FITWeb ヒカリ契約約款
FITWeb ヒカリ契約約款
xx情報システムサービス株式会社
第 1 章 x x
第 1 条(約款の適用)
xx情報システムサービス株式会社(以 下「当社」といいます。)は、この FITWeb ヒカリ契約約款(以下「約款」といいます。)に従い、FITWeb ヒカリを提供します。本約款において、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)、西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます。)、また NTT 東日本、NTT 西日本を総称して NTT とします。
2.契約者は、本約款の他、「FITWeb インターネットサービス契約約款」を遵守しなければならないものとします。「FITWeb インターネットサービス契約約款」中「FITWeb 接続サービス」及び「本サービス」とあるのは「FITWebヒカリ」と、読み替えるものとします。本約款の内容が「FITWeb インターネットサービス契約約款」と異なっている場合は、本約款を優先するものとします。
3. FTWeb ヒカリは、NTT が提供するフレッツ光等の回線の卸提供を受け、光回線とインターネットサービスプロバイダ(FITWeb)をセ ットで、当社が契約者に提供するサービスです。
第 2 条(約款の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2. 約款を変更するとき、当社は、当該変更
により影響を受けることとなる契約者に対し、その内容について通知します。
第 3 条(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
利用契約 | FITWeb ヒカリの提供を受ける ための契約 |
契約者 | 当社と利用契約を締結してい る者 |
契約者端末 | FITWeb ヒカリの提供を受けるため、契約者にて保有・用意す るパソコン等の機器 |
サービス用設備 | FITWeb ヒカリを提供するために当社に設置した、当社の通信設備及び電子計算機等(電子計算機の本体、入出力装 置、その他の機器及びソフトウ ェアをいいます) |
サービス用通信回線 | FITWeb ヒカリを提供するため、サービス用設備と他のインターネット事業者との間及びサービス用設備相互を接続する電気 通信事業者の電気通信回線 |
光回線 | 契約者端末をサービス用設備に接続するために、当社が提 供する光回線(FTTH) |
回線終端装置 | FTTH の終端に接続する装置 |
ユーザID | FITWeb ヒカリを利用する契約者に当社が付与する情報(契約者番号、電子メールアカウン ト等) |
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
第 4 条(サービスの提供区域)
FITWeb ヒカリは、NTT のフレッツ光が提供されるエリアで利用できます。
第 2 章 FITWeb ヒカリの内容
第 5 条(サービスの種類及び内容) FITWeb ヒカリの種類と内容は、別表 1 に
規定するとおりとします。
2. FITWeb ヒカリ電話については、別表 2 に規定するとおりとします。
第 3 章 利用契約の締結等第 6 条(最低利用期間)
FITWeb ヒカリの利用に関する契約の最低
利用期間は、1 年とし、起算日は、課金開始日とします。
FITWeb ヒカリ(オプション)固定 IP アドレスの利用に関する契約の最低利用期間は、2年とし、起算日は、課金開始日とします。
第 7 条(利用申込)
FITWeb ヒカリの利用契約の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出、または当社ホームページより申し込みにより行います。
第 8 条(利用契約の成立)
利用契約は、第 7 条(利用申込)の申込に対し当社が当社所定の利用開始通知を発行することにより承諾し成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行うことがあります。
(1)NTT に対して工事費等の未払い金があったとき
(2)申込書に虚偽の事実の記載があったとき
(3)申込者が FITWeb ヒカリ料金(以下「サービス料金」といいます。)等の支払いを怠るおそれがあるとき
(4)申込者が第 21 条(利用の停止)に該当するとき
(5)当社の業務の遂行上または技術上に著しく困難があるとき
(6)申込に係る FITWeb ヒカリを提供するための FTTH 回線の設置について、NTT の承諾が得られないとき
(7)申込者が当社または FITWeb ヒカリの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあるとき
(8)申込者又はその役員、責任者若しくは実質的に経営権を有する者(以下「その役員等」という。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条
第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業・団体若しくはその関係者、総会屋又はその他反社会
的勢力(以下これらをまとめて「反社会的勢力」という。)であると当社が認めた場合及び反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係があると当社が認めたとき
(9)その他(1)から(8)までに類する事項があるとき
2.前項の規定により、FITWeb ヒカリの利用を承諾しかねる場合は、当社は、申込者に対し、当社所定の方法でその旨を通知します。
第 9 条(ユーザID及びパスワードの管理責任)
契約者は、当社が付与したユーザIDまたはパスワードを第三者に譲渡、若しくは利用させたり、売買、名義変更、質入等することはできません。契約者は、この約款に基づ き付与されたユーザID及びパスワードの管理責任を持つものとし、当社に損害を与えることはないものとします。
2. 契約者は、ユーザIDまたはパスワードが窃用され、または窃用される可能性のあることが判明した場合は、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。
第 10 条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
契約者は、第 11 条(契約者の地位の承継等)に規定する場合を除き、利用契約に基づいて FITWeb ヒカリの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第 11 条(契約者の地位の承継等)
契約者である個人(以下この項において
「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係る XXXXxx xxx契約は、終
了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該 契約に係る FITWeb ヒカリの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地 位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2.契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
3.第 8 条(利用契約の成立)の規定は、第 1
項及び第 2 項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「申込者」とあるのは「相続人」と、「申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 12 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名若しくは名称若しくは住所若しくは居所若しくは当社に届け出た貯金口座自動引き落としのための貯金口座の指定に関する事項、又は当社に届け出た
クレジットカードの利用に関する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに、当社所定の方法で、その旨を届け出るものとします。
2.契約者は、前項に定める場合を除き、利用契約の申込書に記載の事項を変更しようとするとき(契約者端末の追加、変更、削除等を行うことを含みます)は、当社に対し、当社所定の方法で、変更事項、変更予定日等を、変更事項に応じ別途定める期日までに届け出るものとします。
第 13 条(契約者の義務)
契約者が FITWeb ヒカリを経由して国内外の他のネットワークと通信を行う場合、契約者は経由するすべてのネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワーク
は、営利目的として利用しないものとします。
第 14 条(第三者の権利侵害の禁止)
契約者は、XXXXxx xxxを通じて、文章、写真、ソフトウェア等を公開する場合、第三者の著作権、その他の権利を侵害しないものとします。
第 4 章 回 線
第 15 条(サービス用通信回線)
当社は、光回線を使用して FITWeb ヒカリを提供します。
第 5 章 契約者端末
第 16 条(契約者端末の設置)
契約者は当社から FITWeb ヒカリの提供を受けるにあたっては、自らの費用で、契約者端末を設置することとします。
2.契約者が使用する契約者端末は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、FITWeb ヒカリの種類により個別に当該技術的事項を提示することがあります。
3.FITWeb ヒカリにおける技術的事項は別途定めます。
第 17 条(回線終端装置等)
契約者側に設置する回線終端装置等は、当社からレンタルあるいは契約者側で準備します。
2.当社から回線終端装置等をレンタルする場合は、光回線及び当社の回線終端装置
等を設置する場所は、契約者が提供します。 3.当社から回線終端装置等をレンタルする
場合は、契約者側に設置する当社の回線終端装置等に関して必要となる電気は、契約者が用意します。
4.当社から回線終端装置等をレンタルする場合は、契約者側に設置する当社の回線終端装置等について、契約者は、次のことを遵守するものとします。
(1)当社の承認がある場合を除き、当社の回線終端装置等の変更、分解または破壊をしないこと
(2)当社の回線終端装置等を善良な管理者の注意をもって管理すること
5.前項の規定に違反して当社の回線終端装置等を亡失または破壊したときの費用は、契約者が負担します。
第 18 条(異常が生じた場合の措置)
当社の回線終端装置等が正常に機能しないときは、契約者は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2.第 1 項の通知があったとき、当社または 当社が指定する者がその原因を調査し、当社の回線終端装置等の故障が明らかとなった場合、当社は代替良品を契約者に送付するものとします。ただし、交換設定作業及び故障品の受取人払いによる当社指定場所への返送は契約者が実施します。
3.第 2 項の調査の結果、当社の回線終端装置等に故障がないことが明らかになったときは、契約者は、当社に対し、当該調査に関 して要した費用を支払います。
4.第 2 項の調査の結果、当社の回線終端装置等に故障があり、当該故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該故障の調査及び修理に関して要した費用は、契約者が負担します。
第 19 条(契約者の維持責任)
契約者は XXXXxx xxxの遂行に支障を与えないために、契約者端末を正常に稼働するよう維持するものとします。
2.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、契約者端末に他の機械、付加物品等を取りつけないものとします。
第 6 章 利用の中止及び停止ならびにサービスの廃止
第 20 条(利用の中止)
当社は、次の場合には、FITWeb ヒカリの提供を中止することがあります。
(1)サービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき、及び障害等やむを得ない事由があるとき
(2)光回線の通信経路・通信設備等の都合によりサービス用通信回線の使用が不能なとき
(3)当社設備、または当社が接続する他のインターネット事業者等の都合によりサービスの提供が不能なとき
(4)その他(1)から(3)までに類する事項 2.当社は、前項の規定により FITWeb ヒカリの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者にお知らせします。ただし、緊急や
むを得ない場合は、この限りではありません。
第 21 条(利用の停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、FITWeb ヒカリの利用を停止することがあります。
(1)サービス料金等、契約者が約款に基づき、当社に支払うべき料金等をその支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)第 9 条(ユーザID及びパスワードの管
理責任)、第 14 条(第三者の権利侵害の禁
止)、第 16 条(契約者端末の設置)第 2 項、
第 17 条(回線終端装置等)第 4 項、または
第 19 条(契約者の維持責任)の規定に違反したとき
(3)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において FITWeb ヒカリを使用したとき
(4)当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において FITWeb ヒカリを使用したとき
(5)その他(1)から(4)までに類する事項のとき
2.当社は、前項の規定により、FITWeb ヒカリの利用を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.第 1 項の規定により FITWeb ヒカリの提供が停止された期間のサービス料金は、当該 FITWeb ヒカリの提供があったものとして取り扱うものとします。
第 22 条(サービスの廃止)
当社は、都合により FITWeb ヒカリの特定の種類のサービスを廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定によりサービスを廃 止するときは、契約者に対し廃止する日の 3 ヶ月前を目安に書面により、その旨を通知します。
第 7 章 利用契約の解除
第 23 条(契約者が行う利用契約の解除)契約者は、当社に対し、当社所定の解約
申込書で通知をすることにより、FITWeb ヒカリ契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当社が当月 25 日までに解約申込書を受理した場合、当
月末日に生じるものとします。ただし、第 6 条(最低利用期間)の最低利用期間内で利用契約を解除する場合は、第 28 条(最低利用期間内に解除した場合の料金)の料金を適用します。
第 24 条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、第21条(利用の停止)の規定によりFITWebヒカリの利用を停止された場合において、契約者が当該停止の日から2ヵ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないときは、その利用契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者において手形の不渡りまたは破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったときは、第21条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用の停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3.当社は、第 1 項及び第 2 項の規定により、利用契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめ当社所定の方法でその旨を通知 します。
第 8 章 料金等
第 25 条(料金等の適用)
サービス料金は、当社のホームページで公開するとおりとします。
第 26 条(料金の計算方法)次の料金が、発生します。
・初期費用
・工事費用
・月額費用
・オプション料金
・通話料
・ユニバーサルサービス料
・機器利用料
・解約手数料
・変更手数料
・消費税
・その他
2. XXXXxx xxxの加入前に、契約者が NTT に依頼した工事費用の分割払い、及び工事費用の割引キャンペーン等による違約金、料金未払い金等の残金がある場合は、当社が、その金額を請求します。
3.料金には、FITWeb ヒカリの利用に関し、利用申込を承諾した後に光回線の設置等に係る初期費用、サービスを利用するための月額費用及び契約事項の変更があった
場合に発生する手数料があります。このうち、初期費用は、利用契約成立の際に一時的
に発生する費用です。
4.料金のうち月額費用については、次のとおりです。
(1)月額料金とは、契約者が使用する FITWeb ヒカリの種類に応じて定まる基本料金、オプション料金、通話料、ユニバーサルサービス料、機器利用料、消費税の合計した料金です。
(2)月額料金は、課金開始日(当社が発送する利用開始通知に記載した利用開始日の翌月初日をいいます。)からXXXXxx xxxを提供した最後の日までの期間(当該開始の日と当該最後の日が同一の日である場合は、1 日)について発生します。
(3)当社の責めに帰すべき事由により XXXXxx xxxが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合に おいて、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以 下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以 下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなる FITWeb ヒカリの料金から減額します。
第 27 条(サービスの種類を変更した場合の料金)
サービスの種類を変更(以下「契約変更」といいます。)した場合、契約変更後のサービスが新たに発生したものとして、変更後のサービスに対して手数料を請求します。
第 28 条(最低利用期間内に解除した場合の料金等)
FITWeb ヒカリを第 6 条(最低利用期間)の最低利用期間内に解除した場合のサービス料金の額は、課金開始月から当該最低利用期間の末日までのサービス料金の額とします。
2.解約時に工事費等の残金がある場合は、その残額となる金額を請求します。
第 29 条(料金の支払方法及び支払期日)契約者は、サービス料金等を当社が指定
する方法により支払うものとします。
2.契約者は、サービス料金等を当社が指定する期日(以下「支払期日」といいます。)までに支払うものとします。
3.契約者は、サービス料金等を支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
第 30 条(割増金)
サービス料金等の支払を不法に免れた契約者は、当社に対し、その免れた金額の 2倍に相当する金額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第 31 条(遅延損害金)
契約者は、サービス料金その他の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を、当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りでありません。
2.遅延損害金の額の計算は、次のとおりとします。
(1)未払の期間が 30 日以内のとき----
>未払債務の 100 分の 2 の額
(2)未払の期間が 30 日を超えるとき---
>未払債務の 100 分の 2 の額に 31 日目か
ら 30 日までごとに 1000 分の 15 の額を加えた額
第 32 条(消費税)
FITWeb ヒカリの料金に加算する消費税相当額は、FITWeb ヒカリ利用時点の税率を適用して計算します。
第 9 章 契約者情報の保護第 33 条(契約者情報の保護)
当社は、XXXXxx xxxの提供に関連して
知り得た契約者の情報を、契約者の承認を得た場合、法令に基づき利用、又は提供しなければならない場合を除き、第三者に漏洩しないものとします。
2.光回線の設置に係り電気通信事業者、 及び工事業者に対して、設置工事に必要な情報を提供することを契約者は、あらかじめ承認するものとします。
3.当社がこのサービス料金等の収納を委託する者に対して、収納に必要な情報を提供することを契約者は、あらかじめ承認するものとします。
4.電気通信事業者に対して、当該事業者が割引サービス適用判定に利用する場合に 限り、当社から当該判定に必要な契約情報を提供することを契約者は、あらかじめ承認するものとします。
第 10 章 損害賠償
第 34 条(損害賠償の限度)
電気通信事業者の提供する電気通信役務、または、国外の電気通信事業体におい
て、その責に帰すべき事由を原因として、 FITWebヒカリの利用不能状態が生じたことにより契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、当社が当該電気通信事業者等から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいま す。)を限度として、損害の賠償をします。
2.前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第 35 条(免 責)
当社は、第 34 条(損害賠償の限度)の場合を除き、契約者が XXXXxx xxxの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず、賠償の責任を負いません。
第 36 条(情報の管理)
契約者は、FITWeb ヒカリを利用して受信し、又は送信する情報については、FITWeb ヒカ リの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を採るものとします。
第 37 条(無保証)
当社は、FITWeb ヒカリの可用性、通信速度、及びメール送受信における確実性等、いかなる保証も行わない事とします。 FITWeb ヒカリにおいて通信が輻輳したときは、通信・通話ができない場合があります。
第 11 章 通信の秘密の保護及び個人情報等の保護
第 38 条(通信の秘密の保護)
当社は、FITWeb ヒカリの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し FITWeb ヒカリの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、刑法第 37 条で定めるところの緊急避難の要件を満たす事案に対し、警察本部等から情報開示を求められた場合には、契約者の生命又は身体の安全を確保するために必要最小限度の範囲内で第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
第 39 条 (個人情報等の保護)
当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって第 38 条
(通信の秘密の保護)第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下
「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、FITWeb ヒカリに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2.当社は、これらの個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、FITWeb ヒカリの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。
3.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、刑法第 37 条で定めるところの緊急避難の要件を満たす事案に対し、警察本部等から情報開示を求められた場合には、契約者の生命又は身体の安全を確保するために必要最小限度の範囲内で第 2 項の守秘義務を負わないものとします。
第 12 章 雑 則
第 40 条(FITWeb ヒカリの変更または廃止)当社は FITWeb ヒカリのサービスについて
全部、または一部を変更・廃止することができます。
2.前項によって契約者に損害または不利益が生じても、何ら責任を負いません。
第41条(専属的合意管轄裁判所)
契約者と当社間で訴訟の必要が生じた場合は、当社本店所在地を所轄とする裁判所を契約者と当社の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 42 条(協 議)
【初期契約解除制度について】
本サービスは「初期契約解除制度」の対象です。ただし、法人契約は対象外です。
・契約者は、当社が発行する「FITWebご契約内容のご案内」を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除が可能です。この効力は書面を郵送した時に生じます。
・初期契約解除の申し出により、損害賠償もしくは違約金が、請求されることはありません。 ただし、契約解除までに利用したサービス利用料、付随する有料オプションサービス利用料、工事費用、契約手数料は、請求されます。
<注意事項>
・工事(開通や転用工事等)の取り消しが出来ない場合があります。
・解除前の状態に戻せない場合があります。また変更前の状態に戻すための工事が必要となり、その工事には期間を要し有償となることもあります。
・電話番号が変更になる場合があります。
<書面の記載内容、および送付宛先>
記載内容:①ユーザID ②契約者名 ③住所 ④ご利用サービス
⑤平日昼間の連絡先電話番号 ⑥初期契約解除の依頼の申し出文送付宛先:x000-0000xxxxxxx0-0
xx情報システムサービス株式会社 FITWeb インフォメーションセンター 宛て
この約款に記載のない実施上必要な細目については、契約者と当社との協議によって定めます。
附 則
この約款は 2020 年 4 月 1 日より効力を発するものとします。
附 則(2022 年 6 月 29 日)
消費者保護ルールの見直しに関する電気通信事業法施行規則及びガイドライン等の改正に伴い第 17 条、第 18 条を改定。
本約款は 2022 年 7 月 1 日から適用します。
【別 表 1】
1-1.FITWeb ヒカリの種類
種類 | 内容 |
FITWeb ヒカリ ファミリー(個人) | 光回線とインターネットサービスプロバイダ (FITWeb)のセットプラ ン |
FITWeb ヒカリ マンション(個人) | 同上 |
FITWeb ヒカリ ファミリー(法人) | 同上 |
FITWeb ヒカリ マンション(法人) | 同上 |
FITWeb ヒカリの種類について示します。
種類 | 内容 |
固定 IP アドレス 1固定 IP アドレス 8固定 IP アドレス 16固定 IP アドレス 32 | FITWeb ヒカリ(法人)の契約者に固定 IP アドレスを提供します。 提供区域は NTT 西日本が提供するフレッツシリーズが利用できる府 県とします。 |
1-2.FITWeb ヒカリ(オプション)
種類 | 内容 |
FITWeb ヒカリ電話 | 光コラボレーションモデルとして提供する FITWeb ヒカリのオプションサービス(IP 電話) |
FITWeb ヒカリ 電話プラス | 下記 6 オプションが セットになったプラン |
発信者番号 通知サービス | 電話に出る前にかけてきた相手の電話番号がわかりま す。 |
ナンバー・リクエスト | 電話場号を「通知しない」でかけてきた相手に「番号を通知してかけ直すよう」 音声で伝えます。 |
通話中着信 サービス | 電話中にかかってきた電話 とお話できます。 |
着信転送 サービス | かかってきた電話を携帯電 話等に転送できます。 |
迷惑電話拒否 サービス | しつこい電話をシャットア ウトします。 |
着信お知らせ メール | 着信情報を、指定のメール アドレスに通知します。 |
1-3.FITWeb ヒカリ電話(オプション)
【別 表 2】
2-1. FITWeb ヒカリ電話
FITWeb ヒカリ電話は次の制限等があります。
項番 | 内容 |
1 | FITWeb ヒカリ電話のみの契約は 受付しておりません。XXXXxx xxxの契約も必須です。 |
2 | 停電時は、利用できません。 |
3 | 一部かけられない番号があります。 |
4 | 一部利用できないサービスがあります。 |
5 | 一部利用できない電話機等があります |
2-2.電話番号の継続利用
電話番号の継続利用は次の制限等があります。
項番 | 内容 |
1 | FITWeb ヒカリ電話の契約時、解約後、引越し等があった場合、利用中の電話番号 が利用継続できない場合があります。 |
2 | FITWeb ヒカリ電話の解約後、基本的に電 話番号の継続利用はできません。 |
3 | 利用中の電話番号をそのまま利用する(以下「番号ポータビリティ」といいます。)場合は、加入電話の利用休止または契約解除の手続き等が必要です。加入電話等の休止には、別途 NTT の利用休止工事費がかかります。番号ポータビリティは、 利用できない場合があります。 |
第1章 x x
第1条(約款の適用)
当社は、この約款によりFITWebインターネットサービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
第3条(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
FITWebインタ ーネットサービス | 当社が提供するインターネット接続サービス |
加入者専用回線 | 当社のネットワークと加入者間を結ぶための電気通信回線であり、国内電気通信事業者の専用サービ スによるもの |
公衆回線 | 国内電気通信事業者の提供する電話サービス |
INS64 | 日本電信電話株式会社の統合ディジタル通信サービス契約約款に基づいて提供される第1種総合ディジタル通信サービスによるサ ービス |
ネットワーク接続装置 | ネットワークを相互接続する装置 |
ルータ | データの蓄積・交換・中継を行うネットワーク接続装置 |
ネットワークセンタ | ルータの集積される当社の管理する場所 |
ドメイン名 | 日本レジストリサービスその他のインターネットドメインレジストラによって割り当てられる組織を示す名 前 |
ドメイン | ひとつのドメイン名によって示される範囲 |
インターネットネットワークアドレス | インターネットプロトコルとして定められている 32bitのアドレス |
専用線 IP 接続サービス | 当社のネットワークセンタに設置されているルータと、当社が契約者の建物内に設置するネットワーク接続装置とを電気通信回 線により結んで、インター |
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
FITWeb インターネットサービス契約約款
xx情報システムサービス株式会社
ネットプロトコルによる相互通信を提供し、電子メール等の付加機能を提供する サービス | |
FITWeb 接続サービス | 当社のネットワークセンタに設置されているルータ と、契約者の使用するひとつの端末とを光ファイバー等で結んで、その端末に 対してインターネットプロトコルによる相互通信を提供し、電子メール等の付加 機能を提供するサービス |
オンラインサインアップ | 個人がオンラインの端末を使用して行う FITWeb 接続サービス契約の申込 |
第4条(サービスの提供区域)
当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。
第3章 FITWeb 接続サービス
第1節 通 則
第 49 条(最低利用期間)
FITWeb 接続サービスの利用に関する契約(以下「FITWeb 接続サービス契約」といいます。)の最低利用期間は、3 か月とし、その起算日は、課金開始日とします。
第 50 条(契約の単位)
当社は、FITWeb 接続サービスごとに 1 つ の FITWeb 接続サービス契約を締結します。
第 51 条(権利の譲渡制限)
契約者が当該契約に基づいて FITWeb 接続サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第 52 条(ドメイン名およびインターネットネットワークアドレスの特定)
契約者が FITWeb 接続サービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスについては、当社がこれを指定いたします。
2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用して FITWeb 接続サービスを利用することはできません。
第2節 申込及び承諾等第 53 条(利用の申込)
FITWeb 接続サービスの利用の申込は、当該サービスの内容を特定するために必要
な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出し、又はオンラインサインアップにより 行うものとします。
第 54 条(申込の承諾等)
当社は、FITWeb 接続サービスの利用の申込があったときは、これを承諾するものとします。
2 申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
第 55 条(申込の拒絶)
当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、FITWeb 接続サービスの申込を承諾しないことがあります。
FITWeb 接続サービスの申込者が当該申込に係る FITWeb 接続サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
FITWeb 接続サービスの申込者が第 61 条第1項各号(利用の停止)の事由に該当するとき
FITWeb 接続サービス契約の契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
オンラインサインアップにより契約の申込をしようとする者が当該申込に際してその者が正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
申込者又はその役員、責任者若しくは実質的に経営権を有する者(以下「その役員等」という。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をい
う。)、暴力団関係企業・団体若しくはその関係者、総会屋又はその他反社会的勢力(以下これらをまとめて「反社会的勢力」とい
う。)であると当社が認めた場合及び反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係があると当社が認めた場合。
2 前項の規定により、FITWeb 接続サービ
スの利用の申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、書面をもってその旨を通知し ます。
第3節 契約事項の変更等
第 56 条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名若しくは名称若しくは住所若しくは居所若しくは当社に届け出た貯金口座自動引き落としのための貯金口座の指定に関する事項、又は当社に届け出たクレジットカードの利用に関する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出ていただきます。
第 57 条(法人の契約上の地位の承継)
契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継をした法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
2 第 55 条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、
「FITWeb 接続サービスの申込者」とあるのは「当該地位を承継した法人」と、「FITWeb接続サービスの契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 58 条(個人の契約上の地位の引継) 契約者である個人(以下この項において
「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係る FITWeb 接続サービス契約 は、終了します。ただし、相続開始の日から
2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る FITWeb 接続サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第 55 条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、
「FITWeb 接続サービスの申込者」とあるのは「相続人」と、「FITWeb 接続サービスの契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4節 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第 59 条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発
生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しく は電力の供給の確保又は秩序の維持に必 要な通信その他の公共の利益のために緊
急を要する通信を優先的に取り扱うため、 FITWeb 接続サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
2 当社は、契約者が情報ページを閲覧する場合に、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成 した児童ポルノを掲載している Web サイトのアドレスリストに基づき、当該 Web サイト全体の閲覧または当該 Web サイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限する場合があります。
3 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、本サービスにおける電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
4 当社は、契約者が大量のトラフィック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障
を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
第 60 条(利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、 FITWeb 接続サービスの利用を中止することがあります。
当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
当社が接続している他の通信事業者の電気通信設備の保守、工事又は障害等やむを得ない事由があるとき。
2 当社は、FITWeb 接続サービスの利用を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その 7 日前までに、同項第2号もしくは同項第3号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 61 条(利用の停止)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、FITWeb 接続サービスの利用を停止することがあります。
第 52 条第2項の規定に違反したとき
料金等 FITWeb 接続サービス契約上の債務の支払を怠ったとき
違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において FITWeb 接続サービスを利用したとき
当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において FITWeb 接続サービスを利用したとき
第 55 条第1項第3号(第 57 条第2項及び第
58 条第2項において準用する場合を含みます。)に該当するとき
契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
2 当社は、前項の規定により、FITWeb 接続サービスの利用を停止するときは、 FITWeb 接続サービス契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 62 条(サービスの廃止)
当社は、都合により FITWeb 接続サービスを廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 か月前までに、書面により、その旨を通知します。
3 契約者は、第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該サービスに代えて他の種類のサービスを受けることができます。
4 第 55 条(申込の拒絶)の規定は、前項の請求について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「請求」と、
「FITWeb 接続サービスの申込者」とあるのは「契約者」とそれぞれ読み替えるものとします。
第5節 契約の解除 第 63 条(当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、 FITWeb 接続サービス契約を解除することがあります。
第 61 条第1項の規定により FITWeb 接続サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から 2 か月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
第 61 条第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定により FITWeb 接続サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
3 当社は、契約者が次の各号の一つに該当する場合は、通知・催告せず直ちに契約を解除できるものとします。
1. 契約者又はその役員等が、反社会的勢力であると当社が認めたとき。
2. 契約者又はその役員等が、反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると当社が認めたとき。
4 当社は、第 1 項及び前項各号の規定により契約を解除した場合において、契約者が被る損害を負担しません。
第 64 条(契約者の解除)
契約者は、当社に対し、当社所定の解約申込書で通知をすることにより、FITWeb 接続サービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当社が当月25日までに解約申込書を受理した場合、当月末日に生じるものとします。
2 契約者は、前項の規定にかかわらず、第 59 条(利用の制限)又は第 60 条第1項 (利用の中止)の事由が生じたことにより
FITWeb 接続サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第 62 条第1項の規定によりFITWeb 接続サービスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、他の種類のサービスへの変更があった場合を除きます。)は、当該廃止の日に当該 FITWeb 接続サービス契約が解除されたものとします。
第6節 料金等
第 65 条(契約者の支払義務)
契約者は、当社に対し、FITWeb 接続サービスの利用に関し、次条から第 69 条までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、利用料、追加メールボックス料、メールボックス拡張料(以下この章において基本料、通信料及び追加メールボックス料、メールボックス拡張料を併せて「FITWeb 接続
サービスの料金」といいます。)、を支払うものとします。
2 初期費用の支払義務は、当社が FITWeb 接続サービス契約の利用の申込を承諾した時に発生します。
3 FITWeb 接続サービスの料金は、課金開始日(当社が発送する利用開始通知に記載した利用開始日の翌月初日をいいます。)から当該サービスを提供した最後の日までの期間(当該開始の日と当該最後の日が同一の日である場合は、1 日)について発生します。この場合において、第 61 条(利用の停止)の規定により FITWeb 接続サービスの提供が停止された場合における当該停止の 期間は、当該サービスに係る FITWeb 接続サービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り 扱うものとします。
第 66 条(初期費用の額)
初期費用の額は、別表1「初期費用2 FITWeb 接続サービス」の項に定める額とします。
第 67 条(料金の額)
利用料、追加メールボックス料及びメールボックス拡張料の額は、それぞれ別表2「料金等2FITWeb 接続サービス」の項に定める額とします。
2 第 68 条(料金のxx)の場合にあっては、 FITWeb 接続サービスの料金の額は、前項
の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額とします。
第 68 条(料金のxx)
FITWeb 接続サービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合 (第 64 条第2項又は第3項の規定により解
除された場合を除きます。)における FITWeb接続サービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する FITWeb 接続サービスの料金の額とします。
第 69 条(利用不能の場合における料金のxx)
当社の責に帰すべき事由により FITWeb 接続サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下
「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に FITWeb 接続サービスの料金の 30 分の 1 を乗じて算出し た額を、FITWeb 接続サービスの料金から減額します。
2 第 60 条(利用の中止)により、事前に FITWeb 接続サービスを中止する事を通知した場合は、前項の料金からの減額を行いません。
第 70 条(料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、FITWeb 接続サー ビスの料金については、次項の場合を除き、
毎月、歴月に従って計算した額の FITWeb接続サービスの料金を請求します。
2 FITWeb 接続サービス契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合 (第 64 条第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が歴月の末日以外の日であった場合における当該月の FITWeb 接続サービスの料金の額は、当該月の末日まで FITWeb 接続サービスを提供した期間に対応する当該サービスに係る FITWeb 接続サービスの料金の額とします。
第 71 条(料金等の支払方法)
契約者は、初期費用及び FITWeb 接続サ ービスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとしま す。
第 72 条(割増金)
初期費用又は FITWeb 接続サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金 額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第 73 条(遅延損害金)
契約者は、FITWeb 接続サービスの料金その他 FITWeb 接続サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うもの とします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りでありません。
2 遅延損害金の額の計算は、次のとおりとします。
未払の期間が 30 日以内のとき >未
払債務の 100 分の 2 の額
未払の期間が 30 日を超えるとき >未払
債務の 100 分の 2 の額に 31 日目から 30
日までごとに 1000 分の 15 の額を加えた額
第 74 条(割増金等の支払方法)
第 71 条(料金等の支払方法)の規定は、
第 72 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第 75 条(消費税)
契約者が当社に対しFITWeb 接続サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第7節 通信の秘密の保護第 76 条(通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱
う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の
処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、刑法第37条で定めるところの緊急避難の要件を満たす事案に対し、警察
本部等から情報開示を求められた場合には、契約者の生命又は身体の安全を確保する
ために必要最小限度の範囲内で第1項の守秘義務を負わないものとします。
第8節 個人情報等の保護第 77 条(個人情報等の保護)
当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって前条第 1項に規定する通信の秘密に該当しない情報 (あわせて以下「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約
者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために 必要な期間中これを保存することができま
す。
2.当社は、これらの個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。
3.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、刑法第37条で定めるところの緊急避難の要件を満たす事案に対し、警察
本部等から情報開示を求められた場合には、契約者の生命又は身体の安全を確保する
ために必要最小限度の範囲内で第2項の守秘義務を負わないものとします。
第9節 雑 則
第 78 条(損害賠償の範囲)
電気通信事業者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、当社が当該電気通信事業者から受領した損害賠償の額(以下
「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額に当該損害を被った全ての 契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第 79 条(免責)
当社は、前条第1項の場合を除き、契約者が FITWeb 接続サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いませ
ん。)について賠償の責任を負いません。
第 80 条(準用)
第 45 条(情報の管理)、第 47 条(当社の装
置維持基準)及び第 48 条(技術的事項)の規定は、FITWeb 接続サービスの場合について準用します。この場合において、「専用線 IP 接続サービス」とあるのは「FITWeb 接続サービス」と読み替えるものとします。
x x
この約款は、2019 年 10 月1日から実施します。
別表1 初期費用
1. 専用線 IP 接続サービス
1回線ごと加入時(消費税 10%込み)
品目 | 料金 |
64kbps サービス | 33,000 円 |
128kbps サービス | 33,000 円 |
192kbps サービス | 55,000 円 |
256kbps 以上のサービス | 個別見積もり |
備考 1.加入者専用回線を設置するにあたって、特別な工事が必要な場合にはその実費が加算されます。また、当社から 60km 以上離れた場所、及び交通の便が悪い場所については、交通費等を別途加算いたします。当社の営業時間以外 に、当該サービスに係る作業が発生する場合 には、時間外割り増し料金として初期費用の3割を別途加算いたします。
2.使用する国内(第一種)電気通信業者の専用サービスを単独で契約した場合の回線創設にかかわる費用の額を別途加算いたします。
3.IPv4、IPv6、デュアルスタック接続のいずれも同額とします。
2. FITWeb 接続サービス(消費税 10%込み)
初期費用 | 料金 | 備考 |
初期費用 (法人) | 3,300 円 | 1契約ごと加入時 |
初期費用 (個人) | 1,650 円 | 1契約ごと加入時 |
メールボックス拡張費用 | 1,100 円 | 1契約ごと変更時 |
メールボックス拡張解除費用 | 1,100 円 | 1契約ごと変更時 |
追加 メールボックス設定費用 | 1,100 円 | 1契約ごと変更時 |
追加 メールボックス設定解除費用 | 1,100 円 | 1契約ごと変更時 |
加入時に、メールボックス拡張を同時に行う場合は、メールボックス拡張費用は不要です。
加入時に、追加メールボックス設定を同時に行う場合は、追加メールボックス設定費用は不要です。
別表2 料金等
1. 専用線 IP 接続サービス(消費税 10%込み) (1)基本料金
1回線ごとに月額(消費税 10%込み)
品目 | サービス料金 | ルータ レンタル料 |
64kbpsサービス | 44,000 円 | 3,300 円 |
128kbpsサービス | 51,700 円 | 3,300 円 |
192kbpsサービス | 176,000 円 | 個別見積もり |
256kbps 以上のサービス | 個別見積もり | 個別見積もり |
備考 1.インターネット接続サービスを提供する事業者へのサービスは、個別見積とします。
2.IPv4、IPv6、デュアルスタック接続のいずれも同額とします。
(2)加入者専用回線使用料
1回線ごとに月額(消費税 10%込み)
品目 | 料金 |
64kbpsサービス | 使用国内(第一種)電気通信事業者の専用サービスを単独で契約した場合の回線使用料に回線終端装置 使用料を加算した額 |
128kbps サービス | 同 上 |
192kbpsサービス | 同 上 |
256kbps サービス | 同 上 |
2. FITWeb 接続サービス(消費税 10%込み)
メールボックス拡張料 5Mbyte あたり月額 | 220 円 |
追加メールボックス料 法人1追加メールボックスあたり月額 (最大9個まで可能) 個人1追加メールボックスあたり月額 (最大4個まで可能) | 275 円 275 円 |
3. 契約事項の変更に伴う費用
1契約ごと変更時(消費税 10%込み)
品名 | 料金 |
変更手数料 | 27,500 円 |
備考 加入者専用回線を設置するにあたって、特別な 工事が必要な場合にはその実費が加算されます。また、当社から 60km 以上離れた場所、及び交通 の便が悪い場所については、交通費等を別途加 算いたします。当社の営業時間以外に、当該サ
ービスに係る作業が発生する場合には、時間外割り増し料金として変更手数料の3割を別途加算いたします。
4.IP アドレス、ドメイン取得代行(消費税 10%込み)
品名 | 料金 |
IP アドレス取得代行 | 16,500 円 |
ドメイン取得代行 | 16,500 円 |
備考 IPv4 アドレス、IPv6 アドレスともに上記料金とします。
別表3 技術的事項
1 責任の分界点
加入者専用回線を利用する専用線 IP 接続サービスにおいては、次のように責任の分界点を定めます。
(1) 当社がルータを提供する場合には、契約者が設置する接続設備とイーサネットで接続することとし、責任分界点は、当社ルータとイーサネットとの接続点とします。なおイーサネット通信線は契約者が用意する必要があります。
(2) 契約者がルータを用意する場合には、責任分界点は、当社 DSU とルータの接続点とします。
2 専用線 IP 接続サービスにおける技術的事項
(1) 当社が契約者の接続先にルータを提供する場合には、契約者の指定する場所に当社の設備を設置します。
(2) 契約者の指定する場所に当社が設置したルータは、当社が管理し運用を行います。
(3) ネームサーバのバックアップが必要な場合は、正引 き・逆引き共に1ゾーンまで無償で提供します。ただしデュアルスタック接続の場合、逆引きについては、 IPv4、IPv6それぞれ1ゾーンまで無償とします。
(4) 契約者は公式登録されたドメイン名を取得している必要があります。
(5) 契約者は公式登録されたインターネットネットワークアドレスを取得している必要があり、当社の設置するルータに一つのインターネットアドレスを提供していただきます。
3 FITWeb 接続サービスにおける技術的事項
接続に使用するソフトウェアとして RFC1548、RFC1570に定められたプロトコルに準拠した PPP ソフトウェアを使用して頂きます。
モデムの物理層におけるプロトコル | モデムのエラー訂正プロトコル・データ圧縮プロトコル |
V.22 | MNPclass3,4,5 |
V.22bis | MNPclass3,4,5,V.42,42bis |
V.32 | MNPclass3,4,5,V.42,42bis |
V.32bis | MNPclass3,4,5,V.42,42bis |
V.34 | MNPclass3,4,5,10,V.42,42bis |
細目 | 料金 |
利用料 法人(月額)個人(月額) | 3,300 円 1,650 円 |