Contract
熊本xxx・xx工業用水道運営事業に係る公共施設等運営権実施契約内容の公表について(令和 2 年 11 月 9 日)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117
号)第 22 条第 1 項の規定に基づき、熊本xxx・xx工業用水道運営事業の優先交渉権者が設立した、ウォーターサークルくまもと株式会社との間で、公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)を締結したので、同条第 2 項の規定に基づき、実施契約の内容をここに公表します。
熊本xxx・xx工業用水道運営事業に係る公共施設等運営権実施契約の主な内容について
1. 事業名称
熊本xxx・xx工業用水道運営事業(以下、「本事業」という。)
2. 公共施設等の名称及び立地
公共施設等 | 立地 |
有明工業用水道 | xx堰取水口から有明工業用水道の使用者に給水する地点まで |
xx工業用水道 | xx接合井から八代工業用水道の使用者に給水する地点まで |
3. 公共施設等の管理者等
所在地:xxxxxxxxxxxxxxx00x0x名称:熊本県(以下、「県」という。)
代表者:熊本県知事 xx xx
4. 公共施設等運営権者(以下「運営権者」という。)の商号所在地:熊本県xx市荒尾2014番地1号
商号:ウォーターサークルくまもと株式会社代表者:代表取締役 xx xx
5. 公共施設等の運営等の内容
(1) 統括マネジメントに係る業務 (2) 工業用水等の供給に係る業務 (3) 施設の更新に係る業務
6. 契約期間
(1) 令和3年4月1日から令和23年3月31日までとする。
(2) (1)にかかわらず、不可抗力の発生その他契約期間の延長を必要とする事由が生じた場合には、県及び運営権者は、契約期間の延長を申し出ることができるものとし、県及び運営権者が協議の上、合意した場合には、県及び運営権者が合意した日まで契約期間を延長することができる(かかる期間延長を「合意延長」といい、合意延長前の契約期間の終了日の翌日から合意延長後の契約期間の終了日までの期間を「延長期間」という。)。なお、合意延長の実施回数は1回に限られないが、延長期間は合計で5年を超えることができない。
(3) (2)に基づき合意延長が行われた場合、運営権者は、県及び運営権者が協議により定める日までに、要求水準書に定める項目を含む、当該延長期間についての事業計画書を作成し、県に提出してその承認を得るものとする。
7. 公共施設等の更新に係る業務及び維持管理・運営に係る業務の費用総額 (1) 更新に係る業務の費用総額
1,494,196,000円
(消費税及び地方消費税別途。なお、上記の費用総額には撤去費を含む。) (2) 維持管理・運営に係る業務の費用総額
5,629,400,000円
(消費税及び地方消費税別途。)
8. 公共施設等運営事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項及び契約終了時の措置に関する事項
<以下、本事業に係る公共施設等運営権実施契約書の抜粋>
第 12 章 契約の期間及び期間満了に伴う措置
第 1 節 本契約の期間
(契約の有効期間)
第 84 条 本契約は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約締結日を始期とし、本事業終了日又は本契約が解除若しくは終了した時点まで効力を有する。
(事業期間)
第 85 条 運営権者は、本事業開始日を始期とし、運営権設定日から 20 年を経過する日が属する事業年度の末日(又は本契約に基づき本事業期間が変更された場合は当該変更後の日)を本事業終了日とする期間中、本事業を実施する。但し、本事業終了日より前に本契約が解除又は終了した場合には、第 96 条乃至第 105 条の定めに従う。
2 前項の規定にかかわらず、不可抗力の発生その他本事業期間の延長を必要とする事由が生じた場合には、県及び運営権者は、本事業期間の延長を申し出ることができるものとし、県及び運営権者が協議の上、合意した場合には、県及び運営権者が合意した日まで本事業期間を延長することができる(かかる期間延長を「合意延長」といい、合意延長前の本事業終了日の翌日から合意延長後の本事業終了日までの期間を「延長期間」という。)。なお、合意延長の実施回数は 1 回に限られないが、
延長期間は合計で 5 年を超えることができない。
3 前項に基づき合意延長が行われた場合、運営権者は、県及び運営権者が協議により定める日までに、要求水準書に定める項目を含む、当該延長期間についての事業計画書を作成し、県に提出してその承認を得るものとする。
4 本事業終了日をもって任意事業も終了するものとし、当該時点をもって運営権の存続期間の終期となり、運営権は消滅するものとし、本事業開始日が本事業開始予定日から遅れた場合であっても、運営権の存続期間は延長しない。
第 2 節 期間満了による本事業終了手続
(事業引継ぎ)
第 86 条 運営権者は、本事業終了日までに、県又は県の指定する者(以下「次期運営主体」という。)に本事業が円滑に引き継がれるよう、自らの費用負担により、次の各号に掲げる内容を含む事業の引継ぎをしなければならない。
(1) 運営権者は、要求水準書の定めるところに従い、本事業終了日における運営事業対象施設の施設性能に関する確認事項、確認時期及び確認方法等を記載した施設性能確認計画書を作成し、本事業終了日の 1 年前までに県に提出し、その承認を得るものとする。
(2) 運営権者は、要求水準書の定めるところに従い、引継事項を記載した引継計画書を作成し、本事業終了日の 1 年前までに、県に提出しなければならない。
(3) 運営権者は、要求水準書の定めるところに従い、引継書類を作成し、引継業務の開始する 30 日前までに、県に提出しなければならない。また、運営権者は、前号に従って提出した引継計画書に基づき、本事業終了日の 180 日前までに、引継業務を開始するものとする。
(4) 運営権者は、第 1 号に従って承認を得た施設性能確認計画書に基づき、本事業終了日の 180 日前から 90 日前までの間に、運営事業対象施設の施設性能について確認を行うとともに、要求水準書の定めるところに従い、当該確認結果を記載した施設性能確認報告書を作成し、当該確認の完了の日から 30日以内に施設性能確認報告書を県に提出しなければならない。
(5) 運営権者は、本事業に関して作成した以下の書類を、本事業終了日の 30 日前までに、県に提出する。
① 最新の長期修繕計画及び本事業終了日以降の更新計画
② 運転管理及び保全管理に関する資料
(6) 運営権者は、第 2 号に従って提出した引継計画書に基づき、本事業終了日までに、県又は次期運営主体に対して事業の引継ぎを完了させ、当該引継ぎ
の完了後速やかに引継完了報告書を県に提出しなければならない。
(7) 前各号に定めるほか、運営権者は、次条の定めに従い、資産の引渡し及び譲渡等を実施しなければならない。
(本契約終了による資産の取扱い)
第 87 条 運営権者は、本事業終了日又はそれ以降の県が指定する日に、運営事業対象施設を県又は次期運営主体に引き渡し、本事業用地を県に明け渡さなければならない。
2 本事業期間が終了した場合、県は、前項に基づき引渡しを受けた運営事業対象施設に関して、本事業期間中に運営権者が行った更新投資業務について、運営権者が県に代わって支払っていた、本事業終了日の翌日以降に係る減価償却費及び残存価額に相当する金銭の残存価値相当額(本事業期間中の更新投資に伴う地方公営企業法施行規則(昭和 27 年総理府令第 73 号)第 15 条第 1 項に基づき定額法で算定される未償却残高をいう。なお、同施行規則別表第二号の注記一の「構築物又は機械及び装置を一体として償却する場合の耐用年数」は適用しない。また、運営権者の責めに帰すべき事由によって本事業開始日が本事業開始予定日よりも遅延した場合であって、当該遅延に伴い、更新投資の時期が第 41 条第 1 項に従い県の承認を得た全体更新計画で予定された時期よりも遅れた場合は、第 41 条第 1 項に従い県の承認を得た全体更新計画に従って更新投資が行われたと仮定した場合の未償却残高とする。)を運営権者に対して支払うものとする(以下、当該支払額を「事業期間終了時の残存価値相当額」という。)。なお、事業期間終了時の残存価値相当額は、各更新実施 5 箇年計画の作成時において県との間で確認した上で、16 事業年度目から 20 事業年度目までの更新実施 5 箇年計画の作成時において県と合意するものとするが、事業期間終了時の残存価値相当額の変更は、県による事業期間終了時の残存価値相当額の支払いのための予算措置に配慮した上で行わなければならず、変更を行うことのできる範囲は、運営権者が県に対して合理的な説明を行うことができた範囲に限られるものとする。
3 運営権者は、本事業終了日において本事業の実施のために運営権者が本事業用 地及び運営権設定対象施設内において保有する資産(任意事業に係る資産を含む。)について、すべて運営権者の責任及び費用負担において相当の期間内に本事業用 地から撤去しなければならない。但し、県が必要と認めた場合には、県は、残存価 値を勘案の上、当該資産を買い取ることができる。この場合における買取価格は、 県の指名する評価専門家及び運営権者の指名する評価専門家並びにこの両名が同 意する第三の評価専門家の協議により合意した時価算定方法をもとに決定する等、xxな手続により算定されるものとするが、買取りが行われる資産の額が少額で あること等の理由により県及び運営権者が別途合意した場合には、簡便な方法に より算定されるものとする。
4 前項の場合において、運営権者が正当な理由なく、本事業終了日から相当の期間内に本事業用地を明け渡すための措置を行わないときは、県は、運営権者に代わり当該措置を行うことができ、これに要した費用を運営権者に求償することができる。この場合、運営権者は、県の処分について異議を申し出ることができない。
5 第 2 項に基づく事業期間終了時の残存価値相当額の支払い及び第 3 項に基づき資産の買取りが行われる場合の買取対価の支払いは、本事業終了日から 2 年を経過した日以降速やかに(運営権者が自らの負担する瑕疵担保責任の履行を担保するために合理的な保全措置が採られていることを示して県に対して当該事業期間終了時の残存価値相当額又は買取対価の支払いを求めた場合において、県がこれを適切と認めた場合には、本事業終了日以降速やかに)行うものとする。但し、当該支払日の到来より前に、県が第 89 条に定める瑕疵担保責任に基づき損害賠償請求を行った場合、県は、当該事業期間終了時の残存価値相当額又は買取対価の支払いに係る債務と当該損害賠償請求に係る債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。この場合、県は、当該相殺が実行され、又は当該損害賠償請求に係る債権が弁済されるまでの間、当該事業期間終了時の残存価値相当額又は買取対価の支払いを拒むことができる。
(原状回復費用等)
第 88 条 運営権者は、第 86 条第 4 号に基づく施設性能の確認の結果、運営事業対象施設について要求水準書に定める項目を満たさない事項が存在する場合には、県に対し、要求水準を充足させるために必要となる費用等を、前条第 2 項に基づき県が運営権者に対して支払う事業期間終了時の残存価値相当額から控除する方法により支払う。
(瑕疵担保責任)
第 89 条 県は、第 87 条第 1 項の規定により引き渡された運営事業対象施設(但し、白島浄水場の汚泥処理施設(本事業終了日において、同施設が運営権者の管理区分に含まれない場合に限る。)を除き、浄水場内の埋設xxについては運営権者が更新及び修繕を実施した範囲に、その他のxx及びトンネルについては運営権者が修繕を実施した範囲に、それぞれ限る。)又は同条第 3 項に基づき買い取った資産に瑕疵(なお、経年劣化及び本事業開始日に存在していた既存不適格(工業用水道施設更新・耐震・アセットマネジメント指針(平成 25 年 3 月)(経済産業省)に基づく、工業用水道施設に求められる耐震性能の不足を含むが、これに限られない。)は瑕疵に該当しない。以下本条において同じ。)が発見された場合、速やかに運営権者に通知する。この場合、県は、本事業終了日から 2 年以内に当該通知を行った場合に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若
しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。但し、本事業終了日から 2 年以内に耐用年数を迎える設備についてはこの限りではなく、本事業終了日から
2 年以内の耐用年数を迎えるまでの間に県が当該通知を行った場合に限り、県は、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。
第 13 章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置
第 1 節 解除又は終了事由
(運営権者の事由による本契約の解除)
第 90 条 県は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、催告することなく本契約を解除することができる(なお、本契約の一部のみの解除はできないものとする。)。
(1) 運営権者の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能となったとき。
(2) 運営権者が、破産、会社更生、民事再生、若しくは特別清算の手続又はこれらに類似する手続について運営権者の株主総会又は取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(運営権者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 運営権者について手形取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき。
(4) 運営権者の責めに帰すべき事由により、本事業開始日が本事業開始予定日より遅延することが明らかとなったとき。但し、本事業開始日の遅延が運営権者の手続上の軽微な瑕疵に起因する場合であって、本事業開始日の遅延が本事業開始予定日より 1 ヶ月を超えないと見込まれる場合を除く。
(5) 正当な理由なく、運営権者が本事業を放棄したと認められるとき。
(6) 運営権者について、本事業の実施に必要となる許認可等が終了又は取り消され、かつ、相当期間内にこれを復させることが困難であって、その結果、本事業の継続が困難となったとき。
(7) 運営権者が、第 33 条に定める年度報告書又は第 34 条に定める財務情報等に虚偽の記載を行ったとき。
(8) 運営権者が、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号イ乃至トのいずれかに該当する場合であって、行政手続法第 13 条第 2 項に該当し又は同条第 1 項第 1 号に基づく聴聞手続を執った上で、運営権が取り消されたとき。
(9) 運営権者が適用ある法令等に関して重大な違反をしたと認められるとき。
(10) モニタリング基本計画書に定める場合。
(11) 第 82 条第 2 項に定める状態が解消されなかったとき。
(12) 基本協定書の当事者が、基本協定書第 7 条第 5 項各号のいずれかに該当したとき。
(13) 運営権者の役員のうちに以下のいずれかに該当する者があることが判明したとき。運営権者の親会社等(PFI 法第 9 条第 4 号に規定する親会社等をいう。以下本項において同じ。)の役員についても同様とする。
① xx被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令等上これらと同様に取り扱われている者
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令等上これと同様に取り扱われている者
③ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令等による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して 5 年を経過しない者
④ 暴力団員等及びその他の関係者に該当する者
⑤ PFI 法に基づく公共施設等運営権を取り消された者の役員であった者で、その取消しの日前 30 日以内に当該取り消された者の役員であった者で、
その取消しの日から 5 年を経過しない者
⑥ 事業に関しxx者と同一の行為能力を有しない未xx者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
(14) 運営権者が以下のいずれかに該当することが判明したとき。運営権者の親会社等についても同様とする。
① 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号
に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者(以下本号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
② 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(15) 運営権者が、第 22 条第 2 項に違反し、確約事業を県の事前の承認を得ずに
休止又は廃止したとき。
2 県は、次の各号に掲げる事由が発生したときは運営権者に対して当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告し、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、解除事由を記載した書面を送付することにより、直ちに本契約を解除することができる(なお、本契約の一部のみの解除はできないものとする。)。
(1) 運営権者が本契約上の誓約事項又は表明保証事項に違反したとき。
(2) 運営権者がその責めに帰すべき事由により本契約上の義務を履行しないとき。
(3) 運営権者が法令等に違反したとき。
(4) 運営権者が物品譲渡契約に基づく対価を支払うべき期日を過ぎても支払わないとき。
(本事業開始日前のその他事由による解除)
第 91 条 県及び運営権者は、県及び運営権者のいずれの責めにも帰すべきでない事由(不可抗力の場合を除く。)により、本事業開始日が本事業開始予定日より 1 年以上遅延することが明らかとなった場合、催告することなく本契約を解除することができる(なお、本契約の一部のみの解除はできないものとする。)。
(県の任意による解除)
第 92 条 県は、公益上やむを得ない必要が生じたときは、6 ヶ月以上前に運営権者に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(県の事由による本契約の解除又は終了)
第 93 条 県の責めに帰すべき事由により、県が本契約上の県の重大な義務に違反し、運営権者から 60 日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、又は県の責めに帰すべき事由により本契約に基づく運営権者の重要な義務の履行が不能になった場合は、運営権者は、県に対し、解除事由を記載した書面を送付することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 県がすべての運営権設定対象施設の所有権(共有持分権を含む。)を有しなくなった場合(不可抗力により滅失した場合を除く。)は、PFI 法第 29 条第 4 項に基づき、運営権は消滅し、本契約は当然に終了する。
(不可抗力による本契約の終了又は解除)
第 94 条 すべての運営権設定対象施設が不可抗力により滅失した場合、運営権は消滅し、本契約は当然に終了する。
2 本事業期間中に不可抗力が発生した場合において、県と運営権者との間で復旧 対応に関する協議が成立しない場合その他本事業の継続が困難であると判断した とき、又は本契約の履行のために多大な費用を要するときには、県又は運営権者は、相手方と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(その他の事由による本契約の解除)
第 95 条 ①本事業の実施自体に対する近隣住民の反対運動又は訴訟等、②本契約締結時 に予見できなかった、不可抗力に起因せず、かつ、新たな水源開発が必要となるよ うな原水の水量の恒常的な不足、③不可抗力に起因せず、かつ、水処理方式の変更 が必要となるような原水の水質の恒常的な変化、④不可抗力に起因せず、かつ、水 処理方式又は汚泥処理方式の変更が必要となるような原水の水量又は水質の変化 による汚泥の量又は質の恒常的な変化に伴う汚泥の処分費用の増加、⑤特定法令 等変更(但し、運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われ た場合を除く。)、又は⑥運営事業対象施設の上流施設の所有者又は管理者の行為 により、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、県又は運営権者は、相手方と協議の上、本契約を解除することができる(なお、本契約の一部のみの解 除はできないものとする。)。
(1) 本事業の継続が困難であると判断したとき
(2) 本契約の履行のために多大な費用を要すると判断したとき
(合意解除)
第 96 条 県及び運営権者は、合意により本契約の全部又は一部を終了させることができる。この場合、本契約に別途定めるほか、解除の効果については、県及び運営権者の合意により決定する。
第 2 節 解除又は終了の効果(全事由共通)
(本事業開始日前の解除又は終了の効果)
第 97 条 本事業開始日前に、第 90 条乃至第 96 条に基づき本契約が解除又は終了した場
合、第 86 条乃至第 89 条の規定は適用しない。但し、当該解除又は終了時点までに
第 10 条第 1 項に基づき義務事業の承継等を実施していた場合には、当該承継等に際して交付された資産又は資料の返還等の必要な措置を行うものとする。この場合、当該承継等及び措置に要した費用は、各自これを負担する。
(本事業開始日後の解除又は終了の効果)
第 98 条 本事業開始日後に、第 90 条乃至第 96 条に基づき本契約が解除又は終了した場
合、第 86 条乃至第 89 条の規定については、「本事業終了日」を「本契約の解除又は終了日」に適宜読み替えて適用する。但し、次の各号に記載されている規定については、次の各号の規定に従う。
(1) 第 86 条柱書については、以下のように読み替える。
「運営権者は、本契約の解除又は終了日以降速やかに、県又は県の指定する者(以下「次期運営主体」という。)に本事業が円滑に引き継がれるよう、自らの費用負担により、次の各号に掲げる内容を含む事業の引継ぎをしなければならない。」
(2) 第 86 条第 1 号については、以下のように読み替える。
「運営権者は、本契約の解除又は終了日以降速やかに、要求水準書の定めるところに従い、本事業終了日における運営事業対象施設の施設性能に関する確認事項、確認時期及び確認方法等を記載した施設性能確認計画書を作成し、県に提出してその承認を得るものとする。」
(3) 第 86 条第 2 号については、以下のように読み替える。
「運営権者は、本契約の解除又は終了日以降速やかに、要求水準書の定めるところに従い、引継事項を記載した引継計画書を作成し、県に提出しなければならない。」
(4) 第 86 条第 3 号については、以下のように読み替える。
「運営権者は、本契約の解除又は終了日以降速やかに、要求水準書の定めるところに従い、引継書類を作成し、県に提出しなければならない。また、運営権者は、前号に従って提出した引継計画書に基づき、本契約の解除又は終了日以降速やかに、引継業務を開始するものとする。」
(5) 第 86 条第 4 号については、以下のように読み替える。
「運営権者は、第 1 号に従って承認を得た施設性能確認計画書に基づき、本契約の解除又は終了日以降速やかに、運営事業対象施設の施設性能について確認を行うとともに、要求水準書の定めるところに従い、当該確認結果を記載した施設性能確認報告書を作成し、当該確認の完了の日から 30 日以内に施設性能確認報告書を県に提出しなければならない。」
(6) 第 86 条第 5 号柱書については、以下のように読み替える。
「運営権者は、本事業に関して作成した以下の書類を、本契約の解除又は終了日以降速やかに、県に提出する。」
(7) 第 86 条第 6 号については、以下のように読み替える。
「運営権者は、第 2 号に従って提出した引継計画書に基づき、本契約の解除又は終了日以降速やかに、県又は次期運営主体に対して事業の引継ぎを完了させ、当該引継ぎの完了後速やかに引継完了報告書を県に提出しなければならない。」
(8) 第 87 条第 2 項第 2 文については、以下のように読み替える。
「なお、事業期間終了時の残存価値相当額は、本契約の解除又は終了日を対象期間に含む更新実施 5 箇年計画において県と合意した金額を基準に、本契約の解除又は終了日から本事業終了日までの期間を勘案した上で、県が決定する。」
2 前項の規定に加え、本事業開始日後に、第 90 条乃至第 96 条に基づき本契約が解除又は終了した場合であって、当該解除又は終了日において、県への引渡しが完了していない更新工事の工事目的物につき出来形部分がある場合、県は、当該出来形部分を検査の上、買い取るものとする。この場合の出来形部分の買取額は、当該出来形部分の価格相当額から当該出来形部分に係る更新に係る業務に関し県が支払済みの費用(もしあれば)を減じた額とし、この場合の出来形部分の買取額の支払いについては、前項によって読み替える第 87 条第 5 項の規定を適用する。
3 第 1 項の場合において、運営権者は、県又は県の指定する者による本事業の実施 に協力するため、本契約が解除又は終了した後合理的に必要な期間、県又は県のx xする者の行う本事業に係る業務について合理的な範囲で協力を行うものとする。
4 第 1 項の場合において、運営権者は、本契約の解除又は終了日以降の期間に係る利用料金を収受することはできない。運営権者は、料金収受代行業務委託契約の終了に伴い、運営権者が収受した県収受分料金について、県と協議の上、精算を行う。
第 3 節 解除又は終了の効果(運営権者の事由による解除又は終了)
(契約解除違約金等-運営権者事由解除又は終了)
第 99 条 第 90 条各項又は第 93 条第 2 項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)により本契約が解除され、又は終了した場合、契約保証金は一切返還されず、運営権者は、県に対して県の指定する期限までに、次項に定める契約解除違約金その他の金員を一括で支払わなければならない。
2 前項に定める契約解除違約金の額は 2.7 億円とし、運営権者は、契約解除違約金から契約保証金(銀行保証を提供し、又は履行保証保険を付した場合に、県に支払われる保証金又は保険金があるときは当該保証金又は保険金をいう。以下本項において同じ。)を差し引いた金額を県に支払うとともに、当該本契約の解除又は終了に起因して県が被った損害額が契約解除違約金の額を上回るときは、その差額を、県の請求に基づき支払わなければならない。但し、県の責めに帰すべき事由により運営権者に生じた損害がある場合には、当該運営権者の損害相当額を、当該県が被った損害額(但し、当該県が被った損害額が契約解除違約金の額以下である場合には、契約解除違約金の額)から控除する。
(運営権取消等-運営権者事由解除)
第 100 条 第 90 条各項の規定により本契約が解除された場合、PFI 法第 29 条第 1 項第 1
号ホに定める重大な違反があったものとして、行政手続法第 13 条第 1 項第 1 号に
基づく聴聞手続を執った上で(同条第 2 項に該当するときは直ちに)、PFI 法第 29
条第 1 項第 1 号に基づいて県が運営権を取り消し、又は県及び運営権者の協議の結果に従って運営権者が運営権を放棄するものとし、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、第 93 条第 2 項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)により本契約が終了した場合には、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
第 4 節 解除又は終了の効果(県の事由による解除又は終了)
(契約解除違約金等-県事由解除又は終了)
第 101 条 第 92 条又は第 93 条第 1 項若しくは第 2 項(県の責めに帰すべき事由による場合に限る。)により本契約が解除され、又は終了した場合、県は、運営権者に対して運営権者の指定する期限までに、運営権者に対して契約保証金(利息等は付さない。)を全額返還し、銀行保証に係る保証書を返還し、又は履行保証保険に係る保険証券を返還するとともに、運営権者に発生した損失を補償する。但し、運営権者の責めに帰すべき事由により県に生じた損害がある場合には、当該県の損害相当額を、県の支払額から控除する。この場合において、運営権者は、第 54 条に基づき収受し、保管している県収受分料金相当額を、県からの損失の補償の支払いに充当することができる。
(運営権取消等-県事由解除)
第 102 条 第 92 条又は第 93 条第 1 項により本契約が解除された場合、県は、行政手続
法第 13 条第 1 項第 1 号に基づく聴聞手続を執った上で(同条第 2 項に該当すると
きは直ちに)、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号に基づいて県が運営権を取り消し、又は県及び運営権者の協議の結果に従って運営権者が運営権を放棄するものとし、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、第 93 条第 2 項(県の責めに帰すべき事由による場合に限る。)により本契約が終了した場合には、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
第 4 節 解除又は終了の効果(双方無責の事由による解除又は終了)
(運営権取消等-双方無責の事由による解除)
第 103 条 第 91 条により本契約が解除された場合、県は、行政手続法第 13 条第 1 項第 1
号に基づく聴聞手続を執った上で(同条第 2 項に該当するときは直ちに)、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号に基づいて県が運営権を取り消し、又は県及び運営権者の協議の結果に従って運営権者が運営権を放棄するものとし、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 第 91 条により本契約が解除された場合、県は、運営権者に対して契約保証金(利息等は付さない。)を全額返還し、銀行保証に係る保証書を返還し、又は履行保証保険に係る保険証券を返還する。この場合において、県及び運営権者のいずれも、契約保証金、銀行保証に係る保証書又は履行保証保険に係る保険証券の返還のほか、自らに生じた損害、損失及び費用等については、自ら負担するものとする。
第 5 節 解除又は終了の効果(不可抗力による解除又は終了)
(運営権放棄等及び費用の負担-不可抗力解除)
第 104 条 第 94 条第 1 項により本契約が終了した場合には、県及び運営権者は、遅滞な
く運営権の抹消登録を行う。また、第 94 条第 2 項により本契約が解除された場合、県及び運営権者の協議の結果に従って運営権者が運営権を放棄するものとし、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 第 94 条第 1 項又第 2 項により本契約が解除され、又は終了した場合、県は、運 営権者に対して契約保証金(利息等は付さない。)を全額返還し、銀行保証に係る 保証書を返還し、又は履行保証保険に係る保険証券を返還する。また、県は、契約 保証金、銀行保証に係る保証書又は履行保証保険に係る保険証券の返還のほか、運 営権者に生じたブレークファンディングコストその他の金融費用を含む合理的な 範囲の費用のみを負担し、その他の自らに生じた損害、損失及び費用等については、県及び運営権者のいずれも、自ら負担するものとする。
第 6 節 解除又は終了の効果(その他の事由による解除)
(運営権放棄等及び費用の負担-その他の事由による解除)
第 105 条 第 95 条により本契約が解除された場合には、県及び運営権者の協議の結果に従って運営権者が運営権を放棄するものとし、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 第 95 条により本契約が解除された場合、県は、運営権者に対して契約保証金(利息等は付さない。)を全額返還し、銀行保証に係る保証書を返還し、又は履行保証保険に係る保険証券を返還する。また、県は、契約保証金、銀行保証に係る保証書又は履行保証保険に係る保険証券の返還のほか、運営権者に生じたブレークファンディングコストその他の金融費用を含む合理的な範囲の費用のみを負担し、そ
の他の自らに生じた損害、損失及び費用等については、県及び運営権者のいずれも、自ら負担するものとする。
第 7 節 事業終了後の解散及び債務引受け
(事業終了後の解散及び債務引受け)
第 106 条 運営権者は、本事業終了日又は本契約の解除若しくは終了時点においてもな お運営権者が本契約に基づく金銭債務を負担すると県が合理的に認める場合には、県の事前の書面による承諾を得ることなく、当該金銭債務の支払いが完了するま で、解散等を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、運営権者は、本事業終了日又は本契約の解除若しくは終了後、運営権者が本契約に基づき負担する金銭債務は第 89 条に基づく瑕疵担保責任に係る債務のみであると県が合理的に認める場合には、60 日前までに県に対して通知の上、解散等を行うことができる。この場合において、県は、代表企業に対して、当該代表企業が当該債務を引き受けるよう求めることができる。