Contract
○○xx公○○第 号
印 刷 製 本 請 負 契 約 書
1 件 名
2 契 約 金 額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
3 納 入 期 限
4 納 入 場 所
発注者公益財団法人xxx環境公社を甲とし、受注者を乙とし、甲乙間において裏面の条項により印刷製本の請負契約を締結する。
甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
年 月 日
xxxxxxxxxxxx00x0x発 注 者 (甲) 公益財団法人xxx環境公社
理事x x x x x 印
住 | 所 | ||||
受 | 注 | 者 | (乙) | 法 人 | 名 |
代表者名 印
(x x)
第1条 甲及び乙は、表記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書及び見本等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を守り、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約の目的である契約書記載の印刷製本(以下「印刷等」という。)を行い、その成果物(以下「印刷物」という。)を契約書記載の納入期限内に契約書記載の納入場所において甲に納入するものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。
3 乙は、印刷等に使用する材料のうち、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを使用しなければならない。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 乙は、仕様書等の定めるところにより、印刷物の原版及び印刷損紙等を甲に引き渡し、又は甲の立会いのもとに処分しなければならない。
6 この契約書に定める請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(下請負等の禁止)
第3条 乙は、この契約について印刷等の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(使用材料の承認)
第4条 乙は、仕様書等の定めるところにより印刷等に使用する材料を甲に提出する必要がある場合は、当該材料について、甲の承認を得なければ印刷等に着手することができない。
(交付原稿等)
第5条 甲は、契約締結後、直ちに乙に対して原稿及び見本を交付しなければならない。ただし、
甲が仕様書等において交付する時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 乙は、甲から交付された原稿及び見本(以下「交付原稿等」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、交付原稿等を印刷物の納入と同時に甲に返還しなければならない。この場合において、当該交付原稿等が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、これらに代えてその損害を賠償しなければならない。
(支給材料)
第6条 甲が乙に対して印刷等に使用する材料を支給する場合、その品名、数量、材質並びに引渡し期日及び場所その他必要な事項については、仕様書等の定めるところによる。
2 乙は、引渡しを受けた材料(以下「支給材料)という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、不用となった支給材料を遅滞なく甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
(監 督)
第7条 甲は、必要があるときは、甲の職員に立会い及び指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
(納品書の提出等)
第8条 乙は、印刷物を納入するときは、甲の定める項目を記載した納品書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、印刷物を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 乙は、甲に納入した印刷物を原則として、検査に不合格になったものを除いて持ち出すことができない。
(検 査)
第9条 甲は、前条第1項の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に甲の職員に検査を行わせるものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、甲はその理由を通知して、甲が自ら又は第三者に委託して分解又は試験により検査を行うことができる。
3 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることがで
きない。
5 第1項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した印刷物に係る損失は、すべて乙の負担とする。
6 甲は、第1項の検査について、印刷物の総量の一部を検査することにより、全部の成績の適否を判定する方法によることができる。
(引換え又は手直し)
第10条 乙は、納入した印刷物の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した印刷物を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した印刷物を納入しなければならない。
3 乙は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その印刷物を納入場所において甲に納入するとともに、第8条第1項に定める納品書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、前項の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
5 前条第 2 項から第 6 項までの規定は、前項の検査について準用する。
(減価採用)
第11条 甲は、第 9 条第 1 項又は前条第 4 項の検査に合格しなかった印刷物について、そのかxx程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第12条 印刷物の所有権は、甲が乙に印刷等に使用する材料の全部又は主要な部分を支給した場合を除き、第 9 条第 1 項又は第 10 条第 4 項の検査に合格したとき又は前条第 2 項の協議が成立したときに、乙から甲に移転し、同時にその印刷物は、甲に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた印刷物についての損害は、すべて乙の負担とする。ただし、xの故意又は過失により生じた損害については、甲の負担とする。
(かxx担保)
第13条 乙は、納入した印刷物に品質不良、変質又は数量の不足その他のかしがあるときは、別に定める場合を除き、所有権移転の日から1年間、その補修、引換え、補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責を負うものとする。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
(納入期限の延長等)
第14 条 乙は、納入期限内に印刷物を納入することができないときは、その理由を明示して、甲に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が乙の責めに帰することができないものであるときは、甲は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
第15条 乙の責に帰すべき理由により、納入期限までに印刷物を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に印刷物を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に年5パーセントの割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入した印刷物の一部が第9条第1項又は第10条第4項の検査に合格したときは、第1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した額を基礎として計算する。
4 第 10 条第 2 項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る印刷物が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該印刷物に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
5 前各号の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
6 甲は、第 1 項の規定による納入期限の延長を行った場合において、これに伴い被った損害の補てんを乙に対して請求することができる。
(契約内容の変更等)
第16条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は印刷等を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲乙協議の上定める。
3 甲は、乙の責に帰すべき理由により第 1 項の規定による契約内容の変更等を行った場合において、これに伴い被った損害の補てんを乙に対して請求することができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第17条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は、相手
方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払)
第18条 乙は、印刷物の納入が完了し、かつ、第 9 条第 1 項若しくは第 10 条第 4 項の検査に合格
したとき又は第 11 条第 2 項の協議が成立したときは、契約代金を甲に対して請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、印刷物を分割して納入し、かつ、甲の検査に合格したときは、当該納入印刷物に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ、甲の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 甲は、納入の完了については月末締とし、その請求に基づき納入の翌月末に支払うものとする。
4 甲は、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、乙に対し支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基き財務大臣が決定した割合
(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額を遅延利息として支払うものとする。
(甲の解除権)
第19条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 乙が納入期限内に契約を履行しないとき又は履行する見込みが明らかにないと甲が認めるとき。
(2) 乙又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(3) xxxその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく甲の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当すると判明したとき。
(5) 前各号のほか、乙がこの契約に基づく義務を履行しないとき。
(6) 第21条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
2 乙は、前項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を、違約金として甲に納付しなければならない。この場合において、分割納入し、かつ、甲の検査に合格した印刷物があるときは、契約金額から分割納入した印刷物の契約金額相当額を控除した額の 100
分の 10 に相当する額を違約金とする。
(協議解除)
第20条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第21条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第 16 条の規定により甲が印刷物の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が 3 月以上又は契約期間の 3 分の 2 以上に及ぶとき。
(2) 第 16 条の規定により甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の
2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第 2 項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除に伴う措置)
第22条 契約が解除された場合において、甲の検査に合格した印刷物があるときは、甲は、当該印刷物に対する代金相当額を支払うものとする。
2 乙は、契約が解除された場合において、交付原稿等及び支給材料があるときは、遅滞なく甲に返還しなければならない。この場合において、当該交付原稿等及び支給材料が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 甲は、乙の責に帰すべき理由により契約解除を行った場合において、これに伴い被った損害の補てんを乙に対して請求することができる。
(相 殺)
第23条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(疑義の決定等)
第24条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。