Contract
定 款
(令和 4 年 6 月 23 日改正)
第一交通産業株式会社
第一交通産業株式会社 定款
第1章 x x
(商 号)
第 1条 当会社は、第一交通産業株式会社と称し、英文では DAIICHI KOUTSU SANGYO Co., Ltd.と表示する。
(目 的)
第 2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.一般乗用旅客自動車運送事業
2.一般貸切旅客自動車運送事業
3.一般貨物自動車運送事業
4.特定旅客自動車運送事業
5.一般乗合旅客自動車運送事業
6.各種学校の経営及び人材育成のための教育事業
7.自動車、中古自動車、中古自動二輪車並びにこれらの部品、附属品及び工具の販売、リース及び輸出入
8.自動車の修理及び再生加工
9.第一交通産業グループ関連会社の管理統括指導業務
10.第一交通産業グループ関連会社の事業に必要な燃料の購入及び販売
11.第一交通産業グループ関連会社の事業に必要な車両及び資材等の購入、輸入、販売及びリース
12.不動産の売買、交換及び賃貸借並びにこれらの代理、もしくは斡旋及び不動産の管理運営業務
13.宅地造成及び販売
14.住宅等の建築及び販売
15.土木建築設計施工の請負業
16.金融業
17.損害保険及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業
18.倉庫業
19.自動車運行管理業
20.民芸品及び家具類の製造、販売
21.民芸品、家具類及び木材、建材の輸出入並びに販売
22.駐車場の管理・運営
23.コンピューターソフトウェアの開発
24.音響・通信機器のシステム設計、施工、保守及び販売
25.コンビニエンスストアの経営
26.移送介助事業
27.介護保険法に基づく居宅サービス事業
28.介護保険法に基づく介護予防サービス事業
29.介護保険法に基づく居宅介護支援事業
30.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業の受託
31.旅行業法に基づく旅行業
32.旅行斡旋及び観光案内に関する業務
33.航空券、乗船車券類の受託販売
34.広告代理業
35.広告の企画及び制作業務
36.通信販売業務
37.xx小物類の販売
38.貨物、荷物の取次代行業務
39.電話、インターホン、医療緊急用連絡システム機器の販売、設置及び取付工事
40.xxx発電を利用したxx発電機の販売及び保守
41.総合警備保障業務
42.各種通信機器のリース及びレンタル
43.ゴルフ練習場の経営
44.ゴルフ用品の販売
45.ゴルフ会員権の売買及び仲介
46.食品、民芸品等郷土特産品の販売
47.健康食品の販売
48.労働者派遣事業
49.病院、医院の経営
50.前払式証票の発行及び取扱業務
51.債権管理回収業務
52.医療用機器及び同備品のリース
53.有料老人ホーム及び高齢者向け賃貸住宅の経営
54.医薬品の卸売一般販売業及び薬局の経営
55.酒類、食品、冷凍食品及び加工食品の製造、販売、卸売並びに輸出入業務
56.化粧品の製造、販売及び卸売業務
57.美術品、工芸品の販売
58.農産物の生産及び販売
59.金属加工品の製造及び販売
60.塗料の製造及び販売
61.塗料材料及び建築資材の輸出入全般
62.塗料の輸出入全般
63.塗料及び塗料材料におけるコンサルティング業務
64.放射線遮蔽目的の商材の製造及び販売
65.サービス付き高齢者向け住宅事業の運営
66.水産物の加工及び販売並びに輸出入業務
67.飲食店の経営
68.ポータルサイトの運営
69.保育所及び託児所等の経営
70.一般旅客定期航路事業
71.旅客不定期航路事業
72.人の運送をするxx不定期航路事業
73.コインランドリーの経営
74.総合的な決済関連サービス
75.燃料及び潤滑油の販売
76.ホテル、旅館及び公衆浴場の経営
77.前各号に附帯関連する一切の業務
(本店の所在地)
第 3条 当会社は本店を北九州市xx北区に置く。
(機関の設置)
第 4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を置く。
(公告方法)
第 5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6条 当会社の発行可能株式総数は、156,000,000株とする。
(単元株式数)
第 7条 当会社の単元株式数は100株とする。
(株主名簿管理人)
第 8条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
(株式取扱規程)
第 9条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める株式取扱規程による。
(単元未満株主の権利)
第10条 当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.法令により定款をもってしても制限することができない権利
2.株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
3.単元未満株式買増請求をする権利
(単元未満株式の買増請求)
第11条 単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡す旨を当会社に請求することができる。
第3章 株主総会
(基準日)
第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集の時期)
第13条 当会社の定時株主総会は毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は必要ある場合、臨時招集する。
(招集権者及び議長)
第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(決議要件)
第15条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(電子提供措置等)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(員 数)
第18条 当会社の取締役は、15名以内とする。
(選任方法)
第19条 取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
② 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第21条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。
② 取締役会の決議により、社長1名を選定するほか、必要に応じて会長を1名、副会長、副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会)
第22条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
② 取締役会招集の通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。
③ 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。
④ 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規程による。
(報酬等)
第23条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益
(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
第5章 監査役及び監査役会
(員 数)
第24条 当会社の監査役は、5名以内とする。
(選任方法)
第25条 監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任 期)
第26条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
③ 補欠監査役の予選の効力は、当該選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。
(常勤監査役)
第27条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役若干名を選定する。
(監査役会)
第28条 監査役会招集の通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。
② 監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規程による。
(報酬等)
第29条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
第6章 計 算
(事業年度)
第30条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第31条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める。
(剰余金の配当の基準日)
第32条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とし、中間配当の基準日は、毎年9月
30日とする。
② 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第33条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れる。
(附則)
1.変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び
変更後定款第 16 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 16 条はなお効力を有する。
3.本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。