(Web サイト用) (Web サイト用)
第1章 総則
「安心塾バイト」認証制度 運営規程
本文中の※朱字部分は注釈です。
公益社団法人全国学習塾協会
第1条(趣旨)
この規程は、学習塾業界において適正なアルバイトの労働条件を確保している事業者に認証を付与することを通じて、学習塾に従事するアルバイトの利益の保護と、学習塾業の健全な発展を図るため、「安心塾バイト」認証制度の運営に関し必要な事項を定める。
第2条(認証の客観性)
公益社団法人全国学習塾協会(以下「協会」という)は、別に定める「安心塾バイト」認証制度認証基準(以下「認証基準」という)並びにこの規程(以下「規程」という)に基づき、事業者の申請に対し明確な基準をもって中立かつxxな立場で審査認証を行う。
第3条(認証の範囲)
協会が運営する認証制度において、事業者は、認証を受けたい事業所の範囲を特定して事業所単位で認証申請を行い、審査の結果、協会が認証基準を満たしていると判定した場合に、協会は申請された事業所の範囲を特定し、事業者に認証を付与する。
※認証の申請・付与は事業者に対して行います。フランチャイズ形式の場合も、加盟する事業者に対して個別に認証を行います。
※認証範囲が、事業者が運営する事業所全体のうちの一部事業所に限定される場合は、認証マークを表示する際に、認証済み事業所の範囲を明記することが必要です。
第4条(認証マーク)
認証マークは、(別表1)のとおりとする。
2 認証マークは、協会が商用登録を受け、商標権者となる。
第2章 申請
第5条(申請受付期間)
協会は、認証の申請について、受付期間を設けることとする。受付期間は随時募集要項にて公表するものとする。
※当面は随時受付する予定です。
第6条(申請事業者要件)
次の要件を満たしている事業者は、認証を申請することができる。
(1)日本国内の事業所において事業を営んでいること。
(2)学習塾業を3ヶ月以上営んでいること。
(3)事業者の名称が、日本国内において、3ヶ月使用され運営が継続されていること。
第7条(欠格事項)
次の各号のいずれかに該当する事業者(実質的に同一とみなすべき事業者を含む)は、認証を申請することができない。
※「実質的に同一とみなすべき事業者」とは、①同一ブランド(屋号)・同一サービス内容により提供する事業を、複数の法人に分社して同一の経営者が経営している場合、②複数ブランド(屋号)・複数サービスを、同一の経営者が経営している場合、③以前に別法人が運営していた事業の、ブランド(屋号)・サービス・従業員などを含む買収・事業承継を行った場合の、承継後の事業者と承継前の事業者などが該当します。
(1)申請の日前3ヶ月以内に、第16条に定める認証不可決定を受けた事業者
(2)申請の日前3年以内に、協会から認証の取り消しを受けた事業者
2 申請の日前3年以内に、次の各号のいずれかに該当する事業者(実質的に同一とみなすべき事業者を含む)は、認証を申請することができない。
(1)公序良俗に反する事業を行っている事業者
(2)反社会的勢力及び団体と関係を有する事業者
(3)解散又は破産した事業者
(4)補助、補佐及び後見の宣告を受けている事業者(民事再生法・会社更生法・特別清算適用会社を含む)
(5)労働基準関係法令に関する行政処分・処罰を受けた事業者第8条(申請書類)
認証の申請をしようとする事業者(以下「申請事業者」という)は、次の申請書類を協会に提出するものとする。
(1)認証審査申請書
(2)申請誓約書
(3)発行後3ケ月以内の商業登記簿謄本(個人事業者の場合は住民票)
(4)会社案内、パンフレットなど、会社概要・サービス内容・料金などの基本情報が記された資料
(5)就業規則(提出控)
(6)労働者名簿
(7)労働条件通知書(ひな形と、実際に使用した通知書の写し)
(8)雇用契約書
(9)出勤簿(xxxと、実際に使用された出勤簿の写し)
(10)賃金台帳
(11)シフト勤務表
(12)年次有給休暇整理簿
(13)時間外・休日労働に関する協定届(提出控)
(14)健康診断結果報告(提出控)
第9条(申請の受理)
協会は、提出された申請書類に記載された内容を検討し、その申請を受理できると決定した場合には、受理通知を申請事業者に通知する。
2 協会は、前項に基づく受理通知をもって、規定に基づく審査の実施について、申請事業者と協会との間に合意が成立したものとみなす。
第10条(申請内容の変更)
申請事業者は、申請から審査までの間に、上記に定める申請書類に記載した内容に変更がある場合は、変更報告を速やかに書面にて当協会に提出するものとする。
2 当協会は、前項に基づく変更報告の書面提出を受けた際、その記載内容に問題があると判断した場合は、申請の受理を取り消すことができる。
第11条(申請受理の停止と取消し)
協会は、申請事業者が申請後に第7条に掲げる欠格事項に該当した場合又は、申請内容に虚偽があることが明らかになった場合は、申請受理の取消し又は認証不可とする場合がある。
第3章 審査
第12条(審査)
協会は、第8条の申請書類を提出した申請事業者について、認証基準への適合性を確認するため、協会が選任した審査員(以下「審査員」という)による書類審査を行う。ただし、審査員は、必要に応じて業務の処理の一部を補助職員等に行わせることができる。
2 協会は、必要に応じて申請者の事業所における現地審査の受け入れを求めることができるものとする。現地審査は、審査員が行う。
3 協会は、前項の現地審査が生じたときは、申請事業者に対して現地審査費として、協会の旅費規程に基づき、交通費及び宿泊費ならびに審査員日当を請求することができるものとする。
第13条(審査員用件)
審査員は、(別表2)に定められた審査員要件に適合するものとする。
第14条(書類審査)
協会は、書類審査を新規申請時及び更新申請時(2年)ごとに行うものとする。
2 申請事業者は、認証基準に定められた文書及び審査に必要な書類(以下「審査書類」という)を作成し提出するものとする。
3 申請事業者が同じシステム(同じシステムとは、同一の労務管理方法で運営されている事業者をいう)で運営する複数の事業所を同時に申請する場合は、申請された全事業所の中から、一部をランダムに選定するサンプル審査の方法により書類審査を実施することがある。
4 審査員は、審査書類に不備が見受けられた場合は、申請事業者に連絡し、協会が指定した期日までに、修正した書面の再提出を求めることができる。
5 協会は、申請事業者が前項の定めに応じない場合や期限内の提出がなされない場合、または審査書類に虚偽が認められた場合においては、「認証不可」とする。
6 審査員は、認証基準の要求事項について不適合と判断した事項については、申請事業者に対して
「指摘事項是正措置依頼書」を送付し、申請事業者は、協会が指定した期日までに、改善報告書を提出することとする。
7 審査員は、前項に基づいて提出された改善措置の内容を確認し、その改善措置が不充分であると判断したときは、申請事業者に改善措置の再提出を求めることができる(改善確認審査)。審査員が、改善措置が充分であると判断したときは、改善措置の書面を審査報告書に添付し、協会の認証判定委員会
(以下「判定委員会」という)に提出する。
第15条(現地審査)
協会は、必要に応じて現地審査を行うものとする。
2 審査員は、認証基準で要求される事項の中で、書類審査によって適合性が確認されないと判断したときは、現地審査を実施する。
3 申請事業者が同じシステム(同じシステムとは、同一の労務管理方法で運営されている事業者をいう)で運営する複数の事業所を同時に申請する場合は、申請された全事業所の中から、一部をランダムに選定するサンプル審査の方法により現地審査を実施することがある。
※同一ブランド(屋号)・同一サービスで運営する全事業所・全支店を一括で申請する場合には、サンプル審査の方法により現地審査を行うことがあります。
4 申請事業者は、協会から第2項の規程による求めがあった場合は、正当な理由なくこれを拒んではならない。
5 申請事業者は、現地審査実施の際、審査員へ必要な次の(1)~(3)について、便宜を図らなければならない。
(1)申請事業者及び申請事業所の業務関連場所への立入り
(2)申請事業者及び申請事業所に対する聞き取り
(3)申請事業者及び申請事業所の労務関連文書及び関連記録の提示
6 協会は、現地審査を実施する日(以下「現地審査日」という)を選定し、事前に申請事業者へ通知する。
7 申請事業者は、現地審査の結果不適合と指摘された場合には、各不適合に対する改善措置を、協会が指定した期日までに書面にて提出するものとする。
8 第14条第6項の規程は、現地審査についても準用する。
第4章 認証
第16条(認証)
判定委員会は、審査報告書に基づき判定を行う。「認証付与」と判定されたものについては第14条6項に基づく改善措置が妥当であると判断されたものとし、その旨を通知する。「認証不可」と判定されたものについては、その旨を通知するものとする。
2 判定委員会は、現地審査を第15条3項に基づくサンプル審査の方法で行った申請事業者に関しては、申請事業者の全申請事業所について「認証付与」又は「認証不可」の判定を行うものとする。
第17条(認証付与に関する契約)
「認証付与」と判定された事業者は、協会と認証付与に関する契約を締結しなければならない。
2 協会は、前項の契約を締結した申請事業者に対し、認証を付与し、認証番号及び認証書を発行する。
※同一ブランド(屋号)・同一サービスで運営する全事業所・全支店を一括で申請した場合、全事業所一括の認証付与又は認証不可となります。
3 協会は、認証を付与した事業者(以下「認証事業者」という)が、同条1項で締結した契約の範囲内で「認証マーク」を事業活動に使用することを認める。
4 認証事業者は、「認証マーク」を使用する際には、別に定める認証マーク使用手引きに従い、認証付与を受けた事業所の範囲を明確にする取り扱いをしなければならない。
5 協会は、認証事業者が前項に違反した場合は、認証の一時停止又は取り消しをすることがある。
6 申請事業者は、認証の付与を受けるに当たり、第38条で定める認証マーク使用料を所定の形式で納付しなければならない。
第18条(認証の有効期限)
協会は、認証の有効期限を認証発効日より2年間とする。
2 認証の有効期限は、認証事業者ごとに定めるものとし、すでに認証を付与されている事業者が、新たな事業所の認証を付与された場合には、新たに付与される認証においても既に付与されている認証の有効期限と同一の期限とする。
※マークの有効期限については、一部の事業所で追加の認証付与を受けた場合においても、事業者単位で同一の有効期限となります。
第19条(認証の貸与等の禁止)
認証事業者は、認証マーク及び認証書を事業所で使用する際には、認証された事業所以外の営業施設での使用、又は他の事業者及び事業所の営業施設に貸与又は譲渡してはならない。
2 協会は、事業者が前項に違反した場合は、認証の一時停止又は取消しをすることがある。
第20条(事業者の登録及び公表)
協会は、所定の登録簿を備え、協会と認証付与に関する契約を結んだ事業者に係る次の事項を含む基本情報を記載し公開するとともに、記載の内容の一部を協会のホームページなどを通じて公表する。
(1)事業者名及び代表者名
(2)認証事業所の所在地及び連絡先
(3)認証発効日及びその更新の日並びに有効期間(更新後の有効期間を含む)
(4)認証付与契約の日及びその更新の日並びに有効期間(更新後の有効期間を含む)
第21条(申請内容の変更)
認証事業者は、第8条に定める申請書類の中で当協会が指定する事項に関して変更があったときは、変更の報告を速やかに書面にて当協会へ提出しなければならない。
2 認証事業者は、認証を付与された事業所を移転した場合には、当該移転から1ケ月以内に、所定の様式による移転の届けを当協会へ提出しなければならない。
3 認証事業者は、認証を付与された事業所を廃止した場合には、当該廃止から1ケ月以内に、所定の様式による廃止の届けを当協会へ提出し、認証を返上しなければならない。
4 運営する全事業所を対象範囲として、協会から認証を付与されている認証事業者は、事業所の新たな設置を行った場合には、速やかに所定の様式による新規事業所設置の届けを協会へ提出しなければならない。
新たに設置した事業所の認証を申請するか否かは事業者の判断による。
但し、認証を申請しない場合は、認証を付与された事業所の範囲に限定して認証マークを使用しなければならない。
※新たな事業所の設置については、申請誓約書における同一のシステムによる運営であることの誓約があり、当該事業所においても、同一のシステムにより運用している場合においては、新規事業所設置の届けの提出により、認証付与と同等とみなす場合があります。
但し、追加申請する事業所数がすでに認証を付与された事業所数の3割を超えない範囲に限ります。
※追加申請された認証の有効期限は、すでに認証を付与された事業所の有効期限と同一になります。なお、追加申請は更新審査の対象に繰り入れることもできます。
※追加申請の審査料は、すでに申請済みの事業所数を考慮します。
※事業所の設置については、契約書類等の客観的資料により判断する場合があります。
5 協会は、前項の申請があった場合には、第5条の規定にかかわらず速やかに申請を受理するものとし、審査および判定を速やかに実施の上、第16条2項に定める「認証付与」と判定された場合には第
17条に定める認証契約をもって、認証付与を行うものとする。
第22条(認証書の再発行)
協会は、前条の変更の報告書面の提出を認証事業者から受けかつ認証書の再発行を求められたときは、その書面に記載された内容に問題がないことを判断した上で、再発行をする。なお、再発行に際しては
(別表3)に定める料金を納めるものとする。
第23条(事業者からの報告)
事業者は、認証の有効期間内に法令や認証基準を逸脱したときは、速やかに書面にて報告をしなければならない。
第5章 認証の維持
第24条(認証の維持)
認証事業者は、認証基準を遵守した運営を行わなければならない。
第6章 認証の更新
第25条(認証の更新)
認証基準の遵守状況が適切であると認められる認証事業者は、認証付与契約の有効期間の満了に際して契約の更新を受けることができる。
2 前項の更新を希望する意思がない事業者は、認証付与契約の有効期間の満了6ケ月前までに、協会に書面にて申し出ることとする。
3 協会は、前項の申し出がない場合は、認証事業者に対して、認証付与契約の有効期間の満了前4ケ月以内3ケ月前までに、次の申請書類の提出を求めるものとし、書面によりこれを通知する。
(1)所定の様式による更新申請書
(2)第8条第2号から第13号までに掲げる書類
4 協会は、審査の結果に基づき、同条第1項の更新の可否について決定し、その内容を申請事業者に通知する。
第26条(認証付与契約の更新及び有効期間)
前条第3項の規定により、認証付与の「更新可」と判定された事業者は、協会と認証付与に関する契約及び当協会が保有する登録商標(認証マーク)の使用権の許諾に関する契約を更新しなければならな い。
2 協会は、前項の契約を締結した事業者に対し、認証を付与し、更新後の有効期間に対応する認証番号及び認証書を発行する。
3 更新後の認証付与契約の有効期間は、更新前の有効期間に2年を加えた期間とする。
4 認証付与契約の更新の可否について決定するまでの間は、当該更新申請に係る認証付与契約は、その有効期間の満了後もなおその効力を有するものとするが、有効期間の満了後に経過した期間については、前項の規定により、更新後の認証付与契約の期間に参入する。
第7章 改善措置及び認証の停止・取消し第27条(調査)
協会は、認証制度の適正な運用のため、必要と判断した場合には、申請事業者及び認証事業者に対し運用状況について報告を求めることができる。
2 協会は、前項の報告を受け、特に必要があると認められた場合には、申請事業者及び認証事業者に対し現地調査の受け入れを求めることができる。
3 申請事業者及び認証事業者は、協会から前項の規定による求めがあった場合は、正当な理由なくこれを拒んではならない。
第28条(要請、勧告および一時停止)
協会は、前条の調査結果に基づき、認証制度の適正な運用のために必要が認められるときは、申請事業者及び認証事業者に対し、改善その他必要な措置を要請又は勧告することがある。
2 協会は、認証事業者が次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、1年未満の期間を定め、終了条件を付した上で、当該事業者の認証を一時停止することができる。
(1)本制度で定める遵守すべき事項において、著しい違反行為が認められた場合
(2)正当な理由なく同条1項の要請又は勧告に従わず、必要な措置を取らない場合
(3)その他、認証制度の信頼を損ねた場合等、協会が、一時停止が相当と判断した場合
3 前項の一時停止を受けた認証事業者は、一時停止が終了するまでは、認証マークの使用を中止しなければならない。
4 協会は、認証の一時停止があった場合は、協会のホームページ等を通じて公表する。
第29条(認証の返上)
認証事業者が、認証の返上を申し出るときは、所定の様式の書面により協会に提出するものとする。
2 協会は、前項に基づく申し出を受けたときは、その旨を協会のホームページ等を通じて公表する。第30条(認証の失効)
認証事業者は、認証の有効期間中に次の(1)~(3)に定める事項が生じた場合には認証を失効する。
(1)所定の期間内に認証に関する料金を納めなかった場合
(2)解散又は破産申立をした場合
(3)補助、補佐及び後見の宣告を受けた場合(民事再生法。会社更生法・特別清算適用会社を含む)
第31条(認証の取消し)
協会は、認証事業者が次の(1)~(5)のいずれかに該当する場合は、当該事業者の認証を取り消すことができる。
(1)本制度で定める遵守すべき事項において、重大な違反行為が認められた場合
(2)第8条に定める申請書類の記載内容に虚偽があることが明らかになった場合
(3)正当な理由なく第27条の調査に応じない場合又は虚偽の報告をした場合
(4)正当な理由なく第28条2項の一時停止に従わず、必要な措置を取らなかった場合
(5)その他、認証制度の信頼を著しく損ねた場合等、協会が、取消しが相当と判断した場合
2 前項の規定による取消しがあった場合は、協会が事業者に対して付与した認証は当該取消しの日から効力を失うこととする。
3 協会は、同条1項の規程による取消しがあった場合は、協会のホームページ等を通じて公表する。
第32条(認証の返還)
認証の有効期間が満了した事業者、有効期間満了後認証の更新が認められない事業者、有効期間内に認証を辞退・喪失・返上した事業者は、認証を協会に返還するものとする。
第33条(異議の申し立て)
事業者は、協会の措置に対し異議がある場合には、1ケ月以内に協会に対して異議を申し出ることができる。
2 前項の意義の申し出ができる事項は、次の各号とする。
(1)書類審査内容
(2)現地審査内容
(3)判定内容
(4)認証の一時停止
(5)認証の取消し
3 同条1項の規定の基づく、異議の申し出につき、協会が下した裁定に不服がある事業者は、1ケ月以内に、協会に設置された「異議申立委員会」に再審査の申し立てができる。
4 事業者は、前項の申し立てを行うときは、書面にて同意できない旨を記載し、又その項目と理由を当協会に申し出るものとする。
5 異議申立委員会は、事業者から前項の申し立てがあった場合は、異議申立委員会にて内容の検討を行う。正当な理由があると判断した場合は、審査員へは修正又は追加、判定委員会へは再審査を求めることができる。
6 申し立て期間中の認証の効力は、申し立て結果が出るまで一時停止とする。
第34条(事業者の登録抹消)
協会は、認証付与又は認証付与契約が有効期間の満了又は有効期間内の認証返還若しくは解除により失効したときは、当該事業者について、登録簿に失効日及び原因となった事実を記載し、その他の記録を抹消する。
第8章 機密保持及び個人情報保護第35条(機密保持)
協会は、審査業務を行う上で知り得た申請事業者及び認証事業者の情報の機密を保持し、書面による申請事業者及び認証事業者の同意なしに、第三者に開示しない。但し、次の(1)~(4)については、この限りではない。
(1)法令に基づく場合
(2)情報を得る以前に、既に公知であった情報
(3)協会とは別の第三者により開示された情報
(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令で定める事務を遂行することに対し、協力する必要がある場合で、かつ本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れのあるとき
第36条(個人情報保護)
協会は、審査業務を行う上で申請事業者及び認証事業者に該当する事業所及び事業者から入手した個人情報を、個人情報保護法に基づき次の(1)~(3)のように保護する。
(1)個人情報の利用目的を、審査活動及び認証維持活動に関わる管理とする。
(2)個人情報を第三者に提供しない。第三者への提供が必要な場合には、あらかじめ該当事業者の同意を得るものとする。
(3)申請事業者及び認証事業者に該当する事業者自身からの個人情報の開示・訂正・削除の請求がある場合には、書面にて確認をした上で適切に対応するものとする。
第9章 費用
第37条(審査料)
申請事業者は審査に際しては、協会が指定する期日までに、(別表3)に定める審査料を納入するものとする。
2 申請事業者は第14条第6項に定める改善確認審査に際しては、協会が指定する期日までに、(別表3)に定める審査料を納入するものとする。
3 申請事業者は第15条に定める現地審査に際しては、協会が指定する期日までに、別に定める現地調査費を納入するものとする。
第38条(認証マーク使用料)
認証事業者は、協会が指定する期日までに、(別表3)に定める認証マーク使用料を納入するものとする。
第39条(更新費用)
認証事業者は更新に際しては、協会が指定する期日までに、(別表3)に定める更新諸費用を納入するものとする。
第40条(費用の返還)
申請事業者及び認証事業者は、支払った料金および費用について返還を求めないことを了承する。
第10章 改正 第41条(改正)
協会は、本規定を改正したときは、申請事業者及び認証事業者に該当する学習塾事業者に通知するものとする。また、協会のホームページ等を通じて公表する。
第42条(その他の事項)
本規程に記載されていない疑義が生じた場合については、協会理事会または判定委員会において適宜検討するものとする。
第43条(細則)
本規程に定めるもののほか、制度運営に必要な事項は会長が別に定めるものとする。
附則
本規程は、平成28年10月16日より施行する。平成29年3月12日改正。
平成29年5月13日改正。
(別表1)
認証マーク
(Web サイト用)
(Web サイト用)
(別表2)
「安心塾バイト」認証制度 審査員要件
「安心塾バイト」認証制度審査員は、以下に示す要件の全てを満たさなければならない。
・当協会によって行われる「審査員研修」を受講していること
・当協会によって行われる「審査員勉強会」等に定期的に参加していること
・審査日程を優先的に受け入れ、審査を行うことができること
・当協会と審査員契約を締結した者
・当協会の指示を履行できること
(別表3)
「安心塾バイト」認証制度 認証料金(10事業所まで)
新規申請 | 更新申請 | |
審査料(1事業所あたり) | 16,500 円 | 11,000 円 |
改善確認審査料 | 11,000 円 | 11,000 円 |
認証マーク使用料(1事業所あたり) | 3,300 円 | 3,300 円 |
※消費税込み表示
※第18条2項による、追加の認証付与を受けた事業所について、認証有効期限が2年間に満たない場合は、認証マーク使用料は、月単位での期間按分した金額とする。
※第12条3項による、現地審査費は別途発生する可能性がある。
※その他の費用:認証再発行費用は 16,500 円(税込み)とする。
※認証事業所数が11事業所以上の場合、11事業所目以降にかかる審査料は認証事業所数に応じて下表のとおり減額される。なお、改善確認審査料、認証マーク使用料は認証事業所数にかかわらず変動しない。
「安心塾バイト」認証制度 審査料(1事業所あたり)
事業所数 | 新規申請 | 更新申請 |
1~ 10事業所(上表と同義) | 16,500 円 | 11,000 円 |
11~ 20事業所 | 15,400 円 | 9,900 円 |
21~ 30事業所 | 14,300 円 | 8,800 円 |
31~ 40事業所 | 13,200 円 | 7,700 円 |
41~ 50事業所 | 12,100 円 | 6,600 円 |
51~ 60事業所 | 11,000 円 | 5,500 円 |
61~ 70事業所 | 9,900 円 | 4,400 円 |
71~ 80事業所 | 8,800 円 | 3,300 円 |
81~ 90事業所 | 7,700 円 | 2,200 円 |
91~100事業所 | 6,600 円 | 1,100 円 |
101~110事業所 | 5,500 円 | 零円 |
111~120事業所 | 4,400 円 | 零円 |
121~130事業所 | 3,300 円 | 零円 |
131~140事業所 | 2,200 円 | 零円 |
141~150事業所 | 1,100 円 | 零円 |
151事業所以上 | 零円 | 零円 |
※例えば 23 事業所を有する学習塾が新規申請した場合の審査料と認証マーク使用料は以下のとおりです。
審査料 :361,900 円(税込み)【=16,500 円×10 事業所+15,400 円×10 事業所+14,300 円×3 事業所】認証マーク使用料 : 75,900 円(税込み)【=3,300 円×23 事業所】