③ 生年月日の記載について、T…大正、S…昭和、H…平成として、元号に○をつけてください。
先着順随意契約による市有財産売却実施要領
【申込用紙の配布期間】
令和6年5月20日(月)~ 令和6年10月31日(木)
【申込受付期間】
令和6年5月20日(月)~ 令和6年10月31日(木)
※ 申込みをされる方は、この実施要領の内容並びに現地状況を十分把握したうえでお申し込みください。
問い合わせ先 諫早市 企画財務部 契約管財課電話 0000-00-0000(内線3661~3664)
目 | 次 | ||
1 | 売却物件 | ………………………………2 | |
2 | 申込方法について 1 申込用紙の配布 | ………………………………2 | |
2 買受申込資格 3 申込の受付 4 申込方法 5 申込みに必要な書類 6 共有名義による申込み 7 買受者の決定方法 | ………………………………2~3 ………………………………3 ………………………………3 ………………………………3~4 ………………………………4 ………………………………4 | ||
3 | 契約の締結について 1 契約の場所 | ………………………………4 | |
2 契約締結時に必要なもの 3 契約保証金 | ………………………………4 ………………………………4 | ||
4 | 売買代金の支払い | ………………………………4~5 | |
5 | 所有権移転登記等 | ………………………………5 | |
6 | その他 | ………………………………5 | |
○物件調書(物件番号1) ○市有財産買受申込書 ○委任状 ○暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書 ○市有財産売買契約書(案) | ………………………………6~9 ………………………………10 ………………………………11 ………………………………12~13 ………………………………14~17 |
先着順随意契約による市有財産売却について
諫早市では、下記市有財産を先着順随意契約により売却いたします。
先着順随意契約による売却とは、市有財産の買受希望者を募り、最初に申込書を提出した方(同一日に複数の申込みがあった場合は抽選)を売買契約の相手方するものです。
記
1 売却物件
物件番号 | 区分 | 所在 | 地目 | 面積 | 最低売却価格 | 契約保証金 | 用途地域 |
1 | 土地 | xxx00x0 | 宅地 | 137.94 ㎡ (41.7 坪) | 5,038,000円 | 契約保証金契約金額の100分の10以上に相当する金額 | 市街化区域 |
2 申込方法について
1 申込用紙の配布
・配布期間 令和6年5月20日(月)から令和6年10月31日(木)まで
(9時~17時 土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
・配布場所 諫早市役所本館6階 企画財務部契約管財課xxxxxxx0x0x
※諫早市ホームページからもダウンロードできます。
2 買受申込資格
買受申込には個人・法人を問わず、次のいずれにも該当しない方はどなたでも参加できます。
(1)市との間で売買契約を締結する能力を有しない者(未婚の未xx者で売買契約について親権者又は未xx後見人の同意を有しない者等)及び破産者で復権を得ない者
(2)次の各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過していない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 本市の行う競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 本市の行う競争入札の落札者が契約を締結すること又は本市との契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監
督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由なく本市との契約を履行しなかった者
(3)暴力団(諫早市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団関係者(同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)
(4)暴力団又は暴力団員に協力し、若しくは関与する等これらに関わりをもつ者その他集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として警察等捜査機関が確認した者
(5)法人にあっては役員(非常勤の役員を含む。)、支配人、支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者、法人以外の団体にあってはその代表者及び経営に実質的に関与している者のいずれかが(3)に該当すると判明した法人又は団体
(6)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)による処分を受けている団体及びその代表者、主催者又はその他の構成員
(7)市税を滞納している者(諫早市外の者については、該当する市町村民税)
3 申込の受付
・受付期間 令和6年5月20日(月)から令和6年10月31日(木)まで
(9時~17時 土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
・受付場所 諫早市役所本館6階 企画財務部契約管財課xxxxxxx0x0x
0 申込方法
「市有財産買受申込書」に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、受付期間内に受付場所まで直接持参してください。
※ 郵送、電話、FAX及び電子メール等、持参以外の申込みはできません。
※ 現地説明会は実施しません。物件は、現状有姿のままでのお引き渡しになりますので、買受けを希望される場合は、現地確認を必ず行い、納得のうえで申込みをしてください。
5 申込みに必要な書類
(1)個人の場合
①本人の印鑑登録証明書
②身分証明書(本籍地の市町村で発行してもらえます。)
③住民票抄本
④市町村民税納税証明書(完納証明書)
⑤暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書
※①~④の書類は、発行後3か月以内のもの。
(2)法人の場合
①法人の印鑑証明書
②法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
③市町村民税納税証明書(完納証明書)
④暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書
※①~③の書類は、発行後3か月以内のもの。
6 共有名義による申込み
(1)共有名義で申込みされる場合は、共有予定者の中から1名の代表者を決めてください。申込みに関する一切の行為をすることができるのは、当該代表者のみです。
(2)「市有財産買受申込書」には連名で必要事項を記入し、共有予定者全員の上記5に掲げる書類を添えて、申し込んでください。
7 買受者の決定方法
申込書提出の先着順により、提出された書類の資格審査を行い、買受者を決定する。ただし、同一の日に複数の申込書を受け付けたときは、後日、抽選(くじ引き)により決定する。
3 契約の締結について
決定の通知を受けた日から7日以内に別紙「市有財産売買契約書(案)」により契約を締結していただきます。
1 契約の場所
諫早市役所本館6階 企画財務部契約管財課
2 契約締結時に必要なもの
(1)印鑑(実印)
(2)収入印紙(印紙税法に定められた税額相当分)
(3)契約保証金
3 契約保証金
売買契約締結前までに、落札金額の100分の10以上に相当する金額を市が発行する納入通知書により納入していただきます。
※契約保証金は返戻せず、土地代金の一部として充当します。
4 売買代金の支払い
売買代金(契約保証金を差し引いた金額)は、契約締結時に市が発行する納入通知書により契約締結日の翌日から20日以内に一括納入していただきます。
期限内に納入しない場合は、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、政府契
約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づき財務大臣が決定する率で計算して得た額を遅延違約金として、別途収めていただくことになります。
納期限を相当の期間経過してもなお、売買代金を納入いただけない場合は、契約を解除することがあります。この場合、契約保証金は諫早市に帰属することになります。
5 所有権移転登記等
・売買物件の所有権は、売買代金の支払い完了後に移転します。
・所有権移転登記の手続きは、諫早市が行います。
・所有権移転登記の費用として、登録免許税相当額の収入印紙が必要です。金額は、契約締結時にお知らせします。
6 その他
本書に定めのない事項については、地方自治法、同施行令及び諫早市契約規則等の定めるところにより処理することとします。
物 件 調 書
物件番号 | 1 | ||||
所在地 | xxxxxx00x0 | ||||
面積 | 137.94㎡ | 地目 | 宅地 | 形状 | 概ね整形 |
最低売却 価格 | 5,038,000円 | ||||
接面道路 の状況 | 南東側 市xxの道路(幅員約3.5m、アスファルト舗装) 道路から1.5m高く、階段で上がる状態 | ||||
法令等に基づく制限 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |||
用途地域 | 第一種住宅地域 | ||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
防火地域等 | ― | ||||
その他の制限 | ・都市計画法第53条に基づく制限有 ・建築基準法第43条第2項第二号の許可が必要 | ||||
供給処理施設の概要 | 電気 | 引込可能 | ガス | 都市ガス引込可能 | |
上水道 | 引込可能 (前面道路に本xx) | 下水道 | 引込可能 (前面道路に本xx) | ||
交通機関 | 鉄道 | xxxx「本諫早」駅 北方 約1.2km | |||
バス | 県営バス「農高前」バス停 北東方 約400m | ||||
公共施設 | xx小学校 | 北xx 約1.4km | |||
諫早中学校 | 東方 約500m | ||||
諫早市役所 | 北方 約1.5km | ||||
備考 | ・ガス、上下水道の配管状況や引き込み、建築確認等につきましては、入札参加申込前に必ず各関係機関にお問い合わせください。 建築確認、建築基準法第43 条第2 項第二号の許可⇒長崎県xx振興局建築課上水道⇒市水道課 下水道⇒市下水道課 都市計画法第53 条に基づく制限⇒市都市政策課 ・本物件について、地下埋設物調査、地盤調査及び土壌汚染状況調査は実施していません。 ・敷地内の構築物等、残存物、雑草木も含め、現状有姿での引き渡しとなります。 ・上記の記載事項を含め、隣接所有者、近隣者又は関係機関等と必要な協議は全て買受人が行い、市は協議又は協議の結果について一切関与いたしません。 ・現地説明会に参加されない場合は、入札参加申込前に必ず現地をご確認ください。 |
物件番号1 xxxxxx00x0
半造川
県営xx団地
売払い物件
物件番号1 xxxxxx00x0
受付番号
市有財産買受申込書
令和 年 月 日
諫早市長 様
先着順による市有財産の売却について、公告及び実施要領の内容並びに現地状況を承諾のうえ、申し込みます。
【申込者】
住 | 所 | 電話番号( | ) | - | |||
氏 名 (又は、法人名及び代表者名) | |||||||
連名者 | 住 | 所 | 電話番号( | ) | - | ||
氏 | 名 |
※ 共有名義による申込みの場合、先頭の申込者を代表者として選任し、買受けに関する一切の行為を代表させることを承諾します。
【申込物件】
物件番号 | 所 在 地 |
0 | xxx00x0 |
【買受希望価格】
億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
※金額の頭に「¥」マークを記載してください。
受付番号
市有財産買受申込受付書
様
受付印
下記物件の買受申込書を受け付けました。
・物件番号1 xxx00x0
委 任 状
令和 年 月 日
諫早市長 様
(委任者)住所
氏名
(法人名及び代表者名)
私は、次の者を代理人と定め、下記市有財産の買受申込に関する一切の権限を委任します。
(代理人)
住所氏名
【申込物件】
物件番号 | 所 在 地 |
0 | xxx00x0 |
暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書
(私・当法人・当団体)は、市有財産買受申込を行うに当たり、下記の事項について誓約します。
この誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1 (私・当法人・当団体)は次のいずれにも該当しません。
(1)暴力団(諫早市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団関係者(同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)
(2)暴力団又は暴力団員に協力し、若しくは関与する等これらに関わりをもつ者その他集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として警察等捜査機関が確認した者
(3)法人にあっては役員(非常勤の役員を含む。)、支配人、支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者、法人以外の団体にあってはその代表者及び経営に実質的に関与している者のいずれかが(1)に該当すると判明した法人又は団体
2 1の誓約事項に反した場合、諫早市有財産規則第20条の2(第20条の3及び第28条第5項において準用する場合を含む。)の規定による契約の解除に異議なく応じます。
3 諫早市暴力団排除条例の主旨に基づき裏面名簿を提出します。名簿に記載されたすべての者は、暴力団関係者であるか否かの確認のため、諫早警察署に対してこの名簿による照会があることに同意します。なお、名簿記載内容は事実と相違ありません。
令和 年 月 日
諫早市長 様
〔法人、団体にあっては所在地〕住 所
〔法人、団体にあっては名称及び代表者の氏名〕
(ふりがな)氏 名
㊞
(暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書)
名簿(役員等一覧表)
【記載方法】
① 記載例に従って、役職、氏名、xx、生年月日、性別、住所を記載してください。
② 法人の場合には登記事項証明書に記載されている役員全員及び支店若しくは事務所の代表者を記載して下さい。団体及び個人事業者の場合には代表者を記載してください。
③ 生年月日の記載について、T…大正、S…昭和、H…平成として、元号に○をつけてください。
④ 性別の記載について、どちらかに○をつけてください。
⑤ 同一内容であれば、任意の様式での提出も可といたします。
法人・団体・個人名:
役職 | 氏名 | カナ | 生年月日 | 性 別 | 住 所 |
【記載例】 代表取締役社長 | xx xx | xxxx xxx | T S 年 月 日 H | 男 ・女 | xxxxxxx0 x0x |
T S 年 月 日 H | 男 ・女 | ||||
T S 年 月 日 H | 男 ・女 | ||||
T S 年 月 日 H | 男 ・女 | ||||
T S 年 月 日 H | 男 ・女 | ||||
T S 年 月 日 H | 男 ・女 |
※ 上記に記載された個人情報については、暴力団関係者の該当性の確認にのみ使用し、その他の目的には一切使用しません。また、その取扱いについては、諫早市個人情報保護条例を遵守し、適正に管理いたします。
収 入
印 紙
○○円
市有財産売買契約書(案)一金○,○○○,○○○円也
売渡人 諫早市(以下「甲」という。)と買受人 ○○○○(以下「乙」という。)は、下記条項に基づき売買契約を締結する。
記
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買不動産)
第2条 甲は、甲の所有に係る末尾記載の土地(以下「本件土地」という。)を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。
(売買代金)
第3条 本件土地の代金は頭書の金額とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、契約締結と同時に、契約保証金として金○○○,○○○円を納入するものとし、うち、金○○○,○○○円は、入札保証金から充当するものとする。
2 甲は、乙が次条に定める売買代金を納付したときは、前項に定める契約保証金は売買代金に充当するものとする。
3 乙が次条に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金は甲に帰属するものとする。又、乙の責に帰すべき事由により契約が無効及び履行不能となった場合においても同様とする。
4 第1項の契約保証金には利息を付さない。
5 第1項の契約保証金は、第16条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(売買代金の支払)
第5条 乙は、 売買代金のうち前条第1 項に定める契約保証金を除い た金○,○○○,○○○円を、甲の発行する納入通知書により令和○年○月○○日までに甲に納入しなければならない。
2 乙は、前項に定める支払期限までに売買代金を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づき財務大臣が決定する率で計算して得た額を遅延違約金として売買代金に合わせて甲に支払わなければならない。
(所有権の移転)
第6条 本件土地の所有権は、乙が第3条に定める売買代金を納付したときに乙に移転する。
(所有権移転登記等)
第7条 乙は、前条により本件土地の所有権を移転した後、甲に対し本件土地の所有権移転登記を請求するものとし、甲はその請求により遅滞なく、所有権の移転を嘱託するものとする。この場合、登記に要する一切の費用は乙の負担とする。
(売買物件の引渡し)
第8条 甲は、第6条の規定により本件土地の所有権が移転したときに、当該本件土地をその所在する場所において現状有姿のまま乙に引き渡すものとする。
(用途の制限)
第9条 乙は、本契約の締結の日から5年間、本件土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定められた風俗営業及び性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。
2 乙は、本契約の締結の日から5年間、本件土地を集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の事務所など、公序良俗に反する用に供してはならない。
3 乙は、本契約の締結の日から5年間、本件土地を無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)による処分を受けている団体及びその代表者、主催者及びその他の構成員の事務所または居宅の用に供してはならない。
4 乙は、本契約の締結の日から5年間、本件土地を前3項の用に供することが明らかな者に対し、売渡し、贈与、交換、出資等による所有権の移転又は地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利の設定をしてはならない。
(実地調査等)
第10条 甲は第9条に定める期間が満了するまでに、本件土地について随時に調査を行うことができる。
2 甲は、乙に対して利用状況等について報告を求めることができる。
3 乙は、正当な理由がなく、前2項に定める実地調査を拒み、妨げ、又は、報告を怠ってはならない。
(契約不適合責任)
第11条 乙は、本契約の締結後、本件土地に数量の不足その他に関して本契約の内容に適合しないことを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(違約金)
第12条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
(1)第10条に定める義務に違反したときは、金○○○,○○○円(売買代金の1割)
(2)第9条に定める義務に違反したときは、金○○○,○○○円(売買代金の3割)
(契約の解除)
第13条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
(返還金等)
第14条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が本件土地に支出した必要費、有益費その他一切の
費用は償還しない。
4 甲は、本条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第12条に定める違約金又は第15条に定める原状回復又は第16条に定める損害賠償として、甲に支払うべき金額があるときは、それらの全部又は一部とその返還金とを相殺するものとする。
(原状回復義務)
第15条 乙は、甲が第13条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに本件土地を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が本件土地を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書きの場合において、本件土地が滅失又は毀損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害をあたえている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙が第1項の義務を履行しないときは、甲は乙に代わってこれを原状に回復することができるものとし、乙はその費用を負担しなければならない。
4 乙は、第1項に定めるところにより本件土地を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該本件土地の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第16条 甲及び乙は、本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、相手方にその損害の賠償を請求することができる。
(契約の費用)
第17条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第18条 本契約から生じる一切の法律関係に基づく訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第19条 本契約に疑義のあるときは、甲乙協議のうえ決定する。
上記契約の締結を証するため、本書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
令和○○年○○月○○日
諫早市東小路町7番1号売払人(甲) 諫 早 市
諫早市長 ○印
○○市○○町○○番地○○買受人(乙) ○ ○ ○ ○ ○印
売買不動産の表示土地
所 | 在 | 諫早市西郷町 |
地 | 番 | 87番8 |
地 | 目 | 宅地 |
地 | 積 | 137.94㎡ |