Contract
自動販売機設置契約書(例)
公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、飲料水等自動販売機(以下「自動販売機」という。)の設置に関し、次のとおり契約を締結する。
(設置場所及び面積等)
施設名称 | 設置場所 | 設置面積 | 台数 |
彩の国さいたま芸術劇場 | ○○○○○○○○ | 1㎡ | 1台 |
○○○○○○○○ | 1㎡ | 1台 |
第1条 自動販売機の設置場所並びに設置面積及び設置台数は、次の表に掲げるとおりする。ただし、設置面積には放熱余地部分を含み、回収ボックス設置部分は含まないものとする。
(設置期間等)
第2条 自動販売機の設置期間は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までとする。なお、自動販売機の設置及び撤去の日は、甲、乙協議の上、設置期間内で甲が指定する日とする。
2 自動販売機の設置期間の延長は行わないものとする。
(設置条件等)
第3条 乙は、自動販売機の設置に当たっては、別紙「自動販売機設置に係る仕様書」に記載する事項を遵守しなければならない。
(基本設置料)
第4条 基本設置料は、乙の設置する自動販売機1台あたり年額40,000円(うち消費税及び地方消費税額2,963円。電気使用料を含む。)とする。
(販売手数料)
第5条 販売手数料は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 毎月末締めによる販売実績(各販売商品の販売価格(消費税及び地方消費税を含む。)に販売本数を乗じて得た額)に○○パーセントの割合を乗じて得た額とする。
(2)前号により算出した額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 乙は、前項各号に掲げる販売実績及び販売手数料額を、翌月の20日までに、甲に報告しなければならない。
(基本設置料及び販売手数料の支払)
第6条 乙は、基本設置料及び販売手数料を、次の各号に定める期日までに、甲の指定する銀行口座への振込により支払わなければならない。ただし、銀行振込に係る手数料は、乙の負担とする。
(1)基本設置料 甲が発行する請求書に基づき、甲の指定する期日
(2)販売手数料 前条第2項の報告に基づき、当該報告のあった月の末日
(違約金)
第7条 乙は、前条に定める期間までに基本設置料及び販売手数料を支払わなかったときは、遅延日数に応じ、支払われるべき基本設置料及び販売手数料の額に年3.1パーセントの割合を乗じて得た額を違約金として甲に支払わなくてはならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りではない。
(費用負担)
第8条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、乙の負担とする。
(管理義務)
第9条 乙は、自動販売機を常に善良な管理者の注意をもって維持保全しなければならない。
(第三者への損害の賠償義務)
第 10 条 乙は、自動販売機を設置したことにより第三者に損害を与えたときは甲の責に帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。
2 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対して求償することができる。
(商品等の盗難及び破損)
第 11 条 甲は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内売上金又は金銭の盗難又は毀損については、甲の責に帰することが明らかな場合を除き、その責を負わない。
2 乙は、自動販売機、当該自動販売機で販売する商品が汚損又は毀損したときは、自己の負担によって速やかに復旧しなければならない。
(契約の解除)
第 12 条 甲は、乙がこの契約に定める義務に違反したときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、乙に対して催告その他何らの手続きを要することなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)この契約に先立ち乙から提出された各種提出書類(参加申込書、提案書等)に虚偽の記載が確認されたとき。
(2)基本設置料又は販売手数料の支払を納期限から2か月以上怠ったとき。
(3)手形・小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(4)差押・仮差押・仮処分・競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申し立てを受けたとき。
(5)破産、特別精算、民事再生、会社更生等の申し立てを受け、若しくは申し立てをしたとき。
(6)甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。
(7)乙の信用が著しく失墜したと甲が認めるとき。
(8)主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。
(9)資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動が生じ、又は合併を行うこと等により、甲が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。
(10)乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して賃金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(11)全各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。
(設置場所の返還)
第 13 条 設置期間が終了したときは、乙は、直ちに、設置場所を甲に返還しなければならない。
(原状回復義務)
第 14 条 次の各号いずれかに該当するときは、乙は、自己の負担において設置場所を原状に回復しなければならない。ただし、甲が適当と認めたときはこのかぎりではない。
(1) 乙の責に帰すべき事由により、設置場所を滅失又は毀損したとき。
(2) 前条の規定により設置場所を返還するとき。
(不当な要求の報告)
第 15 条 乙は、xxは再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な請求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者不当な請求を受けたときは、遅滞なく、報告するよう措置を講じなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第 16 条 第 13 条の規定により設置場所を返還する場合において、乙が自動販売機の設置に投じた改良費等の有益費、修繕費その他の費用があっても、乙はこれを甲に請求しないものとする。
2 甲の承認の有無にかかわらず乙が施した造作については、この契約の終了の場合において、乙は、その買取りを請求することができない。
(契約の費用)
第 17 条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第 18 条 この契約に関する訴えの管轄は、さいたま地方裁判所とする。
(管轄裁判所)
第 19 条 この契約に関し疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ1通を所持する。
平成 年 月 日
xxxxxxxxxx0xx00x0x甲 公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団
理事長
住所
乙
氏名
自動販売機設置に係る仕様書
1 設置する自動販売機の規格及び条件並びに遵守事項
(1) 大きさ及びデザイン
① 大きさ
おおよそ幅 1,000mm×奥行 750mm×高さ 2,000mm 以内ただし、大ホール楽屋通路については、
おおよそ幅 1,250mm×奥行 600mm×高さ 2,000mm 以内
② デザイン(外観色を含む)
周辺環境に配慮したユニバーサルデザインとする。
(2) 環境対策
① 省エネルギー
「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに
「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。
② 低GWP冷媒機
地球温暖化係数(GWP)の低い、二酸化炭素(CO2)、炭化水素(HC)、又はハイドロフルオレフィン(HF01234yf)等を冷媒として採用した機種とする。
ただし、紙パック自動販売機については、いわゆる「代替フロン(地球温暖化対策の推進に関する法律より)」を認める。
③ その他
「埼玉県グリーン調達推進方針」(平成 14 年 3 月策定)の自動販売機の判断の基準に適合すること。(同方針の判断基準は、国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成 24 年 2 月)と同じ。)
(3) 安全対策
① 転倒防止
「自動販売機の据付基準」(JIS 規格)及び「自動販売機据付基準マニュアル」(日本自動販売機工業会作成)を遵守した措置を講じるものとする。
② 食品衛生
「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法)及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要項」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。また、商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。
③ 防犯
硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪防止に万全を尽くすものとする。また、屋内設置であっても「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。
(4) 使用済み容器の回収
① 回収ボックスの設置
原則として、自動販売機1台に1個の割合で自動販売機付近の財団が指定するエリアに設置する。
② 回収ボックスの規格ア 素材
プラスチック製又は金属製とする。イ 容積
回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱しない十分な収容容積とする。
ウ その他
使用済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。
③ 使用済み容器の処理
容器包装リサイクル法(平成 7 年法律第 112 号)など、関係法令に基づいて適切に処理する。
(5) 自動販売機の設置及び管理運営
① 設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。
② 設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。
③ 設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応する。
2 販売商品の種類等
(1) 種類
5種類以上の清涼飲料水とする。(ただし、紙カップ飲料を除く。)
(2) 価格
市販価格(定価)を超えない価格とする。