NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信約款
追加型証券投資信託
NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1 条 この信託は証券投資信託であり、xxアセットマネジメント株式会社を委託者とし、xx信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18 年法律第108 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託の目的および金額)
第2 条 委託者は、TOPIX-17 電力・ガスを対象株価指数とし、信託契約締結日の前営業日における対象株価指数の終値に 100 を乗じて得た値(小数点以下は切り上げます。)を 2 万倍した金額に相当する委託者の指定する有価証券等(以下「信託適格有価証券等」といいます。)を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
② 前項に規定する信託適格有価証券等とは、次の各項の要件のすべてを満たす有価証券等をいいます。
1.原則として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式であること
2.原則として有価証券の株数の比率が、第 23 条第 1 号に定める運用の基本方針に沿ったものであること
3.投資信託及び投資法人に関する法律施行令ならびに同法律施行規則に定めるものであること
③ 第1 項の受益者のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等(第16 条第1 項に規定する振替機関等をいいます。)の口座に、当該受益者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。
(追加信託の限度額)
第3 条 委託者は、受託者と合意のうえ、3,000 億円相当の信託適格有価証券等を限度として追加信託することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4 条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第11 条、第51 条第1 項、第52 条第1 項、第54 条第2 項の規定によって信託を終了させることがあります。
(金融商品取引所への上場)
第5 条 委託者は、この信託の受益権について、別に定める金融商品取引所(金融商品取引法第2 条第 16 項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるものとします。
(用語の定義)
第6 条 この信託約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
1.「純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 2.「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
3.「配当等収益」とは、受取配当金、配当株式、受取利息およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。
4.「経費」とは、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)ならびにその他の費用の合計額をいいます。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 7 条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第8 項で定める公募により行なわれます。
(信託の計算期間)
第8 条 この信託の計算期間は、毎年7 月16 日から翌年7 月15 日までとします。ただし、第1 計算
期間は信託契約締結日から平成 20 年7 月15 日までとし、最終計算期間の終了日は第4 条ただし書の規定によりこの信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。
(損益の帰属)
第9 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(期中解約の取扱い)
第10 条 受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。
(信託契約の解約)
第11 条 委託者は、信託財産の一部を受益権と交換することにより、受益権の口数が別に定める口数を下ることとなった場合、または、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、第5 条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったときまたは対象株価指数が廃止されたときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、第1 項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2 週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行ないます。
⑥ 第3 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、第2 項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。
(受益権の申込単位および価額)
第 12 条 販売会社(委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。)をいいます。以下同じ。)は、平成 20 年3 月25 日以降、第13 条の規定により分割される委託者が別に定める一定口数の整数倍の受益権を、取得申込受付日の委託者が別に定める時限までに取得申込みをした取得申込者に対し、当該取得申込みを受付けることができます。この場合、取得申込みは、委託者が別に定める信託適格有価証券等をもって行なうものとします。ただし、当該信託適格有価証券等の評価額が当該一定口数の整数倍の受益権の評価額に満たない場合は、その差額に相当する金額を徴するものとします。
② 前項の受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。なお、販売会社は、取得申込者から独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
③ 第1 項に定める一定口数は、信託財産が運用の対象とする各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が対象株価指数に連動すると想定する、1 単位の現物株式のポートフォリオ(原則日々公表するものとします。)を構成する銘柄の株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)の整数倍の株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるものとします。
④ 第1 項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の期日および期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5 号に掲げるものを除く。)における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。 1.毎月最終営業日の前営業日
2.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2 営業日以内
3.対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3 営業日前から起算して 4 営業日以内
4.第8 条に定める計算期間終了日の3 営業日前から起算して3 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4営業日以内)
5.前各号のほか、委託者が、第 23 条第 1 号に定める運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑤ 第1 項の取得申込者が、対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社(会社法第2 条第3 号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」といいま
す。)である場合には、原則として、委託者は、当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって受付けるものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、取得申込受付日の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に発行会社等以外の者が取得申込みをする場合の信託適格有価証券等における当該株式の株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額を徴するものとします。
⑦ 前項の通知が取得申込みの取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込みを取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
⑧ 第1 項の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等(第16 条第1 項に規定する振替機関等をいいます。)の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込に要する信託適格有価証券等(第5 項に規定する株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な経費に相当する金額を含みます。以下本項において同じ。)の受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2 条第29 項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる信託適格有価証券等の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、振替機関等における清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2 条第27 項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。
⑨ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第4 項の規定にかかわらず、受益権の取得申込みの受付けを停止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
(受益権の分割)
第13 条 委託者は、第2 条の規定による受益権については2 万口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第30 条の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(当初の受益者)
第14 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、前条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、第 12 条第 8 項に掲げる業務方法書に定めるところにより、第 12 条に定める取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる信託適格有価証券等の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第15 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第16 条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第13 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第17 条 受託者は、第2 条に規定する信託適格有価証券等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し当初設定が行われた旨を通知するものとします。
② 受託者は、追加信託にかかる信託適格有価証券等(第12 条第5 項に規定する株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な経費に相当する金額を含みます。)について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。ただし、第 12条第8 項に掲げる業務方法書に定めるところにより、当該信託適格有価証券等の委託者への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、当該信託適格有価証券等についての受入れまたは振替済の通知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第18 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
③ 委託者は、第1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第19 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第20 条 この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2 条第20 項に規定するものをいい、約款第21 条第2 項第5
号に定めるものに限ります。)に係る権利
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
(運用の指図範囲)
第21 条 委託者は、信託財産を、株式に対する投資として運用することを指図します。
② 委託者は、信託財産に属する金銭を、第23 条に規定する信託財産の運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指すため、次の各号により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第14
号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.対象株価指数または対象株価指数と実質的に同等の株価指数を対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第28 条第8 項第3 号ロに掲げるもののうち、株価指数に係るものをいいます。以下同じ。)
(利害関係人等との取引等)
第22 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第 29 条において同じ。)、第 29 条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前2 条に掲げる資産への投資等ならびに第 25 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことができます。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第 31
条の 4 第 3 項および同条第 4 項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、前2 条に掲げる資産への投資等ならびに第25 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。
④ 前3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31 条第3 項および同法第 32 条第3 項の通知は行ないません。
(運用の基本方針)
第23 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
1.この信託は、対象株価指数に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
2.次の場合には、第1 号の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
ア.対象株価指数の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合
イ.対象株価指数における、その採用銘柄の変更または資本異動等対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合もしくは当該修正が公表された場合
ウ.この信託の追加信託または交換が行なわれた場合エ.その他連動性を維持するために必要な場合
3.投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)銘柄の
うち、対象株価指数に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。なお、対象株価指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。 4.株式への投資割合には、制限を設けません。
5.第1 号の規定にかかわらず、対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に第21 条第2項第5 号に掲げる株価指数先物取引の買建を行なうことができます。 6.資金動向、市況動向等によっては、前各号のような運用ができない場合があります。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(収益分配方針)
第24 条 信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。
(株式の貸付の指図および範囲)
第25 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないこととします。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第26 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(株式の売却の指図)
第27 条 委託者は、信託財産に属する株式の売却の指図ができます。
(再投資の指図)
第28 条 委託者は、前条の規定による売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金、およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(信託業務の委託等)
第29 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22 条第1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。 1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること 4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者
(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(追加信託金額)
第30 条 追加信託に相当する金額は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額に、第12 条第5 項に定める経費に相当する金額を加えた額とします。
(追加信託金額の計理処理)
第31 条 追加信託に相当する金額は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理します。
(受益権と株式の交換の計理処理)
第32 条 第42 条に定める受益権と株式の交換にあっては、第 43 条第1 項の交換必要口数から第 43
条第 2 項ただし書きの規定により控除する口数を控除して得た口数に交換請求受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を交換(解約)差金として処理します。
(株式の時価評価)
第33 条 信託財産に属する株式(交換の実行に係る株式で、受益者に対し未交付のもの(株式の振替制度移行後においては、振替機関等の受益者の口座に未振替のものとします。)を除きます。)の時価評価は、原則として、金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)により評価するものとします。
(受託者による資金立替え)
第34 条 信託財産に属する株式について、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金、その他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託事務の諸費用および監査費用)
第35 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間(第1計算期間を除きます。)の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額)
第36 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第8 条に規定する計算期間を通じて毎日、次の第
1号により計算した額に、第2 号により計算した額を加算して得た額とします。 1.信託財産の純資産総額に年10,000 分の32 以内で委託者が定める率を乗じて得た額
2.第25 条に規定する株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額
② 前項の信託報酬は、毎計算期間(第1 計算期間を除きます。)の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(信託財産に関する報告等)
第37 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2 項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第37 条第3 項に定める報告は行なわないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37 条第2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38 条第1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(収益の分配方式)
第38 条 信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、毎計算期末において経費を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。
② 毎計算期末に信託財産から生じた第1 号に掲げる利益の合計額は、第2 号に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。 1.有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、交換(解約)差益金
2.有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、交換(解約)差損金
(名義登録と収益分配金の支払い)
第39 条 収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第 9
条の 3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。
③ 社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続きは、別に定めるところによるものとします。
④ この信託契約締結当初および追加信託時の受益者については、第1 項に規定する登録を行なったうえで振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
⑤ 第1 項に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40 日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が第2項に規定する会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
(収益分配金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第40 条 受託者は、支払開始日から5 年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。
② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金の時効)
第41 条 受益者が、収益分配金について支払開始日から5 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者に帰属します。
(交換請求)
第42 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、平成20 年7 月16 日以降、委託者に対し、交換請求受付日の委託者が別に定める時限までに、一定口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の期日および期間における交換請求については、原則として、当該交換請求の受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における交換請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5 号に掲げるものを除く。)における交換請求については、当該交換請求の受付けを行なうことができます。
1.毎月最終営業日およびその前営業日
2.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
3.対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3 営業日前から起算して 3 営業日以内
4.第8 条に定める計算期間終了日の3 営業日前から起算して3 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4営業日以内)
5.前各号のほか、委託者が、第 23 条第 1 号に定める運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
③ 第1 項に定める一定口数は、信託財産に属する銘柄の株式の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が対象株価指数に連動すると想定する、1 単位の現物株式のポートフォリオを構成する銘柄の株式につき取引所売買単位の整数倍の株数と交換するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるもの(以下「最小交換口数」といいます。)とします。
④ 受益者が、第1 項の交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
⑤ 前項の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。なお、第12 条第8 項に掲げる業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。当該抹消に係る手続きおよび第43 条第3 項に掲げる交換株式に係る振替請求が行なわれた後に、振替機関は、第43 条第2 項に定める当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に第 1 項の交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑥ 受託者は、第43 条第2 項の委託者の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび第44 条第1 項に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したものとして取り扱います。
⑦ 受益者が交換によって取得できる個別銘柄の株数は、交換請求受付日の基準価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
⑧ 販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当
該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
⑨ 第2 項の規定により、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして、第7 項および第8 項の規定に準じて計算されたものとします。
⑪ 前項の通知が交換の請求の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
(交換の指図等)
第43 条 委託者は、受益者が最小交換口数の整数倍の振替受益権をもって前条第1項の請求を行ない、その請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数の受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株式の株数を計算し、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切上げます。以下「交換必要口数」といいます。)を確定します。
② 委託者は、受託者に対し、交換必要口数の受益権と信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を行なった受益者が、対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として、委託者は、交換必要口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、前条第7 項の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値
(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に前条第7 項の規定に基づき計算された株数を乗じて得た金額とします。
③ 受託者は、前条第5 項に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうものとします。ただし、第12 条第8 項に掲げる業務方法書に定めるところにより、前条第5 項に掲げる交換の請求を受付けた 販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担 する場合には、受託者は、同条同項に掲げる手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定 める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうものとします。受益者への交換株式 の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3 営業日目から、振替機関等の口座に前条 第1 項の交換の請求を行なった受益者に係る株数の増加の記載または記録が行なわれます。
(交換受益権の取扱い)
第44 条 委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
② 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第42 条第2 項の規定にかかわらず、第42 条および第43 条による交換請求の受付けを停止することおよびすでに受付けた交換請求の受付けを取り消すことができます。
③ 前項の規定により交換請求の受付けを停止したときは、第42 条第9 項の規定を準用します。
(受益権の買取り)
第45 条 販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、第2 号の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。 1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.第5 条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
② 前項の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。
③ 販売会社は、前2 項の規定により受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
④ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて第1 項による受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
⑤ 前項により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたものとして、第 2項および第3 項の規定に準じて計算されたものとします。
(信託終了時の交換等)
第46 条 委託者は、この信託が終了するときは、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、信託終了日の4 営業日前の日における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。
② 前項の交換は、販売会社の営業所において行なうものとします。
③ 第1 項により受益者が取得する個別銘柄の株数は、信託終了日の4 営業日前の日の基準価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
④ 販売会社は、受益者に第1 項による交換を行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
⑤ 対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である受益者が、第1 項の定めによって交換する場合には、委託者は当該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託者に指図します。この場合の個別時価総額は、信託終了日の3 営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるものとして合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額(売却に伴う売買委託手数料等を控除した後の金額)とします。
⑥ 委託者は、信託終了日の3 営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権(前項の規定により信託財産が買取った受益権を含みます。)を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
⑦ 第1 項および第3 項の規定にかかわらず、次の各号の場合には、信託終了日の基準価額をもとに販売会社はその受益権を買取ることを原則とします。
1.第1 項において、受益者の有する口数から株式の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残余の口数の振替受益権
2.第1 項における一定口数に満たない振替受益権(取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。)
⑧ 販売会社は、受益者に前項による買取りを行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
⑨ 第1 項の株式の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを受託者が確認した日の翌営業日から行ないます。
⑩ 第5 項の規定により信託財産が買取った受益権については、第5 項に定める個別時価総額が確定した日から3 営業日目に金銭の交付を行ないます。
(交換に係る時効)
第 47 条 受益者が、前条第1 項の交換について、交換開始日から 10 年間その交換の請求をしないときは、その権利を失い、委託者に帰属します。
(公告)
第48 条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款の変更等)
第49 条 委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16 条第2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2 項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(反対者の買取請求権)
第 50 条 第 11 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求の内容および買取請求の手続に関する事項は、第11条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第51 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第49 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第52 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第49 条の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第53 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第54 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第49 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第55 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第56 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、交換請求の受付け、交換株式の交付および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約に関する疑義)
第57 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(付則)
第1 条 信託約款第 39 条第1 項および付表4.②の規定は、平成 28 年1 月1 日以後に行なう受託者への登録について適用し、同日前に行なった受託者への登録については、なお従前の例によるものとします。
② 平成28 年1 月1 日前に受託者への氏名または名称および住所の登録を行なった者は、同日から3年を経過した日以後最初に到来する計算期間の終了する日(同日において個人番号または法人番号を有しない者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第27 号)の規定により同日以後に個人番号または法人番号が初めて通知された日から一月を経過する日とします。)までに、受託者に個人番号または法人番号の登録を行なうものとします。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成20 年3 月21 日
xxxxx区豊洲二丁目2 番1 号委託者 xxアセットマネジメント株式会社
xxxxxx区大手町二丁目2 番2 号受託者 xx信託銀行株式会社
1.信託約款第5 条第1 項の別に定める金融商品取引所は次の通りとします。東京証券取引所
2.信託約款第11 条第1 項の別に定める口数は、「1 万口」とします。
3.信託約款第 12 条第 1 項の別に定める時限は、「午後 3 時」とします。ただし、取得申込者が、対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合の時限は、「午後2 時」とします。 4.信託約款第 12 条第 8 項の別に定める金融商品取引清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。
5.信託約款第39 条第3 項の別に定める手続きは、原則次の通りとします。
①信託約款第 39 条第3 項の受益権は、信託約款第 39 条第2 項の会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
②信託約款第39 条第2 項の会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる上記①の受益者の氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益分配金につき租税特別措置法第9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)ならびにその他受託者が定める事項を書面等により受託者に届け出るものとします。
また、届け出た内容に変更が生じた場合は、当該会員所定の方法による当該受益者からの申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通知するものとします。
③信託約款第39 条第2 項の会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記①の受益者の振替機関の定める事項を(当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。
6.信託約款第 42 条第 1 項の別に定める時限は、「午後 3 時」とします。ただし、交換の請求を行なう受益者が、対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合の時限は、「午後2 時」とします。 7.信託約款第46 条第1 項の別に定める一定口数は、「2,000 口」とします。