質問No 資料名 頁 項目 内 容 回答 1 募集要項 要求水準書事業契約書(案) 自主提案事業自主提案施設 公表書類において、「自主提案事業」と「自由提案事 業」、及び「自主提案施設」と「自由提案施設」が同義だと思われますが、表現が多数混在しています。用語の統一、修正をしていただけないでしょうか。 修正可能な部分については、修正いたします。 2 要求水準書 2 Ⅰ 5 (1) 施設概要:階数・高さ 「水害発生時に3m以上5m未満の浸水可能性があり」ありま...
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
1 | 募集要項 要求水準書事業契約書 (案) | 自主提案事業自主提案施設 | 公表書類において、「自主提案事業」と「自由提案事業」、及び「自主提案施設」と「自由提案施設」が同義だと思われますが、表現が多数混在しています。用語の統一、修正をしていただけないでしょうか。 | 修正可能な部分については、修正いたします。 | ||||||||
2 | 要求水準書 | 2 | Ⅰ | 5 | (1) | 施設概要:階数・高さ | 「水害発生時に3m以上5m未満の浸水可能性があり」ありますが、洪水浸水ハザードマップは2種類あり、想定最大規模では3m以上5m未満、計画規模では既存プール付近で2m以上5m未満、既存体育館の範囲をはじめ、上記以外の部分は1m以上2 m未満となっています。以上の条件を総合的に勘案して、アリーナは2m以上とするなどの提案は可能でしょうか。 | |||||
3 | 要求水準書 | 2 | Ⅰ | 5 | (1) | 建築面積、延床面積 | 4,800㎡程度、6,800㎡程度とありますが、程度とは±10%と考えてよろしいでしょうか。 | 建築面積については、上限も下限ともに設定しておりません。延床面積については、±10%程度を想定しております。 | ||||
4 | 要求水準書 | 3 | Ⅰ | 5 | (2) | ① | アリーナ | 観客席(500席程度。固定式、可動式については問わない。)とあります。可動席はアリーナ床レベルに設ける想定と思われますが、その場合、その分コート面積が小さくなることは問題ないと考えて宜しいでしょうか。 | ご提案に委ねます。 | |||
5 | 要求水準書 | 3 | Ⅰ | 5 | (2) | ① | xxx | xxx13m程度とありますが、P19 アには競技面の全ての位置で13m以上のクリアランス高さを確保することとあります。P19の記載が正しいと考えてよろしいで しょうか。また、競技面とは1階アリーナフロアの全ての位置との理解でしょう か。それとも各競技のコート競技エリアのことでしょうか。 | 要求水準書p19のとおりです。 | |||
6 | 要求水準書 | 3 | Ⅰ | 5 | (2) | ① | 観客席 | 500席程度とありますが、程度とは±10%と考えてよろしいでしょうか。 | 下限については-5%程度を想定していますが、上限は設定しておりません。 | |||
7 | 要求水準書 | 3 | Ⅰ | 5 | (2) | ② | トレーニング諸室 ・キッズルーム | 「キッズルーム(スペース)」について市の想定している㎡数はどれくらいでしょうか。 | ご提案に委ねます。 | |||
8 | 要求水準書 | 3 | Ⅰ | 5 | (2) | ⑥ | 施設構成 | 備蓄スペースに想定している備蓄品をご教示下さい。食料・飲料水の場合は何日分を想定すればよろしいでしょうか。また、備蓄品自体の調達・更新は業務範囲外との認識でよろしいでしょうか。 | 想定する備蓄品に関する資料を追加します。 備蓄品自体の調達・更新は市で行いますのでご質問のとおりです。 | |||
9 | 要求水準書 | 3 | Ⅰ | 5 | (2) | ⑦ | その他共用部 | 「車いす利用者もエレベーターを用いずにメインアリーナ・メインアリーナ観客席に移動できる動線(スロープ等)が確保されること。」とありますが、このスロープは屋外でも宜しいでしょうか。 | ご提案に委ねます。 |
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
10 | 要求水準書 | 3 | Ⅰ | 5 | (2) | ⑦ | その他共用部 | 車いす利用者もエレベータを用いずにメインアリーナ・メイナンアリーナ観客席に移動できる動線(スロープ等)が確保されていることとありますが、敷地内地盤レベル(駐車場レベル)からではなく、国道53号線側からアクセスする動線をスロープ等で計画することとの理解でよろしいでしょうか。 | ご提案に委ねます。 | |||
11 | 要求水準書 | 3 | Ⅰ | 5 | (2) | 施設構成 | 要求水準書に記載のない各諸室の床面積は事業者の提案によるものと考えてよろしいでしょうか。 | ご提案に委ねます。 | ||||
12 | 要求水準書 | 5 | Ⅰ | 5 | (2) | 開業準備業務 | 2/28公表「要求水準書案」より「その他市の実施する開館式典等の実施業務」の記載が削除されておりますが、同業務の履行は求められなくなったとの認識で良いのでしょうか。 | 要求水準上は不要としております。 | ||||
13 | 要求水準書 | 5 | I | 6 | (3) | 開業準備業務 | 開館式典等の実施支援業務が削除されておりますが、開館式典等は実施されないものでしょうか。 | 要求水準上は不要としております。 | ||||
14 | 要求水準書 | 6 | I | 8 | 統括責任者の配置 | 「本事業の実施にあたり、事業者は事業全体についての総合的な調整を行う統括責任者を配置し」とありますが、統括責任者は施設に常駐する必要はないと考えてよろしいでしょうか。 | (各業務の責任者については、要求水準書に記載の配置を求めますが、)事業全体の統括責任者ということのみをもって、常駐することは要件としていません。 | |||||
15 | 要求水準書 | 13 | Ⅱ | 2 | (1) | 敷地の概要:防火指定 | 防火指定は現在指定なしとありますが、今後も(施設整備業務終了まで)指定の予定はないと考えてよろしいでしょうか。 | 本市では、平成29年度に防火・準防火区域の見直しのため、基礎調査業務を行っていますが、具体的な区域や指定時期については現在のところ、未定です。 | ||||
16 | 要求水準書 | 13 | Ⅱ | 2 | (1) | 敷地の概要 | 「敷地形状等」及び「地質条件」について、「設計及び建設に際して不足となるものについては、事業者にて調査を行うこと」とされていますが、事業者が調査を 行った結果、プロポーザルの時点では予想不可能だった地中障害物、埋設物、埋蔵文化財等が発見され、その対応のために追加の費用が発生する場合、当該追加費用は市が負担すると理解して、よろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 | ||||
17 | 要求水準書 | 13 | Ⅱ | 2 | (1) | 敷地の概要:埋蔵文化財 | 「調査不要地区のため・・・埋蔵文化財を確認できていない」とありますが、本計画においては、文化財包蔵地の範囲外であり、手続き上、文化財の有無に関する照会のみ行い、文化財の調査については工程上見込む必要はないと考えてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。なお、費用負担については事業契約書を参照ください。 | ||||
18 | 要求水準書 | 13 | Ⅱ | 2 | (1) | 解体工事 | 埋設文化財については確認されていないとのことですが、事前調査に伴い埋設文化財、地中埋設物等が判明した場合には、埋蔵文化財調査並びに地中埋設物撤去に伴う費用・工期延伸については考慮されると理解して宜しいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
19 | 要求水準書 | 15 | Ⅱ | 3 | (1) | ③ | イ | 浸水・冠水対策 | 「(なお、浸水の起算点について、平成29年度「測量成果簿」にある縦断面図の鳥取体育館中央部直下の標高とする。)」と記載がありますが、具体的なレベルをご教示下さい。 | 資料1敷地関連図05_縦断図A3(縮尺縦200横1000)に表示の6.38mです。 | ||
20 | 要求水準書 | 15 | Ⅱ | 3 | (1) | ③ | イ | 浸水・冠水対策 | 浸水対策として多目的スペースは2階設置と考えてよろしいでしょうか。P15の多目的室は多目的スペースと読み替えることでよろしいでしょうか。 | 多目的スペースを多目的室と修正します。また、アリーナと同様、2階相当のレベルに設置してください。 | ||
21 | 要求水準書 | 16 | Ⅱ | 3 | (1) | ⑤ | イ | ユニバーサルデザイン・バリアフリー | 「車いす利用者でもエレベーターを用いずにメインアリーナ及びメインアリーナ観客席へアクセスできる動線(スロープ等)を確保すること」とありますが、車いす利用者につきましてスロープ等によるアクセス動線の確保は、メインアリーナフロアレベルまでで問題無いとの理解で宜しいでしょうか。 | ご提案に委ねます。 | ||
22 | 要求水準書 | 17 | Ⅱ | 3 | (1) | ⑤ | エ | 光環境 | メインアリーナは公式競技に準拠した照明基準・規格で計画されていることとありますが、何の公式基準で何ルクス必要かを明確にご提示いただけますでしょうか。 | 基本コンセプト等を踏まえていただいたご提案を期待いたします。 | ||
23 | 要求水準書 | 19 | Ⅱ | 3 | (2) | ③ | ア | アリーナ | 面積は基本計画に示すコートを確保できる2,200㎡(40m×55m)程度とするとありますが、程度に許容値はありますでしょうか、最低限の数値をお示しください。また、コート外周のクリアランスがとれていればよいとの理解でしょうか。 | アリーナの広さは事業者の提案によることとし、最低限の数値を示すことは市として考えていませんが、フットサルやハンドボール等に利用時の壁面保護の観点、利用者動線等に配慮した計画としてください。 | ||
24 | 要求水準書 | 19 | Ⅱ | 3 | (2) | ③ | ア | アリーナ | アリーナ床の荷重条件は事業者の提案によるものと考えてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 | ||
25 | 要求水準書 | 19 | Ⅱ | 3 | (2) | ③ | ア | アリーナ | 観客席の可動の定義を明確にしていただけないでしょうか。(ロールバック式でない、仮設設置のものも可動と考えて良いかどうかなど) | 事業者の提案に委ねます。ただし、仮設設置の場合は必要数を体育館内に保管するためのスペースを確保してください。 | ||
26 | 要求水準書 | 19 | Ⅱ | 3 | (2) | ③ | ア | アリーナ | 想定される誘致する大会は市から提示のあった既存の大会のみと考えてよろしいでしょうか。誘致する大会の規模によって動線の考え方が変わるため、ご提示願います。 | 基本計画等にあるとおり、中国地区大会等の中規模程度の大会の開催を想定しています。 | ||
27 | 要求水準書 | 19 | Ⅱ | 3 | (2) | ③ | ア | アリーナ | アリーナ内の吊バトンの計画は事業者の提案によるものと考えてよろしいでしょうか。 | 大会利用を想定していることから、吊バトンの設置は想定しています。数量や仕様については事業者の提案に委ねます。 |
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
28 | 要求水準書 | 19 | Ⅱ | 3 | (2) | ③ | ア | アリーナ | フットサルやハンドボール等の競技実施とあるが対応競技に記載がございません。対応する場合は1面でよろしいでしょうか。また、備品リストにも記述がございませんが対象の場合は必要備品を追加するとの理解でよろしいでしょうか。 | 基本計画のとおり、フットサルコート1面についてご対応ください。(基本計画P12参照)その他の対応範囲備品については、事業者の提案によることとします。 | ||
29 | 要求水準書 | 20 | Ⅱ | 3 | (2) | ③ | エ | 多目的スペース | 要求水準書には160㎡以上と記載がありますが、基本計画p21に多目的スペース等は現体育館比約500㎡増という記載があります。基本計画の記載に関わらず要求水準書を正と考えてよろしいでしょうか。 なお、同様に、要求水準書に記載の内容と基本計画に記載の内容とに相違があった場合、要求水準書を正と考えてよろしいでしょうか。 | 要求水準書を正とします。 | ||
30 | 要求水準書 | 20 | Ⅱ | 3 | (2) | ③ | エ | 多目的スペース | 「可動間仕切りにより、100㎡と60㎡程度の2つのスペースに区分し」とあります が、可動間仕切りの場合固定となるため移動間仕切りと読み替えると考えて宜しいでしょうか。 | 原案のとおりとします。 | ||
31 | 要求水準書 | 21 | Ⅱ | 3 | (2) | ③ | キ | c | 便所 | 基本計画p21①「施設規模の精査」において「選手専用トイレの廃止」とありますが、観客用または、トレーニング諸室用のトイレを兼用すると考えてよろしいで しょうか。関連して、選手用更衣室についても要求水準に記載がありませんが、トレーニング諸室用の更衣室を兼用すると考えてよろしいでしょうか。 | 提案に委ねることとします。 | |
32 | 要求水準書 | 23 | Ⅱ | 3 | (3) | ① | ウ | 受変電・発電設備 | 「非常時に電気が必要な諸xxは、アリーナ、多目的室、事務室、医務スペース」とありますが、付随して、それら諸室を利用するにあたり必要な移動経路、便所についても電気が必要と考えてよろしいでしょうか。 なお、便所に関しては、給排水途絶時にも機能するよう、雑用水槽、非常用汚水槽の計画が必要と考えてよろしいでしょうか。 | 提案に委ねることとします。 | ||
33 | 要求水準書 | 23 | Ⅱ | 3 | (3) | ① | ウ | 受変電設備 | 保安動力(重要室の換気・空調、給排水ポンプ)とありますが、重要室に該当する室名をご教示ください。 | ご提案に委ねます。 | ||
34 | 要求水準書 | 23 | Ⅱ | 3 | (3) | ① | ウ | 受変電設備 | 保安照明(重要室の照明、避難経路)とありますが、重要室に該当する室名をご教示ください。 | ご提案に委ねます。 | ||
35 | 要求水準書 | 23 | Ⅱ | 3 | (3) | ② | イ | 空調設備 | 空調対象室の冷暖房温度条件をご教示ください。また湿度条件は成行きと考えて宜しいでしょうか。 | ご提案に委ねます。 | ||
36 | 要求水準書 | 23 | Ⅱ | 3 | (3) | ② | イ | 空調設備 | 温度管理は各室で行い、とありますが、湿度管理は必要ないと考えて宜しいでしょうか。 | ご提案に委ねます。 |
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
37 | 要求水準書 | 27 | Ⅱ | 3 | (4) | ① | 駐車場計画 | 「車いす使用者用駐車スペースは、・・・3台以上を確保する」とありますが、普通自動車用の必要台数240台以上に含むと考えてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 | |||
38 | 要求水準書 | 27 | Ⅱ | 4 | (4) | ① | 駐車場計画 | ①敷地内に公園管理道路がありますが、法的な扱いをご教示ください。②また、確認申請上の敷地境界は資料1の現況平面図の赤ラインでよろしいでしょうか。 | ①都市公園区域内の管理用道路という扱いになります。 ②お見込みの通りです。 | |||
39 | 要求水準書 | 28 | Ⅱ | 3 | (4) | ② | 車路・機器等搬入スペース | 「資材搬入のための大型トラックの入出庫に対応できるように」とありますが、想定される大型トラックの上限サイズがあればご教示下さい。 | 上限サイズの想定はございません。 | |||
40 | 要求水準書 | 28 | Ⅱ | 3 | (4) | ③ | 敷地内排水計画 | 「本施設整備により増量した雨水については・・・流出抑制を実施すること」とありますが、鳥取市開発行為指導基準によると公共下水道区域における流出係数は、地表面の状態に関わらず0.55と読み取れるため、本施設整備内容の如何に関わらず計画雨水量の増加はないように思われます。流出抑制は不要と考えてよろしいで しょうか。 なお、上記が誤りの場合、雨水流出抑制に関する指導基準や、敷地内の既存の計画雨水量および、その算出根拠をお示し下さい。 | 鳥取市の公共下水道区域内の市街化区域における流出係数は0.55であるため、地表面の状態変更に伴う雨水の増加についての流出抑制は不要と考えます。ただし、鳥取市公共下水道事業計画で定めている雨水計画区画割図を変更することにより、排水能力を超える雨量の流入が見込まれる場合、流下方向の変更、水路の改良、流出抑制等が必要と考えます。 | |||
41 | 要求水準書 | 28 | Ⅱ | 3 | (4) | ⑥ | その他 | 「掲揚ポールを設置可能なスペースを確保すること」とありますが、本数の想定があればご教示下さい。 | 3本程度を想定していますが、ご提案に委ねます。 | |||
42 | 要求水準書 | 30 | Ⅱ | 4 | (1) | ② | キ | 監理技術者、xx技術者及び現場代理人 | 「事業者は、設計業務、建設業務及び工事監理業務ごとに管理技術者(総括責任 者)を配置し・・・・・」とありますが、ここでは「建設業務及び」は不要ではないでしょうか。またこの部分のタイトルは「キ 管理技術者、xx技術者及び現場代理人」と修正していただけないでしょうか。監理技術者は建設業法に基づく工事技術者であり、混同することが考えられます。 | 前段の建設業務は必要と考えます。 後段のタイトル変更については修正いたします。 | ||
43 | 要求水準書 | 30 | Ⅱ | 4 | (1) | ② | キ | 監理技術者、xx技術者及び現場代理人 | 「業務実施体制について、業務の開始前に統括管理責任者に届け出、」とありますが、ここでいう統括管理責任者とは統括責任者のことでしょうか。 | お見込みのとおりです。修正いたします。 | ||
44 | 要求水準書 | 30 | Ⅱ | 4 | (1) | ② | ク | モニタリングの実施 | 「市は、事業者が行うセルフモニタリング結果を踏まえ、統括管理責任者から~」とありますが、ここでいう統括管理責任者とは統括責任者のことでしょうか。 | お見込みのとおりです。修正いたします。 | ||
45 | 要求水準書 | 30 | Ⅱ | 4 | (2) | ① | 事前調査 | 設計時における工損調査とは具体的にどのようなものを求められていますでしょうか。建設工事業務で行う着工前業務にも工損調査があります。 | 設計段階に工損調査(事前調査)を行い、不足や追加があった場合必要に応じて建設工事の着工前にも行うを想定していることから、両方に記載しているものです。 これらの時期が重複する可能性もあるため、設計・建設いずれの業務に含めて実施するか等については事業者の提案に委ねることとします。 |
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
46 | 要求水準書 | 30 | Ⅱ | 4 | (2) | ④ | 許認可取得業務 | 用途地域を準工業地域に変更する手続きに関しては、事業者の業務外と考えて宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 | |||
47 | 要求水準書 | 32 | Ⅱ | 4 | (2) | ③ | イ | (ア) | 図面 | 解体撤去業務の図面は、既存建物の図面を整理することと考えて宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 | |
48 | 要求水準書 | 32 | Ⅱ | 4 | (2) | ③ | イ | (ア) | 図面 | 「事費内訳書明細」とは工事費内訳書のことと考えて宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 | |
49 | 要求水準書 | 32 | Ⅱ | 4 | (2) | ⑤ | イ | 近隣への説明 | 着工前の説明は市が主体となって行う事例もありますので、市との協議により市が主体となるか事業者が主体となるかを決める、という理解で宜しいでしょうか。また、状況により想定外の費用が発生する場合、市との協議により負担割合を決め る、という理解で宜しいでしょうか。 | 原則として、事業者の業務と考えていますが、詳細は市との協議によります。 | ||
50 | 要求水準書 | 33 | Ⅱ | 4 | (3) | ① | アスベスト | 事前調査で判明しなかたアスベストの存在が確認された場合、市より追加調査費・処分費を頂けるという理解で宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 | |||
51 | 要求水準書 | 33 | Ⅱ | 4 | (3) | ① | 解体工事 | 解体工事着手前の調査にて新たにアスベスト含有が判明した場合には、当該撤去処分に伴う工期延伸については考慮されると理解して宜しいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 | |||
52 | 要求水準書 | 34 | Ⅱ | 4 | (3) | ② | ア | 近隣への説明 | 状況により、市も近隣対応するという理解で宜しいでしょうか。また、状況により想定外の費用が発生する場合、市との協議により負担割合を決める、という理解で宜しいでしょうか。 | 原則として、事業者の業務と考えていますが、詳細は市との協議によります。 | ||
53 | 要求水準書 | 35 | Ⅱ | 4 | (3) | ② | ウ | (イ) | 工事監理業務 | 「建築担当者1名は常駐監理」という内容になっていますが、本件の建物規模・内容から鑑みると、要求水準書に記載内容の工事監理業務を行うには、常駐監理は過剰と思われますので、常駐・非常駐は建築担当者を含め適宜、として頂けないで しょうか。 | 提案に委ねることとし、「原則として」を追記いたします。 | |
54 | 要求水準書 | 35 | Ⅱ | 4 | (3) | ② | ウ | (イ) | 工事監理業務 | 工事監理業務における常駐監理につきまして、PFIや従来型による同種同規模施設では常駐監理が求められない事例も多く、工事監理担当者が総合定例・現場定例時等に適宜現場に赴いて工事監理を行うことで、工程や品質確保について特段の問題なく十分に対応できていると考えます。 また、工事監理を常駐としますと過分なコストを要することが懸念されるため、常駐・非常駐は建築担当者を含め適宜とすることをご検討頂くことは可能でしょう か。 | 提案に委ねることとし、「原則として」を追記いたします。 |
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
55 | 要求水準書 | 35 | Ⅱ | 4 | (3) | ② | ウ | (イ) | 工事監理業務 | 工事監理業務が常駐する期間は建物本体工事着工から建物本体が完了するまでとし、解体工事期間、外構工事期間は除くと考えてよろしいでしょうか。 | 原則として解体工事期間中からの常駐を求めます。 | |
56 | 要求水準書 | 36 | Ⅱ | 4 | (3) | ② | ウ | (ウ) | 備品の設置 | 「リース契約で調達した什器備品は原則、市に無償譲渡すること」とありますが、リース物件の所有者はリース会社となることから、リース契約締結時にリース会社に確約させる必要があるということでしょうか。 | 事業期間終了時に体育館に備わるべき什器備品が欠如しないことを求めており、必要に応じて対策を講じてください。 | |
57 | 要求水準書 | 37 | Ⅱ | 4 | (3) | ② | ウ | (ウ) | 備品の設置 | 「自由提案施設において必要な什器備品については、事業者の所有物、若しくは リース契約を結び借り受けるものとする。」とありますが、事業者の所有物にするか、事業者がリース契約を結んで借り受けるかのいずれかとし、その費用については全て事業者の負担で市は負担しないと考えてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 | |
58 | 要求水準書 | 37 | Ⅱ | 4 | (3) | ② | ウ | (ウ) | 備品の設置 | 「なお、市と事業者の協議により市が什器備品のすべてまたは一部を買い取る場合がある。」 とは、どのような場合を想定されていますか。 | 基本的には業務引継ぎ時を想定していますが、詳細は市との協議によります。 | |
59 | 要求水準書 | 39 | Ⅲ | 1 | (6) | ⑥ | 保険 | 火災保険のxxが求められていますが、施設の所有権は市に移転しており、事業契約書別紙4にも記載がないため、削除していただけないでしょうか | 要求水準書を正とします。 | |||
60 | 要求水準書 | 40 | Ⅲ | 2 | (1) | イ | 開業前の利用受付 | 利用受付業務に対応する業務を供用開始前から実施することとありますが、具体的に開業の何日前からでしょうか。 | 詳細は市との協議によりますが、原則、開業の1か月以上前からを想定しています。 | |||
61 | 要求水準書 | 42 | Ⅳ | 1 | (6) | ① | 統括責任者及び各業務責任者 | 6カ月前までに市に届け出ることとありますが、届出後業務開始までに人員配置を変更することは可能でしょうか。 | 詳細は市との協議によりますが、原則可能とします。 | |||
62 | 要求水準書 | 42 | Ⅳ | 1 | (6) | ① | 業務を担当する従業者の配置 | 維持管理・運営総括責任者は、事業契約第7条第2項に規定する館長と同義との理解で宜しいでしょうか。 | 修正いたします。 | |||
63 | 要求水準書 | 42 | Ⅳ | 1 | (6) | 業務を担当する従業者の配置 | 維持管理・運営総括責任者と運営業務責任者又は維持管理業務責任者は兼務可能でしょうか。 | 維持管理・運営総括責任者と運営業務責任者又は維持管理業務責任者は兼務可能とします。但し、3つの業務を兼ねることはできず、最大で2つまで(例えばA氏が維持管理・運営総括責任者と運営業務責任者を兼ね、B氏が維持管理業務責任者を行う)とします。 |
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
64 | 要求水準書 | 42 | Ⅳ | 1 | (6) | 業務を担当する従業者の配置 | 「維持管理・運営総括責任者」と運営業務責任者は兼任してもよろしいでしょう か。または、「維持管理・運営総括責任者」と維持管理業務責任者は兼任してもよろしいでしょうか。 | 維持管理・運営総括責任者と運営業務責任者又は維持管理業務責任者は兼務可能とします。但し、3つの業務を兼ねることはできず、最大で2つまで(例えばA氏が維持管理・運営総括責任者と運営業務責任者を兼ね、B氏が維持管理業務責任者を行う)とします。 | ||||
65 | 要求水準書 | 42 | Ⅳ | 1 | (6) | 業務を担当する従事者の配置 | 「維持管理・運営業務総括責任者」「運営業務責任者」「維持管理業務責任者」 「各業務責任者」の兼務はどこまで認められるのでしょうか。その基準について教えてください。 | 維持管理・運営総括責任者と運営業務責任者又は維持管理業務責任者は兼務可能とします。但し、3つの業務を兼ねることはできず、最大で2つまで(例えばA氏が維持管理・運営総括責任者と運営業務責任者を兼ね、B氏が維持管理業務責任者を行う)とします。 | ||||
66 | 要求水準書 | 43 | Ⅳ | 1 | (6) | ① | 総括責任者及び各業務責任者 | 「各業務責任者は、~(省略)~維持管理業務を統括する企業が直接雇用する社員をそれぞれ配置すること」とありますが、市は維持管理業務の業務責任者は本施設に常駐を想定していると理解でよろしいでしょうか。 | 現時点では、維持管理業務責任者は常駐を想定しています。 | |||
67 | 要求水準書 | 43 | Ⅳ | 1 | (6) | ① | 総括責任者及び各業務責任者 | 総括責任者は「SPC又統括管理業務を 担う企業の社員とする」とありますが、この場合の「統括管理業務」とは要求水準書P57「3.運営業務(1)統括管理業務」のことで間違いないでしょうか。 | 修正いたします。 | |||
68 | 要求水準書 | 43 | Ⅳ | 1 | (6) | ① | 総括責任者及び各業務責任者 | 総括責任者は、SPC又は統括管理業務を担う企業が直接雇用する社員を配置することとあります。一方で統括責任者は、SPC又は業務全体のマネジメントを担う企業が直接雇用する社員を配置するものとあります。 業務全体のマネジメントを担う企業が運営業務を担う企業とは限らないため、運営業務又は維持管理業務を担う企業も含めていただけないでしょうか。 | 原則論である旨、追記いたします。 | |||
69 | 要求水準書 | 43 | Ⅳ | 1 | (6) | ② | 業務担当者 | 防火管理者の資格は②業務担当者が有していなければならないのでしょうか。①総括責任者及び各業務責任者は有する形でも問題ないでしょうか。 | ご提案に委ねます。 | |||
70 | 要求水準書 | 46 | Ⅳ | 2 | (5) | ① | オ | 緊急修繕業務 | 利用者・不審者の故意・過失で生じた破損の緊急修繕業務の費用はどちらの負担になりますでしょうか。 | 市の責による部分は市の負担となります。事業契約書の不可抗力に関する規定をご確認ください。 | ||
71 | 要求水準書 | 49 | Ⅳ | 2 | (5) | ② | イ | (キ) | 緊急修繕業務 | 利用者・不審者の故意・過失で生じた破損の緊急修繕業務の費用はどちらの負担になりますでしょうか。 | 市の責による部分は市の負担となります。事業契約書の不可抗力に関する規定をご確認ください。 | |
72 | 要求水準書 | 50 | Ⅳ | 2 | (5) | ④ | 修繕・更新業務 | 更新業務におきまして、具体的にはどのような更新業務を想定すればよろしいでしょうか。 | 事業で整備する建築物・設備について、耐用年数や法令等に従って実施してください。 |
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
73 | 要求水準書 | 54 | Ⅳ | 2 | (5) | ⑦ | ウ | 警備業務 | 館長とは、維持管理・運営業務総括責任者と同義でしょうか。 | 修正いたします。 | ||
74 | 要求水準書 | 54 | Ⅳ | 2 | (5) | ⑦ | 警備業務 業務の方針 | 「警備業法を遵守し、」とありますが、警備業法第4条(認定)は、特定目的会社ではなく、構成員又は協力企業が受けていればよいと理解でよろしいでしょうか。 | ご提案に委ねます。 | |||
75 | 要求水準書 | 56 | Ⅳ | 2 | (5) | ➃ | 除雪業務 | 現体育館の除雪対象エリア、年間最大除雪日数、時間、要員数、除雪機材、除雪材名称と金額と使用量、等の実績をご教示願います。 | 実績の分かるものはございませんが、降雪時は玄関周辺を職員が小型除雪機とスコップで除雪し、利用者の動線を確保するとともに、大雪の際には除雪事業者による除雪委託を実施しています。 近年体育館敷地における積雪量は多くなく、自然融解に任せることが多かったですが、平成28年2月の大雪の際には、70センチを超える積雪があり、予約はほぼキャンセルになるとともに、夜間・早朝の2回、各一時間程度除雪車による除雪業務を委託した実績があります。 | |||
76 | 要求水準書 | 56 | Ⅳ | 2 | (5) | ➃ | 除雪業務 | 現施設での除雪作業の実績がわかりましたらご教示ください。 | 実績の分かるものはございませんが、降雪時は玄関周辺を職員が小型除雪機とスコップで除雪し、利用者の動線を確保するとともに、大雪の際には除雪事業者による除雪委託を実施しています。 近年体育館敷地における積雪量は多くなく、自然融解に任せることが多かったですが、平成28年2月の大雪の際には、70センチを超える積雪があり、予約はほぼキャンセルになるとともに、夜間・早朝の2回、各一時間程度除雪車による除雪業務を委託した実績があります。 | |||
77 | 要求水準書 | 58 | Ⅳ | 3 | (1) | ④ | イ | 災害発生時の対応 | 本施設を避難所とした際には、最大何名の避難対象者を何日間程度受け容れされる予定でしょうか。 | 千代川流域に毎年1/100の確率で起こるような大雨(2日間の雨量:3 25mm)が降った時に想定される洪水浸水(3m以上5m未満)が発生か つ、浸水が24時間以上72時間未満継続するような災害が発生することが予想される場合に、緊急的な避難所として市民が一時的に身を寄せ安全を確保することを想定しています。 そのため、要求水準書P23「Ⅱ3.(3)①ウ受変電・発電設備」に記載の通り非常用発電設備等に施設全体を最低3日間使用できることを求めているところです。 また、事業者の提案により整備される体育館の規模や機能等に応じ、収容人数等について協議を行う予定であり、1人/2㎡を基準に算定します。 なお、現在の市民体育館の最大収容人数は1,140人です。 | ||
78 | 要求水準書 | 59 | Ⅳ | 3 | (1) | ⑤ | イ | (イ) | 公職選挙等の投票所等について | 投票所、開票所として使用される期間中の利用料収入はどのように考えればよろしいでしょうか。 | 光熱水費及び人件費(時間外勤務部分)については負担するが、会場及び備品等機材の利用料については市の主催事業として減免をお願いします。 | |
79 | 要求水準書 | 60 | Ⅳ | 3 | (1) | ⑤ | エ | 指定期間終了時の引継業務 | 指定期間終了時とは、事業期間終了時ということでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
80 | 要求水準書 | 61 | Ⅳ | 3 | (2) | ① | 受付等に関する業務 | 鳥取県の施設予約システムを本施設にも採用した場合、システム使用料等が発生するのでしょうか。発生する場合、その金額について教えてください。 | 新規登録に係る費用が発生しますが、取り扱う室数等により算出方法が変わります。 個別に御相談くださいますようお願いします。毎月のシステム使用料は発生しません。 | |||
81 | 要求水準書 | 61 | Ⅳ | 3 | (2) | ③ | ア | 利用料金の徴収 | 利用者が本施設に来館することなく利用料金が支払える方法を採用することとございます。要求水準にて鳥取県施設予約システムの運用が表記されており、現在も口座振替での対応がされておりますが、それ以外のシステム運用を想定されているのでしょうか。 | 「とっとり施設予約サービス」では利用者が来館することなく利用料金を支払える方法は口座振替のみですが、独自システム等を併用し、例えばクレ ジットカードや電子マネー等での支払いができるような提案を妨げない旨を意図したものです。 | ||
82 | 要求水準書 | 63 | Ⅳ | 3 | (6) | スポーツ用品の貸出業務 | ここでいう「スポーツ用品」とは、施設利用収入に含まれる、設備・備品以外のボールやラケット等との認識でよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 | ||||
83 | 要求水準書 | 66 | Ⅴ | 2 | ⑦ | ネーミングライツについて | 「提案書提出時にネーミングライツの導入を提案する場合は、対価は市との協議による。」との記載がありますが、協議の時期は官民対話と解釈しておけばよろしいでしょうか。 | 官民対話、及びそれ以降の協議の場とご理解ください。 | ||||
84 | 要求水準書 | 66 | V | 2 | ⑦ | ネーミングライツ | ネーミングライツの対価は市との協議によるとありますが、提案書提出時には対価の記載は不要との理解で宜しいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 | ||||
85 | 要求水準書 | 69 | Ⅵ | 2 | (7) | ② | 計算書類等 | 上半期の計算書類を①アに準じて提出するとありますが、中間決算については、コストを鑑みて未監査の計算書類の提出とさせていただけないでしょうか。 | 詳細が不明のため、官民対話時にご相談ください。 | |||
86 | 資料別紙7 | 3 | 備品リスト | 体操器具の更新は必要としないとございますが、体操競技等の利用は想定しなくてよいとの認識でよろしいでしょうか。 | 体操器具は現在の物を使用いただく事を想定しています。なお、体操器具を含め、追加更新については、事業者の提案に委ねます。 | |||||||
87 | 資料別紙8 | 2 | 図表2 個人利用の料金上限額 | アリーナ1回の個人利用上限額はランニングコースのみの上限額であり、要求水準書62Pの③個人開放事業の料金は該当しないとの認識でよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 ③個人開放事業は事業者が意図的に個人が予約なしでアリーナやランニングコースを利用できる時間帯を用意するサービスを提供していただくことを意図しています。 | |||||||
88 | 資料別紙11 | 利用人員集計 | 各年度の体育館利用料実績には、照明・器具料金等は含まれておりますか。含まれていなければ、各年度の照明・器具料金等をご教示ください。 | 照明・器具料金ともに含まれています。 |
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
89 | 要求水準書資料1平面図 | 平面図 | 道路斜線検討にあたり、道路の範囲及び道路幅員が分かる資料をご提示ください。 | 道路の範囲及び幅員については、公開している地図情報サービスでご確認ください。 また、測量成果のCADデータを資料として提供します。募集要項Ⅶ1の担当部署までEメールにてご連絡ください。Eメールにはタイトル「鳥取市民体育館再整備事業に係る資料1CADデータ提供依頼」をとしていただき、所属、氏 名、連絡先を明記のうえお申し込みください。 | ||||||||
90 | 要求水準書資料1平面図 | 平面図 | 真北の分かる資料をご提示下さい。 | 測量成果のCADデータを資料として提供します。募集要項Ⅶ1の担当部署まで Eメールにてご連絡ください。Eメールにはタイトル「鳥取市民体育館再整備事業に係る資料1CADデータ提供依頼」をとしていただき、所属、氏名、連絡先を明記のうえお申し込みください。 | ||||||||
91 | 募集要項 | 1 | Ⅰ | 事業用定期借地権設定契約書(案) | 事業用定期借地権設定契約書(案)とありますが、事業契約書(案)の内、様式3 「定期借地権設定契約書」の理解でよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 | ||||||
92 | 募集要項 | 3 | Ⅱ | 1 | (6) | ① | 用途地域 | 準工業地域に変更するスケジュールについてご教示ください。 | 令和2年2月から5月の間に、都市計画審議会で用途変更の諮問・答申を行う予定です。原案どおりの答申を受けた場合、県の同意をのもと、都市計画審議会の開催日から1か月後を目途に用途変更を行います。 | |||
93 | 募集要項 | 4 | Ⅱ | 1 | (6) | ② | 施設要件 | 指定緊急避難所について、洪水浸水想定区域内であることから、洪水時の適用性はなしと考えてよろしいでしょうか。 | 本市では令和元年5月に地域防災計画の修正を行い、浸水区域内であっても堅牢、水位より上の高さに避難スペース及び避難経路が確保できれば条件を付けて指定しています。また、本施設は洪水浸水等が予測される場合におい て、緊急的に垂直避難し、救助を待つことができる施設であることを想定しています。 | |||
94 | 募集要項 | 5 | Ⅱ | 1 | (6) | ⑥ | ア | (ア) | 施設整備業務にかかる対価 | 「~本施設の設計・施工業務後に係る対価を市への本施設引渡し後、~分割して支払う」とありますが、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう)の保証を条件として、工事代金の一部を前払金として支出する旨のご検討をいただけないでしょうか。 前払金の支出により事業者は資金調達が容易になることから、地元企業の参入障壁の緩和、参入促進につながるものと思われます。また、事業契約書(案)の(契約の保証)第10条(3)には「~保証事業会社の保証」とありますが、前払金の支出がなければ保証事業会社の保証は付せないため、参入企業の履行保証手段の選択肢を広く確保する観点からも前払金の支出が必要かと思われます。 | 原案のとおりとします。 | |
95 | 募集要項 | 6 | Ⅱ | 1 | (6) | ⑥ | ア | (ウ) | 維持管理業務・運営業務に係る対価 | 維持管理業務・運営業務に係る対価は均等払いでしょうか。修繕費用は事業者の提案した計画払いとして頂くことはできないでしょうか。 | 計画的な修繕業務のように提案の内容によっては計画払いも可能ですが、財政の平準化に寄与する支払い計画となるよう検討のうえご提案ください。 | |
96 | 募集要項 | 8 | Ⅲ | 3 | 募集及び選定スケジュール | 募集要項等に関する質疑が1回のみですが、1回目の質疑に対する質問も考えられますので、2回目を設けていただけないでしょうか。 | 個別事前対話にて質問をしてください。 |
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
97 | 募集要項 | 9 | Ⅲ | 4 | (1) | 現地見学の希望 | 現地見学を希望する場合、令和元年10月7日官民対話時とは別に、現地見学会を実施頂けるとの理解で宜しいでしょうか。 また、現地見学申込書の提出は参加表明前でも可能との理解で宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 | ||||
98 | 募集要項 | 9 | Ⅲ | 4 | (3) | 参加表明までの個別の事前対話 | 個別事前対話申込書(様式集参照)とありますが、申込書式をお示しいただけますでしょうか。 | 書式は任意としますので、希望日時等につき、市にご連絡ください。 | ||||
99 | 募集要項 | 10 | Ⅲ | 4 | (4) | ③ | 参加資格確認基準日について | 参加資格確認基準日は、『参加資格審査書類の審査結果を市が通知した通知日』ですか?それとも用語の定義記載の『参加資格審査書類の受付締切日という。』で しょうか? | 前者の、審査結果を市が通知した日、です。定義を修正いたします。 | |||
100 | 募集要項 | 12 | Ⅲ | 5 | (1) | 応募者の構成と定義 | 協力企業は「業務の一部を特別目的会社から直接受託・請負するが~」とありますが、特別目的会社ではなく、特別目的会社に出資する構成員から受託・請負企業もなれると理解でよろしいでしょうか? | 協力企業は定義のとおりです。 | ||||
101 | 募集要項 | 14 | Ⅲ | 6 | (2) | ① | ウ | 設計業務を行う者 | 「平成15年4月1日から参加表明書の受付締切日までの間に完了した設計業務」とありますが、工事が完了した設計業務と考えれば宜しいでしょうか。 | 修正いたします | ||
102 | 募集要項 | 14 | Ⅲ | 6 | (2) | ② | ウ | 工事監理業務を行う者 | 「平成15年4月1日から参加表明書の受付締切日までの間に完了した設計業務」とありますが、工事が完了した工事監理業務と考えれば宜しいでしょうか。 | 修正いたします | ||
103 | 募集要項 | 14 | Ⅲ | 6 | (2) | 個別の参加資格要件 | 維持管理業務を行う者の参加資格要件は(1)共通の参加資格要件を満たしていればよいと理解でよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 | ||||
104 | 募集要項 | 14 | Ⅲ | 6 | (2) | 個別の参加資格要件 | 実施方針に関する質問及び回答に「地元企業とのグループ組成や連携は提案審査評価の対象になる」との表記がありましたが、この場合の「地元企業」とは「鳥取市内に本店のある企業」との認識で良いでしょうか。 | 現時点では、施設整備業務については、お見込みのとおりです。開業準備・維持管理・運営業務、また各種物品の調達に関しては、鳥取市内に本店があることまでは想定せず、鳥取市内に支店があることも評価対象と考えております。 | ||||
105 | 募集要項 | 14 | Ⅲ | 6 | (2) | 個別の参加資格要件 | 設計業務、工事監理業務、建設業務、運営業務以外の業務(その他業務)にあたる者については個別の参加資格要件は不要という理解で宜しいでしょうか。また、その他業務にあたる者が代表企業を務める場合でも同様に個別の参加資格要件は不要でしょうか。 | いずれもお見込みのとおりです。 |
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
106 | 募集要項 | 15 | Ⅲ | 6 | (2) | ③ | オ | 建設業務を行う者 | 「平成15年4月1日から参加表明書の受付締切日までの間に完了した設計業務」とありますが、工事が完了した建設業務と考えれば宜しいでしょうか。 | 修正いたします | ||
107 | 募集要項 | 15 | Ⅲ | 6 | (2) | ③ | オ | 建設業務を行う者 | 平成31年4月15日付で公表されました「実施方針等に関する質問及び回答」No29の 通り、「平成15年4月1日から参加表明の受付締切日までの間に完了した設計業務」とは「平成15年4月1日から参加表明書の受付締切日までの間に建設工事が完了(竣工)した建設業務」、同様に設計業務および工事監理業務についても「平成15年4月1日から参加表明書の受付締切日までの間に建設工事が完了(竣工)」した設計業務および工事監理業務との理解で宜しいでしょうか。 実施方針に関する質問回答内容が募集要項に反映されていない様ですので、反映頂けます様、宜しくお願い致します。 | 修正いたします。 | ||
108 | 募集要項 | 15 | Ⅲ | 6 | (2) | ③ | オ | 建設業務を行う者 | 「延床面積5,000㎡以上かつ主たる体育室の競技床面積1,000㎡以上の体育館の新築工事の施工実績」とございますが、体育室を含む複合施設の延床面積が5,000㎡以上で、体育室の競技床面積が1,000㎡以上の新築工事の施工実績は当該参加資格要件を満たしているとの理解で宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 | ||
109 | 募集要項 | 15 | Ⅲ | 6 | (2) | 個別の参加資格要件 | 個別の参加資格要件で維持管理業務についての記載がありませんが、不要との認識で宜しいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 | ||||
110 | 募集要項 | 15 | Ⅲ | 6 | (3) | ① | 参加資格要件の喪失 | 募集要項13項(1)共通の参加資格要件の③に「公告日から参加資格確認基準日までの間に、鳥取市入札参加資格者指名停止措置要綱の規定に基づく入札参加停止期間中でないこと」とあることから、公告日から参加資格確認基準日までの間が入札参加停止期間でなければ、参加資格確認基準日から提案審査書類提出日までに、入札参加停止期間となった場合であっても、参加資格は喪失しないとの理解でしょう か。 | 募集要項の「参加資格要件の喪失」の部分をご確認ください。 | |||
111 | 募集要項 | 18 | Ⅳ | 3 | (2) | 提案審査 | 審査委員会との記載がありますが、選定委員会とは別に審査委員会が設置されるのでしょうか。 | 選定委員会と同義です。修正いたします。 | ||||
112 | 募集要項 | 22 | Ⅶ | 3 | (1) | 契約手続き | 仮契約を令和2年1月20日(予定)までに締結とありますが、優先交渉権者の決定が 1月上旬ですので、非常にタイトなスケジュールと考えます。括弧書きに予定とありますが、最終期限はどの程度とのお考えでしょうか。 | 詳細は官民対話でお示しします。 | ||||
113 | 公告 | 1 | (3) | ウ | 上限価格 | 上限価格には「消費税及び地方消費税を含む。」とありますが、これは8%の場合の上限価格であり、10%となった際は改定されると考えて宜しいでしょうか。 | 消費税率は10%で上限価格を設定しています。 |
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
114 | 様式集 | 2 | 提出書類一覧表 2参加表明及び参加資格確認申請に関する提出書類 | 添付資料として「会社概要、決算関係書類等」とございますが、直近3ヵ年分など、詳細をご教示下さいます様、宜しくお願い致します。 | 会社概要は会社パンフレットで足ることとします。 | |||||||
115 | 様式集 | 5 | 【記入要領】について | 記入要領を満たせば、様式記載の枠線・文字フォント・サイズなどのデザインは自由で宜しいでしょうか。 | ご提案に委ねます。 | |||||||
116 | 様式集 | 5 | 作成上の共通留意事項分冊について | 様式集6頁の「提出書類の綴じる区分 ■提案書類の提出時」の分冊は以下の3分冊 ・提案書類の確認書類 ・事業提案書等(アイウエ) ・事業提案書等(オ)で宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 | |||||||
117 | 様式集 | 5 | 作成上の共通留意事項作成ソフトについて | 各様式は、前掲の【提出書類一覧表】に記載のファイル形式に従って作成とありますが、 「事業提案書等」の各様式の作成ソフトについて、写真やxxの差込もあり得ますので、作成ソフトは自由としていただけないでしょうか。 | ご提案に委ねます。 | |||||||
118 | 様式集 | 5 | 【記入要領】 | 提案書様式上は、代表企業・構成企業・協力企業の固有名称は記載できないとの理解で宜しいでしょうか。 また上記理解が正しい場合、各企業の呼称として、A社・B社・C社・・・などのアルファベットを割り当てることで宜しいでしょうか。 その場合、上記呼称がどの企業に該当するか、明記する必要はありますでしょうか。 | 各企業の名称等の明示は、各書式において認めます。 | |||||||
119 | 様式集 | 7 | 電子データの提出について | CD-R又はDVD-Rに保存する『事業提案書提出時における提出書類』とは、様式5~ 9までで宜しいでしょうか。もし、様式3及び4も保存する場合は、押印した書類はPDF保存で宜しいでしょうか。 | 押印した書類をPDF保存ください。 | |||||||
120 | 様式集 | 14 | 様式2-2~2-4参加表明書他 | 参加者の代表職及び印鑑は、市の競争入札参加資格者に記載の氏名及び印鑑を使用すれば宜しいでしょうか。又は会社の代表者及び代表印となるのでしょうか。 | 参加者の代表職及び印鑑は、市の競争入札参加資格者に記載の氏名及び印鑑を使用してください。 | |||||||
121 | 様式集 | 14 | 様式2-3 | 本様式において、1社につき1枚に押印したうえで提出することも可能との認識で宜しいでしょうか。 | 不可とします。 | |||||||
122 | 様式集 | 26 | 様式2-14 添付資料について | 会社概要は会社のパンフレット等でも宜しいでしょうか。その場合は、クリアファイル等に入れて提出しても宜しいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
123 | 様式集 | 33 | 様式3-3 提案書類確認書 | 様式集P33の様式3-3に記載される提出書類種類が様式集P3~P4に記載される内容と異なりますが、様式集P3~P4に記載の内容が正であるとの認識で宜しいでしょう か。 | 修正いたします。 | |||||||
124 | 様式集 | 51 | 事業収支計画書 | 事業収支計画書には、自由提案事業、自由提案施設の事業収支も含んだ計画で宜しいでしょうか。 自由提案施設については別途事業収支計画書を作成する必要があるかご教示ください。 | 自由提案施設分についても、当該自由提案事業及び自由提案施設による収益事業を対象とした収支計画を作成ください。その上で、SPC全体としての事業収支計画書を作成してください。 | |||||||
125 | 様式集 | 51 | 様式5-11 事業収支計画書 | フォーマットのご提示がありませんが、任意のフォーマットとなるのでしょうか。 | お見込みのとおりです。 | |||||||
126 | 事業者選定基準 | 9 | Ⅱ | 2 | (3) | 図表6 | 什器備品整備計画 | 「想定される競技に応じた備品」とありますが、想定される全ての競技の備品を設置する事は倉庫スペースを勘案しても難しい事から、競技によっては備品持込とする提案も可能とし、現状施設の備品リストを基準に、提案内容によって審査する、という理解で宜しいでしょうか。 | ご提案に委ねます。 | |||
127 | 事業者選定基準 | 10 | Ⅱ | 2 | (3) | 図表6 | 安全・安心の確保 | 「あらゆる事故の発生を警戒」とありますが、想定外の事故まで警戒する事は困難であり、事業者が想定外のリスクを負う事になります。「あらゆる」の文言を削除して頂けますか。 | 修正いたします。 | |||
128 | 事業者選定基準 | 11 | Ⅱ | 2 | (3) | 図表6 | 自動販売機設置 | 「低廉な商品提供」とありますが、全ての商品を必ず定価から割り引かないとならないのでしょうか。 | 事業者選定基準に記載のとおりです。 | |||
129 | 事業者選定基準 | 11 | Ⅱ | 2 | (3) | 図表6 | LCC縮減 | 「委託による業務」とありますが、具体的な例をお示し下さい。 | 修正いたします。 | |||
130 | 事業契約書 (案) | 8 | 第1章 | 第2条 | (22) | 用語の定義 (22)自主提案施設 | 事業契約書(案)第1章 第2条(22)(用語の定義)としまして、「自主提案施 設」とは「本施設のうち事業者が自主提案事業実施のため・・・」と記載がございますが、この「自主提案施設」及び「自主提案事業」とは、要求水準書P64に規定される「自由提案施設」及び「自由提案事業」との理解で宜しいでしょうか。 | 修正いたします。 | ||||
131 | 事業契約書 (案) | 10 | 第1章 | 第7条 | 第2項 | 統括責任者、館長、業務責任者及び業務担当者 | 「施設の運営・維持管理業務を統括する館長」とは、要求水準書P42にある維持管理・運営業務総括責任者である、という認識でよろしいでしょうか。 | 修正いたします。 |
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
132 | 事業契約書 (案) | 10 | 第1章 | 第7条 | 第4項 | 統括責任者、館長、業務責任者及び業務担当者 | 「副館長」という言葉が初出ですが、定義されていない用語です。定義をご教示いただけないでしょうか。 | 修正いたします。 | ||||
133 | 事業契約書 (案) | 10 | 第7条 | 総括責任者、館長、業務責任者及び業務担当者 | ここでいう「館長」とは、要求水準書P42にある「維持管理・運営総括責任者」と同義であるとの認識で間違いないでしょうか。 | 修正いたします。 | ||||||
134 | 事業契約書 (案) | 15 | 第3章 | 第19条 | 11 | (1) | 本施設の変更 | 市の責めに帰すべき事由による増加費用の負担とは、将来の維持管理業務・運営業務も含まれると理解でよろしいしょうか。 | 市の責めに帰すべき事由であって維持管理業務開始前の想定との大幅なずれがあった場合は、お見込みのとおりです。 | |||
135 | 事業契約書 (案) | 23 | 第4章 | 第4節 | 第39条 | 1 | 本施設の瑕疵担保 | 「市は、本施設に瑕疵があるときは、事業者に対し、市が本施設の引渡しを受けた日から10年以内に限り・・・」とありますが、国土交通省HPにて公表されている公共工事標準請負契約約款に鑑み、本施設の瑕疵担保期間は「引渡日から2年間と し、瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合は10年間」との理解で宜しいでしょうか。 | 原案のとおりとします。 | |||
136 | 事業契約書 (案) | 26 | 保険のxx第51条 | 開業準備期間及び維持管理運営期間中の要求水準で規定している保険のxx内容 と、事業契約書案別紙4第2項との内容に齟齬がありますが、事業契約書案を優先させる事で宜しいでしょうか。 | 要求水準書を優先します。 | |||||||
137 | 事業契約書 (案) | 31 | 第6章 | 第2節 | 第67条 | 1 | スポーツルールの変更 | ラインの変更等は、第91条法令等の変更として認めて頂けないでしょうか。 | 詳細は市との協議によりますが原案のとおりとします。 | |||
138 | 事業契約書 (案) | 31 | 自主提案事業等の実施の場所 第71条 | 定期借地権の期間は自由提案施設の工事に着手する日からとありますが、賃料については、供用開始後から発生する理解で宜しいでしょうか。 | 工事に着手する日から発生します。 | |||||||
139 | 事業契約書 (案) | 34 | 第8章 | 第3節 | 第78条 | 2 | 施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則 | 「本契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、市がその修繕等に要する費用を負担する」とありますが、市と合意した業務計画書等の通りに適切に維持管理業務を行っていても発生してしまった修繕・更新(例えば第39条担保期間を超えた補修や事業者の責めに帰さない第3者による損害など)の費用は、市が負担するという理解でよろしいでしょうか。 | 事業契約書第93条~95条をご確認ください。 | |||
140 | 事業契約書 (案) | 35 | 80 | 1 | (2) | 本施設の引き渡し前の契約解除 | 開業準備業務は、第4条の事業日程の通り、本施設引渡し後の業務となるため、本施設引渡し前の解除事由とはならないのではないでしょうか。 | 修正いたします。 |
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
141 | 事業契約書 (案) | 37 | 88 | 6 | 本施設の引き渡し前の解除 | 開業準備業務は、第4条の事業日程の通り、本施設引渡し後の業務となるため、本項は対象外ではないでしょうか。 | 修正いたします。 | |||||
142 | 事業契約書 (案) | 37 | 第6節 | 第9章 | 第88条 | 1 | 本施設の引渡し前の解除 | 本施設の引渡し前に本契約が解除された場合、市は出来形部分を「買い受けることができる」とありますが、建中の資金調達に影響がありますので、「買い受ける」としていただけないでしょうか。 | 原案のとおりとします。 | |||
143 | 事業契約書 (案) | 37 | 第6節 | 第9章 | 第88条 | 5 | 本施設の引渡し前の解除 | 「出来形部分を買い受けない場合」の事由を事前に提示いただけないでしょうか。 | 原案のとおりとします。 | |||
144 | 事業契約書 (案) | 39 | 90 | 1 | (1) | 損害賠償、違約金等 | サービス対価A、同B及びCの合計額とありますが、本施設引渡し前の違約金ですので、サービス対価B及びCは除外頂きたく、お願いします。 | 修正いたします。 | ||||
145 | 事業契約書 (案) | 39 | 90 | 1 | (2) | 損害賠償、違約金等 | サービス対価Cの合計額とありますが、何と何の合計でしょうか。維持管理業務・運営業務に係る費用とその他費用の合計ということでしょうか。 | お見込みのとおりです・ | ||||
146 | 事業契約書 (案) | 41 | 94 | 1 | (1) | 不可抗力による増加費用・損害の扱い | サービス対価A、同B、及び同Cの合計の100分の1相当額とありますが、本施設引渡し前ですので、サービス対価B、及び同Cは除外でお願いします。 | 修正いたします。 | ||||
147 | 事業契約書 (案) | 41 | 94 | 1 | (2) | 不可抗力による増加費用・損害の扱い | 当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス対価A、及びCの合計の100分の1に相当する額とありますが、本施設引渡し後ですので、サービス対価Aは除外でお願いします。 | 修正いたします。 | ||||
148 | 事業契約書 (案) (別紙1) | 46 | 1 | 各業務に係る対価について | 維持管理・運営に係る光熱水費についてサービス対価の設定が見受けられません。光熱水費については事業者の提案価格と使用量に基づき市がサービス対価として支払う前提ではないのでしょうか。 | 修正いたします。 | ||||||
149 | 事業契約書 (案) (別紙1) | 46 | 2 | (1) | 施設整備業務に係る対価 | 「本件施設の改修工事完了後」とありますが、「本件施設の建設工事完了後」の理解でよろしいでしょうか。 | 修正いたします。 |
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
150 | 事業契約書 (案) (別紙1) | 47 | 別紙1 | 1 | (1) | ② | ア) | 算定方法等一時金 | 補助単価は179,100円/㎡(税込み)とありますが、消費税等の率は8%でしょうか 10%でしょうか。 | 8%の消費税相当額を見込んだ単価と認識しています。 | ||
151 | 事業契約書 (案) (別紙1) | 47 | 2 | (1) | ② | (ア) | 算定方法等 | 施設整備業務終了後に支払う一時金は、4,000㎡(延床面積の上限値)×179,100円 /㎡(補助単価の想定値)=716,400,000円に現市民体育館の解体撤去費を加えた金額が基本となると考えていますが、その考え方で間違いはないでしょうか。 | 一時金については、 (補助単価×延床面積(上限4,000㎡)+解体経費)×1/3に地方債を加算した額について一時金でお支払いする予定です。 現在予定している一時金は、(交付金)363, 600千円+(地方債)545, 400千円の合計909,000千円です。 | |||
152 | 事業契約書 (案) (別紙1) | 48 | 別紙1 | 1 | (1) | ② | イ) | 算定方法等割賦支払基準金利 | 割賦期間が約15年ですので、TSRは15年ものとしていただけないでしょうか。 | 修正いたします。 | ||
153 | 事業契約書 (案) (別紙1) | 48 | 別紙1 | 1 | (1) | ② | イ) | 算定方法等割賦支払 その他 | 元利均等の計算方法は、下記①又は②のどちらでしょうか。 ①割賦元金100+消費税等10(税率10%)の合計110を割賦元金として元利均等。消費税等を含めた各回の支払金額は均等(最終回を除く)。 ②割賦元金100を元利均等し、各回の元金額に10%を乗じた額が消費税等となる。消費税を含めた各回の支払金額は不均等。 | ①を想定しております。 | ||
154 | 事業契約書 (案) (別紙1) | 48 | 別紙1 | 1 | 表1 | 業務に係る対価等について | 対価の対象となる費用に光熱水費の記載がありませんが、同費用は事業費に織り込む必要がないとの理解で宜しいでしょうか。 | 修正いたします。 | ||||
155 | 事業契約書 (案) (別紙1) | 49 | 別紙1 | 2 | (2) (3) | ① | サービス対価B、C 構成される費用の内容 | 実施方針に関する質問及び回答に「水道光熱費は(鳥取市ではなく)事業者が負担する」との表記がありましたが、開業準備期間(サービス対価B)及び維持管理・運営期間(サービス対価C)の「構成される費用の内訳」に水道光熱費が含まれていないのはなぜでしょうか。 | 修正いたします | |||
156 | 事業契約書 (案) (別紙1) | 49 | 別紙1 | 2 | (3) | ① | 構成される費用の内訳 | 維持管理業務・運営業務に係る対価の構成される費用の内訳に水光熱費用が含まれいませんが、水光熱費用は別途、市が実費分を支払って頂けるということでしょうか。 | 修正いたします。 | |||
157 | 事業契約書 (案) (別紙1) | 50 | 別紙1 | 1 | (3) | ② | 算定方法等 | ①初回は令和5年の6月の1ヵ月分でしょうか。 ②その場合、お支払回数は39回ではなく60回でしょうか。 ③各回の支払いは、年額の1/4とありますが、毎年度の金額は同額でなくても宜しいでしょうか。 | ①お見込みのとおりです。 ②お見込みのとおりです、修正いたします。 ③ご提案の内容によっては同額でないことも可能です。 | |||
158 | 事業契約書 (案) (別紙1) | 50 | 別紙1 | 2 | (3) | ② | サービス対価C算定方法等 | 募集要項(P6)等には「維持管理・運営業務に係る対価は、事業期間終了までの 間、各年度四半期ごとに支払う」とありますが、ここでは「計39回支払う」とあるのはなぜでしょうか。 | 修正いたします。 |
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
159 | 事業契約書 (案) (別紙1) | 50 | 2 | (3) | ① | 構成される費用の内容 | 本件施設の光熱水費が項目としてございません。本件施設の光熱水費は市からのサービス対価に含まれず、市が負担される、という理解でよろしいでしょうか。 | 修正いたします。 | ||||
160 | 事業契約書 (案) (別紙1) | 50 | 2 | (3) | ② | 算定方法等 | 支払回数は年4回で、維持管理期間中に計39回支払うとありますが、維持管理期間 (令和5年6月1日から令和20年3月31日)と期間が相違しますが支払い回数の誤りと考えてよろしいでしょうか。 | 修正いたします。 | ||||
161 | 事業契約書 (案) (別紙1) | 51 | 別紙1 | 3 | (3) | 維持管理業務に係る対価 | (10年間)は(15年間)ではないでしょうか。 | 修正いたします。 | ||||
162 | 事業契約書 (案) (別紙2) | 52 | 別紙2 | 1 | (1) | ② | 金利変動による改定 | 上記3(1)②がありません。 | 修正いたします。 | |||
163 | 事業契約書 (案) (別紙2) | 52 | 1 | ウ | サービス対価の改定 | 建設期間中の物価変動に伴う改定についての記載が見受けられません。全体スライド、単品スライド、インフレスライド等について、公共工事標準請負契約約款第2 5条(スライド条項)が適用されるとの理解でよろしいでしょうか。 | 修正いたします。 | |||||
164 | 事業契約書 (案) (別紙2) | 52 | サービス対価の改定 | サービス対価Aの改定について、着工後の改定基準が記載されておりませんが、着工後の改定につきましては、「鳥取市建設工事執行規則」第43条に準じて請求できる、との認識でよろしいでしょうか。 | 修正いたします。 | |||||||
165 | 事業契約書 (案) (別紙2) | 53 | 別紙2 | 1 | (3) | ① | サービス対価Cの改定 | 運営費は対象とならないのでしょうか。 | 修正いたします。 | |||
166 | 事業契約書 (案) (別紙2) | 53 | 別紙2 | 1 | (3) | ③ | サービス対価Cの改定 | 契約締結日の属する年度の9月と平成30年12月の指標とありますが、契約締結日の属する年度の9月というと、提案前の令和元年9月であり、それを織り込んで価格提案するものですが、比較対象はこの年度でしょうか。 | 修正いたします。 | |||
167 | 事業契約書 (案) (別紙2) | 53 | 1 | (3) | サービス対価の改定 | 本件施設の光熱水費が項目としてございません。本件施設の光熱水費は市からの サービス対価に含まれず、市が負担される、という理解でよろしいでしょうか。本件施設の光熱水費がサービス対価に含まれる場合は、改定基準が示される認識ですが、ございませんので、事業者が負担すべき光熱水費は、自主提案事業にかかる光熱水費である、という理解でよろしいでしょうか。 | 修正いたします。 |
質問No | 資料名 | 頁 | 項目 | x x | 回答 | |||||||
168 | 事業契約書 (案) (別紙3) | 63 | 別紙3 | 3 | (7) | 財務状況 | 財務状況のモニタリングの結果要求水準の確保等を阻害する要因を認めた場合とありますが、具体的にどのようなことでしょうか。 | 詳細は市との協議によります。 | ||||
169 | 事業契約書 (案)別紙4 | 68~69 | 2 | 開業準備及び維持x x・運営業務に係る保険 | 事業者等がxxする保険として求められる内容は事業契約書別紙4の記載内容が正との理解で宜しいでしょうか。 上記理解が正しければ、要求水準書に記載のある開業準備期間中の火災保険xxは不要との理解で宜しいでしょうか。 | 要求水準書を正とします。 | ||||||
170 | 定期借地権設定契約書 | 76 | 賃料 | 入札時に提案することになっておりますが、提案価格は様式8-13に記載すれば宜しいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 | |||||||
171 | 基本協定書 (案) | 3 | 第6条(事業契約) | 事業契約に係る仮契約の締結の目途として「令和2年120日」との記載がありますが、どのような意味でしょうか。 | 令和2年1月20日の誤りです。修正いたします。 |