Contract
第1条「定義」
本クラブは「エイブルスポーツクラブ岡山」(以下「本クラブ」)という)と称し、xxxxxxxxxx 0- 00 x所在します。
第2条「運営管理」
本クラブの施設は「株式会社エヌ・シー・ピー」(以下会社という)が管理及び運営を行います。
第3条「目的」
本クラブは、入会された会員が心身の健康の維持と増進を図り、健全な社交の場として会員相互の親睦と品位あるクラブライフの振興を図ることを目的とします。
第4条「入会資格」
① 本クラブの会員はクラブの目的を理解し、以下の各項のすべてに該当する方とします。法人会員も同様に適用されます。
(1) 16歳以上の方で、本規約及び本クラブの施設利用案内を遵守することに同意する方。
(2) 入会の際、氏名、生年月日、住所が記載された本人確認書類を提示できる日本国籍の方、又は在留カード、特別永住証明書を提示できる外国人国籍を有し、日本語が一定程度理解できる方。
(3) 医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの施設利用に支障がないと申告された方(健康状態に疑義ある方は別途ご相談下さい)
(4) 心身共に異常がなく、本クラブ諸施設の利用が可能な健康状態であることを、自らの責任のもとに申告できる方。
(5) 妊娠中の方は入会が出来ません。
(6) 以前に本クラブ又は他クラブを除名になったことがない方
(7) 暴力団等の反社会的勢力関係者でない方。
(8) 刺(ファッションタトゥー及びボディペインディング、シールを含む)がある方で、クラブ内では刺を 切露出しないことに同意できる。
② 会員は、本クラブに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを保証します。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的な支配者等の関係者
(5) その他前各号に準ずる者
③ 会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第5条「会員の種類」
本クラブの会員種別は別紙のとおりです。
第6条「入会手続き」
(1) 本クラブに入会を希望される方は入会申込契約を行い、本クラブの承認を得た上で本クラブが定める入会金、諸費用及び会費を所定の方法で会社に払い込み、入会手続きを完了させるものとします。
(2) 18歳未満の方の入会は、保護者の同意を得た上で申し込むものとします。保護者は会員資格の有無にかかわらず、本規約に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
第7条「個人情報保護」
本クラブは、本クラブの所有する会員の個人情報を、会社が別途定める「個人情報保護方針」にしたがって管理します。
第8条「諸費用」
(1) 会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」という)は、別に定めます。
(2) 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて、本クラブが指定する方法・手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
(3) 会員は諸費用を利用開始日以降、施設利用の有無にかかわらず、すべて支払わなければなりません。
(4) 本クラブは会員が支払った諸経費について、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返金いたしません。
(5) 本クラブは経済情勢の変動やその他の事情により必要と判断した場合は、諸費用を改定できるものとします。
第9条「会員証」
(1) 会員証は記名された方の使用以外、第三者へ譲渡・貸与は出来ません。
(2) 会員は会員証を紛失・破損した場合は再発行を申請し、それに伴う実費を支払うものとします。
第10条「退会」
(1) 退会を希望される月の10日までに本クラブに来店し、所定の用紙を提出することにより、当月の末日をもって退会の取り扱いとします。
(2) 退会月の会費は、退会が月の途中であっても、全額支払わなくてはなりません。施設を利用されなくても退会届を提出しない限り、会費は引き落とされ、返金もありません。
第11条「休会」
休会を希望される方は、前月の10日までに本クラブに来店し、所定用紙を提出することで、翌月から休会することができます。
第12条「除名」
本クラブは、会員が以下の項目の1つに該当すると判断した場合、会員資格の一時停止、又は除名をすることができます。除名となった場合は、以後会員種別にかかわらず一切クラブを利用することができません。
(1) 本規約及び本クラブの施設利用案内に違反した場合
(2) 本クラブの名誉と信用を著しく傷つけ、または秩序を乱した場合
(3) 本クラブの施設を故意に破損した場合
(4) スタッフの指示に従わなかった場合
(5) 本規約の会員資格条件を故意に偽って入会したことが判明した場合
(6) 他の会員との協調を欠き、その他著しく会員にふさわしくない行為があったと本クラブが判断した場合
(7) 本クラブの定める諸経費の支払いを2カ月以上滞納し、尚且つクラブからの期限を定めた催告にも応じない場合
第13条「会員資格の喪失」
会員は以下の場合、その資格を失います。
1.除名 / 2.退会 / 3.死亡 / 4.法人の解散
マスター会員が資格喪失した場合、ファミリー会員も同時にその資格を失います。
第14条「変更事項」
(1) 会員は入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに変更手続きをしなければなりません。
(2) 本クラブから会員への通知(連絡)は、会員から届のあった住所(連絡先)宛に発送(連絡)することにより、会員等に届いたもの(連絡をしたもの)として取り扱わせていただきます。
(3) 会員が定められた手続きを怠るなど、会員の責めに帰すべき事由により、会員に損害が生じた場合、会社は当該損害について責を負わず、またこれによって本クラブに損害が生じた場合、会員は会社に対して当該損害を賠償しなければなりません。
第15条「会員の自己責任と会社の免責」
(1) 会員は自己の責任と危険負担にて、本クラブ施設や設備を利用するものとします。
(2) 会員は本クラブ施設利用中に自己の責に帰すべき事由により、本クラブ又は第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責を負うものとする。
(3) 本クラブは会員の手荷物、所持品の盗難、紛失または毀損について、本クラブに明らかな帰責事由がある場合を除き、一切損害賠償・補償等の責を負いません。
(4) 本クラブは、会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブに故意又は過失がある場合を除き、一切関与せず責任を負いません。
第16条「営業時間・定休日・休館日」
本クラブの休館日・営業時間は別紙記載のとおりですが、施設点検、補修等の管理運営上やむを得ない事由が発生した場合は、必要最小限の範囲内で臨時休業、又は施設の一部利用制限を行うことがあります。その場合は館内掲示及びホームページでお知らせします。
第17条「規約の改正」
本クラブは、本規約の改正を行うことができ、その場合の効力は全ての会員に及ぶものとします。
クラブ会員規約「フィットネス」エイブルスポーツクラブxxxx5年 5 月1日改定