Contract
松阪市北部学校給食センター整備事業
運営業務委託契約書(案)
平成 29 年4月 14 日
松 阪 市
収入印紙
1.委託業務施行場所 三重県松阪市曽原町312-3他 地内
2.委 託 業 務 名 松阪市北部学校給食センター整備事業運営業務
3.履 | 行 | 期 | 限 | 着手 | 平成[ ]年[ ]月[ ]日 |
完成 | 平成[ ]年[ ]月[ ]日 |
(うち開業準備業務期間) 着手 | 平成[ | ]年[ | ]月[ | ]日 |
完成 | 平成[ | ]年[ | ]月[ | ]日 |
(うち運営業務期間) 着手 | 平成[ | ]年[ | ]月[ | ]日 |
完成 | 平成[ | ]年[ | ]月[ | ]日 |
4.業 務 委 託 料 金 円
(うち開業準備業務委託料の額) 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 金 円
5.業務委託料の支払 前払金 なし
6.契 約 保 証 金 金 円
上記委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の契約約款によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成[ ]年[ ]月[ ]日
発注者 xxxxxxxx0000xx1松阪市
松阪市長 xx xx 印
受注者 (所在地)
(商号又は名称)
(代表者氏名) 印
松阪市北部学校給食センター整備事業
運営業務委託契約約款
松 阪 市
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、基本条件図書(入札説明書等及び提案書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約約款及び基本条件図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約において用いられる用語の意味は、本文中において特に明示されているものを除き、「松阪市北部学校給食センター整備事業基本契約書(別紙1)定義集」に定義された意味を有するものとする。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内において実施するものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 乙は、この契約書若しくは基本条件図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 乙は、業務の実施に係る光熱水費をすべて自ら負担しなければならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計算単位は、基本条件図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び基本契約図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に関する一切の裁判の第xxの専属管轄は、津地方裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
2 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(関連業務の調整)
第3条 甲は、乙の実施する業務及び甲の発注に係る第三者の実施する他の業務が密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う業務の円滑な実施に協力しなければならない。
(業務計画書等の提出)
第4条 乙は、運営業務期間の開始予定日の 60 日前までに、基本条件図書に基づいて、運営
期間中にわたる運営業務の大要(実施方針、業務概要、実施体制等)を示す「通期運営業務計画書」、「事業継続計画(BCP)」及び「運営業務マニュアル」を作成し、その内容について甲の確認を得なければならない。
2 乙は、当該年度に実施する運営業務項目、各項目の内容、実施頻度、実施体制等の内容を含む「年間運営業務計画書」を作成し、前年度1月末までに甲の確認を得なければならない。
2 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は基本条件図書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務計画書の再提出を請求することができる。
(契約の保証)
第5条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第
195 号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、開業準備業務委託料を除く業務委託料の総額を 15 で除した額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の開業準備業務委託料を除く業務委託料の総額を 15 で除した額の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第7条 乙は、業務の全部又は大部分の業を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第8条 乙は、業務の一部を第三者に請け負わせる場合において、下請負人を決定したときは、直ちに、甲に対して当該下請負人の商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならない。
2 第三者の使用は、すべて乙の責任と費用において行うものとし、第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(特許xxの使用)
第9条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第10x xは、監督員を定めたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての、乙又は乙の業務責任者に対する指示、協議、通知、承諾及び受理
(2) 基本条件図書に基づく業務の管理、立会、業務の実施状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(3) 関連する2以上の業務における工程等の調整
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の権限の行使は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって、甲に到達したものとみなす。
(業務責任者)
第11条 乙は、基本条件図書に示す各種業務責任者を選任し、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、業務の実施場所に常駐し、その運営、取締りを行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条
第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(業務関係者に関する措置請求)
第12x xは、業務責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は、乙が業務を実施するために使用している下請負人、労働者等で業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第13条 乙は、基本条件図書に定めるところにより、遅滞なく、業務報告書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務報告書の提出があったときは、その日から 10 日以内に業務の完了を確認するものとする。
(貸与品等)
第14条 乙は、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の貸与を受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に借用書を提出しなければならない。
2 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、業務の完了等によって不要となった貸与品等を、甲に返還しなければならない。
4 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(基本条件図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第15条 乙は、業務の内容が基本条件図書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又
は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(条件の変更等)
第16条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 基本条件図書(提案書類を除く。以下この条において同じ。)間の内容が一致しないこと。
(2) 基本条件図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 基本条件図書の表示が明確でないこと。
(4) 基本条件図書に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(5) 基本条件図書で明示されていない条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、基本条件図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により基本条件図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(基本条件図書等の変更)
第17条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認められるときは、基本条件図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 19 条において「基本条件図書等」という。)の変更内容を乙に通知して、基本条件図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第18条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより業務を遂行できないと認められるときは、甲は、業務の中止内容を直ちに乙に通知して、業務の全部又は一部を中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は、前二項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に
伴う増加費用を必要としたとき、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第19条 乙は、基本条件図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき基本条件図書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、基本条件図書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により基本条件図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第20条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第 18 条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日)から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第21条 業務委託料の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第23条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える基本条件図書の変更)
第24条 甲は、この契約の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて基本条件図書を変更することができる。この場合において、基本条件図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(開業準備業務委託料の支払)
第25条 開業準備業務に係る委託料は、金[ ]円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金[ ]円)とし、開業準備業務完了後に一括して支払う。
2 乙は、開業準備業務に係る委託料について、前条の規定による委託業務完了の確認を受けた後、甲に対して支払を請求するものとする。
3 甲は、前項の適法な支払の請求があったときは、その日から 30 日以内に開業準備対価を乙に支払うものとする。
(業務委託料の支払)
第26条 甲は、この契約に基づく開業準備業務を除く運営業務に係る業務委託料を、「(別紙
1)業務委託料の基本的な考え方」及び「(別紙2)業務委託料の支払額」に定める方法及び条件に従って、乙に支払う。
2 運営業務のうち当該支払に対応する部分が完了していない場合、甲は、当該未完了の業務が履行されるまでは、当該支払をなすことを要しない。甲は、未完了の業務に対応する業務委託料の支払がなされた場合であっても、当該支払についての甲の故意又は過失の有無を問わず、いつでも乙に対しその全額の返還を求めることができる。
3 業務委託料の額は、「(別紙1)業務委託料の基本的な考え方」に定める方法に従って、決定及び改定されるものとする。
(運営業務のモニタリング)
第27条 甲は、運営業務が基本条件図書に従って適正に遂行されていることを確認するため、
「(別紙3)運営業務のモニタリング」に従って、運営業務の遂行状況についてモニタリングを行う。
2 乙は、運営業務に関し、入札説明書等の規定に従い「モニタリング計画書」を甲との協議により作成し、運営開始予定日の2か月前までに甲に提出する。
3 乙は、甲から運営業務の遂行状況について説明及び報告を求められた場合には、5日以内に、甲に対して説明及び報告を行わなければならない。
4 甲は、乙による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて、乙の費用で、運営業務の遂行状況について調査若しくは検査を行うよう乙に求め、又は自らの費用負担にて立入検査を行うことができる。
5 乙は、前各項に定めるモニタリングの実施に当たり、甲に対して自ら最大限協力する。
6 モニタリングの結果、乙による運営業務の遂行がこの契約に違反し、又は逸脱していると甲が判断した場合には、甲は、「(別紙3)運営業務のモニタリング」に従って、運営業務について乙に対し通知及び是正勧告を行うものとし、乙は、この勧告に従わなければならない。
7 前項の場合、乙は運営業務について、「(別紙3)運営業務のモニタリング」に従って、各業務についての改善計画書を作成し、業務の改善を行わなければならない。
8 第6項の場合、甲は、「(別紙4)業務委託料の減額」に従って、業務委託料を減額し、又は支払を停止する。
9 運営業務のモニタリングの実施に係る費用については、この契約において別段の定めがある場合を除き、甲が負担する。ただし、甲に対する説明及び報告の資料作成他諸費用は、いずれの場合も乙の負担とする。
(既払業務委託料の返還)
第28x xが提出した報告書等のいずれかに虚偽の記載があることが判明した場合には、乙は、甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が「(別紙3)業務委託料の減額」に従って減額し得た業務委託料を返還しなければならない。この場合において、乙は、さらに甲が業務委託料を支払った日から返還がなされた日までの日数に応じ、減額し得た業務委託料相当額について当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)第8条第1項の率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。なお、これにより甲による乙に対する別途の損害賠償の請求が妨げられるものではない。
(業務の引継ぎ)
第29条 乙は、入札説明書等の定めに従い、この契約期間満了日の2年前より、運営業務の対象施設(以下「本件施設」という。)の運営業務に必要な事項、その他関係資料を甲に提供する等、本件施設の運営業務の引継ぎに必要な協力を行わなければならない。
2 この契約満了後1年の間、乙は、本件施設の運営業務を承継した者が運営業務を実施するために必要な協力を行わなければならない。
3 乙は、この契約が期間満了以外の事由により終了した場合、運営業務の承継に必要な事項、その他関係資料を、乙の費用負担により整備して引き渡さなければならない。
4 甲は、第1項又は第3項に基づき乙から提供された資料を、業務の実施に必要な範囲で無
償にて使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条において同じ。)し、又は第三者に使用させる権利を有し、乙は、甲によるかかる資料の自由な使用が第三者の有する著作権及び著作者人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措置を取らなければならない。
5 乙は、第1項又は第3項に基づき甲に提供する資料及び前項に基づく使用が第三者の有する著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその損害を賠償し、又は自己の責任及び費用負担において必要な措置を講ずる。
6 契約期間満了によりこの契約が終了する場合には、乙は、入札説明書等の定めに従い、業務の対象となっていた施設及び什器備品の状態について、業務の終了に先だって甲の検査及び確認を受けなければならない。契約期間満了以外の事由によりこの契約が終了する場合においても、乙は、契約期間満了による終了と同様の検査を受けなければならない。
7 甲は、前項の検査の結果、損傷又は汚損等がみられたときは、当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めて修補を行うよう乙に請求することができる。乙は、当該請求を受けた場合、自己の責任及び費用負担において甲の定めた期間内に当該箇所を修補し、甲の再検査を受けなければならない。ただし、甲が承諾する場合には、修補に代えて、修補に要する費用を甲に支払えば足りるものとする。
8 前項の規定にかかわらず、当該損傷又は汚損が甲の指示に従ったことによる等甲の責めに帰すべき事由による場合(乙が、当該指示が不適当であることを知りながら甲に異議を述べなかった場合を除く。)は、修補にかかる乙の増加費用は、合理的な範囲において甲が負担する。ただし、当該損傷又は汚損が不可抗力による場合は、修補にかかる費用等については第
30条 の定めに従う。
(法令の改正及び不可抗力)
第30条 法令の改正若しくは不可抗力により、入札説明書等で提示された条件に従って業務ができなくなったときその他業務の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の改正若しくは不可抗力により、入札説明書等で提示された条件に従って業務を行なうために追加的な費用が必要な場合、乙は、甲に対して、速やかにその旨を通知するものとし、甲及び乙は、入札説明書等の変更並びに追加的な費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令改正又は不可抗力が生じた日から 14 日以内に前項の協議が整わない場合、甲は、乙に対して、当該法令改正又は不可抗力に対する対応を指示することができる。乙は、この指示に従い、業務を継続するものとし、また、損害又は追加的な費用の負担は、別紙5及び別紙
6に記載するものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令改正又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第1項の協議が整わない場合、甲は、この契約を解除することができるものとする。
4 甲は、本条による甲の増加又は追加的な費用の負担が過大になると判断した場合には、この契約を解除することができるものとする。
(乙の責めに帰すべき事由による甲の解除権)
第31条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができ
る。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) この契約に定める義務を履行しないとき。
(3) 業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(4) 乙及び業務担当責任者その他使用人が甲の職務の執行を妨げたとき。
(5) 前四号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6) 第 34 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 乙が次の各号のいずれかに該当するものとして、松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条に規定する警察等関係行政機関からの通報又は同要綱第4条に規定する警察等関係行政機関への照会に対する回答により、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
①乙又はその役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及び支配人をいう。以下この号において同じ。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
②乙又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。
③乙又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
④乙又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に基づく密接な関係を有していると認められるとき。
⑤乙又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に基づく社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥乙又はその役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
⑦役員等又はその使用人が、業務(個人の私生活上の行為以外の乙の業務全般をいう。)に関し、暴力行為(暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。)を行っ
たと認められるとき。
⑧乙が、松阪市の発注する工事又は委託の契約等を履行するに当たり、松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第 1 に掲げる一に該当する者であることを知りながら、その者を下請負人として使用又は再委託したとき。
また、乙が、松阪市の発注する工事又は委託の契約等を履行するに当たり、松阪市の 締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第 1 に掲げる一に該当する者を下請負 人(一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。)として使用又は再委託(すべての 再委託を含む。)していた場合に発注者が乙に対し又は乙を通じて当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
⑨乙が、松阪市の発注する工事又は委託の契約等に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。
2 甲及び乙は、「(別紙1)松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除要綱に関する特記仕様書」に規定する措置を講ずるものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第32条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、開業準備業務委託料を除く業務委託料の総額を 15 で除した額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責に帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律 154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(甲の事由による甲の解除権)
第33条 甲は、業務が完了するまでの間は、第 31 条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第34条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 17 条の規定により基本条件図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 18 条の規定による業務の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第35条 この契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する甲及び乙の義務は、将来に向かって消滅する。
(解除に伴う措置)
第36条 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 乙は、この契約が解除された場合において、業務の実施場所等に乙が所有又は管理する材料、機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、取り片付けて甲に明け渡さなければならない。
3 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、業務の実施場所等の取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は取片付けに要した費用を負担しなければならない。
4 第1項前段に規定する乙の執るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 31 条の規定によるときは甲が定め、第 33 条又は第 34 条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第2項に規定する乙の執るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第37条 乙は、運営業務期間中、「(別紙8)xxする保険」に加入するともに、その他の保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第38条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密保持義務)
第39条 甲及び乙は、この契約の履行に関して知り得た情報のうち第2項に定める以外のもの(以下「秘密情報」という。)を、相手方の承諾を得ずして、第三者に開示しないこと、及びこの契約の目的以外には使用しないことを各自確認する。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次号の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令に基づく守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 本件事業に関する資金調達等のために開示を必要とする場合
(5) 甲が関係法令等に基づき開示する場合
(6) 甲及び乙が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(個人情報の保護)
第40条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、法令に従うほか、甲の定める「(別紙9)個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約外の事項)
第41条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
(別紙1)
業務委託料の基本的な考え方
1.運営業務の構成
運営業務は、以下の項目により構成される。
・開業準備業務
・食材等の検収補助・保管業務
・調理等業務
・衛生管理業務
・洗浄・残菜等処理業務
・配送・回収業務
・調理備品等保守管理・更新業務
・食育支援業務
・配送先の配膳業務
・その他関連業務
2.業務委託料の支払
業務委託料に係る業務委託料は、固定料金部分と変動料金部分からなる。
(1) 固定料金部分
甲は、業務委託料のうちの固定料金部分を平準化して、月毎に乙から請求を受けた日から 30 日以内に一括して支払う。
(2) 変動料金部分
甲は、業務委託料のうちの変動料金部分として、下記「3.変動料金算定基準」に基づき算出した額を、月毎に、乙から請求を受けた日から 30 日以内に一括して支払う。
(3) 支払手続
支払期 | 支払対象期間 | 請求書提出期限 | 支払期限 |
毎月 | 毎月1日から月末 | 翌月末 | 請求書受理後 30 日以内 |
業務委託料に係る乙の請求書提出及び甲の支払の各期限は、下表のとおりとする。表 支払対象期間及び支払期限
3.変動料金算定基準
(1) 変動料金の考え方
業務委託料のうちの変動料金部分は、各回支払対象期間(毎月)における変動料金の算定基礎となる当該月の提供給食数の合計に、乙が提案する1食当たりの変動料金の単価(消費税及び地方消費税の額を除く。)を乗じた額とする。なお、乙が提案する1食当たりの変動料金の単価は、1円単位とする。
[計算式]
変動料金=乙が提案する1食当たりの変動料金の単価×当該月の提供給食数
※上記計算式に用いる単価には、消費税及び地方消費税を含めない。
(2) 提供給食数等
①提供給食数の定義
提供給食数には、園児・児童・生徒用、教職員用、見学者の試食用が含まれるものとし、甲の検食用、乙の検食用を含まない。なお、提供給食数に含まれない、甲の検食用、乙の検食用は、業務委託料のうちの固定料金部分に含まれるものとする。
②提供対象者数及び提供給食数の保証
甲は、運営業務期間中の各年度毎(5月1日時点)の提供対象者数(乙が給食を提供すべき生徒数と教職員数を合算した数)が 2,000 人以上 4,500 人以下とならない場合は、固定費と変動費の割合の見直し若しくは業務委託料の見直しについて協議を行う。
(3) 提供日数の見直し
甲は、1年間の提供日数が 190 日以上 210 日以下とならない場合は、それを超える(若しくは下回る)日数については、以下のとおりに見直しを行う。
表 提供日数の見直し方法
提供日数 | 見直し料金 | 見直し方法 |
210 日を上回った場合 | 上回った日数(年間提供日数-210 日)×当該年度の固定料金/200 | 見直し料金を3月の業務委託料 の支払に加算 |
190 日を下回った場合 | 下回った日数(190 日-年間提供日 数)×当該年度の固定料金/200 | 見直し料金を3月の業務委託料 の支払から減算 |
(4) 提供給食数の通知
園児・児童・生徒の転出入、教職員の異動及び学校行事等の開催等の変動要因があるため、各月の前月の 10 日(ただし、4月提供分については4月2日)までに、甲から乙にその月の予定給食数の通知を行う。
予定給食数の通知後も、引き続き、上記の変動要因に加え、学級閉鎖及び学校行事等の日程変更等により予定給食数に変更がある場合には、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は甲の休日を除く2日前)の正午までに、甲から乙に当該提供日に実施する給食数(以下「実施給食数」という。)の通知を行う。
(5) 変更給食数
予定給食数と実施給食数の差(以下「変更給食数」という。)は、プラス・マイナス 200食以内を基本とする。変更給食数がプラス 200 食を超える場合、乙は、200 食を超える部分について応諾しないことができるものとする。
また、変更給食数がマイナス 200 食を超える場合、予定給食数から 200 食を減じた食数により変動料金を算定する。
ただし、提供日の2稼動日前よりも相当程度前までに、甲から乙に当該提供日の実施給食数の通知を行った場合の、変更給食数の取扱い(カウントの方法)については、甲と乙で協議できるものとする。なお、予定給食数においては、2,000 食/日未満の通知もありえる。
(6) 変動料金の算定基礎となる食数
提供給食数と変動料金の算定基礎となる食数の関係は、下表のとおり。
表 変動料金の算定基礎となる食数
変更給食数 | 提供給食数 | 変動料金の算定 基礎となる食数 |
プラス・マイナス200食以内 | 実施給食数 | 同左 |
プラス200食を超える場合 | 予定給食数+200食+乙が応諾した食数 | 同左 |
マイナス200食を下回る場合 | 実施給食数 | 予定給食数-200食 |
4.業務委託料の改定
・業務開始後、平成 33 年3月までの業務委託料の支払に関しては、改定は行わない。
・平成 33 年4月以降の業務委託料の支払に関しては、前回改訂時の指標(改定されていない場合は契約日の該当する月の指標)と比較し、3ポイントを超える変動があった場合、以下のとおり改定する。
・業務委託料の支払に関しては、下表の「業務委託料の改定指標」の年度平均値を指標として、次の計算式に基づき設定した改定率を乗じて改定する。改定は、翌年度4月1日以降の業務の対価に反映させる。ただし、乙の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、甲と乙で協議を行う。
[計算式]
t 年度の業務委託料=前回改定年度の業務委託料×(t-1 年度の当該指標/前回改定の前年度の当該指標)
※上記計算式に用いる業務委託料には、消費税及び地方消費税を含めない。
※年度毎の支払額を計算後、円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
表 業務委託料の改定指標
区分 | 業務 | 指標 |
業務委託料 (固定料金) | 業務委託料相当額(光熱水費 相当分を除く) | 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サービス」(日 本銀行調査統計局) |
業務委託料相当額(電気代相 当分) | 消費者物価指数-津市(総務省統計局):電気代 | |
業務委託料相当額(ガス代相 当分) | 消費者物価指数-津市(総務省統計局):ガス代 | |
業務委託料相当額(上下水道 料相当分) | 消費者物価指数-津市(総務省統計局):上下水道料 | |
業務委託料 (変動料金) | 1食単価の内、光熱水費相当 分以外の単価 | 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サービス」(日 本銀行調査統計局) |
1食単価の内、電気代相当分 の単価 | 消費者物価指数-津市(総務省統計局):電気代 | |
1食単価の内、ガス代相当分 の単価 | 消費者物価指数-津市(総務省統計局):ガス代 | |
1食単価の内、上下水道料相 当分の単価 | 消費者物価指数-津市(総務省統計局):上下水道料 |
5.消費税(消費税及び地方消費税)相当額
甲は、業務委託料に消費税率を乗じた額を消費税相当額として支払う。
(別紙2)
業務委託料の支払額
運営業務に係る業務委託料の支払額は、以下のとおりとする。(提案により記入)
1.業務委託料(固定料金)
項目 | 金額(税抜) | |
業務委託料(固定料金) | ||
内訳 | ①電気代相当額 | |
②ガス代相当額 | ||
③上下水道料相当額 | ||
④その他(①~③以外) |
回数 | 業務対象月 | 業務委託料(税抜) | 消費税相当額 | 業務委託料(税抜) |
第1回 | 平成31年9月 | |||
第2回 | 平成31年10月 | |||
第3回 | 平成31年11月 | |||
計 |
2.業務委託料(変動料金)
項目 | 金額(税抜) | |
業務委託料(固定料金) | ||
1食当たりの単価(円/食) | ||
内訳 | ①電気代相当分の単価(円/食) | |
②ガス代相当分の単価(円/食) | ||
③上下水道料相当分の単価(円/食) | ||
④光熱水費相当分を除く単価(円/食) |
回数 | 業務対象月 | 業務委託料(税抜) | 消費税相当額 | 業務委託料(税抜) |
第1回 | 平成31年9月 | |||
第2回 | 平成31年10月 | |||
第3回 | 平成31年11月 | |||
計 |
(別紙3)
運営業務のモニタリング
1.モニタリングの種類と方法
甲は、運営業務が入札説明書等及び提案書類に従って適正に遂行されていることを確認するため、運営業務の遂行状況についてモニタリングを行う。
甲と乙が行う運営業務のモニタリングの種類は、下表の通り3種類とする。ただし、甲が乙に対して行うモニタリングの方法についての詳細は、乙による業務の遂行の方法に依存するため、本契約の締結後に乙が策定し甲が承認するモニタリング実施計画書において定める。
表 モニタリングの種類と方法
種類 | 甲の行う業務 | 乙の行う業務 |
①日常モニタリング(セルフモニタリング) | ・業務日誌及び業務水準の確認を行う。 | ・毎営業日、自らの責任により日常モニタリングを行う。 ・モニタリング結果に基づき、日報を毎営業日に作成する。 ・本件事業の運営や業務の遂行に大きな影響を及ぼすと判断される事象が生じた場合には、直ちに甲 に報告し、甲の求めに応じて日報等を提出する。 |
②定期モニタリング | ・乙が提出するモニタリング報告書に基づき、定期モニタリングを行う。 ・乙が作成し提出したモニタリング報告書の内容を確認するとともに、施設を巡回し、事前の協議により定めたモニタリング項目に従って、各業務の遂行状況を確認・評価する。 | ・作成した日報及び報告事項をとりまとめ、月1回、モニタリング報告書を作成し、甲に提出する。ただし、甲の求めがあった場合には、適宜、日報等を提出する。 ・甲がモニタリングを実施するに際し、最大限の協力を行う。 ・甲及び乙が出席する通常会議を開催し、日常モニタリング、定期モニタリングの結果を報告するとともに、配送校並びに甲職員等からの苦情等の発 生原因についての検討及び意見交換等を行う。 |
③随時モニタリング | ・必要性が認められるとき(施設利用者等からのクレームがあった時や業務改善勧告を行った場合の確認時及び緊急時等)には、随時モニタリングを実施する。 ・施設巡回、業務監視等を行い、乙 の業務実施状況を確認する。 | ・左記の事項の確認に当たり、甲に対して最大限の協力を行う。 |
なお、業務現場への立入検査に際しては、本契約に別段の定めがある場合を除き、甲は、 事前に乙に実施日時を通知する。原則として、甲は、定期モニタリングについてはモニタリ ング報告書を受領してから 14 日以内にモニタリングを行い、かつ結果を乙へ書面で通知する。
随時モニタリングについては、モニタリングの完了から 14 日以内に、甲は、乙へ結果を書面で通知する。
2.モニタリング結果の分類
(1) 開業準備業務の不履行又は不完全履行
甲は、モニタリングの結果、開業準備業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)があると認められた場合、乙に対し通知及び是正勧告を行う。
ただし、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)の原因が以下のいずれかの事由(以下「是正勧告を行わない事由」という。)にある場合は、是正勧告を行わない。
・あらかじめ甲の承諾を得た作業等を行った結果、やむを得ず不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
・甲の責めに帰すべき事由により、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
・教職員、園児・児童・生徒の責めに帰すべき事由により、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
・不可抗力又は法令改正によって、やむを得ず不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
・第三者の責めに帰すべき事由(第三者の責めによる交通事故など)によって、やむを得ず不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合(ただし、第三者の責めに帰すべき事由であることの証明は、乙が行う。)
(2) 運営業務の不履行又は不完全履行
甲は、モニタリングの結果、運営業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)があると認められた場合、乙に対し、通知及び是正勧告を行う。業務の不履行又は不完全履行
(要求水準の未達)とは、以下に示す状態と同等の事態のことをいう。
表 運営業務の要求水準未達の分類
基準の分類 | 基準の内容 | 例示 | |
業務不完全履行 | レベル1 | 是正しなければ軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 | 給食提供へ支障が生じる可能性は少ない ものの、要求水準を満たすサービスの提供がされていない場合 |
その他軽度の業務未実施がある場合 | |||
レベル2 | 是正しなければ重大な影響を及ぼすことが想定される場合 | 給食提供へ支障が生じる可能性がある場 合 | |
衛生管理が不十分である場合 | |||
その他業務未実施がある場合 | |||
提供不全 | レベル3 | 給食を一部提供できなかった場合 | 配缶間違いなどにより、一部の献立を園児・児童・生徒が喫食できなかった場合 |
レベル4 | 指定時間内に給食を配送できなかった場合 | 指定時間内に給食を配送できなかった が、園児・児童・生徒が喫食できた場合 | |
レベル5 | 給食を提供できなかった場合 | 園児・児童・生徒が喫食できなかった場合 | |
重大な事象 | レベル6 | 重大な問題が発生した場合 | 異物混入等により疾病者が発生した場合 |
業務遂行中の安全不備等により人身事故 が発生し、死者又は重症者が発生した場合 | |||
レベル7 | 非常に重大な問題が発生した場合 | 異物混入等により死者が発生した場合 | |
食中毒が発生した場合 |
甲は、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)が判明してから7日以内に当該不履行のレベルを判断し、乙に対し通知及び是正勧告を行う。
ただし、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)の原因が「是正勧告を行わない事由」に該当する場合は、是正勧告を行わない。
3.是正勧告に対する乙の対応
乙は、原則として是正勧告を受けた日から3日以内に、当該不履行又は不完全履行(要求水準の未達)の改善方法及び改善を実行する期日等を記した計画書(以下「改善計画書」という。)を甲に提出し、速やかに改善作業に取り掛かり、改善を実行する期日後速やかに、改善計画書に基づく対応状況を甲に報告する。また、改善を実行する期日は、原則として改善計画書の提出日から5日以内とする。ただし、甲は、改善計画書の提出及び改善を実行する期日を、是正勧告及び改善計画書の内容に応じて早め、又は遅らせることができる。なお、甲は、改善を実行する期日後、業務現場への立入検査を実施し、改善結果を確認し、改善がなされていないと判断した場合、乙に対して再度の是正勧告を行うことができ、その後も同様とする。
(別紙4)
業務委託料の減額
甲は、乙に是正勧告を行った場合、以下のとおり減額ポイントを計上する。計上された減額ポイントを加算し、月ごとの減額ポイントが一定値に達した場合には、乙に支払う業務委託料の減額を行う。ただし、不履行が甲の責めに帰すべき事由又は不可抗力若しくは法令改正による場合には、減額ポイントを計上しない。
1.開業準備業務
甲は、開業準備業務を実施すべき期間において、乙が実施すべき業務を履行していないと判断した場合、一定の経過措置を経た後、乙へ支払うサービスの対価のうち、該当する業務に相当する対価を減額する。
2.運営業務
(1) 減額ポイント
運営業務については、「(別紙3)運営業務のモニタリング」の「2.モニタリング結果の分類」のレベルに基づき、以下のポイントを減額ポイントとして適用する。
表 業務不完全履行の場合における減額ポイント
レベル | 減額ポイント |
レベル1:是正しなければ軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 | 1 |
レベル2:是正しなければ重大な影響を及ぼすことが想定される場合 | 2 |
同月における2回目の是正勧告の場合は上記の減額ポイントの2倍、3回目の是正勧告の場合は上記の減額ポイントの3倍を加算し、その後も同様に是正勧告の回数で乗じた減額ポイントを加算する。例えば同月に3回、レベル1の是正勧告があった場合には、12 ポイント(2+2×2+2×3)が加算される。)
表 提供不全の場合における減額ポイント
影響を受けた給食数の割合※ | 減額ポイント | ||
レベル3 (一部未提供の場合) | レベル4 (遅配の場合) | レベル5 (未提供の場合) | |
1%未満(0%を含まず) | 0.5 | 1 | 2 |
1%以上 5%未満 | 2 | 4 | |
5%以上10%未満 | 1 | 3 | 6 |
10%以上30%未満 | 4 | 8 | |
30%以上 | 2 | 5 | 10 |
※影響を受けた給食数の割合=(当該給食提供日において未提供、遅配又は一部未提供の給食数)/(実施給食数)
x xxな事象の場合における減額ポイント
レベル | 減額ポイント |
レベル6:重大な問題が発生した場合 | 30 |
レベル7:非常に重大な問題が発生した場合 | 40 |
食中毒事故の発生の場合の減額ポイントは、40 ポイントとする。この場合、営業停止期間が伴う場合(当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が月をまたがる場合を含む。)であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる月について、一つの食中毒事故につき40ポイントを計上し、この減額ポイントは、翌月には繰り越されないものとする。
また、異物混入等による園児・児童・生徒等の疾病者発生の場合等における減額ポイントは、30 ポイントとする。この場合、当該事故の発生日が含まれる月に、一つの事故につき30 ポイントを計上し、この減額ポイントは、翌月には繰り越されないものとする。
(2) 減額ポイントに応じた減額
対価の支払に際しては、当該月の加算減額ポイントの合計を計算し、下記の計算式及び下表に従って対価の減額の有無及び金額を決定し、減額がある場合には、当該支払期日の支払額を乙に通知する。当該月に加算された減額ポイントは、当該月における対価の支払についてのみ適用され、次の月に持ち越されない。
乙は、減額について異議がある場合には、甲に対し書面にて申し立てることができる。減額措置が決定した際に、すでに対象となる月の対価の支払が行われている場合には、算定された減額分を次月の対価より差し引く。
食中毒事故の発生の場合の下記算定式における未定供給食数は、当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間の予定給食数の全数とし、当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が月にまたがる場合であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる月のみに計上する。
[計算式]
減額金額 =(当該月の対価)× 減額率 +(レベル5に該当する未提供給食数×1食当たりの変動料金の単価)
表 減額ポイントによる減額率
減額ポイント合計 | 減額率の計算方法 | 減額率の範囲 |
4.5 ポイント以下 | 0%にて固定 | 0% |
5~9.5 ポイント | 5 ポイントで減額率 0.5%。さらに 5 ポイントを超えて、1 ポイント増えるごとに減額率 0.5% 増加 | 0.5%~2.5% |
10~29.5 ポイント | 10 ポイントで減額率 3.0%。さらに 10 ポイン トを超えて、1 ポイント増えるごとに減額率 1.0%増加 | 3.0%~22.0% |
30~39.5 ポイント | 30 ポイントで減額率 23.0%。さらに 30 ポイントを超えて、1 ポイント増えるごとに減額率 1.5%増加 | 23.0%~36.5% |
40 ポイント以上 | 40%にて固定 | 40.0%(さらに当該月分の業務委託料の支払停止※) |
※上表の対価の減額率が0%であっても、「未提供給食数×1食当たりの変動料金の単価」の減額は行うものとする。
※支払停止の措置が発生した場合、翌月以降で初めて月の合計減額ポイントが 20 ポイント以下となった月分の業務委託料に、支払停止措置が発生した月の減額措置後の業務委託料を加算して支払う。ただし、契約期間の最終月において、合計減額ポイントが 21 ポイント以上となった場合は、当該最終月の支払予定日に支払停止措置が発生した月の減額措置後の業務委託料及び最終月の業務委託料を支払う。
3.合計減額ポイントの連続発生に伴う支払停止
2月連続して合計減額ポイントが 21 以上となった場合、甲は、下記の措置を講じる。
(1) 上記(2)に掲げる業務委託料減額の措置に加え、当該連続する2月目の月の業務委託料の乙に対する支払を停止する。
(2) (1)で支払が停止された後、翌月以降で初めて月の合計減額ポイントが 20 ポイント以下となった月に、当該月の業務委託料を支払う。
(3) 更に、支払停止措置により支払が停止された減額の措置後の業務委託料を加算して支払う。ただし、契約期間の最終月において、合計減額ポイントが 21 ポイント以上となった場合は、当該最終月の支払予定日に支払停止措置が発生した月の減額措置後の業務委託料及び最終月の業務委託料を支払う。
(別紙5)
法令改正による費用負担
1.運営業務に特別に影響を及ぼす法制度の新設・改正の場合甲が全て負担する
2.法人税等の収益関係税の新設・改正の場合乙が全て負担する
3.上記2.以外の税制度の新設・改正の場合甲が全て負担する
4.上記1.ないし3.以外の法令の新設・改正の場合乙が全て負担する
(別紙6)
不可抗力による費用負担
運営業務開始後に不可抗力が生じ、本件施設に損害・損失及び費用が発生したときは、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき運営業務費の1%に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、当該不可抗力事由により乙の負担額を超える額の保険金が支払われたときは、当該保険金額相当額は、損害・損失及び費用の額から控除する。
(別紙7)
松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除要綱に関する特記仕様書
1 契約の解除等
松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱の規定により、排除措置を行うべき者と認められる場合には、契約の解除等必要な措置を講ずることがある。
2 通報義務
暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) 受注者は、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察署への通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に文書にて報告すること。
(3) 受注者は、暴力団等により不当介入を受けたことから工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。
(1) 指名停止又は文書注意
暴力団等による不当介入を受けた受注者が警察署への通報等及び発注者への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。
(2) 工事成績への反映
指名停止を受けた者については、業務委託成績評定を減点する。
(3) 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察署への通報又は発注者への報告を怠った場合は、その旨を公表する。
(別紙8)
xxする保険
1.第三者賠償責任保険
乙又は乙より運営業務を直接委託され又は請け負った者は、運営期間において、次の条件を満たす第三者賠償責任保険に加入する。
保険契約者 | 乙 | |
被 保 険 者 | 甲、乙、及びすべての運営業務受託者等( 乙より運営業務を委託 され又は請け負った者のすべて。再受託又は下請けした者を含む。) | |
保険期間 | 運営業務開始日から本契約終了まで | |
てん補 限度額 | 対人 | 1名: 1 億円、1事故: 10 億円 |
対物 | 1事故: 1億円 | |
免 責 事 項 | 免責額 1事故: 10 万円以下 | |
特 約 事 項 | 被保険者間交差責任担保特約 |
※上記保険以外のxxについては、乙が提案するものとする。なお、運営業務期間中の保険については、乙が上記の保険をxxした場合と同等の効果がある提案をし、甲が認めた場合には、上記の保険xx以外の措置によるものを認めることがある。
(別紙9)
個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第1 この契約により、松阪市(以下「甲」という。)から事務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 乙は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 前二項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(厳重な保管及び搬送)
第3 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)
第4 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(委託目的以外の利用等の禁止)
第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時の報告義務)
第7 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、甲に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の返還又は処分)
第8 乙は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報
を、速やかに甲に返還し、又は漏えいしない方法で確実に処分しなければならない。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第9 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)
第10 乙は、前第1から第9に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。