Contract
xxx発電設備からの 電力受給に関する契約約款
2020 年 3 月 10 日実施
目次
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第1条 適用...................................................................................................................................- 1 -
第2条 本約款の変更....................................................................................................................- 1 -
第3条 用語の定義........................................................................................................................- 1 -
第4条 単位および端数処理.........................................................................................................- 2 -
第5条 実 施 細 目 等..................................................................................................................- 2 -
Ⅱ 契約の申込み....................................................................................................................... - 3
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第6条 受給契約の要件 ................................................................................................................- 3 -
第7条 受給契約の申込み.............................................................................................................- 3 -
第8条 受給契約の成立および契約期間.......................................................................................- 3 -
第9条 電気方式、xxx等.........................................................................................................- 3 -
第10条 受給契約の単位.............................................................................................................- 3 -
第11条 電力受給の開始.............................................................................................................- 3 -
第12条 承諾の限界....................................................................................................................- 4 -
第13条 受給契約書の作成.........................................................................................................- 4 -
Ⅲ 料金の算定および支払い..................................................................................................... - 5
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第14条 料金の適用開始の時期..................................................................................................- 5 -
第15条 料金の算定期間.............................................................................................................- 5 -
第16条 受給電力量の計量等 .....................................................................................................- 5 -
第17条 料金の算定....................................................................................................................- 5 -
第18条 料金の支払期日および支払方法...................................................................................- 5 -
Ⅳ 電力受給.............................................................................................................................. - 7
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第19条 適正契約の保持.............................................................................................................- 7 -
第20条 xxx発電設備等の設置場所への立入りによる業務の実施........................................- 7 -第21条 電力受給の停止、制限または中止................................................................................- 7 -第22条 損害賠償等....................................................................................................................- 7 -
Ⅴ 受給契約の変更および終了.................................................................................................. - 9
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第23条 受給契約の変更.............................................................................................................- 9 -
第24条 発電者からの受給契約の解約.......................................................................................- 9 -
第25条 当社からの受給契約の解約等.......................................................................................- 9 -
第26条 受給契約消滅後の債権債務関係.................................................................................- 10 -
Ⅵ 受電方法、工事および工事費の負担.................................................................................. - 11
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第27条 受電方法および工事 ...................................................................................................- 11 -
第28条 工事費負担金等相当額の申受け等..............................................................................- 11 -
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第29条 暴力団排除に関する条項............................................................................................- 12 -
第30条 管轄裁判所..................................................................................................................- 12 -
第31条 その他 .........................................................................................................................- 12 -
..................................................................................................................... - 13 -
Ⅰ x x
第1条適用
(1) xxx発電設備からの電力受給に関する契約約款(以下「本約款」といいます。)は、一般送配電事業者との接続契約における需要者等が、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に、再生可能エネルギー固定価格買取制度の適用が終了した低圧かつ 10kW 未満のxxx発電設備を連系し、自ら消費する電力を除いた電力(当該xxx発電設備から発生する電気に限るものとし、以下「受給電力」といいます。)を、発電者として、当社に供給し、当社がこれを受電する場合の契約(以下「受給契約」といいます。)の条件を定めたものです。
(2) 本約款は、次の地域に適用いたします。ただし、電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号、その後の改正を含みます。以下同じ。)第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
区域の名称 | 対象となる地域 |
九州エリア | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx県、鹿児島県 |
第2条本約款の変更
当社は、次の場合その他必要がある場合は、民法(明治 29 年法律第 89 号、その後の改正を含みます。)の規定に従い、発電者の了承を得ることなく、本約款等を変更することがあります。この場合には、あらかじめ、本約款を変更する旨、変更の内容および変更の効力発生日を一定期間当社ホームページ上に掲載または当社が適当と判断したその他の方法によりお知らせいたします。当該変更後の料金その他の受給契約の条件は、契約期間満了前であっても、変更後の本約款によります。
(1) 託送供給等約款の変更または再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等の制定もしくは改廃などにより変更が必要な場合
(2) 本約款の適用対象が変更となる場合
(3) 当該一般送配電事業者の系統連系の要件等、技術的な事項または受給契約に掛かる手続きもしくは運用上の取り扱いについて変更され、当社が必要と判断した場合
(4) その他、関係法令・条例・規則等の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合
第3条用語の定義
次の用語は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。なお、本約款に用いる用語で定めがないものは、原則として、託送供給等約款に定める意味によるものといたします。
(1) xxx発電設備
xxxエネルギー源を電気に変換する設備およびその付属装置をいいます。
(2) 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める事業者をいいます。
(3) 託送供給等約款
電気事業法第 18 条の規定にしたがい、発電場所を供給区域とする一般送配電事業者が定めた託送供給等約款で、経済産業大臣の認可を受けたものをいいます。
(4) 電力受給
発電者が、受給電力を当社に供給し、当社がこれを受電することをいいます。
(5) 電気需給契約
その需要場所内にxxx発電設備が設置されている電気需給契約をいい、お客様と当社またはその他の小売電気事業者との間で別に締結いたします。
(6) 発電者
当該発電設備により電気を発電する者をいいます。
(7) 発電設備等
発電者が設置した発電設備および、二次電池等で放電時の電気的特性が発電設備と同等である設備をいいます。
(8) 接続契約
当該発電設備を一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に系統連系するための契約をいいます。
(9) 併設設備
発電者が一般送配電事業者の電力系統へ連系するxxx発電設備以外の自家用発電設備等(二次電池など放電時の電気的特性が自家用発電設備と同等である設備を含みます。)をいいます。
(10) 発電バランシンググループ
託送供給等約款に定める発電量調整受電計画差対応電力等を算定する対象となる単位で、当社と一般送配電事業者において設定するものをいいます。
(11) 給電指令
当該発電設備の運用について、一般送配電事業者から指令をすることをいいます。
(12) 買取事業者
受給契約にもとづき受給電力を買い取る事業者等をいいます。
(13) 非化石価値等
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成 21 年法律第 72 号、その後の改正を含む。)第 7 条第 1 項に定める利用目標達成計画において、非化石電源比率算定時に計上できる価値およびこれを有する電気を取引する際に付随するすべての環境価値をいいます。
第4条単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 受給電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、一般送配電事業者が受電用電力量計により計量し、当社へ連絡する値の最小値といたします。
(2) 料金その他の計算における金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
第5条実 施 細 目 等
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつど発電者と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
第6条 受給契約の要件
発電者が当社との受給契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。
(1) 一般送配電事業者との接続契約を締結していること。
(2) 一般送配電事業者からの給電指令に従うこと。
(3) 託送供給等約款における発電者に関する事項について遵守すること。
(4) 電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン、系統技術要件、一般送配電事業者との系統連系に関する運用申し合わせ事項および系統連系に係る設備設計のほか、監督官庁、業界団体または一般送配電事業者が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規定等を遵守すること。
(5) 託送供給等約款に定めるところにより、当社の発電バランシンググループに属していただくこと。
(6) (5)にともなう手続きを行うにあたり、当社の必要とする情報ならびにxxx発電設備および併設設備の運転に関する記録を当社に提供していただくこと。
(7) 受給電力が有する非化石価値等が当社に帰属することを承諾していただくこと。
第7条 受給契約の申込み
発電者は、当社指定の方法により受給契約の申込みをしていただきます。
第8条 受給契約の成立および契約期間
(1) 受給契約は、発電者の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、受給契約が成立した日から、受給開始日が属する年度(4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までといたします。)の末日までといたします。
ロ 当社または発電者のいずれかから、契約期間満了の 1 ヶ月前までに受給契約の終了または変更等に係る別段の意思表示がない場合は、受給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新されるものといたします。
第9条電気方式、周波数等
電気方式、周波数、標準電圧、責任分界点および財産分界点は、発電者と一般送配電事業者との接続契約と同一といたします。
第10条 受給契約の単位
当社は、原則として 1 発電場所につき 1 受給契約を結びます。
第11条電力受給の開始
(1) 当社は、受給契約が成立したときには、受給開始日を定めたうえで発電者に通知し、受給開始に係る準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電力受給を開始いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉、その他やむを得ない事情等によって、あらかじめ定め
た受給開始日に受給開始できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためて受給開始日を定めます。
第12条承諾の限界
法令、電気の需給状況、一般送配電設備の供給設備の状況、発電者の債務の支払状況その他当社所定の審査によって、受給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
第13条 受給契約書の作成
特別の事情がある場合で、当社が必要とするときは、電力受給に関する必要な事項について、当社所定の様式により受給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金の算定および支払い
第14条料金の適用開始の時期
料金は、受給開始日から適用いたします。
第15条料金の算定期間
(1) 料金は原則として、料金の算定期間を「1月」とし、その1月の受給電力量に基づいて計算いたします。
(2) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電力受給を開始し、または受給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
第16条 受給電力量の計量等
(1) 受給電力量は、一般送配電事業者の受電用電力量計により計量するものといたします。
(2) 受電用電力量計は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者が取り付けるものといたします。
(3) 受電用電力量計の検針は、毎月、原則として検針日に一般送配電事業者が行うものといたします。なお、当該検針の結果を当社が受領いたします。
(4) 受電用電力量計に故障が生じたときは、発電者は、すみやかに当社および一般送配電事業者にその旨を連絡するものとし、その故障期間内の受電電力量は、発電者と当社との協議をふまえ、当社と一般送配電事業者との協議によって決定するものといたします。
(5) 受電用電力量計の検針、修理、交換または検査のために、一般送配電事業者が発電場所に立ち入ることがあります。発電者は正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
第17条料金の算定
(1) 料金は、当月の受給電力量に、当社が別に公表する「買取単価」を乗じて算定した金額といたします。
(2) 契約期間中であっても、関係法令等の改正およびその他の事情により、当社は、買取単価およびその算定方法を変更する場合があります。この場合、変更の 1 か月前までに変更後の買取単価および適用開始時期を、当社ウェブサイトへの掲載等、適切な方法によりお知らせいたします。その変更の実施期日以降の料金は、変更後の買取単価およびその算定方法によるものとします。
第18条料金の支払期日および支払方法
(1) 支払期日は、特別の事情がない限り、1 月分から 3 月分までの料金は 4 月末日、4 月分から 6 月分までの料金は 7 月末日、7 月分から 9 月分までの料金は 10 月末日、10 月分から 12月分までの料金は翌年 1 月末日といたします。なお、受給契約成立後の初回の料金については、上記のうち該当する日または当社の事務手続が完了した日のいずれか遅い方の日に
支払うものとし、受給契約を終了した場合は、終了月の翌月以降で 1 月、4 月、7 月、10 月のうち最も近い月の末日にお支払いいたします。
(2) 支払期日が日曜日または銀行法(昭和 56 年法律第 59 号、その後の改正を含みます。)第 15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払い期日を直後の日曜日または休日でない日まで延期いたします。
(3) 料金は、発電者が指定する金融機関の指定口座への振込みによってお支払いいたします。ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。
(4) 指定口座は、原則として発電者名義といたします。
(5) 料金の支払いは、当社がその金融機関に振込みをしたときになされたものといたします。
(6) 当社は、その払込みを他社に委託や代行させる場合(以下「支払代行者」といいます。)があります。その場合、料金の支払いは、支払代行者がその金融機関に払込みしたときになされたものといたします。
(7) 当社からの支払いが、支払期日を過ぎてなされた場合、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じた延滞利息をお支払いいたします。
(8) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。なお、消費税等相当額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
(9) 発電者は、料金その他の債権を、当社に対する債務と相殺することはできないものといたします。
(10)発電者の都合により、料金または本約款に基づくその他の債務を(3)によって支払うことができない場合またはできなかった場合においては、発電者と協議の上、支払方法を決定するものとします。この場合の支払いに係る手数料は、発電者負担といたします。
(11)当社は、(1)にかかわらず、第 25 条(当社からの受給契約の解約等)に定めるいずれかに該当する場合、発電者への料金の支払いを停止することができます。なお、かかる料金の停止により発電者に生じるいかなる損害についても、当社は、賠償等の責めを負いません。
Ⅳ 電力受給
第19条適正契約の保持
一般送配電事業者が、発電者のxxx発電設備等または併設設備が託送供給等約款に定めた内容に反する状態となっているものと判断した場合には、発電者は、一般送配電事業者または当社の求めに従い、すみやかに受給契約を適正なものに変更するために必要な手続きを行うものとします。発電者が一般送配電事業者または当社の求めに応じない場合、当社は、当社が合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって受給契約を変更することができるものとし、当社が任意に定める方法で料金の精算を行うものとします。
第20条xxx発電設備等の設置場所への立入りによる業務の実施
当社または一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、発電者の承諾を得てxxx発電設備等の設置場所に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、当社または一般送配電事業者が発電者の発電設備等の設置場所に立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、発電者の求めに応じ、当社または一般送配電事業者の係員は、所定の証明書を提示します。
(1) 不正な電力受給の防止等に必要なxxx発電設備および併設設備またはその他電気工作物等の確認または検査
(2) その他本約款によって、受給契約の成立、変更または終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第21条電力受給の停止、制限または中止
(1) 当社または一般送配電事業者は、電気需給契約、接続契約、または託送供給等約款に基づく契約の契約上の債務不履行により、電気の供給または託送供給等約款に基づく託送供給等を停止する場合には、電力受給を停止することがあります。
(2) 託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者が、電力受給を制限または中止することがあります。
第22条損害賠償等
(1) 発電者または当社は、この電力受給にともない、その相手方または第三者に対し、自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合、賠償の責めを負うものといたします。なお、次の場合には、当社の責めに帰さない事由とみなします。
イ 第 11 条(電力受給の開始)(2)に基づき受給開始日を変更した場合
ロ 一般送配電事業者が第 21 条(電力受給の停止、制限または中止)により電力受給を停止した場合
ハ 第 24 条(発電者からの受給契約の解約)によって受給契約が廃止された場合
ニ 当社が第 25 条(当社からの受給契約の解約等)によって受給契約を解約した場合
ホ 発電者が設置したxxx発電設備の自動電圧調整機能等が動作し、受給電力量が減少した場合
(2) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めに帰することのできない事由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害についての賠償および受給契約に係る債務の履行の責を負いません。
Ⅴ 受給契約の変更および終了
第23条 受給契約の変更
(1) 当該発電設備の全部もしくは一部の変更を希望される場合、または当該発電設備の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合には、あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
(2) 相続その他の原因によって、新たな発電者が、それまでの受給契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電力受給を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。ただし、新たな発電者が、第 29 条(暴力団排除に関する条項)に定める暴力団員等に該当する場合、および暴力団員等と関係を有する場合は、この限りではありません。
(3) 発電者が受給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
第24条発電者からの受給契約の解約
(1) 発電者が受給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約を希望する日(以下
「解約希望日」といいます。)を定めて、当社所定の方法で当社に申し出ていただきます。当社は、発電者の申し出をもとに、当該一般送配電事業者に対して、解約希望日に受給契約を解約するために必要な手続きを行います。なお、この場合には、必要に応じて発電者に協力をしていただきます。
当社は、以下の場合を除き、発電者が申し出た解約希望日を解約日といたします。
イ 当社が発電者の解約の申し出を、実際に受給を廃止した日以降に受けた場合は、原則として受給廃止の措置を講じ受給を廃止した日を解約日といたします。
ロ 当社の責めに帰することのできない事由(災害等不可抗力による場合を除きます。)により受給契約を解約するために必要な措置ができない場合は、受給契約は解約するための措置が可能となった日を解約日といたします。
(2) 他の買取事業者等への切り替えによる解約
発電者が当社との受給契約を解約し、新たに他の買取事業者等へ受給される場合には、当該買取事業者等に対し契約の申し込みをしていただきます。この場合、当該買取事業者等への受給が開始される日を当社との受給契約の解約日とします。なお、当該買取事業者等との契約内容によっては、当社に対し、解約の申し出が必要になることがあります。
第25条当社からの受給契約の解約等
(1) 当社は、次の場合には、受給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨を発電者にお知らせいたします。
イ 第 21 条(電力受給の停止、制限または中止)または託送供給等約款によって電力受給を停止された発電者が、その理由となった事実を解消されない場合
ロ 発電者が第 19 条(適正契約の保持)に定める適正契約への変更について当社または一般送配電事業者の求めに応じない場合
ハ 発電者が第 20 条(xxx発電設備等の設置場所への立入りによる業務の実施)に基づ
く当社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し、または立入りのために必要な手続き等をすみやかに行わない場合
ニ 発電者が次のいずれかに該当する場合で、当社が定めた期日までにその事実を解消されないとき
① 発電者が第 28 条(工事費負担金等相当額の申受け等)(1)において、一般送配電事業者が定める期日までに、工事費負担金を支払わない場合
② 発電者が①以外の本約款に基づく受給契約によって支払いを要することとなった債務を、支払期日を超過してなお支払わない場合
③ 発電者が他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することになった債務を支払わない場合
④ 発電者が同一地点における当社との電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することになった債務を、支払期日を経過してなお支払われない場合
⑤ 発電者が特段の理由なく、受給開始日を経過しても電力を当社に供給しない場合
⑥ その他発電者が本約款に反した場合
ホ 当該一般送配電事業者から託送供給を停止された場合またはその恐れがある事実が判明した場合
ヘ 発電者が当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明したときト 第 23 条(受給契約の変更)(2)ただし書に該当することが判明したときチ 本約款等または託送供給等約款、関連法令・条例・規則等に反したとき
(2) 発電者が、第 24 条(発電者からの受給契約の解約)(1)による通知をしないで、その受給場所から移転した等、当社に電気を供給していないことが明らかな場合には、電気を供給されていないことが明らかになった日に受給契約は消滅するものといたします。
(3) (1)により受給契約を解除した場合または(2)により受給契約が消滅した場合、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
第26条受給契約消滅後の債権債務関係
契約期間中の料金支払債務その他の債権債務は、受給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅵ 受電方法、工事および工事費の負担
第27条受電方法および工事
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して発電者が受給電力を当社に供給し、当社がこれを受電する方法および工事については、託送供給等約款に定めるところによるものといたします。
第28条工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 一般送配電事業者から、託送供給等約款に基づき、電力受給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金相当額として、原則として工事着工前に申し受けます。
(2) 一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、発電者との間で工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送供給等約款に基づき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている次の設備等については、原則として発電者の負担で施設し、または取り付けていただきます。
イ 発電者の発電設備等から一般送配電事業者の系統への逆潮流等により生じる一般送配電事業者の低圧配電系統の常時電圧変動が、101±6 ボルト、202±20 ボルト以内になるようにするための自動電圧調整装置等(自動電圧調整装置等の動作にともない、発電者の発電設備等の出力が抑制される場合があります。)
ロ その他一般送配電事業者が求める設備等
Ⅶ その他
第29条暴力団排除に関する条項
(1) 発電者および当社は、受給契約成立時および将来にわたり、受給契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2) 発電者および当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団員等が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ロ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ハ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、関与していると認められる関係を有すること。
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) 発電者および当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つでも該当する行為を行わないことを確約します。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
ホ その他、上記に準ずる行為。
(4) 発電者および当社は、相手方が本条(2)および(3)のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに受給契約を解除することができるものとします。
(5) 発電者および当社は、本条(4)に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
第30条管轄裁判所
発電者と当社との受給契約に関する一切の紛争については、当社本社の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって第1 審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第31条その他
本約款に定めの無い事項または本約款により難い特別な事情が生じた場合は、発電者および当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものとします。
附則(実施期日)
この受給約款は 2020 年 3 月 10 日から実施いたします。