既開園区域(約3.8ha)及び拡張予定地(約2.8ha)
公募型プロポーザル方式に係る手続き開始のお知らせ次のとおり提案書の提出を求めます。
令和3年4月28日
世田谷区
1. 事業計画の概要
(1)契約件名
令和3年度:玉川野毛町公園拡張事業設計及び住民参加検討業務外委託 (その1)令和4年度:玉川野毛町公園拡張事業設計及び住民参加検討業務外委託 (その2)令和5年度:玉川野毛町公園拡張事業設計及び住民参加検討業務外委託 (その3)令和6年度:玉川野毛町公園拡張事業設計及び住民参加検討業務外委託 (その4)
(2)委託箇所:世田谷区xxx丁目18番~23番、25番
(3)対 象 地:玉川野毛町公園
既開園区域(約3.8ha)及び拡張予定地(約2.8ha)
(4)事業計画の目的と内容
世田谷区では、財務省より国家公務員xxx宿舎跡地を取得し、玉川野毛町公園の拡張整備及び拡張整備に合わせ既開園区域の改修の検討を進めている。
平成30年度より区民や事業者と合意形成を図り、玉川野毛町公園拡張事業基本計画(案)を取りまとめた。本事業計画は、取りまとめた基本計画(案)をもとに、さらに区民参加や事業者との協働による検討を進め、公園設計や運営の具体化を進めるものである。
(5)履行期間
令和3年7月上旬から令和7年3月下旬まで(予定)
(契約は年度毎に締結することとし、前年度の履行内容が良好と認められること、および当該年度予算の配当があることを契約の条件とする。)
2.提案限度額
令和3年度 70,000,000円(消費税込み)令和4年度 60,000,000円(消費税込み)
(令和4年度の金額についてはあくまで参考値であり、この通りの金額での契約締結を見込むものではない。応募者は上記金額を参考とし、提案金額の範囲内での提案を行うこと。)
3.審査委員会
委託先の候補者を選定するため、世田谷区公園整備及び管理に関するプロポーザル方式業者審査会設置要綱 により審査委員会を設置する。
4.プロポーザル方式を採用する理由
平成30年度より玉川野毛町公園拡張事業計画の検討をはじめ、これまでアンケート調査や現場見学会、ワークショップ等の様々な区民参加の機会、サウンディング調査等を通じて、区民や事業者との対話を行いながら玉川野毛町公園拡張事業基本計画の検討を進めており、令和
3年5月頃の策定に向け取り組んでいる。
本事業は、基本計画を踏まえながら、設計段階より区民発意の取り組み(呼称:玉川野毛町パークらぼ)を実際に現地で行い、公園の設計や今後の活動に反映していく新たな試みを行う。この区民参加や官民連携を行いながら公園設計の具体化にあたっては、「公園計画や設計について専門的知見により総合的に判断できる統括能力」「公園施設や建築設計に関する高い知識」
「植栽や生物多様性についての専門的知見」、「計画段階から合意形成を図りえた経験をもつ区民協働の実績とノウハウ」「民間事業者や区民協働による公園運営検討及び運営実績」、「公園づくりニュースやアンケート調査等に発揮される高い広報作成能力」、「全体をとりまとめるこ
とができる高いランドスケープデザイン監修能力」等、公園設計を総合的に進めるにあたり従事する技術者一人一人の高い技術力とあわせて総合的なチーム組成が必要となる。
世田谷区のxxx行政並び当該地の現況や課題を踏まえ、様々な主体と区民発意の取り組みを試みながら、同時に広報周知、住民協働、官民連携を行い、設計及び運営について具体化を図るためには、多面的な情報を把握・分析し計画立案に的確に反映することのできる専門的な技術と総合的な監修能力が求められる。
これらの条件を満たす能力等を有する事業者に委託する必要があるため、公募型プロポーザル方式により候補者を選定する。
5.参加資格条件
提案提出者は、次に掲げる条件を全て満たすものとする。本プロポーザルに参加できる者 は、以下の項目に該当する単体企業又は特定委託共同企業体(以下「JV」という)とする。
(1)単体企業として本プロポーザルに参加する応募者の場合は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
①単体企業(再委託する協力事務所を含む)は本業務を的確に履行可能な実施体制を確保し執行できる能力を有すること。
②地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しないこ
と。また、同条第 2 項(同令第 167 条の 11 第 1 項において準用する場合も含む。)による措置を現に受けていないこと。
③世田谷区から指名停止及び入札参加禁止の措置を受けている期間中でないこと。
④国税、都道府県民税・市町村民税の滞納がないこと。
⑤会社更生法(昭和27年法律第172 号)に基づく更生手続き開始の申し立て、又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないものであること。
⑥応募者又はその役員が、世田谷区暴力団排除活動推進条例(平成 24 年 12 月 10 日条例
第 55 号)第2条に掲げる暴力団、暴力団員、暴力団関係者及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
※各企業の支店など事業所が別であっても、同一法人格の場合は同一企業と見なす。
(2)JVとして本プロポーザルに参加する応募者の場合は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。なお、JVを構成する者の呼称は、代表構成員、構成員とする。
①代表構成員は、本業務を的確に履行可能な実施体制を確保し執行できる能力を有すること。
②代表構成員は、5.(1)②から⑥をすべて満たすこと。
③代表構成員は本業務の中心的役割を担う履行能力を持つこと。
④すべての構成員は、5.(1)②から⑥をすべて満たすこと。
※各企業の支店など事業所が別であっても、同一法人格の場合は同一企業と見なす。
※単体企業として参加表明書を提出し資格を得た応募者が、一次提案書の提出までに代表構成員としてJVを組成し、別途定める共同企業体協定書を提出し、応募することは認める。
※JVとして参加表明書を提出し資格を得た応募者が、一次提案書の提出までにJVの 構成員を新たに追加し、別途定める共同企業体協定書を提出し応募することは認める。
(3)参加における制限
①応募者からの応募は1点のみとする。
②応募者は、連名による応募はできない。
③応募者が単体企業である場合、他の応募者であるJVの代表構成員を含む構成員となることはできない。
④応募者がJVである場合、その代表構成員を含む構成員は他の応募者であるJVの代表構成員を含む構成員となることはできない。
⑤応募者が業務を再委託する協力事務所は、他の応募者の単体企業、及びJVの代表構
成員を含む構成員となることはできない。
※応募者が業務を再委託する協力事務所が、他の応募者の協力事務所となることは妨げない。
※(2)の※で追加された構成員が、(3)③~⑤を満足しない場合は、該当する構成員が所属する全てのJVは失格となる。
※上記①~⑤の制限に関しては、各企業の支店など事業所が別であっても、同一法人格の場合は同一企業と見なす。
(4)参加資格要件
以下の項目を満たす技術者を全て配置するものとする。
①ランドスケープデザイン監修技術者
・公園設計(設計監理)の監修を行うに相応しいランドスケープデザインに関する技術者
②xx技術者
・本業務を統括するに相応しい技術者
③以下の担当技術者を配置すること。
・公園設計に関する技術者
・建築設計に関する技術者
・住民協働に関する技術者
・植栽計画に関する技術者
・公園における官民連携に関する実績・知見を要する技術者
・広報作成等に関する技術者
※上記の各技術者は兼務を可能とするが、十分に能力を発揮できるよう技術者の配置を求める。
※その他、本業務に相応しいと考えられる技術者等の配置提案を認める。
6.説明書の交付期間
(1)交付期間:令和3年4月28日(水)から5月18日(火)(土日祝日を除く9時から17時まで)
(2)場所:世田谷区xxx33推進担当部公園緑地課建設担当窓口及び世田谷区ホームページ住所 19.担当部署を参照
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E-mail XXX00000@xx.xxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx HP
URL:xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/000/000/000/000/x00000000.xxxx
(3)交付方法:上記窓口にて希望者に無償で交付する。また世田谷区ホームページに掲載する。
7.現地見学の実施
現地見学に参加を希望する場合は、【様式15】「現地見学参加申込書」に必要事項を記入のうえ、申し込みすること。詳細については【様式15】「現地見学参加申込書」の注意事項を確認すること。
(1)受付期間:令和3年4月28日(水)から5月18日(火)(土日祝日を除く9時から1
7時まで)
(2)提出先:世田谷区xxx33推進担当部公園緑地課建設担当住所 19.担当部署を参照
E-mail XXX00000@xx.xxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx
(3)提出方法:【様式15】「現地見学参加申込書」に必要事項記載の上、押印し電子メールにて PDF 形式で添付、提出すること。
(4)現地見学の実施
以下の4回のうち希望する回に参加すること。
回名 | 令和3年5月21日(金) | 回名 | 令和3年5月24日(月) |
第1回 | 10時半~12時 | 第3回 | 10時半~12時 |
第2回 | 13時半~15時 | 第4回 | 13時半~15時 |
8.質問の受付及び回答
(1)受付期間
令和3年5月18日(火)9時から5月25日(火)17時まで
(2)質問方法
【様式16】「プロポーザル質問書」を電子メールに添付し提出すること。件名は『玉川野毛町公園拡張事業プロポーザル質問』とし、件名の末尾には会社名を明記すること。なお、電話での質問には応じない。
(3)送付先
E-mail XXX00000@xx.xxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx
(4)回答方法
質問事項を取りまとめ、令和3年5月27日(木)までに質問者全員に電子メールにより回答する。また、世田谷区ホームページにも掲載する。
9.参考資料の貸与
下記の参考資料を必要とする場合は【様式17】「参考資料貸与申込書」に必要事項を記入し、電子メールに添付し提出すること。詳細については【様式17】「参考資料貸与申込書」の注意事項を確認すること。
(1)受付期間:令和3年4月28日(水)9時から5月31日(月)17時まで
(2)提出先:世田谷区xxx33推進担当部公園緑地課建設担当住所 19.担当部署を参照
E-mail XXX00000@xx.xxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx
(3)提出方法:【様式17】「参考資料貸与申込書」に必要事項記載の上、電子メールにて PDF
形式で添付、提出すること。
(4)貸与資料一覧
・【参考資料①】玉川野毛町公園拡張事業基本計画書(案)(PDF)
・【参考資料②】玉川野毛町公園拡張事業基本計画書概要版(案)(PDF)
・【参考資料③】玉川野毛町公園パークらぼリーフレット(案)(PDF)
・【参考資料④】基本計画図(案)(PDF、CAD)
・【参考資料⑤】現地測量図・植栽図(CAD、PDF)、植栽リスト(Excel、PDF)
・【参考資料⑥】建築施設の配置図、一覧表(PDF)
・【参考資料⑦】業務内容の補足説明(PDF)
・【参考資料⑧】検討工程イメージ(PDF)
10.参加表明書及び提案書(1次審査書類)に求める内容
(1)書式と内容について
文字サイズ12ポイントを標準とし、文字は読みやすい大きさとする。用紙は片面印刷、カラー可とし、各項目について記載すること。留意事項に示された条件に適合しない場合は、無効とすることがある。また、提出物の記載内容等について区担当者より確認を要すると判断した場合は、個別に確認のため連絡をとることがある。
提案書(1次審査書類)の作成にあたっては、別紙仕様書(案)及び貸与する参考資料等を参考とし、企画提案を行うこととする。仕様書(案)の内容を踏まえ企画提案することとするが、企画提案により業務の内容や数量等については、事業主旨を踏まえ変更して提案すること
は可能である。
11.提案書(1次審査)の審査方法
(1)審査委員会及び評価基準
提出された提案書(1次審査書類)の審査は、世田谷区公園整備及び管理に関するプロポーザル方式業者審査会設置要綱に基づき、審査委員会を設置し、下記審査項目及び別に定める審査要領に沿って点数を付け順位を決定する。
1次審査実施予定日:令和3年6月15日(火)
(2)参加表明書に求める内容
各様式に必要事項を記入し提出すること。
項 目 | 留意事項 |
①参加表明書 【様式1】 | ・【様式1-1】参加表明書(単体企業用) ・【様式1-2】参加表明書(共同企業体用) ※単体企業、共同企業体のいずれかの体制として参加表明書を提出する。 ※正・副各1部ずつ提出すること。内容を確認し、副本は受領印を押印し返却する。 |
②特定委託共同企業体協定書 【様式2】 | ・JVとして、事業を応募する場合に提出する。 |
③事業者の概要 【様式3】 | ・応募者名、事業者名、代表者名、所在地、設立年月日、資本金額、従業員数、沿革、事業内容を記載する。 |
④協力事務所参加届【様式4】 | ・再委託先の協力事務所の概要、再委託する業務範囲を記載する。 |
⑤業務実施体制表 【様式5】 | ・配置予定のxx技術者及び担当技術者を記載する。 ・担当技術者欄は、最低2名とし、必要に応じて適宜追加すること。 ・他のコンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、再委託先又は協力先を記載すること。 |
⑥ランドスケープデザイン監修技術者の経歴書【様式6】 | ・ランドスケープデザイン監修技術者に関する、経歴、資格、代表作、受賞歴等を記載する。 ・本公園設計を進めるにあたり、最も相応しい過去の作品の写真やスケッチ等のイメージのわかるものを2点(1点に つき3枚程度(A3サイズ以内))まで添付すること。 |
⑦納税(滞納なし)証明書 | ・国税、都道府県民税・市町村民税の滞納がないこと。 |
⑧参考資料 【様式自由】 ※提出は任意とする。 | ・単体企業(再委託含む)や共同企業体(代表構成員、構成員)の会社概要がわかるパンフレット等 |
(3)提案書(1次審査書類)に求める内容
各様式に必要事項を記入し提出すること。
項 目 | 留意事項 |
①提案書(1次審査書類)表紙 | |
【様式7】 | 提案書(1次審査書類)の副本は、コピーとし13.参加表明書及び提案書(1次審査書類)の提出期間、提出先及び方法(3)提出方法及び部数に掲載の必要部数を提出す ること。 |
②業務実施方針の考え方 | |
【様式8】 A3サイズ(横)/1枚 | 区は、基本計画(案)を踏まえ、住民協働の場であるパークらぼの取り組みや、区民と合意形成を進めるオープンパークを行いながら、公園の基本設計、実施設計を取りまとめることを提案者に求める。 玉川野毛町公園拡張事業(別紙、仕様書を参考)について、区民参加や官民連携による公園づくり(基本設計、実施設計)を検討、実現するためには、どのように業務を進めていく必要があると考えるか。 また、既開園区域の改修にあたっては既存の公園機能を維持しながら改修計画を進めるものとしているが、玉川野毛町公園全体で一体的な公園計画を進めるためにはどのような視点が必要であると考えるか。 「区民」、「世田谷区」、「請負事業者」、「玉川野毛町パークらぼ」、「オープンパーク」の関係性や役割を明らかにして、記述すること。 |
③業務実施体制の考え方 | |
【様式9】 A3サイズ(横)/2枚まで | 業務実施方針に示された業務を確実に進めるためには、どのような業務実施体制をつくり業務に取り組んでいく必要があると考えるか。 求められる各技術者、スタッフの能力、取り組み体制、役割分担について、考えを記述すること。 ※参加資格要件に記載の技術者に加えて、その他本業務を適切に履行するにあたり相応しい技術者等の配置提案を認める。 ※2次審査の質疑応答に用いるので、役割分担や技術者の資格、能力、受賞歴等わかるよう記述すること。 |
④(課題1)玉川野毛町パークらぼ運営への企画提案 | |
【様式10】 A3サイズ(横)/1枚 | 玉川野毛町パークらぼは、参加者による区民発意の取り組みを現地で定期的に行い、公園の設計や今後の活動に反映する試みを進めるものである。 これらを円滑に進めるうえでの運営事務局の役割、運営事務内容、玉川野毛町パークらぼの運営や進め方について企画提案を行うこと。 求められる事務局やスタッフの能力、役割分担について、 「区民」、「世田谷区」、「請負事業者」、「玉川野毛町パークらぼ」、「パークらぼ参加者」の関係性や役割を明らかにして、考えを記述すること。 |
⑤(課題2】玉川野毛町パークらぼプログラムと公園設計の具体化に関する企画提案 | |
【様式11】 A3サイズ(横)/2枚まで | これまで、区は、拡張予定地の主な導入施設として、「公園利用や活動の拠点となる施設」、「xxの広場」、「明るいxxx」、「濃いxxx」として位置づけた。これらの導入施設について、玉川野毛町パークらぼやオープンパークを通じて、どのようなプログラムを開催し、合意形成を図りながら、公園設計を具体化していくことと考えるか。 参考資料⑦を参考とし、請負者は玉川野毛町パークらぼの運営、公園設計者として、「公園利用や活動の拠点となる施設」、「xxの広場」、「明るいxxx」、「濃いxxx」を具体化するため、玉川野毛町パークらぼのプログラム内容について企画提案し、オープンパーク、基本設計、実施設計の進め方を明らかにすること。 なお、「区民」、「世田谷区」、「請負事業者」、「玉川野毛町パークらぼ」、「オープンパーク」、「ランドスケープデザイン」、「植栽計画」の関係性や役割を明らかにして記述するこ と。 |
⑥(課題3)ランドスケープデザインに関する企画提案 | |
【様式12】 A3サイズ(横)/1枚 | 基本計画(案)を踏まえ、既開園区域の改修設計や拡張予定地の設計を進めるにあたり、ランドスケープデザイン(公園設計、植栽設計等)について、重視したい視点や着眼点などを明らかにし、この土地ならではの高質な空間を体現するための企画提案を記述すること。 ※提案にあたっては、作図やスケッチ等を用いて視覚的に 分かりやすく作成すること。 |
⑦(課題4)官民連携や公園運営に関する企画提案 | |
【様式13】 A3サイズ(横)/1枚 | 基本計画(案)では、「公園利用や活動の拠点となる施設」、 「便益・サービスの拠点となる施設」を設置することとしている。これらの拠点となる施設の利活用にあたり、多様な主体(区民や事業者、団体等)の参画を促し、交流や連携を実現するためには、どのように官民連携や公園運営の検討を進めていく必要があると考えるか。 また、既開園区域も含めた玉川野毛町公園全体での運営を より効率的かつ効果的に進めるための考えを記述すること。 |
⑧スケジュール案 | |
【様式14】 A3サイズ(横)/1枚 | 2か年の工程計画(令和3年度、令和4年度)について、主たる検討項目と各業務の関係性がわかるよう記載すること。 |
⑨見積書 | |
【様式自由】任意様式/1式 | 令和3年度、令和4年度の2か年のそれぞれの取り組む業務について概算(業務項目、算出根拠、見積)を明示する。別紙仕様書(案)のほか本プロポーザル提案を踏まえて作成する。 |
⑩業務実施体制表 | |
【様式5】 A4サイズ(横)/必要な枚数 | ・配置予定の、xx技術者及び担当技術者を記載する。 ・担当技術者欄は、必要に応じて適宜追加すること。 ・他のコンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合 又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、再委託先又は協力先を記載すること。 |
⑪ランドスケープデザイン監修技術者の経歴書 | |
【様式6】 A4サイズ(横)/1枚(両面) | ・ランドスケープデザイン監修技術者に関する、経歴、資格、代表作、受賞歴等を記載する。 ・本公園設計を進めるにあたり、最も相応しい過去の作品の写真やスケッチ等のイメージのわかるものを2点(1点に つき3枚程度(A3サイズ以内))まで添付すること。 |
12.提案書の提出者を選定するための基準
参加表明書の提出を受けて参加資格の確認を行い、該当者が4社以上の場合、以下の項目について評価し、提案書の提出予定者を3社程度に決定する。
【1次審査の項目】業務の趣旨、参加条件を踏まえ以下の評価基準を定める。
選定の項目 | 評価項目 |
①業務実施方針 | ・業務の目的を的確に理解しているか。 ・公園設計と協働(住民参加や官民連携)の関係性を的確にとらえ、実現性、独創性があるか。 |
②業務実施体制 | ・適切な団体(企業等)か。 ・業務実施体制、業務分担が適正であり、円滑な業務を遂行できる体制となっているか。 ・ランドスケープデザイン監修技術者は、本公園計画を監修するにふさわしい技術者か。 ・xx技術者は本業務を的確に履行するための業務統括能力(経験年数、能力等)を有しているか。 ・配置技術者は、担当する業務を的確に履行できる能力を有して いるか。 |
③玉川野毛町パークらぼ運営への企画提案 | ・試験的に公園利用や活動を行いながら、設計へ反映する取り組みを進めるうえで、留意すべき事項、必要な事務局の作業やスタッフの能力、役割分担について的確性、実現性があるか。 ・将来的な継続性のある取り組み内容になっているか。 |
④玉川野毛町パークらぼプログラムと公園設計の具体化に関する企画提案 | ・玉川野毛町パークらぼの取り組み主旨をふまえ、区民と合意形成を図りながら、公園設計を具体化する適切な取り組み内容となっているか。 ・求められる役割や到達すべき成果を踏まえた内容となっている か。 |
⑤ランドスケープデザインに関する企画提案 | ・提案されたランドスケープデザインに関する視点や着眼点は、本計画にふさわしいものとなっているか。 ・提案内容は、この土地ならではの高質な空間を体現され、魅力を持ち合わせるとともに説得力、根拠が備わったものになっているか。 ・作成された資料の表現力は十分か。 |
⑥官民連携や公園運営に関する企画提案 | ・「公園利用や活動の拠点となる施設」、「便益・サービスの拠点となる施設」の求められる役割は適切か。 ・官民連携や公園運営の検討についての考え方、取り組み姿勢が ふさわしいものになっているか。 |
⑦スケジュール案 | ・各業務の工程や関係性が明らかになり、実現可能な工程となっているか。 |
⑧見積書 | ・見積金額の妥当性と作業量、業務内容の配分が適正か。 |
(1)企画提案における世田谷区発行の参考資料
世田谷区のホームページ上で掲載している下記の資料を参考とすること。
・世田谷区基本計画
・世田谷区都市整備方針
・世田谷区環境基本計画(後期)
・世田谷区風景づくり計画
・世田谷区xxxの基本計画
・生きものつながる世田谷プラン(生物多様性地域戦略及び行動計画)
・世田谷区文化財保存活用基本方針
・世田谷区公共施設等の総合管理計画
・国分寺崖線発見マップ
・世田谷・xxxのフィールドミュージアム(二子玉川周辺地区)
・xxx渓谷パンフレット
・世田谷デジタルミュージアム(野毛xx古墳パンフレット)
13.参加表明書及び提案書(1次審査書類)の提出期間、提出先及び方法
(1)提出期間
令和3年6月3日(木)から6月7日(月)まで(土日祝日を除く9時から17時まで)
(2)提出先
みどり33推進担当部公園緑地課建設担当
世田谷区玉川1-20-1 二子玉川分庁舎2階 (電話03-6432-7910)
(3)提出方法及び部数
持参により提出すること。提出時に提出書類に過不足がないか確認し受付とする。
【参加表明書】
・参加表明書一式 【11.(2)①~⑧】1部
※②~⑧を2穴紙ファイル等に綴じ①を添えて提出する。
【提案書】
・提案書(1次審査書類一式)(xx)【11.(3)①~⑧、⑨、⑩~⑪】 1部
・提案書(1次審査書類一式)(副本)【11.(3)①~⑧、⑨、⑩~⑪】 7部
(11.(3)①~⑧、⑩~⑪をそれぞれクリップ留めとし、⑨を添えて提出する。)
14.1次審査結果の通知
1次審査通過者へは、2次審査招請通知を、令和3年6月17日(木)に書面により送付する。2次審査へ招請を行わない事業者に対してもその旨を書面にて通知する。なお、2次審査の会場や日時等の案内もあわせて通知する。
15.2次審査の方法
2次審査は、提出された1次審査書類を用いてヒアリング審査を実施する。
(1)審査委員会及び評価基準
2次審査は、世田谷区公園整備及び管理に関するプロポーザル方式業者審査会設置要綱に基
づき、審査委員会を設置し、下記審査項目及び別に定める審査要領に沿って点数を付け順位を決定する。
(2)ヒアリングの順番の決定
ヒアリングの順番の決定については、2次審査書類の受付した者から先着でくじ引きを行い、決定する。
(3)ヒアリングの実施
提案書(2次審査書類)の内容について、配置予定のxx技術者及び担当技術者に対してヒアリングを実施し、審査する。
提案の説明は、①提出された提案書の説明(30分)、②本業務で発揮したい実績・能力を踏まえた取り組み姿勢についての説明(10分)あわせて40分とし、その後20分程度の質疑を行う。
説明に用いる資料について、①提出された提案書の説明は、既に提出した提案書を用いて説明を行う。②本業務で発揮したい実績・能力を踏まえた取り組み姿勢についての説明は、ヒアリング当日に審査の参考資料とするため、プレゼンテーション等投影する資料(写)等8部を持参すること。なお、配布資料は審査の対象としない。
プロジェクターおよびパソコンを使用する場合は必要な機器を持参すること(スクリーンは区で用意)。
ヒアリング実施にあたっては、「ランドスケープデザイン監修技術者」、「xx技術者」、「公園設計に関する担当技術者」、「住民協働に関する担当技術者」、「公園における官民連携の実績・知見を要する担当技術者」は必ず出席すること。説明や質疑においては、以下の表のとおり、各技術者が説明を行うこととする。事業者側の出席者は計7名までとする。
ヒアリングの実施
説明項目 | 内容 | 時間 | |
①提出された提案書の説明 | 提出した提案書の説明を行う。説明に用いるプレゼンテーション等投影する資料は、提案書に記載の内容に加え、必要に応じて事例や資料等を用いて説明することができる。 以下の説明項目のとおり、説明者 を指定する。 | 30分 | |
・業務実施方針 | 【説明者は任意とする】 | ||
・業務実施体制 | |||
・(課題1)玉川野毛町パークらぼ運営への企画提案 | 【説明者は指名とする】 住民協働に関する技術者が説明を行うこと。 | ||
・(課題2)玉川野毛町パークらぼプログラムと公園設計の具体化に関する企画提案 | 【説明者は指名とする】 公園設計に関する技術者が説明を行うこと。 | ||
・(課題3)ランドスケープデザインに関する企画提案 | 【説明者は指名とする】 ランドスケープデザイン監修技術者が説明を行うこと。 | ||
・(課題4)官民連携や公園運営に関する企画提案 | 【説明者は指名とする】 官民連携の実績・知見を要する技術者が説明を行うこと。 |
・スケジュール案 | 【説明者は任意とする】 | ||
・見積書 | |||
②本業務で発揮したい実績・能力を踏まえた取り組み姿勢についての説明 | 本業務で発揮したい実績や経験、能力、取り組み姿勢についてプレゼンテーションを行う。 なお、説明者は任意とする。 | 10分 | |
③質疑応答 | 内容により質疑応答する技術者を 指名することがある。 | 20分 |
ヒアリングの資料
説明項目 | 準備する資料等 |
①提出された提案書の説明 | ヒアリング当日に、審査の参考資料とするため、 |
プレゼンテーション等投影する資料(写)等8部 | |
を持参すること。なお、配布資料は審査の対象としない。 | |
②本業務で発揮したい実績・能力を踏まえた取り組み姿勢についての説明 | |
③質疑応答 | 特になし。 |
ヒアリング実施予定日:令和3年6月下旬
会場、日時等の詳細については、審査対象者に電子メールにより通知する。
【次頁へ】
【2次審査の項目】業務の趣旨、参加条件を踏まえ以下の評価基準を定める。
審査項目 | 評価項目 | |
ヒアリング | 説明能力 | ・提案書の内容をよく補完し、簡潔かつ明快、論理的で一貫した説明となっているか。 |
取り組み意欲 | ・本業務への取り組みに対して熱意や取り組み意欲があるか。 | |
コミュニケーション能力 | ・質問に対する応答が明快かつ的確か。 ・住民参加や事業者との協働を想定し、適切なコミュニケーション能力を有しているか。 | |
技術者能力 | ・ランドスケープデザイン監修技術者、xx技術者、各担当技術者は、資格や能力、受賞歴、取り組み事例、実績等を踏まえ、専門技術を十分に発揮し、本業務を履行できる能力が備わっていると判断できるか。 ・提案内容に説得力があり、提案内容を裏付ける実績等が明らかになっているか。 | |
取り組み体制 | ・ランドスケープデザイン監修技術者、xx技術者、各担当技術者の役割分担は明確で、適切に業務を履行できる取り組み体制となっているか。 ・xx技術者はじめ各技術者が共同で業務を履行するにあたり、円滑に機能する取り組 み体制となっているか。 |
16.審査結果の通知
1次審査、2次審査結果を合計し、評価点が最も大きい提案をした提出者を委託候補業者として選定する。審査結果は、令和3年6月下旬頃、提案書を提出した者に電子メール及び郵送により通知する。
17.スケジュール
○手続き開始の公告 令和3年4月28日(水)
○説明書の交付期間及び 令和3年4月28日(水)~5月18日(火)現場見学の申し込み期間
○現地見学 令和3年5月21日(金)、24日(月)
○質問書受付期間 令和3年5月18日(火)~5月25日(火)
○質問回答書送付及び 令和3年5月27日(木)区ホームページ掲載日
○参考資料貸与申込み期間 令和3年4月28日(水)~5月31日(月)
○参加表明書及び提案書 令和3年6月 3日(木)~6月 7日(月)の提出期間
〇1次審査(審査会審査) 令和3年6月15日(火)
○2次審査招請通知 令和3年6月17日(木)
○ヒアリング審査 令和3年6月下旬 ※別途通知する。
(審査会審査)
○審査結果の通知 令和3年7月上旬
○契約予定時期 令和3年7月上旬
18.その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨
・日本語及び日本国通貨に限る
(2)契約等について
・契約保証金:免除
・契約書作成の要否:要
・審査の結果、第一順位の提案者を委託先の第一候補者として委託内容の詳細及び仕様について協議し、区及び候補者双方の合意に基づき契約を締結する。
・本プロポーザルは契約候補者の選定を目的とし、区は選定された提案書の内容に拘束されないものとする。
・当該事業に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:有
ただし、1.(5)記載の条件等による。また、検討の結果、建築物の実施設計やx x運営の検討等、本業務に関する委託契約について随意契約により締結することもある。
(3)参加表明書及び提案書の作成に関わる費用について
参加申込書及び提案書の作成ならびに提出にかかる業者の費用は、参加者の負担とする。
(4)記載内容の変更について
参加表明書及び提案書の提出後において、記載内容の変更は認めない。また、参加表明書に記載した予定技術者は、原則として変更することができない。ただし、やむを得ない理由により変更を行う場合は、同等以上の技術者であることを示し、発注者の了承を得なければならない。
(5)提案者の失格について
参加表明書又は提案書に虚偽の記載をした提案者、若しくは審査のxx性を損なう行為を行った提案者は失格とする。
(6)参加表明書及び提案書の取り扱い等について
・提出された参加表明書及び提案書は返却しない。また、選定以外の目的に使用しない。
・区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称ならびに提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。
(7)本案件は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬加減額の対象である。詳細は別紙を参照すること。
19.担当部署
みどり33推進担当部公園緑地課建設担当 xx・xx・xx
世田谷区世田谷4-21-27 xx分庁舎 (電話03-5432-2479)
※令和3年4月30日まで
世田谷区玉川1-20-1 二子玉川分庁舎2階(電話03-6432-7910)
※令和3年5月6日から(移転予定)