.(1)⑨c に規定する在庫変動に対応するための貯蔵力」の合計値。ただし,その一部または全部を「需要増対応貯蔵力」として LNG の備蓄貯蔵に用いた場合は,その貯蔵力は①に含まれるものとし,②からは除くことものとします。
①+②:年次契約計画上限 LNG 貯蔵量(日別)