Contract
物 品 購 入 契 約 書(案)
那覇市(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)は、物品購入について、次のとおり契約を締結する。
(契約の要項)
第1条 この契約の要項は次のとおりとする。
(1)品名 別紙仕様書のとおり
(2)数量 別紙仕様書のとおり
(3)規格 別紙仕様書のとおり
(4)契約金額 円(消費税及び地方消費税含む)
(5)契約保証金 那覇市契約規則第30条第12号の規定により免除
(6)納入期限 令和6年3月27日(水)
(7)納入場所 別紙仕様書のとおり
(納入方法)
第2条 乙は、この物品を契約書及び仕様書等で指定された場所へ納入期限までに乙の負担で納入し、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(検査)
第3条 甲は、前条の規定により、納入の通知を受けた時は、物品の検査を行うものとする。
2 乙は、前項の検査に立ち会わない時は、その検査の結果につき、異議を申し立てることはできない。
3 第1項の検査に合格しない時は、乙は直ちに取り替え、または補修等を行い、納入期限内または甲のx xする期日までに再検査を受けなければならない。この場合における物品の納入及び再検査等については、前条及び前2項の規定を準用する。
(物品の引き渡し)
第4条 乙は、納入物品が甲の行う検査に合格した時は、納入場所において遅滞なく当該物品を、甲に引き渡さなければならない。
2 乙は、物品納入検査後であっても、納入物品が有すべき耐久性等の品質に瑕疵がある場合は乙の責任によりこれを補償するものとする。ただし、甲が物品の用途以外の使用をした場合はこの限りではない。
(危険負担)
第5条 物品引き渡し前に、納入物品について生じた損害は、すべて乙の負担とする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合はこの限りでない。
(納入期限の延長)
第6条 乙は、天災地変その他乙の責めに帰すべきことができない理由により納入期限内に物品を納入することができない時は、納入期限内に甲に対して納入期限の延長を求めることができる。その延長日数は、甲乙協議して定めるものとする。
(代金の支払い)
第7条 甲は、物品の納入が完了した後において乙から正当な請求を受けたときは、その請求を受理した日から30日以内に、乙に対して契約金額を支払うものとする。
2 甲は、自己の責に帰すべき事由により、前項の支払いが遅れた場合においては、乙に対し、支払期日の翌日から支払日まで、その請求金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号)第8条の規定に基づき財務大臣が決定した割合(以下「支払遅延防止法に定める率」という。)
で計算した遅延利息を加算して支払わなければならない。
(履行遅延の場合における遅延違約金)
第8条 乙の責めに帰すべき理由により、納入期限内に物品を納入することができない場合において、期限後に納入見込みがある時は、甲は遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金は、納入期限の翌日から納入した日までの日数1日につき、遅延部分に相当する対価に支払遅延防止法に定める率を乗じて計算した額とする。
(追完請求権)
第9条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、甲は乙に対し当該物件の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が、甲の責に帰するべき事由によるものであるときは、甲は履行の追完を請求することができない。
(契約金額減額請求権)
第10条 契約不適合のある場合、甲は相当の期間を定めて乙に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行の追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
2 前項の契約不適合が甲の責めに帰するべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約金額の減額を請求することができない。
(準用)
第11条 前2条の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除の行使についても準用する。
(買主の権利の期間制限)
第12条 乙が契約不適合の物品を納入した場合において、甲が不適合を知ったときから1年以内にその旨 を乙に通知しないときは、甲はその契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が納入のときに契約不適合を知り又は 重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(買主の解除権)
第13条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその賠償の責めを負わない。
(1)乙が契約の締結または義務の履行について不正の行為をした場合。
(2)乙が、納入期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる場合。
(3)乙から契約解除の申し出があった場合。
(4)その他乙又はその代理人がこの契約に違反した場合。
2 甲は、本契約に関して乙又は乙の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその賠償の責めを負わない。
3 乙、又は乙との間に本契約に係る物件等の購入契約その他契約を締結する者が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定
する暴力団をいう。)、暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団員でなくなっ た時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊 知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当すると判明したときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその賠償の責 めを負わない。
4 前各項の規定により契約解除された場合は、乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲に支払わなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第14条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人が次の各号に該当することを確約する。
(1)反社会的勢力ではないこと。
(2)反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
(3)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(5)自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為オ その他前各号に準ずる行為
2 甲又は乙は、相手方が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)前項(1)ないし(3)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
(2)前項(4)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3)前項(5)の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者はその相手方に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならない。
4 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除による損害について、その相手方に対し何らの請求もすることができない。
(権利の譲渡の禁止)
第15条 乙は、甲が特に承認した場合の外、この契約によって生ずる契約上の債権を第三者に譲渡し、または担保の目的に供したりしてはならない。
(合意管轄)
第16条 本契約にかかる訴訟は、甲の本庁所在地を管轄する裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第17条 この契約書に定めのない事項については、那覇市契約規則、その他法令の定めるもののほか必要
に応じ甲乙協議のうえ定める。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和6年 月 日
x xxxxx0xx0x0x那覇市
那覇市長 xx x
乙