2 仕様書第55条第1項第3号、第4号の境界杭は、木杭〔プラスチック杭を含む〕(大きさ4.5×4.5×45.0cm)又は金属鋲(頭部径15mm)等のものとする。 第21条 受注者は、仕様書第59条の用地境界仮杭の規格は、プラスチック杭(大きさは7.0×7.0×60.0cm)又は金属鋲(頭部径15mm)等のものとする。
(適用範囲)
第1条 本業務は、青森県県土整備部制定「用地調査等業務共通仕様書(令和5年10月1日以降適用)(以下「仕様書」という。)、建設関連業務委託契約書(以下「契約書」という。)によるほか、この特記仕様書により実施するものとする。
(履行期限)
第2条 履行期限は 年 月 日とする。
(業務内容)
第3条 本業務の業務内容は、仕様書第○章に係わるものとする。
(再委託等)
第4条 本業務において、契約書第7条第1項に規定する「主たる部分」とは、○○○とする。
【「主たる部分」について詳細に指定する必要がない場合は、第1項は削除し、第2項以下を繰り上げるものとする】
2 本業務において、契約書第7条第2項に規定する「指定した部分」とは、○○○とする。
【「指定した部分」を指定する必要がない場合は第3条第2項を以下のとおりとする】
2 本業務においては、契約書第7条第2項に規定する「指定した部分」はないものとする。
3 契約書第7条第3項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、仕様書第3条の2第2項に規定する部分のほか、『速記録の作成、翻訳、トレース、模型製作、計算処理(単純な電算処理に限る)、データ入力、アンケート票の配付、収集及び単純集計から選択して限定列挙』とする。
【仕様書第4条第2項以外の「軽微な部分」を定める必要がない場合は、第3項は削除し、第4項を第3項とする】
4 受注者は、仕様書第8条第3項に規定する発注者の承諾を得ようとするときは、再委託等(変更)承諾申請書(別記1)により申請し、承諾を得るものとする。
(調査職員)
第5条 本業務の調査を行う調査職員は、総括調査員、xx調査員及び調査員とし、それぞれ次の各号に掲げる事項を担当するものとする。
一 総括調査員
イ 契約書に基づく契約担当者等の権限とされる事項のうち契約担当者等が必要と認めて委任したものの処理
ロ 契約の履行についての受注者に対する必要な指示、承諾又は協議に関するもので重要なものの処理
ハ 業務の進捗状況の確認、設計図書(契約書における設計図書をいう。以下同じ。)の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の確認に関するもので重要なものの処理
ニ 受注者が用地調査等業務を行うに必要な身分証明書の交付又は登記記録、戸籍簿等の閲覧若しくは交付に必要な申請書の交付等に関するもので重要なものの処理
ホ 用地調査等業務の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の契約担当者等に対する報告で重要なもの
二 xx調査員
イ 契約の履行についての受注者に対する必要な指示、承諾又は協議に関するもの(重要なもの及び軽易なものを除く。)の処理
ロ 業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の確認に関するもの(重要なもの及び軽易なものを除く。)の処理
ハ 受注者が用地調査等業務を行うに必要な身分証明書の交付又は登記記録、戸籍簿等の閲覧若しくは交付に必要な申請書の交付等に関するもの(重要なもの及び軽易なものを除く。)の処理
ニ 用地調査等業務の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の契約担当官等に対する報告(重要なもの及び軽易なものを除く。)
三 調査員
イ 契約の履行についての受注者に対する必要な指示、承諾又は協議に関するもののうち軽易なものの処理
ロ 業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の確認に関するもののうち軽易なものの処理
ハ 受注者が用地調査等業務を行うに必要な身分証明書の交付又は登記記録、戸籍簿等の閲覧若しくは交付に必要な申請書の交付等に関するもののうち軽易なものの処理
ニ 用地調査等業務の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の契約担当者等に対する報告のうち軽易なもの
(業務従事者及び担当技術者)
第6条 受注者は、仕様書第7条第1項に定める業務従事者(次項に規定する担当技術者を含む、以下同じ。)の氏名その他必要な事項を、補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号)別表(第2条関係)に掲げる登録部門(以下登録部門という。)ごとに、業務従事者通知書(別記2)及び業務従事者経歴書(別記3)により発注者に届け出るものとする。
2 受注者は、前項に定める業務従事者のうち【発注に係る用地調査等の各補償業務に関する登録部門毎に】、従事する補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者、若しくは従事する補償業務に関する補償業務管理士の資格を有する者、又は発注者がこれらの者と同等の知識及び能力を有するものと認めた者1名を担当技術者として定めるものとする。ただし、発注者が認めた場合には、【主たる業務に関する○○部門の担当技術者に限り、】その業務に十分な知識と能力を有する者を当てることができる。
3 業務従事者は仕様書第2条第9号に定める照査技術者を兼ねることができない。
【ただし、従事する補償業務以外の補償業務の照査をxx担当者と同等の知識及び能力を有する業務従事者が相互に行う場合で、発注者が認めた場合にはこの限りでない。】
(個人情報の取扱い)
第7条 受注者は、本業務の実施に当たって、別に定める「個人情報取扱特記事項」を履行しなければならない。
(作業計画書)
第8条 受注者は、【契約締結後○○日以内に】仕様書第15条に規定する作業計画を策定し、作業計画書を調査職員に提出するものとする。
2 作業計画書には、仕様書第15条第2項に掲げる事項を記載するものとする。この場合において、仕様書第15条第2項第2号「実施方針」の内容については事前に調査職員の承諾を得なければならない。
3 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な作業計画に係る資料を提出しなければならない。
4 受注者は、入札・契約時に提案事項がある場合は、調査職員の承諾を得た上でその内容を作業計画書に記載するとともに、これを実施しなければならない。
(貸与品等)
第9条 仕様書第17条第3項の貸与品等は、貸与品等調書(別記4)によるものとする。
2 受注者は、前項の貸与品について善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
(障害物の伐除)
第10条 仕様書第19条の障害物の伐除については、幼齢木や軽微な物件であっても対象とするものとする。
(身分証明書)
第11条 受注者は、仕様書第20条第1項の身分証明書の交付を受けようとする者の役職及び氏名等を明らかにした身分証明書交付申請書(別記5)を調査職員を経て発注者に提出するものとする。
2 身分証明書の交付を受ける者は、現地において用地調査等に従事する者を対象とするものとする。
(業務日報)
第12条 仕様書第22条の業務日報は、一週間分をまとめて翌週の月曜日に提出するものとし、業務日報中「その他必要事項」の欄には、現地での調査の際立ち会った関係人名及び作業上の問題点等について記載するものとする。
(成果品)
第13条 仕様書第24条第1項の成果品は、成果品調書(別記6)のとおりとする。
2 仕様書第24条第1項第4号の成果品の編綴に当たっては、調査数量及び補償金額等の集計、各調査表の索引表(関係人名簿を五十xx)を作成し、成果品に添付するものとする。
3 物件調査等に係わる成果品は、物件所有者ごとに各調査xxをまとめるものとし、補償金調書(別記7)を作成し、社印を押印の上納品するものとする。
4 土地調書及び物件調書の作成部数は、所有権以外の権利者がいる場合はその数だけ加算して作成するものとする。ただし、土地調書については取得し又は使用しようとする土地の一部の筆に所有権以外の権利がある場合は、その所有権以外の権利者へ配付する調書として、当該部分のみを記載した調書1部を作成するものとする。
なお、物件調書の記載については、物件に関する所有権以外の権利者がある場合、同様の取り扱いとするものとする。
5 成果品は、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、ウイルスチェックを実施したうえで電子媒体(CD-ROM)により2部提出するものとする。
なお、用地実測図原図及び用地平面図を作成する場合には、ポリエステルシートによる成果品を電子データとあわせて提出するものとする。
6 電子媒体成果品の完了検査は、紙により出力した帳票等により実施するものとする。
(登記事項証明書の請求)
第14条 仕様書第24条第3項の別記1成果品一覧xx「土地調査表」に添付する「登記事項証明書」については、買収地及び隣接地の全てを請求するものとする。
2 仕様書第24条第3項の別記1成果品一覧xx「建物の登記記録調査表」に添付する「登記事項証明書」についても、買収地に関して請求するものとする。
(用地調査測量の面積計算)
第15条 一筆の土地の一部に他の部分と異なる地目又は異なる権利者があるときは、それぞれ異なる地目ごとに又は権利者ごとにそれぞれ面積を求めるものとする。この場合において、取得等の土地が一筆の土地の一部であるときは、まず予定分筆後の土地のそれぞれの総面積を求め、次に取得等の土地について評価格が高いと認められる地目又は面積が小さいと認められる権利者の順に、それぞれの地目ごと又は権利者ごとの面積を求め、最終順位の地目又は権利者の面積は、総面積から先順位の地目又は権利者の土地の面積の合計を控除して求めるものとする。
2 取得面積として計上する面積は、仕様書第61条第2項のとおりとする。
なお、同項の面積計算表の様式は、別途調査職員より指示するものとする。
(戸籍簿等の調査)
第16条 受注者は、仕様書第45条の権利者の確認調査を行う時は、発注者が支給する戸籍簿等交付申請書及び登記事項証明書(履歴事項証明書)交付申請書に必要とする関係人の住所、氏名、戸籍簿等の種類及び法人の住所、名称等を記載の上、発注者からこれらの申請書へ交付依頼の押印を得て、本業務の調査区域内の市町村等に係る市役所等及び所轄登記所において交付を受け、調査を行うものとし、交付を受けた戸籍簿等は、成果品として添付するものとする。
2 その他の市町村等及び登記所に係る戸籍簿等の調査についても、成果品への添付を要し、本業務の工期内に完了するよう努力するものとする。
なお、調査が完了しない場合には、工期内に交付を受けた戸籍簿等について、調査し成果品として添付するものとする。
3 戸籍簿等の調査の結果、関係人に相続が発生し、共同相続人が存在する場合は、その相続人から民法第903条の遺贈等、第907条の遺産分割及び第915条の相続放棄がなされているかどうかの聞き取り調査を行い、行われている場合は、戸籍簿等調査表の事項欄へ付記するものとし、また、相続人の承諾を得て謄写できる場合は、成果品として添付するものとする。
(土地調査xxの作成)
第17条 受注者は、仕様書第49条の土地調査表及び戸籍簿等調査xxの作成にあたって、特別な読み方の氏名、本籍及び住所にふりがなをつけるものとする。
(境界立会い)
第18条 受注者は、仕様書第55条の境界立会いに権利者以外の者が立会ったときは、その者の氏名及び権利者からの立会依頼の委任状等の有無又は権利者との関係について調査を行い、業務日報でその旨を明らかにしておくものとする。
2 仕様書第55条第1項第3号、第4号の境界杭は、木杭〔プラスチック杭を含む〕(大きさ4.5×4.5×45.0cm)又は金属鋲(頭部径15mm)等のものとする。
3 土地境界立会確認書への確認を行ったときは、確認を得た権利者名、確認を得られなかったときは、その権利者名及びその未確認理由をそれぞれ業務日報で明らかにし、確認を得られない権利者については未確認調書を作成するものとする。
4 土地境界立会確認書への確認を権利者の代理人によって行う場合は、権利者との関係を明記し署名押印を得るものとする。
(基準点)
第19条 受注者は、仕様書第56条の基準点として、土地の測量面積10,000㎡当たり5点以上使用するよう配慮するものとする。
(補助基準点)
第20条 受注者は、仕様書第58条の補助基準点として、土地の測量面積10,000㎡当り5点以上設置するものとする。
2 設置する基準点の杭は、6.0×6.0×60㎝とするものとする。
(用地境界杭仮設置)
第21条 受注者は、仕様書第59条の用地境界仮杭の規格は、プラスチック杭(大きさは7.0×7.0×60.0cm)又は金属鋲(頭部径15mm)等のものとする。
(用地実測図原図の作成)
第22条 受注者は、仕様書第62条第1号(4)の境界辺長の記入に当たっては、座標値による計算辺長と実測辺長の差が、xxにあっては実測値の1/2,000 以内、xxにあっては実測地の1/1,000以内にあるときは、それぞれ計算値を決定値として記入するものとする。
(建築時期等)
第23条 受注者は、仕様書第72条、第82条及び第83条の建物の建築時期の調査に当たっては、登記事項証明書、建築確認書、工事請負契約書、建物所有者等からの聴取(建物の所有者等の申出書添付)の順に行うものとし、建物調査表の備考欄にはその確認方法を記入し、工事内訳明細書総括表の備考欄には建築時期及びその確認方法を記入するものとする。
なお、経過年数で1年未満の端数がある場合は、6箇月未満の場合は切り捨てとし、6箇月以上の場合は1年とする。
(石綿に関する調査等)
第24条 受注者は、建物等の石綿の使用の調査及び石綿の撤去処分に要する費用の補償額の算定を行うときは、「石綿調査算定要領」(平成24年3月30日付け国土用第50号土地・建設産業局地価調査課長通知)により行うものとする。
(xxxの調査)
第25条 受注者は、仕様書第66条のxxxの調査を行うときは、調査したことを明らかにするために、当該立竹木にテープを巻き付けるなどの表示を行うものとする。
なお、表示方法は、権利者の了解が得られる方法によるものとする。
(建物等の配置図)
第26条 受注者は、仕様書第82条の建物等の配置図の作成に当たっては、同条によるほか、駐車スペースその他必要に応じて一般動産の位置等も記入するものとする。
(見積書の徴取)
第27条 受注者は、仕様書第76条から第77条、第87条から第88条及び第99条から第100条の積算を行うに当たり、見積書を徴取する場合は、「機械設備調査算定要領」(平成24年3月30日付け国土用第48号土地建設産業局地価調査課長通知。)の別添2「機械設備工事費算定基準」第3第2項各号に準じて行うものとする。
(補償概算額の積算)
第28条 受注者は、仕様書第123条による補償概算額の積算の方法については、類似建物の推定再建築費、工種別の概略積算又は統計値等により行うことができるものとし、その採用結果(方法)を明らかにするものとする。
(記録簿の作成)
第29条 受注者は、仕様書第136条の記録簿については、電話又は郵便により説明を行った場合であっても作成するものとし、郵便により行った場合は、郵送した文書の写及び返答を記録簿に添付するものとする。
(写真台帳の作成)
第30条 受注者は、仕様書第161条の写真台帳の作成にあたりデジタルカメラを使用する場合には改ざん防止メディアを使用するものとし、当該メディアを写真台帳と併せて成果品として納品するものとする。
2 受注者は、仕様書第161条に準じて仕様書第4章の用地測量(及び第5章土地評価)においても写真台帳の作成を行うものとする。
3 用地測量と併せて行う写真撮影は、事業用地をポールやテープ等で用地取得等予定線が判断できるように工夫し、写真にはその線を朱書きで表示するものとする。
4 土地評価と併せて行う写真撮影は、原則として同一状況地域、取引事例地(地価公示標準地等含む)及び標準地とし、写真には必要に応じてその範囲を朱書きで表示するものとする。
(補償金額算定のための審査)
第31条 受注者は、補償金額の算定を行おうとするときは、各調査xxについて調査職員の審査を受けた上で実施するものとする。
(打合せ時期等)
第32条 本業務に関する業務の打合せ時期は、業務着手前、業務中(○回)【(用地測量○回、用地調査等○回)】及び成果品納入時とし、業務中の打合せ時期については調査職員と協議するものとする。
2 業務着手前及び成果品納入時の打合せには、管理技術者及び本業務に従事する者が出席するものとする。
3 業務中の打合せには、本業務に従事する者が出席するものとする。
4 受注者は、打合せ記録をその都度作成し、調査職員の確認印を得るものとする。
(照査)
第33条 受注者は、仕様書第6条の規定による照査の結果を、照査報告書(別記8)により調査職員に報告するものとする。
(業務実績データの登録)
第34条 受注者は、契約時、変更時および完了時において契約金額(税込)100万円以上の業務について、業務実績情報システム(テクリス)に基づき業務実績情報として「業務実績データ」を作成し、調査職員の確認を受けた上、登録機関に登録申請しなければならない。
2 受注者は、補償コンサルタント業務において、低入札価格調査基準価格を下回る金額で落札し、契約した場合、業務実績情報システム(テクリス)に業務実績情報を登録する際に業務名称の先頭に「【低】」を追記した上で登録するものとする。
(調査職員等による不適切指示への対応)
第35条 受注者は、業務履行中及び業務完了後において、調査職員等から不適切と思料される成果品の修補依頼等があった場合には、当該調査職員等を経由することなく、直接、地域県民局長に書面(任意様式)により報告することができるものとする。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第36条 本業務において暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置については、次の各号に掲げるとおりとする。
一 受注者は本業務において、暴力団員等による不当介入を受けた場合には、断固としてこれを拒否すること。
また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
二 一により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
三 一及び二の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがあること。
x x業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(提出書類一覧表)
第37条 受注者が契約書、仕様書及び特記仕様書に基づき発注者に提出する書類及び提出部数は、提出書類一覧表(別記9)の定めるところによる。
別記1(第4条関係)
再委託等(変更)承諾申請書
年 月 日
殿
受注者 住 所
氏 名 印
年 月 日付けの「 業務委託」
(契約金額□□□□円、税込み)に関して、下記のとおり再委託等の申請をします。
記
1.再委託等(変更)の承諾を申請する業務及びその範囲等
別添「履行体制報告書」のとおり(別添様式により履行体制を報告すること)
2.再委託等(変更)をする理由・必要性(具体に記載すること)
3.再委託等(変更)の承諾を申請する業務の契約(予定)金額(税込み総額)
4.再委託等(変更)の承諾を申請する業務の契約金額の根拠(該当するものを○で囲む)
・業務の再委託等に際し、当該業務の履行(予定)者から、入札書・見積書を徴取した結果。(この場合、その「写し」を添付すること。)
・継続的な履行関係が存在する。(この場合、それを証明する書類(契約書、協定書等)の写しを添付すること。)
・その他[ ]
(適宜証明書類を添付すること。)
5.その他特記事項
----------------------------------------------------------------------------------
年 月 日
殿
年 月 日付けで申請のあった上記については承諾したので通知する。
なお、承諾内容等に変更等の生じる場合は、あらかじめ協議すること。
また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。
①受注者は、再委託等の相手方に対し業務の適正な履行を求めること。
②受注者は、再委託等業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を提出させた場合は、適切に保管し、事後において履行の確認ができるよう徹底すること。
③受注者は、発注者から求められた場合、②の書類の写しを提出すること。
○ ○ ○ ○ 印
別添様式
履行体制報告書
年 月 日
(備考) この様式は、適宜加除して差し支えないが、次の項目は必須事項とする。
①再委託等の相手方の住所、電話番号
②代表者氏名
③再委託等を行う業務の内容、範囲
別記2(第6条関係)
年 月 日
殿
受注者 住所
氏名 ㊞
業務従事者通知書
請負業務の名称
年 月 日付けで締結した契約の上記業務の業務従事者を下記の者に
定めましたので届けます。
記
業務従事者(○○部門) 担当技術者○○○○ 外5名別紙一覧表のとおり
業務従事者(△△部門) 担当技術者○○○○ 外3名別紙一覧表のとおり
業務従事者(□□部門) 担当技術者○○○○ 外3名別紙一覧表のとおり
(注)用紙の大きさは、日本産業規格A列4番縦とする。
(注)特記仕様書第6条第2項に規定する担当技術者を頭書きとする。
(注)別紙一覧表(任意様式)には担当技術者も含め、登録部門毎に記載する。
別記3(第6条関係)
業務従事者経歴書
1. 氏名及び生年月日
2. 現住所
3. 最終学歴 年 月 日 卒業
4. 法令による免許等 年 月 日 取得
〔以下列記〕
5. 職 歴 年 月 日
〔以下列記〕
6. 賞 罰
上記のとおり相違ありません。
年 月 日
本人 ㊞
(注)職歴については、担当した業務経歴を記入する。
別記4(第9条関係)
貸与品等調書
品 名 |
単 位 |
数 量 |
備 考 |
戸籍簿等交付申請書 |
枚 |
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基準点測量成果簿 |
冊 |
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用地幅杭表 |
〃 |
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工事平面図(コピー) |
枚 |
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補償金算定標準書 |
式 |
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別記5(第11条関係)
身分証明書交付申請書
年 月 日
殿
受注者 住 所
氏 名
管理技術者
年 月 日付けで契約締結した建設関連業務委託契約に基づく業務の執行に伴い、下記により身分証明書の交付を申請します。
記
1.身分証明書を必要とする業務の内容
2.身分証明書が必要となる理由
3.身分証明書の発行を申請する従事者(役職及び氏名)
別記6(第13条関係)
成 果 品 調 書
本業務に該当する成果品は、下記のとおりとする。
分 類 |
業務区分 |
成果品の名称 |
規格等 |
備 考 |
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別記7(第13条関係)
補 償 金 調 書
箇所名
権利者名
補償項目 |
数量 |
単位 |
補償金額 |
備考 |
建物移転料 |
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工作物移転料 |
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動産移転料 |
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立竹木補償金 |
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仮住居補償金 |
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家賃減収補償金 |
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借家人補償金 |
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移転雑費補償金 |
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営業補償金 |
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残地補償金 |
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その他 |
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合 計 |
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-
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-
上記のとおり補償金額を算定しました。
年 月 日
受注者名 社印
-
-
-
-
-
-
別記8(第33条関係)
年 月 日
発注者
○○○
xx調査員
役職・氏名 殿
受注者
照査技術者 ㊞
照 査 報 告 書
請負業務の名称
年 月 日付けで契約締結した上記業務について、下記のとおり照査を行ったので報告します。
記
1.履行期間 年 月 日~ 年 月 日
2.照査年月日 年 月 日
3.照査結果
(注)照査結果については、照査項目が分かるようなチェックxx(任意の様式)によること。
別記9(第37条関係)
用地調査等業務に関する提出書類一覧表
(1)契約書に基づいて必ず提出する書類
提出先 |
名 称 |
提出期日 |
部数 |
条 項 |
建設管理課 |
業務工程表 |
契約後14日以内 |
1 |
3条 |
建設管理課 |
管理照査技術者通知書 |
契約後遅滞なく |
1 |
10条 |
調査職員 |
業務履行報告書 |
毎月1回、調査職員の指定日 |
1 |
15条 |
調査職員 |
完 成 届 |
業務を完了したとき |
1 |
32条 |
調査職員 |
業務成果引渡書 |
引渡のとき |
1 |
32条 |
調査職員 |
請求書 |
引渡のとき |
1 |
33条 |
(2)契約書に基づいて必要に応じて提出する書類
提出先 |
名 称 |
提出期日 |
部数 |
条 項 |
建設管理課 |
管理照査技術者 変更通知書 |
変更の都度 |
1 |
10条 |
調査職員 |
履行期間の変更請求書 |
変更を必要とするとき |
1 |
23条 |
調査職員 |
部分使用同意書 |
発注者が部分使用を請求したとき |
1 |
34条 |
調査職員 |
指定部分に係る(又は、引渡部分に係る)業務完了報告書 |
設計図書に定められた期日 |
1 |
38条 |
(3)仕様書に基づいて必ず提出する書類
提出先 |
名 称 |
提出期日 |
部数 |
条 項 |
調査職員 |
作業計画書 |
契約締結後14日以内 |
1 |
15条 |
調査職員 |
打合せ記録簿 |
その都度 |
1 |
13条 |
調査職員 |
貸与品等受領書 |
貸与時 |
1 |
17条 |
調査職員 |
貸与品等精算書 及び貸与品等返納書 |
業務完了日から3日以内 |
各1 |
17条 |
(4)特記仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類
提出先 |
名 称 |
提出期日 |
部数 |
条 項 |
調査職員 |
照査報告書 |
業務完了後 |
1 |
33条 |
調査職員 |
xxxx登録内容確認書 |
請負金額100万円以上 契約締結後、変更時、 完了時登録後速やかに |
1 |
34条 |
調査職員 |
身分証明書交付申請書 |
必要な時 |
1 |
11条 |