Contract
資料1
多摩区役所xx出張所建替事業に関する事業契約書(案)
多摩区役所xx出張所建替事業に関する事業契約書
1 事業名称
多摩区役所xx出張所建替事業
2 事業場所
xxxxxxxxxxxx0xx 00-1
3 事業期間
契約締結日から令和3(2021)年5月 31 日まで
ただし、多摩区役所xx出張所庁舎の譲渡予定日は令和●(202●)年●月●日。
4 契約代金額
¥【●●●】.-
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥【●●●】.-ただし、その内訳は本契約別紙1に記載する金額による。
5 契約保証金
本契約第9条に定めるとおり。
上記の事業について、xx市(以下「本市」という。)と【事業者の商号】(以下「事業者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によるxxな「多摩区役所xx出張所建替事業に関する事業契約」(以下「事業契約」という。)の仮契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、事業契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第1項第8号の規定によりxx市議会において事業契約の締結についての議決が得られるまでは仮契約の事業契約とし、議決が得られた場合に本契約の事業契約が締結されたものとする。ただし、事業契約の締結の議決が可決されなかった場合は、仮契約の事業契約を無効とし、本市は一切の責任を負わない。
事業契約締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和元(2019)年8月●日
川崎市 神奈川県xx市川崎区xx町1番地
xx市長 xx xx 印
事業者 【事業者の住所】
【事業者の商号】
【事業者の代表者の役職及び氏名】 印
目 次
前文 本契約の前提 1
第1章 総則 2
第1条(契約の目的) 2
第2条(用語の定義) 2
第3条(事業の趣旨の尊重及び遵守事項) 2
第4条(規定の適用関係) 2
第5条(秘密の保持) 2
第6条(共通事項) 3
第2章 本事業の実施に関する事項 3
第7条(契約の期間) 3
第8条(事業の概要) 4
第9条(契約の保証) 4
第 10 条(権利義務の譲渡等) 5
第 11 条(事業者の責任) 5
第 12 条(事業管理計画書) 5
第 13 条(事業費内訳書等) 5
第 14 条(成果物及び本施設の著作権) 5
第 15 条(第三者の知的財産xxの侵害) 6
第 16 条(選定企業等の使用等) 6
第 17 条(選定企業の一括委任又は一括下請負の禁止) 7
第 18 条(各業務等における第三者の使用等) 7
第 19 条(監視職員) 8
第 20 条(事業者の総括代理人) 8
第 21 条(総括代理人等に関する措置請求) 9
第 22 条(業績等の監視及び改善要求措置) 9
第 23 条(事業者に対する支払) 9
第 24 条(遅延利息) 9
第 25 条(費用負担等) 10
第 26 条(租税公課の負担) 10
第 27 条(許認可の取得等) 10
第 28 条(保険のxx等) 10
第 29 条(関連業務等の調整) 11
第 30 条(物価等の変動に基づく工事費用の改定) 11
第 31 条(要求水準の変更) 11
第 32 条(要求水準の変更による措置) 12
第 33 条(臨機の措置) 12
第 34 条(第三者に生じた損害) 12
第 35 条(法令変更による措置) 13
第 36 条(不可抗力による措置) 14
第 37 条(中断による措置) 14
第 38 条(関係者協議会の設置) 15
第3章 整備用地に関する事項 15
第 39 条(整備用地に関する共通事項) 15
第 40 条(整備用地の使用目的) 15
第 41 条(整備用地の貸付期間) 15
第 42 条(整備用地の引渡し) 15
第 43 条(整備用地に関する権利譲渡等の禁止) 15
第 44 条(整備用地の保全義務等) 16
第 45 条(必要費等の放棄) 16
第4章 施設整備に関する事項 16
第1節 共通事項 16
第 46 条(施設整備業務工程表) 16
第 47 条(工事費内訳書等) 16
第 48 条(要求水準の確認) 16
第 49 条(関係資料等の貸与) 16
第 50 条(近隣対策) 17
第 51 条(本施設の引渡しの遅延又は変更に伴う措置) 17
第2節 調査業務 17
第 52 条(調査業務) 17
第 53 条(調査業務における第三者の使用等) 18
第 54 条(調査業務の管理) 18
第3節 設計業務 18
第 55 条(設計業務の実施及び管理) 18
第 56 条(設計図書の作成及び提出) 19
第 57 条(建築確認申請に関する説明及び報告) 19
第4節 建設業務 19
第 58 条(建設業務の実施) 19
第 59 条(建設業務における体制の確認) 20
第 60 条(本施設工事工程表) 20
第 61 条(建設業務の管理) 20
第 62 条(建設業務に関する書類の作成及び提出) 21
第5節 工事監理業務 21
第 63 条(工事監理業務の実施及び管理) 21
第6節 備品等設置業務に関する事項 21
第 64 条(備品等設置業務の実施及び管理) 21
第 65 条(備品等設置業務に関する検査) 22
第7節 本施設の完成及び引渡し 22
第 66 条(完成等に係る許認可等の取得) 22
第 67 条(事業者による完成検査) 22
第 68 条(本市による完成検査) 22
第 69 条(本市による完成確認通知書の交付) 23
第 70 条(本施設の引渡し) 23
第 71 条(部分使用) 23
第 72 条(瑕疵担保) 24
第5章 事業費の支払に関する事項 24
第 73 条(施設整備費の支払) 24
第6章 本契約の解除及び終了に関する事項 25
第1節 解除xx 25
第 74 条(本市の解除権) 25
第 75 条(本市の任意による解除) 26
第 76 条(事業者の解除権) 26
第 77 条(法令等の変更等又は不可抗力による解除) 26
第2節 契約解除の効力 26
第 78 条(事業者の帰責事由による契約解除の効力) 26
第 79 条(本市の任意による又は本市の帰責事由による契約解除の効力) 27
第 80 条(法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力) 28
第3節 本契約の終了 28
第 81 条(期間満了による終了) 28
第 82 条(契約終了時の事務) 28
第 83 条(保全義務) 29
第 84 条(関係資料等の返還) 29
第 85 条(関係書類の引渡し等) 29
第7章 雑則 29
第 86 条(本契約の変更) 29
第 87 条(準拠法及び裁判管轄) 30
第 88 条(解釈) 30
別紙1 契約金額の内訳 31
別紙2 用語の定義 32
別紙3 事業者等が付す保険等 37
別紙4 業績等の監視及び改善要求措置要領 39
別紙5 不可抗力による費用分担 42
別紙6 整備用地の概要 44
前文 本契約の前提
昭和 50(1975)年から利用を開始した多摩区役所xx出張所(以下「xx出張所」という。)の庁舎(以下「旧庁舎」という。)は、平成 30(2018)年には築 43 年が経過し、建物や設備の老朽化などにより改修工事を行うだけでは対応が困難な課題を抱えていた。
このため、xx市(以下「本市」という。)は、旧庁舎を解体撤去した後の市xx(以下「整備用地」という。)において新庁舎(以下「本施設」という。)を整備するため、平成 30(2018)年2月にxx出張所を仮庁舎へ移転した。
また、本市は、xx出張所が今後も地域の重要なコミュニティ拠点となることを踏まえ、地域の方々が参加する意見交換会を行うなどして「多摩区役所xx出張所建替基本計画
(案)」(平成 29(2017)年 11 月xx市)をまとめ、パブリックコメント手続や市民説明会を実施し、「多摩区役所xx出張所建替基本計画(以下「基本計画」という。)」(平成 30
(2018)年3月xx市)を策定した。
本施設は、この基本計画に基づき「共に支え合う地域づくりを推進する身近な拠点」とすること等を整備の基本方針とし、従来の出張所機能(証明書発行、地域振興、市民活動支援)に加え、身近な地域のコミュニティ拠点としての機能を拡充した施設とすることが求められていた。
本市は、このような本施設の特性を踏まえ、地域の方々が使いやすく親しみの持てるような魅力ある施設を調達する方法として、様々な魅力ある民間集客施設等の整備等に関する民間事業者のノウハウを最大限に活用することとし、民間事業者が本施設の整備及び譲渡を行う多摩区役所xx出張所建替事業(以下「本事業」という。)を計画した。
本市は、本事業の実施にあたり、本事業の実施を担う民間事業者(以下「事業者」という。)との間で「多摩区役所xx出張所建替事業に関する事業契約」(以下「本契約」という。)を締結する。
本事業は、民間事業者のノウハウを最大限に活用するため、事業者が本市に代わり本施設を整備するものであり、本市及び事業者は本事業の趣旨を尊重し、相互に協力するとともに本事業の円滑な遂行に努めるものとする。
第1章 総則
第1条(契約の目的)
本契約は、本市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項について定めることを目的とする。
第2条(用語の定義)
1 本契約において用いられる用語の定義は、本契約別紙2に定めるところによるものとする。
2 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
第3条(事業の趣旨の尊重及び遵守事項)
1 事業者は、本事業が様々な魅力ある民間集客施設等の整備等に関する民間事業者のノウハウを最大限に活用し、地域の方々が使いやすく親しみの持てるような魅力ある本施設を整備する事業であることを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 本市は、本事業が民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
3 本市及び事業者は、本契約の履行にあたり、日本国の法令等を遵守するものとする。
4 事業者は、本契約に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本事業を実施しその他本契約上の義務を履行するものとする。
第4条(規定の適用関係)
1 本契約、入札説明書等及び計画提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、本契約、入札説明書等、計画提案の順に優先して適用されるものとする。
2 本契約及び入札説明書等のそれぞれの書類間で疑義が生じた場合は、本市と事業者との間において協議の上、係る記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、要求水準書と計画提案の内容に差異がある場合には、計画提案に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回るときに限り、計画提案に記載された提案内容に基づく水準が優先して適用され、当該水準を要求水準とする。
第5条(秘密の保持)
1 本市及び事業者は、本契約の履行に関して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的で係る秘密情報を使用してはならず、本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本契約上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方から開示された後に本市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 本市及び事業者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象とならないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、本市及び事業者は、次の各号に掲げる場合は相手方の承諾を要することなく、秘密情報を開示することができるものとする。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、公務員等の法令等上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等又はxx市情報公開条例(平成 13 年xx市条例第1号)の規定に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 本市又は事業者が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーに対して本契約と同等の秘密保持義務を課して開示する場合
第6条(共通事項)
1 本契約に定める請求、勧告、通知、報告、申出、承諾、確認、指示、要請、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、本市が必要と認めた場合には、この限りではない。
2 本契約の履行に関して本市及び事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定し、当該単位に満たない端数はこれを切り捨てる。
5 本契約の履行に関して本市及び事業者間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
6 本契約の履行に関する期間の定めについては、特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 本契約の履行に関して本市及び事業者間で用いる時刻は日本標準時とする。
8 本契約で定められている法令等が改正(新たな制定を含む。)された場合には、当該改正された法令等が本契約に適用されるものとする。
第2章 本事業の実施に関する事項第7条(契約の期間)
本契約は、その締結日からその効力を生じるものとし、理由の如何を問わず本契約が終
了した日又は令和3(2021)年5月 31 日のいずれか早い方の日に終了するものとする。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行に必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
第8条(事業の概要)
1 本事業は、本契約に定める次の各号に掲げる業務及びこれらに付随し、又は関連する一切の業務により構成されるものとする。
(1) 事業管理業務
(2) 施設整備業務
2 事業者は、前項第1号に定める事業管理業務の全部を自らが単独で実施しなければならないものとする。
3 事業者は、本施設の完成後、引渡予定日までに本市に本施設を引き渡すものとする。第9条(契約の保証)
1 事業者は、本契約の締結と同時に次の各号に掲げるいずれかの保証を付すものとし、当該保証に係る保証金額又は保険金額は、本施設整備費に消費税等に相当する金額を加算した金額の 100 分の 10 以上に相当する額としなければならない。ただし、第4号の場合においては、本契約の締結後速やかに本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結すれば足りるものとし、当該履行保証保険契約の締結後速やかに、その保険証券の原本を本市に寄託するものとする。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保として本市が確実と認める有価証券の提供
(3) 施設整備業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する、本市が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に定める保証事業会社をいう。以下、本条において同じ。)の保証
(4) 施設整備業務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 本市は、事業者が前項第2号又は第3号に掲げる保証を付した場合には、当該保証は同項第1号に掲げる保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付した場合には、同項第1号に掲げる保証金の納付を免除する。
3 第1項第4号に定める履行保証保険契約のxx条件については、本契約別紙3に定めるところによるものとする。
4 本施設整備費に変更があった場合には、保証金額が変更後の本施設整備費の 100 分の 10 に達するまで、本市は保証金額の増額を請求することができるものとし、事業者は保証金額の減額を請求することができるものとする。
5 本市は、事業者から本施設の引渡しを受け、所有権保存登記を実施したときは、契約保証金又はこれに代わる有価証券を事業者に返還する。
6 本市は、第1項第1号に定める契約保証金について利息を付さない。
第 10 条(権利義務の譲渡等)
1 事業者は、本市の事前の承諾を得た場合を除き、本施設、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、又は担保の目的に供し、又はその他の方法による処分をしてはならない。
2 事業者は、本市の事前の承諾を得た場合を除き、選定企業を変更してはならない。
3 本市は、選定企業が本事業の安定性を阻害し、又は本事業に関与することが適当でない者となった場合には、事業者に当該者との契約を解除するように求めることができるものとする。
第 11 条(事業者の責任)
1 事業者は、本契約において別途規定されている場合を除き、本契約に従い本事業を履行するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、本事業を適正かつ確実に実施するものとし、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 前項において、事業者は、本市の責めに帰すべき事由、法令等の変更等又は不可抗力による場合を除き、本契約上のいかなる責任をも免れず、事業者の責めに帰すべき事由があったものとして、本契約上の責任を負うものとする。
3 本契約に別途規定されている場合を除き、本市の本事業に関する確認若しくは立会又は事業者から本市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、事業者はいかなる本契約上における事業者の責任をも免れず、当該確認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、本市は何ら責任を負担しない。
第 12 条(事業管理計画書)
1 事業者は、本契約の締結後 14 日以内に、要求水準書に定める事業管理計画書を本市に提出するとともに確認を受けなければならない。
2 事業者は、本事業を事業管理計画書に従い実施するものとし、本事業における事業管理業務を、自らの責任において、適正に行わなければならない。
3 事業者は、事業管理計画書について追加及び変更があった場合には、速やかに本市に当該変更後の事業管理計画書を提出して、確認を得るものとする。
第 13 条(事業費内訳書等)
事業者は、本契約の締結後 14 日以内に、本契約に基づく事業費の内訳書を作成し、本市に提出するとともに、確認を受けなければならない。
第 14 条(成果物及び本施設の著作権)
1 成果物及び本施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、同法第2章及び第3章に定める著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
2 本市は、成果物及び本施設について、本市の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
3 事業者は、本市が、成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することが
できるようにしなければならず、自ら又は著作権者(ただし、本市が事業者に提供した著作物の著作権者を除く。以下、本条において同じ。)をして、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示せずに成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表若しくは広報に使用し、又は本市が認めた公的機関をして公表若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で本市、本市の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作権者をして、第1項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ本市の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ本市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物及び本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。第 15 条(第三者の知的財産xxの侵害)
1 事業者は、本契約の履行にあたり、第三者の有する知的財産xxを侵害しないこと、並びに本施設及び事業者が本市に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害していないことを、本市に対して保証する。
2 事業者が、本契約の履行にあたり、第三者の有する知的財産xxを侵害し、又は本施設若しくは事業者が本市に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害する場合には、事業者は、事業者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害により生じた損害を補償及び賠償し、又は本市が指示する必要な措置を行う。ただし、事業者の当該侵害が、本市の特に指定する工事材料又は施工方法等を使用したことに起因する場合には、この限りでない。
第 16 条(選定企業等の使用等)
1 事業者は、本事業における施設整備業務について自ら実施する他、選定企業に委託し、又は請け負わせて実施することができるものとし、施設整備業務の全部又は一部を選定企業以外の第三者に委託又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、本契約において定める各業務以外の本事業に関する業務の全部又は一部を選定企業又は選定企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせることができるものとする。
3 事業者は、選定企業又は選定企業以外の第三者に委託又は請け負わせる契約において、本契約に基づいて事業者が負うべき秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとする。
4 事業者は、第2項の定めるところにより本契約に定める各業務以外の本事業に関する業務を選定企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該業務の委託又は請負に係る契約締結予定日の 14 日前までに、本市に対し、当該選定企業又は選定企業以外の第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書案を提示し、本市の承諾を得なければならない。
5 事業者は、本契約に定める各業務又は各業務以外の本事業に関する業務を選定企業又は前項の定めるところにより本市の承諾を受けた選定企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該委託又は請負に係る契約締結日から7日以内に、本市に対して当該契約書の写しを提出し、確認を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更したときも同様とする。
6 事業者は、選定企業及び第4項の定めるところにより本市の承諾を受けた選定企業以外の第三者の使用に関する一切の責任を負うものとし、選定企業又は選定企業以外の第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 事業者は、前項に定める場合のほか、選定企業又は選定企業以外の第三者をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、本契約に定める業務が遅延した場合その他の増加費用及び損害の一切を負担しなければならない。
第 17 条(選定企業の一括委任又は一括下請負の禁止)
1 事業者は、自ら又は設計企業をして、設計業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委託させ、又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、自ら又は建設企業をして、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の適用対象となる建設工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
3 事業者は、自ら又は工事監理企業をして、工事監理業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委託させ、又は請け負わせてはならない。
4 事業者は、備品等設置企業をして、備品等設置業務の全部又はその主体的部分を一括して第三者に委託させ、又は請け負わせてはならない。
第 18 条(各業務等における第三者の使用等)
1 事業者は、各選定企業をして、施設整備業務又は施設整備業務以外の本事業に関する業務(事業管理業務を除く。)のうち前条に該当しないと認められる部分を選定企業又は選定企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該業務の委託又は請負に係る契約締結予定日の 14 日前までに、本市に対し、当該選定企業又は選定企業以外の第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該業務の委託又は請負内容のわかる契約書案を提示し、本市の承諾を得なければな
らない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。ただし、前条第
2項の場合以外で、建設企業が建設業務を選定企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合を除く。
2 事業者は、施設整備業務又は施設整備業務以外の本事業に関する業務の実施に係る選定企業又は選定企業以外の第三者の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、事業者の責に帰すべき事由とみなす。
第 19 条(監視職員)
1 本市は、監視職員を置いたときは、その日から 14 日以内に、その氏名を事業者に通知するものとする。また、監視職員を変更したときも変更した日から 14 日以内に、その氏名を事業者に通知するものとする。
2 監視職員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく本市の権限とされる事項のうち、本市が必要と認めて監視職員に委任する次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 本事業の適正かつ確実な実施についての事業者又は事業者の総括代理人に対する請求、勧告、通知、承諾、確認、指示、要請又は協議
(2) 事業者により提供される本事業の実施に係る要求水準の達成状況の監視
(3) 本契約の義務の履行に係る本事業の実施状況の監視
(4) 事業者と選定企業又は選定企業以外の第三者との間における契約内容の監視
(5) 事業者が作成及び提出した資料の確認
3 本市は、二人以上の監視職員を置き、前項に掲げる権限を分担させた場合には、それぞれの監視職員の有する権限の内容を事業者に通知する。また、本契約に基づく本市の権限の一部を監視職員に委任した場合には、当該委任した権限の内容を事業者に通知する。
4 第2項の規定に基づく監視職員の請求、勧告、通知、確認、承諾、指示、要請又は協議は、原則として書面により行わなければならないものとする。
5 本市が監視職員を置いた場合には、本契約に定める本市に対する請求、通知、報告、申出、要請等は、監視職員を経由して行うものとする。この場合において、監視職員に請求、通知、報告、申出、要請等が到達した日をもって本市に到達したものとみなす。
6 本市が監視職員を置かない場合には、本契約に定める監視職員の権限は、本市に帰属する。
第 20 条(事業者の総括代理人)
1 事業者は、総括代理人を置くものとし、その氏名その他必要な事項を直ちに本市に通知しなければならない。総括代理人を変更したときも同様とする。
2 総括代理人は、本契約の履行に関し、次の各号に掲げる権限を除く、本契約に基づく事業者の一切の権限を行使することができるものとする。
(1) 本契約に係る契約金額の変更
(2) 本契約に係る契約金額の請求及び受領
(3) 次条第1項の請求の受理
(4) 次条第2項の決定及び通知
(5) 本契約の解除
3 事業者は、本契約に定める請求、通知、報告、申出、要請、確認及び解除を、総括代理人を経由して行うものとし、本市は、本契約に定める請求、勧告、通知、確認、承諾、指示、要請等を、総括代理人を経由して行うものとする。
第 21 条(総括代理人等に関する措置請求)
1 本市は、総括代理人がその職務の執行につき、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために著しく不適当と認められる場合には、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 事業者は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から7日以内に本市に通知しなければならない。
3 事業者は、監視職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合には、本市に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 本市は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から7日以内に事業者に通知しなければならない。
第 22 条(業績等の監視及び改善要求措置)
1 事業者は、本契約別紙4の定めるところにより業績等を確認し、本市に報告するものとする。
2 本市は、本契約別紙4の定めるところにより、前項の事業者の報告によるほか、必要に応じて実地にて確認を行い、業績等の監視を行う。
3 事業者は、本契約に定めがある場合、又は本市の請求があるときは、事業者及び選定企業又は選定企業以外の第三者が実施する業務の実施状況並びに本契約の履行状況について、本市に説明及び報告しなければならない。
4 本市は、随時に、事業者及び選定企業又は選定企業以外の第三者が実施する本事業の実施状況又は本契約の履行状況について、実地にて確認することができるものとする。
5 本市は、前4項の結果、本事業に関して業務不履行があった場合は、本契約別紙4の定めるところにより改善要求措置をとるものとする。
第 23 条(事業者に対する支払)
1 本市は、本契約の定めるところにより事業費を事業者に支払うものとする。
2 本市は、本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令等の範囲内において対当額で相殺することができるものとする。
第 24 条(遅延利息)
1 本市が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日の翌日
(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数
に応じ、当該未払発生時における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年
大蔵省告示第 991 号)を乗じて計算した額の遅延利息を事業者に支払わなければならない。
2 事業者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日の翌日
(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、年5%を乗じて計算した額の遅延利息を本市に支払わなければならない。
第 25 条(費用負担等)
1 事業者による本事業の実施その他本契約上の義務の履行に必要な一切の費用は、事業費及び本契約において本市が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、すべて事業者が負担する。
2 事業者による本事業の実施その他本契約上の義務の履行に必要な事業者の資金の調達は、本契約において本市が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、すべて事業者が自らの責任と費用で行う。
3 本市は、本契約において別途規定されている場合を除き、事業者に対する保証、出資、その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行わない。
第 26 条(租税公課の負担)
本契約及び本事業に関連して生じる租税公課は、本契約において別途規定されている場合を除き、すべて事業者が負担する。
第 27 条(許認可の取得等)
1 事業者は、本事業を実施するために必要となる一切の許認可の取得又は届出の提出を 自らの責任及び費用負担により行わなければならない。ただし、本契約に定めるものの他、本市が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、本市が必要な措置を講ずるも のとし、当該措置について事業者に協力を求めた場合には、業務上の著しい負担及び過大 な費用が発生しない限り、事業者はこれに応じるものとする。
2 事業者は、前項ただし書きに定める場合を除き、本事業を実施するために必要な許認可の取得又は維持に関する責任及び損害(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下同じ。)を負担するものとする。
3 本市は、前2項に定める事業者による許認可の取得若しくは維持又は届出の提出について、事業者から書面により協力を要請された場合には、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 事業者は、本事業の実施に係る許認可等の取得に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するものとし、本事業の終了時に本市に提出するものとする。
5 事業者は、本事業の実施に係る許認可等の原本を保管し、本市の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付き写しを本市に提出するものとする。
第 28 条(保険のxx等)
1 事業者は、自らの責任と費用負担により、本事業に関して、本契約別紙3に定める保険
に加入しなければならない。
2 事業者は、前項にかかわらず、自らの責任と費用負担により、本事業の実施に必要となる保険に加入することができる。
3 事業者は、自らが保険契約者であるか否かを問わず、前各項による保険に関する証券及び保険約款(特約がある場合には、当該特約に関する書類を含むものとする。)又はこれらに代わるものを、それらの保険契約締結後直ちに本市に提示し、原本証明付き写しを提出しなければならない。
第 29 条(関連業務等の調整)
1 事業者は、本市又は本市が第三者をして実施する関連業務等が、事業者が実施する本事業に関する業務に関連する場合は、関連業務等の円滑な実施に協力し、必要な調整を行うものとする。
2 事業者は、前項における関連業務等が実施される場合、関連業務等を実施する第三者及びその使用人等に関する一切の責任を負わない。ただし、事業者による調整が不適当と認められる場合はこの限りではない。
第 30 条(物価等の変動に基づく工事費用の改定)
1 本市又は事業者は、本契約の締結日から引渡日の前日までの間において次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、工事費用の変更を相手方に請求して協議することができる。
(1) 特別な要因により、主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動などを生じ、工事費用が不適当となった場合
(2) 予期することができない特別の事情により、日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、工事費用が著しく不適当となった場合
2 本市と事業者は、前項における工事費用の変更額及び変更時期を協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、本市が変更額及び変更時期を定め(変更しない場合を含む。)、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
第 31 条(要求水準の変更)
1 本市又は事業者は、要求水準の変更が必要であると認めるときには、要求水準の変更内容を記載した書面を相手方に通知し、その変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該書面を通知又は受領した日から 14 日以内に、本市に対して、当該変更に伴う措置、本施設の引渡しの遅延の有無、事業費の変動の有無を検討し、本市に通知するとともに本市と協議を行うものとする。
2 本市又は事業者は、技術革新等により事業費の減額を目的とした要求水準の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、相手方に対して事業費の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
3 前2項における本市と事業者との間における協議が調わない場合は、本市が合理的な
変更案を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。第 32 条(要求水準の変更による措置)
1 事業者は、前条第1項に定める変更の請求により、当該変更に伴う措置を検討するにあたり、本施設の引渡しの遅延、事業費の増加が予想される場合にあっては、これらの遅延の期間及び費用の増加が最小限となるように対応策を検討し、本市に通知するとともに本市と協議しなければならない。
2 本市の責めに帰すべき事由により、要求水準を変更する場合は、本市が当該変更による合理的な増加費用を負担するものとし、事業者との協議により当該合理的な増加費用の金額及び支払方法を定めるものとする。また、当該変更により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合は、本市が事業者と協議の上、引渡予定日を変更できるものとする。
3 法令等の変更等又は不可抗力により、要求水準を変更する場合は、当該変更による合理的な増加費用に関しては第 35 条第4項又は第 36 条第3項がそれぞれ適用されるものとする。また、当該変更により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合は、本市が事業者と協議の上、引渡予定日を変更できるものとする。
4 法令等の変更等又は不可抗力により、要求水準を変更する場合で、当該変更により事業者の費用が減少するときには、第 35 条第5項又は第 36 条第4項がそれぞれ適用されるものとする。
5 要求水準を変更することにより各業務及び各業務以外の本事業に関する業務の実施内容に変更が必要な場合には、事業者は、速やかに必要な範囲内で、各業務及び各業務以外の本事業に関する業務の実施内容を変更するものとする。
第 33 条(臨機の措置)
1 事業者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合、必要があると認めるときは、事業者は、あらかじめ本市の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を本市に直ちに報告しなければならない。
3 本市は、災害防止その他本事業に関連して特に必要があると認められるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、事業者が事業費の範囲において負担することが明らかに適当でないと認められる部分については、本市が負担する。
第 34 条(第三者に生じた損害)
1 事業者は、本事業の実施に関して第三者に損害を及ぼした場合(通常避けることのできない騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、悪臭、電波障害又は交通渋滞等の理由により第三者に損害を及ぼした場合を含む。)には、直ちに本市に
報告し、当該第三者に対して、当該損害を賠償する。
2 前項で規定された第三者の損害に関して本市が当該第三者に対して金銭を支払った場合には、事業者は、当該金銭に相当する金額について当該支払を行った本市に対して補償する。
3 事業者が本事業に関して本市の責めに帰すべき事由により第三者が被った損害を賠償する法令等上の義務を負った場合には、当該帰責事由の存する本市は、事業者が当該賠償義務を負ったことにより事業者に生じた合理的な増加費用を負担する。
第 35 条(法令変更による措置)
1 本市及び事業者は、法令等の変更等により、本契約若しくは要求水準の変更が必要になる場合又は本事業の実施に関する費用が増加する場合は、速やかにその内容の詳細を相手方当事者に通知する。
2 前項の通知が送付された場合、本市及び事業者は、本契約若しくは要求水準の変更又は増加費用の負担等について協議する。なお、この場合において、事業者は、法令等の変更等又はこれに伴う本契約若しくは要求水準の変更による本事業の実施に関する費用の増減について、本市に申し出なければならない。
3 当該法令等の変更等の公布日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合は、本市が合理的な範囲での対応方法を事業者に通知することとし、事業者はこれに従わなくてはならない。なお、この場合における増加費用の負担については次項による。
4 本契約の締結後において、法令等の変更等により、本事業の実施に関して事業者に合理的な増加費用が発生した場合には、次の各号に定めるとおりとする。ただし、消費税等の税率変更により増加費用の負担が発生した場合には、次の各号にかかわらず本市が当該費用を負担する。
(1) 本事業又は国若しくは地方公共団体が所有する施設の整備、維持管理若しくは運営に、特別に又は類型的に影響を及ぼす法令等の変更等の場合には、本市が当該増加費用を負担する。
(2) 前号に該当せず、施設の整備に影響を及ぼす法令等の変更等であり、これに伴う事業者による増加費用の発生の防止手段を合理的に期待できないと認められる場合については、本市が当該増加費用を負担する。
(3) 前2号に該当しない法令等の変更等の場合には、事業者が当該増加費用を負担する。ただし、本事業の遂行xxxな支障があると認められる場合には、本市及び事業者は、当該増加費用の負担について協議するものとする。
5 本市は、法令等の変更等により本事業に係る事業者の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で事業費を減額することができるものとする。
6 本市は、法令等の変更等により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、事業者と協議の上、引渡予定日を変更する。
7 第1項から第6項までの規定は、法令等の変更等により事業者が本事業を継続するこ
とが不能となったと本市が判断する場合、又は本市が本事業の継続に過分の費用を要する場合において、本市が第 77 条に基づき、第 80 条に定める措置をとることを妨げるものではない。
第 36 条(不可抗力による措置)
1 本市及び事業者は、不可抗力により本契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を速やかに相手方当事者に通知する。この場合、当該通知を行った者は、当該不可抗力が発生した日以降、当該不可抗力により履行不能となった義務について、本契約に基づく履行義務を免れるものとする。ただし、当該通知を行った本契約の当事者は、当該不可抗力により本契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
2 事業者は、不可抗力により本事業に関して事業者に合理的な増加費用が発生した場合には、当該不可抗力の内容の詳細及びそれに伴う増加費用の詳細を通知し、当該増加費用の負担等について本市と協議することができる。
3 本市及び事業者は、前項の協議の結果を踏まえ、本契約の締結後において、不可抗力により本事業の実施に関して事業者に発生した合理的な増加費用を本契約別紙5に定める負担割合に応じて当該費用を負担する。
4 本市は、不可抗力により本事業に係る事業者の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で事業費を減額することができるものとする。
5 本市は、不可抗力により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、事業者と協議の上、引渡予定日を変更する。
6 第1項から第5項までの規定は、不可抗力により事業者が本事業を継続することが不能となったと本市が判断する場合、又は本市が本事業の継続に過分の費用を要する場合において、本市が第 77 条に基づき、第 80 条に定める措置をとることを妨げるものではない。
第 37 条(中断による措置)
1 本市は、合理的に必要があると認めた場合には、その理由を事業者に通知した上で、本事業の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 本市は、前項により、本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、事業者と協議の上、引渡予定日を変更する。ただし、前項に定める一時中止が事業者の責めに帰すべき事由によるときは引渡予定日を変更しない。
3 第1項に定める一時中止が本市の責めに帰すべき事由による場合に、事業者に発生する合理的な増加費用については、当該帰責事由の存する本市がこれを負担する。
4 第1項に定める一時中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合に、事業者に発生する増加費用については、事業者がこれをすべて負担する。
5 第1項に定める一時中止が法令等の変更等又は不可抗力によるときには、当該一時中止に関して事業者に発生する合理的な増加費用に関しては第 35 条第4項又は第 36 条第
3項がそれぞれ適用されるものとする。第 38 条(関係者協議会の設置)
本市及び事業者は、本事業を円滑に実施するために必要な事項に関する協議を行うことを目的とし、本市及び事業者により構成する関係者協議会を設置するものとする。
第3章 整備用地に関する事項
第 39 条(整備用地に関する共通事項)
1 本市は、事業者が本事業を実施するために整備用地を使用することができる状態にする。
2 本市は、xx市財産条例(昭和 39 年xx市条例第9号)第7条の規定に基づき、本契約別紙6に記載の整備用地を事業者に無償で貸し付けるものとする。
3 事業者は、善良な管理者の注意義務をもって整備用地を使用するものとし、整備用地が本市の公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
4 事業者は、施設整備業務の実施にあたり、整備用地以外に仮設及び資機材置場等が必要な場合には、自らの責任と費用負担においてこれを確保しなければならない。
5 事業者が整備用地の維持保全につき費用(通常の必要費を含むが、これに限定されない。)を支出し、又は整備用地の改良のための費用(土地の瑕疵に係る費用を除く。)若しくはその他の有益費を支出しても、本市は当該費用を事業者に対して負担しない。
第 40 条(整備用地の使用目的)
事業者は、整備用地を、本契約の履行に必要な範囲で使用しなければならない。第 41 条(整備用地の貸付期間)
整備用地の貸付期間は、本契約の締結後、令和●(20●)年●月●日から本施設の引渡日、又は本契約の解除に伴い、本施設の出来形部分の所有権を本市が取得するまでの期間とする。
第 42 条(整備用地の引渡し)
本市は、前条に定める貸付期間の初日に整備用地を事業者に引き渡すものとする。第 43 条(整備用地に関する権利譲渡等の禁止)
1 事業者は、整備用地に係る使用権を第三者に譲渡し、貸付け又はその他の処分をしようとするときは、事前にその理由を記載した書面によって本市に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、事業者は、本契約の契約上の地位と共にでなければ、整備用地に係る使用権を第三者に譲渡等することはできない。
2 事業者は、前項の場合を除いては、整備用地に係る使用権を第三者に譲渡等することはできない。
3 第1項に基づく本市の承認は、書面によるものとする。
第 44 条(整備用地の保全義務等)
1 事業者は、善良な管理者としての注意をもって整備用地の維持保全に努めなければならない。
2 事業者は、整備用地に関わる土地の工作物の設置保存の瑕疵によって、第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責任を負うものとし、本市が事業者に代わって賠償の責任を果たした場合には、本市は事業者に求償することができる。
3 第1項の規定により支出する費用は、すべて事業者の負担とし、本市に対しその償還等の請求をすることができない。
第 45 条(必要費等の放棄)
事業者は、第 41 条に定める貸付期間が終了した場合において、整備用地を返還するときは、事業者が支出した必要費及び有益費が現存している場合であっても、本市に対しその償還等を請求することができない。
第4章 施設整備に関する事項第1節 共通事項
第 46 条(施設整備業務工程表)
事業者は、施設整備業務に着手する前日までに、事業管理計画書に基づいた施設整備業務工程表を作成し、本市に提出するとともに確認を受けるものとする。
第 47 条(工事費内訳書等)
1 事業者は、本施設の基本設計の完了日から 30 日以内に、工事費の適正な管理を行うための基準となる内訳書を作成し、本市に提出するとともに確認を受けなければならない。
2 事業者は、本施設について、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第6条第1項に定
める確認を受けた日から 30 日以内に、事業費のうち工事費用の適正な管理を行うための基準となる内訳書を作成し、本市に提出するとともに確認を受けなければならない。
第 48 条(要求水準の確認)
1 事業者は、施設整備業務に着手する前日までに、施設性能確認計画書を作成し、本市に提出しなければならない。
2 事業者は、事業管理計画書の定めるところにより、基本設計終了時、建設工事着手時、その他施設整備業務の進捗に応じた必要な時期において施設性能確認計画書の見直しを行い、追記及び変更等を反映した上で本市に提出すること。
第 49 条(関係資料等の貸与)
1 本市は、事業者が求め、本市が必要と認めた場合には、関係資料を事業者に貸与するものとする。
2 貸与した関係資料の利用に係る一切の責任は、事業者が負担するものとする。
3 事業者は、関係資料を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、当該関係資料の内容等に誤り、欠如及び不明瞭等の事実を発見した場合には、その旨を直ちに本市に通知
し、その確認を求めなければならない。第 50 条(近隣対策)
1 事業者は、自らの責任と費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、振動及びその他本事業又は建設業務の実施が整備用地の近隣住民の生活環境等に与える影響を調査し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施するものとする。
2 前項に規定された近隣対策の実施について、事業者は、本市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 本市は、入札説明書等において事業者に提示した条件について、本市の提示条件に対する近隣住民等の要望活動又は訴訟に起因して増加費用が生じる場合は、当該増加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については本市が事業者との協議により定めるものとする。
4 前項以外の近隣住民等の要望活動又は訴訟に起因して増加費用が生じる場合は、事業者が負担するものとする。
第 51 条(本施設の引渡しの遅延又は変更に伴う措置)
1 本市の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが引渡予定日より遅延した場合には、本市は、引渡予定日から引渡日までの期間(両日を含む。以下本条において同じ。)において、事業者が負担した合理的な増加費用を負担するものとし、事業者との協議により当該増加費用の金額及び支払方法を定めるものとする。この場合において、本市は第 24条第1項に定める遅延利息を負担しないものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが引渡予定日より遅延した場合には、事業者は、当該遅延による増加費用を負担するとともに、引渡予定日から引渡日までの期間について、引渡しの対象となる施設に関する施設整備費相当額に対して第 24 条第2項に定める遅延利息の率を乗じ、年 365 日の日割り計算により得られる遅延利息を、本市に支払うものとする。
3 法令等の変更等又は不可抗力事由により、本施設の引渡しが引渡予定日より遅延し、事業者に発生した合理的な増加費用に関しては、第 35 条第4項又は第 36 条第3項がそれぞれ適用されるものとする。
4 本市の責めに帰すべき事由以外の事由により本施設の引渡しが引渡予定日より遅延する場合には、本市は、本施設の引渡しに先立ち、本施設の全部又は一部で使用可能な部分を、本事業の目的に照らして合理的に必要な範囲において使用することができるものとする。
第2節 調査業務
第 52 条(調査業務)
1 事業者は、必要に応じて、自ら又は選定企業をして、整備用地における測量、地盤調査その他施設整備業務の実施に関係する調査を実施することができる。
2 事業者は、前項に定める調査業務又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担するものとする。
3 事業者は、第1項の規定に従って調査を行った結果、新たな事情が判明した場合(土壌汚染、地中障害物及び埋蔵文化財の存在等を除く。)には、その対策費を負担する。
4 事業者は、第1項の規定に従って調査を行った結果、整備用地に関して、土壌汚染、地中障害物及び埋蔵文化財の存在等について、入札説明書等に記載されていなかったこと又は入札説明書等に記載されていた事項が事実と異なっていたことにより、事業者が本契約に従って本事業を履行することができない又は事業者が本事業を履行することができても事業者に著しい増加費用が発生することが判明した場合には、その旨を直ちに本市に通知しなければならない。
5 前項の場合において、本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、本市は、事業者と協議の上、引渡予定日を変更できるものとする。また、本市は、前項の場合において生じる、合理的な範囲内の増加費用を負担する。
第 53 条(調査業務における第三者の使用等)
1 事業者は、自ら又は選定企業をして調査業務の全部又は一部を選定企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該業務の委託又は請負に係る契約締結予定日の 14 日前までに、本市に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を通知するとともに、当該契約書案を提示し、本市の確認を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 事業者は、調査業務の実施に係る選定企業以外の第三者の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責に帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第 54 条(調査業務の管理)
1 事業者は、調査業務に着手する場合には、当該調査に着手する前日までに調査業務の管理に必要な工程その他の業務内容に関する計画を事業管理計画書に記載し、当該追記又は変更部分を本市に提出して確認を得なければならない。
2 事業者は、前項に定める事業管理計画書に基づいて調査業務の適正かつ確実な遂行を管理しなければならない。
3 事業者は、調査業務に着手した日から調査業務の完了日までの間、調査業務の進捗状況に関する事項を進捗状況報告書に記載して本市に毎月提出するものとする。
4 事業者は、調査業務の完了後、調査業務の結果を本市に報告し、調査業務の成果物を本市に提出するものとする。
第3節 設計業務
第 55 条(設計業務の実施及び管理)
1 事業者は、自ら又は設計企業をして設計業務を実施するものとする。
2 事業者は、設計業務に着手する前日までに設計業務の管理に必要な工程その他の業務内容に関する計画を事業管理計画書に記載し、当該追記又は変更部分を本市に提出して確認を得なければならない。
2 事業者は、事業管理計画書に基づいて設計業務の適正かつ確実な遂行を管理するとともに、施設性能確認計画書に基づいて本施設が要求水準を達成していることを確認しなければならない。
3 事業者は、設計業務に着手した日から設計業務の完了日までの間、設計業務の進捗状況に関する事項を進捗状況報告書に記載して本市に毎月提出するものとする。
第 56 条(設計図書の作成及び提出)
1 事業者は、本施設の基本設計の完了前に、平面計画について本市と協議しなければならない。この場合の協議に要する日数は 40 日以内とする。
2 事業者は、前項の本施設の平面計画についての協議の終了後、本施設の基本設計を完了したと判断した場合には、要求水準書に定める基本設計図書及び施設性能確認報告書を本市に提出し、当該基本設計図書の設計内容が、要求水準書及び計画提案に適合することの確認を受けなければならない。
3 本市は、前項の基本設計図書及び施設性能確認報告書を受領した場合には、基本設計図書の内容が、要求水準書及び計画提案に適合するか否かを確認し、その結果について当該図書等を受領した日を含めて 14 日以内に事業者に書面で通知しなければならない。
4 本市は、前項の確認の結果、基本設計図書の内容が要求水準書及び計画提案に適合しないと認める場合には、事業者に是正を求めることができる。この場合、事業者は、自らの費用及び責任で速やかに是正を行い、前項の確認を受けなければならない。
5 事業者は、主要な工程又は建築物等の部分の工事を施工する前に、当該工程又は建築物等の部分の実施設計の内容について本市に対して事前に説明を行うものとする。本市は、当該内容の説明が、要求水準書及び計画提案に適合しないと認める場合には、速やかに通知することにより事業者に是正を求めることができるものとする。
6 事業者は、設計業務の完了後、要求水準書に定める設計業務の成果物を本市に提出するものとする。
第 57 条(建築確認申請に関する説明及び報告)
事業者は、本施設に関する建築基準法第6条第1項に定める建築物の建築等に関する申請を行う前に、本市に対して建築確認申請書の写しを添えて書面による事前説明を行うものとする。また、事業者は、建築基準法第6条第1項に定める確認を受けた後に、本市に対して建築確認済証の写しを添えて書面による事後報告を行うものとする。
第4節 建設業務
第 58 条(建設業務の実施)
1 事業者は、自ら又は建設企業をして建設業務を実施するものとする。
2 事業者は、建設企業との間で締結する建設請負契約において、建設企業が建設する本施設の所有権が事業者に原始的に帰属する旨の特約を付すものとする。
3 事業者は、要求水準書及び計画提案に従い、工事現場(工事占有道路、通路等施工に関連する合理的な範囲を含む。)の安全管理、警備等を、善良な管理者の注意をもって行うものとする。
4 事業者は、建設業務に着手しようとするときは、あらかじめ本市に工事着手届を提出し、確認を受けなければならない。
第 59 条(建設業務における体制の確認)
1 事業者は、建設業法第 24 条の 7 の規定及び要求水準書に基づき、建設業務に係る施工体制台帳及び施工体系図の写しを本市に提出するものとし、その内容を変更するときは、事前に本市に通知するとともに、速やかに修正後の施工体制台帳及び施工体系図の写しを本市に提出するものとする。
2 本市は、必要と認めた場合には、xx技術者又は監理技術者の配置の状況、その他本事業の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの確認を行うことができるものとする。
3 本市は、建設企業が第 18 条の定めに基づいて使用する選定企業以外の第三者について、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対し て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について当該請求を受けた日から 10 日以内に本市に通知しなければならない。
第 60 条(本施設工事工程表)
1 事業者は、建設業務に着手する前日までに、建設企業をして事業管理計画書に基づいて出来高予定曲線を記載した本施設工事工程表を作成し、本市に提出するものとする。
2 事業者は、建設業務に着手した日から本施設の引渡日までの間、本施設工事工程表に基づいた月間工事工程表を作成し、当該月間工事工程の前月末日までに本市に提出するものとする。
3 事業者は、建設業務に着手した日から本施設の引渡日までの間、要求水準書に定める進捗状況報告書を毎月作成し、当該月末日に本市に提出するものとする。
4 事業者は、第1項の本施設工事工程表に記載された出来高予定と、前項の進捗状況報告書に示された出来高との変動が5%を超える状況が生じた場合には、その理由を明確にして本市に報告するものとする。
第 61 条(建設業務の管理)
1 事業者は、建設業務に着手する前日までに建設業務の管理に必要な工程その他の業務内容に関する計画を事業管理計画書に記載し、当該追記又は変更部分を本市に提出して確認を得なければならない。
2 事業者は、事業管理計画書に基づいて建設業務の適正かつ確実な遂行を管理するとと
もに、施設性能確認計画書に基づいて本施設が要求水準を達成していることを確認しなければならない。
3 事業者は、建設業務に着手した日から建設業務の完了日までの間、建設業務の進捗状況に関する事項を進捗状況報告書に記載して本市に毎月提出するものとする。
第 62 条(建設業務に関する書類の作成及び提出)
事業者は、建設業務の完了後、要求水準書に定める建設業務の成果物を本市に提出するものとする。
第5節 工事監理業務
第 63 条(工事監理業務の実施及び管理)
1 事業者は、自ら又は工事監理企業をして工事監理業務を実施するものとする。
2 事業者は、施設性能確認計画書のうち、工事監理企業が作成することが適当と判断する部分については、工事監理企業をして作成させるものとする。
3 事業者は、建設業務に着手する前日までに工事監理業務の管理に必要な工程その他の業務内容に関する計画を事業管理計画書に記載し、当該追記又は変更部分を本市に提出して確認を得なければならない。
4 事業者は、事業管理計画書に基づいて工事監理業務の適正かつ確実な遂行を管理するとともに本施設が設計図書に従って施工されていること、施設性能確認計画書に基づいて要求水準を達成していることをそれぞれ確認しなければならない。
5 事業者は、工事監理業務に着手した日から工事監理業務の完了日までの間、工事監理業 務の進捗状況に関する事項を進捗状況報告書に記載して本市に毎月提出するものとする。
6 事業者は、工事監理業務の完了後、要求水準書に定める工事監理業務の成果物を本市に提出するものとする。
第6節 備品等設置業務に関する事項
第 64 条(備品等設置業務の実施及び管理)
1 事業者は、備品等設置企業をして備品等設置業務を実施させるものとする。
2 事業者は、備品等設置業務に着手する前日までに備品等設置業務の管理に必要な工程その他の業務内容に関する計画を事業管理計画書に記載し、当該追記又は変更部分を本市に提出して確認を得なければならない。
3 事業者は、備品等設置業務の実施期間にわたり、備品等設置企業をして、備品等設置業務計画書に基づいて備品等設置業務の遂行を管理させるとともに、要求水準書及び計画提案に適合していることを確認させなければならない。事業者は、事業管理計画書に基づいて備品等設置業務の適正かつ確実な遂行を管理するとともに、本施設に備えるために調達及び設置される什器備品等が要求水準書及び計画提案に基づいていることを確認しなければならない。
4 事業者は、備品等設置業務に着手した日から備品等設置業務の完了日までの間、備品等設置業務の進捗状況に関する事項を進捗状況報告書に記載して本市に毎月提出するものとする。
5 事業者は、備品等設置業務の完了後、要求水準書に定める備品等設置業務の成果物を本市に提出するものとする。
第 65 条(備品等設置業務に関する検査)
1 事業者は、備品等設置業務が完了したときは、備品等設置業務の完了届を本市に提出する。
2 本市は、前項による完了届を受領したときは、速やかに検査を実施するものとする。
3 本市は、前項による検査の結果、第1項に規定された完了届の対象となった備品等設置業務が、要求水準書、計画提案及び改善要求措置の内容に照らして、適合していることを確認したときは、業務完了通知書を事業者に交付する。
4 本市は、第2項の検査の結果、備品等設置業務の成果が要求水準書、計画提案及び改善 要求措置に適合しないと認める場合には、事業者に是正を求めることができる。この場合、事業者は、自らの費用及び責任で速やかに是正を行い、第2項の検査を受けなければなら ない。
第7節 本施設の完成及び引渡し
第 66 条(完成等に係る許認可等の取得)
1 事業者は、自らの責任と費用負担において、建設業務の完了に伴い必要となる一切の申請及び届出を行わなければならない。
2 事業者は、本施設に関し、建築基準法第7条第4項に定める検査を受け、同条第5項に定める検査済証の交付を受けた場合には、その原本を直ちに本市に提出するものとする。
第 67 条(事業者による完成検査)
1 事業者は、本施設及び建設業務の成果物について、事業者が合理的に必要又は適切と判断する完成検査を行うものとする。この場合、事業者は、当該完成検査に先立つ7日前までに、当該完成検査の日程を本市に対して通知する。
2 本市は、前項の完成検査に立ち会うことができ、この場合、事業者は、本市による当該立会いを拒否できない。
3 事業者は、第1項の完成検査において、施設性能確認計画書により本施設及び建設業務の成果物が要求水準書及び計画提案の内容に従い要求水準を達成していることの当否について検査し、施設性能確認報告書を添えて完成届を本市に提出する。
第 68 条(本市による完成検査)
1 本市は、前条第3項に規定された完成届を受領した日から 14 日以内に、事業者並びに設計企業、建設企業及び工事監理企業の立会いの上、施設整備業務が完了し、要求水準書及び計画提案の内容に従い要求水準を満たした本施設及びこれに係る成果物が完成して
いることを確認するための検査を完了し、当該検査の結果を事業者に通知する。
2 本市は、前項の場合において、建設業務及び工事監理業務の実施に疑義があると認められる場合には、その理由を事業者に通知して本施設を最小限度破壊して検査することができるものとする。なお、本市は、当該検査の実施を理由とする本施設の建設の全部又は一部についての責任を負担しないものとする。
3 本市は、第1項の検査の結果、本施設又はこれに係る成果物について要求水準書及び計画提案の内容に従わず要求水準を満たさないと判断した場合には、事業者に対してその是正を求めることができる。
4 事業者は、前項の請求を受けた場合には、自らの責任で速やかに是正を行い、第1項の検査を受けなければならない。
5 事業者は、第1項の検査、第2項の検査及び復旧に直接要する費用又は前項の是正に要する費用を負担しなければならない。
第 69 条(本市による完成確認通知書の交付)
1 本市は、前条に定める検査の結果、本施設及び建設業務の成果物が要求水準書及び計画提案の内容に従い要求水準を満たしていることを確認した場合には、当該確認の日から
7日以内に、本施設及びこれに係る成果物についての完成通知書を事業者に対して交付する。
2 本市は、前条に定める検査の結果、本施設及び建設業務の成果物が要求水準書及び計画提案の内容に従い要求水準を満たしていることを確認できない場合には、前条第3項の請求に対して事業者が是正の対応を行ったことをもって、検査を完了とすることができ、前項の定めに従うものとする。
第 70 条(本施設の引渡し)
1 事業者は、前条に定める完成通知書を受領した後、引渡日に本施設及び建設業務の成果物の引渡書を本市に対して提出するとともに、本市による部分使用がない限りにおいて本施設を未使用の状態で建設業務の成果物とともに本市に引き渡すものとする。
2 本市は、前項の規定に従って、事業者から本施設及び建設業務の成果物の引渡しを受けた場合には、本施設及び建設業務の成果物に関する引渡受領書を事業者に対して交付する。
3 本市は前項に規定された引渡しにより、本施設及び成果物の所有権(本施設の区分所有権及び共有持分を含む。以下同じ。)を取得するものとする。
4 事業者は、本市が本施設の所有権の登記を行う場合には、これに協力するものとする。第 71 条(部分使用)
1 本市は、本施設の引渡し前においても、事業者の承諾を得て本施設の全部又は一部を使用することができる。
2 本市は、前項の場合において、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 本市は、第1項により本施設の全部又は一部を使用したことによって事業者に追加の費用が生じた場合には、これを負担する。
第 72 条(瑕疵担保)
1 本市は、本施設又は建設業務の成果物に瑕疵がある場合には、事業者に対して相当の期限を定めてその瑕疵の修補を請求し、又はその修補に代え若しくは修補と共に損害賠償を請求する。
2 前項に規定された瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本施設及び建設業務の成果物の引渡日から2年以内に、これを行う。ただし、その瑕疵が事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は引渡日から 10 年とする。
3 本市は、本施設又は建設業務の成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知った場合には、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に対して通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者がその瑕疵があることを知っていた場合には、この限りではない。
4 本市は、本施設が第1項に規定された瑕疵により滅失又は毀損した場合には、第2項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損の日から 180 日以内に第1項に規定された権利を行使しなければならない。
5 事業者は、第1項に定める瑕疵の修補を完了したときは、本市による確認のため検査を受けなければならない。
第5章 事業費の支払に関する事項第 73 条(施設整備費の支払)
1 本市は、第 70 条第2項に規定された引渡しを受けた後、事業者からの本市に対する適法な請求書を受理した日から 30 日以内に事業費を事業者に支払う。なお、支払の期限日が閉庁日の場合はその前日までに支払う。
2 本市は、本施設整備費が増加した場合において、本契約の定めるところにより当該合理的な増加費用について本市が負担するものとされているときは、その合理的な増加費用を負担するものとする。この場合、本市は、事業者との協議により当該合理的な増加費用の金額及び支払方法を定めるものとする。
3 本市は、本契約の定めるところにより本施設整備費が減少した場合には、その減少費用を本施設整備費から減額する。ただし、本項の減額の場合において、事業者が負担を免れない合理的な費用に相当する金額について、本市と事業者は協議を行い、本市はこれを負担する。
4 本市は、第 69 条第2項の場合において、事業者が本施設及び建設業務の成果物を要求水準書及び計画提案の内容に従って完成させることが困難又は合理的でないと判断した
場合は、本施設整備費の減額又は違約金の請求を行うことができる。
5 本市は、前項の場合において、減額等とは別に、本市に発生した損害の賠償を事業者に請求することができる。
第6章 本契約の解除及び終了に関する事項第1節 解除xx
第 74 条(本市の解除権)
本市は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者に関して、特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する倒産手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき、事業者の取締役会若しくはその他の権限ある機関で当該申立を決議したとき、又はこれらの手続が開始されたとき。
(2) 事業者が解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。
(3) 事業者が本事業の全部又は一部の遂行を放棄し、30 日間以上当該状態が継続したとき。
(4) 事業者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) 事業者が、本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(6) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約上の事業者の義務の履行が不能となったとき。
(7) 本契約に関し、選定企業が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は選定企業が含まれる事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が選定企業に対し、納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(8) 納付命令又は排除措置命令において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条 第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(9) 納付命令又は排除措置命令により、選定企業又は選定企業が含まれる事業者団体に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が選定企業に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(10) 本契約に関し、選定企業の役員又は使用人等について刑法(明治 40 年法律第 45号)第 96 条の3又は独占禁止法第 89 条第1項に定める刑が確定したとき。
(11) 事業者が、正当な理由がなく、本契約に定める事業者の義務を履行せず、本市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず履行しないとき又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(12) 事業者が、本契約第 78 条によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(13) 事業者が、本事業の実施において要求水準を達成できず、かつ、改善措置を講じても要求水準を達成することができないとき。
(14) 前各号に掲げる場合のほか、事業者の責めに帰すべき事由により事業者が本契約に違反し、又は本契約上の事業者の重大な義務を不履行したとき。
第 75 条(本市の任意による解除)
本市は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他本市が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
第 76 条(事業者の解除権)
事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、本契約を解除することができる。
(1) 本契約第 37 条により建設業務の中止期間が本施設の工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が 180 日を超える場合には、180 日)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合には、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 90 日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(2) 本市が本契約に従って支払うべき事業費を、支払期限到来後 60 日を過ぎても支払わないとき。
(3) 本市が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不能となったとき。第 77 条(法令等の変更等又は不可抗力による解除)
本市は、法令等の変更等又は不可抗力により、次の各号のいずれかに該当する事態に至った場合には、事業者との協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2) 事業者が本事業を継続するために、本市が過分の費用を負担するとき。
第2節 契約解除の効力
第 78 条(事業者の帰責事由による契約解除の効力)
1 本市は、本契約の締結日から本施設の引渡予定日までの間に、第 74 条各号のいずれかにより本契約を解除する場合には、次の各号の措置をとるものとする。
(1) 本市は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
(2) 本市は、建設中の本施設の出来形部分並びに関連する設計業務及び工事監理業務の成果を検査し、当該検査に合格した部分のうち本施設の出来形部分(関連する設計業務及び工事監理業務の成果を含む。)の所有権を取得する。
(3) 本市は、前号に定める所有権を保持した上で、当該出来形部分(関連する設計業務及び工事監理業務の成果を含む。)、関連するその他費用に相応する代金及びこれらの支払いに必要となる消費税等を支払う。
(4) 本市は、契約解除通知日において調達及び設置済みであるものの検査を受けていない備品等設置業務の成果がある場合は、当該成果の内容を検査し、当該検査に合格した部分のうち本市の財産となるものの引き渡しを受けた上で当該成果に関する未払額に相当する金額を支払う。
2 事業者は、前項の場合において、本施設整備費の 100 分の 10 に相当する額を違約金として、本市から契約解除の通知を受けてから直ちに本市へ支払わなければならない。
3 本市は、前項の場合において、第9条の保証金又はこれに代わる担保を違約金に充当することができる。
4 本市は、第2項に定める違約金の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の超過額を事業者に請求することができる。
第 79 条(本市の任意による又は本市の帰責事由による契約解除の効力)
1 事業者が、本契約の締結日から本施設の引渡予定日までの間に、第 76 条により本契約を解除する場合には、本市に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
2 本市は、本契約の締結日から本施設の引渡予定日までの間に第 75 条により本契約を解除する場合には、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
3 前2項により本契約を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとるものとする。
(1) 本市は、建設中の本施設の出来形部分並びに関連する設計業務及び工事監理業務の成果を検査し、当該検査に合格した部分のうち本施設の出来形部分(関連する設計業務及び工事監理業務の成果を含む。)の所有権を取得する。
(2) 本市は、前号に定める所有権を保持した上で、当該出来形部分(関連する設計業務及び工事監理業務の成果を含む。)、関連するその他費用に相応する代金及びこれらの支払いに必要となる消費税等を支払う。
(3) 本市は、契約解除通知日において履行済みであるものの検査を受けていない開業準備業務の成果がある場合は、当該成果の内容を検査し、当該検査に合格した部分のうち本市の財産となるものの引き渡しを受けた上で当該成果に関する未払額に相当する金額を支払う。
(4) 本市は、契約解除通知日において調達及び設置済みであるものの検査を受けていない備品等設置業務の成果がある場合は、当該成果の内容を検査し、当該検査に合格した部分のうち本市の財産となるものの引き渡しを受けた上で当該成果に関する未払額に相当する金額を支払う。
4 本市は、前項に定める本契約の解除に関して事業者に発生する合理的な増加費用を負担するものとし、事業者との協議により当該増加費用の金額及び支払方法を定めるものとする。
第 80 条(法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力)
1 本市は、本契約の締結日から本施設の引渡予定日までの間に、第 77 条により本契約を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとるものとする。
(1) 本市は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
(2) 本市は、建設中の本施設の出来形部分並びに関連する設計業務及び工事監理業務の成果を検査し、当該検査に合格した部分のうち本施設の出来形部分(関連する設計業務及び工事監理業務の成果を含む。)の所有権を取得する。
(3) 本市は、前号に定める所有権を保持した上で、当該出来形部分(関連する設計業務及び工事監理業務の成果を含む。)、関連するその他費用に相応する代金及びこれらの支払いに必要となる消費税等を支払う。
(4) 本市は、契約解除通知日において調達及び設置済みであるものの検査を受けていない備品等設置業務の成果がある場合は、当該成果の内容を検査し、当該検査に合格した部分のうち本市の財産となるものの引き渡しを受けた上で当該成果に関する未払額に相当する金額を支払う。
2 前項に定めるもののほか、本条に基づく本契約の解除に関して事業者に発生する合理的な増加費用の負担に関しては、第 35 条第4項又は第 36 条第3項がそれぞれ適用されるものとし、その支払方法については本市が事業者と協議の上定めるものとする。
第3節 本契約の終了
第 81 条(期間満了による終了)
本契約は、本契約において別途規定されている場合を除き、令和3(2021)年5月 31日をもって終了する。
第 82 条(契約終了時の事務)
1 本市は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、本契約の終了した日から 10 日以内に、整備用地又は本施設の現況を確認することができるものとする。この場合において、整備用地又は本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときには、本市は事業者に対してその修補を請求することができるものとする。
2 事業者は、前項の請求を受けた場合は、自らの費用と責任において速やかに修補を行うとともに当該修補の完了後に速やかにその旨を本市に通知しなければならない。この場合において、本市は、当該通知を受領した日から 10 日以内に修補の完了の検査を行う。
3 事業者は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、整備用地又は本施設に、事業者又は選定企業が所有し、又は管理する材料、器具、仮設物その他の物件がある場合には、当該物件等を直ちに撤去するとともに原状回復を行い、本市の確認を受けなければならない。
4 本市は、前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件等の撤去をせず、又は原状回復を行わないときには、本市が事業者に代わって当該物件等の処
分又は原状回復を行うことができるものとする。この場合において、事業者は、本市の処分又は原状回復について異議を申し出ることはできないものとし、本市の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 事業者は、理由の如何を問わず本契約が終了した場合には、本市又は本市の指示する者に、本契約の終了に係る施設管理業務及び施設運営業務の必要な引き継ぎを合理的な範囲で行わなければならない。
6 本契約終了時の手続に関する諸費用及び事業者の清算に必要な費用等は、第 75 条又は第 76 条による本契約を終了する場合を除き、すべて事業者が負担する。
第 83 条(保全義務)
事業者は、契約解除通知日から第 80 条第1項第2号、第 81 条第3項第1号及び第 82条第1項第2号による引渡しのときまで、本施設の出来形部分(関連する設計業務及び工事監理業務の成果を含む。)又は調達及び設置済みである備品等設置業務の成果について必要な維持保全に努めなければならない。
第 84 条(関係資料等の返還)
1 事業者は、理由の如何を問わず本契約を終了したときに、関係資料の貸与を受けている場合は、当該関係資料を本市に返還しなければならない。
2 事業者は、前項の場合において、関係資料が事業者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損している場合には、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
第 85 条(関係書類の引渡し等)
1 事業者は、理由の如何を問わず本契約を終了したときは、設計図書その他本事業に関し事業者が作成した一切の書類のうち、本市が合理的に要求するものを、本市に対して引き渡すものとする。
2 本市は、前項により事業者から引渡しを受けた設計図書その他の書類について、本契約の存続の有無にかかわらず利用する権利及び権限を有するものとする。
第7章 雑則
第 86 条(本契約の変更)
1 本市又は事業者は、本契約(別紙を含む。)の変更が必要であると認めるときは、本契約(別紙を含む。)の変更内容を記載した書面を相手方に通知し、その変更を請求することができる。
2 本市及び事業者は、前項の書面を通知又は受領した日から 14 日以内に本契約(別紙を含む。)の変更について協議を行うものとする。
3 前項における本市と事業者との間における協議が調わない場合は、本市が本契約(別紙を含む。)の変更(変更しない場合も含む。)について定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
4 本契約(別紙を含む。)の変更は、本市及び事業者の書面による合意によらない限り、効力を生じないものとする。
第 87 条(準拠法及び裁判管轄)
1 本契約は、日本国の法令等に準拠するものとし、これに従って解釈される。
2 本契約に関する紛争又は訴訟については、本市の事務所の所在地を管轄する裁判所を合意による専属的管轄裁判所とする。
第 88 条(解釈)
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、本市及び事業者の間で誠実に協議の上、これを定めるものとする。
別紙1 契約金額の内訳
内訳 | 金額 | ||
事業費 | 本施設整備費 | 設計費用 | |
工事費用 | |||
工事監理費用 | |||
備品等設置費用 | |||
その他費用 | |||
消費税等 | |||
合計 |
別紙2 用語の定義
本契約において使用する用語の定義は次のとおりとする。
1 「アドバイザー」とは、本市又は選定企業から、本事業の実施又は本件入札の手続等に関して業務を受託又は請け負った者をいう。
2 「xx出張所」とは、本市が地方自治法第 252 条の 20 第1項の定めるところにより神奈川県xx市多摩区xxに設ける出張所をいう。
3 「雨水の浸入を防止する部分」とは、建物の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具、及び雨水を排除するため建物に設ける排水管のうち、当該建物の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分をいう。
4 「各業務」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案に基づいて選定企業が実施する事業管理業務及び施設整備業務(設計業務、建設業務、工事監理業務、備品等設置業務を含む。)をいう。
5 「関係資料」とは、本市が本契約の締結後に事業者に貸与する本事業に関連する資料の総称をいう。
6 「監視職員」とは、本契約及び入札説明書等に基づいて本市が事業者による業績等のモニタリングを行うために配置する本市の職員をいう。
7 「関連業務等」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案に基づいて事業者が実施する本事業の内容に含まれていない本事業、本施設、整備用地のそれぞれに関連して本市自ら又は本市が第三者をして実施する業務又は事業等をいう。
8 「基本設計図書」とは、本施設の基本設計の内容を示す設計図書をいい、その内容の詳細は要求水準書及び計画提案によるものとする。
9 「旧庁舎」とは、神奈川県xx市多摩区xx7丁目 16-1において昭和 50(1975)年から利用を開始したxx出張所の庁舎をいう。
10 「業績等」とは、事業者による本事業の事業管理の状況又は本施設の性能若しくは本事業の実施に関する業務の成果の総称をいう。
11 「業務不履行」とは、本市によるモニタリングの結果、事業者の帰責事由により業績等が要求水準を達成しないおそれがある、又は要求水準を達成していないと判断した状態をいう。
12 「計画提案」とは、選定企業が本件入札において本市に提出した本事業の実施に関する計画及び技術提案に係る書類一式(本市が当該書類一式の詳細を明確にするために本契約の締結までに事業者に提出を求めた資料その他の情報を含む。)をいい、内容の明確化にあたり、本市及び事業者が本契約の締結までに確認した事項を含む。
13 「基本計画」とは、「多摩区役所xx出張所建替基本計画(平成 30(2018)年3月xx市)」をいう。
14 「契約解除通知日」とは、本市又は事業者が通知した本契約の解除通知が相手方に到達した日をいう。
15 「建設企業」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案に基づいて建設業務を実施する選定企業をいう。
16 「建設業務」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案及び設計図書に基づいて本施設の建設工事を行う業務をいう。
17 「工事監理企業」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案に基づいて工事監理業務を実施する選定企業をいう。
18 「工事監理業務」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画 提案及び設計図書に基づいて本施設の建設工事に関する工事監理を行う業務をいう。
19 「構造耐力上主要な部分」とは、建物の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該建物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
20 「事業管理業務」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案及び事業管理計画書に基づいて本事業を管理する業務をいう。
21 「事業管理計画書」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案に基づいて事業者が作成する計画を記載した書類をいい、本事業の適正かつ確実な遂行を管理するための事業管理方針、実施体制、事業工程、施設整備業務工程、本施設工事工程(月間工事工程を含む。)及びモニタリングの時期及び方法等の計画を記載した書類をいう。
22 「事業契約」とは、本市と事業者が令和元(2019)年8月●日付けで締結した多摩区役所xx出張所建替事業に関する事業契約書(別紙を含む。)及びこれらに関する質問回答書による契約をいう。
23 「事業者」とは、本件入札の結果、落札者となった入札参加者の代表企業をいい、本市との間で事業契約を締結する選定企業をいう。
24 「事業者団体」とは、独占禁止法第2条第2項に定める事業者団体をいう。
25 「事業費」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案に基づいて本市が事業者に支払う本事業の実施による対価の総額をいい、その内訳は本契約別紙1によるものとする。
26 「施設性能確認計画書」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案に基づいて事業者が作成する計画を記載した書類をいい、本施設の性能や施設整備業務の実施の状況や成果が要求水準を達成していること又は達成しないおそれがないことを確認する時期及び方法等の計画を記載した書類をいう。
27 「施設性能確認報告書」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うととも
に計画提案に基づいて事業者が作成する報告を記載した書類をいい、施設性能確認計画書に示された個別の確認項目ごとの要求水準の確認時期において要求水準が達成されていることの確認結果を施設性能確認計画書に加筆した書類をいう。
28 「施設整備業務」とは、本契約及び入札説明書等に定める調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務及び備品等設置業務の総称をいう。
29 「施設整備業務工程表」とは、本契約の締結後、施設整備業務の着手日から本施設の引渡予定日までの期間を対象とした「施設整備業務」の工程管理に必要な事項を記載した工程表をいう。
30 「消費税等」とは、課税対象に係る消費税及び地方消費税の総称をいう。
31 「成果物」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案に 基づいて事業者が作成する設計図書その他の一切の書類、図面、写真等の総称をいい、本市の要求に基づいて作成した書類、図面、写真等を含むものとする。
32 「整備用地」とは、xx出張所の旧庁舎を解体撤去した後の市xxをいい、その概要は本契約別紙6によるものとする。
33 「設計企業」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案に基づいて設計業務を実施する選定企業をいう。
34 「設計業務」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案に基づいて本施設の設計を行う業務をいう。
35 「設計図書」とは、「基本設計図書」及び実施設計図書をいう。
36 「選定企業」とは、本件入札の結果、落札者となった入札参加者の代表企業及び構成企業の総称をいう。
37 「総括代理人」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案に基づいて事業者が自らの権限を行使させるために配置する者をいう。
38 「その他費用」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案に基づいて本市が事業者に支払う事業費のうち、事業管理業務の実施の対価をいい、その金額は本契約別紙1によるものとする。
39 「知的財産xx」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権の総称をいう。
40 「調査業務」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案に基づいて選定企業又は選定企業以外の第三者が実施する整備用地における測量、地盤調査その他の施設整備業務の実施に関係して必要となる一切の調査に関する業務をいう。
41 「独占禁止法」とは、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)をいう。
42 「入札説明書等」とは、本市が本件入札の手続において配布した一切の資料及び当該資料に係る質問回答書をいい、要求水準書を含むものとする。
43 「納付命令」とは、xx取引委員会が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は同法 第8条第1項第1号の規定に違反した者に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条 の3において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行う課徴金の納付命令をいう。
44 「排除措置命令」とは、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定に基づく排除措 置命令(これらの命令が選定企業又は選定企業が含まれる事業者団体に対して行わ れたときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令)をいう。
45 「引渡日」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案に基づいて事業者が本市に本施設を実際に引き渡す日をいう。
46 「引渡予定日」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案により定められた令和●(20●)年●月●日をいう。
47 「備品等設置企業」とは、本契約、入札説明書等及び計画提案の定めるところにより備品等設置業務を実施する選定企業をいう。
48 「備品等設置業務」とは、本契約、入札説明書等及び計画提案の定めるところにより本施設に備える什器備品等を調達及び設置する業務をいう。
49 「備品等台帳」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案及び設計図書に基づいて事業者が作成する書類をいい、本施設に備えるために調達及び設置した備品等の一覧を示した台帳をいう。
50 「不可抗力」とは、本契約別紙5に定める不可抗力の定義によるものをいう。
51 「閉庁日」とは、xx市の休日を定める条例(xxx年xx市条例第 16 号)第1条第1項各号に定める休日をいう。
52 「平面計画」とは、基本設計における「本施設」の各階平面図における諸室の配置等を示す計画をいう。
53 「法令等」とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
54 「法令等の変更等」とは、本契約締結時点における既存の法令等の変更若しくは廃止又は新たな法令等の新設をいう。
55 「本件入札」とは、本市が実施した本事業に関する総合評価一般競争入札をいう。
56 「本市」とは、本契約の締結当事者である川崎市長をいう。
57 「本事業」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案に基づいて実施する多摩区役所xx出張所建替事業をいう。
58 「本施設」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案に基づいて事業者が整備用地に整備するxx出張所の新庁舎をいう。
59 「本施設工事工程表」とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに事業管理計画書に基づいて建設企業が作成する出来高予定曲線を記載した本施設の建設工事工程表をいう。
60 「本施設整備費」とは、事業費のうち設計費用、本契約の定めるところにより本市が事業者に支払う事業費のうち設計費用、工事費用及び工事監理費用の総額をいい、その内訳は本契約別紙1によるものとする。
61 「モニタリング」とは、本市が本契約及び入札説明書等の定めるところにより業績等を監視(確認)することをいう。
62 「要求水準」とは、本市が本事業の実施にあたり、事業者に履行を求める水準をいう。なお、計画提案に記載された提案内容が要求水準書に示された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
63 「要求水準書」とは、「本市」が実施した「本事業」に関する総合評価一般競争入札の手続きにおいて公表した多摩区役所xx主張所建替事業に関する要求水準書(公表後の追加及び変更を含む。)をいう。
別紙3 事業者等が付す保険等
本契約第9条及び第 28 条の定めるところにより本事業に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。なお、以下に用いられる用語の定義は、本契約別紙2に定めるところによる。
事業者又は選定企業は、要求水準書に定める設計業務、建設業務及び工事監理業務の履行にかかる保険として、設計・建設工事履行保証保険、建設工事保険及び第三者賠償責任保険をxxするものとする。ただし、設計業務、建設業務及び工事監理業務の履行を確保するために、本契約第9条第1項の第1号から第3号までのいずれかの保証を行う場合には、設計・建設工事履行保証保険をxxする必要はない。
1 設計、建設、工事監理の履行に係る保険
(1) 保険名称
設計・建設工事契約履行保証保険
(2) 保険の内容
事業者又は設計企業及び建設企業並びに工事監理企業の契約不履行により本契約が解除されたことにともない、事業者が本市に支払うべき違約金を担保する。
(3) xx条件
① 保険の契約期間は、本契約の締結日から本施設の引渡日までとする。
② 契約者は、原則として事業者とし、設計企業及び建設企業並びに工事監理企業を契約者とする場合は、それぞれ本市を保険金受取人とする質権設定を行うものとする。
③ 保険(保証)金額は、本施設整備費(この支払いに伴い必要となる消費税等を含む。)の 10%以上とする。なお、事業者又は設計企業、建設企業若しくは工事監理企業の何れによる契約不履行の場合であっても、保険(保証)金額は上記のとおりとする。
2 建設工事保険
(1) 保険名称
建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2) 保険内容
建物の建築工事中に発生した工事目的物の損害を担保する。(一部に付帯設備工事、土木工事を含む場合も対象とする。)
(3) xx条件
① 担保範囲は、本事業の契約対象となるすべての工事を対象とする。
② 保険期間は、本施設の着工日から引渡日までの全期間とする。
③ 保険契約者は、事業者又は建設企業とする。
④ 被保険者は、事業者、設計企業、工事監理企業、建設企業、備品等設置企業及びそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)、並びに本市を含むものとする。
⑤ 保険金額は、本施設整備費(この支払いに必要となる消費税等を含む。)とする。
⑥ 建設工事保険の自己負担額は 10 万円 / 1事故以下とする。
⑦ 水災、雪災害危険担保とする。
3 第三者賠償責任保険
(1) 保険名称
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2) 保険内容
工事遂行に伴って派生した第三者(本市及びその職員、施設利用者等、見学者、通行者、近隣居住者を含む。)に対する対人及び対物賠償損害を担保する。また、建設工事保険の特約として損害賠償責任担保特約を付帯することでも差し支えない。
(3) xx条件
① 担保範囲は、本事業の契約対象となっているすべての工事を対象とする。
② 保険期間は、本施設の着工日から引渡日までの全期間とする。
③ 保険契約者は、事業者又は建設企業とする。
④ 被保険者は、事業者、設計企業、工事監理企業、建設企業及び備品等設置企業及びそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)を含むものとする。
⑤ 建設企業(下請負者を含む。)とその他の被保険者相互間の交❹責任担保とする。
⑥ 保険金額は対人:1億円/1名、10 億円/1事故以上、対物:1億円/1事故以上とする。
⑦ 自己負担額は5万円/1事故以下とする。
別紙4 業績等の監視及び改善要求措置要領
1 基本的な考え方
(1) 業績等の監視の基本的考え方
事業者は、本事業の事業期間にわたり、本事業を適正かつ確実に遂行するために、業績等が、要求水準を達成していること及び達成しないおそれが無いことについて、自ら確認及び管理する。
また、事業者は、業績等が要求水準を達成していない場合又は達成しないおそれがある場合は、事業者の責任において本事業の実施に関する業務の遂行方法等を改善し、要求水準を満たすようにする。
本市は業績等の確認結果を監視すること(以下「モニタリング」という。)により、要求水準の達成状況を確認する。
(2) 改善要求措置の基本的考え方
本市は、モニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、業績等が要求水準を達成していない、又は達成しないおそれがあると判断した場合は、事業者に対して、改善勧告、支払の減額、契約解除等の改善要求措置を講ずる。
2 業績等の監視の方法
① 事業者は、本事業を適正かつ確実に遂行するため、また、そのために適切に業績等を管理するため、本契約及び要求水準書の定めるところに従うとともに計画提案に基づいた本事業の事業管理方針、実施体制、事業工程、施設整備業務工程、本施設工事工程(月間工事工程を含む。)及びモニタリングの時期及び方法等の計画を記載した事業管理計画書を作成し、本市に提出して確認を受ける。
② 事業者は、上記①の事業管理計画書に基づき、事業管理業務を実施するとともに、本事業における業績等が要求水準を達成していることを確認する。
③ 事業者は、本契約又は要求水準書に定められた書類を所定の時期までに本市に提出し、上記②による確認の状況を報告する。
④ 本市は、事業者の報告に基づき、本事業の業績等が要求水準を達成していることを確認する。
⑤ 本市によるモニタリングについては、書類による確認を基本とし、必要に応じて実地における確認を行う。
3 改善要求措置の方法
(1) 改善勧告及び改善・復旧の措置
① 改善勧告
本市は、モニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、業績等が要求
水準を達成していない、又は達成しないおそれがあると判断した場合は、事業者に対して、直ちに改善及び復旧を図るよう改善勧告を行う。
② 改善・復旧計画書の作成及び確認
事業者は、改善勧告に基づき、次に掲げる事項について示した改善・復旧計画書を作成して、本市に提出する。
ア 業務不履行の内容及び原因
イ 業務不履行の状況を改善及び復旧する具体的な方法、期限及び責任者ウ 事業の実施体制、実施計画等についての必要な改善策
本市は、事業者が提出した改善・復旧計画書の内容が、業務不履行の状況を改善及び復旧できる合理的なものであることを確認する。
なお、本市は、その内容が、業務不履行の状況を改善及び復旧できるものとなっていない、又は合理的でないと判断した場合、改善・復旧計画書の変更及び再提出を求めることができる。
ただし、業務不履行の改善に緊急を要し、応急処置等を行うことが合理的と判断される場合については、上記によらず、事業者は自らの責任において適切に応急処置等を行うものとし、これを本市に報告する。
③ 改善・復旧の措置及び確認
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、業務を実施する企業に対して適切に指導等を行いつつ、直ちに改善及び復旧を図り、本市に報告する。本市は、事業者からの報告を受け、改善及び復旧が図られたことを確認する。
④ 再改善勧告
本市は、改善・復旧計画書が提出されない場合、改善・復旧計画書に定められた期限までに改善及び復旧が図られたことが確認できない場合等は、再度上記①の改善勧告を行う。
(2) 支払の減額措置
要求水準が達成できず、修補が困難であることが明らかとなった場合、本市は、本契約に基づいて提出されている最新の事業費の内訳に基づき、当該部分に係る事業費の減額を行う。
(3) 本事業の実施に関する業務を実施する者の変更
改善勧告を繰り返しても、業務不履行の状況を改善及び復旧することが明らかに困難であると認められた場合、本市は、事業者との協議により、業務不履行となっている業務を実施する者の変更を求めることができるものとする。
(4) 契約解除
改善勧告を繰り返しても、業務不履行の状況を改善及び復旧することが明らかに困難であると認められた場合、本市は、事業者の債務不履行と判断して、本事業に係わる
契約の全部又は業務不履行部分に該当する本契約の一部を解除できるものとする。 なお、本市は、本事業に係わる契約の一部解除により、本事業全体の業務履行の継続
が明らかに不可能であると判断した場合、事業者の債務不履行等を理由に本事業に係わる契約を終了することがある。この場合、本市は、本契約の定めるところに従い本契約を終了する。
別紙5 不可抗力による費用分担
本契約第 36 条に定める不可抗力による費用分担は以下のとおりとする。
1 不可抗力の定義
天災その他自然的又は人為的な事象であって、本市及び事業者のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。ただし、要求水準書又は設計図書に基準が定められているものは、当該基準を超えるものをいう。なお、不可抗力の具体例としては以下のとおり。
(1) 天災
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、xx、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては当該基準を超える場合とする。
(2) 人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3) その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
2 不可抗力による損失及び損害の範囲
不可抗力による損失及び損害の範囲は以下のとおりとする。
① 各業務の実施期間の変更、延期及び短縮に伴う事業費(金利及び物価変動を含む。)
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び設計変更等に伴う追加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷・復旧費用
⑤ 各業務の実施期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(合理的な金融費用、違約金を含む。)
⑥ 各業務の実施期間の変更、延期及び短縮に伴う事業者の間接損失及び出費(経常費、営業継続費用等。ただし、事業者の期待利益は除く。)
3 不可抗力による追加費用及び損害額の分担
① 建設業務の実施期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額(事業者が不可抗力により保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。)については、本施設の工事費用の1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額については本市が負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、建設業務の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、本施設の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷・復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③ 数次にわたる不可抗力により、上記①の追加費用及び損害額が集積した場合は、上記
①の1%の事業者負担は追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
別紙6 整備用地の概要
所在地 | 区分 | 数量 |
神奈川県xx市多摩区xx7丁目 16-1 | 土地 | 1,476.00 ㎡ |
位置図