Contract
印 刷 製 本 請 負 契 約 書
業 務 番 号 | |
業 務 名 | |
納 入 場 所 | |
受 注 者 |
業務番号
収入印紙貼付
印 刷 製 本 請 負 契 約 書
1. 件 名
2. 納 入 場 所
3. 納 入 期 限
4. 契 約 金 額
令和 年 月 日
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 )
5. 契 約 保 証 金
上記の印刷製本について、発注者と受注者は、以下の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者
住 所 xxxxxxxxxxxxxx0xx
氏 名 兵庫県xx市
x x 市 長
受注者 住 所
氏 名
【総則】第1条
2
受注者は、別紙の仕様書、見本等(以下「仕様書等」という。)に基づき、この契約書(頭書及び特約条項、特記事項等が付された場合はこれを含む。以下同じ。)記載の契約金額をもって、契約書記載の印刷製本(以下「印刷等」という。)を行い、契約書記載の納入期限内に、契約書記載の納入場所において、発注者に納入しなければならない。
受注者は、仕様書等に明示されていない事項であっても、印刷等を行ううえにおいて当然必要なものは、発注者の指示に従い受注者の負担で行うものとする。
【見本の承認】
第2条
仕様書等の定めるところにより、見本を発注者に提出し承認を求める必要がある場合においては、受注者は、当該見本について、発注者の承認を得た後でなければ印刷等に着手してはならない。
【原稿の交付等】
第3条
2
3
発注者は、原稿及び見本(以下「原稿等」という。)を契約確定後直ちに受注者に交付するものとする。ただし、仕様書等において交付する時期を別に定めたときは、この限りではない。
受注者は、発注者から交付された原稿等について、滅失及びき損等の事故を生じないよう善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
受注者は、発注者から交付された原稿等を、印刷物の納入と同時に返還しなければならない。
【材料の支給等】
第4条
2
3
印刷等のために使用する材料の全部又は一部を発注者から受注者に支給する場合における品目、数量、材質並びに引渡しの期日、場所及びその他必要な事項については、仕様書等に定めるところによる。
受注者は、引渡しを受けた材料のうち不用となったものがあるときは、速やかに仕様書等に定められた場所において発注者に返還しなければならない。
受注者は、引渡しを受けた材料を善良な管理者の注意義務をもって保管しなければならない。
【損害賠償】
第5条
受注者は、第3条第1項の規定により交付された原稿等又は前条第1項の規定により支給された材料を滅失又はき損したときは、これにより生じた発注者の損害を賠償するものとする。ただ し、滅失又はき損が発注者の故意又は過失その他発注者の責めに帰する理由により生じた場合、又は天災事変その他避けることのできない非常災害による場合は、この限りでない。
【使用材料の品質等】
第6条
【監督】第7条
受注者は、印刷等のために使用する材料のうち、受注者において調達するものの品質及び銘柄等が仕様書等に明示されていないときは、それぞれ中等以上のものを使用しなければならない。
発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
【納品書の提出等】
第8条
2
3
【検査】第9条
2
受注者は、印刷物を納入するときは、発注者が認める納品書を発注者に提出しなければならない。
受注者は、印刷物を納入するときは、あらかじめ指定された期限に従い分割して納入する場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者においてやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
受注者は、いったん発注者に納入した印刷物を、その承諾を得ないで持ち出すことができない。
発注者は、前条第1項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に発注者の職員をして検査を行わせるものとする。この場合において必要があるときは、発注者が自ら又は第三者に委託して分解又は試験をして検査を行うことができる。
受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前条の検査に立ち会わなければならない。
3 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることはできない。
4 第1項の検査に直接必要な費用及び検査のため変質変形又は消耗き損した印刷物に係る損失は、すべて受注者の負担とする。
5 発注者は、第1項の検査について、印刷物の総量の一部を検査することにより、全部の成績の適否を判定する方法によることができる。
【契約不適合責任】
第10条
2
3
4
発注者は、引き渡された印刷物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、印刷物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完(以下「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 印刷物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの項による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
受注者は、履行の追完が完了したときは、その印刷物を納入場所において発注者に納入するとともに、第8条第1項に定める納品書を発注者に提出しなければならない。
【履行の追完に係る検査】
第11条
2
発注者は、前条第4項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
第9条の規定は、前項の検査について準用する。
【減価採用】
第12条
2
発注者は、第9条第1項又は前条第1項の検査(以下「検査」と称する。)に合格しなかった印刷物について、その契約不適合の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者との協議のうえ定めるものとする。
【所有権の移転、引渡し及び危険負担】
第13条
2
3
印刷物の所有権は、印刷時に使用する材料の全部又は主要な部分を発注者から支給した場合を除き、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、受注者から発注者に移転する。
印刷物は、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに発注者に対し引き渡されたものとする。
前項の規定により発注者に引き渡される前に生じた印刷物についての損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過失により生じた損害については、発注者の負担とする。
【納入期限の延長等】
第14条
2 第15条第16条
受注者は、納入期限内に印刷物を納入することができない理由が生じたときは、速やかにその理由及び遅延日数等を詳記して、発注者に納入期限の延長を願い出なければならない。
前項の願出は、期限内にしなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りではない。
前条の規定による願出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めるものとする。
第14条の規定による願出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰するものであるときは、発注者は、受注者から遅延違約金(次項の規定により計算した額が100円未満の場合を除く。)を徴収して、相当と認める日数の延長を認めることがある。
2 前項の遅延違約金は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に年2.5パーセントの割合(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の場合を除く。)とする。
3 第8条第2項ただし書きの規定により印刷物の一部が納入され、又は印刷物の一部について検査に合格し、かつ、発注者において分割納入された部分又は検査に合格した部分のみに
よって使用することができるものと認めた場合において第1項の規定により遅延違約金を徴収するときは、当該遅延違約金は、契約金額から納入部分又は合格部分の金額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第10条第3項の規定により履行の追完の期間を指定した場合において当該履行の追完に係る印刷物が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該印刷物に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
5 第12条の規定により減価採用した場合において当該減価採用に係る印刷物が納入期限後に納入されたものであるときは、当該印刷物に係る遅延違約金は、減価採用額を基礎として計算する。
6 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を参入しない。
【契約内容の変更等】
第17条
発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ、この契約の内容を変更し、又は印刷等を中止させることができる。
【事情変更による契約内容の変更】
第18条
契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく経済情勢の激変により契約内容に著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議のうえ、契約金額、納入期限及びその他の契約内容を変更することができる。
【契約の保証】
第19条
受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保証証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するま で、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
【発注者の任意解除権】
第20条
2
発注者は、印刷等が完了するまでの間は、次条又は第22条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
【発注者の催告による解除権】
第21条
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、印刷等に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に印刷物を納入しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に印刷等を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
【発注者の催告によらない解除権】
第22条
2
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第32条の規定に違反し、印刷請負債権を譲渡したとき。
(2) この契約の印刷物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 納入された印刷物に契約不適合がある場合において、その不適合が当該印刷物を排した上で印刷を履行しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の印刷物納入の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達するこ とができないとき。
(6) 印刷物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に印刷請負債権を譲渡したとき。
(9) 第24条又は第25条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約又はその他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又はその他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
前項の規定によって契約を解除したときは、受注者の納付した契約保証金は、発注者に帰属するものとする。契約保証金を納入していないときは、損害賠償として契約金額の10分の1に相当する額を発注者に納付するものとする。
【発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限】
第23条
前2条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
【受注者の催告による解除権】
第24条
受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
【受注者の催告によらない解除権】
第25条
受注者は、第17条及び第18条の規定により契約を変更したため契約金額が3分の2以上減少するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
【受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限】
第26条
前2条に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
【解除の効果】
第27条
2
3
4
第21条、第22条、第24条又は第25条の規定により契約が解除された場合には、第1条に規定する受注者の義務は消滅する。
発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受注者が既に納入 を完了した印刷物(以下「既納印刷物」という。)があるときは、既納印刷物を検査の上、当該検査に合格した全部又は一部をその所有とすることができる。この場合において、発注者は、所有とした既納印刷物に相応する契約金額(以下「既履行部分契約金額」という。)を受注者に支払わなければならない。
前項に規定する既履行部分契約金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
受注者は、第2項の規定により納入を完了した既納印刷物以外のものを、発注者の指示する期間内に、受注者の負担において引き取らなければならない。
【契約金額の支払】
第28条
2
3
4
第29条
2
受注者は、印刷物を完納(あらかじめ指定された期限に従い分割して納入した場合を含む。)し、かつ、発注者の検査に合格した後又は第13条第2項の協議が成立した後でなければ契約金額を請求することができない。
受注者は、発注者の定める手続きに従って、書面により契約金額を請求するものとする。
発注者は、前項の請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を支払わなければならない。
発注者は、第3項の期間内に代金を支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に定めるところにより、受注者に対し支払金額に年2.5パーセントの割合(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した遅延利息(100円未満の場合を除く。)を支払うものとする。
受注者は、第27条第2項の規定により発注者の所有とした既納印刷物の履行部分契約金額を、同条第4項に定める既納印刷物の引取り後でなければ請求することができない。
前条第2項から第4項までの規定は、前項の請求に基づき支払う場合について準用する。
【契約保証金の納付に代えて担保が提供されている場合の特則】
第30条
【相殺】第31条
第22条第2項の規定は、契約保証金の納付に代えて担保が提供されている場合について準用する。この場合において、「契約保証金」とあるのは「契約保証金の納付に代えて提供された担保」と読み替えるものとする。
発注者は、この契約において受注者から取得する金額があるときは、受注者に支払うべき契約金額又は返還すべき契約保証金と相殺する。
【権利の譲渡等】
第32条
受注者は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し承継させ、又は担保に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
【下請負等の禁止】
第33条
受注者は、この契約について印刷等を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
【秘密の保持】
第34条
2
受注者は、この契約の履行に際し知り得た発注者の秘密を第三者に漏らしてはいけない。受注者は、仕様書等の定めるところにより、印刷物の原版及び印刷損紙等を発注者に引渡
し、又は発注者の立会いのもとに処分しなければならない。
【疑義の決定等】
第35条
この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者との協議のうえ定めるものとする。
【特定の違法行為に関する特約】
(発注者の解除権)
第1 発注者は、受注者又は受注者が代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたときは、この契約を解除できる。この場合においては、印刷製本請負契約書第21条及び第22条の規定を適用する。
(解除に伴う措置)
第2 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対して損害を請求することはできない。
第3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合においては、印刷製本請負契約書第27条の規定を適用する。
(賠償の予約)
第4 受注者は、受注者又は受注者が代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額の10分の1に相当する額を賠償金として発注者が指定する期間内に発注者に支払わなければならない。印刷物の納入が完了した後も同様とする。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3及び6による刑が確定したとき。
(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行い、同条第2項の規定により当該命令が確定したとき。
(4) xx取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行い、同条第2項の規定により当該命令が確定したとき。
(5) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
第5 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
第6 受注者が前2項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
【暴力団排除に関する特約】
(趣旨)
1 発注者及び受注者は、xx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第53号。以下「条例」という。)第
8条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに兵庫県暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを
「暴力団等」という。)とこの契約の一部について締結する契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。
3 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約の第2項から第6項まで、第9項、第10項、第12項及び第13項に準じた規定を当該下請契約等に定めなければならない。
4 受注者は、次のいずれかに該当するときは、発注者に報告しなければならない。
(1) 下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。
(2) この契約の履行に関して妨害その他不当な要求を受けたとき。
(3) 下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
(役員等に関する情報提供)
5 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時契約を締結する事務所の代表者を含む。)
6 発注者は、受注者から提供された情報を所管の警察署長(以下「警察署長」という。)に提供することができる。
(警察署長から得た情報の利用)
7 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当するのかについて、警察署長に意見を聴くことができる。
8 発注者は、警察署長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用することができる。
(発注者の解除権)
9 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 役員等が暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して(1)から(5)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が下請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結しなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらず、この特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。
(解除に伴う措置)
10 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
(違約金の徴収)
11 第9項の規定による違約金の徴収については、民法(明治29年法律第89条)第404条の規定を適用する。
(誓約書の提出等)
12 受注者は、この契約の契約金額が200万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。
(3) 受注者は、この特約の条項に違反したときには、第9項に基づく契約の解除、前項に基づく違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
13 受注者は、下請契約等を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させ、当該契約書の写し(第3項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。
(受注者からの協力要請)
14 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び警察署長に協力を求めることができる。
【適正な労働条件の確保に関する特約】
(基本的事項)
第1
(1)
(2)
受注者は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することによ
り、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「労働者等」という。)に対する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の労働者等の適正な労働条件を確保しなければならない。
受注者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第49号)第
9条に規定する労働者 (当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88
号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。)(当該業務に直接従事しない者を除く。)
(受注関係者に対する措置)
第2
2
3
4 (1)
(2)
受注者がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「下請負者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。
受注者は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、当該下請負者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写しを発注者に提出しなければならない。
受注者は、下請負者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該下請負者に対し、指導その他の労働者等(下請負者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。
受注者は、下請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該下請負者と締結している契約を解除しなければならない。
受注者に対し第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
労働者等に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
(労働者等からの申出があった場合の措置)
第3 発注者は、労働者等から、受注者又は下請負者が労働者等に対して最低賃金額以上の賃金を支
払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。
2 発注者は、前項の場合においては、必要に応じ、受注者に対し、労働基準監督署への通報に必要
な情報について報告を求めることができる。
3 受注者は、前項の報告を求められたときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、その雇用する労働者等が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該労働者等に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
5 受注者は、第1項に規定する労働者等が下請負者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、当該下請負者に対して確認を行い、当該確認の結果を発注者に報告しなければならない。
6 受注者は、下請負者に雇用されている労働者等が第1項に規定する申出をしたことを理由とし
て、当該下請負者が当該労働者等に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。
7 発注者は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第
5の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。
(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)
第4 発注者は、労働基準監督署から受注者に雇用されている労働者等の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、受注者に対し、当該労働者等に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。
2 受注者は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、発注者が定める期日までに当該支払の状況を発注者に報告しなければならない。
3 発注者は、労働基準監督署から下請負者に雇用されている労働者等の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、受注者に対し、当該労働者等に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を当該下請負者に行うことを求めるものとする。
4 受注者は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の下請負者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、発注者が定める期日までに当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。
(労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置)
第5 受注者は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から労働者等に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」とい
う。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、下請負者が第1項の行政指導を受けた場合においては、当該下請負者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、前項の場合において、同項の下請負者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、当該下請負者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。
(契約の解除)
第6 (1)
(2)
(3)
発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
受注者が、発注者に対し 第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
受注者が、発注者に対し 第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(受注者が、第2の第1項の誓約をした下請負者に対して、第4の第
3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該下請負者が受注者に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。)
労働者等に対する賃金の支払について、受注者又は下請負者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(受注者が第2の第4項の規定により、当該下請負者と締結している契約を解除したときを除く。)
(損害賠償)
第7 受注者又は下請負者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、発注者に対してその損害の賠償を請求することはできない。
(違約金)
第8 受注者は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければならない。
別表(第1関係)
労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)