Contract
茂原市低入札価格調査実施要領
平成27年1月26日制定
(趣旨)
第1条 この要領は、茂原市が競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合における低入札価格調査の実施から落札者の決定までの手続きについて定め るものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)低入札価格調査 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項に規定する「予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされな いおそれがある」か否か、又は同法施行令第167条の10の2第2項に規定する「落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に
適合した履行がされないおそれがある」か否かを判断するために実施する調査をいう。
(2)調査基準価格 低入札価格調査を実施する基準となる価格をいう。
(3)最低価格入札者 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者をいう。
(4)最高評価値者 茂原市建設工事総合評価方式試行実施要綱(以下「総合評価試行実施要綱」という。)第8条第1項に規定する落札者となるべき評価値の最も高い者をいう。
(5)第1順位者 総合評価方式によらない入札においては最低価格入札者をいい、総合評価方式による入札においては最高評価値者という。
(6)低価格入札者 総合評価方式によらない入札においては調査基準価格を下回る価格をもって入札した者をいい、総合評価方式による入札においては、総合評価試行実施要領第8条第1項各号に該当し、かつ、調査基準価格を下回る価格をもって入札した者のうち「総合評価試行実施要綱第8条第1項各号に該当し、かつ、調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、評価値の最も高い者(以下「高評価値者」という。)」に比して評価値が同等以上である者をいう。
(対象工事等)
第3条 低入札価格調査制度の対象となる建設工事は、競争入札により請負の契約を締結しようとする場合において、必要があると認められるときとする。
(調査基準価格)
第4条 対象工事の予定価格から消費税及び地方消費税を除いた額の算出の基礎となった次の各号に掲げる費用(以下「算定項目」という。)に当該算定項目ごとに定める割合を乗じて得た額(1円未満切捨て)の合計額(1,000円未満切上げ)とする。ただし、その額が入札書比較価格(予定価格から消費税及び地方消費税を除いた額)に10
0分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては100分の92を乗じて得た額(1,
000円未満切上げ)とし、100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては
100分の75を乗じて得た額(1,000円未満切上げ)とする。
(1) | 直接工事費 | 100分の97 |
(2) | 共通仮設費 | 100分の90 |
(3) | 現場管理費 | 100分の90 |
(4) | 一般管理費等 | 100分の68 |
2 算定項目に含まれる費目は、別表第1のとおりとする。
3 工事の性質上第1項の規定により難いものについては、同項に規定する算出方法にかかわらず、入札書比較価格に100分の92を乗じて得た額から入札書比較価格に10
0分の75を乗じて得た額の範囲内で適宜の額から1,000円未満を切り上げた額とする。
(予定価格を記載した書面への調査基準価格の記載)
第5条 入札担当課長は、予定価格を記載した書面に調査基準価格及び当該調査基準価格に消費税及び地方消費税を加算した額を記載するものとする。
(内訳書の提出)
第6条 対象工事の入札に参加しようとする者は、当該入札に関し、入札価格決定の根拠となった積算金額の内訳書(以下「内訳書」という。)を入札書とともに提出しなければならない。
2 内訳書の提出がない者又は入札価格と異なる金額の内訳書を提出した者が行った入札
は、無効とする。
(入札参加者への周知)
第7条 入札担当課長は、対象工事の入札を行うときは、一般競争入札の公告及び指名競争入札の指名通知に次の内容を記載しなければならない。
(1)当該入札は低入札価格調査制度の対象となる入札であり、調査基準価格が設定されていること。
(2)第1順位者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を保留とし、調査実施のうえ後日それを決定すること及び入札者に対しその決定を通知すること。
(3)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者は、第1順位者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(4)低価格入札者は、事後の事情聴取等の調査に協力すべきこと。なお、第1順位者でなくとも事情聴取を実施する場合があり、事情聴取に協力しない者は入札を無効とすること。
(5)低価格入札者は、開札をした日の翌日から起算して5日以内(この期間に茂原市の休日に関する条例(平成元年茂原市条例第16号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。)に入札担当課長から指示された書類を作成し提出しなければならないこと。なお、第1順位者でなくとも提出しなければならず、規定の期限までに提出しない者は入札を無効とすること。
(6)内訳書の提出がない者又は入札価格と異なる金額の内訳書を提出した者が行った入札は、無効とすること。
(7)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者との契約に係る契約の保証の額は、請負代金額の10分の3以上とすること。
(8)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者との契約に係る前払金は、請負代金額の10分の2以内とすること。
(9)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者との契約において、当該者が過去2年以内に竣工した茂原市発注の工事等に関し、次の要件に該当する場合は、配置技術者の1名増員を義務づけること。
ア 65点未満の工事成績評定を受けている者
イ 発注者から施工中又は施工後、瑕疵に起因し工事請負契約書に基づく補修(軽微な手直し等を除く。)又は損害賠償を請求された者
ウ 品質管理等に関し、指名停止等を受けた者エ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者
(入札の執行)
第8条 入札の結果、第1順位者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、入札担当者は、落札者の決定を保留する旨を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、その入札を終了する。ただし、第1順位者が複数の者である場合においては、くじ引きにより第
1順位者を1者に確定した後、落札者の決定を保留とするか否か判断するものとする。
2 前項の規定による落札者の決定を保留する旨の宣言及び落札者は後日決定する旨の告知は、電子入札を執行した場合においては、電子入札システムによる「保留通知書」を発行することをもって代えるものとする。
3 入札担当者は、総合評価方式によらない入札において、「低価格入札者及び「予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をも って入札した者」」のうち第1順位者以外の者について、複数の者の入札価格が同価格
である場合は、第1項に規定により落札者の決定を保留する旨を宣言した後、遅滞なく、くじ引きにより順位を確定されなければならない。
4 入札担当者は、総合評価方式による入札において、「低価格入札者及び高評価値者」のうち第1順位者以外の者について、複数の者の評価値が同等である場合は、第1項の規定により落札者の決定を保留する旨を宣言した後、遅滞なく、くじ引きにより順位を確定させなければならない。この場合において、くじ引きの結果、低価格入札者のうち高評価値者よりも低順位者となったものについては、以後「低価格入札者」として扱わないものとする。
(第1順位者に対する低入札価格調査の実施)
第9条 入札担当課長は、前条第1項の規定により入札を終了した後直ちに、第1順位者について、低入札価格調査を実施しなければならない。
(低入札価格調査の方法及び調査事項)
第10条 低入札価格調査は、まず、低価格入札者全者の入札の内容が第15条に規定する失格判定基準のうちの価格失格判定基準に該当するか否かを判断するものとする。
2 前項の価格失格判定基準に該当しない低価格入札者については、次条により徴する低入札価格調査報告書等の精査、第12条の規定により実施する事情聴取及び関係機関への照会等の方法により次の各号に掲げる事項について調査を実施するものとする。
(1)当該価格で入札した理由
(2)入札価格の積算内訳の詳細な検討
(3)労務者の供給に関する事項
(4)手持工事の状況
(5)契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等の関連
(6)資材(機器)の調達に関する事項
(7)手持ち機械に関する事項
(8)建設副産物に関する事項
(9)過去に施工した同種工事の公共工事名、発注者及び成績状況
(10)経営内容
(11)経営状況について取引金融機関、保証会社等への照会
(12)信用状態
ア 建設業法違反の有無イ 賃金不払いの状況
ウ 下請代金の支払遅延状況エ その他
(13)その他の必要な事項
(低入札価格調査報告書等)
第11条 入札担当課長は、第8条第1項の規定により入札を終了した後直ちに、低入札価格者全者に対し、別記第23号様式により別紙1に定める書類(以下「低入札価格調査報告書」という。)又は低入札価格調査報告書の提出に代わる届出(別記第23号様式の2様式)の提出を求めなければならない。
2 入札担当課長は、前項の規定による通知について、入札執行日当日中に低価格入札者
全者に到達するよう配慮するものとする。
3 低入札価格調査報告書の提出期限は開札をした日の翌日から起算をして5日以内とする。ただし、この期間に休日が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。
4 入札担当課長は、前項に定める期限までに低入札価格調査報告書を提出しない者がいる場合は、当該者が被調査者であるときは調査を中止し、又は、当該者に対する調査を開始していないときは以後調査を実施しないものとする。低価格入札者が低入札価格調査報告書の提出に代わる届出(別記第23号の2様式)を提出した場合も、同様とする。
5 低価格入札者が、低入札価格調査報告書を提出するに際し、低入札価格調査報告書の内容を立証するため、自らが必要と認める書類(以下「任意提出書類等」という。)を低入札価格調査報告書と併せて提出することは差し支えない。
6 低入札価格調査報告書については、一旦提出された後の一部又は全部の差し替え及び書類の追加提出は認めないものとし、調査の途中段階において低入札価格調査報告書が書類作成要領(別紙2)に従い作成されていないものであることが明らかとなった場合、入札担当課長は、当該被調査者に対する調査を中止するものとする。ただし、低入札価格調査報告書等及び事情聴取の内容により、入札担当課長が必要と認め、当該被調査者に対し、記載要領に従った記載を行うべきこと、必要な添付書類を提出すべきことなどの教示を行ったときは、1回に限り、提出期限後の書類の追加提出の認めるものとし、これによってもなお不備があるときは、入札担当課長は当該被調査者に対する調査を中止するものとする。この場合において、書類の追加提出に係る提出期限については、書類作成に必要な時間を確保した上で適切に設定するものとする。
7 任意提出書類については、一旦提出された後の一部又は全部の差し替え及び書類の追加提出は認めないものとする。
(事情聴取の実施)
第12条 入札担当課長は、被調査者に対する事情聴取を実施し、被調査者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認しなければならない。ただし、第10条第1項の規定により価格失格判定基準に該当すると判断された低価格入札者に対する事情聴取については、この限りではない。
2 前項の規定による事情聴取は、第1順位者については低入札価格調査報告書等の提出のあった日の翌日から起算して6日以内に実施しなければならない。ただし、この期間に休日が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。
3 第1項の規定による事情聴取は、必要に応じ、一の被調査者について複数回実施することができる。
4 第1項の規定による事情聴取は、前条第1項の規定に提出を求める低入札価格調査報告書の収受後でなければ、これを実施することができない。
5 入札担当課長は、第1項の規定により事情聴取を実施するときは、予め被調査者に対し別記第24号様式により通知しなければならない。
6 入札担当課長は、被調査者が事情聴取に応じないときは、当該被調査者に対する低入札価格調査を中止するものとする。
(取引金融機関等への調査)
第13条 入札担当課長は、第10条第2項第11号に掲げる事項について低入札価格調査を実施するにあたり、必要があるときは、被調査者から同意書(別記第25様式)を徴するものとする。
(別途提出書類の提出)
第14条 入札担当課長は、被調査者が発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは又は被調査者から提出された低入札価格調査報告書及び任意提 出書類のみでは契約の内容に適合した履行がされないおそれの有無を判断するに十分 でないと認めるときは、必要に応じ、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するために必要な書類(以下「別途提出書類」という。)の提出を求めることができる。この場合において、別途提出書類の提出期限については、書類作成に必要な時間を確保した上で適切に設定するものとする。
2 別途提出書類については、一旦提出された後の一部又は全部の差し替え及び書類の追加提出は認めないものとする。
3 別途提出書類は第11条第1項の規定により提出を求める低入札価格調査報告書の収受後でなければ、提出を求めることができない。
(低入札価格調査表の作成)
第15条 入札担当課長は、低入札価格調査を実施したときは、当該調査の結果が契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるものとして別紙3に定める 基準(以下「失格判定基準」という。)に該当するか否かを判断し、かつ、当該調査等
の結果に基づき、低入札価格調査表( 別記第26号様式)を作成しなければならない。
(第2順位者以下の者に対する低入札価格調査の実施)
第16条 入札担当課長は、第1順位者に係る調査結果について失格判定基準に該当すると判断したとき又は第1順位者が調査除外者となったときは、その時点における調査 対象者のうち第1順位者の次に低い価格をもって入札した者又は評価値の高い者(以下
「第2順位者」という。)について、低入札価格調査を実施するものとする。
2 入札担当課長は、第2順位者に係る調査結果についても失格判定基準に該当すると判断したとき又は第2順位者が調査除外者となったときは、その時点における調査対象者のうち第2順位者の次に低い価格をもって入札した者又は評価値の高い者について、低入札価格調査を実施するものとし、以下順次同様に、調査対象者について低入札価格調査を実施するものとする。
3 前各項の規定にかかわらず、入札担当課長は、複数の低価格入札者について並行して低入札価格調査を実施することができるものとする。
(茂原市建設工事等指名業者選定審査会への付議)
第17条 入札担当課長は、別記第27号様式により低入札価格調査表を茂原市建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)に提出し、その意見を求めなければならない。ただし、第15条の規定により価格失格判定基準に該当すると判断された低価格入札者(次項において「価格失格判定基準該当者」という。)については、この限りではない。
2 前項の規定により提出する低入札価格調査表は、「失格判定基準に該当しないと判断した者のうち最低の価格をもって入札した者1者若しくは評価値の最も高い者1者につ いての低入札価格調査表、及び調査対象者のうち当該者よりも低い価格をもって入札した全ての者(価格失格判定基準該当者を除く。)若しくは評価値の高い者全て(価格失格判断基準該当者を除く。)についての低入札価格調査表」、又は「調査対象者のうち失格判定基準に該当しないと判断した者がいないときは調査対象者全者(価格失格判定基
準課該当者を除く。)についての低入札価格調査表」とする。
3 審査会は、第1項の規定により意見を求められたときは、審査を行い、別記第28号様式により回答するものとする。
4 審査会は、失格判定基準に従い審査を行わなければならない。
(失格判定基準該当の決定)
第18条 入札担当課長は、低入札価格調査結果について、失格判定基準に該当するか否かを決定するものとする。この場合において、前条第1項本文の規定により審査会に意見を求めたときは、その意見を踏まえ、決定するものとする。
(その他の者に対する調査等)
第19条 入札担当課長が審査会において審査された全ての低入札価格調査結果について失格判定基準に該当すると決定したときにおいて他に調査対象者がいる場合は、当該調査対象者について第16条から第18条までの規定に準じ取り扱うものとする。
2 前項の規定によっても、入札担当課長は審査会において審査された全ての低入札価格調査結果について失格判定基準に該当すると決定したときにおいて他に調査対象者が いる場合は、当該調査対象者について第16条から第18条までの規定に準じ取り扱うものとし、以下順次同様に、調査対象者について第16条から第18条までの規定に準じ取り扱うものとする。
(落札者の決定等)
第20条 入札担当課長は、審査会において審査された低入札価格調査結果のうち1以上の調査結果について失格判定基準に該当しないと決定したときは、失格判定基準に該当しないと決定した者のうち最低の価格をもって入札した者又は評価値の最も高い者を
「落札者」、第18 条の規定により失格判定基準に該当すると決定した者を「失格者」、及び調査対象除外者のした入札を「無効」と決定する。
2 入札担当課長は、全ての低入札価格調査結果について失格判定基準に該当すると決定したときにおいて他に調査対象者がいない場合は、「予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者」又は高評価値者を「落札者」、第18条の規定により失格判定基準に該当すると決定した者を「失格者」、及び調査除外者のした入札を「無効」と決定する。
3 入札担当課長は低価格入札者全者が調査除外者となった場合は、「予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札し た者」又は高評価値者を「落札者」、及び調査除外者のした入札を「無効」と決定する。
4 前各項の規定により落札者等を決定したときは、入札担当課長は落札者に対して別記
29号様式により、低価格入札者全者及び低価格入札者以外の入札者のうち有効な入札を行った者のうち落札者以外の者に対しては別記第30号様式により通知するものと する。ただし、電子入札を執行した場合においては、電子入札システムにより通知するものとする。
(適正な施工の確保)
第21条 調査基準価格に満たない価格で入札した者を落札者とした場合においては、適 正な施工を確保するために次に掲げる措置を講じ、監督体制の強化に努めるものとする。
(1)監督業務において段階検査等の実施
(2)配置技術者の現場専任制の徹底
(3)その他必要な事項
(調査対象工事の概要等の公表)
第22条 入札担当課長は、調査対象となった工事の概要について、当該工事に係る契約の締結後別記第31号様式により作成しなければならない。
2 入札担当課長は、低価格入札者のうち、第20条第1項から第3項までの規定により失格者とした者に係る低入札価格調査等の概要を、当該工事に係る契約の締結後別記第
32号様式により作成しなければならない。
3 入札担当課長は、前各号の規定により作成した概要について、閲覧及びインターネットにより公表するものとする。
(虚偽説明等への対応)
第23条 落札者の決定後、落札者が虚偽の低入札価格調査報告書等の提出若しくは虚偽の説明を行ったことが明らかとなった場合又は重点的な監督の結果内容と低入札価格 調査の内容とが著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、入札担当課長は次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)当該工事の成績評定において厳格に反映する。
(2)過去5年以内に(1)の措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、茂原市建設工事請負業者等指名停止措置要領別表第2第9により指名停止を行う。
(要領の公表)
第24条 この要領は、茂原市ホームページに掲載して公開するものとする。
(その他)
第25条 この要領に定めるもののほか、低入札価格調査制度に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成 29 年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成 30 年4月1日から施行する。ただし、この要領による改正後の規定は、この要領の施行日以後に公告する工事等について適用し、同日前に公告する工事等については、なお従前の例による。
附 則
この要領は、令和 4 年4月1日から施行する。ただし、この要領による改正後の規定は、この要領の施行日以後に公告する工事等について適用し、同日前に公告する工事等については、なお従前の例による。