Contract
新川崎・創造のもり
産学交流・研究開発施設整備事業事業契約書(案)
平成 28 年 3 月 29 日
《目 次》
第1章 総則 1
第1条 (目的) 1
第2条 (用語の定義) 1
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 4
第4条 (乙の資金調達) 4
第5条 (契約保証金) 5
第6条 (近隣関係) 5
第7条 (許認可・届出等) 6
第8条 (第三者への委任等) 6
第9条 (本契約締結前の合意事項) 6
第 10 条 (第三者に及ぼした損害) 6
第 11 条 (自己責任) 6
第 12 条 (経営状況の報告) 7
第 13 条 (補助金) 7
第 14 条 (「本件土地一時賃貸借契約」の締結) 7
第2章 「設計業務」 7
第 15 条 (事前調査等) 7
第 16 条 (「設計業務」の実施) 7
第 17 条 (基本設計) 8
第 18 条 (「設計業務」の完了) 8
第 19 条 (「設計変更」) 8
第3章 「建設業務」 9
第 20 条 (「建設業務」の開始要件及び「公共施設等売買予約契約」の締結) 9
第 21 条 (インフラの確保) 9
第 22 条 (「建設業務」の実施) 10
第 23 条 (工事監理者の設置) 10
第 24 条 (「建設業務」のモニタリング) 10
第 25 条 (工程の変更等) 10
第 26 条 (工期又は工程の変更による費用等の負担) 11
第 27 条 (「建設業務」の中止) 11
第 28 条 (工事現場における安全管理等) 12
第 29 条 (本件工事に伴い第三者に及ぼした損害) 12
第 30 条 (機器・備品等の調達・搬入設置) 12
第 31 条 (機器・備品等の瑕疵) 13
第 32 条 (甲による「開館準備作業」) 13
第 33 条 (乙による完成検査) 14
第 34 条 (甲による完工確認) 14
第 35 条 (完工確認の通知) 14
第 36 条 (引渡し) 15
第 37 条 (所有権登記) 15
第 38 条 (公共施設等の瑕疵担保) 15
第4章 「維持管理・運営業務」等 15
第 39 条 (「本件事業用定期借地権設定契約」の締結) 15
第 40 条 (遅延) 16
第 41 条 (「公共施設」の維持管理・運営) 16
第 42 条 (「長期修繕計画書」等) 16
第 43 条 (業務責任者等) 17
第 44 条 (「施設管理規約」) 17
第 45 条 (「維持管理・運営業務」の実施) 17
第 46 条 (緊急時の対応) 18
第 47 条 (追加費用等の負担) 18
第 48 条 (記録・報告等) 18
第 49 条 (「民間施設」の維持管理・運営) 18
第 50 条 (「民間施設」の運営方法) 19
第 51 条 (報告) 20
第 52 条 (記録) 20
第 53 条 (連携・交流促進) 20
第5章 是正要求 20
第 54 条 (是正要求) 20
第6章 「法令変更等」・「不可抗力」 21
第 55 条 (「法令変更等」・「不可抗力」) 21
第7章 契約期間及び契約の終了 21
第 56 条 (期間満了による終了) 21
第 57 条 (終了前協議) 21
第 58 条 (期間満了前の調査) 21
第 59 条 (「民間施設等」の所有権の移転) 22
第8章 契約の解除 22
第 60 条 (甲の解除権) 22
第 61 条 (甲の債務不履行等による本契約の終了) 23
第 62 条 (公用又は公共用に供するための本契約の終了) 23
第 63 条 (「法令変更等」又は「不可抗力」による本契約の終了) 23
第 64 条 (乙の帰責事由による契約解除の効力) 24
第 65 条 (甲の帰責事由による契約解除の効力) 24
第 66 条 (「法令変更等」又は「不可抗力」による契約解除の効力) 25
第9章 契約終了時の事務 25
第 67 条 (契約終了時の事務) 25
第 68 条 (関係書類の引渡し等) 26
第10章 保険 26
第 69 条 (保険) 26
第11章 その他 27
第 70 条 (権利義務の譲渡等) 27
第 71 条 (「民間施設等」の所有権) 27
第 72 条 (一般的損害) 27
第 73 条 (秘密の保持) 27
第 74 条 (特許xxの使用) 28
第 75 条 (著作権) 28
第 76 条 (解釈) 29
第 77 条 (本契約の変更) 29
第 78 条 (雑則) 29
第 79 条 (準拠法及び管轄裁判所) 29
別紙1 基本日程 31
別紙2 「事業敷地」の概要図 32
別紙3 施設区分概要図 33
別紙4 「法令変更等」又は「不可抗力」による追加費用等の負担方法 34
別紙5 乙がxxすべき保険 35
別紙6 「本件土地一時賃貸借契約」 36
別紙7 「本件事業用定期借地権設定契約」 40
別紙8 「公共施設等売買予約契約」 47
別紙9 「連携・交流促進」 59
新川崎・創造のもり産学交流・研究開発施設整備事業 事業契約書
新川崎・創造のもり産学交流・研究開発施設整備事業(以下「本事業」という。)は、新川崎・創造のもり地区の研究開発の強化、魅力・付加価値の向上に向けて、創造のもり次期事業地区(敷地面積約 0.92ha)において、平成 26 年 5 月に策定した「新川崎・創造のもり第 3 期第 2 段階事業 産学交流・研究開発施設整備基本計画」に基づき、民間活力を活用した施設整備を行うものである。
「本事業」に関して、xx市(以下「甲」という。)と●●(グループの場合は、グループを構成する法人(【代表企業名●●】(以下「代表企業」という。)、【構成員名●●】及び【構成員名●●】)。以下総称して「乙」という。)との間で、以下のとおり事業契約(以下「本契約」という。)を締結する。甲及び乙は、
「本事業」が本契約のほか、「入札説明書等」及び「提案書等」に従って実施されるものであることをここに確認する1。
第1章 総則
第1条 (目的)
本契約は、甲及び乙が相互に協力し、「本事業」を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (用語の定義)
(1) 本契約における各用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、次のとおりとする。甲及び乙の書面による合意(本契約に別段の定めがある場合はその定めに従う。)により変更した場合には、かかる変更後のものをいうものとする。
(2) 「維持管理・運営業務」とは、本契約その他「入札説明書等」(ただし、「業務要求水準書」を除く。)において特段の定めのない限り、「業務要求水準書」 第2 章1.1(3)に基づく「その他施設」に係る業務をいう。
(3) 「維持管理・運営担当企業」とは、「維持管理・運営業務」を実施する企業をいう。
(4) 「開館準備作業」とは、甲が「公共施設等」を開館するために必要となる準備作業をいう。
(5) 「基本協定」とは、甲及び乙が平成 28 年●月●日付で締結した「本事業」に関する基本協定書をいう。
(6) 「基本設計図書」とは、「業務要求水準書」第 1 章 4.1(1)②に規定された図書類をいう。
1 「本事業」を実施するにあたり、「本事業」の実施のみを目的とする新たな会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく株式会社等とする。)を設立して事業実施を行う場合は、関連した規定を追加します。
(7) 「基本日程」とは、別紙1に示す「本事業」の日程(本契約の各条項に基づき変更された場合は変更後の日程)をいう。
(8) 「業務報告書」とは、「業務要求水準書」第 2 章 2.1⑤に規定された報告書をいう。
(9) 「業務要求水準書」とは、「本事業」に関して甲が平成 28 年 3 月 29 日に公表した業務要求水準書(その後の変更を含む。)をいう。
(10) 「建設業務」とは、「業務要求水準書」第 1 章 1.1、4.2 及び 4.3 に基づく「本施設」の建設業務をいう。
(11) 「建設担当企業」とは、「建設業務」を実施する企業をいう。
(12) 「公共施設」とは、「本施設」のうち、研究・オフィススペース、交流スペース及び多目的会議スペース、飲食及び物販スペースの用途として甲が乙から竣工後に譲渡される部分(「業務要求水準書」第1 章3「施設設計要求水準」にて「公共施設」として定めるものを含むがこれに限られない。)、並びに「業務要求水準書」及び「提案書等」に規定される機器・備品をいい、別紙3において特定された範囲をいう。
(13) 「公共施設(共用部)」とは、「公共施設」のうち、交流スペース及び「公共施設」の研究・オフィススペースに付帯し、「公共施設」の共用部として明確に区分できるトイレ、廊下、エレベーター等の部分をいう。
(14) 「公共施設等」とは、「本施設」のうち、「公共施設」と「その他施設」における甲の持分を合わせたものをいい、別紙3において特定された範囲をいう。
(15) 「公共施設等売買価格」とは、本契約別紙8「公共施設等売買予約契約」第 2 条に規定された
「公共施設等」の売買価格に相当する金額をいう。なお、本契約締結時点において、「公共施設等売買価格」は【●●】円(税抜)とする。
(16) 「公共施設等売買予約契約」とは、「公共施設等」について甲及び乙が別紙8の様式に従って締結する契約をいう。
(17) 「公共施設等引渡予定日」とは、「公共施設等売買予約契約」に基づき乙が甲に「公共施設等」を引き渡す予定の日をいい、「基本日程」に示す日をいう。
(18) 「事業敷地」とは、「本事業」を実施するための別紙2に記載するxxxxxxxxxxxx 000 x0,000 x8の一部、308 番 10 の一部をいう。
(19) 「事業年度」とは、本契約締結日から本契約終了日までの各暦年の 4 月 1 日に始まり翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。
(20) 「施設管理規約」とは、「業務要求水準書」第 2 章 2.1②に規定された規約をいう。
(21) 「実施計画書」とは、「業務要求水準書」第 2 章 2.6(2)②に規定された実施計画書をいう。
(22) 「実施工程表」とは、「業務要求水準書」第 1 章 4.3(2).b に規定された実施工程表をいう。
(23) 「実施設計図書」とは、「業務要求水準書」第 1 章 4.1(2)②に規定された図書類をいう。
(24) 「施工計画書」とは、「業務要求水準書」第 1 章 4.3(2).a に規定された施工計画書をいう。
(25) 「設計業務」とは、「業務要求水準書」第 1 章 1.1 及び 4.1 に基づく「本施設」の基本設計、実施
設計業務及び申請業務等をいう。
(26) 「設計図書」とは、「基本設計図書」及び「実施設計図書」の総称をいう。
(27) 「設計変更」とは、「設計図書」の変更、「入札説明書等」及び「提案書等」に示された設計条件の変更並びにその他の「本施設」に係る設計の変更をいう。
(28) 「その他施設」とは、「本施設」のうち、エントランス、階段、エレベーター、機械xxの共用施設及び「本施設」利用者のための駐車場・駐輪場等の外構施設(「業務要求水準書」第 1 章 3「施設設計要求水準」にて「その他施設」として定めるものを含むがこれに限られない。)をいい、別紙3において特定された範囲をいう。
(29) 「長期修繕計画書」とは、「業務要求水準書」第 2 章 2.1③に規定された長期修繕計画書をいう。
(30) 「提案書等」とは、乙が「入札説明書等」に従い、甲に提出した「本事業」に関する提案書及びこれに付随する書類の全てをいう。
(31) 「入札説明書等」とは、「本事業」に関し、甲が平成 28 年 3 月 29 日に公表した入札説明書、「業務要求水準書」、「落札者決定基準書」、「様式集」、「基本協定書(案)」、「事業契約書(案)」及びそれらの添付資料並びにこれらに関する質問回答書(その後の変更を含む。)の総称をいう。
(32) 「年間業務計画書」とは、「業務要求水準書」第 2 章 2.1④に規定された年間業務計画書をいう。
(33) 「反社会的勢力」とは、当該法人又は団体が以下のいずれかに該当する場合をいう。
① 役員等(役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。
以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の構成員(暴
対法第 2 条第 6 号に規定するもの(構成員とみなされる場合を含む。)。以下「暴力団構成員等」という。)であるとき。
② 暴力団又は暴力団構成員等が経営に事実上参加していると認められるとき。
③ 暴力団又は暴力団構成員等に対して、資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
④ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
⑤ 暴力団構成員等であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用していると認められるとき。
⑥ 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団、暴力団構成員等を利用したとき、又は暴力団、暴力団構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
⑦ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団構成員等と密接に交際し、又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(34) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、テロ、その他自然的又は人為的な現象のうち予見可能な範囲外のもの(ただし、「入札説明書等」及び「設計図書」で定められた水準を越えたものに限る。)であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(35) 「法令等」とは、法令、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断並びにその他公的機関の定める全ての規程、判断、措置等をいう。
(36) 「法令変更等」とは「法令等」の制定、変更又は廃止をいう。
(37) 「本件事業用定期借地権設定契約」とは、「事業敷地」について甲及び乙が別紙7の様式に従って締結する借地借家法(平成 3 年法律第 90 号。その後の改正を含む。以下「法」という。)第 23 条第 1 項又は第 2 項の事業用定期借地権の設定契約をいう。
(38) 「本件土地一時賃貸借契約」とは、「建設業務」を実施するために、甲及び乙が別紙6の様式に従って締結する「事業敷地」の一時賃貸借契約をいう。
(39) 「本施設」とは、「公共施設」、「民間施設」、及び「その他施設」の総称をいう。
(40) 「民間施設」とは、「本施設」のうち、大企業や大学研究機関を対象としたフロア貸しも想定した大空間単位の研究・オフィススペースとして、乙が「事業敷地」内にて整備し、「本件事業用定期借地権設定契約」の期間満了まで、乙が所有するものとして(「業務要求水準書」第 1 章 3
「施設設計要求水準」にて「民間施設」として定めるものを含むがこれに限られない。ただし、本契約第71条第 1 項により甲が承諾した場合を除く。)、別紙3において特定された範囲をいう。
(41) 「民間施設(共用部)」とは、「民間施設」のうち、「民間施設」の研究・オフィススペースに付帯し、
「民間施設」の共用部として明確に区分できるトイレ、廊下、エレベーター等の部分をいう。
(42) 「民間施設等」とは、「本施設」のうち、「民間施設」と「その他施設」における乙の持分を合わせたものをいい、「本件事業用定期借地権設定契約」終了時に、乙から甲に無償で譲渡するものとして、別紙3において特定された範囲をいう。
(43) 「面積按分」とは、「公共施設」及び「民間施設」の合計延床面積に対する 「公共施設」の延床面積の割合を甲の負担割合とし、「民間施設」の延床面積の割合を乙の負担割合とする按分方法をいう。
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 乙は、「本事業」が高い公共性を有するものであることを十分理解し、「本事業」の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 甲は、「本事業」の業務が民間の事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
第4条 (乙の資金調達)
「本事業」について、乙のなすべき義務の履行に関する全ての費用は、本契約に別段の定めが
ある場合を除き全て乙が負担し、また「本事業」に関する乙の資金調達は乙が自らの責任において行う。
第5条 (契約保証金)
1 乙は、甲に対して、「公共施設等売買価格」金【●●】円の 100 分の 10 に消費税・地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額以上の金額を契約保証金として、本契約の締結時に甲に納付しなければならない。
2 乙は、前項の契約保証金の納付に代えて、次の各号に掲げる担保を甲に提供することができる。
(1) xx市金銭会計規則第 8 条に定める有価証券(振替債を除く。)。
(2) 本契約に規定する損害金及び違約金の支払いを保証する金融機関の保証(保証の金額が前項に規定する金額以上であることを要する。)。
(3) 本契約に規定する損害金及び違約金の支払いを保証する公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社の保証(保証の金額が前項に規定する金額以上であることを要する。)
3 甲は、乙が次の各号に従い履行保証保険の保険証券を甲に寄託したときは、第 1 項に定める契約保証金の納付を免除する。なお、保険金額は第 1 項に定める金額とする。
(1) 乙が、本契約の履行を保証する甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険に係る保険証券を甲に寄託したとき。
(2) 乙が、施設整備期間中の業務の履行に関し、「設計業務」を行う者、「建設業務」を行う者及び工事監理業務を行う者をして、乙を被保険者とする履行保証保険契約を締結させ、当該履行保証保険契約の締結と同時に当該契約に基づく保険金請求権に対し、違約金支払債務を被担保債務とする質権を甲のために設定した上で、その保険証券を甲に寄託したとき。
4 甲は、第 1 項により納付された契約保証金、第 2 項により契約保証金の代わりに甲に提供された有価証券等、及び第 3 項に従い加入された履行保証保険の保険金を、乙の本契約の債務不履行に基づく損害金、本契約の解除による違約金及び損害金に充当できるものとする。
5 甲は、第 1 項に基づく契約保証金を、「公共施設等」引渡後速やかに、乙の請求に基づき、利息を付さず乙に返還する。
第6条 (近隣関係)
1 乙は、自らの責任及び費用負担で、「本事業」の実施に伴い近隣の住民・事業者(以下「近隣住民等」という。)及び環境に与える悪影響を最小限にするよう対策を講じるとともに、近隣住民等と調整を行わなければならない。甲は、合理的範囲内でこれに協力するものとする。なお、乙は本項に基づく対策及び近隣住民等との調整を実施するにあたり、事前にその内容及び実施時期等を甲に通知し確認を得なければならない。
2 甲は、「本事業」の実施そのものに反対することを目的とする意見等及び「公共施設」の運営に対する要望等については、甲の責任及び費用負担でこれに対処しなければならない。乙は、合理的範囲内でこれに協力するものとする。
第7条 (許認可・届出等)
乙は、自らの責任及び費用負担で、「本事業」の実施に必要な一切の許認可の取得及び届出等を行い、これを維持するものとする。ただし、甲が「本事業」の実施のために許認可の取得又は届出等をする必要がある場合には、甲が必要な措置を講じるものとし、当該措置について甲が乙に協力を求めた場合は、乙はこれに応じるものとする。
第8条 (第三者への委任等)
1 乙は、「本事業」の業務の実施にあたり、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、甲に当該第三者の名称及び業務内容を報告した上で、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。
2 前項の規定に基づく委任又は請負は、全て乙の責任において行い、当該受任者又は請負人の責めに帰すべき事由は、当然に乙の責めに帰すべき事由とみなす。
3 第 1 項に基づき乙が業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせたことにより、「本事業」の実施に支障が生じた場合には、甲は、乙に対して、当該受任者又は請負人の変更その他適切な措置の実施を求めることができるものとする。
第9条 (本契約締結前の合意事項)
甲及び乙は、本契約の締結前に「基本協定」に基づき「本事業」に関して合意した事項は、本契約締結後もその効力を有することを確認し、その合意内容に従って「本事業」を実施するものとする。
第10条 (第三者に及ぼした損害)
乙は、「本事業」の実施について乙の責めに帰すべき事由により第三者(近隣住民等を含む。以下本条において同じ。)に損害を与えたときは、 当該損害の一切を賠償しなければならない。ただし、その損害(第69条に基づきxxされた保険により填補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により第三者に生じた損害については、甲が負担する。
第11条 (自己責任)
乙は、「民間施設」の維持管理・運営及び「維持管理・運営業務」に関して一切の責任を負うものとし、事由の如何を問わず「民間施設」の維持管理・運営に要する費用又は「民間施設」からの賃料収入が乙の想定と異なった場合であっても、乙は、甲に対して補償等の名目の如何を問わずいかなる金銭支払請求権も有さないものとする。また、本契約の規定に基づき、乙に生じた損害を甲が負担する場合、その負担の原因の如何にかかわらず、当該損害に乙の「民間施設」の運営に関する逸失利益は含まれないものとする。ただし、第65条第 3 項の場合には、この限りではない。
第12条 (経営状況の報告)
乙は、乙の会計監査人及び監査役が監査を行った会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含む。)に定める計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の写しを、乙の毎会計年度終了後 3 か月以内に甲に提出しなければならない。
第13条 (補助金)
乙が「本事業」に直接関係する補助金等(住宅・建築物省CO2 先導事業に関する国庫補助を含むがこれに限らない。)の申請を行う場合、甲は、これに必要な協力を行う。
第14条 (「本件土地一時賃貸借契約」の締結)
甲及び乙は、「本施設」の建築確認がなされた日に、「事業敷地」の一時賃貸借につき、「本件土地一時賃貸借契約」を締結し、甲は、「事業敷地」を乙に現状にて引き渡すものとする。甲が「本施設」の建設等に要する期間は、「本件事業用定期借地権設定契約」に定める賃貸借期間に含まないものとし、土地一時賃貸借期間は、「本施設」の建築確認がなされた日から「本件事業用定期借地権設定契約」開始日の前日までの期間とする。
第2章 「設計業務」
第15条 (事前調査等)
1 乙は、自らの責任及び費用負担で、甲の事前の書面による承諾を得た上で、「設計業務」及び
「建設業務」に必要な調査を行うことができる。
2 「事業敷地」について、「入札説明書等」から合理的に想定できなかった土壌汚染が発覚した場合、又は建設業務に支障をきたす地中障害物の除却工事が発生する場合、乙は、その対応方法について甲と協議を行うものとし、協議結果に基づく対応を 実施したことにより生じる合理的な範囲の追加費用は、甲が負担する。
3 「事業敷地」の現況について、「入札説明書等」の記載に誤りがあった場合、かかる誤りに直接起因して発生した「本事業」に要する追加費用は、甲が負担する。
4 乙が土壌汚染対策法(平成 14 年法律第 53 号)第 18 条に基づき汚染土壌の処理を行うことにより生じる合理的な範囲の追加費用は、甲が負担する。ただし、乙が汚染土壌の処理を行う場合には、追加費用の発生を低減させるよう努めるものとし、処理の方法及び費用について事前に甲の確認を得なければならない。
第16条 (「設計業務」の実施)
1 乙は、自らの責任及び費用負担で「入札説明書等」及び「提案書等」に基づき、「本施設」の「設計業務」を行う。乙は、「設計業務」の実施において、甲と適宜協議調整を行わなければならない。
2 甲は、必要があると認める場合、乙に対して、「設計業務」の進捗状況に関する報告を求めることができるものとし、乙は、合理的な範囲内でこの求めに応じなければならない。
第17条 (基本設計)
1 乙は、「本施設」の「基本設計図書」を甲に提出し、その説明を行った上で甲の確認を得なければならない。
2 甲は、前項に基づき提出された「基本設計図書」が、「入札説明書等」、「提案書等」、その他甲及び乙の協議により定めた事項を満たさない場合には、乙に対して「基本設計図書」の修正を求めることができる。
3 乙は、前項の場合、自らの費用負担において「基本設計図書」を修正し、再度、甲の確認を得なければならない。
4 甲は、第 1 項若しくは前項に基づき「基本設計図書」の確認を行ったこと又は第 2 項に基づき修正を求めたことのみにより、「本施設」の「設計業務」の内容及び結果について責任を負うものではない。
第18条 (「設計業務」の完了)
1 乙は、前条に基づき「基本設計図書」について甲の確認を受けた後、「本施設」の実施設計を行わなければならない。
2 乙は、「基本日程」に定める「設計業務」期間の満了日までに、「実施設計図書」を甲に提出し、その説明を行った上で甲の確認を得なければならない。
3 甲は、前項に基づき提出された「実施設計図書」が、「入札説明書等」、「提案書等」、その他甲及び乙の協議により定めた事項を満たさない場合には、乙に対して「実施設計図書」の修正を求めることができる。
4 乙は、前項の場合、自らの費用負担において「実施設計図書」を修正し、再度、甲の確認を得なければならない。
5 甲は、第 2 項若しくは前項に基づき「実施設計図書」の確認を行ったこと又は第 3 項に基づき修正を求めたことのみにより、「本施設」の「設計業務」の内容及び結果について責任を負うものではない。
第19条 (「設計変更」)
1 甲は、「本施設」の建築確認、その他の許認可取得及び「建設業務」に支障が生じない合理的時期までに、必要があると認める場合は、乙に対して「本施設」の「設計変更」につき協議を求めることができる。ただし、「設計変更」の必要が生じた原因が、乙の作成した「設計図書」の不備又は瑕疵その他乙の責めに帰すべき事由による場合及び「法令変更等」又は「不可抗力」による場合には、甲は、時期の如何を問わず(ただし、「本施設」の竣工後を除く。)、乙に対して「本施設」の「設計変
更」その他の適切な措置の実施を求めることができる。
2 乙が前項に基づき「設計変更」その他の適切な措置を行ったことにより生じる合理的な範囲の追加費用は、当該「設計変更」その他の適切な措置が専ら甲の都合による場合又は甲の責めに帰すべき事由による場合には、甲が負担する。ただし、当該「設計変更」その他の適切な措置が乙の作成した「設計図書」の不備又は瑕疵その他乙の責めに帰すべき事由による場合には、乙がその費用を負担するものとし、当該「設計変更」が「法令変更等」及び「不可抗力」による場合は第55条に従う。
3 乙は、「設計変更」の内容について甲に報告し、甲の事前の書面による承諾を得た場合に限り、
「本施設」のうち「民間施設」の「設計変更」を行うことができる。ただし、「民間施設」の軽微な変更
(建築基準法施行規則(昭和 25 年建設省令第 40 号。その後の改正を含む。)第 3 条の 2 に定める軽微な変更に該当し、かつ「公共施設等」に影響を及ぼさないもの。)については甲の承諾を得ることなく行うことができる。なお、乙は、「民間施設」の軽微な変更を行った場合には、遅滞なく甲に報告するものとする。
第3章 「建設業務」
第1節 総則
第20条 (「建設業務」の開始要件及び「公共施設等売買予約契約」の締結)
1 乙は、「建設業務」を開始するため、「基本日程」に定める「建設業務」期間の開始日までに、次に掲げる事項を全て完了しなければならない。
(1) 必要な許認可及び確認等を、自らの責任において全て取得し、完了していること。
(2) 「実施工程表」及び「施工計画書」を甲に提出し、その確認を受けていること。
(3) 甲に対して「建設業務」の実際の開始日を書面により通知していること。
(4) 第6条に基づき「建設業務」の開始日までに実施すべきものとして甲の確認を得た対策及び近隣住民等との調整を全て実施していること。
2 甲及び乙は、別紙8の内容にて「公共施設等売買予約契約」を建築確認がなされた日に締結する。
第21条 (インフラの確保)
乙は、「建設業務」に必要な電気、上下水道、ガス等を、自らの責任及び費用負担で調達しなければならない。
第2節 「建設業務」
第22条 (「建設業務」の実施)
乙は、自らの責任及び費用負担で、「建設担当企業」をして、本契約、「入札説明書等」、「提案書等」、第17条第 1 項及び第18条第 2 項に基づき甲の確認を受けた「設計図書」並びに第20条第 1
項第2 号に基づく甲の確認を受けた「実施工程表」及び「施工計画書」に従い、「建設業務」を実施させる。
第23条 (工事監理者の設置)
1 乙は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 5 条の 4 第 4 項に定める工事監理者を設置し、
「建設業務」の開始日までに、甲に対して工事監理者の名称を、当該工事監理者が必要な資格を有することを証する書面を添えて通知しなければならない。
2 乙は、工事監理者をして、甲に対して「建設業務」の進捗状況等につき定期的に報告を行わせるものとし、甲が要請した場合には、随時、説明を行わせるものとする。ただし、「建設業務」の実施中に事故が発生したときは、乙は、工事監理者をして、甲に対し直ちにその状況及び対応方策を報告しなければならない。
3 工事監理者の設置は、全て乙の責任及び費用負担において行い、工事監理者の設置及び活動により生じた追加費用並びに損害は、その原因及び結果の如何を問わず乙がこれを負担する。
第24条 (「建設業務」のモニタリング)
1 乙は、工事監理者を通じて、「設計業務」完了後施設整備期間(以下「建設期間」という。)中、毎月一定日までに、甲に対して「公共施設等」の「建設業務」の進捗及び施工状況について報告を行う。
2 甲は、乙に対する事前の通知により、「建設業務」の実施状況を把握するために、工程会議に立ち会うことができ、「建設業務」の進捗状況その他について乙に説明を求め、又は「事業敷地」内に立ち入ることができる。
3 乙は、乙が行う検査又は試験について、事前に甲に実施日等を通知しなければならない。甲は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
4 乙は、前 2 項に基づく説明又は立会いを実施する場合、「建設業務」の実施に支障のない範囲内で最大限の協力を行うものとし、甲に対して必要な説明を行わなければならない。
5 乙は、甲が第 1 項乃至第 4 項に従って説明を受けたこと又は立会いを実施したことをもって、「建設業務」に係る責任を軽減又は免除されるものではなく、甲は、当該説明要求又は立会い等を行ったことを理由として何ら責任を負わない。
第25条 (工程の変更等)
1 甲及び乙は、工期又は工程の変更のおそれが生じた場合は、事由の如何を問わず、その旨を相手方に速やかに報告しなければならない。
2 前項の場合、甲及び乙は、「公共施設等引渡予定日」までに「公共施設等」を乙が甲に引き渡すこと
ができる方策について協議を行う。
3 乙が、工期又は工程の変更を甲に請求した場合は、甲及び乙は、その当否及び変更後の工期又は工程について協議を行うものとし、かかる協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合には、甲が合理的な範囲内で工期又は工程を定め、乙はこれに従わなければならない。
第26条 (工期又は工程の変更による費用等の負担)
1 甲は、自らの責めに帰すべき事由により、工期又は工程に変更が生じた場合は、その遅延に直接起因して乙に生じる合理的な範囲内の追加費用及び損害を負担する。
2 乙は、自らの責めに帰すべき事由により、工期又は工程に変更が生じた場合は、その遅延に直接起因して甲に生じる合理的な範囲内の追加費用及び損害を負担する。
3 前 2 項に基づき、甲又は乙が追加費用又は損害を負担する場合で(ただし、「法令変更等」又は「不可抗力」の場合を除く。)、「公共施設等」の引渡しが当初の「公共施設等引渡予定日」から遅延した場合、帰責事由者が相手方に対して当初の「公共施設等引渡予定日」から実際に引き渡された日までの期間につき、「公共施設等売買価格」に消費税・地方消費税を加えた金額に対し民法 404 条に規定する法定利息の割合で計算した額を遅延損害金として支払う。この場合において、相手方は、さらなる損害があるときは、その超過分につき、帰責事由者に対して賠償請求することができる。
4 「法令変更等」又は「不可抗力」により工期又は工程に遅延が生じた場合の追加費用の負担方法については第55条に従う。
第27条 (「建設業務」の中止)
1 乙は、自然的若しくは人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動したため、本件工事を施工できないと認められる場合、直ちに本件工事の中止内容及びその理由を甲に通知しなければならない。
2 乙は、履行不能の理由が乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、前項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった「建設業務」に係る履行義務を免れる。
3 甲は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を乙に通知して「建設業務」の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 甲又は乙が第 1 項又は前項の通知を受けたときは、甲及び乙は、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由が発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、甲は事業の継続についての対応を定めて乙に通知するものとし、乙はこれに従わなければならない。
5 甲は、第 1 項又は第 3 項の規定により本件工事の施工が一時中止された場合(本件工事の施工の中止が乙の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認めるときは、乙と協議し、当該一時中止により生じた追加費用又は損害の負担については、「公共施設等」の引渡しが
遅延した場合に準じて、第40条の定めに従う。
第28条 (工事現場における安全管理等)
乙は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である「事業敷地」及び本件工事と密接不可分な隣接地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本件工事の施工に関して建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用を負担する。ただし、
「不可抗力」による当該盗難又は損傷等によって増加費用が発生した場合には、第55条の規定に従う。
第29条 (本件工事に伴い第三者に及ぼした損害)
1 本件工事の施工において第三者(近隣住民等を含む。以下本条において同じ。)に損害を及ぼしたときは、乙がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたもの及び工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の場合その他本件工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙が協力してその解決にあたるものとする。
3 第 1 項に基づき乙が負担すべき第三者に対する損害を、甲が賠償した場合、甲は乙に対して賠償した金額を求償することができる。乙は、甲から本項に基づく請求を受けた場合、速やかにその請求額を支払わなければならない。
第30条 (機器・備品等の調達・搬入設置)
1 乙は、「公共施設等売買価格」に含まれる機器・備品等がある場合は、甲が別途定める日までに、本契約及び「入札説明書等」に基づき、機器・備品等リスト及びカタログを作成の上、甲に提出し、その書面による承諾を得るものとする。
2 甲は、機器・備品等リストを受領してから 14 日以内に機器・備品等リストの内容について確認し、その結果を乙に書面にて通知する。甲が承諾の通知を行った場合、承諾された機器・備品等リストの内容にて、乙が調達・搬入設置等を行うべき機器・備品等の内容は確定されるものとする。甲は、機器・備品等リストの内容について、「入札説明書等」又は「提案書等」の内容との間に矛盾又は齟齬がある場合には、乙に対して修正を求めることができる。乙は、機器・備品等リストの内容について甲から修正を求められた場合には、速やかに修正しなければならない。
3 甲は、前項により機器・備品等の内容の確定がなされる前であれば、「公共施設等売買価格」を超えない範囲で、書面により機器・備品等の内容の変更を乙に求めることができる。乙は当該変更の求めがなされた場合、14 日以内に検討してその結果を甲に書面にて通知しなければならない。甲は乙の検討結果を踏まえて、機器・備品等の変更の実施又は不実施を乙に通知し、乙はこれに従うものとする。
4 乙は、自らの責任及び費用負担において、前 3 項の手続により確定した機器・備品等リストに従って機器・備品等を調達し、「基本日程」に従って、「入札説明書等」に記載の搬入場所に搬入設置する。ただし、甲が具体的な搬入場所について「入札説明書等」と異なる場所を指示した場合にはかかる指示に従うものとする。
5 前項の搬入設置が完了した場合、乙は、甲に対し直ちにその旨を書面にて通知する。乙からかかる通知を受けた場合、甲は、搬入設置された機器・備品等が機器・備品等リストに規定された性能及び水準を充足していることの確認手続(以下「搬入設置完了確認」という。)を実施する。乙は、搬入設置完了確認に自ら立ち会い、又は請負人等を立ち会わせ、機器・備品等リストに示す機器・備品等の取扱いについて、甲へ自ら説明し、又は請負人等に説明させる。
6 甲は、搬入設置完了確認の結果、搬入設置された機器・備品等が機器・備品等リストに定められた性能及び水準を客観的に満たすと認めた場合には、機器・備品等の搬入設置が完了した旨を確認する旨の通知書(以下「搬入設置完了確認通知書」という。) を乙に交付するものとし、これを満たしていないと判断する場合には、乙に対して交換、補修又は改善を求めることができる。乙は、交換、補修又は改善を求められた場合、速やかに、自らの責任及び費用負担において対応する。
7 第36条第 1 項に基づく引渡しの完了により、本契約において別段の定めのあるものを除き、機器・備品等リスト記載の機器・備品等の所有権その他一切の権利は、甲に帰属する。
第31条 (機器・備品等の瑕疵)
1 甲は、搬入設置完了確認通知書の交付後に機器・備品等リストに記載された機器・備品等に瑕疵があることが判明したときは、速やかに乙へ通知の上、搬入設置完了確認通知書交付の日から 1年以内に、乙に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の交換若しくは補修(以下本条において「補修等」という。)を請求し、又は補修等に代え、若しくは補修等とともに損害の賠償を請求することができる。
2 乙は、機器・備品等の調達又は設置に関して請負人等に委託又は発注する場合、請負人等のうち乙と直接業務委託又は請負に関する契約を締結する者から、甲に対し本条による瑕疵の補修等及び損害の賠償を保証するため、甲乙が協議して定める様式の「受託者・請負人等保証書」を徴求し、甲に提出するものとする。
第32条 (甲による「開館準備作業」)
1 甲は、自らの責任及び費用負担において「開館準備作業」を実施するものとし、善良な管理者の注意義務をもって「本施設」の一部を使用できるものとする。
2 甲及び乙は、「開館準備作業」の実施時期及び方法について協議を行い決定するものとする。
3 乙は、「建設業務」を実施するにあたり、「開館準備作業」を甲が円滑に実施できるよう最大限配慮するとともに、甲は、「開館準備作業」が乙の「建設業務」及び「民間施設」の運営の実施に与える影響が最小限となるよう配慮する。
第33条 (乙による完成検査)
1 乙は、自らの責任及び費用負担で、「本施設」の竣工後、速やかに「本施設」の完成検査を行わなければならない。
2 乙は、「本施設」の完成検査の実施日の 7 日前までに、その日程を甲に対して書面により通知するものとする。
3 甲は、乙が第 1 項の規定に従い行う完成検査に自らの費用負担において立ち会うことができるものとする。
4 乙は、完成検査に対する甲の立会いの有無を問わず、甲に対して完成検査の結果を建築基準法第 7 条第 5 項に定める検査済証その他検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
5 甲は、第 3 項に基づき立会いを実施したこと及び前項に基づき報告を受けたことのみにより、「本施設」の「建設業務」の内容及び結果について何らの責任を負うものではない。
第34条 (甲による完工確認)
1 甲は、乙から前条第 4 項に基づく完成検査の報告を受けた場合、「公共施設等」について、本契約、
「入札説明書等」、「提案書等」、「設計図書」及び関係法令等に従った「建設業務」が実施されていることを確認するため、当該報告を受けた日から 7 日以内に完工確認を行わなければならない。
2 甲は、完工確認の内容、方法及び日程について、事前に乙と協議する。
3 乙は、甲が行う完工確認の実施に際して、現場説明、資料提供等の協力を行うものとする。
4 完工確認の結果、「公共施設等」の状況が、本契約、「入札説明書等」、「提案書等」、「設計図書」及び関係法令等の内容と相違する場合、甲は、乙に対して相当の期間を定めてその是正を求めることができ、乙は、自らの責任及び費用負担においてこれに従い、改めて甲の完工確認を得なければならない。ただし、かかる相違が専ら甲の責めに帰すべき事由による場合には、これによる追加費用は、甲の負担とする。
5 甲は、第 1 項若しくは第 4 項に基づき完工確認を行ったこと又は第 4 項に基づき乙に是正を求めたことのみにより、「建設業務」の内容及び結果について何らの責任を負うものではない。
第35条 (完工確認の通知)
1 甲は、前条第1 項又は第4 項に基づく完工確認を行った日から14 日以内に乙に対して完工確認の結果を通知するものとする。
2 甲は、前項の完工確認の通知を行ったことのみにより、「建設業務」の内容及び結果について何らの責任を負うものではない。
第36条 (引渡し)
1 乙は、「公共施設等引渡予定日」までに、「公共施設等」及び機器・備品等について、それぞれ第 30条第6 項に定める搬入設置完了確認通知書及び前条第1 項に定める竣工(完工)確認通知書の受領後速やかに、甲が別途定める様式による引渡書(以下「目的物引渡書」 という。)を甲に提出し、引渡しを行う。当該引渡しの完了により、「公共施設等」及び機器・備品等の所有権は甲に帰属する。
2 乙は、乙が「公共施設等」の所有権を本契約に従い速やかに甲に帰属させ、次条の所有権登記ができるよう、受託者・請負人等との間で、必要な契約を締結するものとする。
第37条 (所有権登記)
乙は、甲が「公共施設等」の所有権の保存登記を行う場合、請負人等と連帯してこれに協力するものとする。この場合の登記費用(もしあれば)は甲の負担とする。
第38条 (公共施設等の瑕疵担保)
1 甲は、第36条に基づく引渡後、「公共施設等」に瑕疵があることが判明したときは、速やかに乙へ通知した上、乙に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに合理的な範囲の損害の賠償を請求することができる。
2 前項による乙に対する瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、「公共施設等」の引渡しの日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、乙が当該瑕疵を知っていた場合、その瑕疵が乙の故意若しくは重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第 1 項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分)について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、「公共施設等」の引渡しの日から 10 年間とする。
3 甲は、「公共施設等」が瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内に、甲がその滅失又は毀損を知った日から 1 年以内に、第1項の権利を行使しなければならない。甲は、「公共施設等」に瑕疵があることを知りながら乙への通知を速やかに行わなかったときは、前項の規定にかかわらず、第 1 項の請求を行うことができない。
第4章 「維持管理・運営業務」等
第1節 「本件事業用定期借地権設定契約」の締結等第39条 (「本件事業用定期借地権設定契約」の締結)
1 甲及び乙は、第 3 項に定める事項が成就していることを条件として、「公共施設等引渡予定日」
(ただし、第 3 項の条件成就が「公共施設等引渡予定日」より遅れた場合には、条件が成就した日とする。)において、「本件事業用定期借地権設定契約」を締結し、甲は、同日「事業敷地」を乙に現状にて引き渡す。
2 乙は、第 3 項に定める事項が成就していることを条件として、「公共施設等引渡予定日」(ただし、第
3 項の条件成就が「公共施設等引渡予定日」より遅れた場合には、条件が成就した日)において、
「公共施設等」を甲に引き渡す。
3 第 1 項の契約締結は、第20条第 2 項に基づき別紙8「公共施設等売買予約契約」が締結済みであること、第35条に基づく完工確認通知書を乙が受領していること、並びに第42条乃至第44条及び第46条第 1 項に基づく義務が履行されていることを条件とする。
4 前項に定める条件が、「公共施設等引渡予定日」より前に成就した場合又は甲が承諾した場合、甲及び乙は、「公共施設等引渡予定日」よりも前に「本件事業用定期借地権設定契約」の締結をすることができる。
第40条 (遅延)
1 甲及び乙は、自らの責めに帰すべき事由により「公共施設等」の引渡日が「公共施設等引渡予定日」より遅延したときは、相手方に対して遅延日数 1 日につき別紙8「公共施設等売買予約契約」の別紙(3)に定める「公共施設等売買価格」に消費税・地方消費税を加えた金額に対し、当初の「公共施設等引渡予定日」から実際に引渡しがなされた日までの期間につき、民法 404 条に規定する法定利息の割合で計算した額を違約金として支払わなければならない。ただし、甲及び乙は、自らの被った損害額が違約金額を超過する場合は、かかる超過額について相手方に対して損害賠償請求を行うことができる。
2 「公共施設等」の引渡日が「公共施設等引渡予定日」より遅延した場合、「本件土地一時賃貸借契約」の賃貸借期間は、当該遅延期間に応じて当然に延期される。
第2節 「公共施設」の維持管理・運営等
第41条 (「公共施設」の維持管理・運営)
乙は、甲より「公共施設」について指定管理者としての業務を受託した場合、業務の内容については別途甲と乙が協議して定めるものとする。
第42条 (「長期修繕計画書」等)
1 乙は、「民間施設」及び「その他施設」の「長期修繕計画書」(ただし、機器・備品を除く。)を作成し、
「公共施設等引渡予定日」の 1 か月前までに甲の確認を得なければならない。
2 乙は、前項に基づき甲の確認を得た「長期修繕計画書」について、「提案書等」に従って 10 年ごとに見直しを行うものとし、変更後の内容について甲の確認を得なければならない。
3 乙は、「維持管理・運営業務」についての「年間業務計画書」を作成し、「公共施設等引渡予定日」の 1 か月前(次年度以降は毎「事業年度」開始の 1 か月前)までに甲の確認を得なければならず、甲の確認を得た「年間業務計画書」に変更が生じる場合は、変更後の「年間業務計画書」について再度甲の確認を得なければならない。
第43条 (業務責任者等)
1 乙は、当初の「年間業務計画書」について甲の確認を得るときまでに「維持管理・運営業務」に関する業務責任者、業務xx及び関係法令等に従った有資格者を選任し、甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項に基づき甲に報告した業務責任者、業務xx又は有資格者に変更が生じる場合は、事前に甲に報告しなければならない。
第44条 (「施設管理規約」)
1 乙は、「入札説明書等」及び「提案書等」に規定する条件の範囲内で「施設管理規約」の原案を作成し、別紙8「公共施設等売買予約契約」の締結日までに甲に提出してその内容について協議を行い、「公共施設等」の引渡日までに甲の書面による承諾を得た上でこれを「民間施設」及び「その他施設」に適用する。なお、「施設管理規約」においては、近隣住民等への環境配慮等(化学物質や微生物の漏えいに対する防止策等)についても規定する必要がある。
2 乙は、前項に基づき甲の承諾を得た「施設管理規約」を変更する場合には、変更後の内容について甲と協議を行い、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。
第45条 (「維持管理・運営業務」の実施)
1 乙は、「維持管理・運営担当企業」をして、「基本日程」に定める「維持管理・運営業務」期間にわたり自らの責任及び費用負担において、「入札説明書等」、「提案書等」、第42条に基づき甲の確認を得た「長期修繕計画書」及び「年間業務計画書」並びに前条に基づき甲の承諾を得た「施設管理規約」に従って「維持管理・運営業務」を実施させる。
2 乙は、第42条第1 項又は第2 項に基づき甲の確認を得た「長期修繕計画書」に定めのない「その他施設」(ただし、機器・備品を除く。)の修繕又は更新を実施する必要が生じた場合は、「実施計画書」を作成した上で追加的な修繕又は更新の実施方法等について甲と協議を行わなければならない。
3 乙は、機器・備品について「業務要求水準書」第 2 章 2.4(2)④及び 2.5(2)③に基づき修繕・更新依頼連絡対応を行う場合には、乙が第三者に委託する修繕又は更新の内容及び費用(更新の場合は更新後の維持管理・運営費用を含む。)について事前に甲の確認を得なければならない。
4 前項に基づく乙の修繕及び更新に要する費用は甲が負担するものとし、負担方法については甲及び乙の協議によって定める。
第46条 (緊急時の対応)
1 乙は、緊急時、非常時又は「維持管理・運営業務」の実施に関する苦情が発生した場合等に迅速に対応できるよう、連絡体制表及び対策マニュアルを甲と協議の上作成し、「公共施設等」の引渡日までに甲に提出する。乙は、緊急時、非常時又は「維持管理・運営業務」の実施に関する苦情を受けた場合等は、対策マニュアルに従って対応する。
2 乙が前項による緊急時、非常時又は「維持管理・運営業務」の実施に関する苦情が発生した場合等の業務を実施した場合で、対策マニュアルに定めた内容を超えた対応を実施したときは、当該対応により乙に生じた追加費用については、甲の責めに帰すべき事由に起因するものは甲が、乙の責めに帰すべき事由に起因するものは乙が負担し、「不可抗力」に起因する場合は第55条に従う。
3 乙は、第 1 項の連絡体制表及び対策マニュアルについて変更の必要が生じた場合、速やかにその内容を修正した上で甲に報告し、確認を得なければならない。
第47条 (追加費用等の負担)
1 甲は、自らの責めに帰すべき事由(甲の設置した機器・備品の瑕疵を含む。)により、「維持管理・運営業務」について、乙に追加費用が発生した場合は、当該追加費用のうち合理的な範囲のものについては、甲が負担する。
2 乙は、自らの責めに帰すべき事由により、「維持管理・運営業務」について、乙に追加費用が発生した場合は、当該追加費用は乙が負担する。
3 「法令変更等」又は「不可抗力」により、「維持管理・運営業務」について、乙に追加費用が発生した場合の負担方法については、第55条に従う。
第48条 (記録・報告等)
1 乙は、「維持管理・運営業務」について「業務報告書」を甲に提出し、毎月分を翌月 7 日までに甲の確認を得なければならない。
2 乙は、「維持管理・運営業務」の実施にあたり、第三者からの苦情等が生じた場合は、当該苦情等発生日当日において甲にその内容を報告しなければならず、「本施設」の利用者の安全性を損ない、又はその おそれのある事象が発生した場合は、随時甲に報告し確認を得なければならない。
3 乙は、「維持管理・運営業務」の実施に関して作成した図書類について、適切に管理を行い、甲が提出を求めた場合は速やかに提出しなければならない。
第3節 「民間施設」の維持管理・運営等
第49条 (「民間施設」の維持管理・運営)
乙は、「公共施設等」の引渡日から、本契約、「本件事業用定期借地権設定契約」、「入札説明書
等」及び「提案書等」の内容に従って、自らの責任及び費用負担において「民間施設」の維持管理・運営を実施する。
第50条 (「民間施設」の運営方法)
1 乙は、自らの責任において「民間施設」の運営として、「民間施設」の全部又は一部を第三者(以下この条において「テナント事業者」という。)に賃貸することができ、その場合は次の各号に掲げる条件を全て満たしていなければならない。また、甲が事前に書面により承諾した場合を除き、乙は、新川崎駅との近接性や創造のもり地区のポテンシャル、先端研究機関との連携・交流機能等を活かし、環境技術、その他高度な先端技術等を有する大学、研究機関、企業等のテナント事業者を選定し、かつこれを維持しなければならない。
(1) 乙とテナント事業者との賃貸借契約が法第 38 条に定める定期建物賃貸借契約であり、書面をもって契約が締結されていること。
(2) 乙とテナント事業者が締結する定期建物賃貸借契約が、期間満了時に契約が更新されないものであることをテナント事業者に書面を交付して説明していること。
(3) 乙とテナント事業者が締結する定期建物賃貸借契約の期間が「本件事業用定期借地権設定契約」の存続期間を超えない(定期建物賃貸借契約の再契約又はテナント事業者の交替の場合は従前の期間を通算して「本件事業用定期借地権設定契約」の存続期間を超えない)ものであること。
(4) 「本件事業用定期借地権設定契約」が終了した場合に、乙とテナント事業者が締結する定期建物賃貸借契約も同時に終了し、テナント事業者が異議なく明け渡しに応じることについて、テナント事業者が書面により承諾していること。
(5) テナント事業者の事業内容が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律 122 号。その後の改正を含む。)第 2 条第 1 項に定義される風俗営業又は第 2 条第 5 項に定義される性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
(6) 乙とテナント事業者が締結する定期建物賃貸借契約において、「民間施設」を居住目的又は倉庫目的で使用することを禁止しており、かつその使用目的が法第 23 条に定める事業の用として認められるものであること。
(7) 乙とテナント事業者が締結する定期建物賃貸借契約において、賃借権の譲渡又は転貸が禁止されていること。ただし、xが事前に書面により承諾した場合はこの限りではない。
2 乙は、前項に基づき「民間施設」の全部又は一部を、テナント事業者に賃貸する場合には、テナント事業者の事業内容について、書面等により、近隣住民等への環境配慮が十分になされていることの確認を行い、賃貸後も、近隣住民等への環境配慮が維持されていることの確認を行うなど、周辺環境に配慮した運営の確保及び維持に努めなければならない。
3. 乙は、第 1 項に基づき「民間施設」の全部又は一部を、テナント事業者に賃貸する場合には、事前に甲に対してテナント事業者の商号及び営業内容等を書面により報告しなければならない。
4 前 3 項の規定は、転貸借、再転貸等、「民間施設」を賃借している全ての者との賃貸借契約に適用されるものとする。
第51条 (報告)
1 乙は、「入札説明書等」及び「提案書等」に従った「民間施設」の維持管理・運営及び「維持管理・運営業務」を困難たらしめる事象が生じたときは、速やかに甲にその内容を報告し、対応方策を甲に提示しなければならない。
2 甲は、乙の「民間施設」の維持管理・運営及び「維持管理・運営業務」について、必要があると判断した場合は、その理由を添えて乙に報告を求めることができるものとし、乙は最大限これに協力しなければならない。
第52条 (記録)
1 乙は、「民間施設」の維持管理・運営及び「維持管理・運営業務」について、適用法令に従って必要な管理記録を作成し、保存しなければならない。
2 本契約の規定に基づき、甲が「本施設」の所有権を取得する場合、乙は、前項に基づく「民間施設」及び「その他施設」の管理記録を、甲に引き渡さなければならない。
第4節 産学公民の連携・交流促進
第53条 (連携・交流促進)
乙は、「提案書等」に基づき「本施設」における甲、「公共施設」のテナント、乙及びテナント事業者の職員の連携・交流を促進するために別紙9に定める事項を実施する。
第5章 是正要求
第54条 (是正要求)
1 甲は、乙が実施する「本事業」が、本契約、「入札説明書等」又は「提案書等」に相違すると判断したときは、乙にその是正を求めることができる。
2 乙は、前項に基づく是正要求に対して意見を陳述できるものとし、その内容が合理的であると認められるときは、甲は当該要求を取り下げる。
3 乙は、第 1 項に基づく是正要求を受けた場合(ただし、前項に基づき甲が要求を取り下げた場合を除く。)、速やかに改善計画を作成し、甲の確認を得た上で、自らの責任及び費用負担において是正措置を講じ、その結果を甲に報告しなければならない。
4 乙が、第 1 項に基づく是正要求を受けたにもかかわらず(ただし、第 2 項に基づき甲が要求を取り下げた場合を除く。)、合理的な期間内に是正措置を講じないことにより、甲に生じた追加費用及び
損害は、乙が負担する。
第6章「法令変更等」・「不可抗力」
第55条 (「法令変更等」・「不可抗力」)
1 甲及び乙は、「法令変更等」又は「不可抗力」により本契約に規定する自らの義務の履行ができなくなった場合は、速やかにその内容詳細を相手方に通知するものとし、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
2 乙は、「法令変更等」又は「不可抗力」により、「本事業」の実施に関して追加費用が発生した場合は、速やかにその内容について甲に報告した上で、対応方法、費用負担等について甲と最長 60 日間協議できるものとする。当該協議が整わない場合、追加費用の負担方法は第66条に従う。
3 甲及び乙は、「法令変更等」又は「不可抗力」により「本事業」の継続が不能となった場合又は過分の追加費用を要することとなった場合は、第63条の規定に従う。
第7章 契約期間及び契約の終了
第56条 (期間満了による終了)
本契約の契約期間は、本契約締結日から効力を生じ、本契約に別段の定めがある場合を除き、
「本件事業用定期借地権設定契約」の期間が満了した日をもって終了する。
第57条 (終了前協議)
1 甲及び乙は、「本件事業用定期借地権設定契約」の期間満了日の 3 年前から、本契約の終了に際して必要な事項を決定するための協議(次項において「終了前協議」という。)を行う。
2 甲及び乙は、終了前協議において、本契約終了後の「事業敷地」及び「民間施設等」の取扱いに関する事項についても協議を行う。
第58条 (期間満了前の調査)
1 乙は、自らの費用負担において「本件事業用定期借地権設定契約」の期間満了前に「事業敷地」並びに「その他施設」及び「民間施設」について調査を行う。「その他施設」については、「業務要求水準書」を満たした状態であることについて、「民間施設」については、通常の使用に支障がない状態であることについて、それぞれ確認を行い、かかる状態ではない場合(経年劣化又は通常損耗によるものを除く。)、「本件事業用定期借地権設定契約」の期間満了 3 か月前に甲に報告を行わなければならない。
2 乙は、前項の調査を実施する場合には、事前にその方法及び時期について甲と協議を実施しなければならない。
第59条 (「民間施設等」の所有権の移転)
1 甲は、期間満了により本契約が終了する場合、当該終了時をもって「民間施設等」の所有権を無償で取得する。
2 乙は、甲が「民間施設等」の所有権移転登記を行う場合には、これに協力しなければならない。
第8章 契約の解除
第60条 (甲の解除権)
甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、本契約を解除することができる。
(1) 乙に関して、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する倒産手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき、乙の取締役会若しくはその他の権限ある機関で当該申立を決議したとき、又はこれらの手続が開始されたとき。
(2) 乙が解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。
(3) 乙が「本事業」の全部又は一部の遂行を放棄し、30 日間以上当該状態が継続したとき。
(4) 乙が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) 乙が、本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある「法令等」に違反したとき。
(6) 乙の責めに帰すべき事由により、本契約上の乙の義務の履行が不能となったとき。
(7) 乙が、本契約、「本件土地一時賃貸借契約」、「本件事業用定期借地権設定契約」又は「公共施設等売買予約契約」に違反し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間中に当該違反が治癒されないとき。ただし、乙の違反が治癒できないことが明らかである場合には、甲は催告することを要しない。
(8) 乙が、「本事業」の実施において「業務要求水準書」を達成できず、かつ、是正要求を講じても
「業務要求水準書」を達成することができないとき。
(9) 乙が甲に対して提出した「業務報告書」その他の書類における記載において、事実と異なるものがあることが明らかになったとき。
(10) 次のいずれかに該当するとき。
① 乙の代表企業又は構成員のいずれかが、「本事業」又は本契約に関して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)
第 61 条第 1 項に基づき排除措置命令を受けたとき。
② 乙の代表企業又は構成員のいずれかが、「本事業」又は本契約に関して独占禁止法第 62 条第 1 項により課徴金納付命令を受けたとき。
③ 乙の代表企業又は構成員のいずれかの役員等又は使用人について、「本事業」又は本契約に関して刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき、又は乙若しくは乙の株主のいずれか又はそれらのいずれかの者の代表者、役員等
若しくは使用人について、独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
(11) 次のいずれかに該当するとき。
① 乙の代表企業又は構成員のいずれかが「反社会的勢力」に該当するとき。
② 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が「反社会的勢力」に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
③ 「反社会的勢力」に該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他相手方としていた場合(上記②に該当する場合を除く。)に、甲からの当該契約の解除の求めに従わなかったとき。
(12)乙の代表企業又は構成員のいずれかが入札説明書の参加資格要件を欠くような事態が生じた場合又は罰則の適用若しくは行政処分等を受けた場合。
第61条 (甲の債務不履行等による本契約の終了)
甲が本契約、「本件土地一時賃貸借契約」、「本件事業用定期借地権設定契約」又は「公共施設等売買予約契約」上の義務を履行せず、かつ、乙が相当の期間を定めて催告しても、なお甲が履行しない場合、乙は甲に書面により通知して本契約を解除し、さらに「本件土地一時賃貸借契約」、
「本件事業用定期借地権設定契約」及び「公共施設等売買予約契約」を締結しない、又は既にこれらの契約の全て若しくはいずれかを締結しており、かつ、当該締結済みの契約の目的を達成することができない場合は、甲の責めに帰すべき事由によるものとして当該締結済の契約の全てを解除することができるものとする。疑義を避けるために言及すると、乙が本条に従い本契約を解除する場合には、「本件土地一時賃貸借契約」、「本件事業用定期借地権設定契約」及び「公共施設等売買予約契約」は全て締結されず、又は全て終了するものとし、そのいずれかのみを選択して存続させることはできないものとする。
第62条 (公用又は公共用に供するための本契約の終了)
1 甲は、「事業敷地」を甲、国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。その後の改正を含む。以下「地方自治法」という。)第 238 条の 5 第 4 項の規定に基づき本契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づき本契約が解除された場合において、損失が生じたときは、地方自治法第 238 条の 5 第 5 項の規定に基づき、甲に対し、その補償を請求することができる。
第63条 (「法令変更等」又は「不可抗力」による本契約の終了)
甲及び乙は、「法令変更等」又は「不可抗力」により「本事業」の継続が不能となった場合又は「本事業」の継続に過分の追加費用を要することとなった場合は、互いに協議した上で、合意により本契約を解除し、さらに「本件土地一時賃貸借契約」、「本件事業用定期借地権設定契約」及び「公共施設等売買予約契約」を締結しない、又は既にこれらの契約の全て若しくはいずれかを締結している
場合には、当該締結済の契約の全てを解除することができるものとする。疑義を避けるために言及すると、甲又は乙が本条に従い本契約を解除する場合には、特段の合意なき限り、「本件土地一時賃貸借契約」、「本件事業用定期借地権設定契約」及び「公共施設等売買予約契約」は全て締結されず、又は全て終了するものとし、そのいずれかのみを選択して存続させることはできないものとする。
第64条 (乙の帰責事由による契約解除の効力)
1 甲は、本契約の締結日から「公共施設等」の引渡日までの間に、第60条各号のいずれかにより本契約を解除する場合には、次の各号の措置をとる。
(1) 甲は、建設中の「本施設」の出来形部分及びこれに関連する「設計業務」の成果を検査し、 当該検査に合格した部分の所有権を取得することができる。ただし、「建設業務」の進捗状況から判断して、社会通念上、「事業敷地」の原状回復が妥当と認められる場合には、乙が当該出来形を撤去し、これに要する費用は乙が負担する。
(2) 甲は、「本施設」の出来形部分の所有権を取得する場合、当該出来形部分に相応して乙が実際に負担している工事費(未払金を含み、これらにかかる消費税等を含む。ただし、第69条に基づく保険により保険金を乙が受領した場合の当該補てん額を控除する。)のうち「公共施設」の
「面積按分」に相当する金額を支払う。
(3) 甲は、前号の支払金銭については、乙の指定する口座に一括又は分割で支払うこととし、具体的な支払スケジュールについては、甲及び乙が協議の上決定する。
2 甲が、「公共施設等」の引渡日以降において、第60条各号のいずれかにより本契約を解除する場合には、乙は、甲の選択により、「民間施設等」の所有権を無償で甲に取得させるか、又は乙の責任及び費用負担において「民間施設等」の全部又は一部につき解体して更地としなければならない。
3 第1 項の場合においては、乙は違約金として「公共施設等売買価格」(消費税等を含む)の100 分の 10 を、前項の場合には、乙は違約金として、「公共施設等売買価格」(消費税等を含む)の 100 分の 10 及び「「本件事業用定期借地権設定契約」の地代総額の 100 分の 10 の合計金額を、それぞれ甲に支払うものとする。
4 甲は、前項の場合において、第5条の契約保証金又はこれに代わる担保(第5条第 3 項に基づく履行保証保険に基づく保険金を含む。)を違約金に充当することができる。
5 本契約の解除に起因して、前項に規定する違約金を超えて甲に損害が発生した場合、乙はかかる超過損害部分を甲に賠償しなければならない。
第65条 (甲の帰責事由による契約解除の効力)
1 甲は、本契約の締結日から「公共施設等」の引渡日までの間に第61条又は第62条により本契約が解除された場合において、建設中の「本施設」の出来形部分及びこれに関連する「設計業務」の成果を検査し、当該検査に合格した部分の所有権を取得する。ただし、「建設業務」の進捗状況から判断して、社会通念上、「事業敷地」の原状回復が妥当と認められる場合には、乙が当該出来形
を撤去し、これに要する費用は甲が負担する。
2 甲は、「公共施設等」の引渡日以降において第61条又は第62条により本契約が解除された場合には、乙より「民間施設等」の所有権を取得することができる。この場合の取得に係る費用その他必要事項は、甲及び乙が協議の上決定する。
3 前 2 項に基づく本契約の解除に起因して乙に追加費用及び損害が生じた場合は、乙は甲にその補償を請求することができる。
第66条 (「法令変更等」又は「不可抗力」による契約解除の効力)
1 甲は、本契約の締結日から「公共施設等」の引渡日までの間に、第63条により本契約を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとる。
(1) 甲は、建設中の「本施設」の出来形部分及びこれに関連する「設計業務」の成果を検査し、当該検査に合格した部分の所有権を取得する。ただし、「建設業務」の進捗状況から判断して、社会通念上、「事業敷地」の原状回復が妥当と認められる場合には、乙が当該出来形を撤去し、これに要する費用のうち、「公共施設」の「面積按分」相当額は甲が負担する。
(2) 甲は、「本施設」の出来形部分の所有権を取得する場合、当該出来形部分に相応して乙が実際に負担している工事費(未払金を含み、これらにかかる消費税等を含む。ただし、第69条に基づく保険により保険金を乙が受領した場合の当該補てん額を控除する。)のうち「公共施設」の「面積按分」相当額を支払う。
(3) 甲は、前号の支払金銭については、乙の指定する口座に一括又は分割で支払うこととし、具体的な支払スケジュールについては、甲及び乙が協議の上決定する。
2 甲は、「公共施設等」の引渡日以降において、第63条により本契約を解除する場合には、乙より
「民間施設等」の所有権を取得することができる。この場合の取得に係る費用その他必要事項は、甲及び乙が協議の上決定する。
3 前項に定めるもののほか、本条に基づく本契約の解除に関して甲及び乙に発生した追加費用及び損害の分担方法は、甲及び乙で別途合意した場合を除き別紙4に従う。
第9章 契約終了時の事務
第67条 (契約終了時の事務)
1 甲は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、本契約の終了した日から 10 日以内に、
「事業敷地」及び「本施設」の現況を確認する。
2 「公共施設等」の引渡日までに本契約が終了した場合、甲が「本施設」の出来形部分の所有権を取得しない場合には、乙は、「本施設」の出来形部分を収去し、「事業敷地」を原状に回復した上で、返還する。
3 甲は、前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に「本施設」の出来形部分の収去をせず、又は前項の原状回復を行わないときには、乙に代わって「本施設」の収去又は原状回復を行うことができる。この場合において、乙は、甲の収去又は原状回復について異議を申し出
ることはできず、甲の収去又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
4 「公共施設等」の引渡日以降に本契約が終了した場合、甲は、第1項に基づき、「その他施設」については、「業務要求水準書」を満たした状態であることについて、「民間施設」については、通常の使用に支障がない状態であることについて、それぞれ確認を行い、かかる状態を満たしていないとき
(経年劣化又は通常損耗によるものを除く。)には、甲は、乙に「民間施設」及び「その他施設」の修補を求めることができる。
5 乙は、前項の請求を受けた場合は、自らの責任及び費用負担において速やかに修補を行うとともに当該修補の完了後に速やかにその旨を甲に書面にて通知しなければならない。この場合において、甲は、当該通知を受領した日から 10 日以内に修補の完了の検査を行う。ただし、修補の対象が
「不可抗力」を原因としたものである場合、当該修補の費用負担については、甲と乙の間で協議して定める。
6 乙は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、「事業敷地」又は「本施設」に、乙、「建設担当企業」又は「維持管理・運営担当企業」が所有し、又は管理する材料、器具、仮設物その他の物件がある場合には、当該物件等を直ちに撤去し、甲の確認を受けなければならない。
7 乙は、理由の如何を問わず本契約が終了し、甲が「本施設」又はその出来形部分の所有権を取得する場合、「民間施設等」又はその出来形部分に設置し、所有する機器・備品を直ちに撤去し、甲の確認を受けなければならない。ただし、甲の選択により、甲は、乙から当該機器・備品の所有権を無償で取得することができる。
8 甲は、前2 項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件等又は機器・備品の撤去を行わないときには、甲が乙に代わって当該物件等及び機器・備品の処分を行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分について異議を申し出ることはできず、甲の処分に要した費用を負担しなければならない。
9 乙は、「公共施設等」の引渡日以降に理由の如何を問わず本契約が終了した場合には、甲又は甲の指示する者に、本契約の終了に係る「維持管理・運営業務」の必要な引き継ぎを合理的な範囲で行わなければならない。
第68条 (関係書類の引渡し等)
乙は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、「設計図書」その他「本事業」に関し乙が作成した一切の書類のうち、甲が合理的に要求するものを、甲に対して引き渡す。
第10章 保険
第69条 (保険)
1 乙は、「建設担当企業」をして、「本施設」の「建設業務」に関連する損失及び損害に備えて、別紙5に定められた種類及び内容の保険を、自らの責任及び費用負担において建設工事開始日までに
xxさせ、保険契約締結後速やかに当該保険証券の写しを甲に提出しなければならない。
2 乙は、「維持管理・運営業務」に関連する「その他施設」の損失及び損害に備えて、別紙5に定められた種類及び内容の保険を、自らの責任及び費用負担において「公共施設等」の引渡日までにxxし、保険契約締結後速やかに当該保険証券の写しを甲に提出しなければならない。
第11章 その他
第70条 (権利義務の譲渡等)
乙は、本契約に別段の定めのある場合を除き、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、又はその他の処分をしてはならない。なお、本契約、
「本件土地一時賃貸借契約」、「本件事業用定期借地権設定契約」及び「公共施設等売買予約契約」に基づく乙の契約上の地位は、全て一体とし、乙は、各契約上の地位を個別に譲渡してはならない。
第71条 (「民間施設等」の所有権)
1 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、「民間施設等」について、これを譲渡し、テナント事業者との賃貸借契約以外の用益権を設定し、又は担保権を設定してはならない。
2 乙が第59条の定めに従って「民間施設等」の所有権を甲に移転する場合、当該所有権は、甲が事前に書面によって承諾した場合を除き、担保権、用益権その他甲の所有権に対する制約が一切ない、完全な所有権でなければならない。
3 乙が前項以外の事由により「民間施設等」の所有権を甲に移転する場合、「民間施設等」の担保権、用益xxの取り扱いについては、甲及び乙の協議(当該協議には必要に応じて「民間施設等」の担保権者、用益権者が参加できるものとする。)により決定するものとする。
第72条 (一般的損害)
甲又は乙が、本契約に定める条項に違反し、これにより相手方に損害を与えたときは、その損害を相手方に賠償しなければならない。
第73条 (秘密の保持)
1 甲及び乙は、「本事業」の実施に関し相手方から秘密として提供を受けた情報について、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示しないことを相互に確認する。ただし、法令又は官公庁により開示が要請された場合、甲又は乙との契約に基づき弁護士その他「本事業」に関わるアドバイザー等に守秘義務を課して開示する場合又は甲がxx市情報公開条例(平成 13 年条例第 1 号。その後の改正を含む。)等関連する「法令等」に基づき開示する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により情報を開示する場合は合理的に可能な範囲内で相手方にその旨を事前に報告するよう努めるものとし、情報を開示した後においては速やかに相手方にその旨を報告しなければならない。
3 本条の効力は、本契約終了後においても存続する。
4 乙は、「建設担当企業」、「維持管理・運営担当企業」その他「本事業」の業務を委託し又は請け負わせる第三者に対し、当該第三者との契約において、本条と同様の守秘義務を負わせ、また当該第三者が再委託又は下請を行う場合には、当該第三者と当該再委託先又は下請先との間で、本条と同様の守秘義務を規定させなければならない。
第74条 (特許xxの使用)
乙は、「本事業」に関して、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の「法令等」に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する全ての責任を負わなければならない。
第75条 (著作権)
1 「本事業」の実施にあたり甲又は乙が自ら作成した書類等のうち、著作権の対象となるものについては、その著作権は作成者に帰属するものとする。
2 甲は、「設計図書」その他本契約に関して甲の要求に基づき作成される一切の書類(以下「設計図書等」という。)及び「本施設」について、甲の裁量により無償利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
3 甲は、「設計図書等」及び「本施設」を次の各号に掲げるところにより利用する場合には、当該 利用の確保のために必要な措置(自ら又は著作者(甲を除く。以下本条において同じ。)をして、 著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し又は行使させないことを含む。)について、協議を行う。
(1) 成果物又は「公共施設等」の内容を公表すること(ただし、甲は事前に乙に対して公表する内容を通知する。)。
(2) 「本施設」の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、甲又は甲の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をし、又はさせること。
(3) 「本施設」を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 「本施設」を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第 2 項の著作物にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 「設計図書等」又は「本施設」の内容を公表すること。
(3) 「本施設」に乙又は著作者の実名又は変名を表示すること。
5 乙は、前項第1 号により著作権を第三者に譲渡又は承継させる場合、当該第三者に、第3 項に掲げ
る義務を負わせなければならない。
第76条 (解釈)
1 本契約、「本件土地一時賃貸借契約」、「本件事業用定期借地権設定契約」若しくは「公共施設等売買予約契約」のいずれにも定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は、各条項の解釈について疑義が生じた場合は、甲及び乙はそれぞれ誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。なお、本契約と「本件土地一時賃貸借契約」、「本件事業用定期借地権設定契約」又は「公共施設等売買予約契約」の間に齟齬がある場合は、本契約の条項が優先するものとする。
2 本契約、「入札説明書等」及び「提案書等」の間に齟齬がある場合は、本契約、「入札説明書等」、
「提案書等」の順に優先して適用されるものとする。ただし、「提案書等」の内容が「入札説明書等」に示された仕様又は水準を上回るときは、「提案書等」の内容が優先する。
第77条 (本契約の変更)
本契約の規定は、甲及び乙の書面による合意がなければ変更できない。
第78条 (雑則)
1 本契約並びにこれに基づき締結される全ての合意に定める請求、通知、報告、申出、確認、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
2 本契約は、日本国の法令に準拠する。
3 本契約の履行に関して甲及び乙の間で用いる言語は、日本語とする。
4 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、円とする。
5 本契約の履行に関して甲及び乙の間で用いる計量単位は、「入札説明書等」及び「提案書等」に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号。その後の改正を含む。)の定めるところによる。
6 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
第79条 (準拠法及び管轄裁判所)
本契約は、日本国の法令に従い解釈され、本契約に関する一切の紛争について第xxの専属的合意管轄裁判所は、横浜地方裁判所とする。
[以下本頁余白]
以上を証するため、本契約書を●通作成し、全当事者はそれぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。
平成●年●月●日
甲:xxxxxxxxxxxxx 0 xxxx市
xx市長
乙:
別紙1 基本日程
本契約の締結 平成 28 年●月●日
「設計業務」期間の満了日 「本施設」の建築確認申請日の前日までで甲と乙が
別途協議して定める日
「本件土地一時賃貸借契約」の締結 「本施設」の建築確認がなされた日と同じ
「公共施設等売買予約契約」の締結 「本施設」の建築確認がなされた日と同じ
「建設業務」期間の開始日 「本施設」の建築確認がなされた日から●日以内
(平成 28 年度中)
「公共施設等引渡予定日」 「公共施設等売買予約契約」で定める日(平成29 年度中)
「本件事業用定期借地権設定契約」の締結 「公共施設等」の引渡日
(原則として、「公共施設等引渡予定日」に、「本件事業用定期借地権設定契約」の締結及び「公共施設等」の引渡しが行われるが、所定の条件成就が「公共施設等引渡予定日」より遅れた場合には、当該条件が成就した日に、前述の締結及び引渡しが行われる。また、所定の条件成就が「公共施設等引渡予定日」より前となった場合には、「公共施設等引渡予定日」以前に、前述の締結及び引渡しが行われることもある。)
「本件事業用定期借地権設定契約」の賃貸借期間 「公共施設等」の引渡日から●年間
「維持管理・運営業務」期間 「公共施設等」の引渡日から●年間
なお、本契約の定めに従い、「基本日程」の内容を変更した場合は、変更後の内容が適用されるものとする。
別紙2 「事業敷地」の概要図
別紙3 施設区分概要図
「民間施設」 ●㎡うち専用部 ●㎡うち共用部 ●㎡
「公共施設」 ●㎡うち専用部 ●㎡うち共用部 ●㎡
「その他施設」 ●㎡共用施設 ●㎡外構施設 ●㎡
うち甲持分割合 ●%うち乙持分割合 ●%
別紙4 「法令変更等」又は「不可抗力」による追加費用等の負担方法
1.「法令変更等」による追加費用等の負担方法
第55条第 2 項による場合の追加費用又は損害(第69条に基づきxxされた保険により填補された部分を除く。)の分担方法は、次のとおりとする。
(1) 「本事業」に直接関係する「法令等」の変更の場合
ア 「公共施設」又は「公共施設」に関する業務について生じた追加費用又は損害は、甲が負担する。
イ 「民間施設」又は「民間施設」に関する業務について生じた追加費用又は損害は、乙が負担する。
ウ 「その他施設」又は「その他施設」に関する業務について生じた追加費用又は損害は、「面積按分」によって甲及び乙が負担する。
(2) 上記(1)に記載の「法令等」以外の「法令等」の変更の場合
乙が負担する。ただし、発生した追加費用又は損害を乙の経営努力により低減させることが合理的に期待できない場合には、当該追加費用又は損害の負担については甲及び乙で協議を行う。
なお、本別紙上記 1.において「本事業」に直接関係する「法令等」とは、特に「本施設」及び「本施設」と類似のサービスを提供する施設の維持管理・運営その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした「法令等」を意味し、これに該当しない法人税その他の税制変更(消費税率の変更は除く。)及び事業者に対して一般的に適用される法律の変更は含まれない。
2.「不可抗力」による追加費用等の負担方法
第55条第 2 項による場合の追加費用又は損害(第69条に基づきxxされた保険により填補された部分を除く。)の分担方法は、次のとおりとする。
ア 「公共施設」又は「公共施設」に関する業務について生じた追加費用又は損害は、甲が負担する。
イ 「民間施設」又は「民間施設」に関する業務について生じた追加費用又は損害は、乙が負担する。
ウ 「その他施設」又は「その他施設」に関する業務について生じた追加費用又は損害は、「面積按分」によって甲及び乙が負担する。
別紙5 乙がxxすべき保険
(1)「建設業務」期間においてxxすべき保険
①建設工事保険
保険の対象 | : | 本契約の対象となっている全ての工事 |
保険期間 | : | 工事開始(着工)予定日を始期とし、「公共施設等引渡予定日」を終期とする |
保険金額 | : | 「本施設」の建設工事費(消費税及び地方消費税の額を含む。) |
補償する損害 | : | 水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害 |
②第三者賠償責任保険
保険金額 : 対人1名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上、対物 1 事故あたり 1 億円以上とする
補償する損害 : 本契約の対象となっている全ての工事の遂行に伴って派生した第三者に対する対人及び対物賠償損害
(2)「その他施設」における「維持管理・運営業務」期間においてxxすべき保険
①火災保険
保険の対象 | : | 「民間施設」及び「その他施設」 |
保険期間 | : | 「維持管理・運営業務」期間 |
保険金額 | : | 建物の建築価格 |
補償する損害 | : | 火災・落雷・爆発・物体の落下などによる建物の修補金額 |
免責 | : | 5 万円未満 |
②施設賠償責任保険
保険の対象 | : | 「民間施設」及び「その他施設」につき、甲及び乙が所有・使用・管理する施 |
設の瑕疵や「維持管理・運営業務」を行う者の業務遂行上の過失に起因する | ||
事故について、施設所有者に法律上の賠償責任が生じることによって被る | ||
損害に対して保険金を支払う保険 | ||
保険期間 | : | 「維持管理・運営業務」期間 |
保険金額 | : | 対人 1 名あたり 5,000 万円、1 事故あたり 5 億円、対物 1 事故あたり 1,000 |
万円 | ||
免責 | : | なし |
※乙は、上記(1)「建設業務」期間及び上記(2)「維持管理・運営業務」期間においてxxすべき保険の詳細について、それぞれの業務期間の開始日までにその内容を甲に報告し確認を得るものとする。
別紙6 「本件土地一時賃貸借契約」
土地一時賃貸借契約書
賃貸人xx市(以下「甲」という。)と賃借人【 】(以下「乙」という。)は、新川崎・創造のもり産学交流・研究開発施設整備事業(以下「本事業」という。)の実施にあたり、甲と乙との間で●年
●月●日に締結された「本事業」に関する事業契約書(以下「本事業契約」という。)第14条の規定に基づき、以下のとおり土地一時賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、本契約において用いられる用語は、本契約で別途定められた場合を除き、「本事業契約」第2条(「用語の定義」)その他「本事業契約」において与えられた意味を有する。
第1条 (目的)
甲は、「建設業務」の実施を目的として次に示す「事業敷地」を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。
所在:xxxxxxxxxxxx 000 x 0、308 番 8 の一部、308 番 10 の一部地目:雑種地
地積:「事業敷地」全体 9,206.98 ㎡
第2条 (賃貸借の期間)
前条に基づく乙の賃借権(以下「本件賃借権」という。)の存続期間は、平成●年●月●日(「本施設」の建築確認がなされた日)から平成●年●月●日(「本件事業用定期借地権設定契約」開始日の前日)までとし、甲は賃貸借開始日に「事業敷地」を現状にて乙に引き渡すものとする。
第3条 (「事業敷地」の管理)
1 乙は、「事業敷地」を使用するにあたり善良な管理者の注意をもって管理を行う義務を負う。
2 乙は、「事業敷地」に投じた有益費又は必要費があっても、これを甲に請求しないものとする。
3 甲は、「本事業契約」の規定に基づく負担を除き、「事業敷地」について修繕する義務及び瑕疵担保責任を負わない。
第4条 (地代の支払)
1 乙は、「本件賃借権」の存続期間にわたり、「事業敷地」の地代として年額金【 】円を年度の開始日から起算して 30 日以内に、甲の指定する場所において支払わなければならない。ただし、初回の地代の支払いは、平成●年●月末日までとする。
2 前項の地代は、支払対象期間が 1 年に満たないときは、当該 1 年未満の期間を月割及び日割で計算するものとし、月割は地代年額の 12 分の 1 の額とし、日割は地代年額の 365 分の 1 の額として計
算した金額を支払うものとする。
3 地代に 1 円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
4 乙は、貸付対象面積における事業者の準共有持分割合に相当する面積((以下「事業者持分面積」という。)に地代単価を乗じた額を甲に対して支払う。「本件賃借権」設定契約期間中の毎年の地代総額は次のとおりとする。
地代単価(●●円/㎡・月) ×12(ヶ月) × 事業者持分面積
第5条 (延滞金)
乙は、前条の地代をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの日までの日数に応じ、当該地代の金額につき年 14.5 パーセントの割合(年 365 日の日割計算)で計算した延滞金
(100 円未満の端数があるとき、又は当該金額が 500 円未満であるときは、その端数金額又は当該金額を切り捨てる。)を甲に支払わなければならない。
第6条 (譲渡・転貸)
1 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、「本件賃借権」を第三者に譲渡し、又は転貸することはできない。
2 乙が、前項に基づき甲の承諾を得て「本件賃借権」を第三者に譲渡する場合には、甲の特段の意思表示なき限り、本契約上の乙の地位もあわせて当該第三者に承継するものとし、甲と当該第三者との間に本契約の各規定が適用されるものとする。
第7条 (期間満了による契約の終了)
本契約が「本件賃借権」の存続期間満了により終了する場合、その後の「事業敷地」の使用関係等については、「本事業契約」の規定に従う。
第8条 (債務不履行等による終了)
1 甲は、乙について「本事業契約」第60条各号に定める事由が生じた場合、本契約を解除することができる。
2 乙は、甲が本契約上の規定に違反し、又は義務を履行せず、かつ相当の期間を定めて催告してもなお是正せず、又は履行しない場合には、本契約を解除することができる。
3 前 2 項の場合において、甲が本契約を乙の責めに帰すべき事由により解除する場合は、「本事業契約」第64条の規定に従うものとし、乙が甲の責めに帰すべき事由により解除する場合は、「本事業契約」第65条の規定に従うものとする。
第9条 (「法令変更等」・「不可抗力」による契約の終了)
甲及び乙は、「法令変更等」又は「不可抗力」により「本事業」の継続が不能となった場合又は過分の
追加費用を要することとなった場合は、互いに協議した上で、合意により本契約を解除することができ、この場合の手続は、「本事業契約」第66条の規定に従うものとする。
第10条 (公用又は公共用に供するための契約の終了)
1 甲は、「事業敷地」を甲、国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。その後の改正を含む。以下「地方自治法」という。)第 238 条の 5 第 4 項の規定に基づき本契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づき本契約が解除された場合において、損失が生じたときは、地方自治法第 238 条の 5 第 5 項の規定に基づき、甲に対し、その補償を請求することができる。
第11条 (損害賠償)
甲又は乙が、自らの責めに帰すべき事由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を相手方に賠償しなければならない。
第12条 (契約の費用)
本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
第13条 (解釈)
本契約に定めのない事項については、「本事業契約」の定めに従うものとし、「本事業契約」にも定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は本契約の各条項に疑義が生じたときは、甲及び乙はそれぞれ誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。
第14条 (契約の変更)
本契約の規定は、甲及び乙の書面による合意がなければ変更できない。
第15条 (準拠法及び管轄裁判所)
本契約は、日本国の法令に従い解釈され、本契約に関する一切の紛争について第xxの専属的合意管轄裁判所は、横浜地方裁判所とする。
[以下本頁余白]
以上を証するため、本契約書を●通作成し、全当事者はそれぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。
平成 年 月 日
甲:xxxxxxxxxxxxx 0 xxxx市
xx市長
乙:
別紙7 「本件事業用定期借地権設定契約」
事業用定期借地権設定契約
賃貸人xx市(以下「甲」という。)と賃借人【 】(以下「乙」という。)は、新川崎・創造のもり産学交流・研究開発施設整備事業(以下「本事業」という。)の実施にあたり、甲と乙との間で●年●月●日に締結された「本事業」に関する事業契約書(以下「本事業契約」という。)第39条の規定に基づき、以下のとおり事業用定期借地権設定契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、本契約において用いられる用語は、本契約で別途定められた場合を除き、「本事業契約」第2条(「用語の定義」)その他「本事業契約」において与えられた意味を有する。
第1条 (目的)
1 甲は、「本事業」の実施のため乙による「民間施設等」の所有を目的として「事業敷地」に借地借家法(平成 3 年法律第 90 号。その後の改正を含む。以下、「法」という。)【第 23 条(第 1 項又は)第 2項】の事業用定期借地権(以下「本件借地権」という。)を設定して乙にこれを賃貸し、乙はこれを賃借する。「民間施設等」を含む「本施設」は、新川崎・創造のもり事業の集大成の事業として整備されるものであり、特に、「民間施設等」の整備は、これまで甲所有の施設では困難であった、中長期的な研究開発や、大企業等を誘致することが期待されており、「入札説明書等」に定める事業の目的にあるとおり、研究資源が集まる「連携・交流の結節点」として、また、「オープンイノベーションの拠点」としてエリア全体の機能強化、魅力・付加価値のさらなる向上を目指すものであることを乙は認識している。
所在:xxxxxxxxxxxx 000 x 0、308 番 8 の一部、308 番 10 の一部地目:雑種地
地積:「事業敷地」全体 9,206.98 ㎡
2 「本件借地権」は賃借権とする。 第2条 (本件借地権の存続期間)
1 「本件借地権」の存続期間は、別段の定めがある場合を除き、平成●年●月●日から平成●年●月●日までの期間(●年間)とし、甲は、「本件借地権」の存続期間開始日に「事業敷地」を現状にて乙に引き渡すものとする。
2 甲及び乙は、「本事業契約」第14条に基づく「本件土地一時賃貸借契約」が「本件借地権」の存続期間開始日の前日をもって終了し、「本件借地権」の存続期間開始日において何らの効力を有しないことを確認する。
第3条 (規定の不適用)
「本件借地権」は、【①23 条 2 項の場合】【法第 23 条第 2 項の事業用定期借地権であり、法第 3 条
乃至法第 8 条、法第 13 条及び法第 18 条】/【①23 条 1 項の場合】【法第 23 条第 1 項の事業用定
期借地権であり、法第 9 条及び法第 16 条の規定にかかわらず契約の更新及び建物の築造による
存続期間の延長がなく、また法 13 条の建物買取請求権は認められず、】並びに民法(明治 29 年法
律第 89 号。その後の改正を含む。)第 619 条の適用はないものとする。
第4条 (地代)
1 乙は、「本件借地権」の存続期間にわたり、地代として各事業年度につき年額金【 】円を当該事業年度の開始日から起算して 30 日以内に、甲の指定する場所において支払わなければならない。ただし、初回の地代の支払いは、平成●年●月末日までとする。
2 前項の地代は、支払対象期間が 1 年に満たないときは、当該 1 年未満の期間を月割及び日割で計算するものとし、月割は地代年額の 12 分の 1 の額とし、日割は地代年額の 365 分の 1 の額として計算した金額を支払うものとする。
3 地代に 1 円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
4 乙は、貸付対象面積における事業者の準共有持分割合に相当する面積(以下「事業者持分面積」という。)に地代単価を乗じた額を事業用借地権設定期間にわたって甲に対して支払う。「本件借地権」設定契約期間中の毎年の地代総額は次のとおりとする。
地代単価(●●円/㎡・月) × 12(ヶ月) × 事業者持分面積
5 乙は、必要があれば、当該年度分の地代を 4 期に分けて支払うことができる。この場合、甲が定める支払期限までに支払わなければならない。
第5条 (地代の改定)
地代は、別紙(1)に定める方法に従って改定するものとする。
第6条 (延滞金)
乙は、第4条の地代をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの日までの日数に応じ、当該地代の金額につき年 14.5 パーセントの割合(年 365 日の日割計算)で計算した延滞金
(100 円未満の端数があるとき、又は当該金額が 500 円未満であるときは、その端数金額又は当該金額を切り捨てる。)を甲に支払わなければならない。
第7条 (本件借地権の譲渡・転貸)
1 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、「本件借地権」を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。なお、「本件借地権」の譲渡、転貸には、「民間施設等」を第三者に譲渡することを
含む。
2 乙が、前項に基づき甲の承諾を得て「本件借地権」を第三者に譲渡する場合には、甲の特段の意思表示なき限り、本契約上の乙の地位もあわせて当該第三者に承継するものとし、甲と当該第三者との間に本契約の各規定が適用されるものとする。
第8条 (用途の制限)
乙は、「事業敷地」及び「民間施設等」を、法第 23 条に定める事業の用として認められない用途に供してはならず、「入札説明書等」及び「提案書等」に基づく範囲内の用途に供しなければならない。
第9条 (「事業敷地」の使用状況の変更)
1 乙は、「入札説明書等」及び「提案書等」に基づくものを除き、「事業敷地」に新たに建物を建築し、又は「本施設」の増築、改築等を行おうとするときは、その内容を甲に報告した上で事前に甲の書面による承諾を得なければならない。
2 甲が前項の承諾を与えた場合でも、「本件借地権」の存続期間は延長されない。
第10条 (「事業敷地」の管理)
1 乙は、「事業敷地」を使用するにあたり善良なる管理者の注意をもって管理を行う義務を負う。
2 乙は、「事業敷地」に投じた有益費又は必要費があっても、これを甲に請求しないものとする。
3 甲は、「本事業契約」の規定に基づく負担を除き、「事業敷地」について修繕する義務及び瑕疵担保責任を負わない。
第11条 (期間満了による終了)
本契約が「本件借地権」の存続期間満了により終了する場合の「本施設」の取扱いについては、「本事業契約」の定めるところに従う。
第12条 (債務不履行等による終了)
1 甲は、乙について「本事業契約」第60条各号に定める事由が生じた場合、本契約を解除することができる。
2 乙は、甲が本契約上の規定に違反し、又は義務を履行せず、かつ相当の期間を定めて催告してもなお是正せず、又は履行しない場合には、本契約を解除することができる。
3 前 2 項の場合において、甲が本契約を乙の責めに帰すべき事由により解除する場合は「本事業契約」第64条の規定に従うものとし、乙が甲の責めに帰すべき事由により解除する場合は「本事業契約」第65条の規定に従うものとする。
第13条 (「法令変更等」・「不可抗力」による契約の終了)
甲及び乙は、「法令変更等」又は「不可抗力」により「本事業」の継続が不能となった場合又は過分の
追加費用を要することとなった場合、互いに協議した上で、合意により本契約を解除することができ、この場合には「本事業契約」第66条の規定に従うものとする。
第14条 (公用又は公共用に供するための契約の終了)
1 甲は、「事業敷地」を甲、国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。その後の改正を含む。以下「地方自治法」という。)第 238 条の 5 第 4 項の規定に基づき本契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づき本契約が解除された場合において、損失が生じたときは、地方自治法第 238 条の 5 第 5 項の規定に基づき、甲に対し、その補償を請求することができる。
第15条 (損害賠償)
甲又は乙が、自らの責めに帰すべき事由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を相手方に賠償しなければならない。
第16条 (xx証書の作成及び強制執行の承諾)
甲及び乙は、本契約締結後遅滞なく、本契約を内容とするxx証書を作成するものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
2 乙は、本契約に定める金銭債務の履行を怠ったときは、直ちに強制執行に服することについて異議を申し立てられない。
第17条 (登記)
1 甲は、本契約締結後、乙から「本件借地権」の登記を行うために協力を求められた場合、これに協力するものとする。
2 乙は、前項に基づき「本件借地権」の登記を行った場合、本契約の終了と同時に「本件借地権」の抹消登記を行わなければならない。
3 前 2 項の登記に要する費用、本契約の終了に基づき「本件借地権」の登記の抹消登記に要する費用その他「本件借地権」の登記に関する一切の費用は、乙が負担する。
第18条 (解釈)
本契約に定めのない事項については、「本事業契約」の定めに従うものとし、「本事業契約」にも定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は本契約の各条項に疑義が生じたときは、甲及び乙はそれぞれ誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。
第19条 (「本事業契約」の適用)
「本事業契約」の全ての条項は本契約の一部とみなされ、甲及び乙は当該条項を遵守するものとする。
第20条 (本契約の変更)
本契約の規定は、甲及び乙の書面による合意がなければ変更できない。
第21条 (準拠法及び管轄裁判所)
本契約は、日本国の法令に従い解釈され、本契約に関する一切の紛争について第xxの専属的合意管轄裁判所は、横浜地方裁判所とする。
[以下本頁余白]
以上を証するため、本契約書を●通作成し、全当事者はそれぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。
平成 年 月 日
甲:神奈川県xx市xx区xx町 1 番地川崎市
xx市長
乙:
別紙(1) 地代の改定方法について
改定にあたっては、「事業敷地」全体を対象とし、以下の表に示す指標と算定式で、平成●年●月を第 1 回とし、その後 3 年度毎に改定する。
改定後の地代額に 1 円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
表 土地の評価額に基づく改定方法
使用する指標 | 算定式 |
土地の評価額 (近傍の都道府県地価調査地点(基準地横浜市xx9-1(横浜市xx区江ヶ崎町 312 番 1 外))) | (1)本契約締結日から平成 30 年 3 月までの地代額 ■算定式:Pi=p×事業者持分面積 p:提案時における地代単価(㎡・月)×12 か月。 (2)平成 30 年 4 月以降における改定 ■算定式:Pt=Pr×(Wt/Wr) ・ (30≦t≦借地期間満了年、3 年度ごと) (改定率:Wt/Wr) Pr(=Pt-3):前回改定時の地代額。 Pt:土地の評価額に基づく改定後の平成[t]年 4 月から翌年 3 月の地代額。 Wt:左記に示す指標の平成[t]年 1 月の評価額。 Wr(=Wt-3):左記に示す指標の前回改定時の評価額。 |
別紙8 「公共施設等売買予約契約」
停止条件付公共施設等売買契約
川崎市(以下「甲」という。)と●●(以下「乙」という。)は、下記条項の停止条件付公共施設等売買契約
(以下「本契約」という。)を締結する。なお、本契約において用いられる用語は、本契約で別途定められた場合を除き、甲と乙との間で●年●月●日に締結された新川崎・創造のもり産学交流・研究開発施設整備事業(以下「本事業」という。)に関する事業契約書(以下「本事業契約」という。)の第 2 条(「用語の定義」)その他「本事業契約」において与えられた意味を有する。
第1条 (目的)
乙は、「本事業契約」に基づき、別紙(1)の物件目録に記載された建築物及び「本事業契約」第 30 条
第 1 項に規定された機器・備品等リストに記載された機器・備品(以下「公共施設等」という。)を、「公共施設等引渡予定日」(●年●月●日)又は甲乙が別途協議して定める日のいずれか早い日(以下
「本件売買取引実行日」という。)に、本契約第 6 条に定める公共施設等譲渡条件の成就を停止条件
(以下「停止条件」という。)として、甲に売り渡し、甲はこれを買い受け、その対価として次条に定める売買代金を乙に支払う。
第2条 (売買代金及び決済条件)
公共施設等の売買代金(以下、「本件売買代金」という。)は、本契約締結時は別紙(2)に記載された公共施設等売買価格●●円(消費税等を含む。)とし、実際の本件売買代金は、別紙(3)の「公共施設等売買価格の改定方法」に記載する方法で調整された最終の売買価格(消費税等を含む。)とする。
第3条 (付着権利等の除去)
乙は、公共施設等に関し、質権・先取特権その他形式の如何を問わず乙の権利の完全な行使を阻害する負担がある場合には、本契約第 5 条の公共施設等の所有権移転前に全てこれを除去する。
第4条 (譲受人の承諾事項)
乙は、公共施設等の取得及び使用に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、甲の書面による承諾を得なければならない。
第5条 (公共施設等の所有権の移転、地位の承継)
1 本件売買取引実行日において、甲は、第 6 条の停止条件の成就を確認し、乙に対し、本契約の各規定に従い、本件売買代金全額を一括して乙の指定する方法により支払う。
2 公共施設等の所有権は、甲が本件売買代金全額を乙に支払うことと引き換えに乙から甲へ移転する。
3 甲は、公共施設等の引渡日後速やかに、公共施設等の甲名義の保存登記を行うものとする。
4 第 2 項の規定により甲がその所有権を取得した別紙(1)の「物件目録」に表示する附属施設、附帯設備、植栽、その他雑工作物等は、甲と他の所有者との共有物(以下「共有物」という。)とする。
5 共有物に係る甲の持分割合は、別紙(1)の「物件目録」に記載するとおりとする。
第6条 (甲の義務履行の条件)
本契約第 1 条記載の甲の本件売買代金支払義務は、本件売買取引実行日までに次に掲げる諸条件が全て充足されていることをその履行条件とする。ただし、甲は、履行条件が成就しない場合であっても、乙に通知して、本件売買代金を支払い、公共施設等を取得することができる。
(1) 「本施設」について完工確認の手続(「本事業契約」第 33 条乃至第 35 条に定める手続を含むがこれらに限られない。)が完了していること。
(2) 次条に述べられている乙の表明及び保証が、本契約締結日及び本件売買取引実行日において表明及び保証された時点の事実関係に照らしてxxかつ正確であること。
(3) 乙が、「本事業契約」及び本契約により履行又は遵守が求められる一切の義務をその重要な点において履行し、遵守していること。
(4) 本契約が有効に締結され、かつ存続していること。
(5) 本契約について、債務不履行事由(通知若しくは時の経過又はその双方により債務不履行となる事由を含む。)、解約事由、解除事由(通知若しくは時の経過又はその双方により解除事由となる事由を含む。)、取消事由又は無効事由が存しないこと(ただし、軽微なものを除く。)。
第7条 (乙の表明及び保証)
1 乙は、本契約の締結日及び本件売買取引実行日において、以下の事項を表明及び保証する。
(1) 乙は、日本法に準拠して適法に設立され、かつ現在有効に存続する株式会社であること。
(2) 乙による本契約の締結及び履行並びにそれに基づく取引は、乙の会社の目的の範囲内の行為であり、乙はこれらについて「法令等」並びに定款及びその他社内規則において必要とされる全ての手続を完了していること。
(3) 本契約に署名又は記名捺印する者は、「法令等」及び定款その他の社内規則で必要とされる手続に基づき、乙を代表して本契約に署名又は記名捺印する権限を付与されていること。
(4) 本契約は、乙に対して適法で有効な拘束力を有し、その各条項に従い執行可能なものであること。
(5) 乙による本契約の締結及び履行並びにそれに基づく取引は、(a)乙を拘束する「法令等」に反することはなく、(b)乙の定款その他の社内規則に反することはなく、また、(c)乙を当事者とする、又は乙若しくはその財産を拘束する第三者との契約に反するものではないこと。
(6) 乙は、本契約の締結及び履行のために必要とされる行政機関等からの許認可等の取得、行政機関等に対する報告・届出等その他「法令等」上の手続を、全て「法令等」の規定に従い、適法かつ有効に履践済みである。
(7) 乙は、「本事業」に関して甲に提供する設計技術、工法その他のノウハウ及びそれらの成果物、資料その他の情報が、第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、営業秘密その他の知的財産権を侵害しておらず、過去に侵害した事実もなく、また、侵害しているとの主張を第三者から受けておらず、乙の知り得る限り、そのおそれもないこと。
(8) 「本事業」に関連して乙が甲に対して提出した「提案書等」その他の全ての書類に記載された事実は、その開示又は提出時点において、全ての重要な点についてxxかつ正確であり、本契約上の乙の義務の履行に悪影響を及ぼす事項についての記載漏れがなく、かつ誤解を生じさせる記載を含まないこと。xに対して書面にて報告済の事実を除き、上記書類の提出日以後、当該予測に重大な悪影響を及ぼす事実は発生していないこと。
(9) 「本事業」の遂行又は乙に重大な悪影響を及ぼす税金又は公租公課の不払いは存在しないこと。
(10) 乙が作成する計算書類等は、日本国において一般にxx妥当と認められている会計基準に照らして正確で、かつ適法に作成されていること。
(11) 乙について、破産、民事再生、会社更生、特別清算その他の倒産手続若しくはその申立、差押、仮差押、仮処分その他の処分又は本契約の締結若しくは本契約に基づく義務の履行を妨げる手続は行われておらず、その原因となる事実又は事由も存しないこと。また、乙は支払不能又は支払停止の状態にないこと。
(12) 乙に関して、本契約上の義務の履行に重大な悪影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のあるいかなる訴訟、仲裁、行政手続その他の紛争も開始されておらず、又は開始されるおそれのないこと。
(13) 乙は、「反社会的勢力」に該当せず、「反社会的勢力」と交流を持っている事実は無く、「反社会的勢力」の維持、運営に協力又は関与しておらず、また、直接又は間接を問わず何らの資金上その他の関係はなく、「反社会的勢力」に対して名目の如何を問わず資金提供その他の一切の取引を行っておらず、かつ今後行う予定もなく、「反社会的勢力」から何らの行為等の強要も受けていない。
2 前項に定める乙の表明及び保証に関し不実があり又は不正確であったことが判明した場合、乙は直ちに甲に対してその旨を書面により通知しなければならない。また、乙の前項の表明及び保証に関し不実があり又は不正確であったことに起因又は関連して、甲が、損害、損失又は費用(第三者からの請求の結果として生じるものか否かを問わないものとし、合理的範囲における弁護士費用も含む。)を被った場合、乙はこれらを賠償又は補償しなければならない。
第8条 (善管義務)
乙は、公共施設等の引渡しの日まで、公共施設等の維持に努め、善良なる管理者の注意をもって、
これを管理保存しなければならない。
第9条 (事前使用等)
甲は、公共施設等の引渡し前において、公共施設等について、一部使用、調査、内装工事等を行うことができるものとし、細部については、別途、甲乙協議して定めるものとする。
第10条 (危険負担)
甲及び乙の責めに帰することのできない理由により公共施設等が滅失又は毀損した場合は、その損失は乙の負担とし、本契約の取扱いは、次の各号によるものとする。ただし、この場合、甲は乙に対し損害賠償の請求をしないものとする。
(1) 滅失の場合は、甲及び乙は本契約を解除し、乙は滅失時において受領済代金がある場合、その全額を無利息にて甲に返還する。
(2) 毀損の場合は、乙は乙の負担において公共施設等を当初の設定どおり修復して甲に引渡すものとし、修復に要する期間を限度として期限が延期されることについて、甲は、異議の申出又は本契約の解除を請求しないものとする。
(3) 前号の場合、毀損の程度が甚大で修復に多額の費用を要すると甲及び乙が認めたときは、甲及び乙は本契約を解除し、第 1 号により処理することができるものとする。
第11条 (瑕疵担保)
1 甲は、公共施設等の引渡し後、公共施設等に瑕疵があることが判明したときは、速やかに乙へ通知した上、乙に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに合理的な範囲の損害の賠償を請求することができる。
2 前項による乙に対する瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、公共施設等の引渡しの日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、乙が当該瑕疵を知っていた場合、その瑕疵が乙の故意若しくは重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第 1 項)について生じた場合
(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、公共施設等の引渡しの日から 10 年間とする。
3 甲は、公共施設等が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内に、甲がそ
の滅失又は毀損を知った日から 1 年以内に前項の権利を行使しなければならない。甲は、公共施設等に瑕疵があることを知りながら乙への通知を速やかに行わなかったときは、前項の規定にかかわらず、第 1 項の請求を行うことができない。
4 前項にかかわらず、引渡日以後甲の責めに帰すべき事由又は天災地変その他不可抗力により生じた毀損・滅失については乙はその責めを負わないものとする。
5 公共施設等に瑕疵があることにより、本契約の目的を達せられないときは、甲は、本契約を解除することができる。
第12条 (登記費用等の負担)
1 本契約証書作成に要する印紙等の費用は、甲乙各自にかかるものを各自が負担する。
2 公共施設等の取得に伴う所有権移転の登記の費用は甲の負担とする。
第13条 (解除及び解約)
当事者の一方が本契約の目的を達成することができない程度に本契約に違反したときは、その相手方は、相当の期間を定めて本契約の履行を催告し、当該期間内に履行がされない場合は、本契約を解除することができる。本条による解除は、損害賠償の請求を妨げない。
第14条 (守秘義務)
甲及び乙は、甲乙間の事前の書面による同意がなければ、本契約若しくは本契約に関連する契約に基づき、又はこれらに関連して知り得た相手方当事者に関する一切の情報を、第三者に開示してはならない。ただし、以下の各号の事由に該当する場合については、この限りでない。
(1) 開示当事者から開示された時点で、すでに公知となっている場合
(2) 開示当事者から開示された後に、自らの責めに帰すべき事由によらず公知となった場合
(3) 第三者から機密保持義務を負う事なく、正当に入手した場合
(4) 正当な権限を有する第三者から開示された場合
(5) 「本事業」遂行のために必要な範囲で、各当事者の役員、従業員、設計・建設工事請負業者、工事監理業者、アドバイザー又は格付機関及びこれらの者が選任する弁護士、税理士、公認会計士、監査法人、司法書士若しくは不動産鑑定士等の専門家に開示する必要がある場合
(6) 裁判所、検察庁、財務省、金融庁、証券取引等監視委員会、税務当局、金融証券取引所、日本証券業協会、その他の公的機関から開示を要請された場合
第15条 (譲渡禁止)
甲及び乙は、本契約に基づく全ての権利義務及び契約上の地位について、相手方当事者の事前の書面による同意なくして、第三者に対してこれらの譲渡、質入れ又はその他の処分を行ってはならない。
第16条 (準拠法及び合意管轄)
1 本契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
2 本契約に関する一切の紛争については、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第17条 (契約に定めのない事項の処理)
本契約に別段の定めがない事項については、民法その他の法令の規定及び取引慣行に従う。
[以下本頁余白]
以上を証するため、甲及び乙は本契約書を 2 通作成し、それぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。
平成 年 月 日
甲:xxxxxxxxxxxxx 0 xxxx市
xx市長
乙:
別紙(1) 物件目録
別紙(2) 公共施設等売買価格の構成等
公共施設等売買価格(消費税等抜) ●円消費税等 ●円
公共施設等売買価格(消費税等込) ●x
xx(いずれも消費税抜き)事前調査費 ●円
近隣対策費 ●円設計費 ●円
建設工事費 ●円工事監理費 ●円諸経費 ●円
別紙(3)公共施設等売買価格の改定方法
① 物価変動に基づく改定ア 対象となる費用
別紙(2) 「公共施設等売買価格の構成等」に記載された建設工事費を対象とする。イ 改定方法
入札及び提案書類の受付締切日の属する月の指標値と建設工事着工日の属する月の前3 か月分の指標とを比較し、1.5%以上の変動(消費税率等の税率の変更による影響を除く。)がある場合は、甲及び乙は、物価変動に基づく改定の申し入れを行うことができる。
売買価格の改定は、公共施設等の建設工事費に対して行い、費用の改定の請求及び協議は、「本施設」の建設工事着工日以後 3 か月以内に行うものとする。1 円未満の部分は切り捨てる。
改定を行う場合の計算方法は、建設工事費に対し、「建設工事費デフレーター」の変更率を乗じて計算する。
① デフレーターn/ Qn>デフレーターr/ Qr の場合
デフレーターn/Qn
デフレーターr/Qr
Pn = Pr × ― 1.5%
② デフレーターn/ Qn<デフレーターr/ Qr の場合
デフレーターn/Qn
デフレーターr/Qr
Pn = Pr × + 1.5%
デフレーターn/Qn
※ 上記① 、② のいずれも、 ― 1デフレーターr/Qr
となる場合に限る
> 1.5%
Pn: 改定後の建設工事費 Pr: 入札時の建設工事費
デフレーターn:平成 n 年 x 月( 建設工事着工日の属する月)の前
3 カ月分の指標( 平均値)
※ 例. 着工日が平成29年1 月○日の場合、平成28年11月から平成 29年1 月までの3 カ月分の平均値
デフレーターr: 入札提出書類の締切日が属する月( 平成28年5 月)の指標
Qn: 1+平成 n 年x 月の消費税等の税率 Qr: 1 + 入札時の消費税等の税率
②仕様変更に基づく改定
甲又は乙のいずれかの要望により、仕様変更等が生じる場合、甲と乙との売買価格を変更することができる。その場合の変更手続は次のとおりとする。
⚫ 事業者選定後に乙から甲に提出される内訳書の単価をもとに変更額を算定すること。
⚫ 内訳書に記載されていない単価については、刊行物(建設物価、積算資料、施工単価、建築コスト)のうち最低価格を採用すること。また、刊行物に掲載されてない場合は、甲が取得した見積り(3 社分)のうち最低価格を採用すること。
⚫ 見積り取得のために必要となる図面や施工条件などの資料は乙が作成し、甲に提出すること。
⚫ 事業契約締結後に発生する設計変更の協議等に際して、甲が必要と認めるときは、
「細目」までの工事内訳書を乙が甲に提出すること。
別紙9 「連携・交流促進」