第1条 本協定は、本事業に関し、乙が優先交渉権者として決定されたことを確認し、小山町落合地域優良賃貸住宅並びにその他の応募書類において整備対象とされた施設(以 下「本施設」という。)及びその附帯設備を設計する業務、建築本体(建築物・建築設備等)を建設する業務、工事を監理する業務、本施設を維持管理・運営する業務及びそれ らに付随又は関連する事項に関し、乙の設立する本事業の遂行者(以下「SPC」という。)と甲との間の事業契約(以下「事業契約」という。)の締結に向けて、甲及び乙双...