Contract
「コムストックローン約款」【コムストックローン・通信取引】一部改正新旧対照表
大阪証券金融株式会社
[実施日:平成 23 年 10 月1日] (下線箇所は改正部分)
新 | 旧 |
第1条 〔現行どおり〕第2条(融資要領) 〔 削る(新第3条第2項へ) 〕 1 契約の成立および契約期間 (1)、(2) 〔現行どおり〕 (3) 契約期間満了日までにお客様から当社所定のコムストックローン契約更新申込書により申込みがなされ、かつ、当社が審査して適当と認めた場合は、1年間更新されるものとし、以後も同様とします。更新を認めた場合は、書面によりお客様に通知します。 2 融資方法 (1)、(2) 〔現行どおり〕 (3) 第1号の融資限度額は、第3条第3項の定めに基づき担保として差し入れられた有価証券(以下「担保有価証券」といいます。)のうち当社が適当と認めるものの時価額に65%(一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は 55%)を乗じた金額とします。ただし、3,000万円を上限とします。 (4) 前号ただし書の定めにかかわらず、お客様から当社所定の方法により融資限度額 の上限の増額にかかる申込みがあり、当社が担保内容および取引実績等を別途審査のうえ適当と認めた場合は、融資限度額の上限を1億円以内の当社が定める金額とすることができるものとします。 (5) 融資の実行は、申込受付日の翌営業日(16時以降に受け付けた場合は、申込受付 日の翌々営業日)に当社に届け出たお客様の銀行口座に振り込む方法により行うも | 第1条 〔 略 〕第2条(融資要領) 1 振替決済口座の開設 コムストックローンの利用にあたり、お客様は、当社所定の方法により、社債、株 式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う有価証券にかかるお客様の口座(当社が別に定める振替決済口座管理規定に基づく各振替決済口座とし、以下、総称して「振替決済口座」といいます。)を当社に開設していただきます。 2 契約の成立および契約期間 (1)、(2) 〔 略 〕 (3) 契約期間満了日までにお客様から当社所定のコムストックローン契約更新申込書により申込みがなされ、かつ、当社が審査して適当と認めた場合は、1年間延長されるものとし、以後も同様とします。延長を認めた場合は、書面によりお客様に通知します。 3 融資方法 (1)、(2) 〔 略 〕 (3) 第1号の融資限度額は、第3条第1項の定めに基づき担保として差し入れられた有価証券(以下「担保有価証券」といいます。)のうち当社が適当と認めるものの時価額に65%(一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は 55%)を乗じた金額とします。ただし、3,000万円を上限とします。 〔 新 設 〕 〔 新 設 〕 |
新 | 旧 |
のとします。 (6) 担保有価証券の時価額は、市場価格から当社が採用した価格に株数または口数を乗じて得た額とします。なお、市場価格から当社が採用する価格は、原則として売 買高等から当該銘柄の主たる市場として認められる市場における最終価格または最終気配値段その他合理的と認められる価格とします。 3 返済方法 (1)~(3) 〔現行どおり〕 (4) 前号②に定める売却返済は、お客様から当社所定のコムストックローン担保有価証券売却返済申込書により申込みがなされ、当社が承諾した場合に、当社が指定する金融商品取引業者(以下「売却指定証券会社」といいます。)において担保有価 証券の売却の発注を行うことができるものとします。売却約定が成立した場合、当社は、売却約定された担保有価証券を売却指定証券会社へ引き渡し、お客様から委任を受け、売却代金のうち当社が指定する返済必要額(お客様から当社に売却代金の範囲内で当該返済必要額を超える返済の申出がある場合は、その申出額とします。以下同じとします。)を売却指定証券会社から受け取り、返済に充当します。 (5) 前号後段に定める事項に関する委任については、お客様は次の事項に同意するものとします。 ① 当社の同意がなければ解除または変更しないこと。 ② 売却指定証券会社に対する売却代金引渡請求権を第三者に譲渡したり、第三者のために担保を設定したり、重ねて受領を委任しないこと。 ③ 売却代金のうち当社が指定する返済必要額を売却指定証券会社から直接受領しないこと。 4 〔現行どおり〕 5 遅延損害金 お客様が第1項第2号に定める契約期間満了日において返済が遅延した場合または第6条もしくは第16条第3項により期限の利益を喪失した場合は、その支払うべき金額に対し、それぞれの期限の翌日から完済される日まで年率14%(年365日の日割 計算)の割合で計算した遅延損害金を支払っていただきます。 | (4) 前号に定める担保有価証券の時価額は、市場価格から当社が採用した価格に株数または口数を乗じて得た額とします。 4 返済方法 (1)~(3) 〔 略 〕 (4) 前号②に定める売却返済は、当社所定のコムストックローン担保有価証券売却返済申込書により申込みを受け、当社が審査して適当と認めた場合に、当社が指定する金融商品取引業者(以下「売却指定金融商品取引業者」といいます。)において売却の発注を行うことができるものとします。売却約定が成立した場合、当社はお 客様から委任を受け、お客様に代わって、売却約定された担保有価証券を売却指定金融商品取引業者へ引き渡し、当該売却代金の全額または一部を売却指定金融商品取引業者から受け取り、返済に充当します。 (5) 前号後段に定める事項に関する委任については、次のとおり取り扱います。 ① この取扱いについては、当社の合意がなければ解除または変更しないこと。 ② お客様は、お客様の売却指定金融商品取引業者に対する売却代金引渡請求権を第三者に譲渡したり、第三者のために担保を設定したり、重ねて受領を委任しないこと。 ③ お客様は、当社が指定する金額を除き、直接、売却指定金融商品取引業者から売却代金を受領しないこと。 5 〔 略 〕 6 遅延損害金 お客様が第2項第2号に定める契約期間満了日において返済が遅延した場合または第8条により期限の利益を喪失した場合は、その支払うべき金額に対し、それぞれの期限の翌日から完済される日まで年率14%(年365日の日割計算)の割合で計算し た遅延損害金を支払っていただきます。 |
新 | 旧 |
第3条(担保) 1 〔現行どおり〕 2 担保の差入れにあたっては、あらかじめ当社に担保取引にかかる振替決済口座(以 下「担保取引口座」といいます。)を開設していただきます。担保取引口座の開設は、別に定める振替決済口座管理規定に基づき、当社所定の振替決済口座設定申込書によりお申込みいただきます。 〔 削 る 〕 〔 削る(振替決済口座管理規定) 〕 3 担保を差し入れる場合は、当社所定のコムストックローン有価証券担保差入書によ り行い、当社に開設したお客様の担保取引口座の保有欄に現在および将来記載または記録される第5項各号に掲げる有価証券について、当社を権利者とする根質権を設定していただきます。根質権の設定は、社債、株式等の振替に関する法律その他関係法令および株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の業務規程等の定めに従い、当社が機構に開設した自己口の質権口(以下「当社質権口座」といいます。)への増加の記載または記録により行うものとします。 4 前項の根質権の設定のため、お客様の担保取引口座から当社質権口座へ振替を行う にあたっては、その都度、お客様より当社に対しその振替申請があったものとして取り扱います。 5 お客様が担保として差し入れることができる有価証券は、国内の金融商品取引所に上場されている次の各号に掲げるもののうち、当社が適当と認めるものとします。ただし、外国株券等の外国証券は除きます。 (1) 株券 (2) 協同組織金融機関の発行する優先出資証券 (3) 投資証券 (4) 投資信託の受益証券 (5) 受益証券発行信託の受益証券 | 第3条(担保) 1 〔 略 〕 〔 新設(現行第2条第1項) 〕 2 担保有価証券は、振替法に基づく振替制度を利用して差し入れていただきます。 3 当社は、担保有価証券(配当その他付随する権利を含むものとします。)について、 この約款、振替決済口座管理規定、振替法その他の法令の定めおよび株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の業務規程その他の定めに従って取り扱います。 〔 新設(現行第4条第1項、第2項) 〕 〔 新設(現行第4条第2項) 〕 4 担保有価証券は、国内の金融商品取引所に上場されている次の各号に掲げるものとします。ただし、外国株券等の外国証券は除きます。 (1) 株式 (2) 協同組織金融機関の発行する優先出資 (3) 投資口 (4) 投資信託の受益権 〔 新 設 〕 |
新 | 旧 |
6 当社質権口座に記載または記録されている担保有価証券に対して交付される新株 式その他の有価証券のうち、機構により当社質権口座に増加の記載または記録がされるものについては、第3項に定める担保差入れにより、お客様はあらかじめ当社に担保差入れの意思表示を行ったものとします。 7 当社質権口座に記載または記録されている担保有価証券について、当社が権利保全 のため必要と認めるときは、お客様は、当社が登録質の申出をすることに同意するものとします。 8 担保の返戻は、お客様からの当社所定のコムストックローン担保有価証券受取書に よる依頼を受け、当社が認めた場合に行うものとします。担保有価証券を返戻する場合は、当社質権口座からお客様の担保取引口座の保有欄を通じて、当社に届け出たお客様の金融商品取引業者の証券取引口座(以下「届出証券口座」といいます。)へ振替を行うものとし、返戻のためお客様の担保取引口座から届出証券口座へ振替を行うにあたっては、その都度、お客様より当社に対しその振替申請があったものとして取り扱います。この場合において、担保有価証券の権利確定日等により振替をすることができないときは、当社は担保有価証券の返戻を留保することができるものとします。 9 お客様が第2条第3項第3号②に定める売却返済を行う場合は、担保有価証券の返 戻の依頼を受けたものとして取り扱います。ただし、この場合の返戻の効力発生時期は、売却代金のうち当社が指定する返済必要額が当社に入金された時とします。 10 第2項によりお客様が当社に開設した担保取引口座は、お客様の当社に対する債務 が完済されるまで解約できないものとします。 〔 削 る 〕 〔 削 る 〕 〔 削 る 〕 〔 削る(新第3条第3項) 〕 | 〔 新設(現行第4条第5項) 〕 〔 新設(現行第4条第6項) 〕 〔 新設(現行第5条第1項~第3項) 〕 〔 新設(現行第5条第4項) 〕 〔 新設(現行第17条) 〕 5 当社は、担保有価証券をお客様から書面による同意を得て再担保に供することができるものとします。 6 第2項および第4項の定めにかかわらず、当社が特に認めた有価証券については、 担保として受け入れることがあります。 第4条(担保の差入れ) 1 担保を差し入れる場合は、当社所定のコムストックローン有価証券担保差入書によ り行い、担保として差し入れられた有価証券に根質権を設定していただきます。この 場合において、機構に開設した当社口座の質権口(以下「大証金質権口」といいます。) |
新 | 旧 |
〔 削る(新第3条第3項) 〕 〔 削 る 〕 〔 削 る 〕 〔 削る(新第3条第6項) 〕 〔 削る(新第3条第7項) 〕 〔 削 る 〕 〔 削る(新第3条第8項) 〕 〔 削る(新第3条第8項) 〕 | へ増加の記載または記録する方法により根質権を設定するものとします。 2 お客様が第2条第1項により当社に開設された振替決済口座の保有欄(以下「お客 様振替決済口座」といいます。)に振替えられた有価証券は、お客様が担保として差し入れたものとみなし、根質権設定のため、大証金質権口へ増加の記載または記録することとし、これにあたっては、そのつど、お客様より当社に対し振替申請があったものとして取り扱います。 3 お客様が、他の口座から振替により担保差し入れする場合は、振替元口座管理機関 に対しお客様振替決済口座への振替申請を行っていただきます。 4 前項により担保差し入れする場合は、お客様振替決済口座にその旨の記載または記 録を行ったうえで、大証金質権口への増加の記載または記録が行われます。 5 担保有価証券のうち、株式、協同組織金融機関の優先出資および投資口(以下「株式等」といいます。)について、取得条項付株式もしくは全部取得条項付種類株式の 取得、株式等の併合もしくは分割、株式無償割当て、発行者の合併、株式交換もしくは株式移転による株式等の交付等または株主、優先出資者および投資主に募集株式等の割当てを受ける権利を与えてする株式等の交付等があった場合には、次のとおり取り扱います。 (1) 大証金質権口に交付等がなされたときは、担保として差し入れられたものとして 取扱います。 (2) お客様振替決済口座に交付等がなされたときは、担保として差し入れられたものとみなし、お客様からそのつど当社に対し、大証金質権口への振替申請があったものとして取り扱います。 6 担保有価証券が大証金質権口に記録されている場合において、当社が権利保全のた めに必要と認めるときは、当社は、登録質の申出をすることがあります。 第5条(担保有価証券の返戻) 1 担保有価証券の返戻を請求するときは、当社所定のコムストックローン担保有価証 券受取書により行っていただきます。 2 前項による担保有価証券の返戻は、当該有価証券を除いた担保有価証券の時価額 (第2条第3項第4号で定める時価額をいいます。以下同じとします。)に65%(一 銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は55%)を乗じた額が融資 |
新 | 旧 |
〔 削る(新第3条第8項) 〕 〔 削る(新第3条第9項) 〕 第4条(担保不足等) 1 担保不足(担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が70%以上となる状態をいいます。)となった場合には、当社からの請求により、直ちに当社が適当と認める担保を追加差入れまたは融資金の一部を返済していただきます。 2 前項に定めるほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたときおよび担保有価 証券について当社が適当でないと判断したときは、請求によって、直ちに当社が適当と認める担保を追加差入れしていただきます。 3 お客様は、担保不足その他当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合に は、当社の債権保全上必要な範囲内において、当社の預り金(当社がお客様に代理して受領した担保有価証券にかかる配当金または分配金を含みます。)の出金が停止されることに同意するものとします。 第5条(担保処分) 〔 削る(新第4条第2項) 〕 コムストックローンにかかる債務が履行されない場合は、当社は、お客様に事前に通 知、催告等を行うことなく、直ちに、担保有価証券を必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により当社において取立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用(金融商品取引業者に対する諸費用を含みます。)を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当できるものとし、なお残債務がある場合にはお客様は直ちに弁済し、取得金に余剰が生じた場合には当社はこれを権利者に返還するものとします。 〔 削 る 〕 | 残高を超える場合にのみ行うものとします。 3 権利確定日等一定の日は、返戻の請求に応じられないことがあります。 4 当社は、お客様が第2条第4項第3号②に定める売却返済をした場合は、第1項の 手続きによらず、担保有価証券の返戻の請求があったものとして取り扱います。 第6条(担保不足) 担保不足(担保有価証券の時価額に70%を乗じた額が融資残高以下となる場合をいいます。)となった場合には、当社からの請求により、直ちに当社が適当と認める担保を追加差入れまたは融資金の一部を返済していただきます。 〔 新設(現行第7条第1項) 〕 〔 新設(現行第9条) 〕 第7条(追加担保等) 1 前条に定めるほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたときおよび担保有価 証券について当社が適当でないと判断したときは、請求によって、直ちに当社が適当と認める担保を追加差入れしていただきます。 2 コムストックローンにかかる債務が履行されない場合は、当社は直ちに、担保有価証券を必ずしも法定の手続きによらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により当社において取立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用(金融商品取引業者に対する諸費用を含みます。)を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当できるものとし、なお残債務がある場合にはお客様は直ちに弁済し、取得金に余剰が生じた場合には当社はこれを権利者に返還するものとします。 3 担保有価証券の発行者の定款変更または上場廃止その他の事情によって担保有価 証券の担保権設定要件または第三者対抗要件が変更された場合、当社がお客様に対し て請求したときは、お客様は当社の指定する方法により、当該要件を備えるための手 |
新 | 旧 |
第6条(期限の利益の喪失) 1 お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。 (1)、(2) 〔現行どおり〕 (3) お客様の当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 〔現行どおり〕 (5) 担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が90%以上となったとき。 2 〔現行どおり〕 〔 削る(新第4条第3項) 〕 第7条(FAXによる受付) 1 当社への提出書類のうち、当社が認めるものについては、FAXにより受け付けます。 2 前項によりFAXで書類を受け付けた場合、当社は、当該書類に記載されている氏名および印影をもって、お客様が、署名し、当社に届け出た印鑑が押捺されたものとみなします。 第8条(月次報告書) 1 当社は、毎月末現在を基準として当月のお客様との取引の明細を記載した月次報告書を作成し、翌月の1日(休日の場合はその翌営業日)にお客様に郵送する方法で交 付します。なお、当月における取引がない場合は、交付しないものとします。 2 お客様は、月次報告書の内容をすみやかに確認するものとし、その記載内容に疑義がある場合は、当社に対して連絡していただきます。 3 月次報告書の交付後、15日以内にお客様より前項に定める連絡がない場合は、当社 | 続きを行うものとします。第8条(期限の利益の喪失) 1 お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。 (1)、(2) 〔 略 〕 (3) 担保の目的物について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 〔 略 〕 (5) 担保有価証券の時価額に90%を乗じた額が融資残高以下となったとき。 2 〔 略 〕 第9条(預り金からの弁済等) 当社がお客様からの預り金を有している場合、お客様が第6条に定める担保不足であ るときは、お客様は預り金の引き出しができないものとし、また前条に該当し期限の利益を喪失したときは、当社は預り金を債務の弁済に充当するものとし、お客様はこれに異議を述べないものとします。 第10条(FAXによる受付) 1 当社が認める書類については、FAXにより受け付けます。 2 前項により書類を受け付けた場合、当社は、当該書類に記載されている氏名および印影をもって、お客様が、署名し、当社に届け出た印鑑が押捺されたものとみなします。 第11条(月次報告書) 1 当社とお客様との取引の明細については、毎月末現在を基準として月次報告書を作成し、翌月の1日(休日の場合はその翌営業日)に当社からお客様に通知します。なお、その月における取引がない場合は、通知を行わないものとします。 2 お客様は、前項の月次報告書によりその内容を確認し、記載内容に疑義がある場合は、すみやかに当社に対して連絡していただきます。 3 第1項の月次報告書の発送後、15日以内にお客様より前項に定める連絡がない場合 |
新 | 旧 |
は、当該報告書の記載内容すべてについて承認いただいたものとして取り扱います。 第9条~第11条 〔現行どおり〕第12条(報告および調査) 1 財産、収入等の信用状態について当社から請求があったときは、遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供していただくものとします。 2 財産、収入等の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当社に対して遅滞なく報告していただくものとします。 第13条(解約) 1 次の場合には、本契約は解除されるものとします。本契約が解除された場合におい て、残債務があるときは、直ちに弁済していただきます。 (1)、(2) 〔現行どおり〕 (3) お客様が第6条または第16条第3項により期限の利益を喪失したとき。 (4) 〔現行どおり〕 (5) お客様が第14条の約款変更に同意しないとき。 (6) お客様が当社との担保取引口座に関する契約を解約したとき。 (7)~(9) 〔現行どおり〕 2 〔現行どおり〕 3 第1項(第6号を除きます。)または前項に該当し、本契約が解除された場合には、 当社は、第3条第2項によりお客様が当社に開設した担保取引口座についてお客様から解約のお申出があったものとして取り扱います。 〔 削る(新第3条第10項) 〕 〔 削 る 〕 第14条、第15条 〔現行どおり〕 | は、当社は、当該報告書の記載内容すべてについて承認いただいたものとして取り扱います。 第12条~第14条 〔 略 〕第15条(報告および調査) 1 職業、勤務先、資産の状況等について当社から請求があったときは、遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供していただくものとします。 2 職業、勤務先、資産の状況等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当社に対して遅滞なく報告していただくものとします。 第16条(解約) 1 次の場合には、本契約は解除されるものとします。この場合、残債務があるときは、直ちに弁済していただきます。 (1)、(2) 〔 略 〕 (3) お客様が第8条により期限の利益を喪失したとき。 (4) 〔 略 〕 (5) お客様が第19条の約款変更に同意しないとき。 (6) お客様が当社の振替決済口座管理規定を解約したとき。 (7)~(9) 〔 略 〕 2 〔 略 〕 3 第1項または前項に該当し、本契約が解約された場合には、お客様から特段のおx xがない限りは、第2条第1項によりお客様が開設した振替決済口座について解約のお申出があったものとして取り扱います。 第17条(優先規定) 第2条第1項によりお客様が開設した振替決済口座は、お客様の当社に対する債務が 存続する限り、振替決済口座管理規定の定めにかかわらず、解約はできないものとします。 第18条(公示催告等の調査等の免除) 当社は、担保有価証券にかかる公示催告の申立て、除権決定の確定、担保株券にかかる喪失登録等についての調査および通知はいたしません。 第19条、第20条 〔 略 〕 |
新 | 旧 |
第16条(反社会的勢力の排除) 1 お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しな い者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有す ること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしてい ると認められる関係を有すること。 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2 お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 3 お客様が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号 のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、お客様は、当社からの請求によって、当社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。 4 前項の規定の適用により、お客様に損害が生じた場合にも、当社になんらの請求を | 〔 新 設 〕 |
新 | 旧 |
しないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客様がその責任を負いま す。 以 上 平成23年10月 | 以 上 平成21年1月 |
「振替決済口座管理規定」一部改正新旧対照表
大阪証券金融株式会社
[実施日:平成 23 年 10 月1日] (下線箇所は改正部分)
新 | 旧 |
株式等振替決済口座管理規定 | 株式等振替決済口座管理規定 |
第1条~第36条 〔現行どおり〕 (解約等) 第37条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。 (1)~(5) 〔現行どおり〕 (6) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき (7)~(9) 〔現行どおり〕 2、3 〔現行どおり〕 第38条~第41条 〔現行どおり〕 大阪証券金融株式会社 平成23年10月1日 一部改定 | 第1条~第36条 〔 略 〕 (解約等) 第37条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。 (1)~(5) 〔 略 〕 〔 新 設 〕 (6)~(8) 〔 略 〕 2、3 〔 略 〕 第38条~第41条 〔 略 〕 大阪証券金融株式会社 |
国債振替決済口座管理規定 | 国債振替決済口座管理規定 |
第1条~第15条 〔現行どおり〕 (解約) 第16条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。 (1)~(3) 〔現行どおり〕 (4) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき (5)~(7) 〔現行どおり〕 第17条、第18条 〔現行どおり〕 大阪証券金融株式会社 | 第1条~第15条 〔 略 〕 (解約) 第16条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。 (1)~(3) 〔 略 〕 〔 新 設 〕 (4)~(6) 〔 略 〕 第17条、第18条 〔 略 〕 大阪証券金融株式会社 |
新 | 旧 |
平成23年10月1日 一部改定 | |
一般債振替決済口座管理規定 | 一般債振替決済口座管理規定 |
第1条~第5条 〔現行どおり〕 (振替の申請) 第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 (1)~(4) 〔現行どおり〕 2 〔現行どおり〕 3 前項第1号の金額は、その一般債の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。 4、5 〔現行どおり〕 第7条、第8条 〔現行どおり〕 (抹消申請の委任) 第9条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還、繰上償還又は定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 (元利金の代理受領等) 第10条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うものの償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に 代って支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払します。 第11条~第15条 〔現行どおり〕 (解約等) 第16条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、 | 第1条~第5条 〔 略 〕 (振替の申請) 第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 (1)~(4) 〔 略 〕 2 〔 略 〕 3 前項第1号の金額は、その一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。 4、5 〔 略 〕 第7条、第8条 〔 略 〕 (抹消申請の委任) 第9条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還又は繰上償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 (元利金の代理受領等) 第10条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うものの償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代って支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払します。 第11条~第15条 〔 略 〕 (解約等) 第16条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、 |
新 | 旧 |
当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。 (1)~(5) 〔現行どおり〕 (6) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき (7)~(9) 〔現行どおり〕 2 〔現行どおり〕 第17条~第20条 〔現行どおり〕 大阪証券金融株式会社 平成23年10月1日 一部改定 | 当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。 (1)~(5) 〔 略 〕 〔 新 設 〕 (6)~(8) 〔 略 〕 2 〔 略 〕 第17条~第20条 〔 略 〕 大阪証券金融株式会社 |
短期社債等振替決済口座管理規定 | 短期社債等振替決済口座管理規定 |
第1条~第9条 〔現行どおり〕 (償還金の受入れ等) 第10条 振替決済口座に記載又は記録されている短期社債等(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外 の財産を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社がお客様に代って発行者(支払代理人が選任されている場合には支払代理人)からこれを受領し、お客様が指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)に入金します。 第11条~第15条 〔現行どおり〕 (解約等) 第16条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、短期社債等を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。 (1)~(5) 〔現行どおり〕 (6) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき | 第1条~第9条 〔 略 〕 (償還金の受入れ等) 第10条 振替決済口座に記載又は記録されている短期社債等(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金の支払いがあるときは、当社がお客様に代って発行者(支払代理人が選任されている場合には支払代理人)からこれを受領し、お客様が指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)に入金します。 第11条~第15条 〔 略 〕 (解約等) 第16条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、短期社債等を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。 (1)~(5) 〔 略 〕 〔 新 設 〕 |
新 | 旧 |
(7)~(9) 〔現行どおり〕 2 〔現行どおり〕 第17条~第19条 〔現行どおり〕 大阪証券金融株式会社 平成23年10月1日 一部改定 | (6)~(8) 〔 略 〕 2 〔 略 〕 第17条~第19条 〔 略 〕 大阪証券金融株式会社 |
投資信託受益権振替決済口座管理規定 | 投資信託受益権振替決済口座管理規定 |
第1条~第8条 〔現行どおり〕 (抹消申請の委任) 第9条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還又 は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。なお、当社は、お客様からの投資信託受益権の解約請求は取り扱いません。 第10条~第15条 〔現行どおり〕 (解約等) 第16条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。 (1)~(5) 〔現行どおり〕 (6) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき (7)~(9) 〔現行どおり〕 2 〔現行どおり〕 第17条~第19条 〔現行どおり〕 大阪証券金融株式会社 平成23年10月1日 一部改定 | 第1条~第8条 〔 略 〕 (抹消申請の委任) 第9条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。なお、当社は、お客様からの投資信託受益権の解約請求は取り扱いません。 第10条~第15条 〔 略 〕 (解約等) 第16条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。 (1)~(5) 〔 略 〕 〔 新 設 〕 (6)~(8) 〔 略 〕 2 〔 略 〕 第17条~第19条 〔 略 〕 大阪証券金融株式会社 |