(小売電気事業者:HTB エナジー株式会社)
シノケンでんき電力供給約款
【電力分配】
2024 年 7 月 1 日実施
株式会社エスケーエナジー
(小売電気事業者:HTB エナジー株式会社)
目 次
Ⅰ | x x | |
第1条 | 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第2条 | 本約款等の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第3条 | 定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第4条 | 単位および端数処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第5条 | 本約款に定めのない特別な事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
Ⅱ | 契約について | |
第6条 | 需給契約の申込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第7条 | 電力小売供給契約の成立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第8条 | 契約期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第9条 | 需要場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第10条 | 電力小売供給契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第11条 | 供給の開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第12条 | 承諾の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
Ⅲ | 契約種別および料金 | |
第13条 契約種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第14条 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
Ⅳ | 料金の算定および支払い | |
第15条 料金の適用開始の時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第16条 検針日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第17条 料金の算定期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第18条 使用電力量の計量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第19条 料金の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第20条 料金の支払義務ならびに支払期日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第21条 料金その他の支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | |
Ⅴ | 使用および供給 | |
第22条 需要場所への立入りによる業務の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | |
第23条 電気の使用にともなうお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | |
第24条 供給の停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | |
第25条 供給停止の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第26条 | 違約金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第27条 | 供給の中止または使用の制限もしくは中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第28条 | 損害賠償の免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第29条 | 設備の賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
Ⅵ 契約の変更および終了
第30条 | 電力小売供給契約の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第31条 | 名義の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第32条 | 電力小売供給契約の終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第33条 | 供給開始後の電力小売供給契約の終了または変更に伴う料金および工事費の精算・ | 13 |
第34条 | 解約等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第35条 | 電力小売供給契約終了後の債権債務関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
Ⅶ 工事および工事費の負担金
第36条 | 供給地点および施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第37条 | 計量器等の取付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第38条 | 電流制限器等の取付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第39条 | 供給設備の工事費負担金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第40条 供給開始に至らないで電力小売供給契約を終了または変更される場合の費用の申受け15
Ⅷ 保 安
第41条 調査に対するお客さま協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第42条 保安等に対するお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
Ⅸ そ の 他
第43条 消費税法改正の場合の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第44条 反社会的勢力の排除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第45条 管轄裁判所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第46条 本約款の実施期日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
別表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
Ⅰ x x
第1条 適用
(1) この「電気供給約款【取次】」(以下「本約款」といいます。)は、小売電気事業者が供給する電気の取次ぎを行っている当社との間で電気の需給に関する契約(以下「需給契約」といいます。)を締結するお客さまに対して、小売電気事業者が一般送配電事業者の供給区域内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
(2) 本約款は、次の地域を除いた日本全国に適用いたします。 沖縄県、および離島(離島供給約款の適用地域をいいます。)
第2条 本約款の変更
(1) 当社は、お客さまの一般の利益に適合する場合のほか、供給方法等の技術的な事項または需給契約にかかる手続きおよび運用上の取扱いについて変更が必要な場合、法令等の制定または改廃により約款変更が必要な場合、その他当社が必要と判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合には、電気を小売するときの供給条件・電気料金等は、変更後の本約款によります。なお、当社は、本約款を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約款および変更の効力発生日を一定期間当社のホームページに掲載し、お知らせします。
(2) 本約款の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます 。
① 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が法令等に基づき適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行ない、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 本約款等の変更が、法令等の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電力小売供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。 また、既に締結されている約款等および電力小売供給契約の更新(料金ほか契約条件について一切の変更をせずに当該電気小売供給契約の期間の延長のみをする場合)においては、契約更新後の契約期間のみを説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
第3条 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型電器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害する恐れがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された30分ごとの値をいいます。ただし、やむをえない場合には、供給電圧と異なる電圧により計量するものとし、計量された使用電力量を原則として3パーセントの損失率によって修正した電力量といたします。
(11) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
(13) 一般送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める事業者で、お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
(14) 小売電気事業者
電気事業法第2条第1項第3号に定める事業者をいいます。
(15) 託送供給等約款
電気事業法第18条に規定され、一般送配電事業者が定める託送供給等約款をいいます。
(16) シノケングループ各社
株式会社シノケングループおよびそのグループ会社のことをいいます。
(17)エスケーエナジー各社
当社と、当社の子会社である株式会社エスケーエナジー東京、株式会社エスケーエナジー名古屋、株式会社エスケーエナジー仙台、及び株式会社エスケーエナジー大阪を個別にまたは総称していいます。
第4条 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は1キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税および地方消費税が課される金額ならびに消費税等相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てます。
第5条 本約款に定めのない特別な事項
本約款に定めのない特別な事項は、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約について
第6条 電力小売供給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電力小売供給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。なお、本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、お客さまが当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者およびシノケングループ各社へ通知することがあります。
(2) 契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1年を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただくことがあります。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(3) 申込みにあたり、お客さまは、本約款23(電気の使用にともなうお客さまの協力)に定めるものに関する事項および、一般送配電事業者が託送供給等約款に定める需要者に関する事項について遵守して頂きます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な
措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
第7条 電力小売供給契約の成立
(1) 電力小売供給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。なお、お客さまの申込みが当社に到達した時点で、当社は申込みを承諾したものとみなします。 ただし、お客さまへの電気の供給を行うために必要な接続供給契約の締結について、一般送配電事業者からの承諾がえられないことを解除条件として、電力小売供給契約の成立時点にさかのぼって、当社とお客さまとの間の電力小売供給契約が消滅します。
(2) 当社は、法令等、電気の需給状況、供給設備の状況、当社の設定する与信基準等により、電力小売供給契約の申し込みを承諾できない場合があります。
(3) お客さまと当社との間で電力小売供給契約が成立した場合、本約款等、電力小売供給契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社が適当と判断した方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。
第8条 契約期間
契約期間は、電力小売供給契約が成立した日(当日を含む。)を始期、料金適用開始の日以降1年目の日(当日を含む。)を終期といたします。ただし、契約期間満了に先立って電力小売供給契約の終了または変更の申し出がない場合は、電力小売供給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で更新されるものといたします。
第9条 需要場所
(1) 当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。ただし、当社は、一般送配電事業者の決定に従い、1需要場所を決定することがあります。なお、 1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1建物をなすものは1建物を需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物として一体性を有していると認められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。
(イ) 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1
需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
① 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区別されていること。
② 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
③ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(ロ) 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居重要部分と居住用以外の部分がある場合には、(ロ)に準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用部分以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。
(ニ) その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を1需要場所とすることができます。
第10条 電力小売供給契約の単位
当社は、1需要場所について、1電力小売供給契約を結びます。ただし、電灯または小型機器と動力とを合わせて使用する需要で、従量電灯のうちの1契約種別と低圧電力とをあわせて契約することができます。
第11条 供給の開始
(1) 一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。所定の手続きには、スマートメーターへの切替工事も含まれます。この場合、当社はお客さまとの協議をすることなく、お客さまに供給を開始することのできる最短の日程にてお客さまに電気の供給を開始することができるものとします。
(2) 当社は、お客さまの電力小売供給契約の申込みを承諾後、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(3) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、当社は、お客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
第12条 承諾の限界
本約款11(供給の開始)にかかわらず、当社は、法令、電気の供給状況、供給設備の状況、料金の支払状況
(既に消滅しているものを含む他の電力小売供給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合、当社の他のサービスの料金、およびシノケングループ各社より提供を受けているサービスの料金を含みます。)その他によってやむをえない場合には、電力小売供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
Ⅲ 契約種別および料金
第13条 契約種別
契約種別は別表5(契約種別)のとおりといたします。
第14条 料金等
料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は別表2でよって算定された燃料費等調整額を加算または減算したものといたします。また、契約種別は別表5(契約種別)、料金単価は別表6
(料金単価)によるものとします。
Ⅳ 料金の算定および支払い第15条 料金の適用開始の時期
料金は、電力小売供給契約の成立後に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
第16条 検針日
検針は、お客さまごとに、原則として各月ごとに一般送配電事業者が行うものとし、検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
第17条 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電力小売供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電力小売供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(3) 料金は、電力小売供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
第18条 使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(電力小売供給契約が終了した場合は、原則として終了日における一般送配電事業者からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月または翌々月にお知らせいたします。
(1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
(2) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力は、別表5(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって決めます。
第19条 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1ヶ月」として算定いたします。
(イ) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金算定期間の日数がその料金算定期間の終期に対応する検針の基準となる日の属する月の前月の日数(以下「暦日数」といいます)に対し、
5 日を上回り、または下回るとき。
(ロ) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) (1)(イ)または(ロ)の場合は、次により料金を算定いたします。
(イ) 基本料金は、別表6(日割計算の基本算式)(1)(イ)により日割計算をいたします。
(ロ) 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表6(日割計算の基本算式) (1)(ハ)により算定いたします。ただし、従量電灯の料金適用上の電力量区分については、別表6(日割計算の基本算式)(1)(ロ)により日割計算をいたします。
(ハ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表
6(日割計算の基本算式)(1)(ニ)により算定いたします。
(ニ) 容量拠出金反映額は、日割計算をいたしません。
(ホ) (イ)、(ロ)、(ハ)および(ニ)によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(3) (1)(イ)の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。また、(1)(ロ)の場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
第20条 料金の支払義務ならびに支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
(イ) 原則として、検針日といたします。
(ロ) 検針日に、一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は、当社が受領した日といたします。
(ハ) 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は、当社が料金算定を行った日といたします。
(ニ) 電力小売供給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって電力小売供給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、当社が定める支払期日までに支払っていただきます。
第21条 料金その他の支払方法
(1) 料金については、毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、以下の方法により支払っていただきます。そのときの支払にともなう費用は、お客さまの負担といたします。
(イ) お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法による支払い。なお、お客さまには当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(ロ) お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じた払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によって申し出ていただき、当社が承諾した場合に限ります。
(2) お客さまが料金を(1)(イ)または(ロ)により支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(イ) (1)(イ)により支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。 (ロ) (1)(ロ)により支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社
(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定 した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額を差し引いた金額に年14.6 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定した金額として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。なお、消費税等相当額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
(5) 支払っていただいた料金、延滞利息は、支払義務の発生した順序で充当いたします。
(6) お客さまがエスケーエナジー各社のLPガスをご利用の場合、エスケーエナジー各社にお預け頂いた保証金を、退去に伴う電気料金の精算その他当社への未払金の支払に充当することが出来ることとし、お客様はこれに何ら異議を述べないものといたします。
Ⅴ 使用および供給
第22条 需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 供給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 本約款24(供給の停止)、32(電力小売供給契約の終了)(2)または34(解約等)により必要な処置
(5) その他本約款によって、電力小売供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第23条 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害する恐れがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼす恐れがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(イ) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(ロ) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(ハ) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(ニ) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(ホ) その他(イ)、(ロ)、(ハ)または(ニ)に準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
第24条 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
(イ) お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(ロ) お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
(イ) お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合
(ロ) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
(ハ) 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
第25条 供給停止の解除
本約款24(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
第26条 違約金
(1) お客さまが本約款24(供給の停止)(2)(ロ)から(ハ)に該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)に定める「免れた金額」とは、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6ヶ月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。
第27条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給期間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(イ) 電気の供給上やむをえない場合
(ロ) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずる恐れがある場合
(ハ) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
(ニ) 非常変災の場合
(ホ) その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(3) (1)の場合には、当社は、料金の減額等は行いません。
第28条 損害賠償の免責
(1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款27(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 本約款24(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、または本約款34(解約等)によって電力小売供給契約を解約した場合もしくは電力小売供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
第29条 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合は、修理費相当額といたします。
(2) 亡失または修理が不可能の場合は、帳簿価格と取替工費の合計額といたします。
Ⅵ 契約の変更および終了第30条 電力小売供給契約の変更
(1) お客さまが電力小売供給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約について)に定める新たに電力小売供給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2) 電力小売供給契約の変更にともない、当社がお客さまに対し供給条件の説明、書面交付および供給開始後の書面交付を行う場合の取り扱いは、本約款 2(本約款の変更)(2)および(3)に準ずるものといたします。
第31条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の方法によって届出をしていただきます。
第32条 電力小売供給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社が指定する期日までに当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に供給を終了させるための適当な処置を行います。なお、当社が指定する期日までに通知いただけない場合、お客さまから通知の終了期日に供給を終了できない場合がございますので、ご了承ください。
(2) 電力小売供給契約は、本約款34(解約等)に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
(イ) 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電力小売供給契約が終了するものといたします。
(ロ) 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により、供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電力小売供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
第33条 需給開始後の電力小売供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電力小売供給契約を終了する場合 もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、電力小売供給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または電力小売供給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第34条 解約等
当社は、次の場合には、電力小売供給契約を解約することがあります。ただし、(4)に該当する場合を除き、解約日の15日前までにその旨をお客さまにお知らせします。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合
(イ) 当社が指定する支払期限日までに電気料金を支払っていただけない場合
(ロ) 当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)における債務を期日までに履行しない場合
(ハ) 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息や工事費負担金等)を履行しない場合
(2) お客様が次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から託送供給を停止した場合またはその恐れがあ
る事実が判明した場合
(イ) お客さまの責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合
(ロ) 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(ハ) 一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(ニ) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(ホ) 契約した負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用したにもかかわらず、契約変更に応じない場合
(ヘ) 電灯または小型機器をご使用のお客さま向けの電気料金メニューを契約せずに、電灯または小型機器を使用した場合
(ト) 本約款22(需要場所への立入りによる業務の実施)に際して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
(チ) 本約款23(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまが以下のいずれかに該当した場合
(イ) 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合
(ロ) 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合
(ハ) 支払停止の状態に陥った場合
(ニ) 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
(ホ) その他信用状態が悪化し、もしくはその恐れがあると認められる理由がある場合
(ヘ) お客さまが当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明した場合
(ト) 本約款等および託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場合
(4) お客さまが、本約款32(電力小売供給契約の終了)(1)による通知をせずに、その需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかな場合。この場合には、当社が電力小売供給を終了させるための処置を行った日に電力小売供給契約は消滅するものとします。
第35条 電力小売供給契約終了後の債権債務関係
電力小売供給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電力小売供給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金第36条 供給地点および施設
電気の供給地点(電気の供給が行われる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。
第37条 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器は、原則として、契約電力等に応じて一般送配電事業者が選定し、かつ一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取付けます。取付けに伴って一般送配電事業者から短時間の停電をお願いする場合があることをご了承いただきます。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取付けていただくことがあります。
(イ) お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
(ロ) 変成器の2次配線等で、とくに多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置、取付場所、解錠、使用する電気工作物等については、お客さまと一般送配電事業者との協議によって定めていただきます。
(3) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる
工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
第38条 電流制限器等の取付け
(1) 需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
第39条 供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これにともない新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送供給
等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金を支払っていただきます。
第40条 需給開始に至らないで電力小売供給契約を終了または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで電力小売供給契約を終了または変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
Ⅷ 保 安
第41条 調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
第42条 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
(イ) お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、またはそれらが生ずる恐れがあると認めた場合
(ロ) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずる恐れがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼす恐れがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要がある ときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ そ の 他
第43条 消費税法等改正の場合の取扱い
消費税法または地方税法が改正された場合、当社は、当該改正消費税法または改正地方税法に則り電気料金を計算の上お客さまから申し受けます。この場合消費税等相当額および消費税率も改正消費税法によるものとします。
第44条 反社会的勢力の排除
お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団
員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことおよび、以下の各項目について確約するものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当社は、事前に通知せずに、当該お客さまとの電力小売供給契約を解除することができるものとします。この場合、当該お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
(イ) 自己が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
(ロ) 自らまたは第三者を利用して、当社および当社の役職員に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、
当社の名誉や信用を毀損せず、当社の業務を妨害しないこと。
第45条 管轄裁判所
お客さまとの本約款等に関する一切の紛争については、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第46条 本約款の実施期日
(1) 本約款は2024年7月1日より施行するものとします。
別表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の検針日から翌年の5月の検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
(イ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1カ月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
(ロ) お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で、
お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。お客さまからの申出の直後の5月の検針日から翌年の5月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、(イ)にかかわらず、(イ)によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
2. 燃料費等調整額
(1) 各契約種別における料金につき,燃料費調整額の加減と電源調達調整費の加減からなる燃料費等調整額の加減を適用するものとし,それぞれ次の「3 燃料費調整」および「4 電源調達調整費」の定めに従うものといたします。
(2) N 月の検針日からN+1 月の起算日の前日までの期間において使用される電気の料金(以下,本項において「対象電気料金」といいます。)に適用される燃料費等調整額の加減算は,原則として,対象電気料金の請求にて相殺または合算することで行うものとします。なお,減算する燃料費等調整額の金額が対象電気料金の金額を超過する場合,当該超過分を次月の電気料金の請求から減算するものとし,その後も同様とします。
(3) 当社は,(2)の定めにかかわらず,当社の裁量により,燃料費等調整額の加減算について,当社が適当と判断した方法により事前にお客さまに通知することで,燃料費等調整額の全部または一部の加減算を分割にて行うことまたは燃料費等調整額の一部または全部を加算しないことができるものとします。ただし,燃料費等調整額の加減算を分割にて行っているお客さまの需給契約が終了する場合,需給契約が終了した日時点において料金に加減算していない燃料費等調整額の残額の合計金額については,最終の料金の請 求時に一括して加減算するものとします。
3. 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定
イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は, 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき, 次の算式によって算定された値といたします。
なお, 平均燃料価格は, 100 円単位とし, 100 円未満の端数は, 10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格 = A × α + B × β + C × γ
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α, β, およびγ は, 一般送配電事業者の管轄エリアごとに以下の通りといたします。
北海道電力ネットワークエリア | α=0.4699 | ― | γ=0.7879 |
東北電力ネットワークエリア | α=0.1152 | β=0.2714 | γ=0.7386 |
東京電力パワーグリッドエリア | α=0.1970 | β=0.4435 | γ=0.2512 |
中部電力パワーグリッドエリア | α=0.0275 | β=0.4792 | γ=0.4275 |
北陸電力送配電エリア | α=0.2303 | ― | γ=1.1441 |
関西電力送配電エリア | α=0.0140 | β=0.3483 | γ=0.7227 |
中国電力ネットワークエリア | α=0.1543 | β=0.1322 | γ=0.9761 |
四国電力送配電エリア | α=0.2104 | β=0.0541 | γ=1.0588 |
九州電力送配電エリア | α=0.0053 | β=0.1861 | γ=1.0757 |
なお, 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格, 1 トン当たりの平均液化
天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は, 1 円とし, その端数は, 小数第 1 位以下を四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価は, 契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお, 燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし, その端数は, 小数第 1 位以下を四捨五入いたします。
燃料費調整単価 = (平均燃料価格 - 基準燃料価格) ×整適用係数
基準燃料価格は以下の通りといたします。
(2)の基準単価
1,000
×燃料費調
北海道電力ネットワークエリア | 37, 200 円 |
東北電力ネットワークエリア | 31, 400 円 |
東京電力パワーグリッドエリア | 44, 200 円 |
中部電力パワーグリッドエリア | 45, 900 円 |
北陸電力送配電エリア | 21, 900 円 |
関西電力送配電エリア | 27, 100 円 |
中国電力ネットワークエリア | 26, 000 円 |
四国電力送配電エリア | 26, 000 円 |
九州電力送配電エリア | 27, 400 円 |
燃料費調整適用係数は以下の通りといたします。
北海道電力ネットワークエリア | 0.0 |
東北電力ネットワークエリア | 0.0 |
東京電力パワーグリッドエリア | 0.0 |
中部電力パワーグリッドエリア | 0.0 |
北陸電力送配電エリア | 0.0 |
関西電力送配電エリア | 0.0 |
中国電力ネットワークエリア | 0.0 |
四国電力送配電エリア | 0.0 |
九州電力送配電エリア | 0.0 |
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は, その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は, 次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の5 月の検針日から6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の6 月の検針日から7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の7 月の検針日から8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の8 月の検針日から9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1 月の検針日から2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の2 月の検針日から3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の3 月の検針日から4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は, 翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の4 月の検針日から5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は, その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定した金額とします。 ただし, たのしいでんき関西たこやきプラン 従量電灯A5, たのしいでんき関西たこやきプラン 従量電灯A シングルコース, たのしいでんき関西たこやきプラン 従量電灯A ファミリーコース, たのしいでんき中国もみじプラン 従量電灯A5, たのしいでんき四国かまたまうどんプラン 従量電灯A5, PRIME関西, PRIME 中国, PRIME 四国における最低料金適用電力量までは, 燃料費調整額は,最低料金に適用される基準単価に基づき算定された燃料費調整単価の金額といたします。 なお,燃料費調整額の計算における合計金額の単位は, 1 円とし, その端数は, 切り捨てます。
(2) 基準単価
基準単価は, 平均燃料価格が 1, 000 円変動した場合の値といたします。
エリア | 区分 | 単価 |
北海道 | 1 キロワット時につき | 19 銭 7 厘 |
東北 | 1 キロワット時につき | 22 銭 1 厘 |
東京 | 1 キロワット時につき | 23 銭 2 厘 |
中部 | 1 キロワット時につき | 23 銭 3 厘 |
北陸 | 1 キロワット時につき | 16 銭 1 厘 |
関西 | 1 キロワット時につき | 16 銭 5 厘 |
中国 | 1 キロワット時につき | 24 銭 5 厘 |
四国 | 1 キロワット時につき | 19 銭 6 厘 |
九州 | 1 キロワット時につき | 13 銭 6 厘 |
(3) 燃料費調整単価等の掲示
当社は, (1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格, 1 トン当たりの平均
液化天然ガス価格, 1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を当社の指定するホームページで公開いたします。
(4) 燃料費調整適用係数の見直し
当社は, 毎年 1 月 1 日,4 月 1 日,7 月 1 日,10 月 1 日の年 4 回,燃料費調整適用係数の見直しを行い,当社が必要と判断した場合は,当社が適当と判断した方法により事前にお客さまに通知することで,その内容を改定することができるものといたします。なお,改定後の燃料費調整適用係数により算定する燃料費等調整額の適用開始時期は,以下のとおりとします。
改定時期 | 適用開始時期 |
毎年 1 月 1 日時点の改定 | その年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
毎年 4 月 1 日時点の改定 | その年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
毎年 7 月 1 日時点の改定 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
毎年 10 月 1 日時点の改定 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
4 電源調達調整費
(1) 電源調達調整費の算定
電源調達調整費は, その 1 月の使用電力量に(2)に定める電源調達調整単価を適用して算定いたします。なお,電源調達調整費の計算における合計金額の単位は, 1 円とし, その端数は, 切り捨てます。
(2) 電源調達調整単価の算定
電源調達調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。 なお, 電源調達調整単価の単位は, 1
銭とし, その端数は, 小数第 1 位以下を四捨五入いたします。
A×α<Bの場合,電源調達調整単価(還元)=(A×α―B)×β×D A×α>Cの場合,電源調達調整単価(追加)=(A×α―C)×β×D
A 一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)が公表するスポット市場取引におけるエリアプライスの1か月平均値に,1+消費税および地方消費税の税率を乗じ,小数第 3 位以下を四捨五入した値(以下
「JEPX エリアプライス平均値」といいます。なお,各算定期間は(4)のとおりです。) B (5)「電源調達調整費 料金表」に定める還元調整基準単価
C (5)「電源調達調整費 料金表」に定める追加調整基準単価
D (5)「電源調達調整費 料金表」に定める電源調達調整適用係数 α (5)「電源調達調整費 料金表」に定める調達単価係数
β (5)「電源調達調整費 料金表」に定める適用期間補正係数
(3) 単価等の見直し
当社は, 毎年 1 月 1 日 4 月 1 日,7 月 1 日 10 月 1 日の年 4 回, 一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)が公表するエリアプライスの推移を踏まえ,(5)「電源調達調整費 料金表」に定める還元調整基準単価,追加調整基準単価,電源調達調整適用係数,調達単価係数および補正係数の見直しを行い,当社が必要と判断した場合は,当社が適当と判断した方法により事前にお客さまに通知することで,その内容を改定することができるものといたします。なお,改定後の還元調整基準単価,追加調整基準単価,電源調達調整適用係数,調達単価係数および適用期間補正係数により算定する燃料費等調整額の適用開始時期は,以下のとおりとします。
改定時期 | 適用開始時期 |
毎年 1 月 1 日時点の改定 | その年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
毎年 4 月 1 日時点の改定 | その年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
毎年 7 月 1 日時点の改定 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
毎年 10 月 1 日時点の改定 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
(4) 電源調達調整単価の適用
各JEPX エリアプライス平均値算定期間の JEPX エリアプライス平均値によって算定された電源調達調整単価は, その JEPX エリアプライス平均値算定期間に対応する電源調達調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各JEPX エリアプライス平均値算定期間に対応する電源調達調整単価適用期間は, 次のとおりといたします。
JEPX エリアプライス平均値算定期間 | 電源調達調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 1 月 31 日までの期間 | その年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 2 月 28 日までの期間 (閏年となる場合は,その年の 2 月 29 日までの期間) | その年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
(5) 電源調達調整費 料金表
提供エリア | B 還元調整基準単価 | C 追加調整基準単価 | D 電源調達調整適用係数 |
北海道電力ネットワークエリア | 8.40 円 | 11.70 円 | 1.0 |
東北電力ネットワークエリア | 6.80 円 | 10.10 円 | 1.0 |
東京電力パワーグリッドエリア | 6.85 円 | 10.15 円 | 1.0 |
中部電力パワーグリッドエリア | 5.60 円 | 8.90 円 | 1.0 |
北陸電力送配電エリア | 5.20 円 | 8.50 円 | 1.0 |
関西電力送配電エリア | 5.35 円 | 8.65 円 | 1.0 |
中国電力ネットワークエリア | 5.20 円 | 8.50 円 | 1.0 |
四国電力送配電エリア | 4.50 円 | 8.35 円 | 1.0 |
九州電力送配電エリア | 5.23 円 | 7.98 円 | 1.0 |
提供エリア | α 調達単価係数 ※ | |||||
1 月分 | 2 月分 | 3 月分 | 4 月分 | 5 月分 | 6 月分 | |
北海道電力ネットワークエリア | 1.26 | 1.20 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.22 |
東北電力ネットワークエリア | 1.32 | 1.21 | 1.27 | 1.22 | 1.19 | 1.23 |
東京電力パワーグリッドエリア | 1.28 | 1.23 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.26 |
中部電力パワーグリッドエリア | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.23 | 1.21 | 1.27 |
北陸電力送配電エリア | 1.34 | 1.20 | 1.23 | 1.17 | 1.16 | 1.27 |
関西電力送配電エリア | 1.24 | 1.25 | 1.28 | 1.26 | 1.25 | 1.28 |
中国電力ネットワークエリア | 1.35 | 1.24 | 1.26 | 1.22 | 1.20 | 1.27 |
四国電力送配電エリア | 1.28 | 1.27 | 1.29 | 1.24 | 1.21 | 1.26 |
九州電力送配電エリア | 1.33 | 1.28 | 1.29 | 1.24 | 1.22 | 1.25 |
提供エリア | α 調達単価係数 ※ | |||||
7 月分 | 8 月分 | 9 月分 | 10 月分 | 11 月分 | 12 月分 | |
北海道電力ネットワークエリア | 1.35 | 1.22 | 1.12 | 1.20 | 1.15 | 1.19 |
東北電力ネットワークエリア | 1.34 | 1.18 | 1.11 | 1.17 | 1.15 | 1.21 |
東京電力パワーグリッドエリア | 1.33 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.18 |
中部電力パワーグリッドエリア | 1.35 | 1.23 | 1.22 | 1.19 | 1.21 | 1.24 |
北陸電力送配電エリア | 1.48 | 1.21 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.23 |
関西電力送配電エリア | 1.37 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.23 | 1.24 |
中国電力ネットワークエリア | 1.50 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.23 |
四国電力送配電エリア | 1.41 | 1.23 | 1.22 | 1.18 | 1.22 | 1.26 |
九州電力送配電エリア | 1.33 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.23 | 1.25 |
提供エリア | β 適用期間補正係数 ※ | |||||
1 月分 | 2 月分 | 3 月分 | 4 月分 | 5 月分 | 6 月分 | |
北海道電力ネットワークエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
東北電力ネットワークエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
東京電力パワーグリッドエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
中部電力パワーグリッドエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
北陸電力送配電エリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
関西電力送配電エリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
中国電力ネットワークエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
四国電力送配電エリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
九州電力送配電エリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
提供エリア | β 適用期間補正係数 ※ | |||||
7 月分 | 8 月分 | 9 月分 | 10 月分 | 11 月分 | 12 月分 | |
北海道電力ネットワークエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
東北電力ネットワークエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
東京電力パワーグリッドエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
中部電力パワーグリッドエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
北陸電力送配電エリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
関西電力送配電エリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
中国電力ネットワークエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
四国電力送配電エリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
九州電力送配電エリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
※各表の「N 月分」は,N-1 月の検針日からN 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に係る電源調達調整単価の算出に適用することを示しております。
5 容量拠出金反映額
(1) 容量拠出金反映額の算定
イ 容量拠出金
容量拠出金は,電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」といいます。)が定める定款に基づき,広域機関が一般送配電事業者,配電事業者または小売電気事業者たる同機関の会員に対して請求する,容量市場における供給力の確保に係る拠出金のことをいいます。
ロ 容量拠出金反映額
容量拠出金反映額は,当社が広域機関から請求される容量拠出金を,需給契約の料金に反映することを目的として当社が設定する金額とし,以下ハにより算出する「容量拠出金反映基礎額」に対し,以下ヘにより算出する「容量拠出金反映調整額」を加減算した金額の合計とします。
ハ 容量拠出金反映基礎額
容量拠出金反映基礎額は,次の算式によって算定する金額とします。容量拠出金反映基礎額
= 契約電力(※1)(※2)(※3) × ニに定める容量拠出金反映基礎額単価
※1:料金算定期間の初日より前の直近の月初 1 日が終了する時点での契約電力の値(ただし,供給開始後,該当する値が存在しない間は供給開始時点での契約電力の値)を適用いたします。
※2:契約電流(A)については 10A を 1kW に,契約容量(kVA)については 1kVA を 1kW に,それぞれ換算して適用いたします。
※3:下表の契約種別のお客さまには,下表のみなし契約電力の値を適用いたします。なお,当社は,毎月 1 日時点においてみなし契約電力の見直しを行い,当社が必要と判断した場合は,当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知し,その内容を改定することができるものといたします。なお,N 月 1 日
プラン別説明書名称 | 契約種別 | みなし契約電力 | |
シノケンでんき | シノケンでんき | 東北 | 3kW |
シノケンでんき | 東京 | 3kW | |
シノケンでんき | 中部 | 3kW | |
シノケンでんき | 関西 | 3kW | |
シノケンでんき | 九州 | 3kW | |
‐ | 上記契約種別の他,関西電力送配電エリア,中国電力ネットワークエリアまたは四国電力送配電エリアのいずれかの提供エリアにおい て,従量電灯A に分類される契約 種別 | 3kW |
時点の改定の場合,その年のN 月の検針日からN+1 月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金から,改定後のみなし契約電力の値の適用を開始するものといたします。
ニ 容量拠出金反映基礎額単価
容量拠出金反映基礎額単価は消費税等相当額を含む金額とし,当社が,広域機関より開示される容量拠出金の見込金額をもとに,年度(毎年 4 月の検針日から翌年 4 月の検針日の前日までの期間)分として供給区域ごとに算出し設定します。なお,当社は,各年度において適用する容量拠出金反映基礎額単価を,当社が適当と判断した方法にて事前に公表いたします。
ホ 容量拠出金反映基礎額の対象となる容量拠出金
容量拠出金反映基礎額の対象となる容量拠出金は,その容量拠出金反映基礎額を含む料金の算定期間に応じて下表のとおりとします。
容量拠出金反映基礎額を含む料金の算 定期間 | 対象となる容量拠出金 |
その年の 4 月の検針日から同年 5 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 4 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 における容量拠出金 |
その年の 5 月の検針日から同年 6 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 5 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 における容量拠出金 |
その年の 6 月の検針日から同年 7 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 6 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 における容量拠出金 |
その年の 7 月の検針日から同年 8 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 7 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 における容量拠出金 |
その年の 8 月の検針日から同年 9 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 における容量拠出金 |
その年の 9 月の検針日から同年 10 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 9 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 における容量拠出金 |
その年の 10 月の検針日から同年 11 月 の検針日の前日までの期間 | 毎年 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期 間における容量拠出金 |
その年の 11 月の検針日から同年 12 月 の検針日の前日までの期間 | 毎年 11 月 1 日から 11 月 30 日までの期 間における容量拠出金 |
その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期 間における容量拠出金 |
その年の 1 月の検針日から同年 2 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 1 月 1 日から 1 月 31 日までの期間 における容量拠出金 |
その年の 2 月の検針日から同年 3 月の検針日の前日までの期間 | 毎年 2 月 1 日から 2 月 28 日(閏年の場 合は 2 月 29 日)までの期間における容量拠出金 |
その年の 3 月の検針日から同年 4 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 3 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 における容量拠出金 |
ヘ 容量拠出金反映調整額
容量拠出金反映調整額は,次の算式によって算定する金額とし,当社は,以下チの定めに従って,容量拠出金反映調整額の加減算により,その調整の大元となる容量拠出金反映額の請求を受けたお客さま か否かに関わりなく,容量拠出金反映額として当社がお客さまに請求した金額から当社が広域機関より請求される容量拠出金の金額を引いた金額(以下「容量拠出乖離額」といいます。)に係る調整を行うことができるものとします。なお,容量拠出乖離額が 0 円未満の場合は,容量拠出金反映調整額を同一料金期
間に対して請求する容量拠出金反映基礎額に加算するものとし,容量拠出乖離額が 0 円以上の場合は,容量拠出金反映調整額を同一料金期間に対して請求する容量拠出金反映基礎額から減算するものとします。
容量拠出金反映調整額
= 契約電力(※1)(※2)(※3) × トに定める容量拠出金反映調整額単価
※1:料金算定期間の初日より前の直近の月初 1 日が終了する時点での契約電力の値(ただし,供給開始後,該当する値が存在しない間は供給開始時点での契約電力の値)を適用いたします。
※2:契約電流(A)については 10A を 1kW に,契約容量(kVA)については 1kVA を 1kW に,それぞれ換算して適用いたします。
※3:ハにおけるみなし契約電力の定めを同様に適用します。
ト 容量拠出金反映調整額単価
容量拠出金反映調整額単価は消費税等相当額を含む金額とし,当社が,容量拠出乖離額をもとに,各月の検針日から翌月の検針日の前日までの算定期間分として供給区域ごとに算出し設定します。なお,当社は,各算定期間において適用する容量拠出金反映調整額単価を,当社が適当と判断した方法にて,原則として事前に(広域機関からの通知時期や料金計算の事務手続き上の都合等その他の事情によりやむを得ない場合は,金額確定後速やかに)公表いたします。
チ 容量拠出金反映調整額の対象となる容量拠出乖離額
容量拠出金反映調整額の対象となる容量拠出乖離額は,その容量拠出金反映調整額を含む料金の算定期間に応じて,下表に定める各期間における容量拠出金に基づき算出する容量拠出乖離額とします。ただし,広域機関が,当社に対して過去に請求した容量拠出金を変更・修正した場合には,下表の定めにかかわらず,当該変更・修正により発生した容量拠出乖離額に係る調整を行うことができるものとします。この場合,当該調整は,原則として,当該変更・修正の通知を当社が受領した日が属する月の翌々月の検針日から翌翌々月の検針日の前日までの期間を算定期間とする容量拠出金反映調整額にて行いま す。
容量拠出金反映調整額を含む料金 の算定期間 | 容量拠出乖離額の算出元となる容量拠出金 |
その年の 4 月の検針日から同年 5 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 4 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 8 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 12 月 1 日から同月末日までの期間におけ る容量拠出金 |
その年の 5 月の検針日から同年 6 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 5 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 9 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 1 月 1 日から同月末日までの期間における 容量拠出金 |
その年の 6 月の検針日から同年 7 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 6 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 10 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 2 月 1 日から同月末日までの期間における 容量拠出金 |
その年の 7 月の検針日から同年 8 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 7 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 11 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 3 月 1 日から同月末日までの期間における 容量拠出金 |
その年の 8 月の検針日から同年 9 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 8 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 12 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 4 月 1 日から同月末日までの期間における 容量拠出金 |
その年の 9 月の検針日から同年 10 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 9 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 1 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 5 月 1 日から同月末日までの期間における 容量拠出金 |
その年の 10 月の検針日から同年 11 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 10 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 2 月 1 日から同月末日までの期間における 容量拠出金 |
・同年 6 月 1 日から同月末日までの期間における 容量拠出金 | |
その年の 11 月の検針日から同年 12 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 11 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 3 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 7 月 1 日から同月末日までの期間における 容量拠出金 |
その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 12 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 4 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 8 月 1 日から同月末日までの期間における 容量拠出金 |
その年の 1 月の検針日から同年 2 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 1 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 5 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 9 月 1 日から同月末日までの期間における 容量拠出金 |
その年の 2 月の検針日から同年 3 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 2 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 6 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 10 月 1 日から同月末日までの期間におけ る容量拠出金 |
その年の 3 月の検針日から同年 4 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 3 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 7 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 11 月 1 日から同月末日までの期間におけ る容量拠出金 |
リ 容量拠出金反映額に対する個別の対応
当社は,前述の定めにかかわらず,当社の裁量により,容量拠出金反映額について,事前にお客さまに当社が適当と判断した方法にてその内容を通知することで,以下対応を行うことができるものとします。
(イ) 容量拠出金反映額の一部または全部について,料金に加算しないこと
(ロ) 容量拠出金反映額の一部または全部について,分割にて料金に加減算すること
ヌ 需給契約が終了した場合における容量拠出金反映額の取扱い
需給契約が終了する場合,当社は,需給契約が終了した日時点における料金に加減算していない容量拠出金反映額(リ(ロ)によるものに限ります。)の合計金額(以下「未履行反映額」といいます。)を,前述の定めにかかわらず,最終の料金請求時に一括して加減算いたします。なお,未履行反映額を減算する場合で,かつ未履行反映額が最終の料金の請求金額を超過した場合,当社は以下の方法により当該超過額の清算を行います。
(イ) 別途当社の定める時期までに,当社の定める方法にてお客さまに返金いたします。
(ロ) 当社は,お客さまの責めに帰すべき事由により(イ)の返金を行うことができない場合,当社が適当と判断した方法にてお客さまに通知することで是正を求めるものとします。なお,当社が当該通知を発した後 6 ヶ月以内にお客さまがこれを是正しない場合(お客さまの責めに帰すべき事由により,当該通知がお客さまに到達しなかった場合を含みます。)には,当該期間が経過した時点をもってお客さまの当社に対する未履行反映額の返還請求権は消滅するものとし,お客さまは予めこれに同意するものとします。
(2) 適用期間
容量拠出金反映額は,2024 年 4 月の検針日以降の算定期間における料金に適用します。
(3) 適用対象
容量拠出金反映額は、入居者用プランに適用します。
6. 契約プラン
契約種別は次のとおりといたします。
需要区分 | エリア | 契約プラン |
電灯需要 | 東北 | 入居者用 |
空室用 | ||
東京 | 入居者用 | |
空室用 | ||
中部 | 入居者用 | |
空室用 | ||
関西 | 入居者用 | |
空室用 | ||
九州 | 入居者用 | |
空室用 |
7. 料金単価
料金単価(消費税込)は、供給エリアによって以下のとおりとなります。
(1) 東北エリア 従量電灯B (イ) 適用条件
① 需要場所が、東北電力管内であること。
② 契約容量が20アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
(ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電
圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(ハ) 契約容量の決定方法
契約容量は、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアとし、当社は、以下のように契約容量を決定いたします。
① お客さまが、現在ご契約中の小売電気事業者との電力小売供給契約を終了し、当社と新たに電力小売供給契約を締結する場合には、現在ご契約中の契約容量にて当社の契約容量といたします。なお、お申込みと同時の契約容量の変更は受け付けておりませんので、予めご了承ください。
② お客さまが、転居等にともない新たに当社との小売供給契約を締結する場合には、お客さまの転居先にある電流制限器に設定の電力容量をお客さまと当社との契約容量といたします。
(ニ) 料金
東北エリアにおける従量電灯Bの料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表2(燃料費等調整額)にて算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
① 基本料金
東北エリアにおける従量電灯Bの基本料金は、1月につき次の通りといたします。
契約プラン | 契約単位 | 税込額 | |
基本料金 | 入居者用 | 1 | 550.00円 |
空室用 | 1 | 0.00円 |
② 電力量料金
契約プラン | 単位 | 税込額 | |
電力量料金 | 入居者用 | 1kWh | 24.22円 |
空室用 | 1kWh | 40.62円 |
東北エリアにおける従量電灯Bの電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
(2) 東京エリア 従量電灯B (イ) 適用条件
① 供給地が、東京電力管内であること。
② 契約容量が20アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
(ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(ハ) 契約容量の決定方法
契約容量は、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアとし、当社は、以下のように契約容量を決定いたします。
(1) お客さまが、現在ご契約中の小売電気事業者との電力小売供給契約を終了し、当社と新たに電力小売供給契約を締結する場合には、現在ご契約中の契約容量にて当社の契約容量といたします。なお、お申込みと同時の契約容量の変更は受け付けておりませんので、予めご了承ください。
(2) お客さまが、転居等にともない新たに当社との小売供給契約を締結する場合には、お客さまの転居先にある電流制限器に設定の電力容量をお客さまと当社との契約容量といたします。
(ニ) 料金
東京エリアにおける従量電灯Bの料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表2(燃料費等調整額)にて算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
① 基本料金
東京エリアにおける従量電灯Bの基本料金は、1月につき以下の通りといたします。
契約プラン | 契約単位 | 税込額 | |
基本料金 | 入居者用 | 1 | 550.00円 |
空室用 | 1 | 0.00円 |
② 電力量料金
契約プラン | 単位 | 税込額 | |
電力量料金 | 入居者用 | 1kWh | 24.75円 |
空室用 | 1kWh | 40.80円 |
東京エリアにおける従量電灯Bの電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
(3) 中部エリア 従量電灯B (イ) 適用条件
① 供給地が、中部電力管内であること。
② 契約容量が20アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツまたは50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(ハ) 契約容量の決定方法
契約容量は、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアとし、当社は、以下のように契約容量を決定いたします。
① お客さまが、現在ご契約中の小売電気事業者との電力小売供給契約を終了し、当社と新たに電力小売供給契約を締結する場合には、現在ご契約中の契約容量にて当社の契約容量といたします。なお、お申込みと同時の契約容量の変更は受け付けておりませんので、予めご了承ください。
② お客さまが、転居等にともない新たに当社との小売供給契約を締結する場合には、お客さまの転居先にある電流制限器に設定の電力容量をお客さまと当社との契約容量といたします。
(ニ) 料金
中部エリアにおける従量電灯Bの料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表2(燃料費等調整額)にて算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
① 基本料金
中部エリアにおける従量電灯Bの基本料金は、1月につき次の通りといたします。
契約プラン | 契約単位 | 税込額 | |
基本料金 | 入居者用 | 1 | 550.00円 |
空室用 | 1 | 0.00円 |
② 電力量料金
契約プラン | 単位 | 税込額 | |
電力量料金 | 入居者用 | 1kWh | 23.80円 |
空室用 | 1kWh | 32.20円 |
中部エリアにおける従量電灯Bの電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
(4) 関西エリア 従量電灯A (イ) 適用条件
① 供給地が、関西電力管内であること。
② 使用する最大容量(以下「最大需要容量」と言います。)が、6キロボルトアンペア未満であること。
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(ハ) 最大需要容量の決定方法
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情かつ必要に応じてお客さまと当社との協議によって行います。
(ニ) 料金
関西エリアにおける従量電灯Aの料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表2(燃料費等調整額)にて算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
① 最低料金
関西エリアにおける従量電灯Aの最低料金は、以下の通りといたします。
契約プラン | 契約単位 | 税込額 | |
基本料金 | 入居者用 | 1 | 330.00円 |
空室用 | 1 | 0.00円 |
② 電力量料金
契約プラン | 単位 | 税込額 | |
電力量料金 | 入居者用 | 1kWh | 22.72円 |
空室用 | 1kWh | 31.21円 |
関西エリアにおける従量電灯Aの電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
(5) 九州エリア 従量電灯B (イ) 適用条件
① 供給地が、九州電力管内であること。
② 契約容量が20アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
(ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(ハ) 契約容量
契約容量は、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアとし、当社は、以下の
ように契約容量を決定いたします。
① お客さまが、現在ご契約中の小売電気事業者との電力小売供給契約を終了し、当社と新たに電力小売供給契約を締結する場合には、現在ご契約の契約容量にて当社の契約容量といたします。なお、お申込みと同時の契約電流の変更は受け付けておりませんので、予めご了承ください。
② お客さまが、転居等にともない新たに当社との小売供給契約を締結する場合には、お客さまの転居先にある電流制限器に設定の電力容量をお客さまと当社との契約容量といたします。
(ニ) 料金
九州エリアにおける従量電灯Bの料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表2(燃料費等調整額)にて算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
① 基本料金
九州エリアにおける従量電灯Bの基本料金は、1月につき次の通りといたします。
契約プラン | 契約単位 | 税込額 | |
基本料金 | 入居者用 | 1 | 550.00円 |
空室用 | 1 | 0.00円 |
② 電力量料金
九州エリアにおける従量電灯Bの電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約プラン | 単位 | 税込額 | |
電力量料金 | 入居者用 | 1kWh | 21.62円 |
空室用 | 1kWh | 29.37円 |
8. 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協議の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
(イ) 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量
――――――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数
前月または前年同月の料金の算定期間の日数
(ロ) 前3カ月間の使用電力量による場合前3カ月間の使用電力量
―――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数前3カ月間の料金の算定期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき
取替後の計量器によって計量された使用電力量
――――――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数取替後の計量器によって計量された期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、本約款37 (計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
――――――――――――――
100 パーセント+(±誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協議いたします。
(イ) お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月
(ロ) 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
9. 日割計算の基本算式
日割計算の基本算式は, 次のとおりといたします。
(1) 基本料金を日割りする場合
19(料金の算定)(2)イの場合
1月の該当料金 ×
日割計算対象日数暦日数
19(料金の算定)(2)ロの場合
1月の該当料金 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
(2) 料金適用上の電力量区分を日割りする場合
第 1 段階料金適用電力量 = 120 キロワット時 ×
日割計算対象日数
なお, 第 1 段階料金適用電力量とは, 最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量 = 180 キロワット時 ×
日割計算対象日数暦日数
なお, 第 2 段階料金適用電力量とは, 120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電
力量料金が適用される電力量をいいます。
第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金適用電力量の単位は, 1 キロワット時とし, その端数は, 小数第
1 位以下を四捨五入いたします。
(3) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
19(料金の算定)の場合は, 料金種別ごとに算定期間の使用電力量により算定いたします。
(4) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合は, 料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。