Contract
庄内町ガス小売供給約款
令和4年12月1日実施
山形県庄内町
庄内町ガス小売供給約款
目次
第1章 基本事項(第1条―第4条)
第2章 使用の申込み及び契約(第5条―第11条)第3章 ガス工事(第12条―第18条)
第4章 検針及び使用量の算定(第19条―第22条)第5章 料金等(第23条―第31条)
第6章 供給(第32条―第36条)第7章 保安(第37条―第41条)第8章 雑則(第42条)
附則
第1章 基本事項
(約款の適用)
第1条 町が、一般の需要に応じ導管によりガスを供給する場合のガスの料金(以下「料金」という。)その他の供給条件は、このガス小売供給約款(以下「この小売約款」という。)による。
2 この小売約款は、別表第1の供給区域に適用する。
3 この小売約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの小売約款の趣旨に則り、その都度需要家と町との協議によって定める。
(約款の変更)
第2条 町は、この小売約款を変更することがある。この場合において、料金その他の供給条件は、変更後のガス小売供給約款によるものとする。
2 需要家は、この小売約款の変更に伴う供給条件の説明、契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を次のとおり行うことについて、あらかじめ承諾しなければならない。
(1) 供給条件の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示その他町が適当と判断した方法(以下「町が適当と判断した方法」という。)により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載すること。
(2) 契約変更後の書面交付を行う場合は、町が適当と判断した方法により行い、町の名称、町の住所、契約年月日、当該変更をした事項及び供給地点特定番号を記載すること。
(3) この小売約款の変更が、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令(以下「法令」という。)の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更又はガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合は、供給条件の説明及び契約変更前の書面交付について説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること並びに契約変更後の書面交付をし
ないこと。
3 需要家は,前2項に定めるこの小売約款の変更に異議がある場合は,この小売約款による契約を解約することができる。
(用語の定義)
第3条 この小売約款において使用する用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 熱量 摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいう。
(2) 標準熱量 法令で定められた方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいう。
(3) 最低熱量 需要家に供給するガスの熱量の最低値をいう。
(4) 圧力 ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいう。)をゲージ圧力で表示したものをいう。
(5) 最高圧力 需要家に供給するガスの圧力の最高値をいう。
(6) 最低圧力 需要家に供給するガスの圧力の最低値をいう。
(7) ガス工作物 ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいい、第9号から第18号までの設備は全てこれにあたる。
(8) 供給施設 ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいう。
(9) 本支管 原則として公道(道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいう。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取器を含む。この場合において、次の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、町が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られる場合に限り、本支管として取り扱う。
イ 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること。
ロ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める基準相当を満たすものであること。
ハ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。
ニ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
ホ 前各号に掲げるもののほか、町が本支管及び供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること。
(10) 供給管 本支管から分岐して、需要家が所有又は占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいう。
(11) 内管 前号の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいう。
(12) ガス遮断装置 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいう。
(13) 整圧器 ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいう。
(14) 昇圧供給装置 ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄え
る容器をいう。)を備えないものをいう。
(15) ガスメーター 料金算定の基礎となるガスの使用量(以下「使用量」という。)を計量するために用いられる計量器をいう。
(16) マイコンメーター マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、あらかじめ町が設定する漏えい、使用量の急増及び長時間使用時の条件に一致したときは、ガスを遮断する保安機能を有するものをいう。
(17) ガス栓 ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいう。
(18) メーターガス栓 ガスメーター入口に設置され、ガスの供給の開始又は停止時に操作する栓をいう。
(19) 消費機器 ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含む。
(20) ガスメーターの能力 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことで、立方メートル毎時の数値で表したものをいう。
(21) ガス工事 供給施設の設置又は変更の工事をいう。
(22) 検針 使用量を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備により読み取ることをいう。
(23) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
(24) 消費税率 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいう。
(25) 需要場所 ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分及び把握し得る範囲をいい、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所とするが、下記の場合は、原則として次により取り扱う。
イ アパート等の集団住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合で町が認めたときは、各1戸を1需要場所とする。この場所において、独立した住居と認められる場合とは、次のいずれの条件にも該当する場合をいう。
(イ) 各戸が独立的に区画されていること。
(ロ) 各戸の配管設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各戸が炊事のための設備等居住に必要な機能を有すること。ロ 店舗、官公庁及び工場
1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合で町が認めたときは、各部分を1需要場所とする。
ハ 施設付住宅
1建物にアパート等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合は、住宅部分についてはイにより、非住宅部分についてはロにより取り扱う。
(26) ガス小売供給に係る無契約状態 需要家が第5条第1項のガス使用の申込みを町に行う直前にガス小売供給を受けていた契約が、クーリング・オフやガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、需要家が引き続きガスの供給を受けている状態をいう。この場合において、町がいずれのガス小売事業者とも託送供給契約を締結していないにもかかわらず、需要家が引き続きガスの供給を受けている場合を含むものとする。
(日数の取扱い)
第4条 この小売約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定する。
第2章 使用の申込み及び契約
(使用の申込み)
第5条 町によるガスの供給を希望する者は、あらかじめこの小売約款等を承諾のうえ、町にガスの使用を申し込まなければならない。
2 前項の申込みをする場合において、町が必要と認めたときは、町所定の申込書を使用するものとする。
(契約の成立及び変更)
第6条 ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」という。)は、町が前条第1項のガス使用の申込みを承諾したときに成立するものとし、契約を変更する場合も同様とする。
2 需要家が希望する場合又は町が必要とする場合は、ガスの供給及び使用に関する必要な事項について契約書を作成する。この場合において、契約は、前項にかかわらず契約書作成時に成立するものとする。
3 町は、1需要場所について1つのガス使用契約を締結する。
(承諾の義務)
第7条 町は、第5条第1項のガス使用の申込みがあった場合は、次項の条件を満たし、かつ、第3項及び第4項に規定する場合を除き、これを承諾する。
2 需要家の資産となる第3条第10号の境界線よりガス栓までの供給施設は、町が工事を実施したものであることを条件とする。ただし、町が特別に認める場合はこの限りでない。
3 町が実施する工事は、町が定める工事約款によるものとする。
4 町は、次に掲げる町の責めによらない事由によりガスの供給が不可能又は著しく困難な場合は、申込みを承諾しないことができる。
(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川が、法律、命令、条例又は規則によりガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
(2) 災害及び感染症の流行によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
(3) 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
(4) 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難である場合又は保安の維持が困難と認められる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、物理的、人為的又は能力的原因により、町の正常
な企業努力ではガスの供給が不可能な場合
5 町は、申込者が町との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含む。)の料金をそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申込みを承諾しないことができる。
6 町は、第2項から前項までの規定によりガス使用の申込みを承諾しない場合は、その理由を遅滞なく申込者に通知する。
(ガスの使用開始日)
第8条 町は、需要家とのガス使用契約が成立したときは、ガスの使用開始日を以下のとおりとする。
(1) ガス小売事業者又は町による最終保障供給からの切替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する第19条第1項の定例検針日の翌日とする。ただし、需要家の求めにより町が合意した日とする場合があり、この場合においては、臨時検針にかかる費用として需要家から別に定める金額を徴収する。
(2) 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合(需要家の申込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいう。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び第35条第1項の規定によりガスの供給を再開する場合を除く。以下同じ。)は、原則として、需要家の希望する日とする。
2 第3条第26号のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日とする。
(名義の変更)
第9条 ガスを新たに使用しようとする者が、前に使用していた需要家の町とのガス使用契約に関する全ての権利及び義務(前に使用していた需要家の料金支払義務を含む。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望する場合は、名義の変更を届け出なければならない。
2 前項の場合において、前に使用していた需要家の町とのガス使用契約が消滅している場合は、第5条第1項の規定によりガスの使用を申し込まなければならない。
(ガス使用契約の解約)
第10条 需要家が引越し(転出)等の理由によりガスの使用を廃止する場合は、あらかじめその廃止の期日を町に通知しなければならない。この場合において、町は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日とする。ただし、特別の理由なくして町がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合は、その通知を受けた日をもって解約の期日とする。
2 需要家が町にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、町がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取外しその他ガスの供給を遮断することをいう。)をとることがあり、この場合においては、この措置をとった日に解約があったものとする。ただし、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに第34条第1項の規定によりガスの供給を停止している場合は、その停止した日に解約があったものとする。
3 需要家が町とのガス使用契約を解約し、新たに他のガス小売事業者からガスの供給を受ける場合は、新たなガス小売事業者に対し契約の申込みをするものとし、町は当該ガス小売事業者からの依頼を受け、需要家と町とのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行う。この場合において、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者から需要家へのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日とする。
4 町は、第7条第4項の事由によりガスの供給の継続が困難な場合は、書面で需要家に通知することによりガス使用契約を解約することができる。
5 町は、第34条第1項の規定によりガスの供給を停止された需要家が、町の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合は、ガス使用契約を解約することができる。この場合において、解約する日の前日から起算して15日前及び5日前までに少なくとも2回予告する。
(契約解約後の関係)
第11条 ガス使用契約期間中に町と需要家との間に生じた料金その他の債権及び債務は、前条の規定によりガスの使用契約が解約された後も消滅しない。
2 町は前条の規定によりガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等町所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置くことができる。
第3章 ガス工事
(ガス工事の申込み)
第12条 ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む者(以下「工事申込者」という。)は、町が別に定める工事約款に基づき、町にガス工事を申し込まなければならない。ただし、第15条第1項ただし書により町が承諾した工事人(以下「簡易内管施工登録店」という。)にガス工事を申し込む者を除く。
2 前項のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減及び内管又はガスメーターの位置替えなどの供給施設を変更することをいう。
3 建築事業者及び宅地造成事業者(以下「建築事業者等」という。)は、需要家のため、第1項のガス工事を町に申し込むことができる。この場合において、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱うものとする。
(ガスメーターの決定及び設置)
第13条 町は、前条第1項の申込みに応じてガスメーターの能力を決定する。この場合において、適正なガスメーターの能力とは、原則として、当該ガス工事の申込みのときに、工事申込者又は需要家が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(前条第2項に規定する使用状況の変更を必要とすることなく使用できる消費機器に限る。)を同時に使用したときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力をいう。
2 家庭用にガスを使用する場合は、前項の標準的ガス消費量を算出するにあたり、次の消費機器を算出の対象から除くものとする。
(1) オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの
(2) 暖房機器又は温水機器がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとする。)
3 家庭用以外でガスを使用する場合は、その使用状況に応じ、工事申込者と協議のうえで第1項の標準的ガス消費量を算出することができる。
4 町は、1需要場所につきガスメーター1個を設置する。ただし、町が特別の事情があると判断したときは、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置することができる。
5 町は、工事申込者と協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置する。
(ガス工事の承諾義務)
第14条 町は、第12条第1項のガス工事の申込みがあった場合は、次項に規定する場合を除き承諾するものとする。
2 町は、次に掲げる事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合は、申込みを承諾しないことができる。
(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
(2) 申し込まれたガス工事場所が特異地形等であって、ガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、物理的、人為的又は能力的原因により町の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
3 町は、前項によりガス工事の申込みを承諾できない場合は、その理由を遅滞なく工事申込者に通知する。
(ガス工事の実施)
第15条 ガス工事は、町が施工する。ただし、次項に定める工事は、簡易内管施工登録店に施工させることができる。
2 ガス工事のうち、工事申込者が簡易内管施工登録店に申し込み施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいう。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般住宅に該当するものをいう。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事とする。
(1) フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
(2) フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
(3) 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
(4) 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
(5) ガス栓のみを取り替える工事
(6) 第1号から前号までの工事に伴う内管の撤去工事
3 工事申込者がガス工事を簡易内管施工登録店に申し込み施工させる場合は、工事費その他の条件を工事申込者と簡易内管施工登録店で定めるものとし、町はこれに関
与しない。
4 前項における工事に関し、後日に補修が必要となったとき又は工事申込者が損害を受けたときは、工事申込者と簡易内管施工登録店で協議のうえ解決するものとし、町はこれに関与しない。
5 町が施工した内管及びガス栓を町が工事申込者に引き渡すにあたっては、町はあらかじめ内管の気密試験を行う。
6 簡易内管施工登録店が施工した内管及びガス栓を簡易内管施工登録店が工事申込者に引き渡すにあたっては、簡易内管施工登録店が内管の気密試験を行う。ただし、町が必要と認めた場合は、町が内管の気密試験を行うことができる。
7 簡易内管施工登録店が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合又は前項の気密試験に合格しない場合は、町は補修が完了するまで当該施設へのガスの供給を停止することができる。
8 町は、第3条第10号の境界線内において、その需要家のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用することができる。
9 前項における場所が借地又は借家であるときは、需要家は、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておかなければならない。この場合において、後日に紛争が生じても町は責任を負わない。
10 町が、需要家のために私道に導管を埋設する場合は、需要家は私道所有者等からの承諾を得ておかなければならない。この場合において、後日に紛争が生じても町は責任を負わない。
11 町は、町又は簡易内管施工登録店が供給施設を設置した場合、xxx第3条第10号の境界線内に町所定の標識を掲げることができる。
(内管工事に伴う費用の負担)
第16条 内管及びガス栓は需要家の所有とし、需要家の負担で設置する。
2 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは町が留保するものとし、需要家は町の承諾なしにこれらを使用することはできない。この場合において、町はその旨の表示を付すことができる。(第4項、第6項及び第8項において同じ。)
3 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、町が工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて第1号に定める方法により算定した見積単価(第2号に掲げる工事を除く。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費の加算額に消費税等相当額を加えたものとする。
(1) 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり又は1箇所当たりで表示するものとし、見積単価を記載した見積単価表は、町の企業課に掲示する。
イ 材料費 材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出する。
ロ 労務費 労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出する。
ハ 運搬費 運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる
費用に基づき算出する。
ニ 設計監督費 設計監督xは、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出する。
ホ 諸経費 諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出する。
(2) 次に掲げる工事、付帯工事及びその他の工事箇所の状況により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものとする。
イ 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
ロ 特別な設備の組込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
ハ 町が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で町が指定する製作品に組み込まれた工事材料を需要家が提供する工事
4 需要家のために設置されるガス遮断装置は、原則として需要家の所有とし、需要家の負担で設置する。
5 前項に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。
6 需要家の申込みによりその需要家のために設置される整圧器は、需要家の所有とし、需要家の負担で設置する。
7 前項に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。
8 需要家の申込みにより設置される昇圧供給装置は需要家の所有とし、需要家の負担で設置する。
9 前項に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。
10 ガスメーターは町所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は、需要家の負担とする。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等、町都合により工事が発生する場合は、これに要する工事費は町が負担する。
11 供給管は町の所有とし、これに要する工事費は町が負担する。ただし、需要家の依頼により供給管の位置替え等を行う場合は、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は需要家の負担とする。
12 町は、工事申込者が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合は、次により工事費を算定する。
(1) 町は、工事申込者が工事材料を提供する場合(次号を除く。)は検査を行い、それを用いることができる。ただし、法令で定める基準に適合していることを要する。この場合において、その工事材料を第3項の工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定し、その工事材料の検査料
(所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)を工事申込者から徴収する。
(2) 町は、町が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で町が指定する製作品に
組み込まれた工事材料を工事申込者が提供する場合は検査を行い、それを用いることができる。この場合において、その工事材料を控除して工事費を算定し、別に定める検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)を工事申込者から徴収する。
(3) 前号における工事申込者が提供する工事材料とは、次のいずれの条件にも該当するものとし、これを用いる場合は、あらかじめ町と製作品の仕様、工事材料の設計仕様及び工場の指定について別途に契約を締結する。
イ 法令及び町の定める材料、設計及び施工基準に適合するものであること。 ロ 町が指定する講習を修了した者により、町が指定する工場内であらかじめ組
み込まれたものであること。
13 需要家所有の供給施設の修繕費(修繕、改修及び取替に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)は需要家の負担とし、町所有の供給施設の修繕費は町が負担することを原則とする。
(本支管等の費用の負担)
第17条 本支管及び整圧器(前条第6項の整圧器を除く。以下同じ。)は町の所有とし、次の差額が生じる場合は、その差額に消費税相当額を加えたものを工事負担金として工事申込者から徴収する。この場合において、町が設置した本支管及び整圧器は、町が他の需要家へのガス供給のために使用することができる。
(1) ガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の新設工事を行う場合において、予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第2に掲げる本支管及び整圧器のうち、予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいう。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いたものとする。)が別表第3の町の負担額を超えるときは、その差額
(2) ガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税相当額を除いたものとする。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものとする。)に相当する額をいう。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」という。)が別表第3の町の負担額を超えるときは、その差額
(3) ガス工事の申込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、第1号の延長工事費及び前号の入取替工事費の合計額が別表第3の町の負担額を超えるときは、その差額
2 複数の工事申込者からのガス工事の申込みに伴う本支管及び整圧器の新設及び入取替工事を行う場合において、町が同時に設計及び見積りを行い、工事を実施することができるときは、その複数の工事申込者と協議のうえ、一の工事として取り扱うことができる。
3 前項の場合、町が同時に設計及び見積りを行った工事費(消費税等相当額を除いたものとする。)が、その複数の工事申込者についての別表第3の町の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として工事申込者から徴収するものとし、xxの原則に基づきそれぞれの工事申込者ごとに割り
振り算定する。
4 第2項の一の工事とは、同時になされた全ての工事申込者の申込みについて、町が一括して同一設計書で実施する工事をいう。
5 複数の工事申込者から共同してガス工事が申し込まれたことに伴い本支管及び整圧器の新設及び入取替工事を行う場合は、その申込みを一の申込みとして取り扱うことができる。
6 前項の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものとする。)が、その複数の工事申込者についての別表第3の町の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として工事申込者から徴収するものとし、それぞれの工事申込者ごとの算定を行わない。(第8項及び第9項において同じ。)
7 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申込みがあり、それに伴い本支管及び整圧器の新設及び入取替工事を行う場合は、第5項の申込みがあったものとして取り扱う。
8 前項の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものとする。)が、使用予定者についての別表第3の町の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として徴収する。
9 町は、宅地分譲地についてガス工事の申込みがあった場合は、次により取り扱う。
(1) 宅地分譲地とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等からガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいう。ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合を除く。
(2) 申込みによるガスの使用予定者への供給に必要な本支管及び整圧器の新設及び入取替工事費が、3年経過後のガスの使用予定者についての別表第3の町の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として徴収する。この場合において、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の50パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30パーセント以上とすることができる。
(3) 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することができる。
(工事費等の徴収及び精算)
第18条 町は、第16条の規定により算定した工事費を、原則として、その工事完成日
(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいう。)の前日までに全額徴収する。
2 町は、前条の規定により算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事の申込みを受けたときに新たな本支管及び整圧器の工事を必要としない状態となった日をいう。)の前日までに全額徴収する。
3 町は、債権保全上必要と認める場合は、工事着手前に前2条の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」という。)を全額徴収する。
4 町は、工事費等を受領した後で次の事由により工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後に遅滞なく精算する。
(1) 工事の設計後に需要家の申出による導管の延長、口径又は材質の変更及び特別の工程のため、工事の実施条件に変更があったとき。
(2) 工事の設計時に予知することができない地下埋設物又は掘削規制のため、工事の実施条件に変更があったとき。
(3) 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、工事費等に著しい差異が生じたとき。
第4章 検針及び使用量の算定
(検針)
第19条 町は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」という。)を行うものとし、定例検針を行う日は原則として次により定める。
(1) 検針区域は、効率的に検針できるよう一定の区域を設定する。
(2) 定例検針を行う日は、検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を決定する。
2 町は、前項の定例検針日のほか次の日に検針を行う。
(1) 新たにガスの使用を開始した日(ガスメーターを開栓した日をいう。ただし、検査等のため一時開栓し、閉栓する場合及び第4号の場合を除く。)
(2) 第10条第1項から第4項までの規定により解約を行った日
(3) 第34条第1項の規定によりガスの供給を停止した日
(4) 第35条第1項の規定によりガスの供給を再開した日
(5) ガスメーターを取り替えた日
(6) 第8条第1項第1号ただし書に規定する日(需要家の求めにより、町が合意したガスの使用開始日)の前日
(7) 前各号に掲げるもののほか、町が必要と認めた日
3 町は、需要家が第8条第1項第1号ただし書、第1項第2号及び第2項に規定するガスの使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が5日(第23条第4項に規定する休日を除く。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことができる。
4 町は、ガス使用契約が第10条第1項から第3項までの規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が5日(第23条第4項に規定する休日を除く。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又はすでに行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることができる。
5 町は、第2項第3号の供給停止に伴う検針日から第2項第4号の供給再開に伴う検針日までの期間が5日(第23条第4項に規定する休日を除く。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることができる。
6 町は、需要家の不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情の場合は、検針すべき日であっても検針しないことができる。
(計量の単位)
第20条 使用量の単位は、立方メートルとする。
2 検針時は、小数点第1位以下の端数を読まない。
3 次条第9項又は第12項の規定により使用量を算定する場合は、小数点第1位以下の端数を切り捨てる。
(使用量の算定)
第21条 町は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。この場合において、ガスメーターを取り替えた場合は、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれの検針値により算定された料金算定期間中の使用量を合算し、その料金算定期間の使用量とする。ただし、第8条第1項第1号本文及び第8条第2項の場合は、使用開始日の前日の検針値を前回の検針日における検針値として取り扱う。
2 前項の検針日とは、次の日をいう。(第3項、第7項及び第23条第2項において同じ。)
(1) 第19条第1項及び第2項(第5号を除く。)の日であって、検針を行った日
(2) 第4項から第7項までの規定により使用量を算定した日
(3) 第8項の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
3 第1項の料金算定期間とは、次の期間をいう。
(1) 検針日の翌日から次の検針日までの期間(次2号を除く。)
(2) 第8条第1項第2号に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は第35条第1項の規定によりガスの供給を再開した場合においては、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
(3) 第34条第1項の規定によりガスの供給を停止した日に第35条第1項の規定によりガスの供給を再開した場合においては、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
4 町は、需要家が不在等のため検針できなかった場合は、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」という。)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量とする。この場合において、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下
「翌料金算定期間」という。)の使用量は、次の算式により算定する。 V2=M2-M1-V1
(備考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
5 前項で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を第1号の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を第2号の算式で算定した使用量にそれぞれ見直しする。
(1) V2=(M2-M1)×1/2 (小数点第1位以下の端数は切り上げる。)
(2) V1=(M2-M1)-V2
(備考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
6 町は、需要家が不在等のため検針できなかった場合において、その需要家の不在等の期間が明らかなときは、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりとする。
(1) 需要家が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その月の使用量は0立方メートルとする。
(2) 需要家の過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合は、その月の使用量はその使用期間に応じて算定した使用量とする。
7 町は、第8条に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、需要家が不在等のため検針できなかった場合は、その推定料金算定期間の使用量は0立方メートルとする。
8 町は、災害及び感染症の流行その他やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、第4項から前項までに準じて算定する。この場合において、後日、ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合は、第10項又は第11項に準じて使用量を算定し直すものとする。
9 町は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合は、需要家と協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3箇月分を超えない範囲内で、別表第4の算式により使用量を算定する。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定するものとする。
10 町は、ガスメーターの故障及び災害によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明な場合は、前3箇月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、需要家と協議のうえ、使用量を算定する。
11 町は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明である需要家が多数発生し、使用量算定について需要家との個別の協議が著しく困難な場合は、その料金算定期間の使用量は前項の基準により算定することができる。この場合において、需要家より申出がある場合は、協議のうえ改めて使用量を算定し直すものとする。
12 町は、第32条第2項の規定による圧力のガスを供給する場合は、別表第5の算式により使用量を算定する。ただし、昇圧供給装置により供給する場合は、原則としてこの限りでない。
(使用量の通知)
第22条 町は、前条の規定により使用量を算定したときは、速やかにその使用量を需要家に通知する。
第5章 料金等
(料金の起算及び支払義務)
第23条 料金の算定は、第8条のガスの使用開始日又は第35条第1項の規定により供給を再開した日から起算する。
2 料金の支払義務は、次の各号に掲げる日(以下「支払義務発生日」という。)に発生する。
(1) 検針日(第19条第2項第1号、第4号、第6号、及び第21条第8項を除く。)
(2) 第21条第9項、第10項又は第11項後段の規定(第8項後段の規定により準ずる場合を含む。)が適用される場合は、協議の成立した日
(3) 第21条第8項前段又は第11項前段の規定(第8項後段の規定により準ずる場合を含む。)が適用される場合は、前条により使用量を通知した日
3 料金は、次項で定める支払期限日までに支払わなければならない。
4 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して50日目とする。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して50日目が、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月 31日までをいい、次条第2項及び第34条においても同様とする。)の場合は、その直後の休日でない日を支払期限日とする。
(料金の算定及び支払い)
第24条 需要家は、支払いの時期により、次項に規定する早収料金又は第9項に規定する遅収料金のいずれかを選択するものとする。
2 町は、料金の支払いが支払義務発生日の翌日から起算して20日以内(以下「早収料金適用期間」という。)に行われる場合は、第4項により算定された料金(以下「早収料金」といい、消費税等相当額を含む。以下同じ。)として徴収する。この場合において、早収料金適用期間の最終日が休日の場合は、直後の休日でない日まで早収料金適用期間を延長する。
3 町は、口座振替により料金を支払う需要家について、町の都合により料金を早収料金適用期間経過後に需要家の口座から引き落とした場合は、早収料金適用期間内に支払いがあったものとする。
4 町は、別表第6の料金表を適用して、第22条の規定により通知した使用量に基づき、その料金算定期間の早収料金を算定する。ただし、第12条第4項第4号の規定により、需要家が1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、需要家から申し込みがあったときは、それぞれの検針値により算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として早収料金を算定する。(第7項及び第8項の場合も同様とする。)。
5 町は、次項の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を1箇月として早収料金を算定する。
6 町は、以下の各号に掲げる事由に該当する場合は、その料金算定期間の早収料金を日割計算により算定する。ただし、町の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除く。
(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合
(2) 第8条第1項なお書、第1項第1号ただし書及び第2号の場合で、料金算定期間が29
日以下又は36日以上となった場合
(3) 第10条第1項から第3項までの規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
(4) 第34条の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(第19条第5項により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除く。)
(5) 第35条の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(第19条第5項により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除く。)
(6) 第33条第1項の規定によりガスの供給を中止し、又は需要家が使用を中止した日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金は徴収しない。
7 町は、前項第1号から第5号までの規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第7による。
8 町は、第6項第6号の規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第8による。
9 町は、料金の支払いが早収料金適用期間経過後に行われる場合は、早収料金を3パーセント割増ししたもの(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含む。以下同じ。)を料金として徴収する。
10 町は、早収料金及び遅収料金について計算した結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
11 町は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめ需要家に通知し、需要家が料金を算定できるようにするものとする。
(単位料金の調整)
第25条 町は、毎月、次項第2号により算定した平均原料価格が次項第1号に規定する基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算定式により別表第6の各料金表の基準単位料金(消費税等相当額を含む。以下同じ。)に対応する調整単位料金(消費税等相当額を含む。以下同じ。)を算定する。この場合において、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定するものとし、調整単位料金の適用基準は、別表第6第2項第2号のとおりとする。
(1) 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.075円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
(2) 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.075円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
(備考)
上記の算定式により求められた計算結果の小数点第5位以下の端数は切り捨てる。
2 前項の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりとする。
(1) 基準平均原料価格(トン当たり) 57,010円
(2) 平均原料価格(トン当たり) 別表第6第2項第2号に規定する各3箇月間における貿易統計の数量及び価額(財務省が関税法(昭和29年法律第61号)第102条の規定により公表する貿易に関する統計に基づく数量及び価額とする。)から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し、10円単位とする。)とする。ただし、当該金額が91,210円を超えるときは、91,210円とする。
(備考)
トン当たりLNG平均価格は、町の企業課及び町のホームページに掲示する。
(3) 原料価格変動額 次の算定式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額とする。
(算定式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
(料金の精算等)
第26条 町は、第21条第5項の規定により推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既に徴収した金額と、推定料金算定期間の見直し後 料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算する。
2 町は、料金として既に徴収した金額と第21条第9項から第11項までの規定により算定した使用量に基づいた料金の金額に過不足が生じた場合には、その差額を精算する。
3 町は、法令で規定する方法により測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、第 32条第1項第1号イに規定する標準熱量より2パーセントを超えて低い場合は、別表第 9の算式により算定した金額(消費税等相当額を含む金額をいう。)をその月の料金から減じる。
4 早収料金、遅収料金及びその他の金額(消費税等相当額を含む金額をいう。)に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てる。
(保証金)
第27条 町は、第5条第1項の申込みをした需要家又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがない需要家から、供給の開始若しくは再開に先立ち、又は供給継続の条件として、その申込者又は需要家の予想月額料金の3箇月分(需要家が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3箇月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定する。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることができる。
2 保証金の預り期間は、2年以内とする。
3 町は、保証金について利息を付さない。
4 町は、需要家から保証金を預かっている場合において、その需要家から支払期限日
を経過しても料金の支払いがなく、かつ、町の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当する。この場合において、保証金の不足分を需要家から徴収することができる。
5 町は、預り期間経過後、又は第10条の規定による契約の解約後には、保証金(前項に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいう。)を速やかに返却する。
(料金の支払方法)
第28条 需要家は、料金については、口座振替又は払込みのいずれかの方法により、毎月支払わなければならない。ただし、第35条第1項第1号及び第2号に規定する料金は、払込みの方法により支払わなければならない。
2 需要家が、料金を口座振替の方法で支払う場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 需要家は、町が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に支払わなければならない。
(2) 需要家は、町所定の申込書又は指定金融機関所定の申込書により、あらかじめ町又は金融機関に申し込まなければならない。
(3) 料金の口座振替日は、町が指定した日とする。
(4) 需要家は、口座振替の申込みをした場合において、町における当該口座振替への切替の手続が完了するまでの間は、料金を払込みの方法で支払わなければならない。
3 需要家は、料金を払込みの方法で支払う場合は、町で作成した納入通知書により、町又は指定金融機関に支払わなければならない。
4 町は、需要家が第2項の規定により料金を口座振替の方法で支払う場合は需要家の預金口座から引き落とされた日に、需要家が前項の規定により指定金融機関に料金を払込みの方法で支払う場合はその指定金融機関に払い込まれた日に、町に対して支払われたものとする。
(遅収料金の徴収方法)
第29条 町は、需要家から遅収料金を徴収する場合は、早収料金を支払期限日までに徴収し、これと遅収料金との差額(以下「遅収加算額」という。)を翌月以降の料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)に加算して徴収する。
(料金の支払順序)
第30条 需要家は、支払義務の発生した順序で料金を支払わなければならない。
(料金以外の費用の支払方法)
第31条 需要家は、料金以外の費用については、原則として払込みの方法で、町又は指定金融機関に支払わなければならない。
第6章 供給
(供給ガスの熱量等)
第32条 町は、次の各号に掲げる熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)のガスを供給する。この場合において、燃焼性とは、ガスの消費機器に対する適合性を示すもので、別表第10に規定する燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって
決定される。
(1) 熱 量 イ 標準熱量 41.8605メガジュールロ 最低熱量 40.6メガジュール
(2) 圧 力 イ 最高圧力 2.5キロパスカル
ロ 最低圧力 1.0キロパスカル
(3) 燃焼性 イ 最高燃焼速度 47センチメートル毎秒ロ 最低燃焼速度 34センチメートル毎秒ハ 最高ウォッベ指数 53.8
ニ 最低ウォッベ指数 49.2ホ ガスグループ 12A
へ 燃焼性の類別 12A
2 町は、前項第2号に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合は、その需要家と協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することができる。
3 町は、第1項第1号に規定するガスの熱量等及び第1項第2号の規定により定めた圧力を維持できないために需要家が損害を受けたときは、その損害の賠償の責任を負う。ただし、町の責めに帰すべき事由がないときは、町は賠償の責任を負わない。
(供給又は使用の制限等)
第33条 町は、次に掲げる事由に該当する場合は、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又は需要家に使用の制限若しくは中止をさせることができる。
(1) 需要家が第42条に掲げる町職員等の行う業務を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
(2) 需要家が、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合
(3) 需要家が、第37条、第39条、及び第40条の保安に係る町への協力又は責任の規定に違反した場合
(4) 災害等その他の不可抗力による場合
(5) ガス工作物に故障が生じた場合
(6) ガス工作物の修理その他施工(ガスメーター等の点検、修理又は取替等を含む。)のため特に必要がある場合
(7) 法令の規定による場合
(8) ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
(9) ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
(10) その他町のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
2 町は、前条第1項に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び前項の規定によりガスの供給の制限若しくは中止をし、又は需要家に使用の制限若しくは中止をさせる場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめ書面、報道機関その他の適切な方法により周知するものとする。
(供給停止)
第34条 町は、需要家が次に掲げる事由に該当する場合は、ガスの供給を停止することができる。この場合において、町が損害を受けたときは、原則として、需要家にその
損害の賠償を請求する。
(1) 支払期限日を経過しても料金の支払いがない場合
(2) 町との他のガスの供給及び使用に関する契約(すでに解約しているものを含む。)の料金について前号の事実があり、期日を定めての支払請求にもかかわらず、なお期日までに支払いがない場合
(3) この小売約款に基づき支払いを求めた料金以外の債務について、督促してもなお支払いがない場合
(4) 第42条第1項各号に掲げる町の職員等の行う業務を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
(5) ガスを不正に使用し、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
(6) 第3条第10号の境界線内の町のガス工作物を故意に損傷し、又は亡失して、町に重大な損害を与えた場合
(7) 第39条第5項及び第40条第4項の規定に違反した場合
(8) クーリング・オフによりガス使用契約が解約される等の事由でガス小売供給に係る無契約状態になり、町が通知する供給を停止する日までに新たなガス小売供給契約(最終保障供給契約を含む。)を締結しない場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、この小売約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
2 前項第1号から第3号までに規定する場合は、ガスの供給を停止する日の翌日から起算して15日前及び5日前までに少なくとも2回予告するものとする。
(供給停止の解除)
第35条 町は、前条第1項の規定によりガスの供給を停止した場合において、需要家が次に該当することを確認できた場合は、速やかにガスの供給を再開する。
(1) 前条第1号の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来した全ての料金を支払った場合
(2) 前条第2号の規定により供給を停止したときは、町との他のガスの供給及び使用に関する契約(すでに解約しているものを含む。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来した全ての料金を支払った場合
(3) 前条第3号から第9号までの規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、町に対して支払いを要することになった債務を支払った場合
2 需要家又は需要家の代理人は、ガス供給を再開するにあたり保安上その他の必要がある場合には立ち会わなければならない。
3 町は、前条第2項の規定により供給を停止した場合は、需要家が新たなガス小売供給契約(最終保障供給契約を含む。)を締結した場合に、当該新たなガス小売供給契約に基づき供給を再開する。
(供給制限等の賠償)
第36条 町が第10条第5項、第33条又は第34条の規定により需要家が損害を受けた場合において、町の責めに帰すべき事由がないときは、町は賠償の責任を負わない。
第7章 保安
(供給施設の保安責任)
第37条 需要家は、需要家の資産となる第3条第10号の境界線よりガス栓までの供給施設について、需要家の責任において管理しなければならない。
2 町は、法令の定めるところにより、前項の供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負う。ただし、需要家が町の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、町はその損害の賠償の責任を負わない。
3 町は、法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、需要家の承諾を得て検査をし、その検査の結果を速やかに需要家に通知する。
(周知及び調査義務)
第38条 町は、需要家に対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、法令の定めるところにより、報道機関を通じ、又は印刷物等を用いて必要な事項を周知するものとする。
2 町は、法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま及び湯沸かし器等の消費機器について、需要家の承諾を得て、法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかにつき調査する。
3 町は、前項の調査の結果、その消費機器が法令で定める技術上の基準に適合していない場合は、その需要家に所要の措置及びその措置を講じなかった場合に生じる結果を通知する。
4 町は、前項の通知に係る消費機器について、法令の定めるところにより再調査を行う。
5 町は、ガス小売供給に係る無契約期間において、第1項から前項までの周知及び調査を実施することができないため、これに起因する一切の事象に対して責任を負わない。
6 町は、ガス使用契約が成立する以前に需要家がガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていないことに起因する一切の事象に対して責任を負わない。
(保安に対する需要家の協力)
第39条 需要家は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止し、町に通知しなければならない。
2 町は、前項の通知を受けた場合は、直ちに適切な措置を講ずる。
3 町は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等を需要家に依頼する場合がある。この場合において、供給又は使用の状態が復旧しないときは、第1項の場合に準じて町に通知しなければならない。
4 需要家は、第37条第3項及び第38条第3項の通知を受けたときは、法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置を講じなければならない。
5 町は、保安上必要と認める場合には、需要家の土地又は建物内に設置した供給施設及び消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用を中止させることができる。
6 需要家は、町の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは第31条第1項に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。
7 需要家は、町が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替え等維持管理が常に容易な状態に保持しなければならない。
8 町は、必要に応じて第3条第10号の境界線内の供給施設の管理等について需要家と協議する場合がある。
(保安に対する需要家の責任)
第40条 需要家は、第38条第1項の規定により町が通知した事項等を遵守し、ガスを適正かつ安全に使用しなければならない。
2 需要家は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置し、若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合は、あらかじめ町の承諾を得なければならない。
3 需要家は、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合は、町が指定する場所に町が認める安全装置を設置しなければならない。この場合において、安全装置は需要家の所有とし、その設置に要する費用(設計見積り金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は需要家の負担とする。
4 需要家は、昇圧供給装置を使用する場合は、その使用方法に従い、天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用しなければならない。
(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)その他の関係法令に定めるものであること。
(2) 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
(3) 第32条第1項に規定する供給ガスに適合するものであること。
(4) 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。
(5) 町で認めた安全装置を備えるものであること。
5 需要家は、法第62条の規定により、自らが所有・占有するガス工作物に関する次の事項についての責務を遵守しなければならない。
(1) 一般ガス導管事業の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。
(2) 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合は、保安業務に協力しなければならないこと。
(3) 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること。
(供給施設等の検査)
第41条 需要家は、町にガスメーターの計量の検査を請求することができる。この場合において、検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。次項において同じ。)は需要家の負担とする。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合は、検査料は町が負担する。
2 需要家は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、需要家のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び第3条第15号に定めるガスメーター以外のガス計量器等の法令に定める基準適合についての検査を町に請求することができる。この場合において、検査の結果にかかわらず検査料は需要家の負担とする。
3 町は、前2項に規定する検査を行った場合は、その結果を速やかに需要家に通知する。
4 需要家は、町が第1項及び第2項に規定する検査を行う場合は、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができる。
第8章 雑則
(使用場所への立入り)
第42条 町は、次に掲げる業務のため必要な場合は、需要家の承諾を得て職員等を需要家の供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせることができる。この場合において、需要家は、正当な事由がない限り立ち入ることを承諾しなければならない。
(1) 検針のための業務(ガスメーター等の確認作業等を含む。)
(2) 供給施設の検査及び消費機器の調査のための業務
(3) 町の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する業務
(4) 第10条の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
(5) 第33条又は第34条の規定による供給若しくは使用の制限、中止又は停止のための作業
(6) ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替えの作業
(7) その他保安上の理由により必要な作業
2 前項の場合において、町は、職員等に所定の証明書を携帯させ、需要家の要求に応じてこれを提示させる。
附 則
(実施期日)
1 この小売約款は、平成29年4月1日から実施する。
(約款の掲示)
2 町は、この小売約款を庄内町企業課のほか、町ホームページにおいて掲示する。この場合において、この小売約款を変更する場合も同様とし、この小売約款を変更する旨、変更後のガス小売供給約款の内容及びその効力発生時期を周知する。
附 則
この小売約款は、平成31年4月1日から実施する。
附 則
(施行期日)
1 この小売約款は、令和元年 10 月 1 日から実施する。
(適用区分)
2 改正後の別表第 6 の規定は、この小売約款の実施の日以後の最初のガスメーターの検針
(以下この項において「基準検針」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準検針以前までに使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この小売約款は、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年11月30日以前に改正前の庄内町ガス小売供給約款(以下「旧約款」という。)が適用され、かつ、同年12月1日以後継続して改正後の庄内町ガス小売供給約款(以下「新約款」という。)が適用される需要家の早収料金でその料金算定期間に同日が含まれるものは、新約款の規定にかかわらず、次の算式により算定する。
(算式)
早収料金=旧約款適用期間の早収料金+新約款適用期間の早収料金
旧約款適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧約款の基本料金×D
1/D+旧約款第25条の規定により算定した調整単位料金×V1
新約款適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新約款の基本料金×D
2/D+新約款第25条の規定により算定した調整単位料金×V2
(備考)
D=料金算定期間の日数(新約款第24条第6項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上であるときは、基本料金按分の算定式のDを30とする。)
D1=Dのうち令和4年11月30日以前の期間に属する日数 D2=Dのうち令和4年12月1日以後の期間に属する日数 V=料金算定期間の使用量
V1=旧約款適用期間の使用量=V-V2
V2=新約款適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切捨て)
適用料金表は、旧約款の料金及び新約款の料金とも、使用量Vが別表第6の適用区分のいずれかに該当するかにより判定する。
別表第1(第1条関係)供給区域
山形県東田川郡庄内町
余目、廿六木、xx屋、xx、千xx、xx、xx、跡、常万、余目xx、xx、xx、廻館、xx、xx、沢xx、連枝、xxxx、xxxx、xxx、前xx目、福島、大xx、返吉、京島、新田目、本xxx、吉方、xx屋、xx、xx屋、xx、xxxx、主殿xx、xx、xx、xxxx、xx、xx、xxxx、xx、
払田、茗荷瀬、宮xx、家根合、xx、xx麦、xx、xx、xx、xx、xx狩川のうち字玉坂、字xx、字南中xx、字中xx、字北xx、字西xx、字南下xx、字中谷地、字中xx、字xxx、字xx、字古楯、字阿xx、字xx、字xx、字北xx、字下xx、字xx、字北大西、字xx、字xx、字小野里、字楯下、字山居、字下xxx、字上xxx、字外北割、字中xxx、字内北割、字楯山、字東xx、字上南割、字xx割、字堂の下、字xx、字上台、字三番割、字二番割、字荒鍋、字xx割、字xx、字xx、字xx場、字xx、字薬師堂西、字小縄、字相見、字殿田、字下殿田、字北割、字代家の下、字西xx、字早稲田、字水除、字堰xx、字下台、字笠山及び字xx割
千xxのうち字下xx、字中xx、字上xx及び字xx割を除く。xx
xx 字腹巻野のうちxxxx以東を除く。山形県xx市xx、局、丸沼、xx、xx
落野目のうち、字下ノ割、字xx、字砂戸向及び字xxを除く。板戸のうち、字xxxx及び字土手前を除く。
山形県東田川郡三川町大字xxxx字刈取及び字足子
別表第2(第17条関係)本支管及び整圧器
口 径 | |
本支管 | 30ミリメートル~150ミリメートル ただし、最高使用圧力が0.1メガパスカル以上の導管を用いる場合には、口径100ミリメートル以上とする。 |
整圧器 | 20ミリメートル~150ミリメートル |
別表第3(第17条関係)
本支管工事費の町の負担額
1 ガスメーターの能力別町負担額
設置するガスメーターの能力 | ガスメーター1個につき町が負担する金額 |
2.5立方メートル毎時以下 4立方メートル毎時 6立方メートル毎時 10立方メートル毎時 | 47,500円 76,000円 114,000円 190,000円 |
2 上記以外のガスメーターを設置する場合の町負担額は、設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき19,000円の割合で算定した金額とする。
別表第4(第21条関係)
ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合のガス量の算式
1 速動の場合
V1×(100-A) |
V= |
100 |
2 遅動の場合
V1×(100+A) |
V= |
100 |
(備考)
Vは、第21条第9項の規定により算定するガス量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによるガス量
Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
別表第5(第21条関係)
2.5キロパスカルを超える圧力で供給する場合のガス量の算式
V= | V1×(101.325+ P) |
101.325+0.981 |
(備考)
Vは、第21条第12項の規定により算定するガス量 Pは、2.5キロパスカルを超えて供給する圧力 V1は、ガスメーターの検針量
別表第6(第24条、第25条関係)料金表
1 適用区分(1箇月の使用量区分による)
料金表A 使用量が0立方メートルから40立方メートルまでの場合に適用する。料金表B 使用量が40立方メートルを超え、300立方メートルまでの場合に適用
する。
料金表C 使用量が300立方メートルを超える場合に適用する。
2 早収料金及び消費税等相当額の算定方法
(1) 早収料金は、基本料金と従量料金の合計とする。従量料金は、基準単位料金又は第25条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。
(2) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりとする。
イ 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ロ 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年にあっては2月29日)に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ハ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ニ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ホ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
へ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ト 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
チ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
リ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ヌ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ル 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ヲ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
(3) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算定式により算定する。(小数点以下の端数切捨て)
イ 早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率÷(1+消費税率)ロ 遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率÷(1+消費税率)
3 料金表A
(1) 基本料金
1箇月及びガスメーター1個につき | 616円 |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 129.327円 |
(3) 調整単位料金
前号の基準単位料金を基に第25条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
4 料金表B
(1) 基本料金
1箇月及びガスメーター1個につき | 822.8円 |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 124.157円 |
(3) 調整単位料金
前号の基準単位料金を基に第25条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
5 料金表C
(1) 基本料金
1箇月及びガスメーター1個につき | 2357.3円 |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 119.042円 |
(3) 調整単位料金
前号の基準単位料金を基に第25条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
別表第7(第24条関係)
早収料金の日割計算(1)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。この場合において、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1箇月換算使用量による。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備考)
イ 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金ロ 日割計算日数は、料金算定期間の日数
ハ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て
(2) 従量料金
別表第6の料金表における基準単位料金又は第25条の規定により調整単位料金
を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。この場合において、調整単位料金の適用基準は、同表における適用基準と同様とする。
別表第8(第24条関係)
早収料金の日割計算(2)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。この場合において、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1箇月換算使用量による。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備考)
イ 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金
ロ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、31日以上の場合は30
ハ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て
(2) 従量料金
別表第6の料金表における基準単位料金又は第25条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。この場合において、調整単位料金の適用基準は、同表における適用基準と同様とする。
別表第9(第26条関係)
標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から減額する金額(消費税等相当額を含む。)の算式
F×(C-A) |
D= |
C |
(備考)
イ Dは、第26条第3項の規定により算定する金額ロ Fは、第24条の規定により算定した従量料金 ハ Cは、第32条第1項第1号イに規定する標準熱量
ニ Aは、法令に規定する方法により測定したガスの熱量のその月の算術平均値
別表第10(第32条関係)
燃焼速度及びウォッベ指数
(1) 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の算式によって得られる数値をいう。
MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K)
(備考)
イ MCPは、燃焼速度
ロ Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値ハ fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値ニ Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
ホ Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値
ΣAi | 2.5CO2+N2-3.7702 | N2-3.7702 | 2 |
K= | + | ||
Σ(αiAi) | 100-4.7702 | 100-4.7702 |
(備考)
イ αi は、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げ値ロ CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
ハ N2は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率)ニ O2は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水素 | 一酸化 炭 素 | メタン | エタン | エチレン | プロ パン | プロピ レン | ブタン | ブテン | その他の 炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2) ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいう。
WI=H/√a
(備考)
イ WIは、ウォッベ指数
ロ aは、ガスの空気に対する比重
ハ Hは、ガスの熱量(メガジュール)
(3) 燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループ の対応は、以下の表の通りとする。
燃焼性の類別 | ガ ス グループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
12A | 12A | 49.2 | 53.8 | 34 | 47 |