Contract
Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定
1.適用範囲
(1)当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記
3.、(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この現定により取扱います。
なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含 みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます。) (2)本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいま
す。)の預金者本人に限ります。
(3)なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。
したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません。
2.利用方法等
(1)本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、本サービスを利用することはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②収納機関もしくは収納受託法人の窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、預金口座振替による支払いを受けることができないと収納機関が定めた商品または役務等に該当する場合
(3)次の場合には、本サービスを利用することができません。
①当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
③自ら本サービスの停止を申し出た場合
(4)当金庫が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。
(5)本サービスを利用する際には、収納機関もしくは収納受託機関から、端末により印字された口座振替契約確認書を必ず受領し、申込の内容をご確認いただいたうえで大切に保管してください。
3.預金口座振替契約等
(1)当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫にその都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落xxうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。
預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約定のある普通預金の規定を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
(2)収納機関の指定する振替日(当日が当金車の休業日にあたる場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。
4.預金口座振替契約の解約
(1)預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当金庫へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当金庫は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
(2)前記3.(1)にかかわらず、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約を解約する場合には、預金者が本サービスの申込を行った収納機関もしくは収納受託法人より犯罪収益移転防止法に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを端末機に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力して預金口座振替契約の解約依頼電文を送信してください。当金庫が当該解約依頼電文を受信した場合に限り、預金口座振替契約の解約が成立したものとします。なお、端末機から預金口座振替契約の解約依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の解約はできません。
(3)前記(2)において、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約の解約ができない場合には、届出の印鑑を持参のうえ当金庫本支店にて所定の預金口座振替契約の解約手続を行ってください(カードによる解約依頼はできません。)。
(4)解約手続を行う前に収納機関より送付された請求書は、前記3.により預金口座振替契約が成立したものとして取扱います。
5.本サービスを利用する機能を停止する場合
(1)本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続により当金庫本支店へ申し出ることにより停止することかできます。
当金庫がこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
(2)また、この申出の後、本サービスを利用する機能を再開する場合には、当金庫所定の手続により当金庫本支店へ申し出てください。
6.カードの暗証番号の管理等
(1)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに預金者から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記5. (1)に基づき本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。
(2)カードの盗雖にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
7.免責事項
(1)当金庫がカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
ただし、この預金口座振替契約の受付が偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合の当金庫の責任についてはこのかぎりではありません。
(2)本サービスについて仮に紛議が生じても、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫は一切の責任を負わないものとします。
8.規定の準用
この規定の定めのない事項についてキャッシュカード規定(個人用)に定めがある場合には、キャッシュカード規定(個人用)により取扱います。
9.規定の変更等
(1)本規定は民法548条の2第1項に定める定型約款に該当するため、当金庫は本取引の内容、料率、手数料、利用時間や限度額等の取引条件について、同法548条の4の規定により、次の場合に本規定の条項を変更できるものとします。
①お客様の一般の利益に適合する場合
②前号の場合を除き、法令、経済情勢、経営状況の変化・変動その他の事情に照らして、本規定の変更が合理的である場合
(2)前項によりこの規定の条項を変更する場合には、この規定を変更すること、その内容および変更の効力発生時期を、店頭掲示および当金庫のホームページに掲載します。
(3)前項に定める変更の効力発生時期は、店頭掲示および当金庫のホームページの掲載によりお客様が変更を周知するのに必要と判断される期間を経過した後の時期を定めるものとします。
以 上