Contract
国士舘におけるキャンパス・ハラスメント防止等に関する規程
制定 平成23年3月16日改正 平成24年4月25日平成27年7月29日
( 目的)
第1条 この規程は、学校法人国士舘( 以下「法人」という。) 及び法人が設置する大学、高等学校及び中学校( 以下「大学等」という。) におけるキャンパスハラスメントの防止及び排除のための措置並びにキャンパス・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置( 以下「キャンパス・ハラスメントの防止等」という。) に関し必要な事項を定めることにより、法人及び大学等の教職員( 専任、非常勤、臨時等を問わず、就業するすべての教員及び職員( 役員を含む。)) 並びに学生・生徒( 大学院生、学部生、高校生、中学生、研究生、科目等履修生及び公開講座の受講生など大学等で教育を受け研究をする関係にあるすべての者) の基本的人権の保護、個人の尊厳と両性の本質的平等の実現を図り、もって健全で建学の使命遂行にふさわしい環境を醸成し維持することを目的とする。
( 定義)
第2条 本規程においてキャンパス・ハラスメントとは、セクシュアル・ハラスメント、ジェンダー・ハラスメント、パワー・ハラスメント、その他個人の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない言動のことをいう。
2 「セクシュアル・ハラスメント」とは、次の各号のハラスメントをいう。
(1) 利益又は不利益を条件として、相手方に性的な要求又は誘いかけをすること、あるいは、実際にそれによって相手方に利益又は不利益を与えること
(2) 性的な含意のある言動を繰り返すことによって、相手方に脅威を与えたり著しく不快感を抱かせたりすること
(3) 性的な言動又は掲示等によって、周囲に著しく不快感を抱かせるような環境を作り出すこと
(4) 相手方の性的指向等に関して、その尊厳を傷つけるような言動を行うこと
3 「ジェンダー・ハラスメント」とは、性差別的なハラスメントをいう。
4 「パワー・ハラスメント」とは、地位又は職務権限を利用して、これに抗し難い地位にある者に対して行うハラスメント( ここには、教育研究上の地位又は権限を利用して行われる
「アカデミック・ハラスメント」を含む。) をいう。
5 「部局等」とは、理事長室、法人事務局、監査室、募金事務室、xxxx資料室、学長室、教務部、学生部、入試部、キャリア形成支援センター、各学部、大学院、附置 研究所、国際交流センター、図書館・情報メディアセンター、アジア・日本研究センター、生涯学習セ
ンター、ウエルネス・リサーチセンター、高等学校及び中学校をいう。
( 教職員、学生・生徒の責務)
第3条 法人及び大学等の教職員、学生・生徒( 以下「構成員」という。) は、本規程及び別に定める「キャンパス・ハラスメント防止の手引き」に従い、キャンパス・ハラスメントを防止する責務を負う。
( 監督者、指導者の責務)
第4条 部局等の長その他教職員を監督する地位にある者( 以下「監督者」という。) 又は学生・生徒を指導する立場にある教員は、キャンパス・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、キャンパス・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には適切かつ迅速に対処しなければならない。
( 理事長、学長等の責務)
第5条 理事長及び大学等の長( 以下「学長等」という。) は、構成員に対し、この規程の周知徹底を図らなければならない。
2 理事長及び学長等は、キャンパス・ハラスメントの防止等のため、構成員に対し、パンフレットの配布、ポスターの掲示、意識調査等により啓発活動を行うよう努めるものとする。
3 理事長及び学長等は、キャンパス・ハラスメントの防止等を図るため、構成員に対し、必要な研修を実施する。
4 理事長及び学長等は、新たに教職員となった者に対してキャンパス・ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるため、研修を実施しなければならない。
( 対象とするキャンパス・ハラスメントの範囲)
第6条 本規程が対象とするキャンパス・ハラスメントは、次の範囲とする。 (1) 法人及び大学等のキャンパス内で行われたもの
(2) 構成員が法人及び大学等のキャンパス外で関わったもの( ただし、原則としてハラスメン卜の当事者間に本学の関知している職務上又は教育研究上の利害関係がある場合に限る。)
( 対応措置等)
第7条 法人は、キャンパス・ハラスメント問題には第10条に定める申立てに応じて手続きを行い、キャンパス・ハラスメントに係る言動を行った者に対しては、その程度に応じて、助言、勧告、処分等の適切な対応措置をとる。
2 処分にあたって、教職員の場合には教員規則及び就業規則、学生・生徒の場合には学則等に基づくものとする。
( 防止対策委員会)
第8条 法人にキャンパス・ハラスメント防止のために、キャンパス・ハラスメント防止対策委員会( 以下「防止対策委員会」という。) を置く。
2 防止対策委員会は、次の各号に掲げる事項を取り扱う。
(1) キャンパス・ハラスメント防止についての研修・啓発に関すること (2) キャンパス・ハラスメント問題の申立てに関すること
(3) キャンパス・ハラスメント問題に係る被害者の救済に関すること (4) キャンパス・ハラスメント相談員の研修に関すること
(5) その他キャンパス・ハラスメント防止に関すること
3 防止対策委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。 (1) 理事長が指名する理事若干名
(2) 副学長1名
(3) 理事長室長、法人事務局長及び総務部長
(4) 学長室長、教務部長、学生部長及び図書館・情報メディアセンター長 (5) 各学部長
(6) 附置研究所の教職員の中から推薦された教職員1名
(7) 高等学校及び中学校の長の推薦する当該学校の教員1名
(8) 理事長の指名する教職員6名以内( うち半数以上は女性とする)
4 委員長は、理事長の指名による。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
( キャンパス・ハラスメント相談員)
第9条 部局等にキャンパス・ハラスメントに関する相談のため、キャンパス・ハラスメント相談員( 以下「相談員」という。) を置く。ただし、部局等の事情により固有の相談員を置くことが困難な場合には、複数の部局等が合同で置くことができる。
2 相談員は、理事長が委嘱する。相談員の選出にあたっては、原則として教職員及び男女比が同数となるように配慮する。
3 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 相談員は、防止対策委員会委員を兼務することができない。
( キャンパス・ハラスメント問題の申立て)
第10条 構成員の関わるキャンパス・ハラスメント問題について、被害を受けたと主張する者は、防止対策委員会に対して次のいずれかの申立てを行うことができる。
(1) 通知の申立て: 苦情のあることを被申立人に対して通知することを求めるもの
(2) 調停の申立て: 申立人及び被申立人( 以下、双方を「当事者」という。) 間での話し合いによる解決の仲介を求めるもの
(3) 調査及びそれに基づくキャンパス・ハラスメント認定の申立て: 防止対策委員会の下に設置されるキャンパス・ハラスメント調査委員会による調査及びそれに基づくキャンパス・ハラスメント認定を求めるもの
2 申立ては、被害を受けたと主張する本人が、委員会に対して書面で行うものとする。ただし、学生・生徒の場合には、その保護者が本人に代わり申立てを行うことができる。
3 申立てを行うことができる期限は、キャンパス・ハラスメントが最後に行われたときから原則として1年以内とする。教職員が離職した場合又は学生が学籍を失った場合も、在職中
又は在籍中に受けたキャンパス・ハラスメントについて同様とする。
( 申立てへの対応)
第11条 キャンパス・ハラスメント問題について申立てがなされたときは、防止対策委員長は、申立てが適切であることを確認し、遅滞なく通知・調停・調査の手続きをとるものとする。
2 防止対策委員長は、申立てに対して行われる通知・調停・調査は必要に応じ防止対策委員会で審議するものとする。なお、調査結果に基づくキャンパス・ハラスメント認定については防止対策委員会で審議しなければならない。
3 申立てがなされた時点、あるいは調停・調査等の途中でも、キャンパス・ハラスメントの疑いのある言動が継続しており、緊急性があると認められるときには、防止対策委員長は、ただちに当該の言動をやめるよう勧告することができる。
4 防止対策委員長は、申立てに対して行われた通知・調停の結果、調査とハラスメントの認定結果を、速やかに理事長及び学長等に報告しなければならない。
5 調停における合意の成立に際して、本法人としてとるべき措置が必要な場合には、防止対策委員長はその旨を理事長及び学長等に報告する。
( 理事長、学長等の任務)
第12条 理事長及び学長等は、防止対策委員会からハラスメントの認定結果の報告が提出されたときには、直ちに然るべき措置をとらなければならない。
2 調停における合意について本法人としてとるべき措置が要請される場合には、理事長は適切な措置を講じるものとする。
( 相談者及び証人等の保護)
第13条 キャンパス・ハラスメント問題に関して相談をしたこと又は事実関係の証人になったことなどを理由として、相談者及び証人等に不利益な取扱いをしてはならない。
( 委員、相談員の注意義務)
第14条 防止対策委員会委員( 以下「委員」という。) 及び相談員は、事情聴取、調停、調査等において、当事者及び証人等の名誉・プライバシーなどの人格権を侵害することのないよう、最大限の注意を払わなければならない。
( 守秘義務等)
第15条 委員及び相談員は、その任期中及び退任後、当事者及び証人等のプライバシーを保護し、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。
2 構成員は、調査に協力する過程で知り得た内容を漏洩してプライバシーを侵害することのないよう配慮しなければならない。
( 回避)
第16条 委員及び相談員がキャンパス・ハラスメント問題の当事者となった場合には、その防止対策委員又は相談員を辞任するものとする。
( 虚偽の申立て等の禁止)
第17条 構成員は、ハラスメントの相談・調停・調査に基づくキャンパス・ハラスメント認定の申立て・事情聴取などに際し、虚偽の申立てや証言をしてはならない。
( 委員会の庶務)
第18条 防止対策委員会の庶務は、高・中事務室、教務課及び学生・厚生課の協力を得て、総務部人事課において処理する。
( 雑則)
第19条 この規程に定めるものの他、キャンパス・ハラスメント防止に関して必要な事項は、別に定める。
( 規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、理事会が行う。
附 則
1 この規程は、平成23年3月16日から施行する。
2 この規程の施行により、国士舘におけるセクシュアル・ハラスメント防止等に関する規程 (平成12年3月27日付制定) は廃止する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。